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C 5260-1996

(1) 

目次

ページ

1.

  適用範囲

1

2.

  用語の定義

2

3.

  規格の体系及び優先順位

4

4.

  形名

5

4.1

  形名の構成

5

4.2

  記号

5

4.2.1

  抵抗器の種類

5

4.2.2

  大きさ

5

4.2.3

  特性

6

4.2.4

  形状

6

4.2.5

  操作部

7

4.2.6

  抵抗変化特性 8

4.2.7

  公称全抵抗値

11

4.2.8

  全抵抗値許容差

12

4.2.9

  評価水準

12

4.2.10

  故障率水準

12

4.2.11

  安定性クラス

12

4.2.12

  その他必要な記号

13

5.

  定格

13

5.1

  定格電力

13

5.2

  使用温度範囲

13

5.3

  公称全抵抗値

14

5.4

  抵抗変化特性

14

5.5

  全抵抗値許容差

14

6.

  性能及び試験方法

14

6.1

  性能

14

6.2

  試験方法

14

7.

  品質評価及びその保証

14

8.

  主要寸法

14

8.1

  外形寸法

14

8.2

  ねじ

15

8.3

  抵抗器の取付丸穴の大きさ

15

8.4

  端子の寸法

15

8.5

  端子間隔

15

8.6

  操作部の直径

15


C 5260-1996

目次

(2) 

9.

  材料

15

10.

  表示

15

10.1

  製品に対する表示

15

10.1.1

  表示事項

15

10.1.2

  表示の方法

16

10.1.3

  小形抵抗器の公称全抵抗値の表示

18

10.2

  包装に対する表示

18

11.

  包装

19

12.

  テーピング

19

附属書 1  品質保証プログラム

20

附属書 2  品質保証の手順

23

附属書 3  品質認証試験

24

附属書 4  故障率認証試験

26

附属書 5  品質保証検査

27

附属書 6  定期的認証維持試験

29


日本工業規格

JIS

 C

5260

-1996

電子機器用可変抵抗器通則

General rules of potentiometers

for use in electronic equipment

1.

適用範囲  この規格は,主として電子機器に用いる可変抵抗器(以下,抵抗器という。)の品目別通則

であり,抵抗器の共通的事項並びに抵抗器の品種別通則(以下,品種別通則という。

)及び抵抗器の個別規

格(以下,個別規格という。

)に規定する事項の基準について規定する。

備考1.  この規格では,主に回転形可変抵抗器について表現しているが,スライド形及び直線走行シ

ャフト形の場合は,次のように読み替えて適用する。

(1)

操作部  操作部は,シャフト又はレバー

(2)

回転角度  回転角度は,操作距離又は移動距離

(3)

回転  回転は,操作又は移動

2.

この規格の引用規格を,次に示す。

JIS B 0205

  メートル並目ねじ

JIS B 0207

  メートル細目ねじ

JIS B 1001

  ボルト穴径及びざぐり径

JIS C 0805

  電子部品のテーピング(横形及び縦形リード線端子部品)

JIS C 0806

  電子部品のテーピング(表面実装部品)

JIS C 5001

  電子部品通則

JIS C 5002

  電子機器用部品の環境分類

JIS C 5003

  電子部品の故障率試験方法通則

JIS C 5010

  プリント配線板通則

JIS C 5201

  電子機器用固定抵抗器通則

JIS C 5261

  電子機器用可変抵抗器の試験方法

JIS C 5602

  電子機器用受動部品用語

JIS C 5700

  信頼性保証電子部品通則

JIS Z 8601

  標準数

JIS Z 9015

  計数調整型抜取検査(供給者を選択できる場合の購入検査)

3.

この規格の対応国際規格を,次に示す。

IEC 62 (1992)

  Marking codes for resistors and capacitors

IEC 63 (1963)

  Preferred number series for resistors and capacitors

Amendment No.1 (1967) and Amendment No.2 (1977)

IEC 393-1 (1989)

  Potentiometers for use in electronic equipment


2

C 5260-1996

Part 1 : Generic specification, Amendment No.1 (1992)

IEC 393-2 (1989)

  Potentiometers for use in electronic equipment

Part 2 : Sectional specification; Lead-screw actuated and rotary preset potentiometers

IEC 393-3 (1992)

  Potentiometers for use in electronic equipment

Part 3 : Sectional specification; Rotary precision potentiometers

IEC 393-4 (1992)

  Potentiometers for use in electronic equipment

Part 4 : Sectional specification; Single-turn rotary power potentiometers

IEC 393-5 (1992)

  Potentiometers for use in electronic equipment

Part 5 : Sectional specification; Single-turn rotary low-power wirewound and nonwirewound

potentiometers

ISO 8601 (1988)

  Data elements and interchange formats−Infomation interchange−Representation of

dates and times

2.

用語の定義  この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 5001JIS C 5602 及び JIS C 5700 の規定に

よる。なお,主な用語の定義を次に示す。

(1)

抵抗器の種類 (Kind of resistors)   主として,抵抗材料又は使用目的によって分類したもの。

(2)

公称全抵抗値  (Nominal total resistance)    規格値を代表する抵抗素子の両端子間の抵抗値で,一般に

抵抗器に表示された抵抗値。

参考  IEC 393-1 では,Rated resistance(定格抵抗値)と称する。

(3)

使用温度範囲 (Operating temperature range)   抵抗器を連続して使用できる周囲温度の範囲。

参考  IEC 393-1 では,Category temperature range(カテゴリ温度範囲)と称する。

(4)

最高使用(周囲)温度  (Highest ambient temperature)    抵抗器を連続して使用できる周囲温度の最高

値。

参考  IEC 393-1 では,Upper category temperature(アッパーカテゴリ温度)と称する。

(5)

最低使用(周囲)温度  (Lowest ambient temperature)    抵抗器を連続して使用できる周囲温度の最低

値。

参考  IEC 393-1 では,Lower category temperature(ロウワ  カテゴリ温度)と称する。

(6)

定格周囲温度 (Rated ambient temperature)   規定の定格負荷(電力)を加えて連続して使用できる

周囲温度の最高値。

(7)

定格電力 (Rated power)   定格周囲温度で,抵抗素子全域に連続負荷できる電力の最大値。

参考  IEC 393-1 では,Rated dissipation と称する。

(8)

最大電力 (Maximum power)   ある周囲温度で,抵抗素子全域に連続負荷できる電力の最大値。

備考  公称全抵抗値が,臨界抵抗値を超える場合の最大電力は,最高使用電圧に対応する電力に制限

される。

参考  IEC 393-1 では,Category dissipation と称する。

(9)

軽減曲線 (Derating curve)   周囲温度と最大電力との関係を示す曲線。一般に定格電力の百分率で表

す。

(10)

定格電圧 (Rated voltage)   定格周囲温度で,連続して印加できる直流電圧又は交流電圧(実効値)

の最大値。

(11)

最高使用電圧(又は素子最高電圧)(Maximum working voltage 又は Limiting element voltage)  抵抗


3

C 5260-1996

器(又は抵抗素子)に連続して印加できる直流電圧又は交流電圧(実効値)の最大値。

(12)

臨界抵抗値 (Critical resistance)   最高使用電圧を超えることなく定格電力を負荷できる最大の公称

全抵抗値。

(13)

抵抗変化特性(Resistance law 又は Resistance taper)  機械的操作に対する抵抗値の変化状態。端子

1

,3 間の電圧(又は抵抗値)に対する端子 1,2(又は 2,3)間の電圧(又は抵抗値)の変化状況を

操作部の回転角度に対して表す特性で,次のものがある。

参考  IEC 393-1 では,Resistance law と称する。

(a)

