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C 5566 : 1997  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによってJIS C 5566-1989は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正では,JIS C 5566-1989の原国際規格であるIEC 94-5 (Magnetic tape sound recording and 

reproducing systems Part 5 : Electrical magnetic tape properties) の修正票 (Amendment 1) が1996年に発行され

たため,その内容を盛り込み国際規格と整合するようにしたものである。 

これによる主な改正点は,民生用3.81mm幅のIEC I及びIEC IVプライマリーリファレンステープバッ

チナンバーの変更並びに未定であった消去測定法を規定したことの二点である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 5566には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 機器ノイズ補正 

附属書B(参考) 測定用品 

附属書C(参考) 混変調ひずみ測定ブロック図 

C 5566 : 1997  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 総論 ······························································································································ 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 目的 ···························································································································· 1 

2. 試験条件と技術的要求事項 ································································································ 1 

2.1 標準試験環境条件 ·········································································································· 1 

2.2 テープ駆動装置の機械特性······························································································· 2 

2.3 試験装置の電気的特性····································································································· 3 

2.4 キャリブレーションテープ······························································································· 4 

2.5 リファレンステープ ······································································································· 4 

2.6 バイアス ······················································································································ 5 

2.6.1 基準バイアス ·············································································································· 5 

2.6.2 測定バイアス ·············································································································· 6 

3. 測定項目 ························································································································ 6 

3.1 バイアス比 ··················································································································· 7 

3.2 最大出力レベル ············································································································· 8 

3.3 相対テープ感度 ············································································································ 10 

3.4 基準出力レベル対バイアスノイズ比 ·················································································· 11 

3.5 信号対バイアスノイズ比································································································· 11 

3.6 基準出力レベル対DCノイズ比 ························································································ 11 

3.7 基準出力レベル対転写比································································································· 12 

3.8 消去 ··························································································································· 13 

3.9 出力変動 ····················································································································· 13 

3.10 ドロップアウトアノイアンス ························································································· 14 

4. テープ製造業者によって提供される情報 ············································································· 16 

4.1 公表データの推奨形式···································································································· 16 

附属書A(参考) 機器ノイズ補正 ························································································ 20 

附属書B(参考) 測定用品·································································································· 21 

附属書C(参考) 混変調ひずみ測定ブロック図 ······································································· 23 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

C 5566 : 1997 

磁気テープ録音再生システム 

第5部 磁気テープの電気的特性 

Magnetic tape sound recording 

and reproducing systems 

Part 5 : Electrical magnetic tape properties 

序文 この規格は,1988年に第1版として発行されたIEC 94-5 (Magnetic tape sound recording and 

reproducing systems Part 5: Electrical magnetic tape properties) 及びAmendment 1 (1996) を翻訳し,技術的内容

を変更することなく作成した日本工業規格である。ただし,追補 (Amendment) については,編集し,一

体とした。 

 なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。 

1. 総論 

1.1 

適用範囲 この規格は,業務用及び民生用のアナログ音声の録音再生に用いる磁気テープに適用す

る。 

備考 対応国際規格 

IEC 94-5 : 1988 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 5 : Electrical magnetic tape properties 

1.2 

目的 この規格の目的は,磁気テープの電気的特性を決定するために必要な特性項目及び測定法と,

これに用いる測定器を列挙するとともに,それらを定義するものである。また,この規格に従って個々の

製造業者が測定した技術データを,磁気テープの使用者が容易に比較できるようにすることにある。 

2. 試験条件と技術的要求事項 

2.1 

標準試験環境条件 この規格に要求される各項目の試験及び測定は,次の条件による。 

引用規格 

JIS C 1505 精密騒音計 

JIS C 5562 磁気テープ録音再生システム 第1部 一般条件及び要求事項 

JIS C 5563 磁気テープ録音再生システム 第2部 キャリブレーションテープ 

JIS C 5567 磁気テープ録音再生システム 第6部 リール・ツー・リールシステム 

JIS C 5568 磁気テープ録音再生システム 第7部 テープレコード用及び民生用カセット 

JIS C 5569 録音再生機器における速さ変動の測定方法 

IEC 94-8 : 1987 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 8 : Eight track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use 

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C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

TEC 94-9 : 1988 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 9 : Magnetic tape cartridge for professional use 

IEC 268-1 : 1985 Sound system equipment Part 1 : General 

次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによってこの規格の規定の一部を構成する。これら

の引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するもの

であって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追

補を含む。)を適用する。 

周囲温度 20±5℃ 

相対湿度 (60±15) % 

必要な場合,試料が周囲環境条件と平衡状態になるまで適当な時間,周囲の環境に置いた後,試験を行

う。 

2.2 

テープ駆動装置の機械特性 

a) テープ速さ テープ駆動装置は,表1で規定する定格速さで動作できなければならない。 

表1 定格テープ速さ 

テープの種類 

テープ速さ 

cm/s 

業務用6.30mm幅テープ 

38.1 ±0.2% 

民生用6.30mm幅テープ 

 9.53±0.2% 

民生用3.81mm幅テープ 

 4.76±0.2% 

任意項目の試験の場合には,他の速さを用いてもよい。 

テープ速さの変動(ワウ・フラッタ)は,0.15%以下とする。ただし,測定は,JIS C 5569 (IEC 386) 

に従って行う。 

b) テープ幅 テープ駆動装置は,JIS C 5562 (IEC 94-1) で規定している許容値の範囲で6.30mm及び/

又は3.81mmのテープ幅に使用できなければならない。さらに,テープ駆動装置は,JIS C 5562 (IEC 

94-1) ,JIS C 5567 (IEC 94-6) ,JIS C 5568 (IEC 94-7) ,IEC 94-8及びIEC 94-9で規定している以外

の他のテープ幅及びトラック配置に使用してもよい。 

c) テープガイド テープガイドは,テープの本質的な特性を損なうことなく,測定の安定性を得るため

のものとする。 

d) テープテンション 録音及び再生ヘッドにおけるテープテンションは,6.30mm幅テープでは1.0±

0.4N及び3.81mm幅テープでは0.5±0.2Nとする。 

なお,プレッシャパッドは,使用しないほうがよい。 

e) ヘッド ヘッドは,表2のとおりとし,附属書Bを参照する。 

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C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2 ヘッドの種類 

テープの 

種類 

消去 

録音 

再生 

供給国 

トラック構成 トラック構成 ギャップ長

μm 

ギャップ長

μm 

トラック構成 

関連規格 

業務用
6.30mm幅 

フルトラック フルトラック 

7 (A) 

18 (B) 

3 (A) 

2トラック 
2チャネル 
No.1と2 

JIS C 5567 
(IEC94-6)  
図8 

ドイツ 

民生用
6.30mm幅 

フルトラック フルトラック 

7 (A) 

2 (N) 

