K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
なお,この規格の制定後3か年を経た2002年4月をもって,この規格に対応するJIS K 5400(塗料一般
試験方法)は,廃止されこの規格に置き換わる予定であるので,なるべくこの規格によるとよい。
JIS K 5600は,次に示す部編成になっている。
JIS K 5600-1-1〜1-8 通則
JIS K 5600-2-1〜2-7 塗料の性状・安定性
JIS K 5600-3-1〜3-6 塗膜の形成機能
JIS K 5600-4-1〜4-7 塗膜の視覚特性
JIS K 5600-5-1〜5-11 塗膜の機械的性質
JIS K 5600-6-1〜6-3 塗膜の化学的性質
JIS K 5600-7-1〜7-8 塗膜の長期耐久性
JIS K 5600-8-1〜8-6 塗膜劣化の評価
JIS K 5600-5は,塗料一般試験方法−塗膜の機械的性質に関する試験方法として,次の各節によって構
成する。
JIS K 5600-5-1 第5部−第1節:耐屈曲性(円筒形マンドレル法)
JIS K 5600-5-2 第5部−第2節:耐カッピング性
JIS K 5600-5-3 第5部−第3節:耐おもり落下性
JIS K 5600-5-4 第5部−第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
JIS K 5600-5-5 第5部−第5節:引っかき硬度(荷重針法)
JIS K 5600-5-6 第5部−第6節:付着性(クロスカット法)
JIS K 5600-5-7 第5部−第7節:付着性(プルオフ法)
JIS K 5600-5-8 第5部−第8節:耐摩耗性(研磨紙法)
JIS K 5600-5-9 第5部−第9節:耐摩耗性(摩耗輪法)
JIS K 5600-5-10 第5部−第10節:耐摩耗性(試験片往復法)
JIS K 5600-5-11 第5部−第11節:耐洗浄性
JIS K 5600-5-1,5-3,5-4,5-5,5-6,5-8,5-9,5-10,5-11には,それぞれ次に示す附属書がある。
JIS K 5600-5-1,5-3,5-4,5-6
附属書A(規定) 必要な補足情報
JIS K 5600-5-5 附属書A(規定) 必要な補足情報
附属書B(参考) 引っかき硬度試験用針の作成と交換のための簡便法
JIS K 5600-5-8 附属書A(規定) 必要な補足情報
附属書B(参考) 装置の検定
JIS K 5600-5-9 附属書A(規定) 必要な補足情報
附属書B(参考) 装置の検定
JIS K 5600-5-10 附属書A(規定) 必要な補足情報
附属書B(参考) 研磨紙の校正用に推奨する基準板
JIS K 5600-5-11 附属書A(規定) 不揮発分の密度の測定
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5600-5-9 : 1999
(ISO 7784-2 : 1997)
塗料一般試験方法−
第5部:塗膜の機械的性質−
第9節:耐摩耗性(摩耗輪法)
Testing methods for paints−Part 5:Mechanical property of film−
Section 9:Abrasion resistance
(Rotating abrasive rubber wheel method)
序文 この規格は,1997年に第1版として発行されたISO 7784-2, Paints and varnishes−Determination of
resistance to abrasion−Part 2:Rotating abrasive rubber wheel methodを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式
を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
備考 この規格は,塗料の乾燥塗膜について耐摩耗性を測定する方法に関する次のJISの一部である。
JIS K 5600-5-8 ; ISO 7784-1:研磨紙法(テーバー形摩耗試験機を用いる。)
JIS K 5600-5-9 ; ISO 7784-2:摩耗輪法(テーバー形摩耗試験機を用いる。)
JIS K 5600-5-10 ; ISO 7784-3:試験片往復法(スガ式摩耗試験機を用いる。)
JIS K 5600-5-8 ; 及びJIS K 5600-5-10は,共に耐摩耗性測定のために研磨紙を用いる方法を
