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(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義··················································································································· 2 

4 規格の目的······················································································································ 5 

5 一般原則························································································································· 6 

6 主題及び規格の区分け······································································································· 8 

7 記述事項の表現形式········································································································· 10 

8 用字,用語及び略語········································································································· 14 

9 数値,量,単位及び記号 ··································································································· 15 

10 引用・参照 ··················································································································· 19 

11 名称 ···························································································································· 24 

12 まえがき ······················································································································ 26 

13 序文 ···························································································································· 29 

14 適用範囲 ······················································································································ 29 

15 引用規格 ······················································································································ 31 

16 用語及び定義 ················································································································ 34 

17 記号及び略語 ················································································································ 39 

18 測定方法及び試験方法 ···································································································· 40 

19 表示,包装及び添付文書 ································································································· 44 

20 附属書 ························································································································· 45 

21 参考文献一覧 ················································································································ 47 

22 箇条及び細分箇条 ·········································································································· 48 

23 細別 ···························································································································· 51 

24 注記 ···························································································································· 52 

25 例 ······························································································································· 53 

26 注 ······························································································································· 54 

27 式 ······························································································································· 55 

28 図 ······························································································································· 57 

29 表 ······························································································································· 64 

30 特許権など ··················································································································· 70 

31 商標名及び商標の使用 ···································································································· 70 

32 著作権 ························································································································· 71 

33 適合性評価 ··················································································································· 71 

34 品質マネジメントシステム,信頼性及び抜取検査 ································································ 71 

35 特定分野の品質マネジメントシステムの内容の扱い方 ·························································· 72 

Z 8301:2019 目次 

(2) 

ページ 

36 対応国際規格を基礎にしてJISを作成する場合の特別の補足事項 ··········································· 72 

37 追補 ···························································································································· 74 

38 規格票の大きさ及び体裁 ································································································· 74 

附属書A(参考)規格の作成者のためのチェックリスト ····························································· 75 

附属書B(参考)量及び単位の表記方法 ·················································································· 78 

附属書C(参考)国際的に標準化された項目の呼び方 ································································ 81 

附属書D(規定)目次 ·········································································································· 84 

附属書E(参考)まえがき及び序文の記載例 ············································································ 85 

附属書F(規定)用語規格の作成方法並びに表形式の用語及び定義の表記方法 ································ 88 

附属書G(規定)JISと対応国際規格との対比表の様式及び記載方法 ············································ 91 

附属書H(規定)文章の書き方並びに用字,用語,記述符号及び数字 ··········································· 94 

附属書I(規定)追補 ·········································································································· 101 

附属書J(規定)JISの規格票の体裁 ······················································································ 103 

参考文献 ··························································································································· 111 

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(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人

日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS Z 8301:2011
は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法等

の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準調査

会の審議等の手続を経たものとみなされる。 

日本産業規格          JIS 

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規格票の様式及び作成方法 

Rules for the layout and drafting of Japanese Industrial Standards 

適用範囲 

この規格は,日本産業規格(JIS)などの規格票の構成及び規格の作成方法について規定する。また,こ

の規格は,規格に準じる文書にも適用可能である。 

注記1 規格に準じる文書には,我が国独自の標準仕様書(TS)及び標準報告書(TR)がある。 

注記2 この規格は,国際規格との対比及び国際規格への提案を容易にするために,2018年に第8版と

して発行されたISO/IEC Directives, Part 2を考慮して作成した。 

注記3 規格の作成者のためのチェックリストを,附属書Aに示す。 

引用規格 

次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0001 機械製図 

JIS B 0060(規格群) デジタル製品技術文書情報 

JIS C 0450 電気及び関連分野−信号指定及び接続指定 

JIS C 0617(規格群) 電気用図記号 

JIS P 0138 紙加工仕上寸法 

JIS X 0121 情報処理用流れ図・プログラム網図・システム資源図記号 

JIS X 0807 電子文献の引用法 

JIS Z 8000(規格群) 量及び単位 

JIS Z 8000-1 量及び単位−第1部:一般 

JIS Z 8002 標準化及び関連活動−一般的な用語 

JIS Z 8201 数学記号 

JIS Z 8210 案内用図記号 

JIS Z 8313(規格群) 製図−文字 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8601 標準数 

JIS Z 8617(規格群) ダイヤグラム用図記号 

JIS Z 9104 安全標識−一般的事項 

ISO 690,Information and documentation−Guidelines for bibliographic references and citations to information 

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resources 

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

ISO 80000-2,Quantities and units−Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences 

and technology 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 80000-13,Quantities and units−Part 13: Information science and technology 

IEC 81346 (all parts),Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Structuring 

principles and reference designations 

ISO/IEC Guide 21-1,Regional or national adoption of International Standards and other International 

Deliverables−Part 1: Adoption of International Standards 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS Z 8002による。 

3.1 

規格の種類 

3.1.1 
規格(standard) 

与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に,共通的に繰り返して使用するために,活

動又はその結果に関する規則,指針又は特性を規定する文書であって,合意によって確立し,一般に認め
られている団体などによって承認されているもの 

注釈1 規格は,科学,技術及び経験を集約した結果に基づき,社会の最適の利益を目指すことが望ま

しい。 

(出典:JIS Z 8002:2006の3.2を一部変更し,注記2及び注記3を削除) 

3.1.2 

規格群 

一つの主題の下に関連する複数の“部”で構成する規格において,この部編成の規格全体を総称する呼

び名 

3.1.3 
国際規格(international standard) 

国際標準化機構(ISO),国際電気標準会議(IEC)などの国際標準化組織によって採択され,公開され

ている規格 

(出典:JIS Z 8002:2006の3.2.1.1を一部変更) 

3.1.4 
対応国際規格 

規定内容の相違の有無にかかわらず,当該規格と,適用範囲の全部又は一部とが共通し,かつ,規定要

素の全部又は一部とが共通している国際規格 

3.1.5 
国際一致規格 

適用範囲及び技術的内容が対応国際規格と一致しており,かつ,規格の構成,区分け(箇条,細分箇条,

附属書など),図,表なども対応国際規格から変更することなく作成したJIS 

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注釈1 “一致”とは,対応国際規格で受け入れられるものはJISでも全て受け入れられ,その逆も成

り立つ状態をいう。 

3.1.6 

追補 

規格の記述事項の一部だけを改正する場合に,その改正部分だけを抜き出して示す規格 

注釈1 ISO/IEC Directives, Part 2では,追補を“amendment”としている。 

3.1.7 
規格票 

この規格で規定する構成及び作成方法によって作成された規格に,必要に応じて,表紙,解説などを加

えて発行されたもの 

3.2 

規格の構造 

3.2.1 

本体 

規格の構成要素のうち,附属書及び参考文献を除く部分 

注釈1 表2参照。 

3.2.2 
附属書 

内容としては,本来,規格の本体に含めてよい事柄であるが,規格の構成上,特に取り出して本体に準

じてまとめたもの 

3.2.3 
本文 

箇条,細分箇条及び段落(いずれも附属書での記載を含む。)の主体となる文章 

注釈1 例,注記,注釈,注,図,表などは含まない。 

3.2.4 

段落 

見やすくまとめられた文の塊 

注釈1 段落は,改行によって区分けする。細別を含む場合もある。 

3.2.5 
注記 

本文,図,表などの内容に対して,関連する補足事項を別に分けて記載するもの 

3.2.6 
注釈 

用語及び定義の箇条で規定する内容に対して,関連する事柄を用語ごとに規定・補足するもの 

注釈1 16.5.8参照。 

注釈2 ISO/IEC Directives, Part 2では,注釈を“note to entry”としている。 

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3.2.7 
注 

本文,図,表などの中の一部の事項に注符号を付け,その事項に対する記述事項を別に分けて記載する

もの 

3.3 

構成要素の種別 

3.3.1 
規定要素(normative element) 

規格の適用範囲及び技術的内容を規定する構成要素 

注釈1 規格の名称は,規定要素の一例である(表2参照)。 

3.3.2 
参考要素(informative element) 

規格の理解若しくは利用を助けることを意図する構成要素,又は規格の内容,背景若しくは他の規格な

どとの関係についての補足情報の提供を意図する構成要素 

注釈1 まえがきは,参考要素の一例である(表2参照)。 

3.3.3 

必須要素(mandatory element) 

規格に記載する必要がある構成要素 

注釈1 適用範囲は,必須要素の一例である(表2参照)。 

3.3.4 
条件付き要素(conditional element) 

規格に記載する必要性が,その規格に規定する内容によって決まる構成要素 

注釈1 記号及び略語は,条件付き要素の一例である(表2参照)。 

3.3.5 
選択要素(optional element) 

規格に記載するか否かを,選択してよい構成要素 

注釈1 附属書は,選択要素の一例である(表2参照)。 

3.4 

記述事項 

3.4.1 
要求事項(requirement) 

規格の規定によることが要求された場合に,満たすべき基準を示し,かつ,そこからの逸脱を許容しな

いことを示す事項 

注釈1 要求事項を示す場合に用いる言葉の表現形式については,表3に示す。 

3.4.2 
推奨事項(recommendation) 

他の可能性については言及も排除もせず,特に適切であると考えられる,可能な選択肢又は行動指針を

示す事項 

注釈1 推奨事項を示す場合に用いる言葉の表現形式については,表4に示す。 

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注釈2 否定形の場合,推奨事項は,可能な選択肢又は行動指針の選択を勧めない(緩い禁止)が,こ

れらの選択を禁止しない事項である。 

3.4.3 

許容事項(permission) 

何かを行うことの許諾又は自由若しくは機会を示す事項 

注釈1 許容事項を示す場合に用いる言葉の表現形式については,表5に示す。 

3.4.4 
可能性・能力事項(possibility/capability) 

期待される若しくは予測できる,物質的若しくは物理的な結果を示す事項,又は特定のことを実行する

若しくは達成するために必要な能力,適性若しくは資格があることを示す事項 

注釈1 可能性・能力事項を示す場合に用いる言葉の表現形式については,表6に示す。 

3.4.5 
外部の制約(external constraint) 

規格では規定しないが,規格に基づいて製造,販売,試験などをする場合,規格の利用者に課される,

自然法又は国若しくは地域の事情に基づく,制約又は義務 

注釈1 外部の制約を示す場合に用いる言葉の表現形式については,表7に示す。 

3.4.6 
補足事項(statement) 

規格の理解及び利用を助けるための補足的な事項 

3.5 

その他 

3.5.1 
引用規格 

ある規格の要求事項を構成するために,一部又は全部が引用される,JIS並びに国際規格及びこれに準

じる規範文書 

3.5.2 
解説 

規格の一部ではないが,本体及び附属書に記載した事柄並びにこれらに関連した事柄について説明する

もの 

規格の目的 

規格の目的は,公正な取引,国内外の商取引,コミュニケーションなどを支援するため,規定する技術

的内容を曖昧でなく明瞭にすることである。この目的を達成するため,個々の規格は,次の条件を満たさ
なければならない。 

a) 規格の適用範囲に規定する範囲内で,必要な事項を規定している。 

b) 一貫性があり,明瞭かつ正確である。 

c) 現在の技術及び市場の状況を十分に考慮している。 

d) 将来の技術の進歩に配慮している。 

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e) 規格の作成に参加していない関係者(例えば,製造業者,使用者・利用者,認証機関,行政機関)に

も理解可能である。 

f) 

契約に関する要求事項(例えば,クレーム,保証,経費負担)は含めていない。 

g) 法規に関わる記載事項の内容は,法規と調和を図っている。また,法規を法規名,条項番号などで直

接引用して要求事項,推奨事項又は許容事項の一部とはしていない。 

一般原則 

5.1 

計画及び準備 

単独の規格又は主題が共通する一連の規格(規格群を含む。)を遅滞なく整備できるようにするため,規

格作成に着手する前に,次に示す事項を明確にする。 

− 意図する規格の体系及び位置付け 

− 国内外の規格及び/又は法規との相互関係 

− 主題の構成及び区分け(主な規定項目)(箇条6参照) 

一つの主題に対して,部編成の規格化を計画する場合は,想定する部の一覧を,規格の名称及び適用範

囲を含めて可能な範囲で作成することが望ましい。 

5.2 

目的志向の手法 

当該規格の対象とする主題の全ての特性を標準化できるわけではなく,その必要もない。当該規格の目

的(例えば,健康,安全,環境保護,インタフェース,互換性,両立性,品種の管理)に応じて,主題か

ら必要な特性を選択し,標準化する。製品などを機能分析することは,規格に含めることが必要な特性を
特定する上で助けとなり得る。 

規格に規定した個々の特性の選択理由について説明してもよいが,必須ではない。より一般的な背景に

関する情報は,序文などで示してもよい(箇条13参照)。 

5.3 

性能規定の原則 

要求事項は,技術の進歩を妨げないように,可能な限り性能に関する要求事項として規定し,外観,形

状などによる設計上の要求事項,又は寸法,材料などによって記述的に示す特性として規定しない。 

ただし,性能に関する要求事項として規定することが困難な場合は,設計上の要求事項などで規定して

もよい。この場合,“…又はこれと同等の材料で”などの規定を含めることが望ましい。 

5.4 

検証可能性 

要求事項は,客観的に検証が可能なものだけを規定する。 

“十分に強い”,“適切な強度”などの表現は,主観的な表現であるため,用いないことが望ましい。 

製品などの安定性,信頼性,寿命などについては,その特性を適切な期間で検証可能な試験方法が既知

でない場合には,規定してはならない。製造業者などによる保証は,そのような要求事項の代わりにはな
らない。保証条件は,本来,技術的ではなく,商業的な理由又は契約上で定まるため,含めてはならない。 

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5.5 

一貫性 

個々の規格の中及び主題が共通する一連の規格(規格群を含む。)の中では,利用者の理解を助けるため,

一貫性を保つことが望ましい。 

そのため,次の事項によることが望ましい。 

− 規格の構成及び区分けの方法は,同じ形式とする。 

− 同一の記述事項(要求事項,推奨事項など)は,同じ表現を用いる。 

− 既に定義されている個々の用語の概念に対しては,一つの用語を用い,新たに別の用語(同義語)を

用いることは避ける。 

− 個々の用語には,一つだけの意味をもたせる。 

規格は,全体として一貫性を保つため,関連する基本規格及び/又はその他の規範文書の規定によって

作成する。参考となる基本規格を,参考文献一覧に示す。 

特に,次の事項について一貫性を保つことが望ましい。 

− 標準化された用語 

− 用語の定義及び用法 

− 量,単位及びこれらの記号並びに数学記号 

− 略語及び略号 

− 製図及び線図 

− 図記号 

5.6 

重複規定及び不必要な類似規定の回避 

規定の重複及び不必要な類似規定は,避けることが望ましい。このことは,特に,試験方法などが複数

の製品,品種などに頻繁に適用される場合に重要である。 

主題を標準化する前に,適用可能な規格が既に存在していないかどうかを確かめなければならない。あ

る箇条などで規定した事項を異なる箇条などで規定する必要がある場合は,繰り返して記載するのではな
く,引用・参照することが望ましい(箇条10参照)。 

ある試験方法が,2種類以上の製品などに適用可能であるか,又はその可能性が高い場合は,試験方法

そのものに関する規格を作成し,製品などを取り扱った個々の規格で,その試験方法を引用する(必要な

場合には,修正して適用する内容を明記する。)。これによって,同じことを規定しようと意図しているそ
れぞれの規格で,規定内容に差異が生じることを避けられる。また,複数の製品などに適用される可能性

がある試験装置の仕様などは,適用しようとする製品規格などとは別の規格として体系化することが望ま
しい。 

一つの主題に関する要求事項は,一つの規格にまとめることが望ましい。 

分野によっては,主題のグループに適用する共通的な要求事項を抜き出して規定する規格を作成するこ

とが望ましい。 

外部の情報源から技術的内容を要求事項としてそのまま規定する場合は,正確に転載する(10.1参照)。 

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5.7 

特性を定量値で規定することが難しい場合の措置 

規格には,一律に特性値を規定することが難しい場合など,製造業者などが任意に適切な特性値を設定

してよいとする特性項目を規定する場合がある。このように規定した特性については,その具体的な特性
値を,例えば,銘板,ラベル,添付文書などで明示する旨を規定する。 

複合製品の場合などは,網羅的に性能の要求事項を規定することは非現実的であることが多い。このよ

うな場合は,性能の要求事項を規定する代わりに,必要に応じて性能のデータを試験成績書などによって

製品に添付することを規定することが望ましい。これらの対応は,健康及び安全性に係る要求事項の場合
には,適用してはならない。 

規格で性能値又は他の値を規定せず,製造業者,購入者,使用者などが指定する必要がある特性項目を

規定する場合には,それらの値の測定方法及び明示方法について規定する。 

主題及び規格の区分け 

6.1 

一般 

主題は,必要に応じて規格群に区分けし,また,一つの規格の中を表1によって区分けする。 

表1−主題及び規格の区分け 

主題及び規格の区分け 

付番の例 

部(Part) 

XXXX-1 

箇条(Clause) 
細分箇条(Subclause) 
細分箇条 
 
段落(Paragraph) 


1.1 
1.1.1 
 
(番号なし) 

附属書(Annex) 

6.2 

主題の区分けの方法 

通常,一つの主題は,一つの規格で作成する。ただし,次のような場合には,規格群としてもよい。 

a) ページ数が多くなりすぎる可能性がある。 

b) 規定内容が相互に関連している。例えば,規定内容が製品の規定と試験方法の規定とに分かれた場合。 

c) 規定の一部が法規に引用される可能性がある。 

d) 規定の一部が認証に用いられることが想定される。 

規格群にすることによって,必要に応じて,各部の規格を個別に制定,改正又は廃止できる利点がある。 

特に,特定の製品などの側面について,様々な関係者が個別に関心をもつ,例えば,次のような対象項

目は,規格群の一つの部又は個別の規格として,明確に区別することが望ましい。 

− 健康及び安全性に関する要求事項 

− 性能に関する要求事項 

− 保守及び修理に関する要求事項 

− 据付けに関する要求事項 

− 品質評価に関する要求事項 

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− 信頼性に関する要求事項 

6.3 

部編成の区分けの方法 

主題を部編成で区分けする方法は,次のいずれかによる。 

a) ある主題について,各部が主題の個々の側面を規定する。部自体は,他の部とは独立の関係にある。 

例1 第1部:用語 

第2部:要求事項 

第3部:試験方法 
第4部:○○○○ 

例2 第1部:安全要求事項 

第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 
第3部:性能及び試験要求事項 

第4部:○○○○ 

b) ある主題について,共通の項目を規定する部(通常,第1部)と個別の内容を規定する部とに区分け

する。 

例3 第1部:一般要求事項 

第2部:ブルドーザの要求事項 
第3部:ローダの要求事項 

第4部:油圧ショベルの要求事項 

b) に規定した方法において,共通の項目などを規定した通則的な部の全体又は一部を個別の部で引用・

参照する場合,通常,西暦年を付記しない。ただし,西暦年を特定する必要がある場合,西暦年を付記し
て引用・参照する(10.5参照)。西暦年を付記しない場合,個別の部の見直し時又は改正時に引用・参照
している箇所の記載内容について確認する。 

規格群で構成する各部の規格は,共通の規則によって作成する。 

各部の番号は,規格群の基になる規格番号の後に,ハイフン“-”及び通常,1から始まるアラビア数字

を付けて表す。 

例4 XXXX-1,XXXX-2 

部は,通常,更に区分けしない。ただし,IEC規格の付番方法に倣って,2段階まで区分けしてもよい。 

例5 XXXX-1-1,XXXX-1-2 

部の名称の付け方は,箇条11による。 

ある主題を複数の部に区分けする場合,第1部は“用語及び定義”などの一般的・共通的規定のために

確保し,第1部のまえがき又は序文に,規格群の区分けの説明を記載することが望ましい。 

6.4 

規格の構成要素 

規格の構成要素及びその一般的な記載順序を,表2に示す。 

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表2−規格の構成要素及び記載順序 

規格の構成要素 

規定要素又は参考要素 

必須要素,選択要素又は条件付き要素 

名称 

規定要素 

必須要素 

目次a) 

参考要素 

選択要素 

まえがき 

参考要素 

必須要素 

序文 

参考要素 

選択要素又は必須要素b) 

適用範囲 

規定要素 

必須要素 

引用規格 

参考要素 

必須要素c) 

用語及び定義 

規定要素 

必須要素d) 

記号及び略語 

規定要素 

条件付き要素 

専門的内容 

例 試験方法 

規定要素又は参考要素 

必須要素,選択要素又は条件付き要素 

附属書 

規定要素又は参考要素 

選択要素 

参考文献 

参考要素 

条件付き要素 

索引e) 

参考要素 

選択要素 

注a) 附属書Dによる。 
注b) 13.3参照。 
注c) 引用規格がない場合には,15.5.2.1 d)に示す前置き文を用いる。 
注d) 定義する用語がない場合には,16.5.3 d)に示す前置き文を用いる。 
注e) 索引は,必要な場合に設ける。 

