サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

K 5906:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS K 5906:1998は改正され,一部が置き換えられた。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

K 5906:2009 

塗料用アルミニウム顔料 

(追補1) 

Aluminium pigments for paints 

(Amendment 1) 

JIS K 5906:1998を,次のように改正する。 

8.1(試験の場所)のa) の“JIS K 5400の3.1(1)(標準状態)とする。”を,“JIS K 5600-1-6による。”に

置き換える。 

8.1(試験の場所)のb) の“JIS K 5400の3.1(2)(一般状態)とする。”を,“JIS K 5600-1-1の3.1.1(一

般状態)とする。”に置き換える。 

8.5.3(装置及び器具)のd)(ふるい)の“JIS K 8034に規定する呼び寸法180 μm,及び250 μmの標準ふ

るい”を,“JIS Z 8801-1に規定する公称目開き180 μm及び250 μmのふるい”に置き換える。 

8.7.4(リーフィングテスト液の調整)のa) の“JIS K 5400 の4.6.1(浮きばかり法)を用いて,”を,“JIS 

K 2249の4.(I形浮ひょう密度試験方法)を用いて,”に置き換える。 

8.8(水分)の“JIS K 0068の2.1(カールフィッシャー法)による。”を,“JIS K 0068の6.(カールフィ

ッシャー滴定法)による。”に置き換える。 

8.9.4(鉄)の“JIS H 1353の6.(o-フェナントロリン吸光光度法)による。”を,“JIS H 1353の7.(1,10-

フェナントロリン吸光光度法)による。”に置き換える。 

8.9.5(けい素)のJIS H 1352の5.1(モリブデン黄法)による。を,JIS H 1352の箇条7(モリブドけい酸

吸光光度法)による。に置き換える。 

関連規格のJIS H 1364 アルミニウム合金中のビスマス及び鉛定量方法を,JIS H 1364 アルミニウム及

びアルミニウム合金中のビスマス定量方法に置き換える。 

関連規格のJIS K 5101 顔料試験方法を,JIS K 5101-1-2 顔料試験方法−第1部:分散性評価のための分

散方法−第2節:ペイントコンディショナ形振とう機に置き換える。 

K 5906:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関連規格のJIS K 5410 塗料用試験板を,JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法−第1部:通則−第4節:試

験用標準試験板に置き換える。 

関連規格にJIS K 5600-4-6 塗料一般試験方法−第4部:塗膜の視覚特性−第6節:測色(色差の計算)

を,追加する。 

関連規格にJIS K 5600-4-7 塗料一般試験方法−第4部:塗膜の視覚特性−第7節:鏡面光沢度を,追加

する。 

付表1の(引用規格)のJIS K 2235 石油ワックスの次にJIS K 2249 原油及び石油製品−密度試験方法

及び密度・質量・容量換算表を,追加する。 

付表1の(引用規格)のJIS K 5400 塗料一般試験方法を削除し,JIS K 5500 塗料用語の次に次の規格

を,追加する。 

“JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法−第1部:通則−第1節:試験一般(条件及び方法) 

 JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法−第1部:通則−第6節:養生並びに試験の温度及び湿度” 

付表1の(引用規格)のJIS Z 8801 試験用ふるいを,JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふ

るいに置き換える。 

附属書3(参考)の1.1.2(材料)のb)(試験板)の“JIS K 5410”を,“JIS K 5600-1-4”に置き換える。 

附属書3(参考)の1.1.5(操作)のb) の参考の“JIS K 5400の7.6(鏡面光沢度)に従って測定する。”

を,“JIS K 5600-4-7に従って測定する。”に置き換える。 

附属書3(参考)の1.2.3(装置及び器具)のa)(ペイントコンディショナー形振とう機)の“JIS K 5101

の5.2(1.1)(ペイントコンディショナー形振とう機)に規定するもの。”を,“JIS K 5101-1-2に規定する

もの。”に置き換える。 

附属書3(参考)の1.2.5(操作)のb) の参考の“JIS K 5400の7.4.2(計測法)に従って測定する。”を,

“JIS K 5600-4-6に従って測定する。”に置き換える。