4トラック 
2チャネル 
No.1と3 

JIS C 5567 
(IEC94-6)  
図9 

ドイツ 

民生用
3.81mm幅 

フルトラック フルトラック 

4 (A) 

1.5 (B) 

1 (N) 

4トラック 
2チャネル 
No.1と2 

JIS C 5568 
(IEC94-7)  
付図1 

日本 

(A)=必す(須) 
(B)=任意(テープ製造業者の判断で追加するときに用いる。) 
(N)=規定しない 

f) 

テープ巻付け角度 ヘッドに対するテープの接触角度のことをいう。 

テープ巻付け角度は,それぞれのヘッドに対して,6±2° (0.105±0.035rad) とする。 

ヘッドは,次のように取り付け,調整する。 

i) 

テープに接触しているヘッド面は,ガイドの相当する面に平行とする。 

ii) ヘッドの位置は,テープ巻付け角度がギャップに対して対称になるようにする。 

iii) ヘッドギャップの位置決めは,正確に行い固定する。試験するテープの塗布厚がリファレンステープ

の塗布厚より厚い場合,巻付け角度のギャップに対する対称性は,短波長の出力が最大となるように

調整する。 

2.3 

試験装置の電気的特性 

a) 再生特性 使用する試験装置の再生特性は,JIS C 5563 (IEC 94-2) に規定したキャリブレーションテ

ープを再生した場合に,平たんな周波数特性が得られるようにする。 

b) 録音特性 録音系は,規定した周波数帯域にわたり,録音ヘッドに定電流が得られるよう調整する。

録音系及び再生系の3次高調波ひずみは,全測定帯域で供試テープの最大出力レベルを得るのに必要

な信号レベルにおいて0.02%未満とする。録音再生系で発生する聴感補正したシステムノイズ(ハム

を含む。)は,聴感補正したシステムノイズとテープノイズの合計値よりも,少なくとも12dB低いこ

とが望ましい。もし,この条件が満足できないときは,ノイズ値は機器ノイズ補正カーブ(附属書A

参照)によって補正してもよい。 

c) バイアス及び消去の要求事項 バイアス及び消去ヘッドに供給される信号は,80kHz以上で,含まれ

る偶数次高調波ひずみが,0.05%未満とする。 

高速デュプリケーティングでの任意測定のときは,より高いバイアス周波数でなければならない。 

d) 出力レベル指示計 すべての測定に用いる指示計は,JIS C 1505 (IEC 651) で規定した実効値 (RMS) 

形とする。 

e) ノイズ測定器 

i) 

バイアスノイズは,JIS C 1505 (IEC 651) のA特性で規定した聴感補正回路を用いて測定する。 

そのほかにIEC 268-1の附属書Aに従って,疑似ピーク検出の聴感補正曲線を用いてもよい。 

ii) DCノイズは,3.6に規定した特性をもつハイパスフィルタを用いて測定する。 

f) 

ドロップアウトアノイアンス測定器 推奨する測定器の製造業者名及び住所を,附属書Bに示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 混変調ひずみ測定器 推奨する測定器を,附属書Cに示す。 

h) 3次高調波ひずみ測定器 3次高調波ひずみは,周波数分析器又はフィルタを用いて測定する。 

i) 

出力変動測定器 測定器の特性は,3.9の規定による。 

2.4 

キャリブレーションテープ 規定した特性に対応して録音された磁気テープであり,再生系を校正

するために用いる。 

備考 それぞれのテープ速さに対応したキャリブレーションテープを使用する。 

この規格のために用いるキャリブレーションテープは,JIS C 5563 (IEC 94-2) による。 

テープ幅は,JIS C 5562 (IEC 94-1) に適合しなければならない。 

2.5 

リファレンステープ リファレンス用に選定されたテープで,他の磁気テープとの比較を可能にす

るため,又はテープレコーダの特性を測定するために特性が規定された未録音テープをいう。 

2.5.1 

リファレンステープは,表3に示すバッチのテープから得られる標準に基づいて作られる。この規

格に記載している各タイプのプライマリーリファレンステープは,その時点で市場に流通しているテープ

レコーダとの適合性を保証するために,定期的に見直しが行われる。 

2.5.2 

これらのプライマリーリファレンステープの測定結果は,供給国の標準化委員会が認証し,他国の

IEC標準化委員会が確認する。 

2.5.3 

表3に示したIECプライマリーリファレンステープを確認するIEC委員会の国は,アメリカ,オ

ランダ,日本,ドイツ,カナダ,イギリス及びチェコスロバキア(現,チェコ共和国とスロバキア共和国)

であり,供給国以外の国が確認することになっている。もし,その国の標準化委員会に測定のための機器

がない場合は,その国で承認された機関に委託してもよい。 

2.5.4 

自国又は他国のIEC標準化委員会により認証されれば,どのメンバー国も自由裁量で購入又は製

造されたコピーをセカンダリーテープとして使用してもよい。この手続にのっとらないリファレンステー

プのコピーは,IECリファレンステープとして分類してはならない。 

2.5.5 

すべてのIECセカンダリーリファレンステープは,プライマリーリファレンステープに対する感

度,バイアス比及び最大出力レベルの校正値を表示しなければならない。セカンダリーリファレンステー

プの特性値は,IECプライマリーリファレンステープとの差を小さくしなければならない。 

表3  IECプライマリーリファレンステープ 

テープ速さ

cm/s 

mm 

リファレンステープ 

バッチナンバ 

用途 

供給国 

タイプ 

種類 

業務用 

19.05 

38.1 
76.2 

(1)  

6.30 A 342 D 

ドイツ 

− 

Fe2O3 

6.30 MT 82472 

アメリカ 

− 

Fe2O3 

6.30 MT 82472 

アメリカ 

− 

Fe2O3 

民生用 

4.76 3.81 Y 348 M(1994年改訂) 

ドイツ 

IEC I 

Fe2O3 

4.76 3.81 U 564 W(1986年改訂) 

ドイツ 

IEC II 

CrO2・Co−Fe2O3 

4.76 3.81 CS 301 

日本 

IEC III 

2層,Fe2O3+CrO2 

4.76 3.81 MJ 507 A(1991年改訂) A 

日本 

IEC IV 

メタル磁性粉 

4.76 6.30 C 264 Z 

ドイツ 

− 

Fe2O3 

9.53 6.30 C 264 Z 

ドイツ 

− 

Fe2O3 

19.05 6.30 C 264 Z 

ドイツ 

− 

Fe2O3 

注(1) A=必す(須) 

B=任意(テープ製造業者の判断で追加するときに用いる。) 

備考 民生用3.81mm幅テープのタイプIEC I,II,III及びIVについては,表5による。 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.5.6 

