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K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

なお,この規格の制定後3か年を経た2002年4月をもって,この規格に対応するJIS K 5400 : 1990(塗

料一般試験方法)は廃止され,この規格に置き換わる予定であるので,なるべくこの規格によるとよい。 

JIS K 5600は,次に示す部編成になっている。 

JIS K 5600-1-1〜1-8 通則 

JIS K 5600-2-1〜2-7 塗料の性状・安定性 

JIS K 5600-3-1〜3-6 塗膜の形成機能 

JIS K 5600-4-1〜4-7 塗膜の視覚特性 

JIS K 5600-5-1〜5-11 塗膜の機械的性質 

JIS K 5600-6-1〜6-3 塗膜の化学的性質 

JIS K 5600-7-1〜7-8 塗膜の長期耐久性 

JIS K 5600-8-1〜8-6 塗膜劣化の評価 

JIS K 5600-7は塗料一般試験方法−塗膜の長期耐久性に関する試験方法として,次の各節によって構成

する。 

JIS K 5600-7-1 第7部−第1節:耐中性塩水噴霧性 

JIS K 5600-7-2 第7部−第2節:耐湿性(連続結露法) 

JIS K 5600-7-3 第7部−第3節:耐湿性(不連続結露法) 

JIS K 5600-7-4 第7部−第4節:耐湿潤冷熱繰返し性 

JIS K 5600-7-5 第7部−第5節:耐光性 

JIS K 5600-7-6 第7部−第6節:耐候性 

JIS K 5600-7-7 第7部−第7節:促進耐候性(キセノンランプ法) 

JIS K 5600-7-8 第7部−第8節:促進耐候性(紫外線蛍光ランプ法) 

JIS K 5600-7-1,7-3,7-6,7-7,7-8には,それぞれ次に示す附属書がある。 

JIS K 5600-7-1 附属書A(規定) 2m3より大きな容量の塩水噴霧槽の設計及び工作について考慮す

べき要素 

JIS K 5600-7-3 附属書A(規定) 必要な補足情報 

JIS K 5600-7-6 附属書A(参考) 暴露場についての情報 

JIS K 5600-7-7 附属書A(規定) 必要な補足情報 

附属書B(参考) 太陽の全放射照度と窓ガラスのスペクトル透過度 

JIS K 5600-7-8 附属書A(規定) 必要な補足情報

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 5600-7-1 : 1999 

(ISO 7253 : 1984) 

塗料一般試験方法− 

第7部:塗膜の長期耐久性− 

第1節:耐中性塩水噴霧性 

Testing methods for paints−Part 7 : Long-period performance of film− 

Section 1 : Resistance to neutral spray 

序文 この規格は,1984年に第1版として発行されたISO 7253, Paints and varnishes−Determination of 

resistance to neutral salt sprayを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業

規格である。 

塩水噴霧の作用に対する塗膜の抵抗性と他の環境における腐食に対する抵抗性とは直接の関係はほとんど

ない。これは保護膜の生成のような腐食の進行に与えるいろいろな因子のそれぞれの効果が試験条件とは

大きな差があるからである。したがって,試験によって得られた結果は,その試料が使用されるすべての

環境での腐食抵抗性の直接の指標になるものではない。また,試験での異なった試料の性能は,海洋暴露

のような厳しい条件の下でも,それらの塗料の腐食抵抗性の比の直接の指標にしてはならない。それにも

かかわらず,この方法は,塗料又は塗装系の品質のチェックとして意味のあるものである。 

この規格は,塗料及びその関連製品の試料採取方法と試験方法を取り扱う一連の規格の一つである。どの

ような適用に対してもこの規格は,次の補足的な情報によって補完されることを要求する。この情報は部

分的に又は全体的に,規格からか,又は試験する製品に関する文書からか,適切かどうか受渡当事者間の

協定の対象とする。 

a) 素地及び材料の表面調整 

b) 素地に試料を塗装する方法 

c) 試験前の,塗膜の乾燥時間及び条件(又は,適用できるならば,焼付け及び養生の条件) 

d) 乾燥膜厚(マイクロメートル単位)JIS K 5600-1-7による測定方法,単一塗膜か多層塗膜系か。 

e) 暴露の前にスクラッチを付けるかどうか。もし付けるならばその種類及び位置 

f) 