記述事項の表現形式 

7.1 

一般 

規格は,規定を満足していることを主張するための要求事項を利用者が識別できるものでなければなら

ない。推奨事項,許容事項及び可能性・能力事項は,要求事項とは明確に区別できるように記載する。文
末の表現形式は,表3〜表6又はこれらと同等の表現形式とする。また,外部の制約の表現形式は,表7

又はこれと同等の表現形式とする。 

なお,国際規格で用いられている英語表現(単数形)を,参考として表3〜表7に示す。 

注記 表3〜表7の“国際規格で用いられている英語表現(参考)”に示す表現は,ISO/IEC Directives, Part 

2の第8版の記載内容であり,この規格で規定する事項ではない。 

7.2 

要求事項 

要求事項の表現形式は,表3による。 

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表3−要求事項の表現形式 

表現の区分 

表現形式 

説明 

国際規格で用いられている英語表現(参考) 

要求a), b) 

…する。 
…(し)なければならない。 
…とする。 
…による。 
…を行う。c) 
…を試験する。c) 

規格に適合するために

は,厳密にこれによって
おり,これから外れては
ならないことを示す。 

shall 
例外的に用いられている同等の表現形式 

is to … 
is required to … 
it is required that … 
has to … 
only … is permitted 
it is necessary … 

禁止 

…(し)てはならない。 
…(し)ない。 

shall not 
例外的に用いられている同等の表現形式 

it is not allowed … 
it is not permitted … 
it is not acceptable … 
it is not permissible … 
is required to be not … 
is required that … be not … 
is not be … 
do not … 
“shall”の代わりに“must”を用いない(規

格の要求事項と外部の制約との混同を防ぐ
ため)(7.6参照)。 

禁止の表現に,“shall not”の代わりに“may 

not”を用いない。 

例1 高周波同軸コネクタは,JIS C 5410で規定する電気的特性を満たさなければならない。 
例2 …の前に装置を作動させてはならない。 
例3 レコーダのスイッチを入れる。 
注記 英語では,手順又は試験方法の要求事項を表現するとき,命令形が用いられることが多い。 
注a) 要求を示す表現形式として,こと止め(例えば,“…すること。”,“…によること。”)は,用いない。 
注b) 要求を示す表現形式として,“物”又は“者”を規定しない場合に“…ものとする。”は,用いない。また,

“事柄”を規定しない場合に“…こととする。”は,用いない。 

注c) 動詞の終止形の例 

7.3 

推奨事項 

推奨事項の表現形式は,表4による。 

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表4−推奨事項の表現形式 

表現の区分 

表現形式 

説明 

国際規格で用いられている英語表現(参考) 

推奨a) 

…することが望ましい。 
…するのがよい。 
…することを推奨する。 

このほかでもよいが,

これが特に適しているこ
とを示す。 

should 
例外的に用いられている同等の表現形式 

it is recommended that … 
ought to … 

緩い禁止a) 

…望ましくない。 
…しない方がよい。 

好ましくはないが,必

ずしも禁止をしないこと
を示す。 

should not 
例外的に用いられている同等の表現形式 

it is recommended that … not … 
ought not to … 

例 測定の不確かさの完全な評価は,“計測における不確かさの表現のガイド(GUM)”によって行うことが望ま

しい。 

注a) 文末で,推奨を示す表現形式として,“…すべきである。”及び“…すべきでない。”は,用いない。“べき”

は,“…すべき事項”のように,名詞を修飾するときだけに用いる。 

7.4 

許容事項 

許容事項の表現形式は,表5による。 

表5−許容事項の表現形式 

表現の区分 

表現形式 

説明 

国際規格で用いられている英語表現(参考) 

許容a) 

…(し)てもよい。 
…(し)てよい。 
…差し支えない。 

規格の立場に立って,

これを許していることを
示す。 

may 
例外的に用いられている同等の表現形式 

is permitted … 
is allowed … 
is permissible … 
“possible”及び“impossible”は用いない。 
“may”の代わりに“can”を用いない。 
“may”の代わりに“might”を用いない。 
“may”は規格が示す許可(permission)

を表すが,“can”は規格の利用者に実現の余
地があること(possibility)又は規格の利用
者が特定のことを実現できる力をもってい
いること(ability)を表す。 

文意によって,可能性と解釈するのが適切

な場合がある(例えば,“場合がある”,“こ
とがある”)。 

不必要a) 

…する必要がない。 
…(し)なくてもよい。 
…(し)なくてよい。 

規格の立場に立って,

これを必要としないこと
を示す。 

may not 
例外的に用いられている同等の表現形式 

it is not required that … 
no … is required … 

注a) 許容を示す表現形式として,“…できる”及び“…できない”は,用いない。 

7.5 

可能性・能力事項 

可能性・能力事項の表現形式は,表6による。 

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表6−可能性・能力事項の表現形式 

表現の区分 

表現形式 

説明 

国際規格で用いられている英語表現(参考) 

可能性・能
力a) 

…可能性がある。 
…場合がある。 
…ことがある。 
…可能である。 
…能力がある。 

規格の利用者に実現の

余地があること,又は規
格の利用者が特定のこと
を実現できる力をもって
いることを示す。 

can 
例外的に用いられている同等の表現形式 

be able to … 
there is a possibility of … 
it is possible to … 
“can”の代わりに“may”を用いない。 
“may”は規格が示す許可(permission)

を表すが,“can”は規格の利用者に実現の余
地があること(possibility)又は規格の利用
者が特定のことを実現できる力をもってい
いること(ability)を表す。 

不可能a) 

…可能性がない。 
…場合がない。 
…ことがない。 
…不可能である。 
…能力がない。 

規格の利用者に実現の

余地がないこと,又は規
格の利用者が特定のこと
を実現できる力をもって
いないことを示す。 

cannot 
例外的に用いられている同等の表現形式 

be unable to … 
there is no possibility of … 
it is not possible to … 

例1 (可能性の例) 

・ このコネクタは,腐食性大気条件で用いる場合,締付機構が故障する可能性がある。 
・ 2次モーメント直径を用い,ガウスビーム分布を仮定して計算する場合,開口を通過するパワーは,

著しく過小評価される可能性がある。 

例2 (能力の例) 

・ これらの測定方法を用いると,噴霧器の異なる設定方法を比較することが可能である。 
・ E.3に示す逆計算手法だけが,エネルギー性能の計算に適用可能である。 
・ スプリングワッシャ又はこれと同等のものを用いることによって,適切な固定が可能である。 

注a) 可能性・能力事項を示す表現形式として,“…できる”及び“…できない”は,用いない。ただし,能力を

示す場合,文の途中では用いてもよい。 

7.6 

外部の制約 

外部の制約の表現形式は,表7による。 

外部の制約は,法規などで定められている規則,義務などである[箇条4のg)参照]。規格では,法規

などの名称,条項番号などを直接引用して,要求事項,推奨事項又は許容事項の一部としてはならない。 

表7−外部の制約の表現形式 

表現の区分 

表現形式 

説明 

国際規格で用いられている英語表現(参考) 

外部の制約 …に従わなければならない

とされている。 

…に従わなければならない

と定められている。 

…でなければならないとさ

れている。 

法規などに従うことに

なる旨を示す。 

must 

“shall”の代わりに“must”を用いない(規

格の要求事項と法的義務などの制約との混
同を防ぐため)(7.2参照)。 

例 注記 その他の場合は,“電気用品の技術上の基準を定める省令”に従わなければならないとされている。 

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用字,用語及び略語 

8.1 

用字及び用語の表記 

用字及び用語の表記方法並びに文章の書き方は,附属書Hによる。 

8.2 

組織の名称及び略称 

組織の名称は,その組織の正式な名称で表す。ただし,混乱のおそれがない場合は,組織の名称を最初

に用いる箇所で,正式な名称とともにその組織が用いている略称を括弧内に併記し,その後は略称だけを
表記してもよい。 

例 一般財団法人日本規格協会(JSA) 

8.3 

略語 

略語を用いる場合は,混乱のおそれがないときに限る。 

略語を用いる場合は,当該規格を通して同じ略語を用いる。規格群の中では,同じ略語を用いることが

望ましい。 

当該規格の中で略語の一覧(箇条17参照)を示さない場合,又は用語及び定義の箇条で略語を規定し

ない場合は,その略語に関わる用語を最初に用いる箇所で用語を略さずに記載し,その後に括弧書きで略
語を併記する。 

例1 中央処理装置(CPU)とは,一つ以上の処理機構と内部記憶装置とから成る機能単位をいう。CPU

によって,… 

ある用語に略語を規定した後は,当該規格を通して略語を用いることが望ましい。ただし,箇条,表な

どの題名などでは,分かりやすさから,元の略さない用語を用いてもよい。 

略語の表し方は,通常の単語でないことが容易に分かるように,次のいずれかによることが望ましい。 

a) 全てをラテン文字の大文字とし,文字の次に“.”を付けない。 

例2 [相対湿度(relative humidity)の略語] 

RH(不適切な例:R.H.) 

b) 日本語の文字を用いるときは,その分野において普及している略語に限る。 

例3 (サ行変格活用の略語) 

サ変 

長い名詞(修飾語を含む。)を短く表す場合などでは,その名詞を最初に用いる箇所で略さずに記載し,

その後に括弧書きで“(以下,○○という。)”と表記してもよい。 

例4 この規格は,耐食用,低温用,高温用,消火用などの配管に用いるステンレス鋼鋼管(以下,管

という。)について規定する。 

8.4 

規格の表現形式 

規格の表現形式は,利用者が規格を正しく理解して利用できるように,できる限り簡単かつ簡潔な形式

とする。 

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数値,量,単位及び記号 

9.1 

一般 

数値及び物理量の表し方は9.2,規定値の表し方は9.3,量の表し方は9.4,並びに単位の表し方は9.5に

よる。数学記号は,JIS Z 8201による。その他の事項は,JIS Z 8000規格群,ISO 80000-2及びIEC 80000-13

による。 

規格に用いる量及び単位の表記方法を確認する場合には,附属書Bを参照する。 

9.2 

数値及び物理量の表し方 

9.2.1 

小数点 

小数点は,“.”を用いて表す。ただし,対応国際規格を基礎とした規格で,数値が大量に記載されてい

る表,式などをそのまま転載する場合には,“,”を用いてもよい。この場合には,注記でその旨を明記す
る。また,1未満の数値を十進法で表す場合は,小数点の前にゼロを置く。 

例1 0.001(不適切な例:0,001,0・001,.001) 

例2 

注記 この表は,対応国際規格の表をそのまま転載したものであり,小数点の表記を対応国際規

格の表記どおり“,”のままとしている。 

9.2.2 

数値の区切り 

数値を表す場合は,3桁ごとにまとめ,間に半角スペースを入れて表記する。半角スペースの代わりに,

コンマなどで区切ってはならない。これは,小数点の後の数値にも適用する。ただし,図面上に記載する
数値には半角スペースを入れなくてもよい。また,これらは,2進数,16進数,暦年を表す数字,及び規

格番号などを表す数字には,適用しない。 

例1 (区切る例) 

23 456  2 345  2.345 6  2.345 67 

例2 (区切らない例) 

2018年  JIS Z 8301 

9.2.3 

物理量 

無名数以外の物理的な数量を表す場合は,アラビア数字の後に国際単位系(SI)による単位記号を付け

る(9.5参照)。 

平面角の度,分及び秒の単位記号は,数値の後に半角スペースを入れないで記載する(9.2.7の例参照)。

その他の全ての単位記号は,数値との間に半角スペースを入れる[9.2.6のa)及びb)並びに9.3.2の例1及

び例2参照]。 

9.2.4 

数値の掛け算及び指数表記 

数と数との掛け算を表す場合及び数値の指数表記(通常,10を基数とする。)の乗算記号には,“×”を

用いる。 

例1 1.8×103(不適切な例:1.8・103) 

数値と量記号との掛け算及び数値と演算記号(対数記号など)との掛け算を表す場合は,乗算記号を省

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略してよい。この場合,適宜,半角スペースを挿入してもよい。 

例2 3 ln 2 

9.2.5 

分数 

数値の式などで分数を表す場合には,通常,分子と分母との間に横線を用いて表す。ただし,文章中で

は,半角の斜線“/”を用いて表すのがよい。 

9.2.6 

寸法 

形状の寸法を表す場合は,次のように示す。 

a) 平面の場合:80 mm×25 mm(80×25 mm及び80×25 mm2とはしない。) 

b) 直方体の場合:80 mm×25 mm×50 mm(80×25×50 mm及び80×25×50 mm3とはしない。) 

9.2.7 

角度 

角度は,10進法で表し,小数点で区切ることが望ましい。ただし,機械製図,地理座標などの場合には,

10進法で表さなくてもよい。 

例 17.25°(推奨しない例:17°15′) 

9.3 

規定値の表し方 

9.3.1 

一般 

規定値は,上限値及び/若しくは下限値,又は基準値及びその許容差で示す。 

上限値及び/若しくは下限値,又は基準値及びその許容差を規定する場合には,通常,一つの特性に対

して一つの値を規定する。使用者の要求などによって,区分け又はレベル分けが必要な場合には,複数の
値を規定してもよい。 

9.3.2 

範囲による表し方 

範囲を表す場合には,“〜”(H.4.4参照),“…から…まで”(H.3.2.8参照),“…以上…以下”(H.3.2.1参

照)などを用いる。また,これらの場合,いずれの数値にも単位記号を表記する。 

例1 10 kPa〜12 kPa(不適切な例:10〜12 kPa,10−12 kPa) 

例2 0 ℃から10 ℃まで 

9.3.3 

許容差による表し方 

基準値の後に,プラス側の許容差には“+”,マイナス側の許容差には“−”,及び両側に等しい値の許

容差には“±”の記号を付ける。ただし,許容差がゼロの場合には,記号を付けない。 

例1 80 µF±2 µF又は(80±2) µF 

例2 λ=220×(1±0.02) W/(m・K) 

例3 80

2
0

+(不適切な例:80

2
0

−) 

例4 80 mm

50
25

− µm 

許容差を百分率で表す場合は,誤解されないように数学的に正しい形で表す。百分率の範囲を表す場合

には,“63 %〜67 %”のように表記する。基準値に対する許容差を表す場合には,(65±2) %のように表記

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する。“65±2 %”又は“65 %±2 %”のように表記してはならない。 

注記 65±2 %及び65 %±2 %の表記は,“2 %”が2/100か2/65のいずれであるか,曖昧である。 

測定値のばらつきに対する許容差は,測定値の区分けごとに対応するばらつきの許容限界値又は測定値

に対応する回帰式(JIS Z 8101規格群参照)の形で表す許容限界値を記載する。 

例5 

表x−分析精度の許容差 

単位 % 

酸化アルミニウムの含有率 

同一分析室内許容差 

異分析室間許容差 

0.42以上6.00未満 

0.008 0[Al2O3 (%)]+0.006 7 

0.011 4[Al2O3 (%)]+0.016 8 

9.3.4 

数値の丸め方 

数値の丸め方は,通常,JIS Z 8401による。 

9.3.5 

選択値 

規定値は,品種,インタフェースなどの目的によって,特定の数値又は一連の数値を規定してよい。数

値は,JIS Z 8601に規定する一連の標準数(R標準数)によって選ぶか,又は他の決定要素によって選ん
でもよい。 

注記 電気技術分野の場合には,推奨する寸法システムがIEC Guide 103に示されている。 

他の規格で引用・参照されることを意図した機器などを規定するための選択値を規定している規格は,

これらの観点から,基本規格とみなす。 

例 JIS C 60063[この規格は,電子技術に関する標準数列(E標準数)を規定している。] 

標準数の使用に当たっては,端数(例えば,3.15)の採用によって数値の処理が必要となることがある。

そのような場合は,計算結果などの数値を丸めることが望ましい。 

9.3.6 

化学分析の数値の表し方 

化学分析の数値の表し方は,JIS K 0050の5.1(数値の表し方)に規定されている。 

9.4 

量の表し方 

9.4.1 

量記号の表し方 

量記号は,可能な限りJIS Z 8000規格群によることが望ましい。 

量記号は,斜体で表す。量記号は,通常,1文字で表す。 

同じ規格内で,同一の記号を異なる量を表すために用いてはならない。ただし,やむを得ず同一の記号

を用いる場合には,記号の説明を加え,明確に区別できるように記載しなければならない。 

関連する概念の量記号を区別するために,下付き文字を用いるとよい。やむを得ない場合を除き,下付

き添字を付けた量記号に更に下付き添字を付けた量記号は,用いない。 

例 D1, max(通常,用いない例:

) 

max

1

D

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9.4.2 

量記号の演算 

乗算記号及び除算記号の詳細は,JIS Z 8000-1及びJIS Z 8201による。ベクトル,テンソル及び集合に

関する数学記号の詳細は,ISO 80000-2による。これらの規格に規定された量記号の演算に関する主な事

項を,次に示す。 

a) 乗算記号“×”は,ベクトル積及び直積(デカルト座標積)にも用いる。 

例1 

2

1I

I

IG

ρ

ρ

ρ

×

=

b) 半角の中点“・”は,ベクトルなどのスカラー積を表す場合に用いる。また,半角の中点は,スカラー

量の積に用いてもよい。 

例2 U=R・I 

c) 乗算記号は,次のような場合には,省略してよい。 

− 4c−5d 

− 6ab 

− 7(a+b) 

d) 量記号による式などで除算を表す場合には,通常,分数で表し,分子と分母との間に横線を用いる(27.5

参照)。ただし,文章中では,半角の斜線“/”を用いて表すのがよい。 

9.5 

単位の表し方 

9.5.1 

単位記号 

単位記号は,JIS Z 8000規格群に規定するSI(SIとの併用を認めている単位を含む。)による。ただし,

法規で非SIの使用を認めている場合は,その認められている範囲内で用いてもよい。その場合は,SI単
位を併記することが望ましい。 

なお,SIで単位が規定されていない量の場合には,当該規格の関連分野で用いられている単位を用いて

もよい。 

使用の期限がある単位記号は,その期限を明記して用いる。 

ppmなど言語固有の略語は,できる限り用いない。ppmなど言語固有の略語を用いる必要がある場合は,

その意味を説明する。 

半角の中点“・”及び半角の斜線“/”は,それぞれ複合単位(単位記号を複数組み合わせた単位)の積

及び商に用いてもよい。 

例 rad・m2/kg 

9.5.2 

文章中での単位の表し方 

単位を文章中で数字と組み合わせる場合,単位記号を用いる。ただし,時間及び角度の単位は,漢字で

記入してもよいが,同じ規格の文章中では,単位記号か漢字かのいずれかに統一する。 

例1 10 min以上放置した後… 

例2 10分以上放置した後… 

単位を文章中で数字と組み合わせない場合には,片仮名及び/又は漢字による,単位の名称で記載する

(例3参照)。ただし,説明のために,括弧を付けて単位記号を付記してもよい(例4参照)。 

19 

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例3 重量キログラムからニュートンへの換算 

例4 圧力は,キロパスカル(kPa)で示す。 

計量単位が無名数1の場合で数値を百分率で表すときには,“%”を用いて表記してもよい。 

9.5.3 

図中・表中での単位の表し方 

図及び表での単位の表記方法は,それぞれ28.5.2及び29.5.3による。ただし,時間及び角度の単位は,

同じ規格の図中及び表中それぞれにおいて,単位記号か漢字かのいずれかに統一する。 

計量単位が無名数1の場合で,表内の値を百分率で表すときには,“%”を用いて表記してもよい。 

10 引用・参照 

10.1 一般 

規格は,通常,全ての規格が相互に関連しており,整合性を備えた体系を成している。したがって,別

の規格全体又は別の規格の特定の内容を繰り返して規定・記載した場合には,文章が不必要に長くなり,
誤りを招く又は一貫性を失うおそれがある。このため,規格番号を規定・記載することで規格全体を,又

は規格番号に加えて箇条番号などを規定・記載することでその一部の内容を,引用・参照するのがよい。
当該規格内の他の部分の引用・参照の場合にも,箇条番号などを規定・記載することで引用・参照するの
がよい。 

次のいずれかが,引用元又は参照元となる可能性がある。 

− 当該規格内の他の部分(例えば,箇条,図,表,附属書。10.6参照) 

− 他の規格又は文書の全部又は一部(10.2参照) 

引用・参照は,要求事項,推奨事項,許容事項,可能性・能力事項,外部の制約又は補足事項のいずれ

を意図して引用・参照するかを書き分けて記載する。 

引用・参照する規格などを最新版とするか特定の版とするかは,次による。 

− 最新版とする場合:西暦年を付記しない(10.4参照)。 

− 特定の版とする場合:西暦年を付記する(10.5参照)。 

なお,発効年は,JISの制定・改正が官報に公示された年を示し,発行年は,JIS以外の規格又は規範文

書が発行された年を示す。 

規格の利用上の利便性などから,引用・参照する規格などの内容を転載する必要がある場合には,繰り

返した内容の後に“(出典:○○)”と,出典元を正確に記載する。 

用語及び定義で出典元となる用語規格などがある場合の記載例は,16.5.9参照。 

他の文献から転載した情報の記載例を,次に示す。 

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例 

記号説明 

1:B軸の角度位置決め誤差 
2:B軸のX軸回りの傾き 

[出典:茨木創一,工作機械の空間精度,森北出版,東京,2017
(著者の許可を得て一部修正して転載)] 