テープの測定に使用するリファレンステープは,感度,ひずみ(業務用テープ),最大出力レベル

(民生用テープ)及びバイアス比が既知であって,かつ,次の目的のために供する。 

a) 民生用テープの測定バイアスの決定並びに業務用及び民生用テープのバイアス比の基準。 

b) 供試テープの相対テープ感度の決定。 

c) 測定器の差から生じる10kHz最大出力レベル補正値の決定(3.2の結果参照)。 

2.5.7 

一般の民生用テープレコーダとテープとの適合性を保証するために,関連するIECプライマリー

リファレンステープによる互換性が得られるようテープレコーダを調整しなければならない。 

2.5.8 

すべてのリファレンステープは,JIS C 5562 (IEC94-1) 及び2.6.1の表4に示されたテープ速さと

の関係によって規定される時定数を用いる。 

2.5.9 

リファレンステープの幅と厚さは,JIS C 5562 (IEC94-1) に適合しなければならない。 

備考 IECプライマリーリファレンステープの製造業者名及び住所は,附属書Bによる。 

2.6 

バイアス 

定義: 

バイアス状態 (Biasing) バイアス状態とは,録音しようとする信号に高周波交番磁界を重畳して記録中

の磁気媒体の状態をいう。 

バイアス電流 (Bias current) バイアス電流とは,バイアス磁界を発生させるために,録音ヘッドのコイ

ルに流す高周波電流をいう。 

2.6.1 

基準バイアス 基準バイアスとは,プライマリーリファレンステープに必要とするバイアス値をい

う。 

a) 業務用リファレンステープの基準バイアス(テープ速さ:76.2cm/s,38.1cm/s及び19.05cm/s) 

基本的方法:基準バイアスは,プライマリーリファレンステープの1kHzにおける3次高調波ひず

みが最小となるバイアス電流値をいう。このときプライマリーリファレンステープは,当該キャリブ

レーションテープの基準レベルが得られる入力レベルで録音する。この値は,1kHzの最大感度を与え

る値にほぼ一致する。 

代替方法:10kHzの再生出力の最大値より既知の値だけ低い出力を与える二つのバイアス電流値の

うち,高い方のバイアス電流値をいう。 

この方法は,規定されたIEC標準録音ヘッドを用い,基本的方法と同じバイアス電流が得られる場

合に使用してもよい。 

b) 民生用リファレンステープの基準バイアス(テープ速さ:19.05cm/s,9.53cm/s及び4.76cm/s) 

基本的方法:基準バイアスは,3次高調波ひずみ3%で,プライマリーリファレンステープの315Hz

(テープ速さ19.05cm/sに対しては,1kHz)の最大出力レベルが規定された値になるバイアス電流値

をいう。 

315Hz(テープ速さ19.05cm/sに対しては1kHz)の最大出力レベルの絶対値は,表4に示すプライ

マリーリファレンステープの10kHzと315Hz(テープ速さ19.05cm/sに対しては1kHz)の規定された

最大出力レベル差により決まり,表4に示す。 

代替方法:6.3kHzの再生出力の最大値より既知の値だけ低い出力を与える二つのバイアス電流値の

うち,高い方のバイアス電流値をいう。 

この方法は,規定されたIEC標準録音ヘッドを用い,基本的方法と同じバイアス電流が得られる場

合に使用してもよい。 

表4に記載している最大出力レベルは,プライマリーリファレンステープから得られる絶対値であ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

り,2.5.2に従ってプライマリーリファレンステープの製造業者が指定する。 

すべての最大出力レベルは,当該キャリブレーションテープで得られる基準レベルとの比較として

表す。その際,表2 [2.2e)] に必す(須)条件として規定しているIEC標準ヘッドを用いる。 

表4 民生用IECプライマリーリファレンステープで規定する最大出力レベルの表 

テープ

幅mm 

テープ速

さcm/s 

タイプ 

リファレンステー

プバッチナンバ 

時定数μs 

最大出力レベルdB 

最大出
力レベ

ル差dB 

t1 

t2 

315Hz 

1kHz 

10kHz 

3.81 

4.76 

IEC I 

Y 348 M 

120 

3 180 

+5.7 

− 

−6.3 

12 

3.81 

4.76 

IEC II 

U 564 W 

70 

3 180 

+4.3 

− 

−7.7 

12 

3.81 

4.76 

IEC III 

CS 301 

70 

3 180 

+4.4 

− 

−7.6 

12 

3.81 

4.76 

IEC IV 

MJ 507 A 

70 

3 180 

+5.7 

− 

−0.3 

6.30 

4.76 

− 

C 264 Z 

120 

3 180 

− 

6.30 

9.53 

− 

C 264 Z 

90 

3 180 

− 

6.30 

19.05 

− 

C 264 Z 

50 

3 180 

− 

備考1. *=規定しない。 

基準バイアスの代替方法は,2.6.1b)による。このとき,バイアス電流を求める6.3kHz出力値と

6.3kHz最大出力値との差は,テープ速さ9.5cm/sのとき,4dBとする。 

2. 民生用3.81mm幅テープのタイプIEC I,II,III及びIVについては,表5による。 

2.6.2 

測定バイアス 測定バイアスは,供試テープの測定に用いるバイアス電流値をいう。 

a) 業務用テープの測定バイアス(テープ速さ:76.2cm/s ,38.1cm/s及び19.05cm/s) 

業務用供試テープの測定バイアスは,当該プライマリーリファレンステープの基準バイアスと同じ

方法によって求める[2.6.1a)参照]。 

このバイアス値は,バイアス比として表す(3.1参照)。 

b) 民生用テープの測定バイアス(テープ速さ:19.05cm/s,9.53cm/s及び4.76cm/s) 

民生用供試テープの測定バイアスは,当該プライマリーリファレンステープの基準バイアスと同じ

である[2.6.1b)参照]。 

ここでいう測定バイアスは,この規格に定義した試験項目に使用するために規定したバイアス電流

値であり,必ずしも最適バイアス電流値ではない。 

最適バイアス電流値については,製造業者が,これとは別にバイアスカーブや試験結果と共に,デ

ータに記載してもよい。 

3. 測定項目 

測定条件: 

a) すべての業務用テープは,供試テープの測定バイアスで測定する。 

さらに,リファレンステープから求められる基準バイアス値で測定してもよい。 

b) すべての民生用テープは,測定バイアスで測定する。供試テープの最適バイアスで,付加的な測定を

行う場合は,そのバイアス値は,10kHzと315Hz(テープ速さ19.05cm/sに対しては1kHz)の最大出

力レベル差が,当該プライマリーリファレンステープ(表4参照)で規定している最大出力レベル差

の値となるバイアス電流から求める。このバイアス値は,バイアス比として表す(3.1参照)。 

規定された最大出力レベル差は,正確に校正された電気特性をもった測定装置を用いて決定しなけ

ればならない。 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 再生系を校正するために用いるキャリブレーションテープの周波数特性の絶対値からの偏差はない

