C 5101-14:2019 (IEC 60384-14:2013/Amd.1:2016)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追補1のまえがき
このJIS C 5101-14の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大
臣がJIS C 5101-14:2014を改正した内容だけを示すものである。
JIS C 5101-14:2014は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 5101-14:2019となる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 5101-14:2019
(IEC 60384-14:2013/Amd.1:2016)
電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:
電源用電磁障害防止固定コンデンサ
(追補1)
Fixed capacitors for use in electronic equipment-
Part 14: Sectional specification-Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(Amendment 1)
追補1の序文
この追補は,IEC 60384-14:2013(2016年発行のCORRIGENDUM 1を含む。)に対して2016年に発行さ
れたAmendment 1について,技術的内容及び構成を変更することなくJIS C 5101-14:2014の追補1として
作成したものである。
なお,この追補で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
JIS C 5101-14:2014を,次のように改正する。
1.1(適用範囲)の“直流1 000 V以下”を,“直流1 500 V以下”に置き換える。
1.4(個別規格に規定する事項)の第2段落と注記との間に,次の段落を追加する。
“直流用途で用いる交流安全認証コンデンサへの追加要求事項は,附属書Hで規定する。”
4.12.0A 一般事項の第1段落の後に,次の段落を追加する。
“高湿度条件下で用いるコンデンサへの要求事項は,附属書Iで規定する。”
附属書Gの後に,次の附属書H及び附属書Iを追加する。
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C 5101-14:2019 (IEC 60384-14:2013/Amd.1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書H
(規定)
直流用途における交流定格安全認証コンデンサの使用
H.1 概要
この附属書は,公称直流電圧が1 500 V以下の電源回路に接続し,安全認証を要求される交流定格の電
磁障害防止固定コンデンサに対する追加要求事項について規定する。
安全認証されたコンデンサが,この規定の要求事項を満たす場合,コンデンサのクラスを変更せずに,
認証されている交流定格電圧を超える直流定格電圧での使用を認める。
H.2 背景
この規格を満足する安全コンデンサは,本来の交流電圧を印加することが前提で設計されている。
これらのコンデンサは,交流(実効値)定格電圧と同じ電圧の直流電源に用いることが認められている
(1.5.1の注記参照)。
X1及びY1のようなコンデンサのサブクラスは,それぞれのピークインパルス耐電圧及び橋絡する絶縁
の種類で規定している。
交流用途のコンデンサには,交番する波形周期で実効電圧の√2倍のピーク電圧が印加されるため,交流
定格安全認証コンデンサは,理論上では,交流(実効値)定格電圧の√2倍以上のピーク電圧に耐える。
H.3 用語及び定義
H.3.1
直流定格電圧,UR d.c.(d.c. rated voltage)
カテゴリ下限温度とカテゴリ上限温度との間の全ての温度で,コンデンサの端子に連続して印加できる
最大直流動作電圧。
注記1 この用語及び定義(UR d.c.)は,交流(実効値)定格電圧を超える直流定格電圧で規定する
コンデンサだけに用いる。
注記2 この定義は,JIS C 5101-14:2014の1.5.1の置き換えである。
H.4 直流用途でのXコンデンサ及びYコンデンサの追加要求事項
交流(実効値)定格電圧を超える直流定格電圧で規定するコンデンサは,表3で規定する試験に加え表
H.1で規定する要求事項を満足しなければならない。
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C 5101-14:2019 (IEC 60384-14:2013/Amd.1:2016)
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表H.1−追加試験条件
サブクラス
最大直流定格電圧
(UR d.c.)
試験条件
直流耐電圧(試験A)
(4.2.1による)
耐久性試験(直流)
高温高湿(定常)試験
X1
1 500 V
2.15×UR d.c.
