2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権(平成5年12月31
日以前に出願された出願公開後の実用新案登録出願を含む。)又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触す
る可能性があることに注意を喚起する。主務大臣及び日本工業標準調査会は,このような技術的性質をも
つ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認につい
て,責任はもたない。
部編成規格 この規格の部編成規格は,次による。
JIS C 5201群 電子機器用固定抵抗器
JIS C 5201-1 第1部:品目別通則
JIS C 5201-2 第2部:品種別通則:低電力非巻線固定抵抗器
JIS C 5201-2-1 第2部:ブランク個別規格:低電力非巻線固定抵抗器 評価水準E
JIS C 5201-2-2 第2部:ブランク個別規格:低電力非巻線固定抵抗器 評価水準F
JIS C 5201-4 第4部:品種別通則:電力形固定抵抗器
JIS C 5201-4-1 第4部:ブランク個別規格:電力形固定抵抗器 評価水準E
JIS C 5201-4-2 第4部:ブランク個別規格:電力形固定抵抗器 評価水準F
JIS C 5201-4-3 第4部:ブランク個別規格:電力形固定抵抗器ヒートシンク付き 評価水準H
JIS C 5201-5 第5部:品種別通則:精密級固定抵抗器
JIS C 5201-5-1 第5部:ブランク個別規格:精密級固定抵抗器 評価水準E
JIS C 5201-5-2 第5部:ブランク個別規格:精密級固定抵抗器 評価水準F
JIS C 5201-6 第6部:品種別通則:個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器(予定)
JIS C 5201-6-1 第6部:ブランク個別規格:個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 同一抵抗値及
び同一定格電力 評価水準E(予定)
JIS C 5201-6-2 第6部:ブランク個別規格:個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 異種抵抗値又
は異種定格電力 評価水準E(予定)
JIS C 5201-8 第8部:品種別通則:チップ固定抵抗器
JIS C 5201-8-1 第8部:ブランク個別規格:チップ固定抵抗器 評価水準E
C 5201-4 : 1998
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
第1章 一般事項
1. 一般事項 ························································································································ 1
1.1 適用範囲 ······················································································································ 1
1.2 目的 ···························································································································· 1
1.3 引用規格 ······················································································································ 2
1.4 個別規格に規定する事項·································································································· 2
1.4.1 外形図及び寸法 ··········································································································· 2
1.4.2 取付け ······················································································································· 3
1.4.3 形式 ·························································································································· 3
1.4.4 定格及び特性 ·············································································································· 3
1.4.5 表示 ·························································································································· 3
第2章 推奨定格,特性及び試験の厳しさ
2. 推奨定格,特性及び試験の厳しさ ······················································································· 3
