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K 5600-2-1:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 原理······························································································································· 2 

5 装置,器具及び材料 ·········································································································· 2 

6 サンプリング ··················································································································· 3 

7 手順······························································································································· 3 

8 結果の表し方 ··················································································································· 3 

9 精度······························································································································· 4 

9.1 繰返し精度(γ) ············································································································ 4 

9.2 再現精度(R) ·············································································································· 4 

10 試験報告 ······················································································································· 4 

附属書A(規定)ガードナー法色数実用標準の色度座標計算························································· 5 

附属書B(規定)ガードナー法液状色数実用標準 ········································································ 6 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

塗料工業会(JPMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS K 5600-2-1:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS K 5600-2の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS K 5600-2-1 第2部:塗料の性状・安定性−第1節:色数(目視法) 

JIS K 5600-2-2 第2部:塗料の性状・安定性−第2節:粘度 

JIS K 5600-2-3 第2部:塗料の性状・安定性−第3節:粘度(コーン・プレート粘度計法) 

JIS K 5600-2-4 第2部:塗料の性状・安定性−第4節:密度(ピクノメータ法) 

JIS K 5600-2-5 第2部:塗料の性状・安定性−第5節:分散度 

JIS K 5600-2-6 第2部:塗料の性状・安定性−第6節:ポットライフ 

JIS K 5600-2-7 第2部:塗料の性状・安定性−第7節:貯蔵安定性 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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塗料一般試験方法− 

第2部:塗料の性状・安定性− 

第1節:色数(目視法) 

Testing methods for paints-Part 2: Characteristics and stability of paints- 

Section 1: Colour number (Visual method) 

序文 

この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 4630-1を基とし,対応国際規格には規定されてい

ない規定項目を追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,ガードナー法色標準によって,色測定装置を用いて透明・黄〜褐色液状製品の色数を求め

る方法について規定する。 

この規格は,乾性油,ワニス及び脂肪酸,重合脂肪酸,樹脂,トール油,トール油脂肪酸及びロジン関

連製品の溶液に適用できる。 

この規格は,ガードナー1から18の色をもつ製品に適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4630-1:2004,Clear liquids−Estimation of colour by the Gardner colour scale−Part 1: Visual 

method(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 5500 塗料用語 

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:サンプリング 

注記 対応国際規格:ISO 15528,Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes−Sampling 

(IDT) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS R 3505 ガラス製体積計 

CIE Publication No.15.2:1986,Colorimetry 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 5500による。 

原理 

標準径のガラス試験管の中に入れた試料の色を,番号をつけたガードナー法色標準の色及び目視で比較

し,試料の色に非常に良く合っているガードナー法色標準を同定し,その結果をガードナー法色標準の色

数の番号によって表示する。 

装置,器具及び材料 

5.1 

ガードナー法色標準 

5.1.1 

参照標準 参照標準は次による。 

a) 表1に示す色度座標と光透過率とを,校正用の参照標準とする。 

b) 表1の要求事項に適合しない色標準を用いてはならない。 

表1−参照標準の色の規定 

ガードナー法 
色標準の色数 

色度座標 

光透過率 Y 

光透過率許容差 

(±) % 

0.317 7 

0.330 3 

80 

0.323 3 

0.345 2 

79 

0.332 9 

0.345 2 

76 

0.343 7 

0.364 4 

75 

0.355 8 

0.384 0 

74 

0.376 7 

0.406 1 

71 

0.404 4 

0.435 2 

67 

0.420 7 

0.449 8 

64 

0.434 3 

0.464 0 

61 

10 

0.450 3 

0.476 0 

57 

11 

0.484 2 

0.481 8 

45 

12 

0.507 7 

0.463 8 

36 

13 

0.539 2 

0.445 8 

30 

14 

0.564 6 

0.427 0 

22 

15 

0.585 7 

0.408 9 

16 

16 

0.604 7 

0.392 1 

11 

17 

0.629 0 

0.370 1 

18 

0.647 7 

0.352 1 

5.1.2 

実用標準 実用標準は,液状の18個の色標準であって,次による。 

a) 実用標準と参照標準との色度座標の差が,隣り合う参照標準間のx又はyにおける差(表1参照)の

1/3を超えてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 一組中の二つの実用標準は,対応する参照標準間のx又はyにおける差の2/3より接近してはならな

い。 

c) 光透過率は,表1に規定するものでなければならない。 

d) 異議の生じたときは,参照標準(5.1.1参照)を用いなければならない。 

e) 実用標準は,取扱いがしやすく,隣接する二つの実用標準を同時に比較できるように,比色装置(5.3

参照)に取り付けることができるものでなければならない。 

f) 