図x−R-test測定結果から同定したB軸の角度依存誤差 

10.2 引用してよい文書及び参照してよい文書 

10.2.1 引用してよい文書 

10.2.1.1 一般 

引用してよい文書は,JIS並びに国際規格(ISO/IEC規格を含むISO規格及びIEC規格)及びこれに準

じる規範文書(以下,規格・規範文書という。)とする。 

次のものは,引用してはならない。 

− 一般に利用できない文書(“無料又は商業的に妥当かつ非差別的な条件で誰でも入手可能な公開された

文書”ではない文書) 

− 我が国独自のTS及びTR 

引用する全ての規格などが有効であることを確認する。 

10.2.1.2 対応国際規格の中で引用されている規格・規範文書 

対応国際規格を基礎とするJISにおいて,対応国際規格の中で引用されている規格・規範文書の規定を

技術的に変更することなく適用する場合の扱いは,通常,次による。 

a) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがあり,対応国際規格で引用されて

いる規定内容と対応するJISで規定している該当箇所の規定内容とに技術的に差異がない場合には,
当該JISを引用する。 

b) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがあるが,対応国際規格で引用され

ている規定内容と対応するJISで規定している該当箇所の規定内容とに技術的に差異がある場合で,
JISで規定している該当箇所の規定内容と技術的に差異がない別のJISがあるときには,通常,別の

21 

Z 8301:2019  

JISを引用する1)。ただし,引用されている国際規格などの該当箇所を翻訳して本文中に規定するか,

又は国際規格などの該当箇所が長いときには附属書(規定)として記載し,これを引用してもよい2)。 

c) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがあるが,対応国際規格で引用され

ている規定内容と対応するJISで規定している該当箇所の規定内容とに技術的に差異がある場合で,

JISで規定している該当箇所の規定内容と技術的に差異がない別のJISがないときには,引用されて

いる国際規格などの該当箇所を翻訳して本文中に規定するか,又は国際規格などの該当箇所が長いと
きには附属書(規定)として記載し,これを引用する2)。 

d) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがないが,対応国際規格で引用され

ている規定内容と技術的に差異がない事項を規定している別のJISがある場合には,通常,その別の
JISを引用する1)。ただし,引用されている国際規格などの該当箇所を翻訳して本文中に規定するか,
又は国際規格などの該当箇所が長いときには附属書(規定)として記載し,これを引用してもよい2)。 

e) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがなく,対応国際規格で引用されて

いる規定内容と技術的に差異がない事項を規定している別のJISもない場合には,引用されている国

際規格などの該当箇所を翻訳して本文中に規定するか,又は対応国際規格の引用事項が長いときには
附属書(規定)として記載し,これを引用する2)。 

注1) この場合,当該JISとその対応国際規格との対応の程度は,“一致している”(IDT)とはなら

ない。 

注2) この場合,通常,構成が変更されるため,当該JISとその対応国際規格との対応の程度は,“一

致している”(IDT)とはならない。 

b)〜e)の中で,国際規格などの該当箇所を翻訳する代わりに,国際規格などをそのまま引用してもよい。 

なお,対応国際規格で引用されている国際規格などに対応するJISがあるが,対応国際規格で引用され

ている規定内容と対応するJISで規定している該当箇所の規定内容とに技術的に差異がある場合であって
も,対応するJISを引用することが合理的な場合には,対応するJISを引用する。 

10.2.2 参照してよい文書 

参照してよい文書は,規格又は他のどのような種類の文書であってもよい。 

規格を改正する場合には,全ての参照する文書が有効であることを確認する。 

対応国際規格を基礎とするJISにおいて,対応国際規格の中で参照している規格・規範文書の扱いは,

通常,対応国際規格どおりに記載する。ただし,それらに対応する技術的に差異のないJISがある場合に

は,JISに置き換えてもよい。 

10.3 引用又は参照する場合の表し方 

10.3.1 引用 

引用する規格・規範文書は,その規格番号又は文書番号を表記し,必要な場合にはその西暦年を付記す

る(10.5参照)。 

例1 …JIS C 60068-2-2:2010に規定された試験を行う… 

引用規格の名称は,引用規格の箇条において表記する(箇条15参照)。 

対応国際規格を基礎とするJISでは,技術的な差異を伴わない次のような変更においても,変更箇所を

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Z 8301:2019  

表記する。 

a) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などをJISに置き換えた,次のいずれかの場合には,引

用するJIS番号などに側線又は点線の下線を施す。 

1) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがなく,対応国際規格で引用され

ている規定内容と技術的に差異のない事項を規定している他のJISを引用した場合 

2) 対応国際規格の中で引用されている国際規格などに対応するJISがあるが,対応国際規格で引用さ

れている規定内容と技術的に差異があり,対応国際規格で引用されている規定内容と技術的に差異
のない事項を規定している他のJISを引用した場合 

b) 対応国際規格の引用事項を翻訳して規定した場合,翻訳した規定文には,側線又は点線の下線を施す。

さらに,国際規格の引用事項を具体的に規定した旨を注記として記載するのがよい。 

例2 

注記 第2段落の内容は,対応国際規格で引用しているISO XXXXXの引用箇所を翻訳して

規定したものである。 

10.3.2 参照 

参考として参照する規格・規範文書などの表記方法は,通常,10.3.1と同様とする。ただし,参照する

規格・規範文書などの数が少ないなど,参考文献一覧を設けない場合には,それらの名称を本文に表記し

てもよい。各文献名などを本文で表記する場合の表記方法は,通常,参考文献一覧に表記する場合と同様
とする(21.5参照)。 

例1 JIS B 0601:2013[製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−用語,定義及び表面

性状パラメータ]は,幅広い調査を行い,…という結果を示している。 

参照する参考文献の情報は,通常,参考文献一覧を設けて記載する(箇条21参照)。参考文献一覧で付

番した場合には,本文の該当箇所に,その番号を角括弧に入れて表記するのがよい。 

例2 …は,参考文献[3]の図2参照。 

例3 …が知られている[2]。 

例4 …といわれている(参考文献[4])。 

10.4 西暦年を付記しない規格・規範文書 

引用する規格などに対して,次の場合,西暦年は付記しない。 

− 別の規格などの全体を引用する場合で,特に制定年又は改正年を特定する必要がない場合 

− 引用する規格が,その後の改正(追補を含む。)を含んで当該規格の目的のために適用可能であると見

込まれる場合 

例1 JIS Z 2244に規定する試験方法による。 

西暦年を付記せずに引用する規格などが,規格群の全ての部を対象とする場合には,規格番号などの後

に“規格群”を付ける。 

例2 JIS Z 8000規格群に規定された単位記号を用いる。 

別の規格などの一部を引用する場合で,特に制定年又は改正年を特定する必要がないときは,通常,引

用する規格などの番号及び引用事項(例えば,箇条の番号・題名,種類の記号,図・表の番号・題名)を
表記する。 

例3 JIS G 4051に規定されたS15Cを用いる。 

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Z 8301:2019  

例4 JIS B 1051の9.8(頭部打撃試験)による。 

西暦年を付記しないで引用する規格などは,通常,引用した規格などの最新版を適用する。なお,国際

規格を引用・参照する場合,西暦年を付記しないときには,当該国際規格に対して発行されている追補も
含めて適用する。 

西暦年を付記しないで参照する規格などの扱いは,西暦年を付記しないで引用する規格などと同様とす

る。 

10.5 西暦年を付記する規格・規範文書 

当該規格以外の別の規格などを引用している場合で,特に制定年又は改正年を特定する必要があるとき

には,規格番号などに西暦年を付記する。この場合,西暦年を付記して引用した規格・規範文書は,特定
の発効年又は発行年の文書を示す。 

例1 …JIS L 1094:2014に規定された… 

例2 …○○自動電気制御装置は,IEC 60730-1:2013+AMD1:2015に規定された… 

引用しようとしているJISが同じ年に2度改正されている場合,2度目に改正されたJISを引用すると

きには,改正年(西暦年)に加えて“R”の記号を表記する。なお,同じ規格番号の国際規格が同じ年に2

度発行された場合には,西暦年に加えて発行月を表記する。 

対応国際規格の中で西暦年を付記して引用している国際規格などが改正されている場合は,当該規格と

して引用する国際規格などを更新するのがよいかどうか検証する。 

対応国際規格の中で引用している国際規格に追補が発行されている場合には,西暦年を付記した基にな

る規格及び西暦年を付記した追補を表記する。 

例3 (ISO規格の場合) 

ISO 7131:2009+Amd 1:2017に基づく土工機械は,… 

例4 (IEC規格の場合) 

IEC 60947-5-1:2003+AMD1:2009に基づく制御回路機器は,… 

JISの場合には,基になる規格番号に,直近の追補の発効年だけを付記する。 

例5 JIS Z 8301:2011は,…(不適切な例:JIS Z 8301:2008及び追補1:2011は,…) 

西暦年を付記して参照する規格などの扱いは,西暦年を付記して引用する規格などと同様とする。 

10.6 当該規格内での引用・参照の示し方 

本文で,当該規格の箇条,細別,附属書,注記,注,図,表,式などを引用・参照する場合は,通常,

次の表現形式のように,その番号などを用いる。 

− 引用の場合 

・ 箇条の場合:“箇条9による。”(“9による。”とはしない。) 

・ 細分箇条の場合:“5.1によって”(“細分箇条5.1によって”とはしない。) 

・ 細別の場合:“箇条5のa)によって…” 

・ 細別の場合:“5.1.1のb)に規定する…”又は“5.1.1 b)に規定する…” 

・ 細別の場合:“a)によって…”(同じ箇条・細分箇条内の場合) 

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Z 8301:2019  

・ 附属書の箇条の場合:“B.1によって…”(“附属書BのB.1によって…”,“附属書B.1によって…”

などとはしない。) 

・ 式の場合:“式(3)によって求める。” 

− 参照の場合 

・ 細分箇条の場合:“…の平均値を求める(6.1.2参照)。” 

・ 附属書の場合:“附属書B参照。” 

・ 注記の場合:“4.2の注記2参照。” 

・ 注の場合:“図3の注a)参照。” 

・ 図の場合:“…とする(図10参照)。” 

・ 表の場合:“表A.2に示す…” 

・ 表の場合:“表A〜表Cに参考として示す…” 

・ 式の場合:“3.1の式(3)参照。” 

ページ番号による引用・参照は,行わない。 

“以下の箇条”,“上記の図”などの不明確な引用・参照をしてはならない。 

なお,当該規格自身を示す場合,“この規格”と表記する。当該箇条自身,当該附属書自身などを表す場

合も同様とする。 

例 この規格は,…について規定する。 

11 名称 

11.1 一般 

規格の名称は,規格の適用範囲の中で網羅している主題を明確かつ簡潔に表すものである。当該規格の

主題を他の規格の主題と明確に区別できるように,かつ,不必要に詳細な表記とならないようにする。 

当該規格として必要な付加的事項がある場合には,適用範囲に記載する。 

11.2 規定又は参考 

規格の名称は,規定要素とする。 

11.3 必須,条件付き又は選択 

規格の名称は,必須要素とする。 

11.4 付番及び区分け 

11.4.1 名称の区分け 

規格の名称は,できるだけ短い要素に区分けして構成し,次に示す前置き要素から主要素,補完要素へ

とハイフン“−”で分けて順に続けることが望ましい(例1参照)。 

a) 前置き要素 規格が属する全体的分野を示す要素 

b) 主要素 全体的な分野の中で取り上げる主題を示す要素 

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Z 8301:2019  

c) 補完要素 主題の特定の側面を示す要素,又は当該規格を他の規格若しくは同じ規格群の他の部と区

分けするための詳細を示す要素 

例1 締結用部品− 

おねじ部品− 

呼び長さ及びねじ部長さ 

(前置き要素) 

(主要素) 

(補完要素) 

主要素は,全ての規格に含める。 

部編成の場合,一つの規格群の中での各部の名称は,同じ方法で作成し,全て同じ前置き要素(前置き

要素がある場合)及び同じ主要素とする。また,補完要素は,各部を明確に区分けするため,それぞれ異
なる名称でなければならない。補完要素の前には,それぞれ“第X部:”という見出しを付ける。 

例2 JIS B 0162-1 滑り軸受−用語,定義及び分類−第1部:設計,軸受材料及びその特性 

JIS B 0162-2 滑り軸受−用語,定義及び分類−第2部:摩擦及び摩耗 

対応国際規格を基礎とする場合で,部を更に主部と副部とに区分けするときには,補完要素の主部に対

応する名称は,同一の部で同じとすることが望ましい。 

例3 JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流

が20 A以下の機器) 

JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 
JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ

試験 

11.4.2 名称の要素 

前置き要素,主要素及び補完要素は,次による。 

a) 前置き要素 前置き要素は,それがなければ主要素に示す規格の主題を明確に表現できない場合に,

その適用分野を示すため(例えば,例1の“締結用部品”),又は当該規格の主題が属する技術若しく
は物品の分野を表すため(例えば,例2の“製図”)に用いる。 

例1 締結用部品−受入検査 

例2 製図−幾何公差表示方式−位置度公差方式 

補完要素(ある場合)とともに主要素が当該規格で扱う主題を明確に表す場合には,前置き要素は

付けない。 

例3 ソフトウェア製品の評価−第1部:品質モデル 

b) 主要素 主要素に用いる製品などの名称には,基本名称3)を用いる。 

例4 タッピンねじ キャブタイヤケーブル フェロマンガン ばね鋼 パッキン及びガスケット 

注3) 製品などの本質的な特性(特徴)に由来する名称。 

なお,必要に応じて,用途別,製造方法別,材料別,品質別(等級別を含む。),寸法別(大きさ別

を含む。),状態別,構造別(型式別・形式別を含む。),形状別などの区分を基本名称の前に加える。 

例5 一般用ボールねじ 冷間成形リベット 

規格が主要素に示す主題の幾つかの項目を扱う場合には,これらの項目を一つずつ列記しないで,

“性能要求事項”,“機械の要求事項及び試験方法”などのように一般化して規定する。 

例6 〇〇〇粉砕機−性能要求事項 

(不適切な例:〇〇〇粉砕機−用語,記号,材料,寸法,機械的特性,格付基準値,試験

方法及び包装) 

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c) 補完要素 補完要素は,当該規格が主要素に示す主題の側面の一部だけを扱う場合,又は部編成の規

格の部を区別する場合に用い,規格が次のいずれにも該当する場合には付けない。 

1) 主要素に示す主題に必須な側面を全て含めている。 

2) その主題に関する唯一の規格である(また,それを意図している。)。 

11.5 特定の原則及び規則 

11.5.1 名称による適用範囲の制限の回避 

規格の名称には,規格の適用範囲を意図せずに狭めるような表現を用いない。 

11.5.2 用字・用語 

用字・用語は,一貫性をもたせる。 

用語だけを扱う規格では,規格の名称の一部に“用語”を用いる。 

例1 JIS Z 8002 標準化及び関連活動−一般的な用語 

試験方法又は測定方法を扱う規格では,次の表現を用いる。 

− “試験方法”又は“…の試験” 

− “測定方法”又は“…の測定” 

代わりとして,次のような表現は用いない。 

− “試験の方法” 

− “…を測定する方法” 

− “…の計測のための試験基準” 

− “…に関する試験” 

規格の種類又は性質を示す表記(例えば,日本産業規格,標準仕様書,標準報告書)は用いない。 

例2 不適切な例:…の試験方法に関する日本産業規格 

“…の国家試験方法”などの表現を用いない。 

“指針”,“手引”などの表現を用いてもよいが,指針という意味で“ガイド”という表現は,用いない。 

12 まえがき 

12.1 一般 

まえがきには,次に示す事項のうち,該当する事項について記載する。 

a) 規格を作成した手順及び規則 

b) 規格原案を作成した団体など 

c) 議決プロセス 

d) 規格の発効(発行)の責任者 

e) 当該規格の制定・改正に伴って置き換えられた規格,廃止された規格などとの関係 

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f) 

著作権,特許権などとの関連 

g) 関連規格との関係 

h) その他 

なお,対応国際規格があり,これを基礎としている規格の場合は,当該規格として必要がない対応国際

規格のまえがきを翻訳して付ける必要はない。 

12.2 規定又は参考 

まえがきの記載事項は,参考要素とする。要求事項,推奨事項及び許容事項は,含めてはならない。 

12.3 必須,条件付き又は選択 

まえがきは,必須要素とする。 

12.4 付番及び区分け 

まえがきは,付番してはならない。 

12.5 特定の原則及び規則 

12.5.1 定型文 

まえがきの定型文は,次による。該当する定型文を基に記載する。まえがきの記載例をE.1に示す。 

a) 制定又は改正の根拠 制定又は改正の根拠を示す定型文は,次による[団体の略称“(ABC)”と括弧

書きで表記した以外の括弧内の表記は,改正の場合に置き換え又は追加する表記を示している。]。ま
た,制定又は改正に伴って,現行規格を廃止する場合などの記載例は,E.1を参照する。 

“この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が制定(改正)

した日本産業規格である。(これによって,JIS X XXXX:20YYは改正され,この規格に置き換えられ

た。)” 

なお,産業標準化法第12条に基づく申出によって,制定(改正)した場合の定型文は,次による。 

“この規格は,産業標準化法(第16条において準用する同法)第12条第1項の規定に基づき,〇

〇〇〇法人○○○工業会(ABC)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定(改正)すべきと

の申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が制定(改正)した日本産業規格である。” 

この定型文において,申出人が組織の場合は,組織名を記載する。組織が複数の団体の場合は,団

体名を“及び”でつないで列記する。また,これらの団体名に英語の名称の略語がある場合には,そ
の略語を団体名の後に括弧書きで表記する。 

また,産業標準化法第14条に基づく申出によって,制定(改正)した場合の定型文は,次による。 

“この規格は,産業標準化法(第16条において準用する同法)第14条第1項の規定に基づき,認

定産業機関である〇〇〇〇法人〇〇〇工業会(ABC)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制

定(改正)すべきとの申出があり,〇〇大臣が制定(改正)した日本産業規格である。” 

b) 改正に関する事項 改正の場合には,その改正によって置き換えられる規格番号,及び直近の制定年

又は改正年を表記する。改正に関する定型文は次によって,a)に示した場所に表記する。 

“これによって,JIS X XXXX:20YYは改正され,この規格に置き換えられた。” 

c) 著作権に関する事項 JISの著作権に関する定型文は,次による。 

“この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。” 

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d) 特許権などに関する事項 全ての規格には,特許権など4)に関する次に示す定型文のいずれかを記載

する。 

注4) 特許権,出願公開後の特許出願及び実用新案権 

1) 特許権などの存在を1件でも確認した場合の定型文 

“この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意す

る5)。 

− 氏名: 

− 住所: 

上記の特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の

実施の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の
権利者に対しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必

要がある。 

この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。○○大臣及び日本産業

標準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。 

なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。” 

注5) 登録番号,名称などの情報が明らかな場合には,それらの内容を追加して記載してもよい。 

ただし,特許権などが多数存在して,まえがきに収めるのが不適切な場合には,“氏名”及び“住

所”の細別の記載を次に示す定型文に置き換え,附属書に参考として個々の特許の情報を記載して
もよい。 

“この規格に従うことは,附属書○に示す特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意す

る。 

附属書○に示す特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特

許権等の実施の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特
許権等の権利者に対しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。” 

2) 特許権などの存在が確認されなかった場合の定型文 

“この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があるこ

とに注意を喚起する。○○大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許
出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。” 

12.5.2 特定の文章 

12.5.2.1 部編成に関する事項 

規格が部編成の場合には,規格群の名称並びに各部の番号及び名称を表記してもよい。規格群の名称は,

前置き要素[11.4.2 a)参照]及び主要素[11.4.2 b)参照]を表記し,各部の名称は,各部の番号及び補完要
素[11.4.2 c)参照]だけを表記するのがよい。 

例1 JIS X XXXX規格群(前置き要素−主要素)は,次に示す部で構成する。 

JIS X XXXX-1 第1部:○○○○(補完要素1) 

JIS X XXXX-2 第2部:△△△△(補完要素2) 

なお,制定予定のものを含めて表記してもよい。 

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例2 JIS X XXXX-3 第3部:△△△△(予定) 

12.5.2.2 その他 

必要な場合には,当該規格を適用する場合の注意事項などを記載する。 

13 序文 

13.1 一般 

序文は,次による。 

− 対応国際規格を基礎としていない場合 通常,序文は記載しない。ただし,当該規格の技術的な内容

及び制定・改正の経緯・理由に関して,特に記載する必要がある場合には,これらの情報を簡潔に記
載する。 

− 対応国際規格を基礎として用いた場合 対応国際規格の番号(発行された年・版とともに),対応国

際規格との対応の程度,並びに変更がある場合には,その理由(必要な場合),変更箇所の示し方及び
変更箇所に関する“JISと対応国際規格との対比表”(36.6参照)を附属書に示す旨を記載する。また,