か,ある場合は既知でなければならない。 

2) キャリブレーションテープの基準レベルの絶対値からの偏差はないか,ある場合は既知でなければ

ならない。 

備考 3.81mm幅キャリブレーションテープの絶対値は,IECプラハ会議(1981年)後に[IEC(プ

ラハ)1981]として各国のIEC標準化委員会に提供されたキャリブレーションテープによって

代表される。 

3) IEC標準録音ヘッドの特性は,既知でなければならない。 

c) テープレコード用の未録音テープは,3.b)に定義した測定条件による供試テープの最適バイアスで,

民生用テープに対する必要事項に従って測定してもよい。 

なお,高速デュプリケータの代表的なテープ速さで録音してもよい。この任意の測定を行った場合

には,必す(須)のテープ速さでの結果及び測定に用いた録音速さを明示する。 

d) 業務用テープに関連する項目の測定は,6.30mm幅のテープで行う。 

JIS C 5567 (IEC 94-6) に規定するトラック配置を用いるほかの幅のテープの測定は,任意である。 

e) 民生用テープに関連する項目の測定は,6.30mm幅又は3.81mm幅のテープで行う。 

特に規定がない場合は,内側のトラックの一つを用いて測定する。 

f) 

すべての測定は,表1並びに表6,表7及び表8で規定している当該テープ速さで行う。 

g) 特に規定がない場合は,すべての測定は,2.の技術的要求事項に従って行い,結果は電圧比又は電流

比によってデシベルで表す。 

例 

2

1

10

log

20

V

V(dB) 

3.1 

バイアス比 (Bias ratio)  

定義: 

測定バイアス電流(業務用テープ)又は最適バイアス電流(民生用)と,プライマリーリファレンステ

ープの基準バイアス電流の比をいう。 

方法 リファレンステープと供試テープについて,録音ヘッドに流れるバイアス電流の値を測定し,定

義によって比を求める。 

a) 業務用テープ バイアス比は,供試テープと当該プライマリーリファレンステープの1kHzの周波数

における基準出力レベルでの3次高調波ひずみが最小となるバイアス電流によって求める。 

b) 民生用テープ 供試テープに対して,最適バイアス[3.b)測定条件]を用いた測定を付加的に任意に

行う場合には,そのバイアス比は10kHzと315Hz(テープ速さ19.05cm/sに対しては1kHz)の最大出

力レベルの差が当該プライマリーリファレンステープで規定された出力レベル差となるバイアス電流

によって求める(表4参照)。 

測定 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

結果 供試テープのバイアス比は,当該プライマリーリファレンステープの基準バイアスに対して,デ

シベルで表す。 

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3.2 

最大出力レベル(Maximum output level : MOLともいう) 

定義: 

磁気テープの最大出力レベルは,次のいずれかの状態で録音されたときの再生レベルの値をいう。 

a) 規定したひずみ率を生じたとき。 

b) 磁気テープが飽和に達したとき。 

飽和 (Saturation)  外部磁界を更に増加しても,残留磁束の実質的な増加がないような強磁性体の状態。 

方法: 

方法A[必す(須)] 1kHz以下の周波数では,3%の3次高調波ひずみを発生するときの基本波成分の

出力レベルを最大出力レベルとする。3%の3次高調波ひずみは次の式による。 

図1 出力信号スペクトル 

方法B[必す(須)] 10kHz以上の周波数では,磁気テープが飽和に達したときの出力レベルを測定す

る。すなわち,出力レベルが増加しなくなるまで測定周波数の記録電流を次第に増加し,そのときの出力

レベル値を測定する。 

方法C(任意) 二つの正弦波信号Uf1とUf2の混合波を録音することによって,任意の周波数において

5%混変調ひずみを発生するときの出力レベルを測定して,それを最大出力レベルとしてもよい。ただし,

⊿f<f0/10として,f1及びf2は次の式による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 入力信号スペクトル 

混変調成分Uf3及びUf4は,テープの非直線性によって,周波数f3及びf4に生じる。 

なお,f3=f0−3/2⊿f ,f4=f0+3/2⊿fである。 

図3 出力信号スペクトル 

混変調ひずみは,混変調成分Uf3と混変調成分Uf4の振幅の実効値 (RMS) の和と成分Uf1と成分Uf2

の振幅の実効値 (RMS) の和の比を百分率で表し,5%混変調ひずみは次の式による。 

[

]

[

]

混変調ひずみ

実行値

実行値

%

5

100

)

(

)

(

2

1

4

3

=

×

+

+

RMS

Uf

Uf

RMS

Uf

Uf

f3とf4間にいかなる周波数レスポンスの差もない場合には,次のどちらを用いてもよい。 

i) 

成分Uf3の振幅と成分Uf1の振幅の比を百分率で表す。 

ii) 成分Uf4の振幅と成分Uf2の振幅の比を百分率で表す。 

すべての測定には,実効値 (RMS) 指示計を使用する[2.3d)参照]。 

測定 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

すべての最大出力レベルの測定は,測定バイアスで行う。さらに,さまざまなバイアス値で測定し

て,バイアス曲線を描いてもよい。 

結果 最大出力レベルは,当該キャリブレーションテープの基準出力レベルと比較して,デシベルで表

す。10kHz最大出力レベルの絶対値は,補正して求める。 

すなわち,10kHzでの最大出力レベル絶対値=測定最大出力レベル値+補正値,とする。 

1) 業務用テープの補正値は,当該リファレンステープに対して規定された最大出力レベルの値と,使

用する試験装置における同一リファレンステープから得られる最大出力レベルの測定値によって求

める。 

具体的には,業務用テープの補正値は,当該リファレンステープに対して規定された10kHzの最

大出力レベルの値をA,使用する試験装置における同一リファレンステープの10kHz測定最大出力

レベルの値をBとした場合,次の式によって求める。 

補正値=A−B 

2) 民生用テープの補正値は,当該リファレンステープに対して規定された315Hzの最大出力レベルの

値に基づき求める。すなわち,規定された最大出力レベル差と,使用する試験装置における同一リ

ファレンステープから得られる最大出力レベル差から求める(表4参照)。 

具体的には,民生用テープの補正値は,当該リファレンステープに対して規定された315Hzの最

大出力レベル値をA1,規定された最大出力レベル差をA2,使用する試験装置における同一リファレ

ンステープから得られる10kHzの測定最大出力レベルの値をBとした場合,次の式によって求める

(表4参照)。 

補正値= (A1−A2) −B 

3.3 

相対テープ感度 

定義: 

相対テープ感度 (Relative tape sensitivity)  供試テープとリファレンステープにそれぞれ同じ測定周波

数の電流で,それぞれの場合において適切な値のバイアス電流によって録音した,同じ信号の二つの再生

出力レベル間の差をいう。 

逆方向相対テープ感度 (Reverse relative tape sensitivity)  規定の周波数における供試テープの相対テー

プ感度と,そのテープの逆の走行方向での相対テープ感度との差の絶対値をいう。 

方法 すべての規定周波数での測定は,録音ヘッドに同じ値の記録電流を流して行う。録音ヘッドに流

れる記録電流の値は,基準バイアスを用いてリファレンステープに録音する場合,1kHz(業務用テープ)