液状実用標準[ガラス試験管(5.2参照)に充塡した着色溶液]を用いる場合,液状実用標準は,附属

書Aに規定する方法で検査したものを使用しなければならない。 

g) 液状実用標準の調製は,附属書Bに規定する。市販の検査済みの液状色標準を液状実用標準として用

いてもよい。この液状色標準の使用期限は製造業者の指示に従う。 

5.2 

ガラス試験管 ガラス試験管は,無色透明の円形で,内径 10.650±0.025 mm ,外径約12.5 mm,外

長約114 mm のものとする。既定のガラス管が入手できない場合,試料用ガラス試験管として指定の径に

近い,望ましくは内径10 mm以上,11 mm未満のガラス試験管を用いてもよい。このとき,結果には補正

係数10.650/d(dはガラス試験管の内径)を乗じる。 

5.3 

比色装置 比色装置は均一な光源を備え,二つの実用標準とガラス試験管中の試料とを横方向に透

過した光を同時に目視比較できるものとする。この装置の形状は,どのようなものでもよいが,次の特性

をもつものとする。 

a) 照明 CIE C 光源とする。 

b) 周辺域 試料及び実用標準からの明るさに大差なく,無彩色の白でなければならない。 

c) 視野 視野は,二つの実用標準及び試料を見るのに十分な広さでなければならない。 

d) 実用標準及び試料の配置 試料と各実用標準との間には認識できる間隔をとるが,できる限り狭くし

なければならない。 

サンプリング 

JIS K 5600-1-2に従い,試験対象品の代表試料をサンプリングする。 

手順 

試料に曇りがあるときは,ろ過・遠心分離・加熱・超音波処理,その他の適切な方法で曇りを取り除く。 

曇りが取り除けない場合は,測定値が信頼できず,色がより暗くなるため使用できない。 

清浄なガラス試験管(5.2参照)に試料を高さ70 mm以上入れる。ガラス試験管に注ぐときは泡ができ

ないようにする。泡ができて消えない場合は,加熱,減圧,超音波処理,その他の適切な方法で取り除く。 

注記 試料の前処理によって,色が変化することがある。変色した場合は,前処理方法を検討し,変

色が少ない処理法を選択する。 

試料の入ったガラス試験管を比色装置(5.3参照)の試料部に置く。光源のスイッチを入れ,試料の色と

二つの隣り合う実用標準の色とを30〜50 cmの距離から目視で比較する。 

いずれの実用標準の色がサンプルの色と近いか,色相の違いを無視して決定する。 

結果の表し方 

試料の色に最も近いガードナー法色標準の色数で試料の色を表す。より正確な色数が必要な場合は,標

準より明るい,同程度,又は暗いと報告する。例えば試料が5と6との間の場合は5,5+,6−,6と報告

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。 

精度 

9.1 

繰返し精度(γ) 

同一試験室において,標準試験方法によって,同一オペレーターが,短時間に同一試料を2回試験して

得られた二つの試験結果の差の絶対値は,確率95 %で色数の1以内である。 

9.2 

再現精度(R) 

異なる試験室において,標準試験方法によって,異なるオペレーターが同一試料をそれぞれが2回試験

して得られた二つの試験結果の差の絶対値は,確率95 %で,色数の2以内である。 

10 試験報告 

試験報告には,少なくとも次の事項を含んでいなければならない。 

a) この規格の番号 

b) 試験した製品に必要な全ての詳細 

c) 用いたガラス実用標準又は液状実用標準 

d) 試料に実施した前処理 

e) 箇条8に示す試験結果 

f) 

規定した試験手順からの変更点 

g) 試験年月日 

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附属書A 

(規定) 

ガードナー法色数実用標準の色度座標計算 

A.1 試料位置において,全光線が測定する実用標準を通るように十分小さい光束を出すダブルビーム分

光光度計を選ぶ。又は,この条件になるように分光光度計に集光レンズを装着する。 

A.2 実用標準を順次,分光光度計の試料位置に置く。比色装置の光源の前に,別に緑フィルターが付い

ている場合は,このフィルターを各実用標準の測定の間,ダブルビーム分光光度計の参照光束の中に置く。 

A.3 CIE Publication No.15.2:1986の方法によって,各実用標準の透過スペクトルデータを求める。 

A.4 各実用標準の透過スペクトルデータから,CIE Publication No.15.2:1986に規定した手順でCIE C/2°

光源における CIE 3刺激値X,Y,Zと,色度座標x,yを計算する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

ガードナー法液状色数実用標準 

B.1 

試薬 

これらの実用標準を調製するときには,分析用として認定を受けた試薬及びJIS K 0557で規定したA2

の水を用いる。 

B.1.1 塩酸(1+17)溶液 濃塩酸と水とを体積比1:17で混合する。 

B.1.2 ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム溶液 100 ml全量フラスコ中で,ヘキサクロロ白金(IV)酸