試験の時間 

g) どのように試験塗膜を検査するか,その抵抗性を評価するに当たって考慮すべき特性 

備考 この規格で規定されている装置及び操作条件はISO 3768に従っているが,それと全く等しいと

は限らない。塗料,ワニス及び関連製品を試験するのに許容されるキャビネットの最小の寸法

はそれより大きい(4.1参照)。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。 

K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1. 適用範囲 この規格は,塗料又は製品の仕様の要求に従って,塗膜の中性塩水噴霧試験に対する抵抗

性を決定する方法について規定する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その

最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:試料採取方法 

備考 ISO 1512 : 1991, Paints and varnishes−Sampling of products in liquid or paste formが,この規格

と一致している。 

JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法−第1部:通則−第3節:試験用試料の検分及び調整 

備考 ISO 1513 : 1992, Paints and varnishes−Examination and preparation of samples for testingが,この

規格と一致している。 

JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法−第1部:通則−第4節:試験用標準試験板 

備考 ISO 1514 : 1993, Paints and varnishes−Standard panels for testingが,この規格と一致している。 

JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法−第1部:通則−第6節:養生並びに試験の温度及び湿度 

備考 ISO 3270 : 1984, Paints and varnishes and their raw materials−Temperatures and humidities for 

conditioning and testingが,この規格と一致している。 

JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法−第1部:通則−第7節:膜厚 

備考 ISO/DIS 2808 , Paints and varnishes−Determination of film thicknessが,この規格と同等である。 

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第6節:付着性(クロスカット法) 

備考 ISO 2409 : 1992, Paints and varnishes−Cross-cut testが,この規格と一致している。 

ISO 3768 Metallic coatings−Neutral salt spray test (NSS test)  