及び315Hz(民生用テープ)において,当該基準出力レベルに対し−20dBの出力レベルが得られる値とす

る。 

供試テープの相対感度の測定は,測定バイアスを用い,基準バイアスで測定したリファレンステープの

測定値と比較する。さらに,様々なバイアス値で測定して,相対感度曲線を描いてもよい。 

測定 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

表6 ,表7及び表8に規定する以外の周波数での測定は,任意とする。 

結果 相対テープ感度は,当該プライマリーリファレンステープのテープ感度に対してデシベルで表す。 

11 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4 

基準出力レベル対バイアスノイズ比 (Reference level to bias noise ratio)  

定義: 

当該キャリブレーションテープから得られる基準出力レベルとバイアスノイズの比をいう。バイアスノ

イズは,磁気テープを消去ヘッドと録音ヘッドからのそれぞれの高周波磁界で消去し,かつ,バイアスが

かけられた後,残留するテープノイズのレベルである。 

方法 ノイズレベルの測定は,実効値 (RMS) 指示計[2.3d)参照]と,JIS C 1505 (IEC 651) のA特性

として規定された特性をもつ補正回路を再生系の出力に接続して行う。さらに,IEC 268-1の附属書Aに

従って疑似ピーク検出の聴感補正曲線を用いてもよい。 

測定 すべてのノイズレベルの測定は,測定バイアスを用いて行う。他のバイアス値でのノイズレベル

の測定は,任意とする。 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

結果 基準出力レベル対バイアスノイズ比は,当該キャリブレーションテープの基準出力レベルと補正し

たバイアスノイズの比とし,デシベルで表す(附属書A参照)。 

3.5 

信号対バイアスノイズ比 (Signal to bias noise ratio)  

定義: 

最大出力レベルとバイアスノイズの比をいう。 

方法 3.4参照 

測定 すべてのノイズレベルの測定は,測定バイアスを用いて行う。他のバイアス値での信号とノイズ

のレベルの測定は任意とする。 

a) 業務用6.30mm幅テープ 信号対バイアスノイズ比は,表6に示すように1kHzの最大出力レベルと

基準出力レベル対バイアスノイズ比(3.4参照)の値から求める。 

b) 民生用6.30mm幅テープ 信号対バイアスノイズ比は,表7に示すように315kHzの最大出力レベル

と基準出力レベル対バイアスノイズ比(3.4参照)の値から求める。 

c) 民生用3.81mm幅テープ 信号対バイアスノイズ比は,表8に示すように315kHzの最大出力レベル

と基準出力レベル対バイアスノイズ比(3.4参照)の値から求める。 

結果 信号対バイアスノイズ比は,最大出力レベルと補正したテープノイズの比とし,デシベルで表す(附

属書A参照)。 

3.6 

基準出力レベル対DCノイズ比 (Reference level to d. c. noise ratio) (業務用テープに限る。) 

定義: 

当該キャリブレーションテープの基準出力レベルとDCノイズレベルの比をいう。DCノイズは,録音

ヘッドに測定バイアスで規定の値の直流電流を流して記録した後,再生系の出力において測定したテープ

ノイズのレベルである。 

方法 推奨できる方法は,供試テープに測定バイアスを用いて,基準出力レベルを得るのに必要な信号

電流の実効値と等しい値の直流電流を記録することである。ノイズレベルの測定は,実効値 (RMS) 指示

計[2.3d)参照]と図4の特性をもつ図5に示すハイパスフィルタを用いた再生系の出力において2分間行

う。10秒以上の間隔で現れるピークノイズの読みは,結果に含めない。 

図5に示す増幅器の入力インピーダンスは10kΩより大きく,利得は10dBとする。 

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12 

C 5566 : 1997  

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図4  DCノイズ測定用ハイパスフィルタの特性 

図5 DCノイズ測定用回路 

測定 当該キャリブレーションテープからの基準出力レベルを得るために用いる録音信号の周波数は

1kHzであり,測定は表6による。 

結果 基準出力レベル対DCノイズ比は,当該キャリブレーションテープからの基準レベルと供試テー

プにおけるフィルタをかけられたDCノイズの比とし,デシベルで表す。 

3.7 

基準出力レベル対転写比 

定義: 

転写レベル (Print-through level)  転写による転写信号レベルと原信号の再生出力レベルの比をいい,通

常デシベルで表す。 

転写効果 (Print-through effect)  磁気テープがハブ又は巻取リールに巻かれ,幾層かが接触したとき,

層間で生じる録音された信号からの望ましくない写りをいう。 

バルク消磁器 (Bulk eraser)  一時にすべての録音を消去する装置。 

方法 供試テープを供給リールから引き出し,非磁性巻取リールの外周1周以内のテープ長に試験信号

を録音し,次いで巻取リールの10周以上のテープ長にバイアス電流を流して無信号録音する。この手順を

3回以上繰り返し,録音終了後,テープは磁性面を内側にして非磁性巻取リールに巻かれた状態にして保

存する。 

なお,測定前にテープを巻き直したり,又は再生してはならない。 

規定保存期間中,外部磁界の強さは300A/m未満でなければならない。規定の期間保存した後,テープ

を再生する。 

規定周波数の転写信号は,再生系の出力に適切なフィルタ又は周波数分析器を接続し,ペンレコーダを

13 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用いて測定する。 

測定 転写測定では,供試テープをバルク消磁した後,測定バイアスを用いて,当該キャリブレーショ

ンテープの基準出力レベルを得るのに必要な信号電流値で規定周波数を録音する。 

規定の試験信号を録音した供試テープを次の条件で保存した後試験を行う。 

[必す(須)] 

温度20±1℃ 

24時間保存 

(任意) 

温度50±2℃ 

24時間保存 

(任意) 

温度20℃又は50℃ 

72時間保存 

さらに,測定バイアス以外の他のバイアス値での転写の測定は,任意とする。 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

結果 基準出力レベル対転写比は,当該キャリブレーションテープから得られる基準出力レベルと供試

テープから得られる転写信号の最大値の比とし,デシベルで表す。 

3.8 

消去 (Erasing attenuation)  

定義: 

テープの再生出力レベルと消去後の残留信号の出力レベルとの比をいい,デシベルで表す。 

方法 供試テープに基準周波数の試験信号をほぼ最大出力レベルとなるように録音する。再生出力電圧

U1を測定し,次に録音ヘッドにバイアス電流を流さずに消去ヘッドで供試テープを消去する。消去ヘッド

のコイルを流れる消去電流は,リファレンステープで70dBの消去効果を与える消去電流よりも10%大き

い電流とし,消去周波数は80kHz以上とする。 

テープの消去部分を直ちに再生して,残った再生出力電圧U2をノイズによる誤差がでないように狭帯域

フィルタを通して測定する。 

結果 消去は次の式による。 

)