独自に追加した附属書・箇条・細分箇条・図・表がある場合には,その旨を記載してもよい。なお,

必要がない対応国際規格の序文は,その全て又は一部を翻訳して付ける必要はない。対応国際規格を
基礎として用いたJISの序文の記載例を,E.2に示す。 

13.2 規定又は参考 

序文の記載事項は,参考要素とする。序文には,要求事項を記載してはならない。 

13.3 必須,条件付き又は選択 

対応国際規格を基礎としていない場合には,選択要素となり,通常,序文は記載しない。 

対応国際規格を基礎とした場合には,必須要素となり,序文を記載する。 

13.4 付番及び区分け 

序文は,通常,区分けせず,付番しない。ただし,付番して区分けする必要がある場合は,箇条を“0”

とし,細分箇条は“0.1,0.2,…”と付番する。注,図,表及び式は,“1”から付番する。 

14 適用範囲 

14.1 一般 

適用範囲は,当該規格が取り扱う主題及び当該規格を適用する範囲を規定する。適用範囲は,規格の名

称の単なる繰返しとはしないことが望ましい。また,適用範囲に規定した主題に含まれると解されるもの
のうち,適用対象とはしないものがある場合には,それを明示することが望ましい。 

部編成の規格では,各部の適用範囲は,その部の主題だけについて規定する。 

適用範囲は,当該規格の要約として利用できるように,簡潔に規定する。 

詳しい情報又は背景情報が必要な場合には,序文などに記載してもよい。 

30 

Z 8301:2019  

14.2 規定又は参考 

適用範囲の記載事項は,規定要素とする。適用範囲には,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めては

ならない。 

14.3 必須,条件付き又は選択 

適用範囲は,必須要素とする。 

14.4 付番及び区分け 

適用範囲は,通常,区分けしない。ただし,必要な場合は,区分けしてもよい。 

14.5 特定の原則及び規則 

適用範囲の記載は,一つの規格当たり1か所だけとし,当該規格が取り扱う主題及び当該規格を適用す

る範囲は,次のような表現形式で記載する。 

− 取り扱う主題 

・ “この規格は,…について規定する。” 

・ “この規格は,…の○○方法について規定する。” 

・ “この規格は,…についての指針を示す。” 

− 適用する範囲(必要に応じて記載する。) 

・ “この規格は,…に適用する。” 

・ “この規格は,…に適用可能である。” 

・ “この規格は,…にも適用可能である。” 

また,適用除外がある場合には,適用範囲を示す文章の直後に,次のように除外する内容を記載するの

がよい。 

− “ただし,…には適用しない。” 

− “ただし,…は除く。” 

注記 “規定する”,“適用する”,“適用しない”などの表現形式は,箇条7の表現形式を用いているが,

“適用範囲”内に限る表現であり,14.2に規定する要求事項,許容事項又は推奨事項には該当し
ない。 

対応国際規格を基礎として用いた場合には,適用範囲の注記として,対応国際規格の番号,西暦年及び

名称(英文のまま)並びに対応の程度を表す記号を表記する。対応国際規格に追補(amendment)などが
発行されており,これも含めた場合には,追補(amendment)などの番号及び発行年を付記する。対応の

程度は,ISO/IEC Guide 21-1によって“IDT(一致している)”,“MOD(修正している)”又は“NEQ(同
等でない)”とする。 

例1 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 128-20:1996,Technical drawings−General principles of presentation−Part 20: Basic 

conventions for lines(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。 

例2 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

31 

Z 8301:2019  

IEC 60282-1:2009,High-voltage fuses−Part 1: Current-limiting fuses+Amendment 1:2014

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正してい

る”ことを示す。 

対応国際規格が複数ある場合には,これらの例と同様,該当する全ての対応国際規格の番号,西暦年及

び名称(英文のまま)を表記し,対応の程度を表す記号は,それぞれの国際規格ごとには表記せず,全体
評価の記号を一つだけ表記し,最後の対応国際規格の名称の後に,“(全体評価:MOD)”などと表記する。 

例3 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 3408-1:2006,Ball screws−Part 1: Vocabulary and designation 

ISO 3408-2:1991,Ball screws−Part 2: Nominal diameters and nominal leads−Metric series 

ISO 3408-3:2006,Ball screws−Part 3: Acceptance conditions and acceptance tests(全体評価:

MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正してい

る”ことを示す。 

適用範囲の箇条に複数の注記がある場合,対応国際規格に関する事項は,最後に記載する。 

15 引用規格 

15.1 一般 

引用規格の箇条には,当該規格に引用されることによって,その一部又は全部が当該規格の要求事項を

構成するJIS並びに国際規格及びこれに準じる規範文書を,情報として列記する。 

引用規格の適用に関する情報(部分引用の場合の箇条番号・題名,図・表の番号・題名など)は,引用

規格の箇条ではなく,引用規格の箇条以外でそれらを引用している箇所に表記する。 

15.2 規定又は参考 

引用規格の箇条及び引用規格の一覧は,参考要素とする。 

引用規格の一覧は,規格の利用者が引用箇所を調べ,その適用を理解・評価するための助けとなる。 

15.3 必須,条件付き又は選択 

引用規格の箇条は,必須要素とする。 

注記 当該規格で引用規格がない場合の前置き文の書き方は,15.5.2.1 d)参照。 

15.4 付番及び区分け 

引用規格の箇条は,区分けしない。 

引用規格の一覧は,付番しない。 

32 

Z 8301:2019  

15.5 特定の原則及び規則 

15.5.1 一般 

引用規格の箇条は,一つの規格で1か所だけとする。 

15.5.2 記載方法 

15.5.2.1 前置き文 

引用規格の箇条では,前置き文として,通常,次のいずれかの定型文を用いる。 

a) 全ての引用規格に西暦年の付記がない場合 

“次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要

求事項を構成している。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。” 

b) 全ての引用規格に,西暦年の付記がある場合と西暦年の付記がない場合とが混在している場合 

“次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要

求事項を構成している。これらの引用規格のうち,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適

用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追
補を含む。)を適用する。” 

c) 全ての引用規格に西暦年の付記がある場合 

“次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要

求事項を構成している。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。” 

d) 引用規格がない場合 

“この規格には,引用規格はない。” 

なお,a)及びb)で,当該規格の利用時に西暦年の付記のない引用規格が廃止された場合(他の規格・規

範文書に移行した場合を含む。),“その最新版(追補を含む。)を適用する”とは,廃止された規格・規範
文書の最終版を適用することを意味する。 

15.5.2.2 番号・名称 

定型文に続けて,引用規格の番号及び必要な場合は発効年などの西暦年,並びに名称を表記する。 

例1 JIS K 0102:2016 工場排水試験方法 

対応国際規格を基礎として作成するJISの場合,対応国際規格に記載されている引用規格(以下,引用

国際規格という。)にとらわれず,当該JIS内の引用規格を,次によって,情報として列記する。 

a) 引用国際規格をJISに置き換えた場合で,対応国際規格を変更している箇所を示す表記,及び引用国

際規格の情報,引用規格と引用国際規格との関連情報などを参考情報として記載するときの表記は,
次による。 

1) 引用国際規格の情報は,引用規格の次に参考情報として記載してもよい。 

例2 JIS B 0682-1 製品の幾何特性仕様(GPS)−真円度−第1部:用語及びパラメータ 

注記 対応国際規格における引用規格:ISO 12181-1,Geometrical product specifications 

(GPS)−Roundness−Part 1: Vocabulary and parameters of roundness 

2) 対応国際規格で引用されている規定内容と技術的差異があるJISに置き換えた場合,又は引用国際

33 

Z 8301:2019  

規格に対応するJIS以外のJISに置き換えた場合には,引用規格に点線の下線を施す。また,対応

国際規格との差異を説明する補足情報は,必要に応じて,点線の下線を施して,記載する。 

例3 JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:

Fc) 

注記1 対応国際規格における引用規格:IEC 60749-12,Semiconductor devices−

Mechanical and climatic test methods−Part 12: Vibration, variable frequency 

注記2 対応国際規格における引用規格の引用事項に相当する内容を規定しているJIS

に置き換えた。 

例4 JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記1 対応国際規格における引用規格:IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013,

Information technology equipment−Safety−Part 1: General requirements 

注記2 対応国際規格における引用規格の規定内容は,置き換えたJISの規定内容と技

術的に差異がある。 

例5 JIS C 60068-2-20:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-20部:試験−試験T−端子付部

品のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法 

注記1 対応国際規格における引用規格:IEC 60068-2-20:1979,Basic environmental 

testing procedures−Part 2: Tests−Test T: Soldering 

注記2 鉛フリーはんだを取り入れるため,IEC 60068-2-20の第5版(2008)に対応す

る最新のJISを引用した。 

b) 引用国際規格をJISに置き換えずにそのまま引用するときは,引用国際規格に対応するJISの番号及

び名称を点線の下線を施して,参考情報として記載してもよい。 

例6 ISO 3733,Petroleum products and bituminous materials−Determination of water−Distillation 

method 

注記 この国際規格に対応するJIS K 2275-1(原油及び石油製品−水分の求め方−第1部:

蒸留法)とは技術的差異があるため,国際規格を引用した。 

引用国際規格が部編成の場合で,そのまま国際規格の規格群を引用するときには,国際規格番号の後に

“(all parts)”と表記する。 

15.5.2.3 規範文書 

JIS,ISO規格(ISO/IEC規格を含む。)及びIEC規格を除く,オンラインなどで利用できるその他の規

範文書は,JIS X 0807に従ってその規範文書が特定できる情報を記載することが望ましい。 

15.5.2.4 記載順序 

引用規格の並べ方は,通常,JIS,ISO規格(ISO/IEC規格を含む。),IEC規格,その他の規範文書の順

とする。ただし,対応国際規格がIEC規格のJISの場合は,ISO規格の前にIEC規格を記載する。同種の

規格又は規範文書の中では,規格番号又は文書番号,文書記号,文書名(通常,五十音順)などの順とす
る。 

15.5.3 引用規格の箇条には記載しない規格・規範文書 

引用規格の箇条には,本文などに引用されることによって,その一部又は全部が当該規格の推奨事項,

許容事項などを構成する規格・規範文書は,記載しない。例1は推奨事項の引用,例2は補足事項(参考

34 

Z 8301:2019  

文書)の参照であり,いずれも引用・参照した文書は,引用規格の一覧ではなく,参考文献一覧(箇条21

参照)に列記する。 

例1 これらコネクタの接続では,JIS C 3662-3に規定されたケーブルの配線及びケーブルの直径を考

慮することが望ましい。 

例2 通信の詳細に関しては,JIS Q 14063参照。 

16 用語及び定義 

16.1 一般 

用語及び定義の箇条は,当該規格で用いる用語を理解するために必要な定義を規定する。必要な場合,

各用語に,注釈として情報を補足してもよい(16.5.8参照)。 

例 3.6 

容積基準質量含水率(moisture content mass by volume) 

乾燥した材料の容積に対する蒸発可能な水分量の割合 

注釈1 “容積基準質量含水率”を適用する場合には,湿った素材からの水の蒸発方法を規定す

る。 

用語及び定義は,独立した用語規格で規定してもよい。用語規格の作成方法並びに表形式の用語及び定

義の表記方法は,附属書Fによる。 

16.2 規定又は参考 

用語及び定義の箇条は,規定要素とする。 

16.3 必須,条件付き又は選択 

用語及び定義の箇条は,定義する用語がない場合でも必須要素とする。 

注記 当該規格で定義する用語がない場合の前置き文の書き方は,16.5.3 d)参照。 

16.4 付番及び区分け 

用語は,付番する。ただし,用語に付番する番号(以下,用語番号という。)は,細分箇条の番号とはみ

なさない。 

例1 3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 
電子掲示板 

コンピュータシステムに蓄積された特定の話題に関する情報又はメッセージを,利用者が遠隔

地からアクセスできるようにしたシステム 

3.2 
コンピュータプログラム 

コンピュータの実行形式に合わせて表現した動作を指定する予定又は計画 

用語及び定義の箇条は,区分けしてもよい。 

35 

Z 8301:2019  

用語及び定義は,概念の階層(すなわち,体系的な順序)によって列記することが望ましい。五十音順

又は英語のアルファベット順に配列しない方がよい。 

例2 3 

用語及び定義 

… 

3.2 

表面特性 

3.2.1 
摩耗 

摩擦力による表面の素材の損失 

… 

3.5 

光学特性 

3.5.1 
色の保持 

色の不変性の程度 

注釈1 色の保持は,気候によって影響されることがある。 

16.5 特定の原則及び規則 

16.5.1 一般 

用語及び定義の箇条は,一つの規格で1か所だけとする。 

16.5.2 用語及び定義の作成に関する規則 

自明でない用語,一般には知られていない用語及び文脈によって異なる解釈ができる用語は,その定義

を与えて概念を明確にする。 

一般的な辞書にある語句又は一般に受け入れられている専門用語は,当該規格で一般的な意味とは異な

る特定の意味で用いる場合にだけ,用語として定義する。 

新しい用語を規定する場合には,その概念を明確に定義し,その定義に対応する適切な用語を選定する。 

外来語を片仮名書きで用語として採用することは,それが一般的に受け入れられているものでない限り

避ける。一般的に受け入れられていない片仮名書きの用語を採用した場合には,最初の箇所で原語を括弧
書きで併記し,それ以後は併記しないことが望ましい。 

商品名(商標名),古語及び俗語は,定義する用語の対象とはしない。 

用語が幅広く用いられることを意図した用語規格,規格群の中で用いる用語を一つの部にまとめて定義

した規格などを除き,当該規格で用いる用語だけを定義する。 

ある概念が幾つかの規格で用いられる場合には,最も一般的・基本的な規格又は独立の用語規格で,用

語として定義することが望ましい。ただし,用語規格では,対象とする用語は,適用範囲に示す分野で用
いるものに限って定義する。同じ分野のその他の規格は,これらの用語規格の定義を繰り返さずに用いる
ことが望ましい(例に表記した3.3参照)。 

ある概念についての用語及び定義を規定する前に,同じ概念を表す他の用語及び定義が他の規格に存在

しないことを確認し,重複及び定義の内容の矛盾を避けることが望ましい。 

36 

Z 8301:2019  

例 3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS X 0001による。 

3.1 
相互運用性 

… 

3.2 
仮想機械 

… 

3.3 
利用者名 

利用者(JIS X 0017の17.09.01参照)を識別するための英字(JIS X 0004の04.03.04参照)の列 

16.5.3 前置き文 

用語及び定義の箇条では,前置き文として,通常,次のいずれかの定型文を用いる。 

a) 当該規格だけで用語を定義する場合 

“この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。” 

b) 別の規格で定義している用語の定義を適用する場合 

“この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X XXXXによる。” 

c) 当該規格で特定の用語を定義し,かつ,他の規格から用語の定義を引用して適用する場合 

“この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS X XXXXによる。” 

d) 定義すべき用語がない場合 

“この規格には,定義する用語はない。” 

個々の“用語及び定義”は,細分箇条ではなく,用語を列記したものであるため,用語及び定義の箇条

の前置き文はぶら下がり段落(22.3.3参照)ではない。 

16.5.4 用語 

用語は,次に区分けする。 

− 優先用語 特定の概念に対する,当該規格全体で優先的に用いる用語。用語番号の次の行に,太字で

表記する。複数の優先用語がある場合は,コンマで区切って列記する。 

− 代替用語 使用可能な,優先用語の同義語。優先用語の次の行に,“代替用語”と表記した後,標準字

体で表記する。 

− 推奨しない用語 優先用語の同義語であるが,慣用語である,用いられなくなった,廃止されたなど

の理由によって,使用を推奨しない用語。代替用語の次の行に(代替用語がない場合は,優先用語の
次の行に),“推奨しない用語”と表記した後,標準字体で表記する。 

例1 3.1 

海図基準面(chart datum) 

代替用語:海図水深基準面(chart sounding datum) 

海図において水深の基準となる面 

例2 3.5 

粘着剤 

37 

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推奨しない用語:にかわ 

粘着によって素材同士を接着可能な物質 

用語として記載してよい事項などは,次による。 

・ 用語は,2語以上記載してもよい。 

・ 用語には,略語及び量記号を含めてよい。 

・ 数学記号(JIS Z 8201参照)及び記述符号(H.4参照)並びにそれらの文字スタイル(例えば,フォ

ント)は,それが一般的に用いられている場合は,用いてもよい。 

必要な場合には,対応英語,漢字の読みなどを,用語に続けて括弧内に標準字体で表記してよい。ただ

し,これらは当該用語とはみなさない。対応英語は,対応国際規格で定義されている用語については必須

とするが,その他は任意選択とする。対応英語は,通常,小文字を用いる。対応英語が複数ある場合は,
通常,語句の間をコンマで区切って列記する。 

例3 3.52 

発光ダイオード,LED(light emitting diode) 

半導体内でのキャリアの発光再結合によって波長範囲180 nm〜1 mmの電磁放射を発生するよ

うに設計された半導体p-n接合デバイス 

例4 3.74 

放射パワー,P,放射束,Φe(radiant power,radiant flux) 

放射の形態で放出,伝送又は受光するパワー 

注釈1 単位:ワット(W)。 

16.5.5 定義 

定義は,できる限り,規格中の当該用語に置き換えることが可能な句の形式で記載し,文末には句点を

付けない。 

定義には,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めてはならない。 

用語ごとに一つの定義だけを規定する。一つの用語で複数の概念を定義する必要がある場合,各概念に

対応させてそれぞれ用語を繰り返して表記する。その場合,それぞれの定義文の前に山括弧“< >”を付

けて適用領域を示す。 

例 3.1.7 

型 

<押出> そこを通して塑性材料が押し出される,成形孔を備えた金属ブロック 

3.1.8 
型 

<鋳型> そこにおいて鋳物が形成される,空洞を囲む部分の組合せ 

定義の文中に,定義する当該用語を含めてはならない。 

循環定義をしてはならない。 

定義は,優先用語,代替用語又は推奨しない用語のうち,最後に表記した用語の次の行に記載する(16.5.4

の例1及び例2参照)。 
 

background image

38 

Z 8301:2019  

16.5.6 例 

例は,箇条25による。ただし,用語ごとに“1”から順に付番する。一つの用語に対する例が一つの場

合は,番号を付けない(16.5.7の例1及び16.5.8の例参照)。 

16.5.7 非言語表現 

定義は,図,表及び式を用いて補足説明してもよい。定義は,式だけで示してもよい。 

例1 3.5 

ばり(burr) 

かどのエッジにおける,幾何学的な形状の外側の残留物で,機械加工又は成形工程における部

品上の残留物 

例 ばりの例を図xに示す。 

a) 

b) 

c) 

記号説明 

a:ばりの寸法 

図x−ばりの例 

例2 3.2 

熱流量(heat flow rate) 

ある系へ,又はある系から移動する単位時間当たりの熱量 

注釈1 熱流量は,次の式から求められる。 

t

Q

t

Q

Φ

=

=dd

ここで, 

Φ: 熱流量(W) 

Q: 流量(J) 

t: 時間(s) 

16.5.8 注釈 

注釈は,用語及び定義の理解又は利用を助けるため,必要に応じて,次のような内容を記載する。 

− 用語の使用に関する要求事項,推奨事項,許容事項,可能性・能力事項及び/又は補足事項 

− 量に適用する単位に関する事項 

− 優先用語として略語を選択した理由の説明 

注記 注釈は,本文の注記(箇条24参照)又は注(箇条26参照)とは異なる規定になっている。 

注釈は,“注釈”と表記し,用語ごとに“1”から順に付番する(例参照)。注釈が一つの場合でも,付番

する(16.1の例及び16.4の例2参照)。 

注釈は,定義の次の行(例がある場合には,例の次の行)に記載する。 

39 

Z 8301:2019  

例 3.1.4 

連続尺度 

取り得る値が連続した値から成る尺度 

例 間隔尺度又は比例尺度 

注釈1 連続尺度は,“値”をグループ化することによって,離散尺度に変換可能である。この変

換によって,幾らかの情報損失が生じることは避けられない。その結果得られる離散尺
度は,しばしば順序尺度となる。 

注釈2 尺度の分解能は,測定システムの能力によって影響を受けることもある。そのような測

定の限界によって,測定値が離散的な尺度,すなわち順序尺度で表される場合もある。 

(出典:JIS Z 8101-2:2015の1.1.4) 

16.5.9 出典 

必要があって,他の規格で規定する用語を転載して,そのまま定義する場合又は変更して定義する場合

には,出典として元の規格の番号(発効年又は発行年を含める。)及び用語番号を付記することが望ましい。
元の規格の定義を変更した場合,その変更内容を簡潔に記載する。 

出典は,用語及び定義の一覧の最後の行に,“出典”と表記して記載する。出典の記載は,補足情報であ

る。 

定義文の中で,当該規格で定義した他の用語を用いる場合は,その用語番号を付記してもよい。 

例 3.1.6 

紛争解決者(dispute resolver) 

紛争の解決において,当時者を援助するため,DRP提供者(3.1.7)によって選定される個人 
(出典:JIS Q 10003:2010の3.7を変更) 