カリウム(K2PtCl6)790 mgを塩酸溶液(B.1.1)で溶かす。ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウムが溶けに

くい場合は,別容器で溶液を加熱溶解し,20 ℃に冷却した後にJIS R 3505に規定する全量フラスコに移

し,同じ塩酸溶液(B.1.1)で標線まで希釈してよく混合する。 

B.1.3 塩化コバルト(II)溶液 塩化コバルト(II)六水物(CoCl2・6H2O)40 gを塩酸溶液(B.1.1)120 g

で溶かす。 

B.1.4 塩化鉄(III)溶液 塩化鉄(III)六水物(FeCl2・6H2O)1 000 gを塩酸溶液(B.1.1)240 gで,必

要ならば穏やかに加熱しながら溶かす。この溶液は,調製直後の30 g/L二クロム酸カリウム(K2Cr2O7)

の濃硫酸溶液と色とが正確に同じになるように,濃度を調製する。色は分光光度計で測定する。 

B.2 

液状色数実用標準の調製 

B.2.1 ガードナー法色数実用標準 1〜8  

表B.1に示す容量の全量フラスコに,対応する量のヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム溶液(B.1.2)を

JIS R 3505に規定するビュレットではかりとり,塩酸溶液(B.1.1)で標線まで希釈して,よく混合する。 

表B.1−ヘキサクロロ白金酸カリウム溶液の組成 

(ガードナー法色標準1〜8) 

ガードナー法 
色標準の色数 

ヘキサクロロ白金酸 
カリウム溶液の容量 

全量フラスコの呼び容量 

ml 

ml 

3.48 

50 

5.47 

50 

8.42 

50 

6.58 

25 

9.60 

25 

5.35 

10 

8.10 

10 

10.00 

10 

B.2.2 ガードナー法色数実用標準 9〜18 

100 ml 容量の全量フラスコに,表B.2に示す量の塩化鉄(III)溶液(B.1.4)及び,塩化コバルト(II)

溶液(B.1.3)をビュレットではかりとり,塩酸溶液(B.1.1)で希釈して,よく混合する。 

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表B.2−鉄コバルト溶液の組成 

(ガードナー法色標準9〜18) 

ガードナー法 
色標準の色数 

塩化鉄溶液の容量 

(B.1.4) 

塩化コバルト溶液の容量 

(B.1.3) 

塩酸溶液の容量 

(B.1.1) 

ml 

ml 

ml 

3.8 

3.0 

93.2 

10 

5.1 

3.6 

91.3 

11 

7.5 

5.3 

87.2 

12 

10.8 

7.6 

81.6 

13 

16.6 

10.0 

73.4 

14 

22.2 

13.3 

64.5 

15 

29.4 

17.6 

53.0 

16 

37.8 

22.8 

39.4 

17 

51.3 

25.6 

23.1 

18 

100.0 

0.0 

0.0 

B.2.3 貯蔵 

この方法で作製したガードナー法液状実用標準は,暗所で少なくとも6か月間は安定しているが,使用

直前に調製することが望ましい。 

6か月以上保管後の液状色標準は使用前に附属書Aに記載の方法で検査する。 

 
 
 

参考文献 JIS K 8129 塩化コバルト(II)六水和物(試薬) 

JIS K 8142 塩化鉄(III)六水和物(試薬) 

JIS K 8163 ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム(試薬) 

JIS K 8180 塩酸(試薬) 

JIS K 8517 二クロム酸カリウム(試薬) 

JIS K 8951 硫酸(試薬) 

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K 5600-2-1:2014  

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS K 5600-2-1:2014 塗料一般試験方法−第2部:塗料の性状・安定性−第1節:色
数(目視法) 

ISO 4630-1:2004 Clear liquids−Estimation of colour by the Gardner colour scale−
Part 1: Visual method 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義 

JIS K 5500 塗料用
語 

− 

− 

追加 

主な用語及び定義は,JIS K 
5500によることとした。 

5 装置,
器具及び
材料 

5.1.2実用標準のg) 

4.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

市販液状色標準の使用を可と
した。 

規格化された市販品の使用で作業
の効率化を図る。 

5.2 ガラス試験管 

4.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

外ガラス管の使用範囲を追加 

国内での入手可能の条件及び国際
規格品との補正条件を明記した。 

附属書B 
(規定) 

B.1.2 ヘキサクロ
ロ白金(IV)酸カリ
ウム溶液 

B.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

試薬の調製条件を追加 

調製操作をJISの表現に準じて追加
した。 

B.2.3貯蔵 

B.2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

6か月以上保管後の検査方法を
追加 

使用可能可否の判断を明記した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4630-1:2004,MOD 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

K

 5

6

0

0

-2

-1

2

0

1

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。