規定し,JIS K 5600-5-9は,ゴム製摩耗輪(以後,摩耗輪とする。)を用いる方法を規定してい
る。研磨紙を用いる方法(JIS K 5600-5-8,及びJIS K 5600-5-10)が,より望ましい方法である。
1. 適用範囲 この規格は,塗料の試験方法に関する一連の規格の一つである。
この規格は,テーバー形摩耗試験機を用い,回転する摩耗輪によって乾燥塗膜を摩耗させて,その耐摩
耗性を測定するための方法について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:試料採取方法
備考 ISO 1512 : 1991, Paints and varnishes−Sampling of products in liquid or paste formが,この規格
と一致している。
JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法−第1部:通則−第3節:試験用試料の検分及び調整
備考 ISO 1513 : 1992, Paints and varnishes−Examination and preparation of samples for testingが,この
2
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
規格と一致している。
JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法−第1部:通則−第4節:試験用標準試験板
備考 ISO 1514 : 1993, Paints and varnishes−Standard panels of testingが,この規格と一致している。
JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法−第1部:通則−第7節:膜厚
備考 ISO 2808 : 1997, Paints and varnishes−Determination of film thicknessが,この規格と同等であ
る。
ISO 48 : 1994, Rubber−Determination of hardness (hardness between 30 and 85 IRHD)
ISO 6507-1 : 1997, Metallic materials−Vickers hardness test−Part 1 : Test method
3. 原理 乾燥塗膜は,テーバー形摩耗試験機の回転する摩耗輪によって摩耗する。試験中は,摩耗輪に
は規定の荷重がかけられる。耐摩耗性は規定回転数の摩耗を受けたときの摩耗減量,又は塗膜がはがれて
下塗り塗膜,若しくは素材表面に達するのに必要な回転数として求められる。
4. 必要な補足情報 どのような特殊な適用に対しても,この規格に規定された試験方法は,補足情報に
よって補完される必要がある。補足情報の項目は,附属書Aに示す。
5. 装置・器具
5.1
摩耗試験機(1) 5.1.1〜5.1.4に記載された構成要素からなる(図1参照)。
注(1) この装置・器具はテレダインテーバー社から市販されている。
Teledyne Taber, 455 Bryant Street, North Tonawanda, NY 14120, USA.
3
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
図1 装置の概略図
5.1.1
回転盤 試験片を中央に載せ,固定することができ,60±2rpmの速度で回転可能なものとする。
5.1.2
摩耗輪(2個)(1) いずれも厚さが12.7±0.2mmである。二つの摩耗輪は回転盤に載せて自由に水
平軸の周りに回転することができる。二つの摩耗輪は相対する面の間隔が53.0±0.5mm離れ,二つの軸を
つなぐ仮想ラインは回転盤の中心軸から19.1±0.1mmの距離にある。摩耗輪の外径は新品のとき,51.6±
0.1mmであり,44.4mmより小さくてはならない。
摩耗輪の種類は,受渡当事者間の協定によって選定しなければならない。
この種類の摩耗輪においては,ゴム系結合材が徐々に硬化していくので,製造業者によって提供される
仕様書に基づいて検査すべきである。摩耗輪は製造業者によって書かれた使用期限後,また,もし使用期
限が書かれていない場合は,購入後1年以上経過したものは使用すべきではない。
5.1.3
