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K 5970:2003  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本塗料工業会(JPMA)/財団法人

日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

K 5970:2003  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 種類 ······························································································································ 2 

5. 品質 ······························································································································ 2 

5.1 品質 ···························································································································· 2 

5.2 ホルムアルデヒド放散等級······························································································· 2 

6. 見本品 ··························································································································· 2 

7. 試験方法 ························································································································ 3 

7.1 サンプリング ················································································································ 3 

7.2 試験用試料の検分及び調製······························································································· 3 

7.3 試験の一般条件 ············································································································· 3 

7.4 容器の中での状態 ·········································································································· 4 

7.5 塗装作業性 ··················································································································· 4 

7.6 塗膜の外観 ··················································································································· 4 

7.7 上塗り適合性 ················································································································ 4 

7.8 耐摩耗性 ······················································································································ 5 

7.9 耐衝撃性 ······················································································································ 5 

7.10 耐水性 ························································································································ 5 

7.11 耐アルカリ性 ··············································································································· 6 

7.12 塗膜からのホルムアルデヒド放散等級 ·············································································· 6 

8. 検査 ······························································································································ 6 

9. 表示 ······························································································································ 6 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 5970:2003 

建物用床塗料 

Interior floor coating 

1. 適用範囲 この規格は,建物の屋内床面に塗装する塗料(以下,床塗料という。)について規定する。 

なお,JIS K 5961に規定されている塗料は含まない。 

参考 床塗料は,水性形,溶剤形,無溶剤形などの樹脂をワニス成分とする塗料をいう。また,これ

にあらかじめ骨材・充てん材を配合してあるもの及び現場においてこれらを配合するものがあ

る。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 5430 繊維強化セメント板 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS K 2235 石油ワックス 

JIS K 5500 塗料用語 

JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法―第1部:通則―第1節:試験一般(条件及び方法) 

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング 

JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法―第1部:通則―第3節:試験用試料の検分及び調整 

JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法―第1部:通則―第4節:試験用標準試験板 

JIS K 5600-1-5 塗料一般試験方法―第1部:通則―第5節:試験板の塗装(はけ塗り) 

JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法―第1部:通則―第6節:養生並びに試験の温度及び湿度 

JIS K 5600-1-8 塗料一般試験方法―第1部:通則―第8節:見本品 

JIS K 5600-3-4 塗料一般試験方法―第3部:塗膜の形成機能―第4節:製品と被塗装面との適合性 

JIS K 5600-4-3 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第3節:色の目視比較 

JIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第3節:耐おもり落下性 

JIS K 5600-5-9 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第9節:耐摩耗性(摩耗輪法) 

JIS K 5600-6-1 塗料一般試験方法―第6部:塗膜の化学的性質―第1節:耐液体性(一般的方法) 

JIS K 5601-4-1 塗料成分試験方法―第4部:塗膜からの放散成分分析―第1節:ホルムアルデヒド 

JIS K 5961 家庭用屋内木床塗料 

JIS K 8575 水酸化カルシウム(試薬) 

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス 

JIS R 6253 耐水研磨紙 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本農林規格 普通合板,広葉樹製材 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 5500による。 

4. 種類 種類は,次による。 

a) 上塗り 主に,上塗り又は1回塗りで仕上げに用いる。 

b) 下塗り・中塗り 下塗り及び/又は中塗りに用いる。 

5. 品質  

5.1 

品質 品質は,7.によって試験を行い,表1を満足しなければならない。 

表 1 品質 

項目 

種類 

上塗り 

下塗り・中塗り 

容器の中での
状態 

液体塗料 

かき混ぜたとき,堅い塊がなく一様である。 

ペースト塗料 

塊がなく一様である。 

固形分が分離しやすい塗料 

練り混ぜたとき一様になる。 

塗装作業性 

塗装作業に支障がない。 

塗膜の外観 

塗膜の外観が正常である。 

上塗り適合性 

― 

上塗りに支障ない。 

耐摩耗性 

規定回転数当たりの摩耗減量
30mg以下。 

― 

耐衝撃性 

衝撃による変形で割れ,はが
れが生じない。 

― 

耐水性 

6時間水に浸したとき異常が
ない。 

2時間水に浸したとき異常が
ない。 

耐アルカリ性 
(水酸化カルシウム飽和溶液) 