分圧百分率  端子 1,3 間の電圧を U

13

,端子 1,2 間の電圧を U

12

,端子 2,3 間の電圧を U

23

とし

たとき,次の式で与えられる百分率。

(%)

100

13

12

×

U

U

,又は

(%)

100

13

23

×

U

U

(b)

抵抗百分率  端子 1,3 間の抵抗値を R

13

,端子 1,2 間の抵抗値を R

12

,端子 2,3 間の抵抗値を R

23

としたとき,次の式で与えられる百分率。

(%)

100

13

12

×

R

R

,又は

(%)

100

13

23

×

R

R

(c)

減衰百分率  分圧百分率と抵抗百分率を合わせた総称。

備考  指定がない場合は,分圧百分率で示す。

(d)  A

群変化特性  操作部を時計方向に回転したとき,端子 1,2 間の減衰百分率がほぼ指数関数的に増

加する特性。

(e)  B

群変化特性  有効回転角度の中央付近での減衰百分率がほぼ直線的で,中央点に対してほぼ対称

形の特性。

(f)  C

群変化特性  操作部を反時計方向に回転したとき,端子 2,3 間の減衰百分率がほぼ指数関数的に

増加する特性。

(g)  H

群変化特性  A,B 及び C 群以外の変化特性。

(h)

中間タップ付き変化特性  中間タップ付き抵抗器の変化特性。

(14)

操作部の回転方向(Direction of rotation 又は Direction of travel)  操作部の先端から見て,操作部が

回転する方向。

備考  回転の方向は,時計方向又は反時計方向と呼んで区別する。

(15)

中間タップ端子 (Center tap)   抵抗体の中間に接続して設けた端子。中間タップともいう。

中間タップの位置は,回転角度の位置のパーセント (%) で表す。

(16)

全回転角度(Total mechanical rotation 又は Total mechanical travel)  操作部の両終端間の機械的回転

角度。

備考  プルプッシュスイッチ付きなど,構造上操作部に遊びの角度を設けた抵抗器では,この遊び角

度を含む。

(17)

スイッチ角度 (Switch angle)   回転式スイッチを操作するのに要する角度。

(18)

有効回転角度(Effective electrical travel 又は Angle of effective electrical rotation

(18.1)

操作部に遊びがない抵抗器の場合

(a)

スイッチなしのものは,全回転角度[

図 1(1)参照]。

(b)

回転式スイッチ付きのものは,全回転角度からスイッチ角度を除いた角度[

図 1(2)参照]。

(18.2)

操作部に遊びがある抵抗器の場合  全回転角度から操作部の遊び角度を除いた角度[図 1(3)参照]


4

C 5260-1996

図 1  有効回転角度

備考  操作部を反時計方向に回し切った場合を示す。

(19)

残留抵抗値(Residual resistance 又は End resistance)  操作部が,その回転の両終端の位置にある場

合,終端の端子としゅう動接点端子との間の抵抗値。

(20)

特性 (Characteristic)   抵抗器の性能のうち,特に取り上げられた性能で,ある条件の下で定量的又

は定性的に表すことができるもの。

(21)

評価水準 (Assessment level)   ある条件の下で,抵抗器の性能を保証できる程度による区分。

(22)

安定性クラス (Stability class)   抵抗器の短期及び長期の試験項目での全抵抗値の変化量(又は変化

率)の限度区分。

(23)

部門別通則 (Basic specification)   電子部品,電子部品の信頼性保証などの範囲についての共通事項

を規定する通則。

  JIS C 5001 及び JIS C 5700 

(24)

品目別通則 (Generic specification)   可変抵抗器,固定抵抗器などの品目に対する品目別の共通事項

を規定する通則。

参考  IEC 393-1 は,可変抵抗器の品目別通則である。

(25)

品種別通則 (Sectional specification)   ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器,精密級可変抵抗器,

回転形低電力巻線及び非巻線可変抵抗器などの品種に対する品種別の共通事項を規定する通則。

(26)

個別規格 (Detail specification)   品種別通則に従って作成された大きさ,形状,特性,評価水準,安

定性クラスを規定し,要求事項を明示した規格。

(27)

製造の初期工程  (Primary stage of manufacture)    認証を受ける製造業者が,その抵抗器について,製

造業者の製造工程として管理しなければならない工程の初期段階。

3.

規格の体系及び優先順位  抵抗器の規格は,次に示す規格群によって構成し,これらの規格間で相反

する規定がある場合は,次の優先順による。

(1)

個別規格

(2)

品種別通則

(3)

品目別通則  (JIS C 5260)

(4)

部門別通則(JIS C 5001 及び JIS C 5700

備考  品種別通則と個別規格とを総称して,以下,抵抗器規格という。


5

C 5260-1996

4.

形名

4.1

形名の構成  形名の構成は,次の配列とし,抵抗器規格で規定する。

1. 

2.

備考  一軸多連及び二軸多連の場合の抵抗変化特性及び公称全抵抗値の表し方は,次の例による。

  一軸二連の場合 

(1) 0B103

×2  抵抗変化特性 0B,公称全抵抗値 10k

Ωの抵抗器を 2 個連結したもの。

(2) 0B102

×15A103  操作部側が抵抗変化特性 0B,公称全抵抗値 1k

Ωの抵抗器と,操作部と

反対側が抵抗変化特性 15A,公称全抵抗値 10k

Ωの抵抗器を連結したもの。

二軸二連の場合

(1) 0B102

+0B102  抵抗変化特性 0B,公称全抵抗値 1k

Ωの抵抗器を 2 個連結したもの。

(2) 0B103

+15A103  操作部側が抵抗変化特性 0B,公称全抵抗値 10k

Ωの抵抗器と,操作部

と反対側が抵抗変化特性 15A,公称全抵抗値 10k

Ωの抵抗器を連結したもの。

4.2

記号

4.2.1

抵抗器の種類  抵抗器の種類を表す記号は,第 1 文字は,抵抗器を示す英大文字 R,第 2 文字は,

I

,O 及び Z を除く英大文字とし,主に抵抗体によって区分する。第 1 文字と第 2 文字との組合せは,

表 1

のとおりとする。

表 1  抵抗器の種類を表す記号

記号

主な抵抗体

RA

抵抗線(低電力形)

RG

金属系混合体(厚膜)

RJ

非巻線(半固定形)

RM

金属被膜(薄膜)

RP

抵抗線(電力形)

RQ

非巻線(精密形)

RR

抵抗線(精密形)

RT

抵抗線(半固定形)