4.14のURの代わりに
UR d.c.を適用する。ただ
し,USは印加しない。
4.12によるが,全ての試
料に直流定格電圧を印
加する。
X2
1 500 V
Y1
1 500 V
4×UR d.c.a)
Y2
1 500 V
2.15×UR d.c. a)
Y4
450 V
2.15×UR d.c. a)
注a) Yコンデンサで直流電圧の代わりに交流電圧で耐電圧試験を行う場合,表H.1に示す直流耐電圧の0.666
倍を下回ってはならない。
H.5 沿面距離及び空間距離
この附属書で認証されたコンデンサを規定の使用法で用いる場合,コンデンサの沿面距離及び空間距離
は,関連規格に規定する要求事項を満足しなければならない。
注記 上記の特定の規格及び要求事項の例は,IEC 60939-3の表6及び表7を参照。
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C 5101-14:2019 (IEC 60384-14:2013/Amd.1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書I
(規定)
高湿度条件下で高安定性を要求する用途での耐湿性等級
I.1
概要
この附属書は,2.1に規定する推奨耐候性カテゴリの記述及び4.12に規定する高温高湿(定常)の試験
に加え,高湿度条件下で高安定性を要求する用途での耐湿性等級を明確に規定する。
I.2
耐湿性等級
高耐湿度性の用途に当たり,通常湿度下での耐候性等級(I),高湿度下での耐候性等級(II)及び高湿度
下での高耐候性等級(III)を規定する。
I.2.1
通常湿度下での耐候性,等級(I)
等級(I)を立証するための試験条件A又は試験条件Bは,製造業者が選択する。この試験での要求事
項は,表I.1による。交流定格電圧及び直流定格電圧で用いられるコンデンサの場合,一つの試料は交流
定格電圧で,もう一つの試料は直流定格電圧で試験する。
試験条件A
高温高湿(定常):温度40 ℃,相対湿度93 %,試験時間21日,定格電圧印加
試験条件B
高温高湿(定常):温度85 ℃,相対湿度85 %,試験時間168時間,定格電圧印加
注記 試験条件Bは,試験条件Aの置換え加速試験である。
I.2.2
高湿度下での耐候性,等級(II)
等級(II)を立証するための試験条件A又は試験条件Bは,製造業者によって選択できる。この試験で
の要求事項は,表I.1による。交流定格電圧及び直流定格電圧で用いられるコンデンサの場合,一つの試
料は交流定格電圧で,もう一つの試料は直流定格電圧で試験する。
試験条件A
高温高湿(定常):温度40 ℃,相対湿度93 %,試験時間56日,定格電圧印加
試験条件B
高温高湿(定常):温度85 ℃,相対湿度85 %,試験時間500時間,定格電圧印加
注記 試験条件Bは,試験条件Aの置換え加速試験である。
I.2.3
高湿度下での高耐候性,等級(III)
等級(III)を立証するための試験条件A又は試験条件Bは,製造業者によって選択できる。この試験で
の要求事項は,表I.1による。交流定格電圧及び直流定格電圧で用いられるコンデンサの場合,一つの試
料は交流定格電圧で,もう一つの試料は直流定格電圧で試験する。
試験条件A
高温高湿(定常):温度60 ℃,相対湿度93 %,試験時間56日,定格電圧印加
試験条件B
高温高湿(定常):温度85 ℃,相対湿度85 %,試験時間1 000時間,定格電圧印加
注記 試験条件Bは,試験条件Aの置換え加速試験である。
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C 5101-14:2019 (IEC 60384-14:2013/Amd.1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表I.1−要求事項
測定
測定方法
要求事項
静電容量
4.2.2
メタライズドコンデンサ:|ΔC|≦10 %
磁器コンデンサ:|ΔC|≦15 %
誘電正接
(メタライズドコンデン
サに適用)
4.2.3
群0で測定した誘電正接の値から上昇分は,次の値を超えてはな
らない。
CN≦1μFの場合,0.024 a)
CN>1μFの場合,0.015 a)
絶縁抵抗
4.2.5
表11又は表12の値の50 %を超える値,又は200 MΩ以上のいず
れか大きい方を適用する。
磁器コンデンサの場合,技術的な要因で静電容量変化の要求性能が異なる。
注a) 特定用途によっては,誘電正接の上昇分は,より小さい値を要求する場合がある。
I.3
耐湿性等級の表示
耐候性カテゴリに加え,耐湿性等級を立証するための試験方法は,製造業者の情報としてIA,IB,IIA,
IIB,IIIA又はIIIBのように表示しなければならない。コンデンサへの表示は,要求しない。
注記 例として,IAは耐候性等級(I),試験条件Aを表している。
参考文献
JIS C 5101-14-3の後に,次の文献を追加する。
“IEC 60939-3:2015,Passive filter units for electromagnetic interference suppression−Part 3: Passive filter
units for which safety tests are appropriate”