(

log

20

2

1

10

dB

U

U

3.9 

出力変動 

定義: 

出力変動 (Uniformity Variations)  録音信号の再生時に,周期的又は非周期的に持続して起きる出力レベ

ルの変化をいう。 

短周期出力変動 (Short term uniformity Variations)  0.04秒から1秒までの間の変化をいい,ドロップア

ウトを含まない。 

長周期出力変動 (Long term uniformity Variations)  1秒間を超える変化をいう。 

方法 測定バイアスを用い,規定の周波数で供試テープを測定する。録音ヘッドの記録電流は,3.3で規

定した方法による。 

a) 業務用6.30mm幅テープ 

短周期出力変動 表2に規定したヘッドを用い,両方のトラックで変動を測定する。測定するテー

プの長さは,表6に示す必す(須)のテープ速さで少なくとも20分間の再生時間に相当する長さとす

る。 

長周期出力変動 表2に規定したヘッドを用い,両方のトラックで変動を測定する。測定するテー

プの長さは,表6に示す必す(須)のテープ速さで少なくとも30分間の再生時間に相当する長さとす

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14 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る。 

b) 民生用6.30mm幅及び3.81mm幅テープ 

短周期出力変動 表2に規定したヘッドを用い,両方の外側トラックと一方の内側トラックで変動

を測定する。測定するテープの長さは,表7及び表8に示す必す(須)のテープ速さで少なくとも20

分間の再生時間に相当する長さとする。 

長周期出力変動 表2に規定したヘッドを用い,一方の内側トラックで変動を測定する。測定する

テープの長さは,表7及び表8に示す必す(須)のテープ速さで少なくとも30分間の再生時間に相当

する長さとする。 

出力変動の測定は,再生系の出力において,次の特性の実効値 (RMS) 記録のレベルレコーダを接

続して行う。 

1) ペン応答速さ 

記録紙幅100mmに対し,500mm/s(又はこれに相当する特性) 

2) 記録紙送り速さ 

1mm/s 

3) 測定目盛 

記録紙全幅を10dBとする。 

測定 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

結果 短周期及び長周期出力変動は,出力レベルの最大振れ幅をデシベルで表す。 

3.10 ドロップアウトアノイアンス 

定義: 

ドロップアウト (Drop-out)  再生信号レベルの大きな瞬間的低下をいう。 

ドロップアウトアノイアンス (Drop-out annoyance)  ドロップアウトアノイアンスは,ドロップアウト

によって引き起こされる聴感上の有害性をいい,ドロップアウトの深さ,持続時間,頻度をもとに,その

値を算出する。 

方法 3 150Hz記録信号を再生したときの,あらゆるレベル低下につき,深さ (20log10D/ddB) 及び持続

時間(3dB低下した2点間の時間Tms)を20秒間測定する。 

図6 ドロップアウトの波形例 

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15 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この間のドロップアウトアノイアンス値hpは,次の値の合計とする。 

a) 測定されたすべての個別h値のうち,最大の値。 

b) すべての累積点の和。 

c) すべての郡点の和。 

i) 

個別ドロップアウトh値 個別ドロップアウトのh値は,その深さと持続時間から,次の表によって

与えられる。 

深さ (dB) 

 時間 (ms) 

4.0 

4.9 

5.5 

6.2 

7.1 

8.0 

8.9 

9.9 

11.4 

12.8 

14.4 

16.5 

20.0 

26.0 

10−20 

20−50 

10 

11 

12 

50−1 000 

10 

11 

12 

12 

12 

12 

ii) 累積加点 h値≧4のドロップアウトについて,第一のドロップアウト発生後,続いて発生するそれぞ

れのドロップアウトごとに,1点の追加点をhp値に加える。 

iii) 群加点 h値≧2のドロップアウトを対象とする。 

a) h値≧2のドロップアウトが,1秒以内に2個発生した場合,hp値に2点加える。 

b) h値≧2のドロップアウトが,1秒以内に3個発生した場合,hp値に3点加える。 

c) h値≧2のドロップアウトが,1秒以内に4個以上発生した場合,hp値に4点加える。 

i),ii),iii)を合計したhp値は,次の4分類に分けられる。 

分類1 

2≦hp≦4 

分類2 

5≦hp≦8 

分類3 

9≦hp≦12 

分類4 

13≦hp 

録音ヘッドの記録電流は,3.3で規定した方法による。 

ドロップアウトアノイアンスの測定は,再生系の出力に適切なドロップアウトアノイアンス測定器

(附属書B参照)を接続して行う。 

ドロップアウトアノイアンスは,3 150Hzの周波数で供試テープの測定バイアスを用いて測定する。

試験は,定格テープ速さで,20秒間の測定を続けて50回行う。同一記録波長による測定を,定格テ

ープ速さの整数倍の速さで,適切な測定器を用いて行ってもよい。 

ドロップアウトアノイアンスの測定に用いるトラック 

a) 業務用6.30mm幅テープ 表2に規定したヘッドを用い,両方のトラックで,ドロップアウトアノイ

アンスを測定する。 

b) 民生用6.30mm幅及び3.81mm幅テープ 表2に規定したヘッドを用い,両方の外側トラックと,一

方の内側トラックで,ドロップアウトアノイアンスを測定する。 

測定 

a) 業務用6.30mm幅テープは,表6による。 

b) 民生用6.30mm幅テープは,表7による。 

c) 民生用3.81mm幅テープは,表8による。 

結果 ドロップアウトアノイアンスは,50回連続測定したときのhp値の分類ごとに百分率で表す(n1

〜n4,例えば,n1は,分類1に属するhpの出現回数。)。 

分類1のhp値分布率 (%) = (n1/50) ×100 

分類2のhp値分布率 (%) = (n2/50) ×100 

background image

16 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

分類3のhp値分布率 (%) = (n3/50) ×100 

分類4のhp値分布率 (%) = (n4/50) ×100 

4. テープ製造業者によって提供される情報 製造業者によって提供される情報は,次の二つの種類とす

る。 

a) 技術資料を提供するとき明示する必す(須)の情報 

b) 製造業者の判断で与えられる任意の情報 

4.1 

公表データの推奨形式 この規格又は他の関連するJIS(IEC規格)によって試験して得られたデー

タを公表する場合には,それらのデータを明確に区分し,次の項目から記載する。 

1) 適用したJIS(IEC規格)の番号 

2) 製造業者の名称又は登録商標 

3) 製造業者の型番及び/又は銘柄 

4) 民生用3.81mm幅のカセットテープに適用するIECタイプ番号は,カセットラベル及び/又はイン

デックスカード並びに公表する技術資料に示さなければならない。 

なお,IECタイプ番号は,JIS C 5568 (IE C94-7) による。 

5) ベース材料(一般的な名称でもよい。) 