3. 試験溶液 

3.1 

試験溶液は塩化ナトリウムを蒸留水又は脱ミネラル水に溶解して濃度 (50±5) g/lに調製する。塩化

ナトリウムは純度99.6% (m/m) 以上の白色,銅及びニッケルを含んでいてはならず,よう化ナトリウムは

0.1% (m/m) 以下でなければならない。溶液のpHが6.0〜7.0の範囲外だったら,塩か水か,又はその両方

の中の望ましくない不純物の存在について検討しなければならない。 

3.2 

塩溶液 (3.1) のpHは試験槽(4.参照)の中で採取された噴霧溶液のpHが6.5〜7.2の間になるよう

に調整する。pHの調整は,25℃で電気的測定によって行うが,日常のチェックは狭い範囲のpH試験紙を

用いることができる。試験紙は0.3pH単位以下の変化を読み取ることができるもので電気的測定によって

校正してあるものとする。 

補正が必要なときには,分析試薬級の塩酸か水酸化ナトリウムの溶液を添加して行う。 

備考 溶液を噴霧したときに二酸化炭素が失われたことによって起こることがあるpHの低下に注意

しなければならない。このような変化は溶液中の二酸化炭素含有量を,例えば溶液の装置の中

に入れる前に約35℃に加温するか,又は溶液を調製するとき新しく煮沸した水を使うとよい。 

3.3 

溶液は装置の貯蔵槽に入れる前にろ過する。噴霧装置の開孔を詰まらせるような固体を除くためで

ある。 

K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 装置 装置は次の部分からなっている。 

4.1 

スプレーキャビネット 噴霧した溶液によって腐食されないような材料で作るか,又はライニング

したものとする。キャビネットの容積は0.4m3以上とする。これより小さいと噴霧の分布の一様性の確保

が困難である。天井又はふたは水平線から25°以上の角度の傾斜を付けて,そこに集まった液滴が試験板

の上に落ちないようにする。 

キャビネットの寸法及び形は集液装置 (4.4) に集められた溶液の量が8.2で規定している範囲に入るよ

うにする。2m3より大きな容積のキャビネットはその設計と工作に注意深く配慮されたものでないと操作

しにくい。考慮すべき因子は附属書に示す。 

4.2 

熱の供給及び調節の手段 キャビネットとその内容物を,規定した温度(8.1参照)に保つ。温度は,

キャビネットの中に設置した壁から少なくとも100mm離れているか,又はキャビネットの上の水のジャ

ケットの中に設置したサーモスタットによって制御する。いずれの場合も外から読むことのできる温度計

をキャビネットの中の壁又はカバーから少なくとも100mm離れたところに設置する。 

4.3 

塩溶液を噴霧する手段 圧力と湿度が制御された清浄な空気を供給することと,噴霧する液の貯蔵

槽と塩溶液に侵されない材料で作製した一つ又はそれ以上のアトマイザーとを包含する。 

それぞれのアトマイザーへの圧縮空気の供給は,油や固形物のこん跡をすべて除去するためにろ過器を

通して,70から170kPa*に加圧する。噴霧した液滴の蒸発を防ぐために,空気はそれぞれのアトマイザー

に入る前にキャビネットの温度よりも摂氏で数度高い温度の水の入っている飽和塔を通して加湿する。そ

れに適切な温度は,使用する圧力とスプレーノズルの型式に依存する。その温度は,キャビネットの中の

スプレーの捕集率と捕集されたスプレーの濃度が規定の限度(8.2参照)に保たれるように調節する。 

スプレーする溶液を入れておく貯蔵槽は溶液に侵されない材料で作られたタンクで,貯蔵槽の中の溶液

の水準は一定になるようにする。 

アトマイザーは不活性な材料,例えばガラス又はプラスチックスで作製する。スプレーか直接試験片に

当たるのを防ぐために邪魔板を用いてもよい。キャビネットの中でスプレーの分布が一様になるように可

動の邪魔板を用いると有用である。 

備考 キャビネットの中の圧力 (4.1) の上昇を防ぐために,装置は実験室の外の雰囲気に通気させる

のが普通である。 

4.4 

集液装置 ガラス又はその他の化学的に不活性な材料製のもので,少なくとも2個を用いる(備考

参照)。集液装置はキャビネットの中で,試験片が置かれている区域に置く。一つはスプレーの入口近くに,

もう一つは入口から離して置く。それらはスプレーだけを集め,試験片やキャビネットの部品から落ちる

液は集めないように置かなければならない。 

備考1. 目盛付きシリンダーに脚部を差し込んだガラス漏斗は適切な集液装置である。直径100mmの

漏斗は約80cm2の吸集面積をもつ。 

2. 二つ又はそれ以上のアトマイザーを使用するときは集液装置の数は少なくともアトマイザー

