K 5101-17-2:2004 (ISO 787-9:1981)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本無機薬品協会(JICIA)/財団法人日本規
格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会
の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 787-9:1981,General methods of test
for pigments and extenders―Part 9:Determination of pH value of an aqueous suspensionを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS K 5101の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 5101-1-1 第1部:分散性評価のための分散方法―第1節:通則
JIS K 5101-1-2 第1部:分散性評価のための分散方法―第2節:ペイントコンディショナ形振とう機
JIS K 5101-1-3 第1部:分散性評価のための分散方法―第3節:高速インペラミル
JIS K 5101-1-4 第1部:分散性評価のための分散方法―第4節:ビーズミル
JIS K 5101-1-5 第1部:分散性評価のための分散方法―第5節:フーバーマラー
JIS K 5101-1-6 第1部:分散性評価のための分散方法―第6節:3本ロールミル
JIS K 5101-2-1 第2部:色の比較―第1節:目視法
JIS K 5101-2-2 第2部:色の比較―第2節:測色計法
JIS K 5101-3-1 第3部:着色力―第1節:有色顔料の相対着色力及び淡色の測定(目視比較法)
JIS K 5101-3-2 第3部:着色力―第2節:白色顔料の相対着色力(目視比較法)
JIS K 5101-3-3 第3部:着色力―第3節:有色顔料の相対着色力及び白色顔料の相対散乱能の測定(光
度計法)
JIS K 5101-3-4 第3部:着色力―第4節:着色剤の相対着色力及び残留色差の測定(重み付きK/S値
法)
JIS K 5101-4 第4部:隠ぺい力―隠ぺい率試験紙法
JIS K 5101-5-1 第5部:分散性の評価方法―第1節:有色顔料の着色力の変化による評価
JIS K 5101-5-2 第5部:分散性の評価方法―第2節:分散度の変化による評価
JIS K 5101-5-3 第5部:分散性の評価方法―第3節:光沢の変化による評価
JIS K 5101-6-1 第6部:流動性―第1節:スプレッドメータ法
JIS K 5101-6-2 第6部:流動性―第2節:回転粘度計法
JIS K 5101-7 第7部:耐ブリード性
JIS K 5101-8 第8部:耐薬品性
JIS K 5101-9 第9部:耐光性
JIS K 5101-10 第10部:焼付塗装用バインダーによる熱安定性
JIS K 5101-11-1 第11部:密度―第1節:ピクノメータ法
K 5101-17-2:2004 (ISO 787-9:1981)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS K 5101-11-2 第11部:密度―第2節:遠心脱気法
JIS K 5101-12-1 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第1節:静置法
JIS K 5101-12-2 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第2節:タンプ法
JIS K 5101-13-1 第13部:吸油量―第1節:精製あまに油法
JIS K 5101-13-2 第13部:吸油量―第2節:煮あまに油法
JIS K 5101-14-1 第14部:ふるい残分―第1節:湿式法(手動法)
JIS K 5101-14-2 第14部:ふるい残分―第2節:湿式法(メカニカルフラッシング法)
JIS K 5101-15-1 第15部:加熱減量―第1節:105 ℃揮発性物質
JIS K 5101-15-2 第15部:加熱減量―第2節:強熱残分
JIS K 5101-16-1 第16部:水溶分―第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-16-2 第16部:水溶分―第2節:常温抽出法
JIS K 5101-17-1 第17部:pH値―第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-17-2 第17部:pH値―第2節:常温抽出法
JIS K 5101-18 第18部:電気抵抗率
K 5101-17-2:2004 (ISO 787-9:1981)
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 水 ································································································································· 2
4. 装置及び器具 ·················································································································· 2
4.1 ガラス容器 ··················································································································· 2
4.2 pH測定装置 ·················································································································· 2
4.3 化学はかり ··················································································································· 2