6時間アルカリに浸したとき
異常がない。 

2時間アルカリに浸したとき
異常がない。 

5.2 

ホルムアルデヒド放散等級 ホルムアルデヒド放散等級は,7.12によって試験し,ホルムアルデヒ

ド放散等級分類記号ごとに表2のとおり区分する。 

表 2 ホルムアルデヒド放散等級 

ホルムア
ルデヒド
放散等級
分類記号 

F☆☆☆☆ 

F☆☆☆ 

F☆☆ 

放散量 

0.12mg/L以下 

0.35mg/L以下 

1.8mg/L以下 

6. 見本品 見本品は,JIS K 5600-1-8の区分によって,表3による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 3 見本品 

試験項目 

観察項目 

見本品の区別 

形態 

設定方法 

品質水準 

塗膜の外観 

色・つや 

塗料見本 

社内見本品 

中心見本品 

7. 試験方法  

参考 この規格の品質の規定に示された項目の試験に必要な試験板の材質,寸法及び枚数並びに試験

日数は,参考表1による。 

7.1 

サンプリング サンプリングは,JIS K 5600-1-2による。 

7.2 

試験用試料の検分及び調製 試験用試料の検分及び調整は,JIS K 5600-1-3による。 

7.3 

試験の一般条件 試験の一般条件は,JIS K 5600-1-1及びJIS K 5600-1-6によるほか,次による。 

7.3.1 

試験の場所  

a) 養生及び試験を行う場所は,ほかに規定がない場合はJIS K 5600-1-6の4.1(標準条件)で,直接日光

を受けず,養生及び試験に影響を与える蒸気,ほこりなどがなく,通気の少ない室内とする。 

b) 拡散昼光は,JIS K 5600-4-3の5.2(自然昼光照明)による。ただし,JIS K 5600-4-3の5.3(色観察ブ

ースの人工照明)に規定するブースを用いてもよい。 

7.3.2 

試験片の作製  

7.3.2.1 

試験板 試験板は,JIS K 5600-1-4によるほか,次による。 

a) 鋼板は,溶剤洗浄によって調整したJIS G 3141に規定するSPCC-SBとする。 

b) アルミニウム板は,溶剤洗浄によって調整したJIS H 4000に規定する板とする。 

c) ガラス板は,溶剤洗浄によって調整したJIS R 3202に規定する板とする。 

d) 繊維強化セメント板は,表面調整した(1)JIS A 5430に規定するフレキシブル板とする。 

注(1) 周辺をやすりで削って平らにし,次に角を丸め,全面を流水で洗ってから互いに重なり合わな

いように立て掛けて,7日間以上乾燥する。乾燥した試験板は,乾いたガーゼで表面をふき,

試験に用いる。このとき,モルタル水分計で測定した含水率の指標が10%以下であることを確

認する。 

e) ぶな合板・ぶな材(以下,ぶな板という。)は,日本農林規格に規定する板とする。ただし,JIS R 6253

に規定するP400の耐水研磨紙で軽く研磨したものを使用する。 

備考 ぶな板は,試験に用いる面が,平滑で,溝,くぼみなどのきずがなく,筋,割れ,欠けがなく,

曲がり,よじれ,反りがほとんどないもので,日本農林規格に規定する普通合板1類又は2類

で,表面の品質が2等級以上のものとする。ぶな板は,試験を用いる面が,平滑で,溝,くぼ

みなどのきずがなく,ふし,入り皮,やにつぼ,腐れ,虫穴,木口割れ,端落ち,丸身,割れ,

欠け,目まわりがなく,曲がり,よじれ,反りは長さ100mmの間に約1mm以下のものとする。 

7.3.2.2 

試料の混合と薄め方 多液形塗料の場合,試料の混合比及び混合方法は,その製品に指定した方

法による。必要があれば,その試料の製造業者が指定する希釈剤を用いて,指定した割合で薄めてもよい。 

骨材・充てん材(2)などを混合するものは,混合する骨材・充てん材は製造業者が指定するものを用いて,

指定した割合で混合する。混合した試料は,毎回よくかき混ぜた後,製造業者が指定する時間内に塗る。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注(2) ここでいう骨材・充てん材とは,ピオライト粉,タルク,セメントなどをいう。 