2.1 推奨特性 ······················································································································ 3
2.1.1 推奨耐候性カテゴリ ····································································································· 3
2.1.2 抵抗温度係数及び抵抗温度特性 ······················································································ 3
2.1.3 抵抗値変化の限界 ········································································································ 4
2.2 推奨定格値 ··················································································································· 4
2.2.1 定格抵抗値(公称抵抗値) ···························································································· 4
2.2.2 定格抵抗値の許容差 ····································································································· 4
2.2.3 定格電力 ···················································································································· 4
2.2.4 素子最高電圧 ·············································································································· 5
2.2.5 絶縁抵抗(取付金具付き及び絶縁形だけに適用)······························································· 5
2.2.6 アイソレーション電圧(絶縁形だけに適用)····································································· 5
2.3 推奨する試験の厳しさ····································································································· 5
2.3.1 乾燥 ·························································································································· 5
2.3.2 振動(正弦波) ··········································································································· 5
2.3.3 減圧 ·························································································································· 5
2.3.4 過負荷 ······················································································································· 5
2.3.5 抵抗体強度 ················································································································· 6
2.3.6 バンプ ······················································································································· 6
2.3.7 衝撃 ·························································································································· 6
C 5201-4 : 1998
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
第3章 品質評価手順
3. 品質評価手順 ·················································································································· 6