6) テープ全厚 

7) 推奨する用途 

8) 使用したキャリブレーションテープ及びリファレンステープの名称 

表5  民生用3.81mm幅テープのIECタイプ番号 

IECタイプ番号 

内容 

使用する時定数

μs 

t1 

t2 

IEC I リファレンステープと類似した録音特性をもつテープ 
例 Fe2O3(ノーマル)又はこれと同等品 

120 

3 180 

II 

IEC II リファレンステープと類似した録音特性をもつテープ 
例 CrO2(クロム)又はこれと同等品 

70 

3 180 

III 

IEC III リファレンステープと類似した録音特性をもつテープ 
例 FeCr(フェロクロム)又はこれと同等品 

70 

3 180 

IV 

IEC IV リファレンステープと類似した録音特性をもつテープ 
例 Fe(メタル)又はこれと同等品 

70 

3 180 

磁気テープの特性は,2. で引用した技術的条件及び3. で引用した項目に従って測定する。表6

〜8は,公表データに用いる推奨項目を示す。 

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17 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6 業務用(6.30mm幅)テープの公表データに用いる推奨項目 

項目 

測定周波

数Hz 

テープ速さcm/s 

76.2 

B* 

38.1 

A* 

19.05 

B* 

3.1a 

バイアス比 

− 

3.2 

最大出力レベル(3次高調波ひずみ3%) 

1 000  

3.2 

最大出力レベル(飽和) 

10 000  

3.2 

最大出力レベル(混変調ひずみ5%) 

任意  

3.3 

相対テープ感度 

125  

3.3 

相対テープ感度 

315  

3.3 

相対テープ感度 

1 000  

3.3 

相対テープ感度 

3 150  

3.3 

相対テープ感度 

10 000  

3.3 

相対テープ感度 

12 500  

3.3 

相対テープ感度 

16 000  

3.3 

逆方向相対テープ感度 

10 000  

− 

− 

3.3 

逆方向相対テープ感度 

16 000  

− 

3.4 

基準出力レベル対バイアスノイズ比 

− 

3.5 

信号対バイアスノイズ比 

1 000  

3.6 

基準出力レベル対DCノイズ比 

1 000  

3.7 

基準出力レベル対転写比 

1 000  

3.8 

消去 

1 000  

3.9 

短周期出力変動 

1 000  

3.9 

短周期出力変動 

10 000  

3.9 

長周期出力変動 

250  

3.9 

長周期出力変動 

1 000  

3.9 

長周期出力変動 

10 000  

3.10 

ドロップアウトアノイアンス値 

3 150  

A=必す(須) 

A*=必す(須)テープ速さ 

B=任意  

B*=任意テープ速さ 

備考1. 測定ヘッドは,2.2e)による。 

2. 最大出力レベル及び相対テープ感度の曲線は,種々のバイアス電流で任意に測定してもよい。 
3. すべてのテープ測定においてJIS C 5562 (IEC 94-1) の15.に規定したIEC 1の周波数特性をも

つ当該キャリブレーションテープを用い再生系を調整する。 

IEC 2の特性を用いて行う任意の測定においては,その旨を記す。 

4. テープの測定を76.2cm/s及び19.05cm/sの任意のテープ速さで行う場合は,“A”で示す項目を測

定する。 

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18 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7 民生用テープ及びテープレコード用未録音テープ(6.30mm幅)の公表データに用いる推奨項目 

項目 

測定周波数
Hz 

テープ速さcm/s 

19.05 

B* 

9.53 

A* 

4.76 

B* 

3.1b 

バイアス比 

− 

備考5.参照 備考5.参照 備考5.参照 

3.2 

最大出力レベル(3次高調波ひずみ3%) 

315  

3.2 

最大出力レベル(飽和) 

10 000  

3.2 

最大出力レベル(混変調ひずみ5%) 

任意  

3.3 

相対テープ感度 

315  

3.3 

相対テープ感度 

3 150  

3.3 

相対テープ感度 

6 300  

3.3 

相対テープ感度 

10 000  

3.3 

相対テープ感度 

12 500  

3.3 

逆方向相対テープ感度 

12 500  

3.4 

基準出力レベル対バイアスノイズ比 

− 

3.5 

信号対バイアスノイズ比 

315  

3.7 

基準出力レベル対転写比 

500  

3.8 

消去 

315 

1 000 

− 



3.9 

短周期出力変動 

3 150  

3.9 

長周期出力変動 

315  

3.10 

ドロップアウトアノイアンス値 

3 150  

A=必す(須) 

A*=必す(須)テープ速さ 

B=任意  

B*=任意テープ速さ 

備考1. 測定ヘッドは,2.2e)による。 

2. 最大出力レベル及び相対テープ感度の曲線は,種々のバイアス電流で任意に測定してもよい。 
3. すべてのテープ測定においてJIS C 5562 (IEC 94-1) の15.に規定した周波数特性をもつ当該キャリブ

レーションテープを用い再生系を調整する。 

4. テープの測定を19.05cm/s及び4.76cm/sの任意のテープ速さで行う場合は,“A”で示す項目を測定する。 
5. 供試テープの最適バイアスを用いる任意の測定を行う場合は,そのバイアス比を明記する[3.1b)参照]。 

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19 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8 民生用テープ及びテープレコード用未録音テープ(3.81mm幅)の公表データに用いる推奨項目 

項目 

測定周波数

Hz 

テープ速さ

cm/s 

4.76 

3.1b 

バイアス比 

− 

備考4.参照 

3.2 

最大出力レベル(3次高調波ひずみ3%) 

315  

3.2 

最大出力レベル(飽和) 

10 000  

3.2 

最大出力レベル(混変調ひずみ5%) 

任意 

3.3 

相対テープ感度 

315  

3.3 

相対テープ感度 

3 150  

3.3 

相対テープ感度 

6 300  

3.3 

相対テープ感度 

10 000  

3.3 

相対テープ感度 

12 500  

3.3 

逆方向相対テープ感度 

12 500  

3.4 

基準出力レベル対バイアスノイズ比 

− 

3.5 

信号対バイアスノイズ比 

315  

3.7 

基準出力レベル対転写比 

500  

3.8 

消去 

315 

1 000 


3.9 

短周期出力変動 

3 150  

3.9 

長周期出力変動 

315  

3.10 

ドロップアウトアノイアンス値 

3 150  

A=必す(須) 
B=任意 

備考1. 測定ヘッドは,2.2e)による。 

2. 最大出力レベル及び相対テープ感度の曲線は,種々のバイアス電流で任意

に測定してもよい。 

3. すべてのテープ測定においてJIS C 5562 (IEC 94-1) の15.に規定した周波

数特性をもつ当該キャリブレーションテープを用い再生系を調整する。 

4. 供試テープの最適バイアスを用いる任意の測定を行う場合は,そのバイア

ス比を明記する[3.1b)参照]。 

関連規格 IEC 94-1 : 1981 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 1 : General conditions and requirements 