7.3.2.3 

試料の塗り方 試料の塗り方は,JIS K 5600-1-5によるほか,その試料の製造業者が指定する塗

り方による。塗り回数はその試料の製造業者が指定する回数とする。 

なお,複数回塗りの場合は,JIS K 5600-1-6による標準状態で,製造業者が指定した時間乾燥させた後,

次の塗装を行う。塗装は,試験板を水平に置き一様に塗る。 

備考1. 塗り方には,はけ塗りのほかに,ローラーブラシ塗り,コテ塗り,へら塗り,吹付塗りなど

がある。 

2. 無溶剤形床用塗料などで,試験板から試料が垂れ落ちるおそれがある場合には,試験板の辺

に垂れ防止の桟を設けてもよい。 

7.3.2.4 

塗付け量 塗付け量は,その試料の製造業者が指定する塗付け量とする。 

7.3.2.5 

乾燥方法 乾燥方法は,特に規定する以外はJIS K 5600-1-6の標準状態による。試験板に塗った

後,塗面を上向きに板を水平に保持する。試験片の養生期間は特に規定のない場合,7日間とする。 

7.4 

容器の中での状態 容器の中での状態は,JIS K 5600-1-1の4.1.2(操作及び評価)による。 

7.5 

塗装作業性 塗装作業性は,JIS K 5600-1-1の4.2(塗装作業性)によるほか,次による。 

7.5.1 

試験板 試験板は,7.3.2.1に規定する表面調整(3)を行った鋼板(500mm×200mm×0.8mm),繊維

強化セメント板(500mm×200mm×3mm),又はぶな板(500mm×200mm×3mm)とする。試験板につい

て,鋼板,繊維強化セメント板又はぶな板を使用するかは,製造業者が指定する。 

注(3) 試験板は,乾いたガーゼで表面をふき試験に用いる。 

7.5.2 

試験片の作製 試料片の作製は,7.3.2に従って行う。同時に見本品の試験片も同様に作製してお

く。 

7.5.3 

判定 判定は,塗り付けの際に,製造業者が指定する塗り方によって作業が困難でないときは,“塗

装作業に支障がない。”とする。試験が終わった試験片は,7.6の試験に用いる。 

7.6 

塗膜の外観 塗膜の外観は,JIS K 5600-1-1の4.4(塗膜の外観)による。 

ただし,判定は,7.5の試験が終わった試験片を24時間おいた後,目視によって塗面を観察し,しわ,

膨れ,割れ,はがれ,穴を認めず,色,つやは見本品に比べて差異が少ないときに,“塗膜の外観が正常で

ある。”とする。 

7.7 

上塗り適合性 上塗り適合性は,JIS K 5600-3-4によるほか,次による。 

7.7.1 

試験板 試験板は,7.3.2.1に規定する表面調整を行った鋼板(200mm×100mm×0.8mm),繊維強

化セメント板(200mm×100mm×3mm),又はぶな板(200mm×100mm×3mm)とする。試験板について,

繊維強化セメント板,鋼板又はぶな板を使用するかは,製造業者が指定する。 

7.7.2 

試験片の作製 試料片の作製は,7.3.2.3に従って塗装した後,水平において試料の製造業者が指定

する時間乾燥したものを試験片とする。7.7.3で上塗りするとき,同時に別の試験板1枚の片面に同じ上塗

り塗料を同じ方法で塗装した後,乾燥したものを原状試験片とする。 

7.7.3 

操作 試験片の塗装に用いる上塗りは,この規格の上塗りの品質に適合し,かつ製造業者が指定す

るものとし,7.3.2.3に従って塗り重ねて,塗り作業に支障がないかどうかを調べる。その塗付け量は上塗

りの製造業者が指定する塗付け量とする。さらに,24時間乾燥した後,拡散昼光のもとで,はじき,割れ,

