K 5663:2003
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本塗料
工業会(JPMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの
申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによ
ってJIS K 5663 : 2002は,改正され,この規格に置き換えられる。
JIS K 5663には,次に示す附属書がある。
附属書(規定)合成樹脂エマルションシーラー
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 種類 ······························································································································ 2
5. 品質 ······························································································································ 2
6. 見本品 ··························································································································· 3
7. 試験方法 ························································································································ 3
7.1 サンプリング ················································································································ 3
7.2 試験用試料の検分及び調整······························································································· 3
7.3 試験の一般条件 ············································································································· 3
7.4 容器の中での状態 ·········································································································· 4
7.5 塗装作業性 ··················································································································· 4
7.6 低温安定性 ··················································································································· 4
7.7 乾燥時間 ······················································································································ 4
7.8 塗膜の外観 ··················································································································· 4
7.9 隠ぺい率 ······················································································································ 4
7.10 耐水性 ························································································································ 5
7.11 耐アルカリ性 ··············································································································· 5
7.12 耐洗浄性 ····················································································································· 5
7.13 促進耐候性 ·················································································································· 7
7.14 屋外暴露耐候性 ············································································································ 7
8. 検査 ······························································································································ 8
9. 表示 ······························································································································ 8
附属書(規定)合成樹脂エマルションシーラー ········································································· 10
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5663:2003
合成樹脂エマルションペイント及びシーラー
Synthetic resin emulsion paint & Sealer
1. 適用範囲 この規格は,合成樹脂エマルションペイント及びシーラーについて規定する。
備考1. 合成樹脂エマルションシーラーに要求される事項については,附属書(規定)による。
2. 合成樹脂エマルションペイントには,ホルムアルデヒド系防腐剤,ユリア系樹脂,フェノー
ル系樹脂及びメラミン系樹脂のいずれをも含まないものとする。
参考 合成樹脂エマルションペイントは,合成樹脂エマルションと顔料を主な原料として作った液状
のものである。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 5430 繊維強化セメント板
JIS K 2235 石油ワックス
JIS K 3302 固形洗濯石けん
JIS K 5500 塗料用語
JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法―第1部:通則―第1節:試験一般(条件及び方法)
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法―第1部:通則―第3節:試験用試料の検分及び調整
JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法―第1部:通則―第4節:試験用標準試験板
JIS K 5600-1-5 塗料一般試験方法―第1部:通則―第5節:試験板の塗装(はけ塗り)
JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法―第1部:通則―第6節:養生並びに試験の温度及び湿度
JIS K 5600-1-8 塗料一般試験方法―第1部:通則―第8節:見本品
JIS K 5600-2-7 塗料一般試験方法―第2部:塗料の性状・安定性―第7節:貯蔵安定性
JIS K 5600-3-2 塗料一般試験方法―第3部:塗膜の形成機能―第2節:表面乾燥性(バロチニ法)
JIS K 5600-3-4 塗料一般試験方法―第3部:塗膜の形成機能―第4節:製品と被塗装面との適合性
JIS K 5600-4-1 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第1節:隠ぺい力(淡彩色塗料用)
JIS K 5600-4-3 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第3節:色の目視比較
JIS K 5600-4-6 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第6節:測色(色差の計算)
JIS K 5600-5-11 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機会的性質―第11節:耐洗浄性
JIS K 5600-6-1 塗料一般試験方法―第6部:塗膜の化学的性質―第1節:耐液体性(一般的方法)
JIS K 5600-7-6 塗料一般試験方法―第7部:塗膜の長期耐久性―第6節:屋外暴露耐候性
JIS K 5600-7-7 塗料一般試験方法―第7部:塗膜の長期耐久性―第7節:促進耐候性(キセノンラン
プ法)
2
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS K 5600-8-6 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―第6節:白亜化の等級
JIS K 5601-1-1 塗料成分試験方法―第1部:通則―第1節:試験一般(条件及び方法)
JIS K 6734 プラスチック―硬質ポリ塩化ビニルシート―タイプ,寸法及び特性―第2部:厚さ1mm
未満のシート
JIS K 8575 水酸化カルシウム(試薬)
JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス
JIS Z 1524 包装用布粘着テープ
JIS Z 1525 包装用ポリ塩化ビニル粘着テープ