3.1 構造的に類似な抵抗器····································································································· 6
3.2 品質認証 ······················································································································ 6
3.2.1 定数抜取手順に基づく品質認証 ······················································································ 6
3.2.2 試験 ·························································································································· 7
3.3 品質確認検査 ··············································································································· 10
3.3.1 検査ロットの構成 ······································································································· 10
3.3.2 試験計画 ··················································································································· 10
3.3.3 評価水準 ··················································································································· 11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 5201-4 : 1998
電子機器用固定抵抗器−
第4部:品種別通則:
電力形固定抵抗器
Fixed resistors for use in electronic equipment
Part 4 : Sectional specification :
Fixed power resistors
序文 この規格は,1982年に第2版として発行されたIEC 60115-4, Fixed resistors for use in electronic
equipment Part 4 : Sectional specification : Fixed power resistors及びAmendment 1 : 1993を基に技術的内容及び
規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。また,IEC規格番号
は,1997年1月1日から実施のIEC規格新番号体系によるものであり,これより前に発行された規格に
ついても,規格番号に60000を加えた番号に切り替えた。これは,番号だけの切り替えであり内容は同一
である。
第1章 一般事項
1. 一般事項
1.1
適用範囲 この規格は,JIS C 5201-1を品目別通則とする電子機器用固定抵抗器の品種別通則で,定
格電力が1Wを超え1 000Wまでの電力で外部環境から保護するための外装又は塗装を施された電力形固
定抵抗器(以下,抵抗器という。)について規定する。
備考 対応国際規格を,次に示す。
IEC 60115-4 : 1982, Fixed resistors for use in electronic equipment Part 4 : Sectional specification :
Fixed power resistors
1.2
目的 この規格の目的は,推奨定格及び推奨特性を規定し,第1部品目別通則 (JIS C 5201-1) から,
適切な品質評価手順,試験及び測定方法を選択し,この規格の抵抗器の一般的要求性能を規定することで
ある。
この規格に基づく個別規格に規定する試験の厳しさ及び要求性能は,この規格の要求性能と同等又はそ
れ以上の水準とする。
2
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1.3
引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格のうちで,発効年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を
構成するものであって,その後の改正版・追補・Amendmentには適用しない。発効年を付記していない引
用規格は,その最新版(追補・Amendmentを含む。)を適用する。
日本工業規格
JIS C 00 試験規格群 環境試験方法
備考 IEC 60068, Basic environmental testing proceduresからのすべての引用事項は,この規格の該当
事項と同等である。
JIS C 0010 : 1993 環境試験方法−電気・電子−通則
備考 IEC 60068-1 : 1978, Basic environmental testing procedure Part 1 : Generalからのすべての引用事
項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 5063 抵抗器及びコンデンサの標準数列
備考 IEC 60063 : 1963, Preferred number series for resistors and capacitors並びにAmendment 1 : 1967
