K 5600-1-8 : 1999
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
なお,この規格の制定後3か年を経た2002年4月をもって,この規格に対応するJIS K 5400(塗料一般
試験方法)は,廃止されこの規格に置き換わる予定であるので,なるべくこの規格によるとよい。
JIS K 5600は,次に示す部編成になっている。
JIS K 5600-1-1〜1-8 通則
JIS K 5600-2-1〜2-7 塗料の性状・安定性
JIS K 5600-3-1〜3-6 塗膜の形成機能
JIS K 5600-4-1〜4-7 塗膜の視覚特性
JIS K 5600-5-1〜5-11 塗膜の機械的性質
JIS K 5600-6-1〜6-3 塗膜の化学的性質
JIS K 5600-7-1〜7-8 塗膜の長期耐久性
JIS K 5600-8-1〜8-6 塗膜劣化の評価
JIS K 5600-1は,塗料一般試験方法−通則に関する試験方法として,次の各節によって構成する。
JIS K 5600-1-1 第1部−第1節:試験一般(条件及び方法)
JIS K 5600-1-2 第1部−第2節:試料採取方法
JIS K 5600-1-3 第1部−第3節:試験用試料の検分及び調整
JIS K 5600-1-4 第1部−第4節:試験用標準試験板
JIS K 5600-1-5 第1部−第5節:試験板の塗装(はけ塗り)
JIS K 5600-1-6 第1部−第6節:養生並びに試験の温度及び湿度
JIS K 5600-1-7 第1部−第7節:膜厚
JIS K 5600-1-8 第1部−第8節:見本品
JIS K 5600-1-2,1-4,1-5,1-7には,それぞれ次に示す附属書がある。
JIS K 5600-1-2 附属書A(参考) 参考文献
JIS K 5600-1-4 附属書A(参考) 試験板用軟鋼板
附属書B(参考) ブラスト洗浄による鋼板の調整に関する一般指針
JIS K 5600-1-5 附属書A(規定) 試験板の塗装(はけ塗り)
JIS K 5600-1-7 附属書A(規定) 測定法No.2 単位面積当たりの塗膜質量から算出する乾燥膜厚
の測定
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5600-1-8 : 1999
塗料一般試験方法−
第1部:通則−第8節:見本品
Testing methods for paints−Part 1 : Rule−
Section 8 : Reference sample
序文 この規格は,国際整合化の一環として,現存のISO塗料試験方法規格に含まれていないが,塗料製
品規格の制定及び改正に当たって必要とする見本品の試験方法を追加して作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,塗料及びその関連製品のサンプリング及び試験を取り扱う一連の規格の一つ
である。塗料及び塗膜の品質を評価するとき,官能的な判断で評価する試験項目については評価をできる
だけ客観的に行うため,評価対照品として見本品を用いる。
この規格は,見本品の区分・有効期限・管理・更新及び製品規格の規定条件を定める。
2. 区分 区分は,次のとおりである。
2.1
見本品の区分 見本品は,見本品の形態,設定方式及び品質水準によって,次のように区分する。
なお,製品規格で評価対照品として見本品を選定する場合には,これらの区分の中から必要なものを組
み合わせて規定する。
2.2
形態による区分 見本品は,形態によって次のように区分する。
a) 塗料見本 製品規格ごとに見本品として評価する項目(1)以外の項目の評価結果が,その規格に適合す
る塗料とする。
なお,製品規格で規定されている試験項目の期待性能を示すことができる塗料の組成表としてもよ
い。
注(1) 耐候性に使用する場合は,促進耐候試験などによって,あらかじめ品質水準を確認したものを
用い,耐候性については事後に確認をする。
b) 塗膜見本 塗膜の色の評価に使用する色見本(2),つや・模様などの塗膜の外観の評価に用いるもので,
公的機関で作成又は認定されたもの及び受渡当事者間で取り決めた協定,又はあらかじめ製造業者が
設定・登録した塗料で形成された塗膜とする。
注(2) 色見本は,なるべく変色しにくい色材を用い,表面状態が対象塗料の塗面状態に近いものであ
れば,必ずしも同一材質でなくてもよい。
参考 色見本には,“JIS標準色票”,“日本塗料工業会標準色見本帳”などがある。
2.3
設定方式による区分 見本品は,設定方式によって,次のように区分する。
a) 規定見本品 日本工業規格で製品規格の見本品として規定したもの,又は公的機関で作製,若しくは
公的機関において当該製品規格による認定試験を受け承認されたもの。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 協定見本品 特定の受渡当事者間の協定によって,あらかじめ取り決めたもので,受渡当事者間だけ