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8721 色の表示方法―三属性による表示
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 5500による。
4. 種類 種類は,次のとおりとする。
a) 1種 主として屋外用
b) 2種 主として屋内用
5. 品質 品質は,7.によって試験し,表1を満足しなければならない。
表 1 品質
項目
種類
1種
2種
容器の中での状態
かき混ぜたとき,堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性
2回塗りで,塗装作業に支障があってはならない。
低温安定性 (−5℃)
変質してはならない。
乾燥時間
標準状態
2時間以内
5℃
4時間以内
塗膜の外観
塗膜の外観が正常であるものとする。
隠ぺい率 %[白及び淡彩(1)]
93以上
95以上
耐水性
96時間浸したとき異常がないものとする。
―
耐アルカリ性
48時間浸したとき異常がないものとする。 18時間浸したとき異常
がないものとする。
耐洗浄性
500回の洗浄に耐えるものとする。
100回の洗浄に耐えるも
のとする。
促進耐候性
白亜化の等級は1以下で,膨れ,はがれ及
び割れがなく,色の変化の程度が見本品に
比べて大きくないものとする。
―
屋外暴露耐候性
12か月の試験で,膨れ,はがれ及び割れが
なく,色の変化と白亜化の程度が見本品に
比べて大きくないものとする。
―
注(1) 淡彩とは,白エナメルを主成分として作った塗料の塗膜に現れる灰色・桃色・クリーム色・う
すい緑色・水色などのようなうすい色でJIS Z 8721による明度Vが6以上9未満のものをい
う。
3
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6. 見本品 見本品は,JIS K 5600-1-8に規定する区分によって,表2とする。
表 2 見本品
試験項目
観察項目
見本品の区分
形態
設定方式
品質水準
塗膜の外観
色
塗料見本
社内見本
品
中心見本品
はけ目
限度見本品
促進耐候性
色の変化
屋外暴露耐候性
色の変化,白亜化の程度
7. 試験方法
参考 この規格の品質の規定に示した項目の試験に必要な試験板の材質,寸法及び枚数並びに試験日
数は,参考表1による。また,この試験には,試料が約600 ml必要である。
7.1
サンプリング サンプリングは,JIS K 5600-1-2による。
7.2
試験用試料の検分及び調整 試験用試料の検分及び調整は,JIS K 5600-1-3による。
7.3
試験の一般条件 試験の一般条件は,JIS K 5600-1-1及びJIS K 5600-1-6によるほか,次による。
7.3.1
試験の場所
a) 養生及び試験を行う場所は,ほかに規定がない場合は,JIS K 5600-1-6の4.1(標準条件)で,直射日
光を受けず,養生及び試験にガス,蒸気及びほこりなどによる影響がなく,通風の少ない室内とする。
b) 拡散昼光は,JIS K 5600-4-3の5.2(自然昼光照明)による。ただし,5.3(色観察ブースの人工照明)
に規定する色観察ブースを用いてもよい。
7.3.2
試験片の作製
7.3.2.1
試験板 試験板は,JIS K 5600-1-4による。
備考 ほかに規定がない場合は,表面調整を行った繊維強化セメント板(2)とする。大きさは,150×70
×3mmとする。
注(2) 繊維強化セメント板は,JIS A 5430に規定するフレキシブル板とする。周辺をやすりで
削って平らにし,次に角を丸め,全面を流水で洗ってから互いに重なり合わないように
立て掛けて,7日間以上乾燥する。乾燥した試験板は,乾いたガーゼで表面をふき,試
験に用いる。このとき,モルタル水分計で測定した含水率の指標が10%以下であること
を確認する。
7.3.2.2
試料の塗り方 試料の塗り方は,ほかに規定がない場合は,はけ塗りとしJIS K 5600-1-5によっ
て,1回ごとの塗付け量は100cm2当たり1.0±0.1mlとする。ただし,7.4,7.7,7.9及び7.12以外の試験
に用いる試料は,その試料に指定された容量割合(3)で水を加えてよくかき混ぜ,2時間放置してから用い
る。
注(3) 薄める割合に範囲が定めてあるときは,その範囲の中央の値をとる。
備考 はけ塗りに用いるはけの種類及び塗り方は,JIS K 5600-1-5の附属書A[試験板の塗装(はけ
塗り)]とする。
7.3.2.3
乾燥方法 乾燥方法は,ほかに規定がない場合は,自然乾燥とする。
なお,塗り終わってからの試験片の保持は,JIS K 5600-1-1の表1による。
4
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.3.2.4
試験片周辺の塗り包み 7.10,7.11,7.13及び7.14の試験では,試験板の裏面及び周辺を前もっ
て同種の塗料で2〜3回塗り包んでおく。
7.4
容器の中での状態 容器の中での状態の試験は,JIS K 5600-1-1の4.1.2a)(液状塗料の場合)による。
7.5
塗装作業性 塗装作業性の試験は,JIS K 5600-1-1の4.2.3b)(2回塗りの場合)によるほか,次によ
る。
7.5.1
試験板 試験板は,表面調整をした繊維強化セメント板 (500×200×3mm) を用いる。
7.5.2
試料の塗り方・乾燥方法 試験板の平滑な片面を上向きにして水平に置き,試料をはけで一様に塗
る。試験板1枚当たりの塗付け量は,1回目は10〜13mlの範囲ではけの運びが容易になる量とし,2回目
