K 5101-13-2:2004
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本無機薬品協会(JICIA)/財団法人日本規
格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会
の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS K 5101の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 5101-1-1 第1部:分散性評価のための分散方法―第1節:通則
JIS K 5101-1-2 第1部:分散性評価のための分散方法―第2節:ペイントコンディショナ形振とう機
JIS K 5101-1-3 第1部:分散性評価のための分散方法―第3節:高速インペラミル
JIS K 5101-1-4 第1部:分散性評価のための分散方法―第4節:ビーズミル
JIS K 5101-1-5 第1部:分散性評価のための分散方法―第5節:フーバーマラー
JIS K 5101-1-6 第1部:分散性評価のための分散方法―第6節:3本ロールミル
JIS K 5101-2-1 第2部:色の比較―第1節:目視法
JIS K 5101-2-2 第2部:色の比較―第2節:測色計法
JIS K 5101-3-1 第3部:着色力―第1節:有色顔料の相対着色力及び淡色の測定(目視比較法)
JIS K 5101-3-2 第3部:着色力―第2節:白色顔料の相対着色力(目視比較法)
JIS K 5101-3-3 第3部:着色力―第3節:有色顔料の相対着色力及び白色顔料の相対散乱能の測定(光
度計法)
JIS K 5101-3-4 第3部:着色力―第4節:着色剤の相対着色力及び残留色差の測定(重み付きK/S値
法)
JIS K 5101-4 第4部:隠ぺい力―隠ぺい率試験紙法
JIS K 5101-5-1 第5部:分散性の評価方法―第1節:有色顔料の着色力の変化による評価
JIS K 5101-5-2 第5部:分散性の評価方法―第2節:分散度の変化による評価
JIS K 5101-5-3 第5部:分散性の評価方法―第3節:光沢の変化による評価
JIS K 5101-6-1 第6部:流動性―第1節:スプレッドメータ法
JIS K 5101-6-2 第6部:流動性―第2節:回転粘度計法
JIS K 5101-7 第7部:耐ブリード性
JIS K 5101-8 第8部:耐薬品性
JIS K 5101-9 第9部:耐光性
JIS K 5101-10 第10部:焼付塗装用バインダーによる熱安定性
JIS K 5101-11-1 第11部:密度―第1節:ピクノメータ法
JIS K 5101-11-2 第11部:密度―第2節:遠心脱気法
JIS K 5101-12-1 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第1節:静置法
JIS K 5101-12-2 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第2節:タンプ法
K 5101-13-2:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS K 5101-13-1 第13部:吸油量―第1節:精製あまに油法
JIS K 5101-13-2 第13部:吸油量―第2節:煮あまに油法
JIS K 5101-14-1 第14部:ふるい残分―第1節:湿式法(手動法)
JIS K 5101-14-2 第14部:ふるい残分―第2節:湿式法(メカニカルフラッシング法)
JIS K 5101-15-1 第15部:加熱減量―第1節:105 ℃揮発性物質
JIS K 5101-15-2 第15部:加熱減量―第2節:強熱残分
JIS K 5101-16-1 第16部:水溶分―第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-16-2 第16部:水溶分―第2節:常温抽出法
JIS K 5101-17-1 第17部:pH値―第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-17-2 第17部:pH値―第2節:常温抽出法
JIS K 5101-18 第18部:電気抵抗率
K 5101-13-2:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 試薬 ······························································································································ 1
4.1 煮あまに油 ··················································································································· 1
5. 装置及び器具 ·················································································································· 1
5.1 測定板 ························································································································· 1
5.2 パレットナイフ ············································································································· 1
5.3 ビュレット ··················································································································· 1
5.4 化学はかり ··················································································································· 1