及びAmendment 2 : 1977からのすべての引用事項は,この規格と一致している。
JIS C 5201-1 電子機器用固定抵抗器−第1部:品目別通則
備考 IEC 60115-1 : 1982, Fixed resistors for use in electronic equipment Part 1 : Generic specification並
びにAmendment 2 : 1987, Amendment 3 : 1989及びAmendment 4 : 1993からのすべての引
用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS Z 8601 標準数
備考 ISO 3, Series preferred numbersからのすべての引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
IEC規格
IEC QC 001001 : 1986, Basic rules of the IEC Quality Assessment system for electronic components (IECQ)
Amendment 2 : 1994
IEC QC 001002 : 1986, Rules of procedure of the IEC Quality Assessment system for electronic components
(IECQ) Amendment 2 : 1994
1.4
個別規格に規定する事項 個別規格は,関連するブランク個別規格の様式による。個別規格は,JIS
C 5201-1及びこの規格又はブランク個別規格の要求事項よりも低い要求事項を規定してはならない。また,
より厳しい要求事項を規定する場合には,その内容を個別規格の1.8に規定し,例えば,アステリスク (*)
を付けて試験計画の中に明示する。
備考 この規格の1.4.1及び1.4.3に規定する事項は,一覧表で示してもよい。個別規格には次の事項
を規定し,それぞれの規定値をこの規格の該当する項目から選択する。
1.4.1
外形図及び寸法 識別を容易にし,他の抵抗器との比較のために,抵抗器を図示する。互換性及び
取付けに影響する寸法及び寸法許容差は,個別規格に規定する。すべての寸法は,ミリメートルで示す。
通常,寸法は,抵抗器本体の長さ,幅及び高さ,並びにリード線端子の間隔を規定する。また,円筒形
の場合には,本体の長さ及び直径並びにリード線の長さ及び直径を規定する。必要に応じて,例えば,個
別規格に二つ以上の電力値がある場合には,それらの寸法及び許容差を図の下に表で示す。構造が上記の
ものと異なる場合には,その抵抗器を適切に示す外形図及び寸法を個別規格に規定する。
抵抗器がプリント配線板用として設計されていない場合には,そのことを個別規格に明記する。
3
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1.4.2
取付け 個別規格に通常の使用の場合の取付方法並びに振動(正弦波),バンプ及び衝撃試験を行
う場合の取付方法を規定する。抵抗器は,通常の状態で取り付ける。抵抗器の設計上特別な取付ジグを必
要とする場合には,個別規格にその取付ジグを規定し,振動(正弦波),バンプ及び衝撃試験を行う場合に,
このジグを使用する。
1.4.3
形式 形式は,個別規格の番号に定格電力及び抵抗温度特性(又は抵抗温度係数)を組み合わせて
表す。
個別規格に規定する定格電力と温度特性との組合せは任意に選択した二つの文字,例えば,AB,BC,
CDなどで表す。したがって,形式の記号は,個別規格の番号が与えられなければ意味をなさない。
備考 形式の記号は,JIS C 5201-1の附属書1で規定する形名を用いてもよい。
1.4.4
定格及び特性 定格及び特性は,次の事項を含めこの規格の関連する項目による。
1.4.4.1
定格抵抗値の範囲 この規格の2.2.1による。推奨値はJIS C 5063のE標準数列とする。
備考 IECQの場合は,IECQの品質認証制度によって個別規格で認定された製品と,この規格の抵抗
値範囲が異なる場合には,次の記述を追加する。“各形式に有効な抵抗値範囲は,品質認証電子
部品一覧表 (QPL) による。”
1.4.5
表示 個別規格に,抵抗器及び包装への表示の内容を規定する。JIS C 5201-1の2.4(表示)との
相違点があれば,それらを明記する。
第2章 推奨定格,特性及び試験の厳しさ
2. 推奨定格,特性及び試験の厳しさ
2.1
推奨特性 個別規格に規定する値は,次の中から選択することが望ましい。
2.1.1
推奨耐候性カテゴリ この規格に含まれる抵抗器は,JIS C 0010の附属書Aに規定する一般原則
に基づいた耐候性カテゴリに分類する。カテゴリ下限温度,カテゴリ上限温度及び高温高湿(定常)の試
験時間は,次の中から選択する。
カテゴリ下限温度 :−55℃,−40℃,−25℃及び−10℃
カテゴリ上限温度 :+125℃,+155℃及び+200℃
高温高湿(定常)の試験時間:4日,10日,21日及び56日
低温(耐寒性)及び高温(耐熱性)試験の厳しさは,それぞれカテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度
である。ある種の抵抗器は,その構造のためこれらの温度がJIS C 00試験規格群に規定する二つの推奨温
度と一致しないことがある。この場合には,抵抗器の実際の温度範囲内の最も近い推奨温度を厳しさとし
て選択する。
2.1.2
抵抗温度係数及び抵抗温度特性 抵抗温度特性試験での抵抗値変化の推奨限界を表Iに示す。表の
各欄は,推奨温度係数,20℃〜70℃の範囲で対応する温度特性及びこの規格の2.1.1のカテゴリ温度範囲に
基づく抵抗温度特性の測定[JIS C 5201-1の4.8(温度による抵抗値変化)参照]での抵抗値変化の限度を