は9〜11mlの範囲の適切な量とする。1回目が塗り終わってから2回目を塗るまでの乾燥方法は,試験板
の長辺を水平に短辺を水平面に対し約85度の角度で立て掛け,標準条件の雰囲気の中に6時間置いて行う。
7.5.3
判定 2回目を塗るときのはけの運びが困難でないときは,“2回塗りで塗装作業性に支障がな
い。”とする。
7.6
低温安定性 低温安定性の試験は,JIS K 5600-2-7の4.による。ただし,試験板,塗装作業性の試験,
塗膜の外観の試験及び判定は,次による。
7.6.1
試験板 表面調整をした繊維強化セメント板 (500×200×3mm) を用いる。
7.6.2
塗装作業性の試験 7.5と同じ方法による。ただし,1回目に塗る試料は,低温恒温器に入れる前
のものとし,2回目に塗る試料は,低温と室温の保持操作を3回繰り返した後のものとする。
7.6.3
塗膜の外観の試験 7.6.2の試験が終わったものを24時間乾燥して試料の試験片とし,見本品の試
験片も同様にして作製し,7.8によって塗膜の外観の試験を行う。
7.6.4
判定 試料が容易に一様になり,塗装作業性と塗膜の外観の試験結果に異常がなければ,“−5℃に
冷やしたとき変質しない。”とする。
7.7
乾燥時間 乾燥時間の試験は,JIS K 5600-3-2によるほか,次による。
7.7.1
試験片の作製 溶剤洗浄によって調整したガラス板 (200×100×2mm) の片面に,すき間100μmの
フィルムアプリケータを用いて試料を塗ったものを試験片とする。
備考 ガラス板は,JIS R 3202に規定するフロート板ガラス及び磨き板ガラスとする。
7.7.2
操作 乾燥は,JIS K 5600-1-1の4.3.4a)(常温乾燥)及び4.3.4b)(低温乾燥)とし,常温乾燥では
標準状態で2時間後に,低温乾燥の場合は5±1℃で4時間後に取り出して標準状態で20分放置した後に,
表面乾燥状態の試験を行う。
7.7.3
判定 判定は,表面乾燥状態の評価によって行い,塗膜が表面乾燥しているとき,表面乾燥時間は
それぞれ“2時間以内”,又は“4時間以内”とする。
7.8
塗膜の外観 塗膜の外観の試験は,JIS K 5600-1-1の4.4による。ただし,7.5の試験が終わった試
験片を一般状態に24時間置いた後,拡散昼光の下で塗面を目視によって調べ,見本品に比べてはけ目の程
度が大きくなく,穴及びたるみがなく,一様な塗膜で,JIS K 5600-4-3によって見本品と比べて色の差異
が少ないときは,“塗膜の外観が正常である。”とする。
7.9
隠ぺい率 隠ぺい率の試験は,JIS K 5600-4-1の方法B(隠ぺい率試験紙)によるほか,次による。
7.9.1
試験片の作製 隠ぺい率試験紙を平らなガラス板の上に水平に固定し,その上にすき間150μmの
フィルムアプリケータによって試料を塗り,塗面を上向きに水平にして,24時間乾燥したものを試験片と
する。試験片は,1枚作製する。
7.9.2
操作 試験片の白地と黒地の上の塗膜の各4か所以上について,三刺激値Yを測定し,それぞれの
平均値YW(白地上)とYB(黒地上)を求める。
5
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.9.3
計算 平均値YWとYBから試験片の隠ぺい率を求める。YB/YWを百分率で計算し,JIS Z 8401によ
って整数2けたに丸める。
7.10 耐水性 耐水性の試験は,JIS K 5600-6-1の7.[方法1(浸せき法)]によるほか,次による。
7.10.1 試験片の作製 試験板は,繊維強化セメント板を用いその片面に,7.3.2の方法によって試料を6
時間間隔で2回塗って5日間乾燥し,次に試験板の裏面及び周辺を融解したパラフィン(4),又はそれに代
わる物で被覆したものを試験片とする。試験片は2枚作製する。
注(4) JIS K 2235に規定するパラフィンワックスで融点55〜65℃のものとする。
7.10.2 操作 操作は手順Aとし,容器の中に深さ約150mmまで脱イオン水を入れて,試験片を糸でつる
して深さ約120mmまで浸す。浸せき温度は23±1℃,浸せき時間は96時間とする。
7.10.3 判定 試験片2枚について,試験片を取り出した直後と2時間後の観察で,塗面にしわ,膨れ,割
れ及びはがれを認めず,かつ,2時間後の観察で,浸した部分と浸さない部分との間に色及びつやの差異
が大きくないときは,“水に浸したとき異常がない。”とする。
7.11 耐アルカリ性 耐アルカリ性の試験は,JIS K 5600-6-1の7.によるほか,次による。
7.11.1 試験片の作製 試験板は,繊維強化セメント板を3枚用い,7.10.1の方法で作製する。うち1枚は
原状試験片とする。
7.11.2 試験液 JIS K 8575に規定する水酸化カルシウムを用いて調製した水酸化カルシウム飽和溶液を
用いる。
7.11.3 操作 操作は,手順Aとし,容器の中に深さ約150mmまで水酸化カルシウム飽和溶液を入れて,
試験片を糸でつるして深さ約120mmまで浸す。浸せき温度は23±1℃,浸せき時間は,1種の場合48時
間,2種の場合18時間とする。
7.11.4 判定 試験片2枚について,試験片を取り出した直後と2時間後の観察で,塗面に膨れ,割れ,は
がれ,穴及び軟化を認めず,更に原状試験片と比べて,色及びつやの変化が大きくないときは,“アルカリ
に浸したとき異常がない。”とする。
7.12 耐洗浄性 耐洗浄性の試験は,JIS K 5600-5-11によるほか,次による。