計数器 回転盤の回転数を計測する。
5.1.4
2個のノズルをもつ吸引装置 一つのノズルは,2個の摩耗輪の間に,他の一つは回転盤上の反対
側に位置する。二つのノズルの間隔は75±2mmであり,試験片との間隔は1〜2mmである。
4
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
吸引ノズルが作動位置にあるとき,吸引装置内の空気圧は大気圧より1.5〜1.6kPa(2)低くすべきである。
注(2) 1kPa=10mbar
5.2
荷重 それぞれの摩耗輪の質量を1kgまで増やすことができるもの。
5.3
表面調整材 円盤状の研磨材で,摩耗輪の表面粗度の調整に用いる。
5.4
検定用基準板 装置検定のための厚さ0.8〜1mmの基準板(附属書B参照)。
5.5
はかり 0.1mgのけたまではかれるもの。
6. 試料採取 試験する製品(多層塗膜系の場合は,個々の塗料)の代表的試料をJIS K 5600-1-2の規定
に従って採取する。JIS K 5600-1-3の規定に従って検分し,試験用試料を調整する。
7. 試験片
7.1
試験板 他に協定事項がないときは,可能ならば実際に使用されるものと同じ材料を用い,JIS K
5600-1-4に規定された材料の中から試験板を選定する。試験板は平滑でひずみがあってはならない。ひず
みがあると均一に摩耗しない。
7.2
形状及び寸法 試験板は直径6.35mmの中心孔をもち,その形状及び寸法は,装置に正しく固定で
きるものとする。
備考 試験板の代表的な寸法は,100mm×100mm。
7.3
調整及び塗装 特別な協定がないときは,試験板はJIS K 5600-1-3に従って調整する。そして試験
する塗料又は多層塗膜系について規定した方法によって塗装する。
7.4
乾燥及び環境条件 乾燥(又は焼付け)し,必要な場合は規定の条件で規定の時間,それぞれを養
生して試験片とする。
7.5
塗膜厚 JIS K 5600-1-7に規定された方法中の一つによって,乾燥塗膜の厚さをマイクロメートル単
位で測定する。
8. 操作
8.1
試験条件 他に協定条件がないときは,温度23±2℃,相対湿度(50±5)%で試験を行う。
8.2
装置の検定 装置を検定する(検定方法の一例を,附属書Bに記載)。
8.3
摩耗輪の調整
8.3.1
摩耗輪が5.1.2に規定された要求条件に適合していることを確認する。
8.3.2
摩耗輪の研磨機能を,確実に一定水準に維持するため,8.3.2.1〜8.3.2.4の規定に従って摩耗輪の表
面粗度を調整する。
8.3.2.1
研磨表面に接触しないように注意しながら,選定した摩耗輪を,フランジホルダー上に載せる。
摩耗輪にかかる荷重を関係者間の合意の値に調整する。
8.3.2.2
回転盤上に円盤状の摩耗輪を載せる。摩耗輪がその円盤の上に載るよう,注意して摩耗ヘッドを
降ろす。吸引ノズルを作動位置に置き,その円盤上1mmの距離になるように調整する。
8.3.2.3
計数器をゼロにセットする。
8.3.2.4
吸引及び回転盤の回転を開始する。円盤状表面調整材で,規定の回転数だけ研磨することによっ
て,摩耗輪を表面調整する。
備考 典型的な回転数は,50回である。
個々の試料を試験する前にこの方法で,摩耗輪を表面調整する。また各500回転ごとに,摩耗輪表面が
5
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
正確に円筒状であり,摩耗輪表面と側面とのエッジが鋭利であり,半径にひずみがないよう表面調整する。
新しい摩耗輪は,使用前に表面調整する。
8.4
測定
8.4.1
他に協定条件がないときは,塗装した試験片を,温度23±2℃,相対湿度(50±5)%の環境条件で少
なくとも16時間保持する。
8.4.2
塗膜表面が正常でなく,オレンジピール,はけ目などがあるときは,測定前に50回転だけ研磨し
てリントフリー紙でふき取り,報告書にその操作について記録する。
8.4.3
温度・湿度を調節した試験片を0.1mgのけたまではかり,質量を記録する。
8.4.4
試験片を回転盤上に取り付ける。研磨用ヘッドを試験片の上に降ろし,吸引ノズルを作動位置にす
る。
8.4.5
計数器をゼロにセットし,吸引及び回転盤の回転を開始する。
8.4.6
規定の回転数の研磨後,試験片上のすべての研磨かすをリントフリー紙(試験板をふいたときに,
くずが付かない紙)でふいて除去し,再度試験片の質量をはかり,質量を記録する。試験片を検査し,塗
膜がすり減って素地の露出が起こっているか否かを調べる。