RV

炭素系混合体

4.2.2

大きさ  大きさを表す記号は,1∼3 数字で表し,表 による。

なお,大きさは,回転形及び半固定形では,その外径を表し,スライド形では,全機械的操作距離を表

す。その他の操作方法のものは,抵抗器規格の規定による。


6

C 5260-1996

表 2  大きさを表す記号

単位  mm

記号

大きさ

記号

大きさ

記号

大きさ

 2

 2.5

14

14.5

 50

 50

 3

 3.2

16

16

 60

 60

 4

 4.0

20

20

 80

 80

 5

 5.0

22

22

100

100

 6

 6.3

24

24

125

125

 8

 8.0

25

25

160

160

 9

 9.5

28

28

200

200

10 10

30 31.5  250  250

12 12.5  40 40

4.2.3

特性  特性を表す記号は,I 及び O を除く 1∼2 英大文字で表し,抵抗器規格の規定による。

4.2.4

形状  形状を表す記号は,原則として,1 英大文字で表し,表 のとおりとする。ただし,必要な

場合は,記号の後に抵抗器規格によって 1 数字又は 1 英文字を加えて,2 英大文字又は 1 英文字と 1 数字

で表してもよい。

表 3  形状を表す記号

半固定可変抵抗器の場合

回転形可変抵抗器の場合

記号

構造区分・取付方法

記号

構造区分・取付方法

A

表面実装形,上面調整,金属内曲げ端子

D

同心二軸,中心ねじ取付け,ラグ端子

B

表面実装形,上面調整,金属外曲げ端子

G

一軸二連,中心ねじ取付け,ラグ端子

C

表面実装形,側面調整,金属内曲げ端子

D

表面実装形,側面調整,金属外曲げ端子

L

単動,中心ねじ取付け,ラグ端子

操作部固定装置付

E

表面実装形,下面調整,金属外曲げ端子

N

単動,中心ねじ取付け,ラグ端子

F

表面実装形,上面調整,電極端子 P

単動,端子取付け,プリント端子

G

表面実装形,側面調整,電極端子 S

単動,中心ねじ取付け,ラグ端子防水

P

回転形,上面調整,プリント端子 
ねじ駆動形,側面調整,プリント端子

X

回転形,側面調整,プリント端子 
ねじ駆動形,側面調整,プリント端子


7

C 5260-1996

4.2.5

操作部  操作部を表す記号は,長さを表す記号に続け,形状を表す記号を組み合わせて表す。長さ

の記号は,mm 単位で表し,形状の記号は,

表 による。

なお,二軸多連の場合の操作部の長さは,取付面から内側操作部の先端までの長さとする。

表 4  操作部の形状を表す記号

記号

形状

操作手段(参考)

R

丸形

S

溝形

F

平形

K

18

山セレーション形

H

割り形

T

内ねじ形

U

外ねじ形

単回転操作部及び多回転操作部

並びに押し引き操作部

A

A

B

B

C

C

D

D

スライド形操作部

X

X

Y

Y

Z

Z

スライド形絶縁操作部

備考  表 の形状を用いるときは,参考欄の操作手段に関係なく,この記号を適用する。


8

C 5260-1996

4.2.6

抵抗変化特性  抵抗変化特性を表す記号は,1∼2 数字と 1∼2 英大文字の組合せで表し,表 58

は,主に炭素系混合体を抵抗体とする抵抗器に適用する。

なお,その他の抵抗体を用いた抵抗器については,抵抗器規格の規定による。

表 5  群変化特性を表す記号

単位  %

減衰百分率

操作部の位置(有効回転角度に対する百分率)

記号

40 50 60

回転スイッチ付きの有無  抵抗変化曲線

02A

− 0.5∼5

05A

2

∼10

10A

6

∼15

15A

− 10∼25

25A

− 18∼34

あり

15AL

公称タップ抵抗値の

±30

なし

10AM

15AM

公称タップ抵抗値の

±30

あり

15AN

公称タップ抵抗値の

±30

なし

参考図 参照


9

C 5260-1996

参考図 1  群の抵抗変化曲線


10

C 5260-1996

表 6  群変化特性を表す記号

単位  %

減衰百分率

操作部の位置(有効回転角度に対する百分率)

記号

10(

1

) 20(

1

) 30

50

70 80(

1

) 90(

1

)

回 転 ス イ
ッ チ 付 き

の有無

抵抗変化曲線

0B

あり

1B 0.2

∼4

− 96∼99.8

なし

2B

2

∼10

− 90∼98

3B

1

∼7

− 93∼99

あり

4B

5

∼15 85∼95

5B

1

∼7

40

∼60

93

∼99

なし

0BM

1BM

2BM

3BM

公称タップ
抵抗値の

±30

あり

参考図 参照

(

1

) 10%

,20%,80%及び90%の位置に対する値は,設計目標値とする。

参考図 2  群の抵抗変化曲線

表 7  群変化特性を表す記号

単位  %

減衰百分率

操作部の位置(有効回転角度に対する百分率)

記号

40 50 60

回転スイッチ付きの有無

抵抗変化曲線

10C

6

∼15

15C

− 10∼25

25C

− 18∼34

15CM

公称タップ抵抗値の

±30

なし

参考図 参照


11

C 5260-1996

参考図 3  群の抵抗変化曲線

表 8  群変化特性を表す記号

単位  %

減衰百分率

操作部の位置(

2

)

(有効回転角度に対する百分率)

記号  測定する

端子間

2.5 50  75

回 転 ス イ ッ チ
付きの有無

抵抗変化曲線

1H 1

∼2 40∼60 100  100

2H 2

∼3 100

100  40

∼60

なし

参考図 参照

(

2

)

反時計方向に回し切った位置を0%とする。

参考図 4  群の抵抗変化曲線

備考 1H,2H は,通常 1 軸で連動させて一組として使用する。

4.2.7

公称全抵抗値  公称全抵抗値を表す記号は,3 数字で表す。第 1 及び第 2 数字はオーム(

Ω)を単

位とする有効数字とし,第 3 数字は有効数字に続くゼロの数を表す。

なお,小数点がある場合は,小数点を英大文字 R で表し,この場合の数字は,すべて有効数字とする。


12

C 5260-1996

例 1R0………1.0

Ω 100……… 10Ω 102………    1kΩ 

 2R0

………2.0

Ω 101………100Ω 104………100kΩ

4.2.8

全抵抗値許容差  全抵抗値許容差を表す記号は,1 英大文字で表し,表 による。

表 9  全抵抗値許容差を表す記号

記号

D F G H  J K M N

全抵抗値許容差  %

±0.5

±1

±2

±3

±5

±10

±20

±30

4.2.9

評価水準  品質の評価水準を表す記号は,1 英大文字で表し,表 10 による。

表 10  品質の評価水準を表す記号

記号

品質の評価水準

参考

C

品質評価を必要とするもので,その水準が簡易水準のもの。

JIS C 5700

に規定の簡易水準

E

品質評価を必要とするもので,その水準が一般水準Ⅱのもの。

IEC 393-2393-3393-4

及び 393-5

の評価水準 E 相当のもの。

E

1

品質評価を必要とするもので,その水準が E より厳しいもの。 IEC 規格に規定がないもの。

F

品質評価を必要とするもので,

その水準が E より緩やかなもの。 IEC の評価水準 F 相当のもの。

X

品質評価について特に規定しないもの。

附属書に規定する品質保証を適

用しないもの。

備考  品質の評価水準を表す記号 C は,将来廃止する。 
参考  一般水準 II は,IEC 規格の評価水準  (Assessment level E)  に相当する。

4.2.10

故障率水準  故障率水準を表す記号は,1 英大文字で表し,表 11 による。

表 11  故障率水準を表す記号

記号

故障率  %/1 000 h

M 1.0

P 0.1

R 0.01

S 0.001

X

規定しない

備考  M,P,R,S の記号は,JIS C 5003

表 の記号による。

4.2.11

安定性クラス  安定性クラスを表す記号は,1 英大文字で表し,表 12 による。その内容は,抵抗

器の短期間及び長期間試験での試験後の全抵抗値の変化量の限度をクラス分けして規定したものとし,抵

抗器規格の規定による。ただし,安定性クラスを規定する場合は,故障率と重複規定はしないこととする。


13

C 5260-1996

表 12  安定性クラスを表す記号

短期試験後の全抵抗値変化量

記号  クラス

%

温度変化試験

その他の試験

長期試験後の 
全抵抗値変化量

適用する抵抗器(参考)

IEC 規格番号)

F

1.0

± (0.5%+0.05

Ω)   ± (0.25%+0.01Ω)

± (1%+0.1

Ω)

393-3

相当品

± (1%+0.05

Ω)

393-5(

3

)

相当品

± (1%+0.1

Ω)

± (0.5%+0.05

Ω)

393-3

及び 393-5(

4

)

相当品

G

2.0

± (2%+0.1

Ω)