7.12.1 装置・器具 装置は,JIS K 5600-5-11の6.3の湿潤摩耗試験装置(5)の機能をもち,試験槽(6),石け
ん液槽(7),ブラシ(8)などから構成し,試験片の塗膜上をブラシが往復するもの。装置例を図1に示す。ブ
ラシの構造は,図2に示す。
6
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図 1 洗浄試験機の一例
注(5) 架台,モータ,駆動装置,しゅう(摺)動アーム,カウンタなどから構成し,カウ
ンタは4けた以上あるもの。
(6) SUS27又は黄銅クロムめっき製の槽で,430×170×15mm以上の大きさで排水口が
付き,試験片を固定できるもの。
(7) SUS27又は黄銅クロムめっき製の槽で,液ろ過用金網と滴下バルブが付き,試験片
の上に石けん液を滴下できるもの。
(8) ブラシは,90×38mmの広さの台に直径3mmの穴を均等に開け,それぞれの穴に
黒豚のかたい毛を均等に植え,長さ19mmに毛先を直角に平らに切りそろえたも
の。台は,厚さ25mmのきめ細かい堅い木又は厚さ13mmのアルミニウム製のもの。
乾燥したブラシの総質量は,450±1gとする。
図 1 ブラシ植毛平面図の一例
7.12.2 0.5%石けん水溶液 JIS K 3302に規定する“無添剤”の石けんを,脱イオン水に溶かして調製し
たもの。
穴
7
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.12.3 試験片の作製 試験板は,JIS K 6734に規定する硬質塩化ビニルシート又はフィルム(9) (430×170
×0.4mm) を用い,すき間150μm,すき間の幅60mm以上のフィルムアプリケータによって中央部の長辺
の長さ400mmに試料を塗り,塗面を上向きにして水平に保って7日間乾燥したものを試験片とし,2枚作
製する。
注(9) 試料の色が明るいときは黒色のシート又はフィルム,暗い色のときは白色のシート又はフィル
ム。
備考 ガラス板 (430×170×3mm) などに,空気や異物が間に入らないように,耐水性のあるJIS Z
1524又はJIS Z 1525に規定する粘着テープで硬質塩化ビニルシート又はフィルムを固定して,
フィルムアプリケータで試料を塗り,これを固定したものを用いる。
7.12.4 操作 操作は,次による。
a) 試験片を洗浄試験装置の試験槽の試験台に,塗面を上向きにして水平に固定する。
b) あらかじめ処理したブラシ(10)を塗面に載せ,こする面に0.5%石けん水溶液を滴下し,常にぬれた状
態に保ちながら塗面をこする。ブラシを規定回数往復した後,試験片を取り外し水で洗い,乾燥する。
注(10) ブラシは,0.5%石けん水溶液を十分に浸み込ませてから用いる。
c) ブラシの往復回数は,1種では500回,2種では100回とする。
7.12.5 判定 ブラシでこすった跡の中央に当たる長さ100mmの部分の塗膜を拡散昼光の下で目視によっ
て調べ,試験片2枚のうち1枚以上について,塗膜の破れ・摩滅による素地の露出を認めないときは,“洗
浄に耐える。”とする。
7.13 促進耐候性 促進耐候性の試験は,JIS K 5600-7-7によるほか,次による。
7.13.1 試験片の作製 試験板は,繊維強化セメント板を4枚用い,あらかじめ製造業者の指定する合成樹
脂エマルションシーラー(11)をその塗料に指定された容量割合(3)で水を加えてよくかき混ぜ1回塗りして
おく。次に試料と見本品を,それぞれ別の試験板に1回につき100cm2当たり1.0±0.1mlの割合で,別々
の2枚の試験板にはけで一様に塗る。塗り回数は2回とし,1回塗りと2回塗りとの間は6時間とし,更
に5日間乾燥して試験片とする。試験片は,試料と見本品とについてそれぞれ照射用の試験片と原状試験
片を各1枚とする。
注(11) 合成樹脂エマルションシーラーは,附属書に適合するものを用いること。
7.13.2 操作 促進耐候試験機の試験条件は,JIS K 5600-7-7の6.[方法1(湿潤サイクルA)]による。た
だし,乾燥期間中の相対湿度は (50±5) %とする。照射240時間を経過した後,取り出して室内に1時間
放置し,次の評価を行う。
7.13.3 評価項目・方法 評価項目は,白亜化の等級,膨れ,はがれ,割れの有無及び色の変化の程度とす
る。白亜化の等級は,JIS K 5600-8-6によって行い,その後で試験片を清浄(12)にして乾燥し,外観を目視
によって観察する。色の変化の程度は,試料照射試験片と試料原状試験片とについて及び見本品照射試験
片と見本品原状試験片とについて,目視によって観察し,試料と見本品との変化の差を比較して調べる。
注(12) 水に浸してから十分に柔らかくしたビスコーススポンジ又はポリ塩化ビニルスポンジなどで試
験片の全面をこする。こするときには,常に水を流しかけて付着物などで試験片にきずが付か
ないようにし,付着物を除く。洗い終わった後,試験片は室内の清浄な場所に立て掛けて乾か
す。
7.13.4 判定 白亜化の等級が1以下で膨れ,はがれ及び割れがなく,色の変化の程度が見本品の試験片と
比べて大きくないときは,表1の促進耐候性の規定に適合するものとする。
7.14 屋外暴露耐候性 屋外暴露耐候性の試験は,JIS K 5600-7-6によるほか,次による。
8
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.14.1 試験片の作製 試験板は,繊維強化セメント板 (300×150×4mm) とし,8枚を用意し7.13.1によ
って塗り付け,2回目の塗り付けが終わってから7〜14日間置いたものを試験片とする。試験片は,見本
