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C 5952-1:2008 (IEC 62148-1:2002) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 光能動部品又はデバイスの分類 ··························································································· 2 

5 光インタフェース仕様 ······································································································· 3 

5.1 一般事項 ······················································································································ 3 

5.2 光コネクタ形インタフェース(タイプ1,タイプ2及びタイプ5) ·········································· 3 

5.3 ピグテイル形インタフェース(タイプ3,タイプ4及びタイプ5) ·········································· 3 

5.4 光ポート配置 ················································································································ 3 

6 電気インタフェース仕様 ···································································································· 3 

6.1 一般事項 ······················································································································ 3 

6.2 電気コネクタ形インタフェース(タイプ2及びタイプ4)······················································ 3 

6.3 非コネクタ形インタフェース(タイプ1及びタイプ3) ························································ 3 

6.4 電気端子の配置 ············································································································· 3 

7 光伝送用能動部品の寸法図面及びフットプリント ··································································· 4 

7.1 きょう(筐)体寸法図面 ································································································· 4 

7.2 フットプリント図面 ······································································································· 4 

7.3 機械的取付け項目 ·········································································································· 4 

C 5952-1:2008 (IEC 62148-1:2002) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人光産業技術振興協会 (OITDA) 及び

財団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 5952の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 5952-1 第1部:総則 

JIS C 5952-2 第2部:MT-RJ(F19形)コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ 

JIS C 5952-3 第3部:MT-RJ(F19形)コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ 

JIS C 5952-4 第4部:PNコネクタ付1×9ピンプラスチック光ファイバ光トランシーバ 

JIS C 5952-5 第5部:SC(F04形)コネクタ付1×9ピン光送信・受信モジュール及び光トランシーバ 

JIS C 5952-6 第6部:ATM-PON用光トランシーバ 

JIS C 5952-7 第7部:LCコネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ 

JIS C 5952-8 第8部:LCコネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ 

JIS C 5952-9 第9部:MU(F14形)コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ 

JIS C 5952-10 第10部:MU(F14形)コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ 

JIS C 5952-11 第11部:14ピン変調器集積形半導体レーザ送信モジュール 

JIS C 5952-12 第12部:同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 5952-1:2008 

(IEC 62148-1:2002) 

光伝送用能動部品− 

パッケージ及びインタフェース標準− 

第1部:総則 

Fibre optic active components and devices-Package and interface standards- 

Part 1 : General and guidance 

序文 

この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 62148-1を基に,技術的内容及び対応国際規格の構

成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

光伝送用能動部品は,電気信号を光信号に,又は光信号を電気信号に変換する場合に用いる。光性能標

準は,一般に幾つもの国際的協定のある応用分野で,仕様が定められている。例えば,ITU Study Group15

を原点とするITU勧告,Optical and other transport networksがこれに当たる。光性能標準を用いる製造業者

は,要求される性能,及び/又は承認された計画に基づいて信頼性と品質保証とを満足することへの責任

をもつ。 

適用範囲 

この規格は,光伝送用能動部品のパッケージ及びインタフェース標準の総則について規定する。この規

格は,光通信に用いる光伝送用能動部品の異なる製造業者間における物理インタフェースの互換性を確立

することを目的として定める。ただし,この規格は,光伝送用能動部品装置間の動作を保証するものでは

ない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62148-1 : 2002,Fibre optic active components and devices−Package and interface standards−

Part 1 : General and guidance (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示

す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0621 幾何偏差の定義及び表示 

注記 対応国際規格:ISO 1101 Technical drawings−Geometrical tolerancing−Tolerancing of form, 

orientation, location and run-out definitions, symbols, indications on drawings (MOD) 

IEC 60130 (all parts) Connectors for frequencies below 3 MHz 

C 5952-1:2008 (IEC 62148-1:2002) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 60191 (all parts) Mechanical standardization of semiconductor devices 

IEC 60603 (all parts) Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards 

IEC 60794 (all parts) Optical fibre cables 

IEC 60807 (all parts) Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz 

IEC 61076 (all parts) Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and in digital 

high speed data applications 

IEC 61754 (all parts) Fibre optic connector interfaces 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

基準面 

設置面に平行なきょう(筐)体の最下面を通る面。 

3.2 

電気端子 

光能動部品又は装置の電気接続を行うための端子部分。 

3.3 

フットプリント 

光能動部品又は装置を設置する面への投影図。 

注記 フットプリントには,光能動部品又はデバイスの電気端子及び機械的取付具に対応する設置面

上の,搭載位置及び寸法が含まれる。 

3.4 

互換性 

異なった製造業者の製品を搭載,着脱及び固定するための確認事項。 

3.5 

機械的取付具 

光伝送用能動部品を相対するプリント配線板上に搭載し,固定するもの。 

3.6 

物理インタフェース 

きょう(筐)体外形,光インタフェース,電気インタフェースなどの機械的インタフェース。 

注記 物理インタフェースには,電気端子及び光ポートの配置を含む。 

3.7 

設置面 

光伝送用能動部品を実装するときの,きょう(筐)体又は電気端子と接触する面。 

光能動部品又はデバイスの分類 

タイプ1:直接はんだ付け可能な電気端子を具備する光ファイバコネクタ形インタフェース 

タイプ2:プラグイン形電気端子を具備する光ファイバコネクタ形インタフェース 

タイプ3:直接はんだ付け可能な電気端子を具備する光ファイバピグテイル形インタフェース 

タイプ4:プラグイン形電気端子を具備する光ファイバピグテイル形インタフェース 

C 5952-1:2008 (IEC 62148-1:2002) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