8.4.7
試験を途中で何回か中止すると,ちょうどすり減った点を,より正確に決めることができる。そし
て規定の回転数の期間の平均的摩耗減量を計算することができる。
8.4.8
8.4.2〜8.4.6の手順を更に2枚の試験片について繰り返し,それぞれの結果を記録する。
9. 結果の表し方
9.1
各試験片ごとに協定された回転数の研磨期間の摩耗減量を計算する。3回の摩耗減量の平均値を計算
し,1mgのけたで記録する。
備考 摩耗減量は,回転を中断した各々の測定値についても計算できる。
9.2
単一塗膜又は多層塗膜系についての上塗り塗膜がすり減るのに要する回転数の平均値を計算する。
備考 塗膜がすり減った後は,摩耗減量の程度は試験板の摩耗性によって影響を受ける。
10. 精度 関連する精度データは,現在は入手されていない。もし数値が得られているとしても,その方
法は単に一つの試験室の中において適用されるべきである。
複数の試験室の間で試験が行われる場合は,塗料のランク付けに用いるのがベターである。ISO/TC35
は,この規格を含めたすべての関連する標準について,精度データを得る予定である。精度データが入手
可能なときは,この文書に加えられるであろう。
11. 試験報告 試験報告には,少なくとも次の事項を含んでいなければならない。
a) 試験された製品を確かめるのに必要なすべての詳細
b) この規格の適用
c) 附属書Aに適用されている補足情報の項目
d) c)中に引用されている情報を提供する国際規格,国家規格,製品規格又は他の文書の引用
e) 用いられる摩耗輪の荷重及び種類
f)
9.に示された試験結果
g) 塗膜表面が異常なための事前研磨が行われたか否か
h) 規定試験条件からの逸脱
6
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
i)
試験年月日
7
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定) 必要な補足情報
この附属書に記載する補足情報は,この試験方法を実施するうえで,適切なものとして提示しなければ
ならない。必要とされる項目は,好ましくは受渡当事者間で協定されるべきであり,試験に関連する国際
規格若しくは国家規格,又は他の文書から全体的又は部分的に引用してもよい。
a) 試験板の材料,厚さ,表面調整
b) 試験板に塗られる塗料の塗装方法,多層塗膜系の場合は,各塗装の間隔,乾燥条件
c) 塗装の間隔及び乾燥(又は焼付け)条件,及びもし適用可能ならば,試験前の養生
d) マイクロメートル単位で測定した乾燥膜厚,JIS K 5600-1-7に従った測定方法,及び単一塗膜系か多
層塗膜系か
e) もし8.1に規定された条件と異なるならば,試験中の温度及び湿度
8
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B(参考) 装置の検定
B.1
器具 検定用基準板及び研磨紙など,検定に必要な器具は,望ましくは摩耗試験機の製造業者から
入手するべきである。通常,亜鉛板が製造業者によって検定用基準板として供給される。
B.2
装置・器具 5.に記載された装置,及び次に記載した器具。
B.2.1 ゴム製摩耗輪(2個)(以後,摩耗輪という。) いずれも厚さが12.7±0.2mm,直径が50±0.2mm
であり,外周には厚さ6mm,硬度50±5 IRHD(ISO 48に従って測定されたもの)のゴム片を巻き付けた
ものとする。
二つの摩耗輪は回転盤に載せて自由に水平軸の周りに回転することができる。二つの摩耗輪は相対する
面の間隔が53.0±0.5mm離れ,二つの軸をつなぐ仮想ラインは回転盤の中心軸から19.1±0.1mmの距離に
ある。摩耗輪の質量の分布は,それぞれの摩耗輪が゙試験片上に1±0.02Nの力を作用する範囲にあるもの
とする。
B.2.2 研磨紙片 幅12±0.2mm,長さ約175mm。研磨紙のグレードは,Federation of European Producers of
Abrasive Products (FEPA)(3)によって刊行された粒径標準のPシリーズ中に規定されているP 180とすべきで
ある。
注(3) FEPAの標準43-GB-1984は,以下から入手できる。
The British Abrasive Federation, P.O.Box 58, Trafford Park Road, Trafford Park, Manchester M17
1JD, United Kingdom.