穴,膨れ,はがれを調べ,次いで原状試験片と比べて,粘着,しわの程度を調べる。ただし,試験片の周

囲10mmは観察の対象から除く。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.7.4 

判定 判定は,上塗りしたとき塗り作業に支障がなく,上塗り塗膜に,はじき,割れ,穴,膨れ,

はがれを認めず,原状試験片に比べて,粘着及びしわの程度が大きくないときは,“上塗りに支障ない。”

とする。 

7.8 

耐摩耗性 耐摩耗性は,JIS K 5600-5-9によるほか,次による。 

7.8.1 

試験板 試験板は,特に規定する以外は,7.3.2.1に規定する鋼板(100mm×100mm),表面調整を

行った繊維強化セメント板(100mm×100mm)とする。試験板は,平滑でひずみのないものとする。試験

板について,繊維強化セメント板,又は鋼板を使用するかは,製造業者が指定する。 

7.8.2 

試験片の作製 試験片の作製は,7.3.2によって3枚作製する。 

7.8.3 

操作 試験機の使用条件は,表4による。 

表 4 試験機の使用条件 

項目 

使用条件 

摩耗輪 

CS-17 

回転数 

100回転 

回転速度 

1.00±0.03 S−1 

荷重 

4.90N/輪 

7.8.4 

計算 摩耗減量は,次の式によって算出し,その平均値をJIS Z 8401によって整数値に丸める。 

W=A−B 

ここに, 

W: 100回転当たりの摩耗減量(mg) 

A: 試験前の試験片の質量(mg) 

B: 試験後の試験片の質量(mg) 

7.9 

耐衝撃性 耐衝撃性は,JIS K 5600-5-3の3.3(デュポン式)によるほか,次による。 

7.9.1 

試験板 試験板は,7.3.2.1に規定する鋼板(150mm×70mm×2mm),表面調整を行った繊維強化

セメント板(150mm×70mm×5mm),又はぶな板(150mm×70mm×8mm)とする。試験板について,繊

維強化セメント板,鋼板又はぶな板を使用するかは,製造業者が指定する。 

7.9.2 

試験片の作製 試験片の作製は,7.3.2によって2枚作製する。 

7.9.3 

試験条件 半径12.7mmの撃ち型及び受け台を使用し,おもりの質量は300g,おもりを落とす高さ

は300mmとする。 

7.9.4 

判定 判定は,試験片2枚を目視によって調べ,試験片の衝撃的変形による塗膜の割れ,はがれを

認めないときは,“衝撃による変形で割れ,はがれが生じない。”とする 

7.10 耐水性 耐水性は,JIS K 5600-6-1の7.[方法1(浸せき法)]によるほか,次による。 

7.10.1 試験板 試験板は,7.3.2.1に規定する鋼板(150mm×70mm×0.8mm),表面調整を行った繊維強化

セメント板(150mm×70mm×3mm),又はぶな板(150mm×70mm×8mm)とする。試験板について,繊維強

化セメント板,鋼板又はぶな板を使用するかは,製造業者が指定する。 

7.10.2 試験片の作製 試験片の作製は,7.3.2による。試験片は2枚作製し,裏面及び周辺に融解したパ

ラフィン(4)(又はそれに代わる物)で被覆したものを試験片とする。 

注(4) JIS K 2235に規定する石油ワックスで融点55〜65℃のものとする。 

K 5970:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.10.3 操作 操作は,JIS K 5600-6-1の7.4[手順A(単一の液相を使用)]による。容器の中に約150mm