の数の2倍とすべきである。 

4.5 

装置を,スプレー試験か,この試験に規定した以外の溶液に使用したときは,使用する前に十分に

洗う。 

5. 試料採取 JIS K 5600-1-2に従って,試験する製品(又は多層塗膜系の場合はそれぞれの製品の)を

代表する試料を採取する。試験に先立って,JIS K 5600-1-3に従って,試料を調製する。 

K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6. 試験板 

6.1 

材料及び寸法 特に規定又は合意事項かなければJIS K 5600-1-4に規定されたみかき鋼板で約

150mm×100mmのものとする。 

6.2 

調整及び塗装 特に規定がなければJIS K 5600-1-3に従って,試験板を調整する。次に試験する製

品又は多層塗装系で規定された方法で塗る。試験板の背面と端部は特に規定かなければ試験する製品又は

多層塗装系で塗る。 

備考 背面と端部の塗装が試験する製品と違っているときには,試験しようとしている試料よりも腐

食抵抗性の強いものとすべきである。 

6.3 

乾燥及び状態調節 塗装した試験板は規定された時間,規定された条件で乾燥(又は焼付け及び養

生)する。特に指定がなければ,23±2℃で相対湿度 (50±5) %で最低16時間,空気の自然循環下で,直

射日光に当たらないようにして状態調節する。次にできるだけ速やかに試験操作を行う。 

6.4 

塗膜の厚さ JIS K 5600-1-7に述べてある非破壊法の一つとして規定してある方法を用いて乾燥塗

膜の厚さをマイクロメートル単位で測定する。 

6.5 

スクラッチの付け方 規定があれば,塗膜に,素地に達するスクラッチ又は刻印を付ける。特に指

定がなければJIS K 5600-5-4に規定されている単一刃を用い,スクラッチを付ける場所は試験板のどの端

からも少なくとも20mm以上離れたところとする。 

7. 試験板の暴露方法 

7.1 

試験板はキャビネットの中のアトマイザーからのスプレーが直接かからないところに置く。スプレ

ーされた溶液が直接試験片に当たらないように邪魔板を用いてもよい。 

7.2 

キャビネットの中で,それぞれの試験板が暴露される角度は非常に重要である。それぞれの試験表

面は垂直から (20±5)°の角度で上向けに置く。 

備考 受渡当事者間の合意によって,異形の塗装物を試験することが必要な場合がある。そのような

試験が行われるときは,その成型部品が使用される正規の姿勢で暴露試験することが特に重要

である。このような制限の下では,その部品は流れの乱れが最小になるように置くべきである。

さらに,その塗装物の形が全体のスプレーの流れに影響するようならば,それ以外の試験板は

同時に試験することはできない。違った向きの塗膜は劣化の度合いが異なるかもしれない,と

いうことに注意すべきであり,これらの結果の解釈には,当然そのことを考慮すべきである。 

7.3 

試験板は他の試験板及びキャビネットと接触しないようにする。試験面はスプレーが自由に沈降し

てくるときにだけ当たるようにする。パネルは同じレベルに置いて他のパネル又は部品からの滴が当たら

ないようにする。 

備考 パネルの位置を定期的,例えば検査間隔(10.参照)のときに変えるとよい。しかし,どんな変

更も試験報告に記入する。 

7.4 

試験板を支える支持具は通常,ガラス,プラスチックス又は適切に塗装した木製品のような不活性

な非金属性の材料でできた棚である。例外として,試験板をつり下げることが必要なときにはその材料は

金属ではなく,合成繊維,木綿糸,その他の不活性な絶縁材料とする。 

8. 操作条件 

8.1 

スプレーキャビネットの内部で測定した温度は35±2℃でなければならない。 

K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.2 

それぞれの収集装置 (4.4) に集めた溶液の塩化ナトリウム濃度は50±10g/lで,pHは6.5〜7.2(3.2

参照)でなければならない。それぞれの装置の溶液捕集の平均速度は,最低24時間以上で測定して,水平

捕集面積80cm2に対し1〜2ml/hでなければならない。 

8.3 

スプレーした試験溶液は再使用してはならない。 

9. 手順 特に規定がなければ,測定を2回繰り返して行う。 

9.1 

装置 (4.) を8.に記載したように組み立てる。 

9.2 

試験片をキャビネット (4.1) の中に7.に記載したように配列する。 

9.3 

キャビネットを閉じて試験溶液 (3.) をアトマイザー (4.3) を通して流し始める。チェックと貯蔵槽