規定する。
4
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表I 抵抗温度特性
温度係数 温度特性
20℃
/70℃
抵抗温度特性(抵抗値変化率の限界)%
基準温度 ℃
/カテゴリ下限温度 ℃
基準温度 ℃
/カテゴリ上限温度 ℃
10−6/℃
%
+20
+20
+20
+20
+ 20
+ 20
+ 20
/−55
/−40
/−25
/−10
/+125
/+155
/+200
±500
±2.5
±3.75
±3.0
±2.25
±1.5
±5.25
±6.75
±9.0
±250
±1.25
±1.88
±1.5
±1.13
±0.75
±2.62
±3.38
±4.5
−50
−0.25
−0.375
−0.3
−0.23
−0.15
−0.525
−0.675
−0.9
/+250
/+1.25
/+1.88
/+1.5
/+1.13
/+0.75
/+2.62
/+3.38
/+4.5
±100
±0.50
±0.75
±0.6
±0.45
±0.3
±1.05
±1.35
±1.8
±50
±0.25
±0.375 ±0.3
±0.23
±0.15
±0.525
±0.675
±0.9
±25
±0.125
±0.188 ±0.15
±0.113
±0.075
±0.262
±0.338
±0.45
±10
±0.05
±0.075 ±0.06
±0.045
±0.03
±0.105
±0.135
±0.18
備考 表記以外の測定温度を追加する場合には,個別規格に規定する。
2.1.3
抵抗値変化の限界 表IIに各試験での抵抗値変化量の推奨限界を示す。それらは,それぞれの安
定性クラスに対応して規定している。
備考 表IIの項目番号は,JIS C 5201-1による。
表II 抵抗値変化の限界
安定性クラス
%
長期試験
短期試験
4.23 一連耐候性
4.24 高温高湿(定常)
4.25.2 室温での耐久性
4.25.3 カテゴリ上限温度で
の耐久性
4.13 過負荷
4.16 端子強度
4.18 はんだ耐熱性
4.19 温度急変
4.20 バンプ
4.21 衝撃
4.22 振動(正弦波)
5
± (5%+0.1Ω)
± (1%+0.05Ω)
2
± (2%+0.1Ω)
± (0.5%+0.05Ω)
1
± (1%+0.05Ω)
± (0.25%+0.05Ω)
0.5
± (0.5%+0.05Ω)
± (0.1%+0.01Ω)
2.2
推奨定格値
2.2.1
定格抵抗値(公称抵抗値) JIS C 5201-1の2.2.7(定格抵抗値)による。
2.2.2
定格抵抗値の許容差 定格抵抗値の推奨許容差は,次による。
±10%,±5%,±2%及び±1%。
2.2.3
定格電力 70℃での定格電力の推奨値は,JIS Z 8601に規定するR5標準数列から選択し,個別規
格に規定する。
70℃を超える温度での電力の軽減値は,次の曲線による。
5
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
上記の軽減曲線に示す推奨動作領域の全部が含まれている場合には,より広い動作領域を個別規格に規
定してもよい。この場合には,個別規格に70℃を超える温度での最高許容電力を規定する。ただし,曲線
上の折れ点 (Break points) を,試験によって確認しなければならない。より広い動作領域をもつ軽減曲線
の例を次に示す。
この例では,最高表面温度(ゼロ定格温度)がカテゴリ上限温度よりも高くなっている。
2.2.4
素子最高電圧 Vd.c.又はVa.c.の実効値で示される素子最高電圧の推奨値は,JIS Z 8601に規定す
るR5標準数列から選択する。
2.2.5
絶縁抵抗(取付金具付き及び絶縁形だけに適用) 個別規格に規定がない限り,絶縁抵抗は,高温
(耐熱性)試験後で1GΩ以上,耐湿性試験後で100MΩ以上とする。
2.2.6
アイソレーション電圧(絶縁形だけに適用) 個別規格に規定がない限り,アイソレーション電圧
は,素子に印加できるピーク電圧以上とする。すなわち,素子最高電圧の1.42倍以上とする。
2.3
推奨する試験の厳しさ 個別規格に規定する試験の厳しさは,次の中から選択することが望ましい。
2.3.1
乾燥 JIS C 5201-1の4.3(乾燥)の手順Iを適用する。
2.3.2
振動(正弦波) JIS C 5201-1の4.22[振動(正弦波)]及び次の条件を適用する。
振動数範囲 :10Hz〜55Hz又は10Hz〜500Hz
振幅 :0.75mm又は98m/s2(いずれか緩い方)
掃引耐久試験:総試験時間:6h
適用する取付方法を個別規格に規定する。リード線端子反対方向(アキシャルリード線端子)の抵抗器
でリード線だけで取り付けられる抵抗器では,抵抗器本体と取付点との距離は,6mm±1mmとする。
2.3.3
減圧 JIS C 5201-1の4.23.5(減圧)及び次の条件を適用する。
気圧:8kPa
2.3.4
過負荷 JIS C 5201-1の4.13(過負荷)及び次の条件を適用する。
6
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 巻線抵抗器
印加電圧:定格電力の10倍に相当する電圧又は抵抗体の長さ1mm当たり40Vのいずれか小さい方。
印加時間:個別規格に規定がない限り5秒間とする。
b) 非巻線抵抗器
印加電圧:定格電圧の2.5倍又は素子最高電圧の2倍のいずれか小さい方。
印加時間:個別規格の規定による。
2.3.5
抵抗体強度 JIS C 5201-1の4.15(抵抗体強度)及び次の条件を適用する。
荷重:100N±5N
2.3.6
バンプ JIS C 5201-1の4.20(バンプ)及び次の条件を適用する。
個別規格に取付方法を規定する。リード線端子反対方向(アキシャルリード線端子)の抵抗器でリード
線だけで取り付けられる抵抗器では,抵抗器本体と取付けとの距離は6mm±1mmとする。