備考 幾つかの製造業者の“接着剤つき研磨紙”も利用可能である。
B.2.3 両面接着テープ 接着剤付き研磨紙が入手できないときは,幅12±0.2mm,長さ約175mmの両面
接着テープを利用することができる。
B.3
検定手順
B.3.1 他に協定条件がないときは,研磨紙(及び接着テープ)を,温度23±2℃,相対湿度(50±5)%に少
なくとも16時間保持する。
B.3.2 前項の環境条件に保持した研磨紙を必要ならば,同上の条件に保持した接着テープを用いて回転輪
の外周に取り付ける。研磨紙の長さを調節し,摩耗輪の外周に重なりやすき間ができないように被覆する。
備考 研磨紙は,摩耗輪の運動方向に対して接合線が角にならないよう,約45°度に切ることを奨め
る(附属書B図1参照)。
B.3.3 もし新しい亜鉛板が用いられるときは,4.5及び4.6に規定された手順に従って利用前に200回転
(回転盤を回して)摩耗し,それからリントフリー紙でふき取り清浄にする。
B.3.4 温度・湿度を調節した試験片を0.1mgのけたまで正確にひょう(秤)量し,質量を記録する。
B.3.5 摩耗試験機のそれぞれのアームに500gの荷重をかける。試験片を回転盤上に取り付ける。研磨用
ヘッドを試験片の上に下ろし,吸引ノズルを稼働位置にする。
B.3.6 計数器をゼロにセットし,吸引及び転盤の回転を開始する。
B.3.7 500回転後,試験片をリントフリー紙でふき取り,試験片を再度ひょう量し,質量を記録する。
B.3.8 毎回新しい研磨紙を用いて,4.2〜4.7を更に2回繰り返す。
9
K 5600-5-9 : 1999 (ISO 7784-2 : 1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.3.9 3回目の試験後,3回の検定試験の平均減量を求める。
B.3.10 亜鉛板の平均摩耗減量は,110±30mgにあるべきである。もし値がこの範囲外であるときは,装置
を調べ,何らかの欠点を探して修正する。
附属書B図1 研磨紙の切断端を接合する際の推奨法
塗装分野の国際整合化調査研究委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
増 子 昇
千葉工業大学
(委員)
西 出 徹 雄
通商産業省基礎産業局
大 嶋 清 治
工業技術院標準部
鴨志田 直 史
工業技術院標準部
橋 本 繁 晴
財団法人日本規格協会
本 橋 健 司
建設省建築研究所
坪 田 実
職業能力開発大学校
武 井 昇
職業能力開発大学校
鈴 木 雅 洋
東京都立産業技術研究所
吉 田 豊 彦
社団法人色材協会
高 橋 孝 治
社団法人日本塗装工業会
青 木 茂
サンコウ電子研究所
福 島 稔
社団法人日本鋼橋塗装専門会
近 藤 照 夫
清水建設株式会社
(主査)
岩 井 弘
財団法人日本検査協会
堀 江 建 治
関西ペイント株式会社
山 田 俊 幸
神東塗料株式会社
中 東 昭 憲
神東塗料株式会社
住 田 光 正
大日本塗料株式会社
上 寺 孝 明
中国塗料株式会社
松 井 繁 武
株式会社トウペ
更 谷 浩
日本特殊塗料株式会社
曽 我 元 昭
日本ペイント株式会社
大 澤 晃
日本油脂株式会社
高 橋 真
ロックペイント株式会社
長 尾 進
専門技術者
鈴 木 幹 夫
専門技術者
松 平 忠 志
松平技術士事務所
伊 藤 義 人
専門技術者
小 島 務
財団法人日本検査協会
常 田 和 義
大日本塗料株式会社
筒 井 晃 一
日本ペイント株式会社
(事務局)
内 田 幹 雄
社団法人日本塗料工業会
山 崎 不二雄
社団法人日本塗料工業会