品と試料についてそれぞれ4枚ずつとし,4枚のうち3枚について耐候試験を行い,残りの1枚は原状試
験片とする。ただし,耐候試験片ごとの成績にばらつきが少ないことがわかっているときは,試験片は1
枚としても差し支えない。
7.14.2 操作
a) 試験の開始時期は,4月又は10月とする。
b) 試験の期間は,12か月とする。
c) 試験観察の時期は,開始後6か月ごととする。
d) 評価項目と評価方法は,7.13.3と同様に行う。
7.14.3 判定 12か月の試験で,膨れ,はがれ及び割れがなく,色の変化と白亜化の程度が,見本品の試
験片と比べて大きくないときは,表1の屋外暴露耐候性の規定に適合するものとする。
7.14.4 記録の保存期間 5年間とする。
7.14.5 判定を終了した試験片の色差測定と記録
a) 色差の測定は,清浄(12)にして乾燥した試料耐候試験片と試料原状試験片について,JIS K 5600-4-6に
よる。
b) 測定値の記録は,屋外暴露耐候性の判定には用いない。
c) 記録の保管は,JIS K 5600-7-6の附属書1(耐候試験の実施及び管理)による。ただし,記録の保存期
間は5年間とする。
8. 検査 検査は,7.によって試験し,表1に適合しなければならない。ただし,屋外暴露耐候性試験は,
過去に生産された製品について,JIS K 5600-7-6の附属書1によって品質の長期管理が行われ,その耐候
性試験の成績が適切であるときは,現在の製品が適合するものとする。
9. 表示 合成樹脂エマルションペイントの容器には,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなけれ
ばならない。
a) 名称
b) 種類
c) 正味質量又は正味容量
d) 製造業者名又はその略号
e) 製造年月又はその略号
f)
製造番号又はロット番号
g) 薄め方(水と塗料の割合)
h) ホルムアルデヒド放散等級分類記号(F☆☆☆☆)
参考 F☆☆☆☆は,塗装から7日後におけるJIS K 5601-4-1の3.(デシケータ法)による放散量が
0.12mg/L以下であることを示す。
9
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考表 1 合成樹脂エマルションペイント
材質
寸法(㎜)
枚数(枚)
1
2
3
4
5
6
7
8
9以上
7.4
容器の中の状態
−
−
−
7.5
塗装作業性
フレキシブル板
500×200×3
試料 1
見本品 1
7.6
低温安定性
フレキシブル板
500×200×3
試料 1
見本品 1
7.7
乾燥時間
ガラス板
200×100×2
2
7.8
塗膜の外観
−
−
−
7.9
隠ぺい率
隠ぺい率試験紙
170×144
1
7.10
耐水性
フレキシブル板
150×70×3
2
7.11
耐アルカリ性
フレキシブル板
150×70×3
2
7.12
耐洗浄性
硬質塩化ビニル
シート
430×170×0.4
2
7.13
促進耐候性
フレキシブル板
150×70×3
試料 2
見本品 2
7.14
屋外暴露耐候性フレキシブル板
300×150×4
試料 4
見本品 4
備考1. 記号の説明 : サンプリング, : 塗り付け, : 判定, : 放置, : 試験片の共用, : その他の操作
2. 試験日数欄の数字は、時間(h)を示す。
項目
番号
項 目
試 験 日 数 (日)
試 験 片
(1種)
16
1
2
2
96
18
24
24
48
24
18
18
120
6
6
6
6
18
2
6
6
(2種)
2
120
168〜336
240
12 か月
6
6
120
容器の中での状態
硬質塩化ビニル
シート又はフィ
ルム
,
9
K
5
6
6
3
:
2
0
0
3
9
K
5
6
6
3
:
2
0
0
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書(規定)合成樹脂エマルションシーラー
1. 適用範囲 この附属書は,主として建築物のコンクリート,セメントモルタルなどの内外装仕上げ塗
りの下塗りに使用される合成樹脂エマルションシーラー(以下,シーラーという。)について規定する。
備考 本シーラーには,ホルムアルデヒド系防腐剤,ユリア系樹脂,フェノール系樹脂及びメラミン
系樹脂のいずれをも含まないものとする。
参考 いずれの素地についても塗装前に素地調整を必要とする。
2. 品質 シーラーの品質は,4.によって試験し,附属書表1の規定に適合しなければならない。
附属書表 1 品質
項目
品質
容器の中での状態
かき混ぜたとき,堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性
はけ塗りに支障があってはならない。
塗膜の外観
塗膜の外観が正常であるものとする。
乾燥時間
(表面乾燥)
2時間以内
低温安定性
−5℃に冷やしたとき変質してはならない。
低温造膜性
5℃で塗膜形成に異常があってはならない。
上塗り適合性
上塗りに支障があってはならない。
耐水性
水に96時間浸したとき異常があってはならない。
耐アルカリ性
水酸化カルシウムの飽和溶液に48時間浸したとき異常があってはならない。
3. 見本品 見本品は,JIS K 5600-1-8に規定する区分によって,附属書表2による。
附属書表 2 見本品の区分
試験項目
観察項目
見本品の区分
見本品の
有効期限
形態
設定方式
品質水準
塗膜の外観
(はけ塗り)
表面の平滑性
はけ目の程度
塗膜見本 社内見本品 中心見本品 原則1年
4. 試験方法