± (1%+0.05

Ω)

± (2%+0.1

Ω)

393-2

相当品

± (1%+0.05

Ω)

393-4

相当品

H

3.0

± (2%+0.1

Ω)

± (1%+0.05

Ω)

± (3%+0.1

Ω)

393-2

93-3 及び 393-5(

4

)

相当品

± (1%+0.05

Ω)

393-3

及び 393-5(

3

)

相当品

± (1%+0.1

Ω)

393-5(

4

)

相当品

± (2%+0.1

Ω)

393-4

相当品

J

5.0

± (3%+0.1

Ω)

± (2%+0.1

Ω)

± (5%+0.1

Ω)

393-2

相当品

± (3%+0.1

Ω)

± (2%+0.1

Ω)

393-5(

3

)

相当品

K 10.0

± (5%+0.1

Ω)

± (5%+0.1

Ω)

± (10%+0.5

Ω)

393-2

及び 393-4 相当品

L 15.0

± (5%+0.1

Ω)

± (3%+0.1

Ω)

± (15%+0.5

Ω)  393-5(

3

)

相当品

M 20.0

± (5%+0.1

Ω)

± (5%+0.1

Ω)

± (20%+0.5

Ω)  393-5(

3

)

相当品

(

3

)

回転形低電力非巻線形可変抵抗器に適用する。

(

4

)

回転形低電力巻線形可変抵抗器に適用する。

参考  安定性クラスは,IEC 393-2EC 393-3EC 393-4 及び IEC 393-5 の規定による。記号は,全抵抗値許容差

の記号を準用した。

4.2.12

その他必要な記号  その他必要な事項を表す記号は,4.2.14.2.11 では表せない性能,構造,材質,

その他必要な事項を表す場合に適用し,抵抗器規格の規定による。ただし,

表 11 及び表 12 の文字は使用

しない。

5.

定格

5.1

定格電力  定格電力は,ワット (W) で表し,表 13 に示す数値[JIS Z 8601 に規定の R10 標準数の

10

n

倍(は整数)

]を用いる。

表 13  定格電力

単位  W

  0.031 5

  0.04

  0.05

  0.063

  0.08

0.1

  0.125

0.16

  0.2

  0.25

  0.315

  0.4

  0.5

  0.63

0.75

又は 0.8

1

  1.25

1.5

又は 1.6

 2

  2.5

3

又は 3.15

    4

    5

    6.3

    8

10

 12.5

16

 20

 25

 31.5

 40

 50

 63

 80

100

125

160 200

250  315

400 500 630

800

1 000

− 1

600

備考  IEC 規格には,JIS Z 8601 の R10 の標準数以外に 0.75, 1.5 及び 3 の規定があり,これらを“又は”で併記

した。

5.2

使用温度範囲  使用温度範囲は,次の最高使用温度と最低使用温度との組合せとする。

なお,定格周囲温度を定める場合も次の最高使用温度から選ぶこととする。

また,使用温度範囲の組合せは,

表 14 とする。

(1)

最高使用温度(℃)   (40),70,85,100,125,155,175 及び 200

(2)

最低使用温度(℃)    −10 ,  −25 ,  −40 ,  −55 ,  −65

備考  括弧内の 40℃は,定格周囲温度を定める場合だけに適用する。


14

C 5260-1996

表 14  使用温度範囲

単位  ℃

記号

推奨使用温度範囲

記号

推奨使用温度範囲

B

−55∼+125 H −25∼+100

C

−55∼+100 J −25∼+ 85

E

−40∼+125 K −25∼+ 70

F

−40∼+100 L −10∼+ 85

G

−40∼+ 85

M

−10∼+ 70

備考  表 14 の記号は,JIS C 5002 の表 の記号によった。

5.3

公称全抵抗値  公称全抵抗値は,オーム(

Ω),キロオーム(kΩ)又はメグオーム(MΩ)で表し,

次の数列から選ぶこととする。

なお,上記のいずれの単位とするかは,抵抗器規格に規定する。

1.0,

2.0,

2.2 ,

 (3.0) ,   4.7 ,

5.0

備考  IEC 393-1 では,数列として E シリーズを推奨している。

この規格では,E3 シリーズと従来からの 1,2,5 シリーズの両

者を併記し規定した。

なお,廃止予定のものを丸括弧  (  )  で示した。

5.4

抵抗変化特性  抵抗変化特性は,表 15 から選ぶこととする。その他のものについては,抵抗器規格

の規定による。

表 15  抵抗変化特性

区分

適用する抵抗変化特性記号

中間タップなし

02A , 05A , 10A , 15A , 25A

40%

タップ付き

15AL

50%

タップ付き

10AM , 15AM

A

群変化特性

(対数形)

60%

タップ付き

15AN

中間タップなし

0B , 1B , 2B , 3B , 4B , 5B

B

群変化特性

(直線形)

50%

タップ付き

0BM , 1BM , 2BM , 3BM

中間タップなし

10C , 15C , 25C

C

群変化特性

(逆対数形)

50%

タップ付き

15CM

H

群変化特性

(直線形)

中間タップなし

1H , 2H

5.5

全抵抗値許容差  全抵抗値許容差は,パーセント (%) で表し,表 の 8 種類とする。

6.

性能及び試験方法

6.1

性能  抵抗器の性能は,抵抗器規格に規定する。

6.2

試験方法  抵抗器の試験方法は,JIS C 5261 の規定による。

また,抵抗器の故障率試験方法は,JIS C 5003 の規定による。

7.

品質評価及びその保証  4.2.9 の等級 X を除く抵抗器については,附属書 の品質保証プログラムを作

成し,

附属書 の品質保証の手順によってその抵抗器の品質を保証しなければならない。

8.

主要寸法

8.1

外形寸法  外形寸法は,JIS Z 8601 に規定の R10 標準数中の数値を使用する。ただし,特別な場合

に限り R20 標準数中の数値を使用してもよい。


15

C 5260-1996

8.2

ねじ  抵抗器に使用するねじは,JIS B 0205 及び JIS B 0207 に規定されたものの中から選ぶことと

する。

なお,できる限り

表 16 から選ぶことが望ましい。

表 16  ねじ

並目ねじ

M1.2 , M1.6 , M2 , M2.5 , M3 , M4 , M6

M4

×0.5 , M5×0.5 , M6×0.75 , M8×0.75 ,

細目ねじ

M9

×0.75 , M10×0.75 , M12×1

8.3

抵抗器の取付丸穴の大きさ  抵抗器に設ける取付丸穴の大きさは,JIS B 1001 に規定の数値を使用

することとする。

なお,できる限り次の数値から選ぶことが望ましい。

単位  mm

1.4 , 2.4 , 2.9 , 3.4 , 4.5 ,

5.5 , 6.6 , 8 , 9 , 14

8.4

端子の寸法  プリント配線板用端子の公称直径又は公称幅は,次の数値から選ぶこととし,長さは,

抵抗器規格の規定による。

単位  mm

0.3 , 0.4 , 0.45 , 0.5 , 0.6 , 0.65 ,

0.7 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 1.6

8.5

端子間隔  プリント配線板用端子の間隔は,JIS C 5010 の規定による。ただし,その基本格子は 2.5mm,

補助格子は 1.25mm に適合することが望ましい。

8.6

操作部の直径  抵抗器を操作する操作部の直径は,次の数値から選ぶことが望ましい。

単位  mm

2.0 , 3.0 , (3.5) , 4.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 14.0

備考  括弧内のものは,使用しないことが望ましい。

9.

材料  抵抗器を構成する各部の材料は,抵抗器規格に規定する抵抗器の機能を満足させる安定な材料

とする。

なお,必要がある場合は,抵抗器規格に規定する。

10.