に適用される。
c) 社内見本品 あらかじめ製造業者が一定の品質水準を示すものとして設定・登録したもので,不特定
多数の使用者を対象とする製品に適用する。
参考例 はん(汎)用製品の塗料見本。
2.4
品質水準による区分 見本品は,品質水準によって,次のように区分する。
a) 中心見本品 試料品質の中心的(平均的)品質水準を示すもの。
参考例 塗膜の色及びつやの評価時に使用する見本品。
“色及びつやとは,見本品と比べて差異の少ないこと”
b) 限度見本品 試料品質の許容される限度を示すもの。
参考例 塗膜の色むら,つやむら,はけ目,流れ及びしわの程度の評価に使用する見本品。
“見本品と比べて色むら,つやむら,はけ目,流れ及びしわの程度が大きくないこと”
3. 見本品の有効期間 見本品の有効期間は,見本品の形態によって次のとおり規定する。
3.1
塗料見本 製品規格ごとに規定した期間とする。ただし,特に規定のない場合は6か月とする。
3.2
塗膜見本 製品規格ごとに規定した期間とする。ただし,特に規定のない場合は1年間とする。
4. 見本品の管理及び更新 見本品の管理及び更新は,次のとおり行う。
4.1
管理
4.1.1
見本品は,評価の際の一つの品質水準を示すものとして使用するものであり,有効期間中に変化及
び変質しないように適切な場所に保管する。
4.1.2
選定した見本品の履歴を明確にするため,次の事項を記録する。
a) 見本品の区分
形態
塗料見本。
塗膜見本。
設定方式
規定見本品。
協定見本品。 社内見本品。
品質水準
中心見本品。
限度見本品。
b) 見本品の使用製品と使用項目
c) 見本品の製造年月日と選定年月日
d) 見本品の有効期間
e) 見本品の設定者及び管理者
f)
その他の必要事項
参考例 保管条件・保管場所
4.2
更新
4.2.1
塗料見本
a) 有効期間の切れる1週間前までに,更新用の塗料見本を選定又は作製する。
b) 選定又は作製に際しては,できるだけ更新前の見本と同品質のものを準備し,品質に差を生じないよ
うにする。
なお,長期試験に使用するものは,あらかじめ促進試験で品質を確認し,長期性能試験については
事後に確認する。また,塗料見本の更新に当たり,製造業者の生産工程から選定する場合には,次の
事項に留意する。
バッチ間の平均的品質を示すものから選定する。選定に当たっては,数値評価できる項目,例えば,
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粘度,色差,光沢などの管理幅を定め,更新前との品質の差をできるだけ少なくする。
4.2.2
塗膜見本
a) 有効期限1週間前までに,更新用の塗膜見本を選定又は作製する。
b) 選定又は作製に際しては,できるだけ更新前の見本と同品質のものを準備し,品質に差を生じないよ
うにする。
c) 数値で評価できる項目,例えば,色差,光沢などについては,数値による管理幅を定めておく。
5. 製品規格の規定条件 製品規格の規定条件は,次のとおりとする。
a) 見本品の区分(形態・設定方式・品質水準)
b) 見本品の有効期間
c) 見本品の使用項目
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
塗料分野の国際整合化調査研究委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
増 子 昇
千葉工業大学
(委員)
西 出 徹 雄
通商産業省基礎産業局
大 嶋 清 治
工業技術院標準部
鴨志田 直 史
工業技術院標準部
橋 本 繁 晴
財団法人日本規格協会
本 橋 健 司
建設省建築研究所
坪 田 実
職業能力開発大学校
武 井 昇
職業能力開発大学校
鈴 木 雅 洋
東京都立産業技術研究所
吉 田 豊 彦
社団法人色材協会
高 橋 孝 治
社団法人日本塗装工業会
青 木 茂
サンコウ電子研究所
福 島 稔
社団法人日本鋼橋塗装専門会
近 藤 照 夫
清水建設株式会社
(主査)
岩 井 弘
財団法人日本検査協会
堀 江 建 治
関西ペイント株式会社
山 田 俊 幸
神東塗料株式会社
中 東 昭 憲
神東塗料株式会社
住 田 光 正
大日本塗料株式会社
上 寺 孝 明
中国塗料株式会社
松 井 繁 武
株式会社トウペ
更 谷 浩
日本特殊塗料株式会社
曽 我 元 昭
日本ペイント株式会社
大 澤 晃
日本油脂株式会社
高 橋 真
ロックペイント株式会社
長 尾 進
専門技術者
鈴 木 幹 夫
専門技術者
松 平 忠 志
松平技術士事務所
伊 藤 義 人
専門技術者
小 島 務
財団法人日本検査協会
常 田 和 義
大日本塗料株式会社
筒 井 晃 一
日本ペイント株式会社
(事務局)
内 田 幹 雄
社団法人日本塗料工業会
山 崎 不二雄
社団法人日本塗料工業会
文責 内田 幹雄