2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C5567-1989
(IEC94-6-1985)
磁気テープ録音再生システム
第6部 リール・ツー・リールシステム
Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems
Part 6 : Reel−to−Reel Systems
この規格は,1985年第4版として発行されたIEC 94-6 (Magnetic tape sound recording and reproducing systems
Part 6 : Reel-to-reel systems) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業
規格である。
第1章 一般事項
1. 適用範囲 この規格は,リール・ツー・リール録音再生システムに適用する。
対応国際規格:
IEC 94-6 Magnetic tape sound recordiong and reproducing systems. Part 6 : Reel-to-reel systems
第2章 機械的要求事項
12. リール及びハブの適用並びにその機械的要求事項
12.1 適用
12.1.1 業務用プログラム交換 業務用プログラム交換には,次に規定するリール及びハブを使用すること。
12.1.1.1 6.30mm幅磁気テープ
図1による中心孔20mmのハブ
図2による中心孔8mmのリール
図3による中心孔76mmのリール
図4による中心孔76mmのハブ
12.1.1.1' 6.30mm幅磁気テープ
図2´による中心孔8mm,直径178mm以下のリール
12.1.1.2 12.7mm,25.4mm,50.8mm幅磁気テープ
図3による中心孔76mmのリール
図4による中心孔76mmのハブ
12.1.2 テープレコード及び民生用テープ テープレコード及び民生用テープには,次に規定するリールを
使用すること。
12.1.2.1 6.30mm幅磁気テープ
2
C5567-1989 (IEC94-6-1985)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2による中心孔8mmのリール
12.2 リール及びハブの機械的要求事項 リール及びハブの機械的並びに寸法的要求事項について,図1
〜4及び該当する各表に示す。
3
C5567-1989 (IEC94-6-1985)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図1 中心孔20mmのハブ
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C5567-1989 (IEC94-6-1985)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2 中心孔8mmのリール
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2´ 駆動ピン用穴付き中心孔8mmのリール(直径178mm以下)
6
C5567-1989 (IEC94-6-1985)
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表I 中心孔8mmのリール
公称寸法 C±1
D
min.
E±1
最大慣性モーメント 最大質量
mm
mm
mm
mm
kgm2
g
75
45*
75
75
14・10−6
30
100
45*
90
100
40・10−6
50
130
45
90
127
110・10−6
60
150
50
90
147
200・10−6
80
180
60
90
178
450・10−6
110
180
102
90
178
450・10−6
110
220
90
90
220
800・10−6
140
250
100
90
250
1 300・10−6
170
270
114
90
266
1 500・10−6
200
注*
直径35mmを用いている国もある。
備考 次の条件を適用する。
1. リールは,いずれの側からも装着できるように対称形でな
ければならない。
2. 直径D以内では,リールの幅は13.5mmを確保すること。
直径D以上では,リールの幅は13.5mm以下であること。
3. リールの幅が13.5mmの寸法の平面を超えない限り,フラ
ンジの表面にボス,リブ又は浮彫りデザインを施してもよ
い。
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(I
E
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4
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-1
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5
)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図3 中心孔76mmのリール
図4 中心孔76mmのハブ
寸法
E F H J K L M S
表
II III IV IV IV IV III III
8
C
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5
6
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(I
E
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
中心孔76mmのリール及びハブの寸法
表II 寸法E(リールだけ)(図3)
単位 mm
公称寸法
実寸法 (E)
200
202−204
230
228−230
270
266−268
360
355−357
表III 寸法S, M及びF(図3及び図4)
単位 mm
寸法 S±0.15
M±0.5
F
部分 ハブだけ プラスチ
ック
金属
プラスチ
ック
金属
テープ幅
6.3
8.9
13.0
11.7*
0.08
0.05
12.7
15.2
−
18.1
0.08
0.05
25.4
27.9
−
30.8
0.12
0.05
50.8
53.3
−
56.2
0.16
0.05
表IV 寸法H, J, K及びL(図3)
単位mm