3.1.7 
DRP提供者(DRP-provider) 

組織の外部における紛争解決のプロセスを提供し,運用する個人又は組織 

(出典:JIS Q 10003:2010の3.9を変更) 

16.5.10 

注及び注記 

用語及び定義の箇条では,前置き文を除き,注及び注記は用いない。 

17 記号及び略語 

17.1 一般 

記号及び略語の箇条(又は細分箇条)では,当該規格で用いる記号及び略語の一覧を用語,説明などと

ともに示す。 

17.2 規定又は参考 

記号及び略語の箇条(又は細分箇条)は,規定要素とする。 

40 

Z 8301:2019  

17.3 必須,条件付き又は選択 

記号及び略語の箇条(又は細分箇条)は,条件付き要素とする。 

17.4 付番及び区分け 

記号及び略語に付番する必要はない。利便性のために,“記号及び略語”を“用語及び定義”と組み合わ

せて,例えば,“用語及び定義並びに記号及び略語”のように複合名称としてまとめて規定してもよい。 

17.5 特定の原則及び規則 

当該規格で用いている記号及び略語だけを列記する。 

技術的基準を反映するために特別の順序で記号を列記する必要がある場合を除き,全ての記号及び略語

は次に示す順序で,アルファベット順に列記することが望ましい。 

− 大文字,小文字の順 

− 添字なし,文字添字付きの文字,数字添字付きの文字の順 

− ローマ字,ギリシャ文字,その他の記号の順 

例 B,b,C,Cm,C2,c,d,dext,dint,d1,z,Γ,γ,ω,# 

18 測定方法及び試験方法 

18.1 一般 

測定方法及び試験方法は,特性値を求めるための手順,要求事項への適合を確認するための手順及び/

又は結果の再現性を確保するための手順について規定する。 

測定方法及び試験方法は,次のいずれかの方法で規定する。 

・ 独立した箇条又は細分箇条として規定する。 

・ 性能,品質などの箇条に含めて規定する。 

・ 附属書(箇条20参照)として規定する。 

・ 別の部(6.3参照)として規定する。 

測定方法及び試験方法は,他の複数の規格で引用・参照される可能性がある場合は,別の規格として作

成することが望ましい。 

18.2 規定又は参考 

測定方法及び試験方法の箇条(又は細分箇条)は,通常,規定要素とする。 

18.3 必須,条件付き又は選択 

測定方法及び試験方法の箇条(又は細分箇条)は,条件付き要素とする。 

18.4 付番及び区分け 

測定方法及び試験方法は,次のような項目及び順序に分割してもよい(該当する場合)。 

a) 原理・原則 

41 

Z 8301:2019  

b) 試薬及びその他の物質・材料(18.5.3参照) 

c) 試験装置及び試験器具(18.5.4参照) 

d) 試料及び試験片の調製及び保管 

e) 測定・試験手順 

f) 

測定・試験結果の表し方[必要な場合には,計算(算出)方法,試験方法の精度,測定の不確かさな
どを含める。] 

g) 報告書(18.5.8参照) 

健康,安全及び環境に関する警告が必要な場合,一般的な警告文は,試験方法の規定の最初に記載する

ことが望ましい。また,個別の警告文を,試験方法の関連する内容の次に記載することが望ましい。JIS Z 
8051参照。 

一般的な警告文の例を例1及び例2に示す。 

例1 

警告 この規格を用いる場合,危険な物質,操作及び機器が関係している可能性があるが,この

規格の目的は,関連する全ての安全性又は環境上の問題を網羅することではない。 

例2 

警告 この規格に基づいて試験を行う者は,通常の試験室での作業に精通していることを前提と

する。この規格は,その使用に関して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするもの

ではない。この規格の利用者は,各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置を
とらなければならない。 

個別の警告文の例を例3〜例6に示す。 

例3 

警告 シアン化物溶液は,非常に毒性が高く,吸引を避けるための適切な対策を講じなければな

らない。また,溶液の処分にも注意を払わなければならない。 

例4 

警告 温度が高すぎると,圧力上昇による安全バルブの噴出を伴う分解溶液の激しい発熱反応を

引き起こすことがあり,分析試料を失う可能性もある。 

例5 

警告 この試験には,高温装置の取扱いを含んでいる。また,一部の鉄鋼石では,試料を高温容

器に装塡するとき噴出する可能性がある。 

例6 

警告 この試験で使用する試薬は,腐食性が非常に高く,一部の試薬は毒性も強いので,安全対

策が必要である。それだけでなく,この試験では,高温及び高圧の対策も必要である。 

18.5 特定の原則及び規則 

18.5.1 一般 

試験は,必要な場合には,形式試験,性能試験,抜取試験,受渡試験,工程試験など,試験の種類を区

別して規定する。 

試験の順序が結果に影響を及ぼす場合は,試験の順序を規定する。 

製品規格の場合,その性能,抜取方法及び試験方法は相互に関連するので,これらの要素を一つの規格

の中で別の箇条とする場合,又は別の規格とする場合でも,これらを一体的に運用することが分かるよう
に規定する。 

特定の抜取方法が必要な場合は,それを試験方法に明記する。 

一般的な試験方法に関する規格がある場合,及び類似の特性を対象とする試験方法を他の規格で規定し

42 

Z 8301:2019  

ている場合には,これらを引用するなどして適用することを考慮する。 

試験方法を規定する規格及び試験方法の箇条(又は細分箇条)には,試験を実施しなければならないと

いう義務を含めてはならない。試験方法の規格及び試験方法の箇条(又は細分箇条)は,必要に応じて引

用され,引用先(例えば,同じ規格,別の規格,法規,受渡当事者間の契約)で評価ができるように,試
験方法だけを規定する。 

製品規格において“当該規格に適合する”とは,該当する全ての試験項目を実施し,それぞれの項目に

対応する要求事項を満たしたことを意味する。 

規格で,製品,プロセス及びサービスの適合性評価に関する統計的方法を規定する場合は,母集団又は

ロットの適合性に関するものだけを規定する。 

同程度の信頼度が得られる場合は,破壊試験方法に代えて非破壊試験方法を選択する。 

試験装置に関する規定は,当該装置を用いた試験から得ようとする特性の水準を考慮して,試験装置の

確度,等級などを規定することが望ましい。 

18.5.2 付番 

個々の試薬,その他の物質・材料及び装置・器具は,たとえそれが一つだけであっても,引用・参照で

きるように付番する。 

個々の試薬,その他の物質・材料及び装置・器具の表記は,細別であるが,細分箇条と同じ形式で付番

してもよい(18.5.3の例参照)。 

18.5.3 試薬及びその他の物質・材料 

試薬及びその他の物質・材料の箇条(又は細分箇条)の題名は,“試薬”,“物質・材料”,“試薬及びその

他の物質・材料”などとする。 

試薬及びその他の物質・材料の箇条(又は細分箇条)は,当該規格で用いる試薬及びその他の物質・材

料の細別を示すもので,条件付き要素とする。 

試薬及びその他の物質・材料の箇条(又は細分箇条)の内容は,通常,選択要素である前置き文,並び

に一つ以上の試薬及びその他の物質・材料の細別で構成する。 

前置き文は,相互に引用・参照しない記載事項を明記する場合にだけ用いる。相互に引用・参照する項

目は,前置き文に含めてはならず,試薬及びその他の物質・材料の一覧に含めて記載する。 

試薬及びその他の物質・材料の一覧は,細分箇条ではなく,試薬などの名称を列記した細別であるため,

その一覧について記載する前置き文はぶら下がり段落(22.3.3参照)ではない。 

試薬及びその他の物質・材料の箇条(又は細分箇条)の番号及び題名は,同じ行に置く。この後に続く

前置き文は,行を変えて記載する。更に行を変えて,試薬及びその他の物質・材料の細別符号並びに題名
を表記し,必要な場合,行を変えずにスペースを入れて規定文を続ける。 

例 5 

試薬 

試薬は,分析用として規定している試薬,及び蒸留水又はこれと同等の純度の水だけを用いる。 

5.1 

洗浄媒体 洗浄媒体は,例えば,メタノール又は液体洗剤を数滴含む水 

43 

Z 8301:2019  

18.5.4 試験装置及び試験器具 

試験装置及び試験器具の箇条(又は細分箇条)の題名は,“試験装置”,“試験器具”,“試験装置及び試験

器具”などとする。 

試験装置及び試験器具の箇条(又は細分箇条)は,当該規格で用いる試験装置及び試験器具について規

定する条件付き要素とする。 

試験装置及び試験器具の箇条(又は細分箇条)の構成,並びに前置き文,細別符号,題名及び規定文の

表記の方法は,18.5.3に準じて規定する。 

例 A.2 試験装置及び試験器具 

試験装置及び試験器具は,次による。 

A.2.1 ミクロビュレット JIS R 3505に規定するもの 

A.2.2 白金るつぼ JIS H 6201に規定する化学分析用るつぼ 

A.2.3 デシケーター 

A.2.4 電気炉 (600±10) ℃に調整可能なもの 

製造業者が一つだけの試験装置及び試験器具は,規定しないことが望ましい。入手が容易でない場合は,

全ての関係者が試験結果を比較できるように,試験装置及び試験器具の仕様を規定する。商標名を表記す
る場合には,箇条31による。 

18.5.5 複数ある場合の試験方法の選択 

ある特性について,適切な試験方法が二つ以上ある場合は,通常,その一つを採用する。やむを得ず複

数の試験方法を規定する場合には,疑義又は紛争を解決するための基準となる試験方法(基準試験方法と
呼ぶ場合がある。)を明示することが望ましい。 

18.5.6 精確さに基づく試験方法の選択 

試験方法を選択する場合は,その試験方法の,評価する特性値及び許容範囲に関する精確さ(accuracy)

を考慮する。選択した試験方法は,試料が規定した要求事項を満たすかどうかを明確に判断できる方法と
する。 

技術的に必要な場合は,試験方法ごとに精確さの限界(例えば,許容値,不確かさ)を規定する。 

18.5.7 試験装置 

製品規格において,別の製品にも適用可能な試験装置の仕様については規定しない方がよい。このよう

な場合,当該試験装置に関する規定を別規格とし,製品規格ではその試験装置の規格を引用することが望
ましい。 

18.5.8 報告書 

報告書の箇条(又は細分箇条)は,試験報告書などに含める情報を規定する。報告書の箇条(又は細分

箇条)では,少なくとも次のような試験に関する項目を規定する。 

− 試料 

− 適用した規格など(発効年などを含む。) 

44 

Z 8301:2019  

− 適用した方法(規格に複数の方法が存在する場合) 

− 結果(計算方法を示した箇条,細分箇条なども表記する。) 

− 手順からの逸脱 

− 観察された異常な特徴 

− 試験日 

19 表示,包装及び添付文書 

19.1 一般 

製品及び包装への表示並びに添付文書は,製品の製造,調達及び使用に関する重要事項である。特に安

全性が重要な製品などでは,製品への表示,包装への表示及び/又は添付文書に関わる規定を設ける。 

また,製品,材料などの包装について,必要な場合には,規定を設ける。 

19.2 規定又は参考 

表示,包装及び添付文書の箇条(又は細分箇条)は,通常は規定要素とするが,例外もある(例えば,

製品及び包装の表示並びに添付文書に関して例示だけを示す場合)。 

19.3 必須,条件付き又は選択 

表示,包装及び添付文書の箇条(又は細分箇条)は,条件付き要素とする。 

19.4 特定の原則及び規則 

19.4.1 一般 

製品及び包装への表示並びに添付文書は,特に消費者向け製品に関する製品規格の場合には,可能な限

り規定しなければならない事項である。ただし,製品若しくは包装のいずれか一方にしか表示できないと

き,又はいずれか一方だけに表示すれば十分なときには,製品に表示するか又は包装に表示するかの区別
を明確に規定する。 

必要な場合には,表示の方法,手段などについて規定するか,又は推奨する方法を示す。 

表示,包装及び添付文書の箇条(又は細分箇条)には,規格への適合性に関わる事項を規定してはなら

ない。適合性の表示は,通常,認証制度に関する規則に基づいて適用する。 

安全に関する事項の製品及び包装への表示並びに安全に関する添付文書への記載事項については,JIS Z 

8051に規定している。特に,子どもの安全に関する事項の表示及び安全に関する添付文書への記載事項に
ついては,JIS Z 8050に規定している。 

製品,材料などの発注時に提示する情報は,参考として附属書で補完してもよい。 

19.4.2 製品及び包装への表示に関する要求事項 

製品及び包装への表示については,次の項目から必要に応じて規定する。 

a) 製品の識別のための次の事項 

45 

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1) 製造業者名,その略称又は略号,及び所在地 

2) 責任ある供給者名又はその略号 

3) 製品に関する表示[例えば,商品名,モデル,型式番号,製造年月日,製造番号,呼び方(国際的

に標準化された項目による呼び方を参考として附属書Cに示す。)] 

4) 寸法,等級,種類などの識別記号 

b) 表示方法(例えば,銘板,ラベル,刻印,色別) 

c) 表示場所 

d) 製品の取扱注意,警告などに関する事項(例えば,ラベル貼付,包装への表示) 

e) その他必要な事項 

なお,表示の規定には,通常,その規格の全ての要求事項に適合した製品に対して,表示の規定を適用

する旨を記載する。 

例 12 表示 

この規格の全ての要求事項に適合したガラス製及びステンレス製まほうびんには,次の事項を表

示しなければならない。 

a) 製造業者名又はその略称若しくは略号 

b) 製造番号 

c) 製造年月又はその略号 

d) 規格番号 

e) 容量 

表示の箇条(又は細分箇条)では,表示の単位,表示事項の配列などを必要に応じて規定する。また,

ラベルについて規定する場合には,必要に応じて,ラベルの品質,及びラベルの製品又は包装への貼付方
法又は添付方法について規定する。 

19.4.3 製品の添付文書に関する要求事項 

製品の添付文書に関して,特定の文書(例えば,試験報告書,取扱説明書,製品の包装に表示するその

他の情報)を製品に添付することを規定してよい。必要な場合,これらの文書へ記載する事項を規定する。 

19.4.4 警告表示及び取扱指示 

製品規格では,設置者又は使用者向けに,警告表示又は取扱指示を表示又は添付することを規定し,か

つ,その記載内容を規定することが必要な場合がある。設置又は使用に関する要求事項は,製品そのもの
に適用する要求事項ではないので,同じ規格群の別の部又は別の規格で規定してもよい。 

20 附属書 

20.1 一般 

附属書は,通常,次のような場合に作成する。 

− 規定又は情報が非常に長く,本体に記載すると利用者の利便性が損なわれる。 

− 特定の規定又は情報(例えば,ソフトウェア,事例集,実験室間の試験結果,代替試験方法,表,リ

スト,データ)を分離する。 

46 

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− 規格の特定の適用・用途に関する情報を提供する。 

20.2 規定又は参考 

附属書は,規定要素又は参考要素のいずれにもなり得る。 

規定の附属書は,本体へ追加の規定要素を提供する。 

参考の附属書は,規格の理解又は利用を助けるための追加情報を提供する。参考の附属書の中で,誤解

が生じない限り,要求事項,推奨事項及び許容事項の表現を使用してもよい。ただし,規格を適用する場
合,当該附属書は参考要素とみなす。 

本体で,要求事項などの一部として規定の附属書を引用する場合と,参考情報として参考の附属書を参

照する場合とを明確に書き分ける。 

例1 (規定の附属書の例) 

試験方法は,附属書Aによる。 

例2 (参考の附属書の例) 

詳しくは,附属書B参照。 

20.3 必須,条件付き又は選択 

附属書は,選択要素とする。 

20.4 付番及び区分け 

各附属書は,例えば“附属書A”のように,“附属書”の表記に続けて“A”から始まる大文字のラテン

文字を順番に付け,その下に“(規定)”又は“(参考)”を表記し,更にその下に題名を表記する。 

例1 

附属書A 

(参考) 

事例集 

附属書は,箇条,細分箇条及び段落に区分けしてもよい。 

附属書の箇条,細分箇条,表,図及び式に付ける番号は,その附属書を示すラテン文字にピリオドを付

け,それに続けて表記する。附属書ごとに1から付番する。 

例2 (附属書Aの場合) 

A.1(最初の箇条),図A.1(最初の図),表A.1(最初の表),式(A.1) (最初の式) 

20.5 特定の原則及び規則 

各附属書は,当該規格の他の部分で具体的に引用又は参照する。引用又は参照する場合,例えば,次の

ような表現形式で表記する(10.6も参照)。 

− “附属書Cに規定する方法を用いる。” 

− “… C.2.5に規定するとおり…” 

− “図A.6参照。” 

47 

Z 8301:2019  

− “附属書Bに詳細な情報を示す。” 

− “A.2では,…について説明する。” 

21 参考文献一覧 

21.1 一般 

参考文献一覧には,本文などで推奨事項,許容事項,可能性・能力事項,外部の制約又は補足事項とし

て引用・参照した規格・規範文書,参考文献などをリストとして記載する。また,当該規格で具体的に参
照していなくてもよく,規格を作成するときに参照した資料,規格の利用者にとって参考となる資料など
でもよい。 

21.2 規定又は参考 

参考文献一覧は,参考要素とする。 

21.3 必須,条件付き又は選択 

参考文献一覧は,条件付き要素とする。当該規格で要求事項を構成するため以外で引用・参照している

規格・情報源がある場合,又は規格を作成するときに参照した資料及び/若しくは規格の利用者にとって
参考となる規格・情報源がある場合に設ける。 

21.4 付番及び区分け 

参考文献一覧は箇条番号を付番せず,“参考文献”と表記し,その下に個々の参考文献を列記する。列記

した個々の参考文献は,付番してもよいし,しなくてもよい。参考文献一覧は,見出しを付けてグループ
化してもよい。この見出しには,付番してはならない。 

例 参考文献 

[1] …… 

… 

[8] …… 

(附属書Aに関する参考文献) 

[9] …… 

[10] …… 

(測定の不確かさに関する参考文献) 

[11] …… 

付番した参考文献を本文で参照する場合の表記方法は,10.3.2参照。 

21.5 特定の原則及び規則 

参考文献一覧の記載箇所は,次による。 

a) 附属書がない場合は,最終ページの次のページに,又は最終ページの下の方に横線で区切り,いずれ

も“参考文献”の見出しを付けて記載する。 

b) 附属書がある場合は,最後の附属書の次のページに,又は最後の附属書の下の方に横線で区切り,い

ずれも“参考文献”の見出しを付けて記載する。ただし,JISと対応国際規格との対比表の附属書が

48 

Z 8301:2019  

ある場合には,その附属書の前のページに記載する。 

参考文献一覧に列記する,引用・参照する規格・規範文書の表記内容は,10.3.1を参考とするのがよい。

参考文献一覧に列記する,規格・規範文書以外の参考文献及び情報源の表記方法は,電子形式のものは,
JIS X 0807に規定する関連項目による。印刷,その他の形式のものは,ISO 690に規定する関連項目によ
る。 

参考として参照する規格・規範文書の発効年又は発行年は,特定してもしなくてもよい(10.1,10.4及

び10.5参照)。規格・規範文書以外の参考文献及び情報源は,通常,発行年を表記する。 

印刷された単行本の表記例を例1に,印刷された逐次刊行物への投稿論文の表記例を例2に示す。 

例1 GREAT BRITAIN. Data Protection Act 1984. Schedule 1, c35, Part 1, Clause 7. London: HMSO 

例2 AMAJOR, L.C. The Cenomanian hiatus in the Southern Benue Trough, Nigeria. Geological Magazine. 

1985, 122(1), 39-50. ISSN 0016-7568 

オンラインで利用できる参考文献は,その出典を特定し,検索できるように十分な情報を示す。追跡が

容易になるように,参考文献の原本を参照することが望ましい。その情報には,参考文献へのアクセス方

法及びネットワークアドレスを,出典元で示されている句読点及び大文字・小文字のとおりに表記する。
インターネットで入手できる電子形式の単行本の表記例を例3に,オンラインの逐次刊行物への投稿論文

の表記例を例4に示す。 

例3 BECKER, Philippe, Anders OLSSON, and Jay SIMPSON. Erbium-Doped Fiber Amplifiers, Fundamentals 

and Technology [online] 1st Edition, Academic Press, 1999 [viewed 2018-07-12], Available from: 

https://www.elsevier.com/books/erbium-doped-fiber-amplifiers/becker/978-0-12-084590-3, eBook ISBN: 
9780080505848. 

