K 5668:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS K 5668:2003は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5668:2008
合成樹脂エマルション模様塗料
(追補1)
Textured paints (synthetic resin emulsion type)
(Amendment 1)
JIS K 5668:2003を,次のように改正する。
2.(引用規格)のJIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第3節:耐おもり落下
性を,JIS A 1408 建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法に置き換える。
7.12(耐衝撃性)を,次の文に置き換える。
7.12 耐衝撃性 耐衝撃性の試験は,次による。
7.12.1 試験片の作製 大きさ300 mm×150 mm×6 mmのフレキシブル板3枚を用意し,7.3.2.3の方法で
作製したものを試験片とする。
7.12.2 試験方法 試験方法は,JIS A 1408の5.2(衝撃試験)による。
a) 支持装置は,JIS A 1408の5.2.1a)(支持装置)の表3によって記号S1(砂上全面支持)を用いる。
b) おもりは,JIS A 1408の5.2.1b)(おもり)の表5によって球形おもりW2-500を用いる。
c) 試験の手順は,JIS A 1408の5.2.2(試験の手順)によって行う。試験片を支持装置の砂の上の中央に
水平に静置し,試験片のほぼ中央の鉛直上からおもりを自然落下させる。おもりの落下高さは,試験
片の上30 cmの距離におもりの下端がくる高さとする。
7.12.3 評価及び判定 試験片を目視によって観察し,試験片3枚について2枚以上におもりの先端の衝
撃による塗膜の割れ及びはがれを認めないとき,“衝撃で,割れ及びはがれができないものとする。”とす
る。