2.3.7
衝撃 JIS C 5201-1の4.21(衝撃)及び次の条件を適用する。
ピーク加速度:500m/s2
作用時間 :11ms
パルス波形 :正弦半波
個別規格に取付方法を規定する。リード線端子反対方向(アキシャルリード線端子)の抵抗器及びリー
ド線だけで取り付けられる抵抗器では,抵抗器本体と取付位置との距離は6mm±1mmとする。
第3章 品質評価手順
3. 品質評価手順
3.1
構造的に類似な抵抗器 構造的に類似な抵抗器とは,抵抗値及び温度特性が異なっていても,同様
な工程及び材料で製造され,同一の公称寸法をもつ抵抗器をいう。
3.2
品質認証 品質認証試験の手順は,JIS C 5201-1の3.4(品質認証手順)による。
ロットごとの品質確認検査及び定期的品質確認検査に基づく試験の計画は,この規格の3.3に規定する。
定数抜取りの試験計画を用いた手順は,次の3.2.1及び3.2.2による。
3.2.1
定数抜取手順に基づく品質認証 定数抜取りの手順は,JIS C 5201-1の3.4.2のb)による。試料は,
認証を得ようとする抵抗値範囲を代表できるものとする。
これは,個別規格に規定している全範囲でなくてもよい。
試料は,認証を得ようとする定格抵抗値の最高値及び最低値をもつ試料で構成する。臨界抵抗値が認証
を受けようとする範囲の中にある場合には,その試料も含める。二つ以上の抵抗温度係数の認証を受ける
場合には,別々の抵抗温度係数を代表する試料を含める。同様にして,認証を受けようとする最も狭い許
容差の各抵抗値の試料を一定の割合で試料に含める。異なる特性をもつ試料の割合は,製造業者の品質保
証責任者によって提案される。IECQの場合は国内監督検査機関 (NSI) の承認を必要とする。
予備の試料は,次の場合に使用する。
a) 群“0”で許容不良品と入れ替えるために,抵抗値ごとに1個,各抵抗温度係数又は温度特性ごとに1
個。
7
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 製造業者の責任ではない事故による不良品と入れ替えるために,抵抗値ごとに1個,各抵抗温度係数
又は温度特性ごとに1個。
品質認証試験計画に追加する試験群がある場合には,追加した試験群に必要な試料を群“0”に追加
する。
3.2.2
試験 個別規格に規定する抵抗器の認証のために,表IIIに規定する一連の試験を必要とする。各
群の試験は,記載の順序で行う。
全試料について,群“0”の試験を行い,その後に他の群に分割する。絶縁形抵抗器は,群1の試験を群
2〜群7の試験の前に行う。群“0”の試験での不良品は,他の群に使用してはならない。1個の抵抗器が,
一つの群のすべて又は一部を満足しない場合には,“1個の不良”として数える。
不良品が各群,又は各副群ごとに規定の合格判定個数及び総合格判定個数を超えなければ認証される。
備考 表IIIに定数抜取りの試験計画を示す。これは,各試験群ごとの抜取方法,合格判定個数の個
別規定を含み,また,JIS C 5201-1の第4章(試験及び測定方法)及びこの規格の第2章に規
定する個々の試験とともに試験条件の全体及び要求性能を示す。表IIIは試験方法,試験条件
及び要求性能について,個別規格に規定するための選択内容を示す。
定数抜取りの試験計画のための試験条件及び要求性能は,品質確認検査について個別規格に
規定する内容と同一とする。
表III 品質認証試験計画
備考1. 試験の項目番号及び要求性能は,JIS C 5201-1による。ただし,抵抗値変化の要求事項は,この規格の表I及
び表IIから適切に選択する。
2. この表で:
n= 試料数
c= 合格判定個数(群又は副群当たりの許容不良数)
t= 総合格判定個数(一つ又は幾つかの連結された群,例えば,群0A+群0B又は群1〜群7に対する許容
不良数)
D= 破壊試験
ND= 非破壊試験
参考 表中の要求性能の“%R”のRは,各試験の試験前の抵抗値を示す。
項目番号及び試験
(備考1.参照)
D
又は
ND
試験条件
(備考1.参照)
試料数及び(総)
合格判定個数
(備考2.参照)
要求性能
(備考1.参照)
n
c
t
群0A
ND
125
1
2
4.4.1 外観
4.4.1による。
表示が明りょうで,個別
規格の規定による。
群0B
ND
125
1
4.4.2 寸法(ゲージ法)
...mmのゲージ板を使用(適用す
る場合)
個別規格の規定による。
4.5 抵抗値
4.5.2による。
群1
ND
50
1
4
4.7 耐電圧(絶縁形抵抗器だ
け)
方法:...
4.7.3による。
群2
D
20
1
4.17 はんだ付け性
エージングなし
4.17.3.2による。
方法:...
8
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
項目番号及び試験
(備考1.参照)
D
又は
ND
試験条件
(備考1.参照)
試料数及び(総)
合格判定個数
(備考2.参照)
要求性能
(備考1.参照)
n
c
t
4.13 過負荷
この規格の2.3.4による。
外観
4.13.3による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
4.8 温度による抵抗値変化
カテゴリ下限温度/20℃
R
R
∆≦...%又は
α : 10−6/℃
20℃/カテゴリ上限温度
R
R
∆≦...%又は
α : 10−6/℃
4.9 リアクタンス(適用する
場合)
L/R≦...s又は
L≦...mH
4.15 抵抗体強度(適用する場
合)
この規格の2.3.5による。
4.15.3による。
群3A
D
10
1*
群3の試料の半分
4.16 端子強度
端子の種類に対応した引張り,
曲げ及びねじり試験
外観
4.16.6 a)による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
4.18 はんだ耐熱性
方法:...