例4 STRINGER, John A., et al. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure 

for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. Elsevier. March 2005, 173(1), 40-48 
[viewed 2015-12-21]. Available at: doi:10.1016/j.jmr.2004.11.015 

一つの規格・規範文書を要求事項として引用し,参考情報としても参照している場合は,その規格・規

範文書を引用規格の一覧に記載し,参考文献一覧には記載しない。 

対応国際規格を基礎とした場合,参考文献一覧は対応国際規格の参考文献一覧と一致させなくてもよい。 

22 箇条及び細分箇条 

22.1 一般 

箇条及び細分箇条は,規格の内容の基本的な区分けである。 

22.2 題名 

各箇条には,題名を付ける。 

第1階層の細分箇条(例えば,“5.1”,“5.2”)は,題名を付けることが望ましい。同じ箇条又は細分箇条

の中では,その下の階層の細分箇条の題名の有無は,同じ箇所の階層で統一する。例えば,“4.2.1”に題名
を付ける場合には,“4.2.2”にも題名を付け,“4.2.1”に題名を付けない場合には,“4.2.2”にも題名を付

けない。 

49 

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例1 [細分箇条の題名の付け方の正しい例(同じ細分箇条の中の同じ階層の細分箇条に題名がある。)] 

4.2 

方法B:周波数領域 

4.2.1 

サンプルの配置 

サンプルは,測定結果に影響を及ぼすおそれがある物体から… 

4.2.2 

校正(基準測定) 

平衡測定にバランを使用する場合,… 

例2 [細分箇条の題名の付け方の正しい例(同じ細分箇条の中の同じ階層の細分箇条に題名がない。)] 

4.2 

方法B:周波数領域 

4.2.1 

サンプルは,測定結果に影響を及ぼすおそれがある物体から… 

4.2.2 

平衡測定にバランを使用する場合,… 

例3 [細分箇条の題名の付け方の誤った例(同じ階層の一部の細分箇条にだけ題名がある。)] 

4.2 

方法B:周波数領域 

4.2.1 

サンプルの配置 

サンプルは,測定結果に影響を及ぼすおそれがある物体から… 

4.2.2 

平衡測定にバランを使用する場合,… 

22.3 付番,区分け及びぶら下がり段落 

22.3.1 付番 

箇条番号は,“適用範囲”を“1”,“引用規格”を“2”,及び“用語及び定義”を“3”とするアラビア数

字を付番する(図1参照)。 

箇条番号は,附属書を除いて,その前まで続き番号とする(附属書の付番は,20.4参照)。 

22.3.2 区分け 

細分箇条は,付番による箇条の区分けで,第5階層(例えば,“6.4.2.2.2.1”,“6.4.2.2.2.2”)まで設けても

よい。 

細分箇条の階層が多すぎると,利用者が規格の構成を理解しにくくなるため,できるだけ階層を少なく

することが望ましい。 

箇条及び細分箇条の付番の例を,図1に示す。 

background image

50 

Z 8301:2019  

箇条番号 

細分箇条番号 

 
適用範囲 

引用規格 

用語及び定義 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4.1 

10 

6.5 

6.4.2 

6.4.2.1 

6.4.2.2 

6.4.2.2.1 

6.4.2.2.2 

6.4.2.2.2.1 

6.4.2.2.2.2 

附属書A(規定) A.1 
 

A.2 

A.3 

 
附属書B(参考) B.1 

B.1.1 

B.2 

B.1.2 

B.1.2.1 

B.3 

B.1.2.2 

B.1.2.3 

参考文献 

図1−箇条及び細分箇条の付番の例 

一つだけの細分箇条は設けない。例えば,後続の細分箇条“10.2”がない場合,“箇条10”の中に“10.1”

という細分箇条は設けない。 

22.3.3 ぶら下がり段落 

図2のa)に示すような“ぶら下がり段落”は,その段落部分を引用・参照する場合に,その段落に続く

細分箇条を含むか否かが分かりにくくなるため,避けなければならない。 

このため,ぶら下がり段落を図2のb)の“5.1 一般(又は他のふさわしい題名)”のように細分箇条と

し,それ以降の細分箇条の番号を繰り下げるか,又はぶら下がり段落の文章を削除若しくは適切な箇所に
移動する。 

不適切な例 

適切な例 

試験方法 

試験について共通する一般事項は,

JIS K 0050による。 

5.1 

数値の丸め方 

数値の丸め方は,JIS Z 8401の規則B

による。 

試験方法 

5.1 

一般 

試験について共通する一般事項は,

JIS K 0050による。 

5.2 

数値の丸め方 

数値の丸め方は,JIS Z 8401の規則B

による。 

a) ぶら下がり段落の例 

b) ぶら下がり段落を回避する例 

図2−ぶら下がり段落の例及びそれを回避する方法 

51 

Z 8301:2019  

22.4 引用・参照 

箇条及び細分箇条は,当該規格の他の部分で特に引用・参照する必要はない。ただし,性能などに対応

する試験方法を別の箇条などで規定している場合は,対応する試験方法の箇条,細分箇条などを引用して
規定する。 

23 細別 

23.1 一般 

細別は,段落の理解を助けるために,情報を整理し細分化する役割を果たす。細別は,規格の区分け(表

1参照)には該当しない。 

23.2 題名 

細別には,通常,題名は付けないが,必要な場合は付けてもよい。題名を付ける場合は,同じ段落内の

細別全てに付け,題名に続く文章は改行しない(例えば,12.5.1の細別)。 

23.3 付番及び区分け 

細別は,引用・参照する場合には,ラテン文字の小文字に片括弧を付けて付番する。引用・参照しない

場合には,付番してもしなくてもよい。付番した細別を更に細分する必要がある場合には,アラビア数字
の番号に片括弧を付けた細別符号を用いる。同じ箇条(細分箇条があれば細分箇条)内では,同じラテン

文字の細別符号を繰り返して用いない。細別に付番しない場合は,項目の前にハイフン“−”又は中点“・”
を付ける。 

付番する例を,例1及び例2に示す。 

例1 定義の記載には,次の基本原則を適用する。 

a) 定義は,次のように,用語と同じ文法形式とする。 

1) 動詞を定義するときは,動詞句を用いる。 

2) 名詞を定義するときは,体言止めとする。 

b) 定義の望ましい構成は,ある概念を含むクラスを明示する基本部分を最初に記載し,次に,

そのクラスの他の要素と異なる特性の概念を規定する。 

例2 a) 

1) 

1.1) 

1.2) 

2) 

b) 

… 

z) 

aa) 

ab) 

52 

Z 8301:2019  

付番しない例を,例3及び例4に示す。 

例3 次のいずれのカテゴリの装置にも,スイッチは必要ない。 

− 正常運転条件下の電力消費量が10 W以下の装置 

− 任意の故障条件を与えてから2分後に測定したときの電力消費量が,50 W以下の装置 

− 連続運転を意図した装置 

例4 装置の振動は,次によって起こる可能性がある。 

・ 回転部品の不釣り合い 

・ 枠の僅かなゆがみ 

・ 転がり軸受 

・ 空気力学的負荷 

24 注記 

24.1 一般 

注記は,規格の理解又は利用を支援するための追加情報を提供するために用いる。規格は,注記がなく

ても利用できるものでなければならない。 

図の注記は,28.5.4参照。 

表の注記は,29.5.4参照。 

注記 用語及び定義の箇条で用いる注釈(16.5.8参照)は,本文などの注記とは異なる。 

24.2 題名 

注記に題名は付けない。 

24.3 付番及び区分け 

注記は,一つの箇条(細分箇条があれば細分箇条)ごとに,“注記1”,“注記2”のように順番に付番す

る。番号は,一つの箇条又は細分箇条ごとに開始する。一つの箇条又は細分箇条内の注記が一つの場合は,
付番しない。 

24.4 参照 

注記は,当該規格の他の部分で参照する必要はない。 

注記を参照する場合は,例えば,次のような表現形式で表記する。 

− “7.1の注記2の説明を参照。” 

− “8.6の注記3参照。” 

24.5 特定の原則及び規則 

注記には,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めてはならない。注記は,実際に存在するもの,実際

に適用されている状況などを記載することが望ましい。 

53 

Z 8301:2019  

24.6 例 

注記の適切な記載例を,例1に示す。 

例1 (次の規定文に対する注記の例) 

各ラベルは,長さ25 mm〜40 mm,幅10 mm〜15 mmとする。 

注記 ラベルのサイズは,目盛線を覆い隠すことなく,注射器のサイズにほぼ合うように定め

られている。 

注記の不適切な記載例を,例2〜例5に示す。 

例2 (要求事項になる“なければならない”を用いた例) 

注記 この文脈では,部は別の規格とみなされなければならない。 

例3 (要求事項になる“…を行う”を用いた例) 

注記 代わりに,…の負荷で試験を行う。 

例4 (推奨事項になる“望ましい”を用いた例) 

注記 試験所がより大きな組織の一部である場合は,利害が対立する部門が…となる組織構成

であることが望ましい。 

例5 (許容事項になる“してもよい”を用いた例) 

注記 それぞれが一つ以上の機能をもってもよい。 

25 例 

25.1 一般 

例は,当該規格の規定を例示によって説明するために用いる。規格は,例がなくても利用できるもので

なければならない。 

25.2 題名 

通常,例に題名は付けないが,例を示す題名を付けて,箇条,細分箇条又は附属書としてまとめて記載

してもよい(“例”と題名を付けた24.6及び25.6参照)。 

25.3 付番及び区分け 

例は,“例”と表記し,一つの箇条(細分箇条があれば細分箇条)ごとに順番に付番する。番号は,一つ

の箇条又は細分箇条ごとに開始する。一つの箇条又は細分箇条内の例が一つの場合は,付番しない。 

25.4 参照 

例は,当該規格の他の部分で参照する必要はない。 

例を参照する場合は,例えば,次のような表現形式で表記する。 

− “6.6.3の例5を参照。” 

− “箇条4の例2には…を列記している。” 

− “B.2の例3では,…の事例を紹介している。” 

54 

Z 8301:2019  

25.5 特定の原則及び規則 

例には,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めてはならない。例は,実際に存在するもの,実際に適

用されている状況などを記載することが望ましい。ただし,実際に存在するものなどを例として転載する
ため,要求事項,推奨事項及び許容事項の表現形式で示された文章などが記載されることがある。 

なお,“例”を独立して設ける代わりに,本文中に括弧書きで例であることを明記して示してもよい。 

例 …生命維持に不可欠なもの(例えば,溺れたり,窒息したりしたときの酸素)の欠乏,… 

25.6 例 

例1 この規格で規定する要求事項は,次の例に示す溶接管理に対して,柔軟な枠組みとなっている。 

例1 JIS Q 9001に従ったQMSを備えることを製造業者に要求する仕様書において,特定の

要求事項を規定する場合。 

例2 JIS Q 9001以外のQMSを備えることを製造業者に要求する仕様書において,特定の要

求事項を規定する場合。 

例2 寸法は,呼び径及び呼び厚さ(スケジュール番号),又は外径及び厚さを表示する。 

例 50A×Sch80 又は 60.5×5.5 

26 注 

26.1 一般 

規格の本文の注は,通常,本文中の特定の語句,文及び一部の事項に対する追加情報を提供するために

用いる。規格は,本文の注がなくても利用できるものでなければならない。 

図の注は,28.5.5による。 

表の注は,29.5.5による。 

26.2 題名 

注に題名は付けない。 

26.3 付番及び区分け 

本文の注は,該当する箇条,細分箇条,段落又は細別の後に記載する。同一箇所に注記及び/又は例が

ある場合は,その後に記載する。 

本文の注には,規格全体を通じて,“注1)”,“注2)”,“注3)”のように,1から始まる上付きの片括弧付

きアラビア数字の注符号を付け,この後に文章を記載する。ただし,注が多い場合には,本体ごと及び附
属書ごとに一連番号を付けてもよい。注を続けて記載する場合,“注”の文字は繰り返して表記する。 

注符号のアラビア数字の代わりとして,上付きの“*”,“**”,“***”,“†”,“‡”などの記号は,でき

るだけ用いない。ただし,細別符号と注の上付き数字とを混同するおそれがあるなどの理由でやむを得な
い場合には,用いてもよい。 

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55 

Z 8301:2019  

26.4 参照 

注は,本文で参照しなければならない。注の記載内容に対応する本文の該当する語又は文の後に,“1)”,

“2)”,“3)”,…のように上付きの片括弧付きアラビア数字の注符号を付け,参照箇所を示す。文の後に注

符号を付ける場合は,句点の前に注符号を付ける。一つの文に複数の注を記載する場合の例を,次に示す。 

例 特殊な構造1)又は特殊用途2)の圧力容器は,… 

注1) 複雑な形状をした圧力容器,低温平底円筒形の貯槽,メンブレン構造の貯槽など。 

注2) 油圧機,水圧機,ポンプ,圧縮機,タービン,内燃機関…又は往復機の圧力部。 

26.5 特定の原則及び規則 

注は,用語及び定義の箇条(前置き文を除く。)を除き,いずれの箇所でも使用してよい。 

注に,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めてはならない。注は,実際に存在するもの,実際に適用

されている状況などを記載することが望ましい。 

注の内容が前出の注と同一の場合には,該当箇所に同一の注番号を付け,2度目以降の注の文章は省略

するのがよい。この場合に,最初の注を記載した箇所が分かりにくいときには,その記載箇所の箇条番号
などを示してもよい。 

例 注1)〜注3) 箇条5の注1)〜注3)を参照。 

27 式 

27.1 一般 

量記号と単位記号とを組み合わせる表記方法は,式として扱わないが,次のように,グラフの軸及び表

の欄の見出しには,用いてもよい。 

例 A地点からB地点までの移動速度νと所要時間tとの間には,次の図x及び表yの関係がある。 

図x−移動速度νと所要時間tとの関係 

表y−移動速度νと所要時間tとの関係 

ν/(km/h) 

t/s 

30 

150 

50 

90 

56 

Z 8301:2019  

例の図x及び表yの中の“v/(km/h)”及び“t/s”は,“km/h

v”及び“st”でもよい。 

注記 分子は量を表す変数の量記号を表し,分母はその単位記号を表す。 

27.2 題名 

式に題名は付けない。 

27.3 付番及び区分け 

式を引用・参照する必要がある場合は,本体ごと及び附属書ごとに,括弧を付けたアラビア数字の一連

番号をそれらの式に付ける。ただし,附属書では,アラビア数字の前にその附属書を示すラテン文字及び
ピリオドを付けた番号とする。式を引用・参照しない場合でも,必要に応じて付番してもよい。 

例1  

x2+y2<z2 ················································································· (1) 

例2  

x2+y2<z2 ·············································································· (A.1) 

式の番号は,箇条,図及び表の番号とは関係のない,独自の連続番号とする。式の番号に,“(2a)”,“(2b)”,

“(2.1)”,“(2.2)”などのような分割する番号を用いない。 

27.4 引用・参照 

式に付番する場合には,次のように,式に関わる文章に式番号を明示することが望ましい。 

− …は,式(1)によって求める。 

z2=x2+y2 ················································································· (1) 

式に付番する場合には,当該規格の他の部分で引用・参照することが望ましい。式の番号を他で引用す

る場合には,次のような表現形式で表記する。 

− 式(A.2)参照。 

− 3.1の式(3)参照。 

27.5 特定の原則及び規則 

式は,数学的に正しい形で表す。数学記号は,JIS Z 8201による。ただし,JIS Z 8201に規定されてい

ない記号などは,ISO 80000-2による。 

式に用いる量記号及びその意味を,記号及び略語の箇条(又は細分箇条)で説明していない場合は,式

の下に記載する。 

例1  

t

l

V= 

ここで, 

V: ある点における均一な速度 

l: 移動距離 

t: 時間 

数値間の関係を示す場合は,量記号の説明の中に単位を表記し,必要に応じて変換係数を記載する。 

例2  

t

l

V

×

= 6.3

ここで, 

V: ある点における均一な速度の数値(km/h) 

57 

Z 8301:2019  

l: 移動距離の数値(m) 

t: 時間の数値(s) 

3.6: Vを求めるための単位の変換係数 

一つの規格の中では,同じ概念の式であっても,その意味(内容)が異なる場合には,同じ量記号を用

いない。例えば,例1の式は変数間の関係を示すもので,例2の式はそれに単位を考慮したものである。
これらを同じ規格内で用いると,係数の比較から1=3.6となり,明らかに不合理となる。 

量の名称及び複数文字の略語を量記号として用いてはならない。 

例3 (適切な記載例) 

V

m

ρ=

例4 (不適切な記載例) 

体積

質量

密度=

(量の名称を用いている。) 

volume

mass

density=

(量の英語名称を用いている。) 

i

i

MSR

MSE

t=

1

(量の名称の略語を用いている。) 

式に分数が多用される場合には,分数は斜線“/”を用いることが望ましい。 

例5 (推奨する記載例) 

(

)

[

](

)

( )2

sin

2

sin

2

1

sin

ϕ

ϕ

ϕ

N

N+

例6 (許容する記載例) 

(

)

2

sin

2

sin

2

1

sin

ϕ

ϕ

ϕ

N

N+

28 図 

28.1 一般 

図は,規格の内容を分かりやすく示す場合に用いる。概念を線画で表現することが困難な場合には,写

真などを用いてもよい。 

28.2 題名 

図には,題名を付けることが望ましい。題名を付ける場合は,分かりやすい題名とする。 

58 

Z 8301:2019  

28.3 付番及び区分け 

28.3.1 図の表記 

図には,本体を通して“図1”,“図2”,“図3”のように,アラビア数字で“1”から始まる連続した番

号を付ける。図が一つの場合にも,“図1”と表記する。図の番号は,箇条番号などと組み合わせて用いな

い(例えば,“箇条5”にある図を“図5.1”,“図5.2”などとはしない。)。 

図の番号及び題名は,図の下の中央に横書きで表示する。図の番号と題名とは,ハイフン“−”で分け

る。 

例1 

(図) 

 
 
 
 

図x−装置の詳細 

附属書の図の付番は,20.4による。 

図が複数のページにわたる場合は,図の番号及び題名を繰り返し,その後に“(続き)”と表記するか,

又は全てのページの図に対して順に“(1/#)”,“(2/#)”のように付記する。ここで“#”は,該当する図が
あるページの総数を表す。ただし,図に題名がある場合,2ページ目以降は図の題名を省略してもよい。 

例2 図x−ブラインドリベット(続き) 

例3 図x−ブラインドリベット(1/3) 

例4 図x(2/3) 

図は,必要な場合,記号説明(28.5.3参照),段落,例,注記(28.5.4参照)及び/又は注(28.5.5参照)

を,通常,その図の番号及び題名のすぐ上にこの順で記載する。 

図又はその構成要素の周囲を,枠で囲ってはならない(例1では,図を示している箇所が分かるように

便宜上,枠を用いている。)。 

28.3.2 細分図の表記 

細分図は,図の主題を理解するため不可欠な場合に限って用いる。 

細分図は,1段階だけとする。細分図の番号には,“a)”,“b)”,“c)”のように,“a”から始まるラテン

文字の小文字の連続符号を付ける。その他の番号の形式(例えば,“1.1”,“1.2”,“1-1”,“1-2”)は,用い
ない。 

細分図に対して,通常,記号説明(28.5.3参照),段落,注記(28.5.4参照)及び注(28.5.5参照)を個

別に記載しない。細分図中に参照記号又は注符号を付す場合は,通常,細分図ごとに独立させないで,区
分けした複数の細分図を通して一連の番号及び符号を付ける。 

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59 

Z 8301:2019  

例 

(細分図) 

 
 
 
 

(細分図) 

a) 細分図の題名 

b) 細分図の題名 

記号説明 
段落 

図の注記 
図の注 
 

図x−題名 

28.4 引用・参照 

図は,当該規格の他の部分で引用又は参照しなければならない。 

例1 “…は,図3による。” 

例2 “図6のb)参照。” 

28.5 特定の原則及び規則 

28.5.1 図の作成に使用する規格 

図面は,JIS B 0001及びJIS B 0060規格群のほか,各分野における製図に関する規格によって作成する。

製図に用いる主な規格を,表8に示す。 

表8−製図に用いる主な規格 

主題 

規格 

概要 

IEC 61082-1 

図記号 

JIS Z 8221-1 

ISO 81714-1 

線の種類 

JIS Z 8312 

ISO 128-20 

寸法 

JIS Z 8317-1 

ISO 129規格群 

寸法及び製品の
幾何特性仕様 

JIS B 0021 

ISO 1101 

投影図 

ISO 128-30 

フローチャート 

JIS X 0121 

28.5.2 図の表し方 

図で長さ及び角度を表す量記号は,JIS Z 8000-3に規定される記号(表9参照)を用いることが望まし

い。必要な場合には,下付き添字で区別して用いる。 

図中で異なる長さを示す場合には,“l1,l2,l3”などのように一連の下付き添字を付けて区別し,“A,B,

C”,“a,b,c”などとはしない。 

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60 

Z 8301:2019  

表9−図に用いる主な量記号 

名称 

量記号 

長さ 

l,L 

幅 

b,B 

高さ 

h,H 

厚さ 

d,δ 

半径 

r,R 

回転半径 

rQ,ρ 

直径 

d,D 

行程の長さ 

距離 

d,r 

デカルト座標 

x,y,z 

位置ベクトル 

変位量 

Δr 

曲率半径 

ρ 

平面角 

α,β,γ,θ,φ 

立体角 

Ω 

出典:JIS Z 8000-3 

図の中で用いる字体は,製図に用いる文字に関する規格による。工業製品の規格で用いる字体は,JIS Z 

8313規格群による。量記号には斜体の文字を用い(9.4.1参照),その他の全ての文字は,直立体を用いる。 

一つの図で用いる量の単位が全て同じ又は大半が同じ場合には,図の右上に“単位 …”のように表記

する。ただし,図中で右上に表示する単位とは異なる単位を示す場合には,個別に注などで説明するのが
よい。右上に表示する単位は,図が複数のページにわたる場合,必要となる全てのページの図に表記する。 