の溶液の補充,8.に規定する必要な記録を作成するための,短い日ごとの中断(10.参照)を除いて,規定

の試験期間中,連続的にスプレーする。 

10. 試験板の試験 パネルを定期的に観察しなければならないが,試験する表面は損傷を与えてはならな

い。定期検査は1日に24時間ごとに60分を超えてはならない。できるだけ1日の同じ時間に行う。パネ

ルは乾燥状態にしてはならない(7.3の備考参照)。規定の試験期間の終わりに,装置から試験板を取り出

し,きれいな水で洗って表面の塩溶液の残りを除く。直ちに試験面の劣化の徴候,例えば膨れ,汚れ,付

着性の低下,スクラッチからの腐食のクリープ[序文g)参照]などを検査する。 

必要ならばJIS K 5600-1-6に従ってパネルを標準雰囲気の中で規定の期間,保管し,試験面の劣化を検

分する。素地を侵されているかどうか調べる必要があれば,規定の方法で塗膜を除去する。 

11. 試験報告 試験報告には,少なくとも次の事項を含んでいなければならない。 

a) 試験した製品の種類及びその明細 

b) この規格の適用 

c) この規格の序文に関する補助的情報の項目 

d) c)の情報を提供している国家規格,製品仕様,又はその他の文書 

e) 試験期間 

f) 

試験板の位置を変えたかどうか(7.3の備考参照) 

g) 試験結果 

h) 協定,その他によって,規定した試験手順を変更した場合,その内容 

i) 

試験年月日 

K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

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附属書A(規定) 

2m3より大きな容量の塩水噴霧槽の設計及び 

工作について考慮すべき要素(4.1参照) 

A.1 本体8.2に規定した制限の範囲内で,スプレーの分布の一様性を確保しなければならないアトマイザ

ー装置及び邪魔板の数と位置。 

A.2 本体4.4に要求しているスプレーを監視する必要な集液装置の数。 

A.3 キャビネットの内で試験片を暴露するすべての位置で均一な温度分布を得るための加熱,絶縁,温度

調節方法。 

A.4 本体4.1で要求しているような25°の角度の傾きがとれない場合,天井の設計(例えば仮天井)は,

そこに付着した溶液のしずくが試験片の上に落ちるのを防ぐ必要なキャビネットの寸法。 

塗料分野の国際整合化調査研究委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

増 子   昇 

千葉工業大学 

(委員) 

西 出 徹 雄 

通商産業省基礎産業局 

大 嶋 清 治 

工業技術院標準部 

鴨志田 直 史 

工業技術院標準部 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

本 橋 健 司 

建設省建築研究所 

坪 田   実 

職業能力開発大学校 

武 井   昇 

職業能力開発大学校 

鈴 木 雅 洋 

東京都立産業技術研究所 

吉 田 豊 彦 

社団法人色材協会 

高 橋 孝 治 

社団法人日本塗装工業会 

青 木   茂 

サンコウ電子研究所 

福 島   稔 

社団法人日本鋼橋塗装専門会 

近 藤 照 夫 

清水建設株式会社 

(主査) 

岩 井   弘 

財団法人日本検査協会 

堀 江 建 治 

関西ペイント株式会社 

山 田 俊 幸 

神東塗料株式会社 

中 東 昭 憲 

神東塗料株式会社 

住 田 光 正 

大日本塗料株式会社 

上 寺 孝 明 

中国塗料株式会社 

松 井 繁 武 

株式会社トウペ 

更 谷   浩 

日本特殊塗料株式会社 

曽 我 元 昭 

日本ペイント株式会社 

大 澤   晃 

日本油脂株式会社 

高 橋   真 

ロックペイント株式会社 

長 尾   進 

専門技術者 

鈴 木 幹 夫 

専門技術者 

松 平 忠 志 

松平技術士事務所 

K 5600-7-1 : 1999 (ISO 7253 : 1984) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

氏名 

所属 

伊 藤 義 人 

専門技術者 

小 島   務 

財団法人日本検査協会 

常 田 和 義 

大日本塗料株式会社 

筒 井 晃 一 

日本ペイント株式会社 

(事務局) 

内 田 幹 雄 

社団法人日本塗料工業会 

山 崎 不二雄 

社団法人日本塗料工業会 

文責 大 澤   晃