表示

10.1

製品に対する表示

10.1.1

表示事項  抵抗器の表面には,容易に消えない方法で明りょうに次の事項を表示する。ただし,表

示事項の詳細並びに抵抗器の種類及び構造による省略は,抵抗器規格の規定による。

なお,(12)

(13)は,いずれか一方を省略してもよい。

(1)

抵抗器の種類

(2)

大きさ

(3)

特性

(4)

形状

(5)

操作部

(6)

抵抗変化特性

(7)

公称全抵抗値


16

C 5260-1996

(8)

全抵抗値許容差

(9)

評価水準

(10)

故障率水準又は安定性クラス

(11)  4.2.12

に規定のその他必要な事項を表す記号

(12)

製造年月,製造年週又はそれらの略号

(13)

製造ロット番号

(14)

製造業者名又はその略号

10.1.2

表示の方法  10.1.1 に規定されている事項は,文字によるか,又は 4.2 によって記号化して表示す

る。配列順序は,文字だけによる表示,記号だけによる表示,又は文字と記号を併用して表示する場合も,

10.1.1

に記載の項目順とする。

また,表示は,2 行以上にわたって行ってもよい。

(1)

表示事項の記号化  10.1.1 に規定された事項を記号化した表示する場合は,4.2 に規定の記号を使用す

る。ただし,小形の抵抗器で表示する面積が狭い場合は,公称全抵抗値を 10.1.3 に規定する方法で表

示してもよい。

なお,4.2 に規定されていない事項を表示する場合は,抵抗器規格に規定する。

(2)

製造年月  製造年月は,西暦で表して年と月の数字で表示することとし,次の(a)(e)による。ただし,

(a)

(b)及び(d)の場合の月の表示は,10 月,11 月及び 12 月をそれぞれ英大文字の O,N 及び D で表

し,(c)の場合は,

表 17 の英文字を使用する。(d)の場合の年表示は,表 18 の英大文字を使用する。(e)

の場合は,製造年月を 6 又は 4 数字で表す。それぞれの表示例を,次に示す。

年表示

月表示

例 1.

例 2.

(a)

2

数字

1

数字又は 1 文字 951(1995 年 1 月)

98O

(1998 年 10 月)

(b)

1

数字

1

数字又は 1 文字 55(1995 年 5 月)

8N

(1998 年 11 月)

(c)

1

文字

l

(1995 年 11 月)

U

(1998 年 7 月)

(d)

1

文字

1

数字又は 1 文字 F4(1995 年 4 月)

KN

(1998 年 11 月)

(e)

4

又は 2 数字

2

数字 1995

07

(1995 年 7 月)

98-12

(1998 年 12 月)

参考  (d)の規定は,IEC 62 の規定によった。

備考1.  (d)及び(e)の使用を推奨する。

2.

(e)

の年と月の間は,間隔(スペース)かハイフン “-” を入れて表す。


17

C 5260-1996

表 17  (c)1 文字で表す製造年月の記号

略号

略号

略号

略号

1985

 1

A

1986

 1

N

1987

 1

a

1988

 1

n

1989

 2

B

1990

 2

P

1991

 2

b

1992

 2

P

1993

 3

C

1994

 3

Q

1995

 3

c

1996

 3

q

1997

 4

D

1998

 4

R

1999

 4

d

2000

 4

r

2001

 5

E

2002

 5

S

2003

 5

e

2004

 5

s

  6

F

  6

T

  6

f

  6

t

 7

G

 7

U

 7

g

 7

u

  8

H

  8

V

  8

h

  8

v

  9

J

  9

W

  9

j

  9

w

 10 K   10

X   10

k   10 x

 11 L   11

Y   11

l   11 y

 12 M   12

Z   12

m   12 z

備考 48 か月(4 年)周期で繰り返して使用する。

表 18  (d)の製造年の記号

記号

記号

記号

記号

記号

1990 A 1994 E 1998

K 2002

P 2006 U

1991 B 1995 F 1999

L 2003

R 2007 V

1992 C 1996 H 2000

M 2004

S 2008 W

1993 D 1997  J  2001

N 2005

T 2009 X

参考  この表は,IEC 62 の規定によった。

(3)

製造年週  製造年週は,次の(a)又は(b)のいずれかの方法で表示する。

なお,原則として,週は月曜日から始まり,年の第 1 週は,木曜日を含む週を第 1 週とする(

表 19

参照)

。ただし,週の初めの曜日及び年の第 1 週の始まりは,受渡当事者間の協定によって別に規定し

てもよい。

(a)  4

数字による方法(

参考  IEC 62 に規定の方法)  製造年週は,西暦年の末尾 2 数字で年を表し,

年当初の第 1 週から年間を通じて順次数える 2 数字で週を表す。

年週例 

2

数字

2

数字 9505(1995 年第 5 週)

(b)  1

英大文字 W 及び 4 又は 6 数字による方法(

参考  ISO 8601 に規定の方法)  製造年週は,年を 4

数字の西暦年又は西暦年の末尾の 2 数字で表し,その後にハイフン,週であることを表す 1 英大文

字 W 及び年当初の第 1 週から年間を通じて順次数える 2 数字を組み合わせて週を表す。

年週例

例 1.

2

数字

W

+2 数字 96−W05(1996 年第 5 週)

例 2.

4

数字

W

+2 数字 1996−W10(1996 年第 10 週)

備考  (a)による場合,製造年月と誤読させるおそれがあるので,(b)による方法を推奨する。


18

C 5260-1996

表 19  暦年の第 週の定義の例

例 1.

例 2.

年  月

週番号

年  月

週番号

1995-12 29

日(金) 第 52 週

1996-12 29

日(日) 第 52 週

 30

日(土)    30 日(月) 第 1 週

 31

日(日)    31 日(火)

1996-01

1

日(月) 第 1 週 1997-01

1

日(水)

  2

日(火)

2

日(木) ※

  3

日(水)

3

日(金)

  4

日(木) ※

4

日(土)

  5

日(金)

5

日(日)

  6

日(土)

6

日(月) 第 2 週

  7

日(日)

7

日(火)

  8

日(月) 第 2 週

  8

日(水)

  9

日(火)

9

日(木)

 10

日(水)    10 日(金)

 11

日(木)    11 日(土)

 12

日(金)    12 日(日)

備考  年初の木曜日(※)を含む週を第 1 週とする。 
参考  この表は,ISO 8601 の規定によった。年初の木曜日(※)を

含む週を第 1 週とする。

10.1.3

小形抵抗器の公称全抵抗値の表示  表面実装用などの小形の抵抗器で,表示する面積が狭い場合は,

公称全抵抗値を

表 20 の 1 英大文字と表 21 の 1 数字を組み合わせて 2 文字で表示してもよい。

表 20  公称全抵抗値の記号

記号

A H J M S T

数値 1.0

2.0

2.2

(3.0)

4.7

5.0

備考1.  この表は,JIS C 5201の規定による。た

だし,記号 T は,5.1であるが,この規
格では5.0とする。

2.

括弧内のものは,廃止予定とする。

表 21  乗数の記号

記号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

乗数 10

0

 10

1

 10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

10

8

10

9

1. A1………1×10

1

=10

2. T3………5×10

3

=5k

10.2

包装に対する表示  包装(一包装ごと)には,次の事項を表示する。ただし,表示事項の詳細及び

抵抗器の種類並びに構造による省略は,抵抗器規格に規定する。

なお,(2)(3)は,いずれか一方を省略してもよい。

(1)

形名

(2)

製造年月,製造年週又はそれらの略号

(3)

製造ロット番号

(4)

製造業者名又はその略号

(5)

製品の数量


19

C 5260-1996

11.