図に関する要求事項,推奨事項及び許容事項を,段落で規定してもよい。 

図の表し方の例を,次に示す。 

例 (点線の枠及び矢印によって示した内容は,製図の規格による図示方法を説明したもので,図面の

一部ではない。) 

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61 

Z 8301:2019  

l1 

l2 

50 

10.5 

70 

15 

90 

19 

記号説明 

1:マンドレルの軸部 
2:ブラインドリベットの頭部 

マンドレルは,取付け中にブラインドリベットの末端が変形してシャンクが膨張可能

な設計とする。 

注記 この図は,タイプAのリベットの頭部を表す。 
注a) 切断部には溝を付ける。 
注b) 一般に,マンドレル頭部には,クロムめっきを施す。 
 

図x−ブラインドリベット 

28.5.3 参照記号による図の説明 

図の中で説明が必要な箇所は,参照記号(例えば,アラビア数字,ラテン文字)又は注符号を付して示

す。参照記号の説明は,図の下部などに“記号説明”と表記して,その下に列記する。注符号の説明は,
注(28.5.5参照)として記載する。ただし,説明が簡単な場合には,参照記号に代えて,引出線の後側に
説明を記載してもよい。 

グラフの中の直線,曲線などの説明は,全て“記号説明”の参照に置き換える。グラフの軸の見出し(表

示ラベル)は,グラフ中の数値などと混同するおそれがあるため,アラビア数字の参照記号で置き換えて
はならない。 

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62 

Z 8301:2019  

例 

記号説明 

w :ゼラチン化した穀粒の割合(%) 

:調理時間(min) 

t90 :90 %の穀粒のゼラチン化に要する調理時間(min) 

:t90に対応する曲線上の点 

注記 この結果は3種類の穀粒に対して行われた調査に基づく。 
注a) この例ではt90は18.2 minと評価された。 

図x−ゼラチン化曲線の代表例 

フローチャートの中での説明は,文章で表現してもよい(28.6.4参照)。 

28.5.4 図の注記 

図の注記は,図の題名の上に記載し,注がある場合は,注記を先に記載する。一つの図に注記が一つだ

けの場合は,注記の説明文の冒頭に“注記”と表記する(28.5.3の例参照)。同じ図に複数の注記を記載す

る場合は,“注記1”,“注記2”,“注記3”のように連続番号を付ける。注記の番号は,図ごとに新たに1
から付番する。 

図の注記に,要求事項,推奨事項及び許容事項を記載してはならない。図の内容に関する要求事項,推

奨事項及び許容事項は,本文中,図の段落又は図の注(28.5.5参照)に,文章で記載する。 

28.5.5 図の注 

図の注は,本文の注とは別に扱う。 

図の注は,通常,図ごとに“注a)”,“注b)”,“注c)”のようにラテン文字の“a”で始まる上付きの片括

弧付き小文字を付け,この後に文章を記載する。注を続けて記載する場合,“注”の文字は繰り返して表記
する。また,図の中の参照したい箇所に“a)”,“b)”,“c)”などのように上付きの片括弧付き小文字の注符

号を付け,注との関係を示す(28.5.2の例参照)。 

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63 

Z 8301:2019  

注符号のアラビア数字の代わりとして,上付きの“*”,“**”,“***”,“†”,“‡”などの記号は,でき

るだけ用いない。ただし,上付き数字と混同するなどの理由でやむを得ない場合には,用いてもよい。 

図の注には,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めてもよい。 

28.6 図の種類 

28.6.1 機械製図 

機械製図は,製図に関する規格によって作成する(28.5.1参照)。様々な投影図,詳細図,及び構成要素

又は多重構成品の断面図を,細分図として表示してはならない。 

例 

単位 mm 

図x−機械製図の例 

28.6.2 図記号 

機器・装置用図記号は,IEC 60417及びISO 7000による。案内用図記号は,JIS Z 8210による。安全標

識は,JIS Z 8210及びJIS Z 9104による。 

図記号の種類別の概要を,表10に示す。 

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64 

Z 8301:2019  

表10−図記号の概要 

種類 

伝えたい内容 

用いる場所 

デザインの規格 

適用規格 

案内用図記号 

公共施設,サービ
スなど 

公共・一般施設,
交通施設など 

ISO 22727 

JIS Z 8210 

安全標識(マーキ
ング) 

人の安全及び健
康関連事項 

職場及び公共の
場所 

JIS Z 9101 

JIS Z 8210 
JIS Z 9104 

製品安全ラベル 

人の安全及び健
康関連事項 

製品 

ISO 3864-2 
ISO 3864-3 

− 

機器・装置用図記
号 

機器・装置関連事
項 

機器・装置 

JIS Z 8221-1 
JIS Z 8221-2 
JIS Z 8221-3 

ISO 7000 
IEC 60417 

製品技術文書に
用いる図記号 

製品(要素,コン
ポーネント,装置
など)の表示 

製品技術文書(電
気図面,ダイヤグ
ラムなど) 

JIS Z 8222-1 

JIS Z 8617規格群 
JIS C 0617規格群 

28.6.3 回路図及び接続図 

回路図(例えば,試験回路などの回路図及び接続図)は,回路図に関する規格による。 

回路図に用いる図記号は,JIS C 0617規格群及びJIS Z 8617規格群による。参照指定及び信号指定は,

それぞれIEC 81346規格群及びJIS C 0450による。 

28.6.4 フローチャート 

フローチャートは,JIS X 0121による。 

29 表 

29.1 一般 

表は,規格の内容を分かりやすく示す場合に用いる。 

29.2 題名 

表には,題名を付けることが望ましい。題名を付ける場合は,分かりやすい題名とする。 

29.3 付番及び区分け 

表には,本体を通して“表1”,“表2”,“表3”のように,アラビア数字で“1”から始まる連続した番

号を付ける。表が一つの場合にも,“表1”と表記する。表の番号は,箇条番号などと組み合わせて用いな
い(例えば,“箇条5”にある表を“表5.1”,“表5.2”などとはしない。)。 

表の中に更に表を作成してはならない。また,表を分割して,“表1 a)”,“表1 b)”といった細分表の形

にしてはならない。 

表の番号及び題名は,表の上の中央に横書きで表示する。表の番号と題名とは,ハイフン“−”で分け

る。 

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65 

Z 8301:2019  

例1 

表x−機械的性質 

(表) 

 
 
 
 

附属書の表の付番は,20.4による。 

表が複数のページにわたる場合は,表の番号及び題名を繰り返し,その後に“(続き)”と表記するか,

又は全てのページの表に対して順に“(1/#)”,“(2/#)”のように付記する。ここで“#”は,該当する表が

あるページの総数を表す。ただし,表に題名を付けた場合でも,2ページ目以降は表の題名を省略しても
よい。 

例2 表x−ロールの寸法(続き) 

例3 表x−ロールの寸法(1/4) 

例4 表x(2/4) 

29.4 引用・参照 

表は,当該規格の他の部分で引用又は参照しなければならない。 

例1 “…は,表3による。” 

例2 “表1に示す方法を適用する。” 

例3 “表B.1参照。” 

29.5 特定の原則及び規則 

29.5.1 表の表し方 

表は,必要な場合,記号説明(29.5.6参照),段落,例,注記(29.5.4参照)及び/又は注(29.5.5参照)

を,その表の一番下の欄に記載する。なお,表に関する要求事項,推奨事項及び許容事項を,段落で規定
してもよい。 

例1 

表x−(題名) 

単位 mm 

タイプ 

長さ 

内径 

外径 

xxx a) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx b), c) 

xxx 

記号説明 

(段落) 
例 
注記1 
注記2 
注a) 
注b) 
注c) 

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66 

Z 8301:2019  

表に用いるけい(罫)線は,太さが一定の実線とし,通常,二重線,破線などを用いない。ただし,縦

に長い表を途中で切り分け,複数列に並べて記載する場合には,列の境を二重線で区切る。 

表の中の一部に空欄がある場合には,その中央部に“−”を入れる。空欄が多い場合には,“−”を入れ

ずに記入欄と空欄とを太枠線で区切ってもよい。 

例2 (太枠の使用例) 

表x−単位質量 

単位 kg/m 

外径 

(mm) 

管の厚さ 

(mm) 

1.2 

1.6 

2.0 

2.3 

2.9 

3.5 

4.5 

5.5 

6.5 

15.9 

0.345 

0.564 

0.686 

19.0 

0.687 

0.838 

0.947 

25.4 

1.15 

1.31 

1.61 

31.8 

1.67 

2.07 

2.44 

38.1 

2.52 

2.99 

3.73 

45.0 

3.58 

4.49 

5.36 

50.8 

4.08 

5.14 

6.14 

7.10 

表の説明として図を掲載する場合(図が明らかに表に附属している場合)には,図の番号などは表記せ

ず,表の番号及び題名だけを表記する。 

例3 

表x−ロールの寸法 

単位 mm 

呼び 

寸法 

質量(参考) 

(kg) 

d1 

d2 

l1 

l2 

25 

10 

120 

100 

4.5 

31.5 

145 

125 

5.6 

40 

20 

180 

160 

7.1 

50 

220 

200 

9.0 

63 

40 

11.2 

29.5.2 表の見出し欄 

表の中に参考情報の欄を設ける場合は,その見出し欄に“(参考)”と表記する(29.5.1の例3参照)。 

表の見出し欄に,斜めけい(罫)線は用いない。見出し欄の項目を統合した呼称が必要な場合は,その

見出し欄の上に欄を設けて表記する。 

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67 

Z 8301:2019  

例1 (不適切な見出し欄の例) 

種類 

寸法 

例2 (適切な見出し欄の例) 

寸法 

種類 

29.5.3 表の単位表示 

各欄の数値の単位が全て同じ場合は,表の枠外の右上に“単位 …”のように表記する。この場合,表

が複数のページにわたるときは,必要となる全てのページの表に表記する。 

例1 

表x−厚さの許容差 

単位 mm 

厚さ 

幅 

160未満 

160以上 
250未満 

250以上 
400未満 

400以上 
600未満 

0.10以上0.16未満 

±0.015 

±0.020 

− 

− 

0.16以上0.25未満 

±0.020 

±0.025 

±0.030 

±0.030 

0.25以上0.40未満 

±0.025 

±0.030 

±0.035 

±0.035 

0.40以上0.60未満 

±0.035 

±0.040 

±0.040 

±0.040 

表の枠外の右上に示した単位とは異なる単位による数値で見出し欄を構成する場合には,個々に単位記

号を表記することが望ましい。 

例2 

表x−三相変圧器,単相変圧器各1台一括保護への種類Tのヒューズの定格電流適用例 

単位 A 

三相変圧器容量 

単相変圧器容量 

5 kVA 

10 kVA 

15 kVA 

20 kVA 

5 kVA 

7.5 

7.5 

10 kVA 

7.5 

10 

15 kVA 

7.5 

7.5 

10 

20 kVA 

7.5 

7.5 

10 

10 

各欄の数値の単位が異なる場合の単位の示し方は,次による。 

a) 単位記号は,通常,見出し欄の中の下方(例3参照)又は右方(例4参照)に,括弧を付けないで表

記する。見出し欄が横方向(行方向)又は縦方向(列方向)に並ぶ場合は,見出し欄の並ぶ方向ごと
に,単位記号を表記する場所を統一することが望ましい。 

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68 

Z 8301:2019  

例3 

表x−定格 

定格電圧 

kV 

定格遮断電流 

kA 

定格三相遮断容量 

MVA 

7.2 

8.0 

100 

12.5 

160 

例4 

表x−ゴムの特性 

項目 

カバーゴムの種類 

引張強さ 

MPa 

8 以上 

14 以上 

18 以上 

伸び 

300 以上 

400 以上 

450 以上 

摩耗量 

mm3 

400 以下 

250 以下 

200 以下 

b) 一つの見出し欄の中に量記号と単位記号とを併記する場合は,単位記号に括弧を付けてもよい。 

例5 

表x−リスク及びリスクグループと放射限界との関係 

リスク 

リスクグループ 

免除グループ 

リスクグループ1 

(低危険度) 

リスクグループ2 

(中危険度) 

目及び皮膚に対する紫外放射傷害 Es(W

m−2) 

10−3以下 

10−3を超え 

3×10−3以下 

3×10−3を超え 

3×10−2以下 

目に対する近紫外放射傷害 EUVA(W

m−2) 

10以下 

10を超え 

33以下 

33を超え 

102以下 

青色光による網膜傷害 LB(W m−2 sr−1) 

102以下 

102を超え 

104以下 

104を超え 

4×106以下 

小型光源の青色光による網膜傷害 EB(W

m−2) 

1以下 

1を超え 

4×102以下 

網膜の熱傷害a), b)  LR(W m−2 sr−1) 

2.8×104/α以下 

2.8×104/αを超え

7.1×104/α以下 

網膜の低可視光熱傷害a), b)  LIR(W m−2 sr−1) 

6×103/α以下 

目の赤外放射傷害 EIR(W

m−2) 

102以下 

102を超え 

5.7×102以下 

5.7×102を超え 

3.2×103以下 

注a) 網膜の熱傷害又は網膜の低可視光熱傷害のいずれかを適用する。網膜の低可視光熱傷害は, 一般照明用

ランプには通用しない。 

注b) α(視角)はx.x参照。 

c) 一部の縦の列又は横の行の欄の数値が一括して表の枠外の右上に示す単位と異なる場合には,その見

出し欄に表記する単位記号に括弧を付ける。 

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69 

Z 8301:2019  

例6 

表x−寸法 

単位 cm 

内用品質量 

(kg) 

箱の内のり 

1形 

2形 

3形 

A形 

B形 

A形及び

B形 

A形 

B形 

上板 

下板 

上板 

下板 

3 000以下 

90以下 

1.8 

1.5 

1.2(合板0.4) 

0.9 

2.1 

1.8 

1.5 

7 000以下 

180以下 

2.1 

1.8 

1.5(合板0.55) 

1.2 

2.4 

2.1 

1.8 

15 000以下 

350以下 

2.4 

2.1 

1.5 

2.4 

2.1 

表の説明として図を掲載する場合,図と表とのそれぞれに寸法,質量などの数値を記載しているときは,

図を含めた全体の表の右上に“単位 mm”のように単位記号を表記する(29.5.1の例3参照)。 

29.5.4 表の注記 

表の注記の記載方法は,次による。 

a) 注記は,通常,表の最下部の枠内に記載し,注がある場合は,注記を先に記載する。 

b) 一つの表に注記が一つだけの場合は,注記の説明文の冒頭に“注記”と表記する。 

c) 同じ表に複数の注記を記載する場合は,“注記1”,“注記2”,“注記3”のように連続番号を付ける。 

d) 注記の番号は,個々の表ごとに,新たに1から付番する。 

表の注記に,要求事項,推奨事項及び許容事項を記載してはならない。表の内容に関する要求事項,推

奨事項及び許容事項は,本文中,表の段落又は表の注(29.5.5参照)に,文章で記載する。 

29.5.5 表の注 

表の注は,本文の注とは別に扱う。 

表の注は,表ごとに,通常,表の枠内の一番下に“注a)”,“注b)”,“注c)”のようにラテン文字の“a”

で始まる上付きの片括弧付き小文字を付け,この後に文章を記載する。注を続けて記載する場合,“注”の
文字は繰り返して表記する。また,表の中の参照したい箇所に“a)”,“b)”,“c)”などのように上付きの片

括弧付き小文字の注符号を付け,注との関係を示す(29.5.1の例1参照)。 

注符号のアラビア数字の代わりとして,上付きの“*”,“**”,“***”,“†”,“‡”などの記号は,でき

るだけ用いない。ただし,細別符号と注の上付き数字とを混同するおそれがあるなどの理由でやむを得な
い場合には,用いてもよい。 

表の注には,要求事項,推奨事項及び許容事項を含めてもよい。 

29.5.6 表の記号説明 

表は,スペースの節約のため,又は読みやすくするため,略語又は参照の表示が必要な場合がある。こ

のような場合,略語の意味は,“記号説明”で説明する。 

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70 

Z 8301:2019  

例 

表x−〇〇〇〇 

データオブ
ジェクト名 

共通データ

クラス 

説明 

M/O/C 

LNName 

− 

名称は,IEC 61850-7-2:2010の箇

条22によって,クラス名,LN-Prefix
及びLN-Instance-IDで構成する。 

− 

− 

データオブジェクト 

状況情報 

Op 

ACT 

到達した操作レベル 

設定 

StrVal 

ASG 

開始段階の設定地点 

− 

OpDlTmms 

ING 

処理遅延時間(ms) 

− 

記号説明 

:一時的なデータオブジェクト 

M/O/C :データオブジェクトは,必須(M),選択(O)又は条件付き(C)のい

ずれか 

30 特許権など 

JISの作成時には,特許権を伴うものか否かに関する調査を実施し,特許がある場合は,特許権者によ

る非差別的かつ合理的条件での通常実施権などの許諾などの声明書を提出することの了解が得られている
かを確認する。 

特許権に関する情報は,まえがき及び必要に応じて附属書に記載する[12.5.1 d)参照]。 

注記 特許権などについての対応は,“特許権等を含むJISの制定等に関する手続について”(令和元年

6月,日本工業標準調査会標準第一部会・第二部会議決)参照。 

31 商標名及び商標の使用 

製品などの名称は,商品名又は商標名ではなく,製品などの正しい呼び方又は品目で表すのがよい(例

1参照)。 

商標権のある登録商標名は,それが一般に用いられている場合であっても,できるだけ使用を避ける。

やむを得ず登録商標名を用いる場合は,それが登録商標名であるということを,登録商標の記号“®”又

は商標の記号“TM”を付けるなどによって示す(例2参照)。 

例1 (例2の正式な材料名及びその略語) 

ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 

例2 (やむを得ず,例1の材料名を製品名で表記する例) 

テフロン® 

当該規格を適切に適用することを可能にする製品などが一つだけの場合は,その製品などの商標名を用

いてもよい。このとき,製品名又は商標名には,注を付けて商標名である旨を記載する。 

例3 

注1) ○○○(製品の商標名)は,△△△(供給者名)が供給する製品の商標名である。この情

報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製品を推奨するものではな

71 

Z 8301:2019  

い。 

当該規格を適切に適用するため,製品などの特性を詳細に記載することが難しいとの理由で,やむを得

ず市販の製品などを記載してもよい。この場合は,注で,商標名である旨を説明する。 

例4 

注1) ○○○(製品の商標名)は,△△△(供給者名)が供給する製品の商標名であり,市販製

品の一例である。この情報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製
品を推奨するものではない。 

32 著作権 

JISは,著作権法で保護対象となっている著作物である。著作権に関する事項は,まえがきに記載する

[12.5.1 c)参照]。 

海外規格などを基礎とする場合,又はその一部若しくは文献などの一部を抜粋して規格に記載する場合

には,著作権者から当該著作物の使用に関する許諾又は著作権の譲渡を受けなければならない。また,著
作物の使用に関する許諾を受けて転載した部分には,“出典”と明記して,元の著作物を明示する(10.1

の例参照)。 

33 適合性評価 

製品,加工技術及びプロセスに関わる規格は,製造業者若しくは供給者(第一者),使用者若しくは購入

者(第二者)又は中立した機関(第三者)が適合性を評価できるように,“中立性の原則”に基づいて規定
する。 

注記 第一者,第二者及び第三者の適合性評価活動は,JIS Q 17000に定義されている。 

適合性評価を適切に行うために製品,加工技術及びプロセスに関わる規格が満たすべき要求事項は,次

による。 

a) 製品の品質は,真に必要な実用特性を定量的な表現で規定する。この場合,実用特性の規定値は,適

合性評価が行えるように,基準値及びその許容差,上限値,下限値などで具体的に規定する。 

b) 製品の品質を実用特性で規定できない場合又は十分規定できない場合には,これらに代えて又は加え

て,例えば,化学成分,機械的性質,材料,構造,形状・寸法などで規定する。 

c) 製品の品質の実用特性又はこれらに代わる代用特性について,これらの適合性評価を行うための具体

的で必要十分な試験方法を規定する。 

d) 製品規格への適合性を何らかの手段で示す場合に必要な表示事項について,表示内容,表示の場所,

表示方法などを規定する。 

これらの規格には,繰返し及び再現可能な適合性評価の結果を得るために必要な要求事項以外は,適合

性評価に関係する要求事項を含めてはならない。また,製品及び加工技術に関わる規格では,例えば,JIS 
Q 9001を引用して規定の一部とするなどマネジメントシステム規格に依存する適合性を規定してはなら