6. サンプリング ·················································································································· 1
7. 手順 ······························································································································ 1
7.1 試料 ···························································································································· 1
7.2 測定 ···························································································································· 2
8. 結果の表し方 ·················································································································· 2
9. 試験報告書 ····················································································································· 2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 5101-13-2:2004
顔料試験方法−
第13部:吸油量−第2節:煮あまに油法
Test methods for pigments―Part 13:Oil absorption―
Section 2:Boiled Iinseed oil method
1. 適用範囲 この規格は,顔料及び体質顔料に吸収される煮あまに油の量を測定し,吸油量を求めるた
めの試験方法について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 5421 ボイル油及び煮あまに油
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:サンプリング
JIS K 6217-4 ゴム用カーボンブラック−基本特性−第4部:DBP吸収量の求め方
JIS R 3505 ガラス製体積計
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 吸油量 一定の条件で顔料又は体質顔料によって吸収される煮あまに油の量。
備考 吸油量は,体積/質量又は質量/質量で表す。
4. 試薬
4.1
煮あまに油 JIS K 5421に規定するもの。
5. 装置及び器具
5.1
測定板 300×400 mmより大きい平滑なガラス板。
5.2
パレットナイフ 先が細くなった鋼製の刃が付き,長さが140〜150 mm,最大幅20〜25 mm,最小
幅12.5 mm以上のもの。
5.3
ビュレット JIS R 3505に規定する容量10 mlまでのもの。
5.4
化学はかり 10 mgのけたまではかれるもの。
6. サンプリング 試験する製品からJIS K 5600-1-2に従って,代表サンプルを採取する。
7. 手順
7.1
試料 予想される吸油量(1)に応じて,表1に示す適切なサンプル量をはかり取る。
2
K 5101-13-2:2004
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注(1) 吸油量未知の試料について行う場合は,予備試験を行い,あらかじめ吸油量の概略値を確認し
ておく。
表 1 試料のサンプル量
予想される吸油量
ml/100 g
試料のサンプル量
g
10以下
10〜30
30〜50
50〜80
80以上
5
4
3
2
1
備考1. 試料の採取量は,吸油量に応じて表1の採取量を基準とするが,指定された顔料については
個別規格で規定してもよい。
2. 試料がカーボンブラックの場合には,受渡当事者間の協定によってJIS K 6217-4を採用して
もよい。
7.2
測定 測定は,次による。
a) 試料1〜5 gを測定板上の中央部に取り,煮あまに油をビュレットから1回に4,5滴ずつ,徐々に試
料の中央に滴下し,その都度全体をパレットナイフで十分に練り合わせる。
b) 滴下及び練合せを繰り返し,全体が硬いパテ状の塊となったら1滴ごとに練り合わせて,最後の1滴
で,パレットナイフを用いてらせん形に巻くことができる状態になったときを終点とする。ただし,
らせん状に巻くことができない場合は,煮あまに油の1滴で急激に柔らかくなる直前を終点とする。
c) 終点に達するまでの操作時間が7〜15分の間になるように,7.2.1及び7.2.2の操作を調節する。
d) 終点に達したときのビュレット内の,煮あまに油滴下量を読み取る。
e) 吸油量の比較が必要な場合には,受渡当事者間で協定した比較顔料についても同じ方法で吸油量を測
定する。
8. 結果の表し方 吸油量は,試料100 g当たりのml又は試料100 g当たりのgで表し,それぞれ,次の
式(1)及び式(2)で算出する。
m
V
O
100
1=
············································································ (1)
m
V
O
×
×
=
ρ
100
2
······································································ (2)
ここに,
O1: 吸油量(ml/100g)
O2: 吸油量(g/100g)
V : 消費したあまに油の容量(ml)
m : 試料の質量(g)
ρ : 煮あまに油の密度(g/cm3)
結果は,試料100 g当たりのml又は100 g当たりのgの単位で表す。
9. 試験報告書 試験報告書には,少なくとも次の事項を記載する。
a) 試験した顔料の種類及びその詳細
b) この規格の引用
3
K 5101-13-2:2004
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c) 試験結果
d) この規格で規定する試験手順との相違点
e) 試験年月日
5
K 5101-13-2:2004
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