の深さまで脱イオン水を入れて,試験片を鉛直に,必要ならば適切な支持具を用いて保持する。浸せき温

度は23±1℃,浸せき時間は,上塗りの場合6時間,下塗り・中塗りの場合2時間とする。 

7.10.4 判定 試験片を容器から取り出した直後及び2時間おいた後の観察で,2枚の試験片について塗面

に,しわ,割れ,膨れ,はがれを認めないときは,“水に規定時間浸したとき異常がない。”とする。 

7.11 耐アルカリ性 耐アルカリ性は,次による。 

7.11.1 試験板 試験板は,7.10.1による。 

7.11.2 試験片の作製 試験片の作製は,7.10.2によって2枚作製する。 

7.11.3 アルカリ溶液 アルカリ溶液は,JIS K 8575に規定する水酸化カルシウムを用いて調製した水酸化

カルシウム飽和溶液とする。 

7.11.4 操作 操作は,JIS K 5600-6-1の7.4とし,容器の中に深さ約150mmまでアルカリ溶液を入れて,

試験片を垂直に,必要なら適切な支持具を用いて保持する。浸せき温度は23±1℃,浸せき時間は,上塗

りの場合6時間,下塗り・中塗りの場合2時間とする。 

7.11.5 判定 試験片をアルカリ溶液から取り出し,直ちに流水で静かに洗い塗面を観察する。2時間静置

後,2枚の試験片について塗面に,しわ,割れ,膨れ,はがれを認めないときは,“アルカリに規定時間浸

したとき異常がない。”とする。 

7.12 塗膜からのホルムアルデヒド放散等級 塗膜からのホルムアルデヒドの放散等級は,JIS K 5601-4-1

の3.(デシケータ法)による。所定養生時間は,7日間とする。 

8. 検査 検査は,7.によって試験し表1及び表2に適合しなければならない。 

9. 表示 床塗料の容器には,容易に消えない方法によって,次の事項を表示する。 

a) 名称 

b) 種類 

c) 正味質量又は正味容量 

d) 製造業者名又はその略号 

e) 製造年月又はその略号 

f) 

製造番号又はロット番号 

g) ホルムアルデヒド放散等級分類記号 

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K 5970:2003  

参考表 1 建物用床塗料 

材質

寸法(㎜)

枚数

1

2

3

4〜7

8

指定日

7.4

容器の中での状態

7.5

塗装作業性

フレキシブル板
鋼板
ぶな板

500×200×3
500×200×0.8
500×200×3

試料   1
見本品 1

7.6

塗膜の外観

7.7

上塗り適合性

フレキシブル板
鋼板
ぶな板

200×100×3
200×100×0.8
200×100×3

試験片     1
原状試験片 1

製造業者が指定する時間

7.8

耐摩耗性

フレキシブル板
鋼板

100×100
100×100

3

7.9

耐衝撃性

フレキシブル板
鋼板
ぶな板

150×70×5
150×70×2
150×70×8

2

7.10耐水性

フレキシブル板
鋼板
ぶな板

150×70×3
150×70×0.8
150×70×8

2

(上塗り)
(下塗り・中塗り)

7.11耐アルカリ性

フレキシブル板
鋼板
ぶな板

150×70×3
150×70×0.8
150×70×8

2

(上塗り)
(下塗り・中塗り)

7.12塗膜からのホルムア

ルデヒド放散等級

ガラス板 又は
アルミニウム板

150×150

2×2

  備考1. 記号の説明    : 塗り付け,   : 判定,    : 放置,    : 試験片の共用,   : その他の操作

    2. 試験日数欄の数字は、時間(h)を示す。

    3. フレキシブル板は,JIS A 5430 による。

項目
番号

項  目

試 験 日 数 (日)

試 験 板

7日

7日

7日

7日

7日

2

6

48

6

2

24

2

K

 5

9

7

0

2

0

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。