寸法 プラスチック
金属
H
1.5以下**
1.3以下
J
2.8以下**
2.0以下
K
76.4+0.4
76.2+0.2
L
5.6+0.3
5.6+0.2
注*
場合によっては座金を用いて,円滑なテープの走行性を保証する必要がある。
** 6.30mm幅のテープだけ。
備考1. リール及びハブは,いずれの側からも装着できるように対称形であること。
2. リールは,その中心軸を通過するいかなる縦断面も,斜線部分に収まるような構造であること。これはフランジの凸部及び反り,ボス,リブ又は浮彫りデザイ
ンを含むものとする。
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14. テープに対応する磁気トラックの配置及び寸法 14.の各項は,トラックパターン,それぞれの幅のテ
ープのトラック位置及びトラックパターンに対応した各磁気トラックのチャネル配分について規定する。
図5〜19は,それぞれ左図がトラックパターン(録音,再生ヘッドの製造業者に関連)。
又は,右図がテープ上のトラック位置(テープ駆動装置の製造業者に関連)を示す。
テープに記録されたトラックパターンは,両図の規定に必ず一致しているものとする。
図では,記録の方向をトラック上の斜線で表している。
複数のトラック上に同時に録音する場合,ヘッドギャップはインラインとし,ヘッドの位相は全周波数
において次のとおりでなければならない。
(1) 全幅に録音されたキャリブレーションテープの再生出力は,全スピーカから同相音圧で出力されるこ
と(再生ヘッドの調整)。
(2) 同相信号で録音したときの再生出力は,全スピーカから同時音圧で出力されること(録音ヘッドの調
整)。
14.1 6.30mm幅テープのトラックパターン
14.1.1 業務用の1トラック−1チャネル−単方向−モノ録音
図5によること。
14.1.2 業務用及び民生用の2トラック−1チャネル−双方向−モノ録音*
図6によること。
14.1.3 業務用及び民生用の2トラック−2チャネル−単方向−ステレオ録音*
図7及び図8によること。
トラック1は,左側チャネルの録音に使用する。
トラック2は,右側チャネルの録音に使用する。
注(*) 14.1.2及び14.1.3における2トラック録音の互換性を保つためには,テープのエッジから中心
線までの両トラックを消去しておくことが望ましい。
14.1.4 民生用の4トラック−1チャネル−双方向−モノ録音
図9によること。
各トラックは,1-4-3-2の順で交互の方向に録音されるものとする。
14.1.5 民生用の4トラック−2チャネル−双方向−ステレオ録音
図9によること。
トラック1及び3は,テープの走行方向に対して同時に用い,また,トラック2及び4は,反対方向に
対してそれぞれ使用する。
トラック1及び4は,左側チャネルの録音,また,トラック3及び2は右側チャネルの録音にそれぞれ
使用する。
14.1.6 業務用及び民生用の4トラック−4チャネル−単方向−クワドラ録音又はそのほかのチャネル相互
に関係する録音
図10によること。
14.2 12.7mm幅テープのトラックパターン
14.2.1 業務用の2トラック−2チャネル−単方向−ステレオ録音
図11によること。
トラック1は,左側チャネルの録音に使用する。
トラック2は,右側チャネルの録音に使用する。
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C5567-1989 (IEC94-6-1985)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14.2.2 業務用の4トラック−2チャネル−双方向−ステレオ録音
図12によること。
トラック1及び2はテープの走行方向に対して同時に用い,また,トラック3及び4は反対方向に対し
てそれぞれ使用する。
トラック1及び4は左側チャネルの録音,また,トラック2及び3は右側チャネルの録音にそれぞれ使
用する。
14.2.3 業務用の4トラック−4チャネル−単方向−クワドラ録音又はそのほかのチャネル相互に関係する
録音
図13によること。
レコード会社間でディスクリート4チャネルのプログラムをテープ速さ38.1cm/sで交換する場合,トラ
ックは,次のように割り当てること。
トラック1:前方左チャネルの録音
トラック2:前方右チャネルの録音
トラック3:後方左チャネルの録音
トラック4:後方右チャネルの録音
14.3 25.4mm幅テープのトラックパターン
14.3.1 業務用の4トラック−2チャネル−双方向−ステレオ録音
図14によること。
トラック1及び2はテープの走行方向に対して同時に用い,また,トラック3及び4は反対方向に対し
てそれぞれ使用する。
トラック1及び4は左側チャネルの録音,また,トラック2及び3は右側チャネルの録音にそれぞれ使
用する。
14.3.2 業務用の4トラック−4チャネル−単方向録音
図15によること。
14.3.3 業務用の8トラック−8チャネル−単方向録音
図16によること。
14.4 50.8mm幅テープのトラックパターン
14.4.1 業務用の16トラック−16チャネル−単方向録音
図17によること。
14.4.2 業務用の24トラック−24チャネル−単方向録音
図18によること。
14.4.3 業務用の32トラック−32チャネル−単方向録音
図19によること。
11
C
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5
6
7
-1
9
8
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(I
E
C
9
4
-6
-1
9
8
5
)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図5 業務用の1トラック−1チャネル−単方向−モノ録音(14.1.1参照)
1
2
C
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(I
E
C
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4
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-1
9
8
5
)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図6 業務用及び民生用の2トラック−1チャネル−双方向−モノ録音(14.1.2参照)