参考 この規格の品質の規定に示した項目の試験に必要な試験板の材質,寸法及び枚数並びに試験日
数は,附属書参考表1による。また,この試験には,試料が約600 ml必要である。
4.1
サンプリング サンプリングは,JIS K 5600-1-2による。
4.2
試験用試料の検分及び調整 試験用試料の検分及び調整は,JIS K 5600-1-3による。
4.3
試験の一般条件 試験の一般条件は,JIS K 5600-1-1,JIS K 5600-1-6及びJIS K 5601-1-1によるほ
か,次による。
4.3.1
試験の場所
a) 養生及び試験を行う場所は,ほかに規定がない場合は,JIS K 5600-1-6の4.1(標準条件)で,直射日
光を受けず,養生及び試験に影響を与えるガス,蒸気及びほこりなどがなく,通風の少ない室内とす
る。
11
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 拡散昼光は,JIS K 5600-4-3の5.2(自然昼光照明)による。ただし,JIS K 5600-4-3の5.3(色観察ブ
ースの人工照明)に規定するブースを用いても差し支えない。
4.3.2
試験片の作製
a) 試験板は,JIS K 5600-1-4による。
備考 ほかに規定がない場合は,表面調整を行った繊維強化セメント板(1)とする。大きさは,150×70
×3mmとする。
注(1) 繊維強化セメント板は,JIS A 5430に規定するフレキシブル板とする。周辺をやすりで削って
平らにし,角を丸め,全面を流水で洗ってから互いに重なり合わないように立て掛けて,7日
間以上乾燥する。乾燥した試験板は,乾いたガーゼで表面をふき,試験に用いる。このとき,
モルタル水分計で測定した含水率の指標が10%(質量割合)以下であることを確認する。
b) 試料の薄め方は4.4,4.8以外の試験に用いる試料を,製品仕様で表示される割合(2)で水を加えてよく
かき混ぜ,2時間おいてから用いる。
注(2) 薄める水の割合の範囲について製造業者が指定しているときは,その範囲の中央の値をとる。
c) 試料の塗り方は,ほかに規定がない場合は,はけ塗りとし,JIS K 5600-1-5による。1回ごとの塗付け
量は,100cm2当たり1.2±0.2mlとする。
d) 乾燥方法は,ほかに規定がない場合は,“自然乾燥の場合”とし,塗り終わった試験片の保持は,JIS K
5600-1-1の表1による。
4.4
容器の中での状態 容器の中での状態の試験は,JIS K 5600-1-1の4.1.2 a)(液状の場合)による。
4.5
塗装作業性 塗装作業性の試験は,JIS K 5600-1-1の4.2(塗装作業性)によるほか,次のとおりと
する。
4.5.1
はけ塗り はけ塗りは,JIS K 5600-1-5によるほか,次のとおりとする。
a) 試験板は,繊維強化セメント板 (500×200×3mm) を用いる。塗付け量は,100cm2当たり1.2±0.2ml
とし,試験は標準状態で行う。
b) 判定は,塗り付けの際に,はけの運びが困難でないときは,“はけ塗りに支障があってはならない。”
とする。
4.6
塗膜の外観 塗膜の外観の試験は,JIS K 5600-1-1の4.4(塗膜の外観)による。ただし,判定は,
4.5の試験が終わった試験片を24時間おいた後,拡散昼光の下で目視によって塗面を観察し,つぶ,へこ
み,しわ,膨れ,割れ,穴及びはじきがなく,塗膜見本と比べてはけ目の程度が大きくなく,一様な塗膜
であるときは,“塗膜の外観が正常である。”とする。
4.7
乾燥時間 乾燥時間の試験は,JIS K 5600-3-2によるほか,次のとおりとする。
4.7.1
試験片の作製 試験板は,溶剤洗浄によって調整(3)したガラス板 (200×100×2mm) を用い,すき
間100μmのアプリケータを用いて試料を塗ったものを試験片とする。
注(3) 溶剤洗浄による調整は,JIS K 5600-1-4の6.3.3(溶剤洗浄による調整)に規定する方法とする。
備考 ガラス板は,JIS R 3202に規定するフロート板ガラス及び磨きガラスとする。
4.7.2
操作 2時間後に表面乾燥性の試験を行う。
4.7.3
判定 表面乾燥状態の評価によって行い,表面乾燥しているとき乾燥時間は“2時間以内”とする。
4.8
低温安定性 低温安定性の試験は,JIS K 5600-2-7の4.(低温安定性)による。ただし,低温条件,
低温恒温器,塗装作業性の試験条件及び判定は,次のとおりとする。
a) 低温条件は,−5±2℃とする。
b) 低温恒温器は,温度−5±2℃に保持できるもの。
12
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 塗装作業性の試験条件は,−5±2℃で16時間の貯蔵を終了した試料の容器のふたを開け,よくかき混
ぜた後,4.5に従ってはけで塗り付けて作業性を評価する。
d) 判定は,試料が容易に一様になり,塗装作業性と塗膜の外観に異常がないとき,“−5℃に冷やしたと
き変質しない。”とする。
4.9
低温造膜性
4.9.1
操作 操作は,JIS K 5600-1-1の4.3.4b)(低温乾燥)によるほか,次のとおりとする。
a) 5±1℃に保持した恒温器(4)の中に,試料と繊維強化セメント板 (150×70×3mm) 及びはけを2時間以
上入れておく。
b) 試料などの温度が5℃に達したことを確認した後,取り出して,直ちに同時に取り出したはけで一様
に塗り付ける。ただし,塗付け量は,100cm2当たり1.2±0.2mlとし,乾燥時間は24時間とする。