外観
4.18.4による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
群3B
D
10
1*
群3の試料の残り半分
4.19 温度急変
θA=カテゴリ下限温度
θB=カテゴリ上限温度
外観
4.19.3による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
4.20 バンプ(又は4.21衝撃)
取付方法:個別規格の規定によ
る。
バンプ回数:4 000
ピーク加速度:400m/s2
又は
バンプ回数:1 000
ピーク加速度:100m/s2
外観
4.20.4による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
4.21 衝撃(又は4.20バンプ)
取付方法:個別規格の規定によ
る。
ピーク加速度:500m/s2
作用時間:11ms
パルス波形:正弦半波
外観
4.21.5による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
4.22 振動(正弦波)
取付方法:個別規格の規定によ
る。
掃引耐久試験
振動数範囲:...Hz〜...Hz
9
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
項目番号及び試験
(備考1.参照)
D
又は
ND
試験条件
(備考1.参照)
試料数及び(総)
合格判定個数
(備考2.参照)
要求性能
(備考1.参照)
n
c
t
振幅:0.75mm又は98m/s2のい
ずれか緩い方
総試験時間:6h
外観
4.22.4による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
群3
D
20
1*
群3の全試料
4.23 一連耐候性
− 高温(耐熱性)
− 温湿度サイクル(12+12
時間サイクル),最初のサ
イクル
− 低温
(耐寒性)
− 減圧
8kPa
− 温湿度サイクル(12+12
時間サイクル),残りのサ
イクル
− 直流負荷(非巻線形だけに
適用)
外観
4.23.8による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
絶縁抵抗(絶縁形抵抗器だけに
適用)
R≧100MΩ
群4
D
20
1
4.25.2 室温での耐久性
試験時間:1 000h
48h,500h及び1 000hでの検査:
外観
4.25.2.6による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
1 000hでの検査:絶縁抵抗(絶
縁形抵抗器だけに適用)
R≧1GΩ
個別規格で要求があれば試験を
8 000hまで延長する。
2 000h,4 000h及び8 000hでの
検査:
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
要求事項を個別規格に規
定する(結果は情報とし
てだけに扱う。)。
群5
D
20
1
4.24 高温高湿(定常)
1) 4.24.2.1 :
第1のグループ:試料数6
第2のグループ:試料数7
第3のグループ:試料数7
2) 4.24.2.2 :
第1のグループ:試料数10
第2のグループ:試料数10
外観
4.24.4による。
10
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
項目番号及び試験
(備考1.参照)
D
又は
ND
試験条件
(備考1.参照)
試料数及び(総)
合格判定個数
(備考2.参照)
要求性能
(備考1.参照)
n
c
t
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
絶縁抵抗(絶縁形抵抗器だけに
適用)
R≧100MΩ
群6
D
20
1
4.4.2 寸法(詳細)
個別規格の規定による。
4.25.3 カテゴリ上限温度での
耐久性
試験時間:1 000h
48h,500h及び1 000hでの検査:
外観
4.25.3.7による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
1 000hでの検査:
絶縁抵抗(絶縁形抵抗器だけに
適用)
R≧1GΩ
群7
D
20
1
4.25 他の温度での耐久性(適
用する場合)
(この群は,この規格に規定す
るものと異なる軽減曲線を個別
規格で規定する場合だけに適
用。
試験時間:1 000h
48h,500h及び1000hでの検査:
外観
4.25.1.7による。
抵抗値
⊿R≦± (...%R+...Ω)
(群4と同じ)
1 000hでの検査:
絶縁抵抗(絶縁形抵抗器だけに
適用)
R≧1GΩ
注*
群3A及び群3Bを含めた群3の総合格判定個数は1個とする。
3.3
品質確認検査
3.3.1
検査ロットの構成 検査ロットは,同一形状で構造的に類似な抵抗器(3.1参照)で構成する。