5. サンプリング ·················································································································· 2
6. 手順 ······························································································································ 2
7. 結果の表し方 ·················································································································· 2
8. 試験報告書 ····················································································································· 2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5101-17-2:2004
(ISO 787-9:1981)
顔料試験方法−
第17部:pH値−第2節:常温抽出法
Test methods for pigments―Part 17:pH value―
Section 2:Extraction at normal temperature
序文 この規格は,1981年に第1版として発行されたISO 787-9,General methods of test for pigments and
extenders―Part 9:Determination of pH value of an aqueous suspensionを翻訳し,技術的内容及び規格票の様
式を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,顔料及び体質顔料を常温で水に懸濁させ,pH測定装置を使用して,その水懸
濁液のpHを測定するための試験方法について規定する。
備考1. この試験方法をある顔料に適用するとき,その顔料の個別規格にこの規格を引用すればよい。
当該顔料の特別な性質によってこの試験方法を修正した場合はその詳細を示す。
この規格で規定している試験方法が適用できない特殊な顔料の場合は,pH値を測定するた
めに別の方法を規定してもよい。
2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 787-9:1981,General methods of test for pigments and extenders―Part 9:Determination of pH
value of an aqueous suspension (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
備考 ISO 15528:2000,Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes―Samplingが,こ
の規格と一致している。
参考 この規格の原国際規格であるISO 787-9ではISO 842を引用しているが,ISO 842はISO
15528:2000に統合され廃止されているため,ISO 15528:2000と一致しているJIS K 5600-1-2
を引用した。
2
K 5101-17-2:2004 (ISO 787-9:1981)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3. 水 使用前に煮沸して二酸化炭素を除いたもの,又はその他の方法で調製した少なくとも同等の純度
の水。水は使用直前に煮沸して,耐薬品性のガラス製容器に入れて冷却する。煮沸は,ガラス容器からア
ルカリが溶けてpH値が上がるのを防ぐために,5〜10分間とする。水は急速に二酸化炭素を吸収するので,
冷却した水は大気に触れないように保護し,30分以上貯蔵しない。密閉容器はソーダアスベスト製チュー
ブ又は同等の装置で保護する。
4. 装置及び器具
4.1
ガラス容器 容量50 ml,耐薬品性のガラス製で,すりガラス又はゴムの栓のついたもの。
容器を初めて使用する前に,容器に希塩酸を入れて煮沸し,蒸留水で完全に洗浄する。ゴム栓は,他の
用途に使用したことのないものを使用する。
4.2
pH測定装置 pH値が,0.1の単位まで測定できるもので,試験温度でpH既知の緩衝液で校正した
もの。
4.3
化学はかり 適切な精度をもつもの。
5. サンプリング 試験する製品からJIS K 5600-1-2に従って,代表サンプルを採取する。
6. 手順 測定は,常温で繰り返して2回行う。
ガラス容器(4.1)に,水(3.)を用いて試験する顔料の質量分率10 %懸濁液を調製する。容器に栓を
して1分間激しく振とうする。5分間静置した後に栓を取り外し,懸濁液のpHを0.1の単位で測定する。
試験する顔料が水に容易に分散しない場合は,湿潤剤を使用することが望ましい。顔料がエタノールに
溶けない場合は,5 mlまでのエタノールを使用することができるが,必要最少量とする。また,エタノー
ルは,中性でピリジンを混入していないものであることに注意する。エタノールに溶解する顔料の場合は,
中性の非イオン系湿潤剤,例えば,エチレンオキサイド縮合物の質量分率0.01 %水溶液10 mlを使用する
ことが望ましい。ブランク測定を行い,湿潤剤が中性であることを確認しておくことが望ましい。湿潤剤
を用いる場合は,水の量を減らして質量分率10 %懸濁液が得られるようにすることが望ましい。用いた
湿潤剤の種類及び量は,試験報告書に記入する。
pH値は0.1の単位で,懸濁液の温度は1 ℃の単位で記録する。繰り返して2回測定したpH値が0.3以
上違う場合には,測定の手順を最初から繰り返して行う。
備考 比較的密度の小さい顔料や体質顔料で,10 %(質量比)以下の懸濁液を使用することが必要と
なる場合は,用いた懸濁液の濃度を試験報告書に記載することが望ましい。
7. 結果の表し方 2回の測定値の平均を計算し,その結果を0.1の単位まで報告する。
8. 試験報告書 試験報告書には,少なくとも次の事項を記載する。
a) 試験した顔料の種類及びその詳細
b) この規格の引用
c) 湿潤剤を使用した場合は,その種類及び量
d) 7.の試験結果及び試験時の温度
e) この規格で規定する試験手順との相違点
f)
試験年月日
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。