1
3
C
5
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-1
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(I
E
C
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-1
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8
5
)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図7 業務用及び民生用の2トラック−2チャネル−単方向−ステレオ録音(14.1.3及び図8参照)
[NAB規格磁気テープ録音再生(リール・ツー・リール)1965年4月に基づく。]
1
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C
5
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(I
E
C
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-1
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5
)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図8 業務用及び民生用の2トラック−2チャネル−単方向−ステレオ録音(14.1.3参照及び図7参照)
1
5
C
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(I
E
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図9 民生用の4トラック−1チャネル−双方向−モノ録音(14.1.4参照)
民生用の4トラック−2チャネル−双方向−ステレオ録音(14.1.5参照)
1
6
C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図10 業務用及び民生用の4トラック−4チャネル−単方向−クワドラ緑音又はそのほかのチャネル相互に関係する録音(14.1.6参照)
1
7
C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図11 業務用の2トラック−2チャネル−単方向−ステレオ録音(14.2.1参照)
1
8
C
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(I
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-1
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図12 業務用の4トラック−2チャネル−双方向−ステレオ録音(14.2.2参照)
1
9
C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図13 業務用の4トラック−4チャネル−単方向−クワドラ録音
[又はその他のチャネル相互に閥係する録音(14.2.3参照)]
2
0
C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図14 業務用の4トラック−2チャネル−双方向−ステレオ録音(14.3.1参照)
2
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C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図15 業務用の4トラック−チャネル−単方向録音(14.3.2参照)
2
2
C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図16 業務用の8トラック−8チャネル−単方向録音(14.3.3参照)
2
3
C
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図17 業務用の16トラック−16チャネル−単方向録音(14.4.1参照)
2
4
C
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(I
E
C
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5
)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図18 業務用の24トラック−24チャネル−単方向録音(14.4.2参照)
2
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図19 業務用の32トラック−32チャネル−単方向録音(14.4.2参照)
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C5567-1989 (IEC94-6-1985)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
新規原案調査作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
吉 川 昭吉郎
幾徳工業大学
伊 藤 福 蔵
TDK株式会社
船 越 正 次
TDK株式会社
狩 野 政 男
社団法人日本電子機械工業会
郷 木 昇
財団法人電波技術協会
岩 下 隆 二
パイオニア株式会社
高 須 大八郎
ティアック株式会社AV事業部
斉 藤 健
ティアック株式会社入間工場
臼 田 元 大
社団法人日本レコード協会
菊 田 俊 雄
キングレコード株式会社
小 林 一 磨
株式会社ポニーキャニオン
竹ヶ原 俊 幸
日本放送協会
工 藤 俊一郎
社団法人日本民間放送連盟
富 田 保
株式会社東京放送
樋 口 安 宣
住友スリーエム株式会社
佐 藤 周 二
ソニーマグネプロダクツ株式会社
渡 辺 史 郎
日立マクセル株式会社
加 藤 浩
富士写真フイルム株式会社
本 田 幸 雄
通商産業省機械情報産業局
前 田 勲 男
工業技術院標準部
池 田 順 一
財団法人日本規格協会
満 間 猛
社団法人日本磁気メディア工業会