包装  包装は,抵抗器を輸送中及び保管中に損傷及び吸湿のおそれがないように行う。

12.

テーピング  テーピング加工を行う抵抗器の加工については,抵抗器規格又は受渡当事者間の協定に

よって行い,その方法は,JIS C 0805 又は JIS C 0806 の規定による。


20

C 5260-1996

附属書 1  品質保証プログラム

1.

適用範囲  この附属書 は,製造業者が認証を受け,その品質を保証する抵抗器を製造しようとする

場合に,製造業者の組織,人員,管理方法,設備などについて,品質保証のための計画や実施する要件な

どを定めた品質保証プログラムを製造業者が作成する場合の一般的な必要要件について規定する。

なお,評価水準 X 以外の抵抗器を製造しようとする業者は,効果的な品質保証体系を設定しなければな

らない。

2.

組織構成  製造業者は,次の事項を含んだ組織図を作成し,常に最新のものにしておく。

(1)

重要な組織区分の関係を示す表,図

(2)

権限と責任の系統図  この系統図は,全社的信頼性と品質の管理に責任をもつ組織を明確に示し,か

つ,方針の設定及び運用について,その責任を明確に定めておくこと。

(3)

各主要組織の責任者表

3.

訓練計画  訓練計画には,管理,技術,品質管理,調達,加工,組立,製造などに携わるすべての部

門を対象とし,抵抗器を製造するための技能訓練,特殊技術の教育などを含む。

4.

校正体系  製造工程中の測定や管理に用いるすべての測定器又は試験・検査で用いる測定器などは,

確立された校正体系によって校正され,管理する。

なお,次の事項は,校正体系又はその規定に含める。

(1)

校正用の副標準は,校正される機器の精度に対して原則として 10 倍以上の高い精度をもつものである

こと。

(2)

校正用の副標準の校正の有効期間は,1 年以内とすること。

(3)

測定器類の校正体系,有効期間の表示方法,取扱い,保管,有効期間の指定の手順などを文書化して

おくこと。

(4)

計量法で規定された計量器類については,計量法の規定に基づき検定又は校正を受けていること。

5.

製造条件及び管理条件  製造条件及び管理条件は,次による。

(1)

材料,製造工程,工程の流れ検査,特殊作業などについて明示した作業標準を設定し,維持しておく

こと。

(2)

部品の製造及び検査に関する重要な環境条件及び作業について規定しておくこと。

(3)

材料の調達及び加工,部品の製造,抵抗器の保証のために使用するすべての文書について,その表題,

番号,発行日付及び最終の修正日付を明確にしておくこと。

(4)

次の製造に関する工程の流れ及び関連する文書を明示した図を作成しておくこと。

(a)

材料と部品の製造に関連した作業工程及び環境を流れ図で示し,その文書番号及び最新日付を明示

しておくこと。

(b)

仕様書を含めたすべての品質保証文書を流れ図で示しておくこと。

(c)

上記の(a)及び(b)の流れ図には,各組織の責任者の所在を明示しておくこと。


21

C 5260-1996

(5)

製造及び検査の全工程に適用できる取扱いに関する文書を設定しておくこと。

また,材料,部品,半製品,検査待ちの抵抗器などの管理された保管場所,その場合の保管方法,

包装,工場間移動などのための規定も設定しておくこと。

(6)

材料の受入れ,保管,検査,抵抗器の加工,組立,試験などのすべての工程の記録がとられ,評価で

きるようにしておくこと。

6.

材料,半製品,部分品の管理  材料,半製品,部分品の管理は,次による。

(1)

検査状態を,スタンプ,カード,タグ,その他適切なものを用いた管理方法によって識別する体系を

設定し,製造ないし抵抗器に不適合な材料,半製品,部分品などが不注意に使用されたり,適合した

材料,半製品,部分品などにこれが混入することを防ぐようにしておくこと。

(2)

適合した材料,

半製品及び部分品は,

受入れから抵抗器となるまでの製造工程全体を通じて作業伝票,

指示書,その他の様式によって識別しておくこと。

また,製造ロットの記録又は表示は,各製造ロットで使用した適合材料,半製品及び部分品ロット

又はバッチの受入れの管理番号などの適切なものとし,受入検査又は試験記録と対比できるようにし

て,不具合が生じた場合に直ちに故障解析できるようにしておくこと。

7.

包装  抵抗器の輸送及び出荷に適用する包装仕様などを設定しておくこと。

8.

故障解析及び是正措置  故障解析及び是正措置は,次による。

(1)

故障解析体系を設定し,製造工程,試験,使用などで発生したすべての故障抵抗器は,故障原因を明

らかにするための解析を行うこと。

(2)

故障報告の体系を設定しておくこと。

また,報告された故障は,責任ある製造,検査,管理又は設計の技術者によって確認の上,適切な

様式によって記録し,必要に応じて,いつでも提示又は提出できるようにしておくこと。

(3)

故障として報告された抵抗器の十分な故障解析を行うための設備をもち,かつ,必要な技術者を配置

しておくこと。ただし,自社以外の機関,企業などとの契約によって,必要な故障解析能力をもって

もよい。

(4)

故障解析の結果を報告する様式を設定しておくこと。この報告は,関係部署へ配布し,責任ある技術

者の確認を受けるとともに是正措置につながること。

また,報告書は,3 年間以上保管するとともに,必要に応じ,指示又は提出できるようにしておく

こと。このほか,経験的又は解析,試験などの結果に基づく故障形態別の一覧表を作成し,各故障形

態別ごとに原因の分類を記入しておくこと。

(5)

すべての欠陥及び故障に関する必要な是正措置が実施できるように是正措置体系が設定されているこ

と。

また,責任者が確認した欠陥及び故障の解析結果によって,是正措置の案及び担当部署が指定され

ること。ただし,この是正措置の案には,実証データ又は評価試験結果の裏付けを明らかにすること。

(6)

是正措置が工程や材料に及ぶ場合は,改善された試作抵抗器が技術部門及び品質管理部門の責任者に

よって評価され,承認されるまで製造を開始しないこと。

(7)

評価に供する試作抵抗器は,管理された製造工程に是正措置による変更を加えた工程で作られたもの

であること。


22

C 5260-1996

なお,変更した工程又は作業以外は,通常の製造管理によること。

(8)

是正措置の案の適切さを評価するため必要,かつ,十分な試験を行うこと。この場合の評価試験の手

順は,変更によって生じた効果を明らかにするよう設定すること。

(9)

試作抵抗器は,(8)の規定によって評価試験を行い,この結果,是正措置の案が適切であることが確認

された場合は,これによって是正措置をとること。

9.

設備  設備は,次による。

(1)

設備,試験及び評価するための設備及び装置をもち,これらの設備などの表を作成し,維持しておく

こと。ただし,自社以外の機関や企業などの設備を利用してもよい。

(2)

抵抗器を出荷する前に,保管するための管理された場所を設置し,維持し,管理していること。

また,保管された抵抗器の製造ロットを示した適切な記録を維持していること。


23

C 5260-1996

附属書 2  品質保証の手順

1.

適用範囲  この附属書 は,製造業者が製造した抵抗器について認証を受け,認証後の品質保証検査

及び定期的認証維持試験を実施することによって,品質を保証する手順について規定する。

2.

認証試験  認証試験は,製造業者が製造した抵抗器について認証を受けるため,規格に適合している

かどうかを実証するため認証機関及び(又は)製造業者が行う試験で,次の構成による。

(1)

品質認証試験  附属書 の規定による。

(2)

故障率認証試験(故障率を適用する場合だけに実施する。)  附属書 の規定による。

3.