これは,検査の期間中に製造された抵抗値範囲を代表するものとする。期間中に製造される各形状は同
一公称寸法であれば,異なった抵抗温度特性のものでも一括してもよい。ただし,抵抗温度特性の試験を
含む副群用の試料は除く。IECQの場合は,認証された抵抗値範囲の下限,上限及び/又は臨界抵抗値並
びに認証された抵抗温度特性のものは,国内監督検査機関によって承認された期間の間に検査する(備考
を参照)。
群“C”及び群“D”の試料は,検査対象期間の最後の13週にわたって集める。
備考 “下”限値は,製造中の最低の認証抵抗値(又は認証範囲内での製造された最低抵抗値)の0%
〜200%の間とする。
“上”限値は,製造中の最高の認証抵抗値(又は認証範囲内での製造された最高抵抗値)の
−30%〜0%の間とする。
“臨界”抵抗値は,計算値の−20%〜0%の間とする。
3.3.2
試験計画 品質確認検査のためのロットごとの品質確認検査及び定期的品質確認検査の計画は,ブ
ランク個別規格の第2章(検査の要求事項)の表IIに示す。
11
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.3.3
評価水準 ブランク個別規格に規定する評価水準は,次の表IV A及び表IV Bから選択することが
望ましい。
表IV A 評価水準とロットごとの品質確認検査
検査副群**
D*
E
F(1)
G*
H(1)
IL
AQL
IL
AQL
IL
AQL
IL
AQL
IL
AQL
%
%
%
%
%
A1
S-4
1.0
S-3
1.5
S-4
1.0
A2
S-4
1.0
S-3
1.5
S-4
1.0
B1
S-3
1.0
S-3
2.5
S-3
1.0
B2
S-3
2.5
S-3
4.0
B3
S-3
2.5
S-3
2.5
IL=検査水準
AQL=合格品質水準
表IV B 評価水準と定期的品質確認検査
検査副群**
D*
E
F(1)
G*
H(1)
p
n
c
p
n
c
p
n
c
p
n
c
p
n
c
C1
3 20
1
6 20
1
3 20
1
C2
3 20
1
6 20
1
3 13
1
C3
3 20
1
6 20
1
3 20
1
D1
12 20
1 36 20
1
12 20
1
D2
36 13
1 36 20
1
36 20
1
D3
36 20
1 36 20
1
D4
36 20
1 36 20
1
D5
36 13
1
p=周期(月)
n=試料数
c=合格判定個数
表IV A及び表IV Bについての注
*
評価水準D及びGは検討中。
**
検査副群の内容は,関連のブランク個別規格の第2章(検査の要求事項)に規定する。
注(1) 原国際規格ではF及びHは検討中となっていたが,その後発行されたIEC 60115-4-2及びIEC
60115-4-3によって追加した。
12
C 5201-4 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
電子部品JIS原案作成第1委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
平 山 宏 之
東京都立科学技術大学名誉教授
(委員)
吉 田 裕 道
東京都立工業技術センター
中 西 忠 雄
防衛庁装備局
藤 倉 秀 美
財団法人日本電気用品試験所
岩 田 武
村 岡 桂次郎
松 永 荘 一
通商産業省 機械情報産業局電子機器課
兼 谷 明 男
通商産業省 工業技術院標準部情報電気規格課
福 原 隆
沖電気工業株式会社
勝 田 昭 彦
株式会社ケンウッド
山 本 克 己
ソニー株式会社
西 林 和 男
株式会社東芝
中 島 眞 人
日本電気株式会社
中 野 武
松下通信工業株式会社
三 宅 敏 明
松下電器産業株式会社
山 本 佳 久
三菱電機株式会社
高 久 侑 也
エルナー株式会社
山 名 法 明
株式会社村田製作所
三 宅 邦 彦
松尾電機株式会社
小 嶋 敏 博
KOA株式会社
曽我部 浩 二
株式会社村田製作所
会 田 洋
東光株式会社
中 山 孝 之
北陸電気工業株式会社
岡 村 郁 生
セイデンテクノ株式会社
山 本 圭 一
進工業株式会社
桃 野 英 治
釜屋電機株式会社
秦 考 生
松下電子部品株式会社
江 口 正 則
東京コスモス電機株式会社
尾 村 博 幸
日本ケミコン株式会社
(事務局)
塚 田 潤 二
社団法人日本電子機械工業会
中 山 正 美
社団法人日本電子機械工業会
JIS C 5201-4分科会 構成表
氏名
所属
(主査)
岡 村 郁 生
セイデンテクノ株式会社
(委員)
秦 考 生
松下電子部品株式会社
山 本 圭 一
進工業株式会社
小 嶋 敏 博
KOA株式会社
宮 島 明 美
多摩電気株式会社
笹 川 敞 雄
理研電具製造株式会社
(事務局)
塚 田 潤 二
社団法人日本電子機械工業会
中 山 正 美
社団法人日本電子機械工業会
文責 岡村 郁生