IEC 94-2 : 1994 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 2 : Calibration tapes 

IEC 94-6 : 1985 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 6 : Reel-to-reel systems 

IEC 94-7 : 1986 Magnetic tape sound recording and reproducing systems 

Part 7 : Cassette for commercial tape records and domestic use 

IEC 386 : 1972 Method of measurement of speed fluctuations in sound recording and reproducing 

equipment 

IEC 651 : 1979 Sound level meters 

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20 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考) 機器ノイズ補正 

序文 この附属書(参考)は,本体に規定した事柄及びこれに関連した事柄を補足するもので,規定の一

部ではない。 

 テープノイズを正確に測定するためには,システムノイズは,テープノイズより少なくとも12dB低い

必要があり,高い場合には補正を行う。 

 補正値は,付図A1から求める。例えば,測定ノイズがシステムノイズよりmdB高い場合には,付図

A1からMdBを求め,測定ノイズから差し引く。 

 一方のノイズが分かっていて,他方のノイズを測定する必要がある場合には,このグラフを使用するこ

とができる。すなわち,N1+N2のトータルノイズがN1よりmdB高い場合には,N2は,N1+N2の測定レベル

からMdB差し引いた値として求める。mの値が2dB未満になると,補正値は不正確となるので,このグ

ラフは使用しないほうがよい。 

 N1+N2がN1よりmdB高い場合,N2は,N1+N2よりMdB低い。すなわち,N2はテープノイズであり,N1

はシステムノイズとなる。 

付図A1 ノイズ補正曲線 

21 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考) 測定用品 

序文 この附属書(参考)は,本体に規定した事柄及びこれに関連した事柄を補足するもので,規定の一

部ではない。 

B1. IEC測定ヘッド 

a) 業務用6.30mm幅テープ用ヘッド〔表2 [2.2e)] に規定〕 

18μmギャップ録音ヘッド 

Type PAM 220 

7μmギャップ録音ヘッド 

Type PAM 227 

3μmギャップ再生ヘッド 

Type PWM 230 

(0.75mmトラック間距離) 

消去ヘッド 

Type PLM 210 

ヘッドの入手先 

Bogen Electronic GmbH 

Zehlendorf Potsdammer Str. 12-13 D-14163 Berlin Germany 

b) 民生用6.30mm幅テープ用ヘッド〔表2 [2.2e)] に規定〕 

7μmギャップ録音ヘッド 

Type PAM 227 

2μmギャップ再生ヘッド 

規定しない 

消去ヘッド 

規定しない 

d) 民生用3.81mm幅テープ用ヘッド〔表2 [2.2e)] に規定〕 

4μmギャップ録音ヘッド 

Type H 3492 

1.5μmギャップ録音ヘッド 

Type H 3491 

1μmギャップ再生ヘッド 

規定しない 

消去ヘッド 

Type H 4421 

ヘッドの入手先 

株式会社エーベックス 

〒189東京都東村山市栄町2-32-13 

B2. IECプライマリーリファレンステープ 

2.5に規定するプライマリーリファレンステープの入手先 

業務用テープ 

a) MT 82472 Magnetic Reference Laboratory. Inc. 

229 Polaris Ave., Suite 4 

Mauntain View , California 94043. USA 

(原国際規格では,“3M Company Magnetic Audio/Video Products Div.3M Center 236-1 St. Paul , 

Minnesota 55144 U. S. A. ”となっているが,その後,入手先が変更になったため,最新の入手先を記載

した。) 

b) A 342 D BASF Magnetics GmbH 

Kaizer−Wilhelm−Strasse 52, 67059 Ludwigshafen, Germany 

民生用テープ 

c) C 264 Z 

BASF Magnetics GmbH(住所は上記に同じ) 

22 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) Y 348 M (IEC I) 

BASF Magnetics GmbH 

e) U 564 W (IEC II) 

BASF Magnetics GmbH 

f) 

CS 301 (IEC III) 

ソニー株式会社 

〒141東京都品川区北品川6-7-35 

g) MJ 507 A (IEC IV) 

TDK株式会社 

〒103東京都中央区日本橋1-13-1 

B3. IECドロップアウトアノイアンス測定器 

適切な測定器の入手先 Polygram B. V. 

Liaison P. O. BOX 23 NL-3740 AA Baarn, The Netherlands 

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23 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考) 混変調ひずみ測定ブロック図 

序文 この附属書(参考)は,本体に規定した事柄及びこれに関連した事柄を補足するもので,規定の一

部ではない。 

a) 波形分析器を使用する方法 

b) 特別な回路を使用する方法 

回路の必要条件 自動レベル調整器は,測定するあらゆる周波数において最も大きい最大出力レベル(通

常は低域)から,最も小さい最大出力レベル(通常は高域)までの入力レベルに対し,常に一定な出力 (100%) 

を供給できるような十分なダイナミックレンジをもっていることが望ましい(実用的には30dBあればよ

い。)。 

フィルタは,f3及びf4の周波数成分が同時に通過し,かつ,他の成分(f1,f2及び高次高調波成分)が遮

断される設計であることが望ましい。 

測定の要求精度によって,フィルタの特性(通過対遮断比)を選ばなければならない(46dB以上あれば

24 

C 5566 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

よい。)。 

フィルタの通過帯域幅及び遮断帯域幅は,テープの速さ変化(ワウ・フラッタ)や二つの発生器の周波

数ドリフトの影響を受けないよう十分大きく選ぶことが望ましい。 

JIS C 5566 改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

吉 川 昭吉郎 

神奈川工科大学 

(幹事) 

○ 川 野 則 和 

ソニー株式会社 

永 松 荘 一 

通商産業省機械情報産業局電子機器課 

藤 井 隆 宏 

工業技術院標準部 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

上 條 晃 司 

日本放送協会 

郷 木   昇 

財団法人電波技術協会 

○ 西 田 博 光 

イメーション株式会社 

○ 船 越 正 次 

TDK株式会社 

○ 安 藤 晴 夫 

日立マクセル株式会社 

○ 平 川   卓 

富士写真フイルム株式会社 

木 村 恭 平 

社団法人日本記録メディア工業会 

阿 部 美 春 

株式会社エーベックス 

戸 枝 広 志 

株式会社日立製作所 

小 嶋 正 男 

社団法人日本電子機械工業会 

小 林 一 磨 

株式会社ポニーキャニオン 

臼 田 元 大 

社団法人日本レコード協会 

吉 田 治 憲 

株式会社文化放送 

(事務局) 

竹 中 則 行 

社団法人日本記録メディア工業会 

宮 田 一 郎 

社団法人日本記録メディア工業会 

備考 ○印は,小委員会委員を兼任。