品質保証検査  品質保証検査は,認証を受けた後に製造業者が製造した抵抗器について規格の品質を

満たしていることを保証するために行う検査で,

附属書 の規定による。

4.

定期的認証維持試験  定期的認証維持試験は,認証試験で実証された抵抗器の品質が維持されている

かどうかを定期的に確認するために,認証機関及び(又は)製造業者が行う試験で,

附属書 の規定によ

る。


24

C 5260-1996

附属書 3  品質認証試験

1.

試験項目  試験項目は,抵抗器規格で規定する。

2.

製造の初期工程  品質認証試験を受ける製造業者は,次の工程を含む工程からを製造業者の製造工程

とし,この工程から管理をする。

(1)

金属皮膜形(薄膜系)  基板 (Substrate) の上に,抵抗膜を蒸着などの手法で着膜する工程。

(2)

炭素系混合体及び金属系混合体形  基板の上に,抵抗導電材料に混合物 (Binder) を加えたものを印刷

などの手法で付け,これを焼成などによって重合 (Polymerization) させる工程。

(3)

巻線形  巻心に,抵抗線を巻く工程。

3.

試料  試験に使用する試料は,次の規定による。

(1)

試料は,

附属書 に規定する品質保証プログラムによって,規定の製造仕様書,製造条件及び管理条

件を通じて製造されたものとする。

(2)

試料は,抵抗器規格に規定されているもので,試験開始前 3 か月以内に製造されたものとする。

(3)

試料は,同一ロットから無作為に抜き取る。

(4)

試料は,種類,形状,特性,定格電力及び評価水準別に抵抗器規格の規定によって提出する。

なお,一般に抵抗値については,最低抵抗値,最高抵抗値及び臨界抵抗値(又はこれに近い抵抗値

のもの)を提出する。

(5)

試料の全抵抗値許容差は,認証を受けようとする全抵抗値許容差のものを提出する。

なお,一般に全抵抗値許容差がより精密なものが認証される場合は,これより下位の全抵抗値許容

差のものは認証されるため,全抵抗値許容差の精密なものを提出することを推奨する。

(6)

群形式のグループ認証については,抵抗器規格に代表試料を規定する。

4.

認証の範囲  認証の範囲は,認証試験に合格した抵抗器と抵抗器規格で同一範囲と規定している範囲

とし,一般に,次のとおりとする。

(1)

抵抗値は,認証試験に合格したもの及び同じ範囲と規定されている抵抗器の二つの抵抗値(例えば,

最低抵抗値と最高抵抗値)の間の抵抗値とする。ただし,二つの抵抗値の間に臨界抵抗値が挟まれて

いる場合は,臨界抵抗値又は臨界抵抗値に近い抵抗値のものが認証試験に提出されていない場合には,

区間認証は行わない。

  臨界抵抗値が 220k

Ωの場合,100kΩと 300kΩの試料だけが提出されたときは,100kΩと 300kΩの

二つの抵抗値だけが認証の対象となり,この間の抵抗値は認証の範囲に含まれない。 

(2)

特性は,認証試験に合格したもの及び抵抗器規格でこれよりも下位にあると明示している特性のもの

が認証される。

(3)

全抵抗値許容差は,認証試験に合格したもの及びこれより精度の低い全抵抗値許容差のものが認証さ

れる。

(4)

群形式の認証の範囲は,抵抗器規格に規定する。


25

C 5260-1996

5.

認証試験の順序  認証試験の順序は,抵抗器規格の規定による。

6.

合否の判定  合否の判定は,抵抗器規格に規定する。ただし,次の(1)及び(2)の規定を適用する。

(1)  1

個の抵抗器が,同一試験群に属する試験項目のいずれか又はすべての項目で不良となっても,不良

数は,1 個と数える。

(2)

表示は,読み取れない場合だけ不良とする。


26

C 5260-1996

附属書 4  故障率認証試験

1.

試料  故障率認証試験に用いる試料は,次による。

(1)

試料は,

附属書 3(品質認証試験)の 3.(1)(4)の規定による。

(2)

試料数は,

附属書 表 に規定の総試験時間を満足する数量とする。

2.

試験  試験は,JIS C 5003 の 6.(故障率水準の初期判定,維持,拡張)の規定によるほか,次による。

(1)

試験項目は,抵抗器規格に規定する耐久性(定格負荷)の試験による。

(2)

故障率水準は,規定がなければ,

附属書 表 に規定する M とする。

(3)

信頼性水準は,60 %とする。

(4)

試験時間は,2 000 h とする。

(5)

耐久性(定格負荷)試験による合否の判定は,抵抗器規格及び

附属書 3(品質認証試験)の 6.の規定

による。

(6)

故障率の合否の判定は,

附属書 表 の規定による。

3.

認証の範囲  認証の範囲は,附属書 3(品質認証試験)の 4.の規定の範囲内とし,故障率水準は,合

格した故障率水準及びそれより低い(悪い)水準のものとする。

附属書 表 1  故障率水準と総試験時間

総試験時間×10

5

C

=合格判定個数

故障率水準

の記号

故障率

%/1 000h

C

=0

C

=1

C

=2

C

=3

C

=4

C

=5

M

1.0

  0.917

   2.02

   3.11

   4.18

   5.24

   6.29

P

0.1

  9.17

  20.2

  31.1

  41.8

  52.4

  62.9

R

0.01

 91.7

 202

 311

 418

 524

 629

S

0.001  917  2020 3110 4180 5240 6290


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C 5260-1996

附属書 5  品質保証検査

1.

品質保証検査の構成  品質保証検査は,ロット品質検査及び定期的品質検査で構成する。

2.

ロット品質検査

2.1

検査の分類及び検査項目  検査は,次の全数検査,A 群検査及び B 群検査とし,抵抗器規格に規定

する項目とする。

(1)

全数検査  全数検査は,規定がある場合,A 群検査及び B 群検査に先行して行う検査とし,非破壊検

査とする。

(2)  A

群検査  A 群検査は,外観,寸法,抵抗値などの一般的な特性を含む検査とし,非破壊試験とする。

(3)  B

群検査  B 群検査は,一般に機械的性能のほか耐候性などを含む検査とし,破壊試験とする。

備考  A 群検査及び B 群検査は,必要な場合,更に副群に分けてもよい。

2.2

検査ロットの構成  検査ロットの構成は,1 か月以内に同じ製造工程及び製造条件で製品化されたも

ので,次による。

(1)

製造ロットの場合  同一製造ロットとする。

(2)

受入ロットの場合  同契約のもので,種類,形状,特性,定格電力及び評価水準が同一のものをまと

めて 1 検査ロットとする。ただし,検査ロットの大きさが小さ過ぎる場合は,種類及び特性が同一の

ものをまとめて 1 検査ロットとしてもよい。

なお,この場合,抵抗器規格に具体的な数量などを規定する。

2.3

抜取方法  A 群検査の抜取方式は,JIS Z 9015 の規定による。B 群検査は,定数抜取り又は JIS Z 9015

の特別検査水準のいずれかによる。これらの選択及び適用については,抵抗器規格に規定する。

2.4

検査の順序  検査は,各ロットごとに,抵抗器規格に規定の試験項目を,その順序に従って行う。

2.5

合否の判定  合否の判定は,抵抗器規格及び附属書 3(品質認証試験)の 6.の規定による。

2.6

検査後の処理  破壊試験の含まれない検査群の検査を行った試料は,ロットに戻してもよいが,こ

れら以外の検査群の検査を行った試料は,ロットに戻してはならない。ただし,検査の途中ではんだ付け

をしたものは,戻さない。

また,検査の結果不合格と判定されたときは,その検査ロットの抵抗器は,品質保証プログラムに特に

スクリーニングなどによって再検査ロットとする規定がない限り,再検査は行わない。

3.

