K 5101-17-1:2004
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本無機薬品協会(JICIA)/財団法人日本規
格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会
の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS K 5101の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 5101-1-1 第1部:分散性評価のための分散方法―第1節:通則
JIS K 5101-1-2 第1部:分散性評価のための分散方法―第2節:ペイントコンディショナ形振とう機
JIS K 5101-1-3 第1部:分散性評価のための分散方法―第3節:高速インペラミル
JIS K 5101-1-4 第1部:分散性評価のための分散方法―第4節:ビーズミル
JIS K 5101-1-5 第1部:分散性評価のための分散方法―第5節:フーバーマラー
JIS K 5101-1-6 第1部:分散性評価のための分散方法―第6節:3本ロールミル
JIS K 5101-2-1 第2部:色の比較―第1節:目視法
JIS K 5101-2-2 第2部:色の比較―第2節:測色計法
JIS K 5101-3-1 第3部:着色力―第1節:有色顔料の相対着色力及び淡色の測定(目視比較法)
JIS K 5101-3-2 第3部:着色力―第2節:白色顔料の相対着色力(目視比較法)
JIS K 5101-3-3 第3部:着色力―第3節:有色顔料の相対着色力及び白色顔料の相対散乱能の測定(光
度計法)
JIS K 5101-3-4 第3部:着色力―第4節:着色剤の相対着色力及び残留色差の測定(重み付きK/S値
法)
JIS K 5101-4 第4部:隠ぺい力―隠ぺい率試験紙法
JIS K 5101-5-1 第5部:分散性の評価方法―第1節:有色顔料の着色力の変化による評価
JIS K 5101-5-2 第5部:分散性の評価方法―第2節:分散度の変化による評価
JIS K 5101-5-3 第5部:分散性の評価方法―第3節:光沢の変化による評価
JIS K 5101-6-1 第6部:流動性―第1節:スプレッドメータ法
JIS K 5101-6-2 第6部:流動性―第2節:回転粘度計法
JIS K 5101-7 第7部:耐ブリード性
JIS K 5101-8 第8部:耐薬品性
JIS K 5101-9 第9部:耐光性
JIS K 5101-10 第10部:焼付塗装用バインダーによる熱安定性
JIS K 5101-11-1 第11部:密度―第1節:ピクノメータ法
JIS K 5101-11-2 第11部:密度―第2節:遠心脱気法
JIS K 5101-12-1 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第1節:静置法
JIS K 5101-12-2 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第2節:タンプ法
K 5101-17-1:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS K 5101-13-1 第13部:吸油量―第1節:精製あまに油法
JIS K 5101-13-2 第13部:吸油量―第2節:煮あまに油法
JIS K 5101-14-1 第14部:ふるい残分―第1節:湿式法(手動法)
JIS K 5101-14-2 第14部:ふるい残分―第2節:湿式法(メカニカルフラッシング法)
JIS K 5101-15-1 第15部:加熱減量―第1節:105 ℃揮発性物質
JIS K 5101-15-2 第15部:加熱減量―第2節:強熱残分
JIS K 5101-16-1 第16部:水溶分―第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-16-2 第16部:水溶分―第2節:常温抽出法
JIS K 5101-17-1 第17部:pH値―第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-17-2 第17部:pH値―第2節:常温抽出法
JIS K 5101-18 第18部:電気抵抗率
K 5101-17-1:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 装置及び器具 ·················································································································· 1
3.1 ガラス容器 ··················································································································· 1
3.2 pH測定装置 ·················································································································· 1
3.3 化学はかり ··················································································································· 1
4. 水 ································································································································· 1
5. サンプリング ·················································································································· 1
6. 手順 ······························································································································ 1
7. 結果の表し方 ·················································································································· 2
8. 試験報告書 ····················································································································· 2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5101-17-1:2004
顔料試験方法−
第17部:pH値−第1節:煮沸抽出法
Test methods for pigments―Part 17:pH value―
Section 1:Hot extraction method
1. 適用範囲 この規格は,顔料及び体質顔料の水懸濁液を煮沸し,常温まで放冷した後にpH測定装置
を用いて,水懸濁液のpHを測定するための試験方法について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
3. 装置及び器具
3.1
ガラス容器 容量50 ml,耐薬品性のガラス製で,すりガラス又はゴムの栓のついたもの。
容器を初めて使用する前に,容器に希塩酸を入れて煮沸し,蒸留水で完全に洗浄する。ゴム栓は,他の
用途に使用したことのないものを使用する。
3.2
pH測定装置 pH値が0.1の単位まで測定できるもので,試験温度でpH既知の緩衝液で校正したも
の。
3.3
化学はかり 適切な精度をもつもの。
4. 水 使用前に煮沸して二酸化炭素を除いたもの,又はその他の方法で調製した少なくとも同等の純度
の水。水は使用直前に煮沸して,耐薬品性のガラス製容器に入れて冷却する。ガラス容器からアルカリが
溶けてpH値が上がるのを防ぐために,5〜10分間煮沸する。水は急速に二酸化炭素を吸収するので,冷却
した水は大気に触れないように保護し,30間分以上貯蔵しない。密閉容器は,ソーダアスベスト製チュー
ブ又は同等の装置で保護する。
5. サンプリング 試験する製品からJIS K 5600-1-2に従って,代表サンプルを採取する。
6. 手順 手順は,次による。
a) ガラス容器(3.1)に,水(4.)を用いて試験する顔料の質量分率10 %懸濁液を調製する。栓を外し
た状態のまま,約5分間加熱して煮沸状態にした後,更に5分間煮沸する。
備考1. 試験する顔料が容易に水に分散しない場合には,湿潤剤を用いることが望ましい。エタノー
ルに溶解しない顔料の場合は,5 mlまでのエタノールを用いることができるが,最小必要量
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K 5101-17-1:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
とすること,及びエタノールはピリジンを混入していない中性のものであることに注意する。
エタノールに溶解する顔料の場合は,中性の非イオン系湿潤剤,例えば,エチレンオキサイ
ド縮合物の質量分率0.01 %水溶液10 mlを用いることが望ましい。ブランク測定を行い,湿
潤剤が中性であることを確認しておくことが望ましい。湿潤剤を使用する場合は,水の量を
減らして質量分率10 %懸濁液が得られるようにすることが望ましい。使用した湿潤剤の種
類及び量は,試験報告書に記入する。
2. 比較的密度の小さい顔料又は体質顔料では,質量分率10 %以下の懸濁液を使用することが
必要となる場合がある。そのような場合には,使用した懸濁液の濃度を試験報告書に記載す
ることが望ましい。
b) 煮沸後,栓をして常温まで放冷した後,栓を開き,減量に相当する水を加えて補い,再び栓をして1
分間振り混ぜた後,5分間静置する。
c) 栓を取り外し,懸濁液のpH値を0.1の単位で,温度を1 ℃の単位で測定する。
d) a)〜c)を繰り返して2回行う。繰返し測定した2回のpH値が0.3以上違う場合は,測定をやり直す。
7. 結果の表し方 2回の測定値の平均を算出し,その結果を0.1の単位まで報告する。
8. 試験報告書 試験報告書には,少なくとも次の事項を記載する。
a) 試験した顔料の種類及びその詳細
b) この規格の引用
c) 湿潤剤を使用した場合は,その種類及び量
d) 7.の試験結果及び試験時の温度
e) この規格で規定する試験手順との相違点
f)
試験年月日
K 5101-17-1:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。