タイプ5:タイプ1から4に分類されない光伝送用能動部品(モジュール) 

注記 タイプ5の標準的な例は,電気インタフェースとして電気コネクタ及び非コネクタ形電気端子

を具備するモジュールである。信号用同軸コネクタ及び電源用リード端子を具備するモジュー

ルが,これに当たる。 

光インタフェース仕様 

5.1 

一般事項 

光インタフェースは,IEC 61754の規格群によって互換性が保証されたものの中から選択しなければな

らない。 

5.2 

光コネクタ形インタフェース(タイプ1,タイプ2及びタイプ5) 

光コネクタインタフェースの詳細図面は,適切なIEC規格を参照する場合には必要としない。IEC規格

で標準化されていない光コネクタについては,インタフェースの完全なる詳細図面を明示する。 

5.3 

ピグテイル形インタフェース(タイプ3,タイプ4及びタイプ5) 

一般規定として,ピグテイル形インタフェースに用いる光ファイバ及びケーブルは,IEC 60794に規定

するものを用いる。 

5.4 

光ポート配置 

光トランシーバにおいては,送信及び受信素子を区別するために,光ポートの配置を識別し,一覧表に

する。 

電気インタフェース仕様 

6.1 

一般事項 

電気インタフェースは,他のIEC規格(例えば,IEC 60130,IEC 60191,IEC 60603,IEC 60807,IEC 

61076など)によって互換性が保証されたものから選択しなければならない。 

6.2 

電気コネクタ形インタフェース(タイプ2及びタイプ4) 

一般規定として,光トランシーバの電気インタフェースに用いる電気コネクタには,IEC 60130,IEC 

60191,IEC 60603,IEC 60807及びIEC 61076で標準化されているものを使用する。電気コネクタインタ

フェースの詳細図面は,適切なIEC規格を参照する場合には必要としない。ただし,機械的な基準は,互

換性を保証するために図中に明記する。IEC規格で標準化されていない電気コネクタについては,インタ

フェースの完全なる詳細図面を明示する。 

6.3 

非コネクタ形インタフェース(タイプ1及びタイプ3) 

一般規定として,光トランシーバモジュールに用いる非コネクタ形電気インタフェースは,IEC 60191

で規定する。この場合,電気インタフェースの詳細図面は,適切なIEC規格を参照する場合には必要とし

ない。ただし,機械的な基準は,互換性を保証するために図中に明記する。IEC規格で標準化されていな

い電気インタフェースについては,その電気インタフェースが,IEC 60191の規定する要求事項に準拠し

た仕様とする。 

6.4 

電気端子の配置 

各々の電気端子は,各々の割り当てられた機能(すなわち,電源,接地,データなど)を,電気端子番

号付けに従い,補足の一覧表に明示する。 

注記 電気端子の番号付け:非コネクタ形電気端子は,IEC 60191に規定された方法に従った番号に

よって区別する。コネクタ形電気端子は,適切なコネクタと関連したIEC引用規格を用いて番

C 5952-1:2008 (IEC 62148-1:2002) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

号付けされる。一般的には,端子を示すために,列と列とに沿った端子の番号を示す文字を含

んだ表記によって表現する。 

光伝送用能動部品の寸法図面及びフットプリント 

7.1 

きょう(筐)体寸法図面 

この規格群に続く規格で規定する光能動部品及びデバイスのきょう(筐)体の外形寸法は,JIS B 0621

に規定する要求事項に準拠して,明示する。 

7.2 

フットプリント図面 

この規格群に続く規格で規定する光伝送用能動部品のきょう(筐)体のフットプリントは,JIS B 0621

に規定する要求事項に準拠して,明示する。 

7.3 

機械的取付け項目 

光伝送用能動部品を実装基板へ取り付ける機械的な機構がモジュール上に表記されているので,それら

の位置及び寸法を図面に規定する。それらの寸法値及び許容差は,一覧表にする。また,それらの寸法値

及び許容差は,フットプリントの値と矛盾がないようにする。 

参考文献 IEC 60874 (all parts) Connectors for optical fibres and cables 

IEC 61300 (all parts) Fibre optic interconnecting devices and passive components−Basic test and 

measurement procedures