定期的品質検査

3.1

検査の分類及び検査項目  検査は,次の C 群検査及び D 群検査とし,抵抗器規格に規定する項目と

する。

なお,検査項目によって,過去の一定期間の検査及び試験の結果によって代替してもよいが,この場合

は,抵抗器規格に検査項目,許容期間,試験条件などを規定する。

(1)  C

群検査  C 群検査は,一般に,電気的,機械的な性能試験,熱的ストレス試験などの性能試験とす

る。

(2)  D

群検査  D 群検査は,一般に,耐湿性,耐久性(定格負荷,耐湿負荷)試験などの耐候性試験とす

る。


28

C 5260-1996

備考1.  C 群検査及び D 群検査は,必要な場合,更に副群に分けてもよい。

2.

(2)

の D 群検査に属する項目が,(1)の C 群検査に規定されている場合には,C 群検査又は D

群検査のいずれとしてもよい。

3.2

検査の周期  検査の周期は,群ごとに又は副群ごとに規定し,抵抗器規格に規定する。

3.3

試料  試料は,ロット品質検査に合格した検査ロットから抵抗器規格の規定の数量を抜き取る。

3.4

検査の方法  検査の方法は,抵抗器規格に規定する。

3.5

検査の順序  検査の順序は,抵抗器規格に規定する。

3.6

合否の判定  合否の判定は,抵抗器規格及び附属書 3(品質認証試験)の 6.の規定による。

4.

検査基準の緩和  引き続いて生産された抵抗器の品質が良好で,かつ,安定しており,検査の簡略化

した別途の検査基準を適用する必要がある場合の基準については,抵抗器規格に規定してもよい。


29

C 5260-1996

附属書 6  定期的認証維持試験

1.

定期的認証維持試験の構成  定期的認証維持試験は,品質維持試験及び故障率維持試験で構成する。

2.

品質維持試験

2.1

試験項目及び試料  試験項目及び試料は,次による。

(1)

試験項目は,

附属書 3(品質認証試験)に規定する試験項目とし,抵抗器規格に規定する。

(2)

試料は,品質維持試験の前回の周期後から次回の周期開始までの期間に,品質保証プログラムに基づ

き製造された同一の種類,形状,特性,定格電力及び評価水準のものとし,抵抗器規格に規定する。

(3)

試料数は,抵抗器規格に規定する。

2.2

試験の周期  試験の周期は,同一種類,形状,特性,定格電力及び評価水準について 1 年間とする。

2.3

合否の判定  合否の判定は,抵抗器規格及び附属書 3(品質認証試験)の 6.の規定による。

2.4

試験の省略  品質維持試験の前回の周期の終了時から,次回の周期の開始時までの期間に行われた

品質保証検査の結果が 2.1 を満足し,しかも合格と判定できるときは,試験を省略することができる。

2.5

品質認証拡張試験  品質認証試験と同等の品質認証拡張試験を行い,この結果が合格と判定された

ときは,品質認証範囲を拡張することができる。

3.

故障率維持試験

3.1

試験項目及び試料  試験項目及び試料は,次による。

(1)

試験項目は,抵抗器規格に規定する耐久性(定格負荷)試験とする。

(2)

故障率水準は,認証を受けた故障率水準とする。

(3)

試料は,故障率維持試験の前回の周期の終了時から,次回の周期の開始時までの期間に,ロット品質

検査を行ったロットの抵抗器とし,抵抗器規格を規定する。

(4)

試料数は,

附属書 表 に規定の総試験時間を満足する数量とする。

(5)

耐久性(定格負荷)試験による合否の判定は,抵抗器規格及び

附属書 3(品質認証試験)の 6.の規定

による。

(6)

故障率の合否の判定は,

附属書 表 の規定による。

3.2

試験の周期  試験の周期は,附属書 表 の規定による。

附属書 表 1  故障率水準の維持及び総試験時間

総試験時間×10

5

 h C

=合格判定個数

故障率水準

の記号

維持期間

C

=1

C

=2

C

=3

C

=4

C

=5

M

6

か月

  0.532

   1.10

   1.75

   2.43

   3.15

P 12

か月

    5.32

    11.0

    17.5

    24.3

    31.5

R 24

か月

 53.2

 110

 175

 243

 315

S 36

か月

532

1 100

1 750

2 430

3 150

3.3

試験の省略  故障率維持試験の前回の周期の終了時から,次回の周期の開始時までの期間に行われ

た品質の維持試験などの結果の累積が,

附属書 表 に規定する総試験時間を満足する場合で,合格と判

定できるときは,試験を省略することができる。


30

C 5260-1996

3.4

故障率水準認証拡張試験  延長故障率試験,故障率維持試験,品質維持試験などの耐久性(定格負

荷)試験の累積が,

附属書 表 に規定の故障率水準を超え,かつ,これらの結果が合格と判定されたと

きは,故障率水準を拡張することができる。

3.5

延長故障率試験  延長故障率試験は,次による。

(1)

故障率認証試験及びその他の故障率試験で,規定の試験時間で試験を打ち切らずに試験時間を延長し,

故障率水準の拡張のために延長故障率試験を行ってもよい。

(2)

この試験の試験項目は,抵抗器規格に規定の耐久性(定格負荷)試験による。

(3)

延長試験時間は,10 000h,20 000h 又は 30 000h のいずれかとし,試験前に任意に設定する。

(4)  (3)

に基づいて設定した試験時間内の測定時点は,1 000 h までは抵抗器規格の規定によって測定する

こととし,1 000h を超えてからの測定点は,2 000

72

0

  h

,3 000

72

0

  h

,5 000

72

0

  h

,10 000

72

0

  h

15 000

72

0

  h

,20 000

72

0

  h

,25 000

72

0

  h

及び 30 000

72

0

  h

とする。


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C 5260-1996

電子部品 JIS 原案作成第 1 委員会  構成表

氏名

所属

(委員長)

平  山  宏  之

東京都立科学技術大学

山  内  慎  二

日本放送協会

吉  田  裕  道

東京都立工業技術センター

中  西  忠  雄

防衛庁装備局

岩  田      武

元東京特殊印刷工業株式会社

中  島  一  郎

通商産業省機械情報産業局

古  市  正  敏

工業技術院標準部

福  原      隆

沖電気工業株式会社

勝  田  明  彦

株式会社ケンウッド

山  本  克  巳

ソニー株式会社

西  林  和  男

株式会社東芝

清  水  正  弘

日本電気株式会社

中  野      武

松下通信工業株式会社

三  宅  敏  明

松下電器産業株式会社

石  瀬      博

三菱電機株式会社

江  口  正  則

東京コスモス電機株式会社

林      雅  美

株式会社村田製作所

曽我部  浩  二

株式会社村田製作所

沼  田  淳  一 TDK 株式会社

山  本  圭  一

進工業株式会社

村  岡  桂次郎

マルコン電子株式会社

会  田      洋

東光株式会社

(事務局)

塚  田  潤  二

社団法人日本電子機械工業会

高  梨  健  一

社団法人日本電子機械工業会

JIS C 5260

分科会  構成表

氏名

所属

(主査)

江  口  正  則

東京コスモス電機株式会社

(副主査)

赤  津  洋  一

帝国通信工業株式会社

(副主査)

松  浦  伸  夫

栄通信工業株式会社

吉  田      実

アルプス電気株式会社

小  山      敦

コパル電子株式会社

石  井  義  幸

松下電子部品株式会社

佐  藤  幸  治

松下電子部品株式会社

中  村  之  大

株式会社緑測器

野  津  秀  雄

株式会社村田製作所

小  菅      尚

ソニー株式会社