c) 恒温器から取り出して,4.6によって塗膜の外観を調べ,JIS K 5600-1-1の4.3.5 c)(硬化乾燥)によっ
て乾燥の程度を調べる。
注(4) 恒温器は,JIS K 5600-1-1の3.2.2 b)(恒温器)に規定する恒温器とする。
4.9.2
判定 塗膜が硬化乾燥しており,かつ塗膜の外観が正常であるときは,“5℃で塗膜形成に異常がな
い。”とする。
4.10 上塗り適合性 上塗り適合性の試験は,JIS K 5600-3-4によるほか,次による。
4.10.1 試験片の作製 試験片は,4.5による塗装作業性の評価で規定に合格したものを用い,5時間乾燥
させたものとする。
なお,原状試験片は,4.5で用意した繊維強化セメント板(1) (500×200×3mm) を表面調整した後,本体
に規定する合成樹脂エマルションペイント1種を,規定される方法で塗装,乾燥したものとする。
4.10.2 操作 4.10.1で用意した試験片に,本体に規定する合成樹脂エマルションペイント1種を,規定さ
れる方法で塗り重ね,作業性に支障がないかを調べる。その後,24時間乾燥した後,拡散昼光の下で試験
片と原状試験片との塗面の外観を肉眼で調べ,はじき,割れ,穴,膨れ及びはがれがなく原状試験片と比
べて,粘着及びしわの程度が大きくないとき,“上塗りに支障がない。”とする。
4.11 耐水性 耐水性の試験は,JIS K 5600-6-1の7.[方法1(浸せき法)]によるほか,次による。
4.11.1 試験板の作製
a) 試験板は,繊維強化セメント板 (150×70×3mm) とする。
b) 試験板の片面に4.3.2の方法によって試料を一様に塗り付ける。
c) 塗り付け後,120時間乾燥し,試験板の裏面及び周辺を融解したパラフィン(5)で塗り包み,試験片と
する。試験片は2枚作製する。
注(5) JIS K 2235に規定する石油ワックスで融点55〜65℃のものとする。
4.11.2 操作 操作は,手順Aとし,次による。
a) 適切な容器を用意し,約150mmまでの深さまで脱イオン水を入れて,温度を23±1℃に保つ。
b) 脱イオン水の中に試験片を糸でつるして約120mmの深さまで浸し,96時間浸せきする。
4.11.3 判定 試験片を取り出した直後,及び2時間放置した後,目視によって観察し,試験片2枚の塗膜
に,しわ,割れ,膨れ及びはがれを認めないときは,“水に96時間浸したとき異常がない。”とする。
4.12 耐アルカリ性 耐アルカリ性の試験は,JIS K 5600-6-1の7.によるほか,次による。
4.12.1 試験板の作製 試験片の作製は,4.11.1による。
4.12.2 操作 操作は,手順Aとし,次による。
a) 適切な容器を用意し,約150mmの深さまで,JIS K 8575で規定する水酸化カルシウムを用いて調製
13
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
した水酸化カルシウム飽和溶液を入れて,温度を23±1℃に保つ。
b) 水酸化カルシウム飽和溶液の中に試験片を糸でつるして約120mmの深さまで浸し,48時間浸せきす
る。
4.12.3 判定 試験片を取り出した直後,及び2時間放置した後,目視によって観察し,試験片2枚の塗膜
に,膨れ,割れ,はがれ,穴及び軟化を認めないときは,“水酸化カルシウムの飽和溶液に48時間浸した
とき異常がない。”とする。
5. 検査 検査は,4.によって試験し,附属書表1に適合しなければならない。
6. 表示 シーラーの容器には,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 名称
b) 正味質量又は正味容量
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年月又はその略号
e) 製造番号又はロット番号
f)
薄め方(水と塗料の割合)
g) ホルムアルデヒド放散等級分類記号(F☆☆☆☆)
参考 F☆☆☆☆は,塗装から7日後におけるJIS K 5601-4-1の3.(デシケータ法)による放散量が
0.12mg/L以下であることを示す。
14
K 5663:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書付表 1 合成樹脂エマルションシーラー
材質
寸法(㎜)
枚数(枚)
1
2
3
4
5
6
7
8
9以上
4.4
容器の中の状態
−
−
−
4.5
塗装作業性
フレキシブル板500×200×3
試料 1
見本品 1
4.6
塗膜の外観
−
−
−
4.7
乾燥時間
ガラス板
200×100×2
2
4.8
低温安定性
フレキシブル板500×200×3
試料 1
見本品 1
4.9
低温造膜性
フレキシブル板
150×70×3
試料 1
見本品 1
4.10
上塗り適合性
フレキシブル板500×200×3
試料 1
見本品 1
4.11
耐水性
フレキシブル板
150×70×3
2
4.12
耐アルカリ性
フレキシブル板
150×70×3
2
備考1. 記号の説明 : サンプリング, : 塗り付け, : 判定, : 放置, : 試験片の共用, : その他の操作
2. 試験日数欄の数字は、時間(h)を示す。
項目
番号
項 目
試 験 片
試 験 日 数 (日)
96
18
24
24
48
24
18
120
6
6
5
18
2
6
6
120
2
24
2
,
1
4
K
5
6
6
3
:
2
0
0
3
1
4
K
5
6
6
3
:
2
0
0
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。