ない。 

34 品質マネジメントシステム,信頼性及び抜取検査 

品質マネジメントシステム,信頼性及び抜取検査に関する規格を作成する場合には,JISのQ部門(管

72 

Z 8301:2019  

理システム部門),Z部門(その他部門)のうち工場管理関係,ISO/IEC Directives, Part 1の附属書L(マ

ネジメントシステム規格の提案)などの規格・規範文書を考慮する。 

35 特定分野の品質マネジメントシステムの内容の扱い方 

特定分野のマネジメント規格及び特定分野のマネジメントシステム規格を作成する場合には,ISO/IEC 

Directives, Part 1の附属書M[産業分野固有のマネジメント規格及び産業分野固有のマネジメントシステ

ム規格(MSS)の開発のための方針]を考慮する。 

特定の製品又は特定の産業部門の品質マネジメントシステムに関する要求事項又は指針を作成する場合

には,次の事項によるのがよい。 

a) JIS Q 9001全体を規定として引用する。その代わりに,箇条又は細分箇条をそのまま引用又は転載し

てもよい。 

b) JIS Q 9001の規定内容を転載する場合は,JIS Q 9001から転載したものであることを,当該規格の他

の部分と区別して分かるようにする。 

c) JIS Q 9001に規定している用語及び定義は,これらを引用するか,又はそのまま規定として転記する。 

36 対応国際規格を基礎にしてJISを作成する場合の特別の補足事項 

36.1 一般 

作成するJISに対応国際規格がある場合,要求事項は,本質的には国際的に受入れ可能な内容とする。

必要に応じて,気候,環境,取引形態などの違いによって選択が可能な複数の要求事項を示してもよい。 

なお,国際規格の採用に関してはISO/IEC Guide 21-1を,その他の国際的な規格類の採用に関しては

ISO/IEC Guide 21-2を参照する。 

対応する国際規格がある場合には,これを基礎として整合を最大限に保ち,また,差し支えない限り対

応国際規格の様式に基づく。 

対応する国際規格に対して技術的な変更を行った箇所,規格の構成の変更を施した箇所,参考情報を追

加した箇所などには,側線又は点線の下線を施すなどして,変更箇所が識別可能な表記を行う。編集上の
変更を加えた箇所も,同様に識別可能な表記を行ってもよい。 

36.2 許容される編集上の変更 

対応国際規格を基礎として規格を作成する場合,次に示すような編集上の変更は,対応国際規格の技術

的内容の変更には当たらない。 

a) 小数点を表すコンマを,“,”から“.”に変更する。 

b) ミスプリント(例えば,誤記,脱字)を修正する,又は編集上の改ページ位置を変更する。 

c) 対応国際規格に対して発行された追補及び/又は技術的正誤票(technical corrigendum)の内容を含め

て一体として編集する。 

d) 既存の規格の系列に即した規格の名称に変更する。 

e) “この文書”又は“この国際規格”を,“この規格”に置き換える。 

f) 

規定の一部とならない参考情報[例えば,附属書(参考),注記]を追加する。 

73 

Z 8301:2019  

注記 参考情報の例としては,利用者への助言,教育用指針,推奨書式,報告書の様式がある。 

g) 対応国際規格から,参考情報を削除する。 

h) 対応国際規格と異なる測定システムで測定した結果の数値・単位を,参考として併記する。 

i) 

対応国際規格に,記載内容又は編集上の明らかな不備が認められたとき,それを修正する。 

j) 

対応国際規格の“Footnote”を,“注”として記載する。 

k) 一つの段落の中に記載している幾つかの情報を,分かりやすく細別として記載する。 

36.3 国際一致規格とする場合のJISの構成の扱い 

対応国際規格を基礎として国際一致規格を作成する場合,対応国際規格の構成(箇条,細分箇条,段落,

細別,附属書,図及び表の順序)を変更してはならない。なお,対応国際規格で一つの段落に記載された

内容を,理解を助けるために細別として記載することは,対応国際規格の構成の変更には該当しない。こ
の場合の細別符号は,“−”又は“・”を用いる。 

次のような対応国際規格の内容は,削除してもよい。 

− 当該規格に規定又は記載する必要のない事項 

− 日本語にすれば必要がなくなる英文特有の文章表記上の規定 

ただし,この場合,対応国際規格の構成を形式的に残さなければならない。形式的に残す箇条,細分箇

条,附属書,図及び表は,その番号及び題名を表記し,内容を削除していることを括弧書きで示すのが望

ましい。削除する段落又はその一部若しくは細別の一部については,内容を削除していることを注記など
で示す。なお,削除した理由は当該箇所に記載しなくてもよい。 

例1 (細分箇条を削除した例) 

5.2 

試験結果の表し方 

(対応国際規格では,この細分箇条において,試験結果の表し方について英語特有の語句の用

法について規定しているが,この規格では不要であり,不採用とした。) 

例2 (附属書を削除した例) 

附属書K 

(参考) 

代替試験方法 

(対応国際規格の附属書を不採用とした。) 

形式的に残す附属書,図及び表は,例外的に,当該規格の他の部分において引用・参照する必要はない。 

36.4 

独自の箇条などの追加 

対応国際規格を基礎として用い,対応国際規格の箇条・細分箇条・図・表の番号をそのまま適用するJIS

において,JIS独自の箇条・細分箇条・図・表を追加する場合には,追加する箇所の直前の箇条番号など
の後に“A”から始まるラテン文字の大文字を付記した箇条番号などを用いて識別する(例1〜例4参照)。

この場合,独自に追加した箇条・細分箇条・図・表について序文に明記したときには,追加した箇条など
の箇所に,対応国際規格にはない箇条などであることを示す側線又は点線の下線を施す必要はない(E.2

の例8参照)。ただし,細別,注記,注及び注釈を独自に追加する場合には,通常どおり,一連の連続す
る番号又は記号によって記載し,追加した部分全体に側線又は点線の下線を施す(例5参照)。 

74 

Z 8301:2019  

例1 8 

8A 

例2 8 

8.0A 

8.1 

8.1A 

8.1B 

8.2 

例3 

図8 

図8A 

図9 

例4 表0A 

表0B 

表1 

例5 a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

対応国際規格を基礎として用いるJISにおいて,対応国際規格に対して,用語及び定義の箇条に規定す

る用語(16.4参照)を追加する場合,用語番号の付番は,次のいずれかによる。 

− 対応国際規格にある用語と追加する用語とを区別せずに,連続して付番する。 

− 対応国際規格にある用語の用語番号は変更せず,追加する箇所の直前の用語番号の後に“A”から始

まるラテン文字の大文字を付記して付番する。 

対応国際規格を基礎として用いるJISにおいて,対応国際規格に対して,試薬及びその他の物質・材料,

並びに試験装置及び試験器具の箇条(又は細分箇条)に表記する項目を追加する場合,細別符号(18.5.2
〜18.5.4参照)の付番は,次のいずれかによる。 

− 対応国際規格にある項目と追加する項目とを区別せずに,連続して付番する。 

− 対応国際規格にある項目の細別符号は変更せず,追加する箇所の直前の細別符号の後に“A”から始

まるラテン文字の大文字を付記して付番する。 

36.5 

独自の附属書の追加 

対応国際規格を基礎とする規格を作成する場合に,対応国際規格にはない独自の附属書を追加するとき

は,“附属書JA”のように,“附属書”の語に続けて“J”を頭にもつ“A”から始まるラテン文字の大文字

を順番に付け,対応国際規格に対応する附属書の後ろに置く。この場合,独自に追加した附属書であるこ
とを序文で明記する。追加した附属書には,側線又は点線の下線を施さない。 

36.6 JISと対応国際規格との対比表の追加 

対応国際規格を基礎とするが,国際一致規格でないJISを作成する場合は,“JISと対応国際規格との対

比表”を附属書(参考)として記載し,本体の後(附属書がある場合,全ての附属書の後)に付ける。 

なお,同等でない(NEQ)JISで,なぜNEQとしているかの技術的な差異の内容及び今後どのように対

応するかを序文に記載する場合は,“JISと対応国際規格との対比表”は付けなくてもよい。 

JISと対応国際規格との対比表の様式及び記載方法は,附属書Gによる。 

37 追補 

追補は,附属書Iによる。 

38 規格票の大きさ及び体裁 

規格票の大きさは,JIS P 0138のA列4番とする。JISの規格票の体裁は,附属書Jによる。 

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Z 8301:2019  

附属書A 

(参考) 

規格の作成者のためのチェックリスト 

規格の作成者を支援するためのチェックリストを,表A.1に示す。 

表A.1−規格の作成者のためのチェックリスト 

項目 

評価 

JIS Z 8301の 

該当箇所 

チェック 

コメント 

構成 

箇条の構成は論理的か 

箇条6 

細分箇条の記載は一貫しているか 

箇条22 

ぶら下がり段落はないか 

22.3.3 

簡易な表
現の使用 

文章は明確で簡潔か 

箇条4 

文は長文で分かりにくくないか 

箇条4 

読点(コンマ)などの用い方は,適切か 

H.4 

一つの概念に対して,一つの用語を用いているか 

5.5 

名称 

名称は,全体的分野の要素から特定側面の要素までを総
称したものになっているか 

箇条11 

名称は,規格の適用範囲を意図せず狭めるような表現を
含めていないか 

11.5.1 

名称は,明確で簡潔なものになっているか 

11.1 

名称は,前置き要素,主要素,補完要素以外の要素を含
んでいないか 

11.4 

複数の部がある場合,名称の前置き要素及び主要素は共
通しているか 

11.4.1 

まえがき 

根拠となる法令,主務大臣などに関する定型文の表記は
適切か 

12.5.1 

特許に関する定型文及び特許が存在する場合の表記は
適切か 

12.5.1 d) 

序文 

要求事項を記載していないか 

13.2 

対応国際規格を基礎とした場合,対応国際規格の情報が
適切に記載されているか 

13.1 

対応国際規格を変更した場合には,変更箇所の示し方及
び変更の一覧表に関する記載が適切か 

13.1 

適用範囲 

当該規格を適用する範囲を規定しているか 

箇条14 

対応国際規格を基礎とした場合,注記で対応国際規格に
関する情報を適切に記載しているか 

14.5 

引用規格 

引用規格として表記している規格が,要求事項として引
用されているか 

15.1 

引用していない引用規格を表記していないか 

15.1 

引用規格の西暦年の表記は,本文の記載に照らして適切
な表記となっているか 

15.5 

引用規格が廃止されていないか 

箇条15 

引用規格は一般に入手可能であるか 

10.2.1.1 

本文などで引用している引用規格は,箇条2に全てを列
記しているか 

15.1 

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76 

Z 8301:2019  

表A.1−規格の作成者のためのチェックリスト(続き) 

項目 

評価 

JIS Z 8301の 

該当箇所 

チェック 

コメント 

用語及び
定義 

列記した用語は,当該規格の中で用いているか 

16.1 

列記した用語は,同じ分野の用語規格,通則規格などで
規定していないか 

16.5.2 

定義は正確に記載しているか  

16.5.5 

定義する用語そのものを定義文で表記していないか  

16.5.5 

定義文を本文の該当用語に置き換えても理解できる定
義となっているか 

16.5.5 

図 

図の題名は簡潔か 

28.2 

図の付番は適切か 

28.3 

必要な場合,図中の記号の説明をしているか 

28.5.3 

全ての図は,当該規格の他の部分で引用・参照している
か 

28.4 

図中に数値を示す場合,その単位の示し方は適切か 

28.5.2 

図記号 

図記号は,基盤となる図記号規格などに従ったものを用
いているか 

28.6.2 

表 

表の題名は簡潔か 

29.2 

表の付番は適切か 

29.3 

全ての表は,当該規格の他の部分で引用・参照している
か 

29.4 

表中に数値を示す場合,その単位の示し方は適切か 

29.5.1 
29.5.3 

附属書 

全ての附属書は,当該規格の他の部分で引用・参照して
いるか 

20.5 

附属書(規定)を引用する場合と附属書(参考)を参照
する場合とを,当該規格の他の部分で明確に書き分けて
いるか 

20.2 

附属書の位置付け(規定又は参考)の表記方法は適切か 20.4 

参考文献
一覧 

参考文献の表記方法は適切か 

箇条21 

表記している文献などの名称などは適切か 

箇条21 

箇条2に列記すべき引用規格が混在していないか 

21.1 
21.5 

箇条2で列記した規格と重複したものはないか 

21.1 
21.5 

参考文献に付番をして本文で参照している場合,番号ず
れが生じていないか 

21.4 

記述事項
の表現 

要求事項,推奨事項又は許容事項の表現形式(表3〜表
5参照)を,まえがき,適用範囲,注記又は本文の注で
使用していないか 

12.2 
14.2 
24.5 

要求事項の表現形式(表3参照)を,序文で使用してい
ないか 

13.2 

許容事項の表現形式(表5参照)と可能性・能力事項の
表現形式(表6参照)とを,適切に区別して用いている
か 

7.4 
7.5 

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77 

Z 8301:2019  

表A.1−規格の作成者のためのチェックリスト(続き) 

項目 

評価 

JIS Z 8301の 

該当箇所 

チェック 

コメント 

潜在的な
法律的問
題 

海外規格の翻訳,海外規格の図・表の転載など,著作権
に関わる規格などは,著作権者の許諾手続などを適切に
処理しているか 

10.1 
箇条32 

商標に関わる記載は,適切か 

箇条31 

特許などに何らか関わる規格の場合,特許などに関わる
記載すべき内容は,適切なものとなっているか 

12.1 
12.5.1 d) 
箇条30 

適合性評
価 

適合性評価に関わる規格では,規定する必要がある内容
を適切に記載し,適合性評価に関する要求事項など記載
してはならない内容を含んでいないか 

箇条33 

引用・参
照 

引用規格,参考文献,箇条番号,図番号・表番号などの
本文などでの引用・参照は適切か 

箇条10 
箇条15 
箇条21 

共通の問
題 

様々な数量の記号は,文章及び式において適正に表記さ
れているか 

箇条9 
表B.1 

小数点の記号として,ピリオド“.”が用いられている
か 

9.2.1 

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78 

Z 8301:2019  

附属書B 

(参考) 

量及び単位の表記方法 

表B.1は,この規格の本体,JIS Z 8000規格群,JIS Z 8201,ISO 80000-2又はIEC 80000-13に規定され

ている主な量及び単位の表記方法についてまとめたものである。 

表B.1−量及び単位の表記方法 

番号 

項目 

説明及び例 

小数点の記号 

小数点は,“.”を用いて表す(例1参照)。ただし,対応国際規格を基礎としたJISで,数

値が大量に表記されている表,式などをそのまま転載する場合には,“,”を用いてもよい。
この場合には,注記でその旨を明記する。 

例1 0.001(不適切な例:0,001,0・001) 

使用してよい
単位 

国際単位系(SI)に関わる単位記号の使用は,次のものだけに限定する。 

・ JIS Z 8000規格群に規定されているSI単位 
・ JIS Z 8000-1に規定されているSI単位記号とともに併用してよい一部の単位。分(min),

時(h),日(d),度(°),分(′),秒(″),リットル(l又はL),トン(t),電子ボ
ルト(eV),ダルトン(Da) 

・ JIS Z 8000-1及びJIS Z 8000-3に規定されているネーパ(Np)及びベル(B)の単位,並

びにJIS Z 8000-8に規定されているオクターブの単位 

・ 電気技術及び情報技術として,IEC 80000-13に規定されているボー(Bd),ビット(bit),

オクテット(o),バイト(B),アーラン(E),ハートレー(Hart),情報量の自然単位(nat)
及びシャノン(Sh),並びにJIS Z 8000-6に規定されているバール(var) 

単位の表し方 

無名数以外の物理的な数量を表す場合は,アラビア数字の後にSIによる単位記号を付ける。 
単位を文章中で数字と組み合わせない場合には,文字で表記する。 
単位の適切な表し方の例を例2に,不適切な表し方の例を例3に示す。 
例2 (適切な表し方) 

“km/h”(単位記号同士を“/”でつないだ表記) 
“キロメートル毎時”(単位の名称だけの併記) 
“5 m”(アラビア数字と単位記号との併記) 
“3組”,“4個”(“組”及び“個”は,単位ではない。) 

例3 (不適切な表し方) 

“km毎時”(単位記号と単位の名称との併記) 
“キロメートル/時”(単位の名称同士を“/”でつないだ表記) 
“五m”(漢数字と単位記号との併記) 
“5メートル”(アラビア数字と単位の名称との併記) 

数値と単位記
号との間のス
ペース 

数値と単位記号との間には,半角スペースを入れる(角度を示す単位記号を除く。)。 
例4 5 mm  15 Ω  37 km/h  14 A  27 ℃  25 K 
角度を示す単位記号には,スペースを入れない。 
例5 115° 

+,−,±,=
などの記号 

“+”,“−”,“±”又は“∓”の記号を単項演算子として用いる場合,記号と数字との間に

はスペースを入れない。 

例6 温度範囲 −7 ℃〜+5 ℃ 
 

寸法許容差 ±5 cm 

“+”,“−”,“±”又は“∓”の記号を2項演算子として用いる場合,及び関係を表す“=”,

“>”,“<”などの記号を用いる場合,通常,記号の両側には半角スペースを入れなくても
よい。 

例7 5+2  5−3  n±1.6  D>2 mm  <5 mm 

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79 

Z 8301:2019  

表B.1−量及び単位の表記方法(続き) 

番号 

項目 

説明及び例 

単位記号 

標準化されていない単位記号は用いない。 
例8 適切:“s” 

不適切:“sec” 

適切:“min” 

不適切:“mins” 

適切:“h” 

不適切:“hrs” 

適切:“cm3” 

不適切:“cc” 

適切:“L”,“l” 

不適切:“Lit”,“lit” 

適切:“A” 

不適切:“amps” 

単位記号は,添字又は他の情報を付加して変更してはならない。 
例9 適切:“Umax = 500 V” 

不適切:“U=500 Vmax” 

適切:“質量分率 5 %” 

不適切:“5 % (m/m)” 

適切:“体積分率 7 %” 

不適切:“7 % (V/V)” 

% = 0.01,‰= 0.001などは,単位ではなく,数字であることに注意する。 
単位記号と情報とを混用しない。 
例10 適切:“含水量 170 kg/m3” 

不適切:“170 kg H2O/m3” 

言語固有の略
語 

言語固有の略語は,用いないことが望ましい。 
ppm,pphm,ppb,pptなどのような,一般的に使用されている言語固有の用語を用いる場

合は,その意味を説明する。 

単位記号及び
量記号の表記 

単位記号は,常に直立体とする。 
量記号は,常に斜体とする。 
数値を表す単位記号は,対応する量記号とは異なるものにする。 
例11 [電圧(ボルト)の数値を表す単位記号] V 

(電圧又は電位差の量記号) U 

下付き添字 

物理量又は順序数のような変数を示す下付き添字は,斜体で表記する。その他の,用語,

固定数字などを示す下付き添字は,直立体で表記する。 

10 

式 

量の式は,数値の式よりも優先される。なぜなら,量の間の関係を示す式は単位の選択と

独立している(どのような単位でも使用できる普遍性がある。)が,数値の間の関係を示す式
は単位の選択とは独立していない(単位が固定される)からである。 

11 

“力”及び“質
量” 

“力”は,ニュートン(N)で表し,“質量”は,キログラム(kg)で表すことを基本とす

る。 

12 

物と物に関す
る量との区別 

物そのものと,その物に関する量とを区別する。 
例12 物を表す“抵抗(抵抗器)”と量を表す“抵抗[抵抗値(単位:Ω)]”との区別 

13 

範囲,許容差又
は数値の関係
を表すときの
単位 

範囲,許容差又は数値の関係を表す場合,単位が曖昧にならないように表記する。 
例13 適切:“10 mm〜12 mm” 

不適切:“10〜12 mm” 

適切:“0 ℃〜10 ℃” 

不適切:“0 〜10 ℃” 

適切:“23 ℃±2 ℃”,“(23±2) ℃” 不適切:“23 ± 2 ℃” 
適切:“(60±3) %” 

不適切:“60 %±3 %”,“60 ± 3 %” 

適切:“(230±11.5) V” 

不適切:“(230 ± 5 %) V” 

14 

量を表す値の
加算及び減算 

二つ以上の量の値は,それら全てが同じ種類の量に属さない限り,加えることも減じるこ

ともできない(例えば,直径,円周及び波長は,同じ“長さ”の種類に分類される量である。)。 

同じ単位をもつ量の値であっても,違う種類の量に属する可能性があることに留意する(例

えば,“作用”と“角運動量”とは,両方ともJ・sというSI単位で示されるが,同じ種類の
量ではないため,加えることも減じることもできない。)。 

15 

%(パーセン
ト)記号の使用
及び公差 

百分率を意味するパーセント(%)の記号は,数値“0.01”の略語であり,純粋な数値であ

る量の値を示すときだけ用いてよい。 

公差は,純粋な数である量の値に対してでない限り,%記号を使って表現してはならない。

ただし,“230 Vに対する許容差は±5 %とする”というような表現は用いてもよい。 

16 

対数を表す記
号 

常用対数は“log10x”を用い,自然対数は“logex”又は“lnx”を用いる。ただし,いずれの

場合も,紛らわしくないときは“logx”を用いてもよい。 

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80 

Z 8301:2019  

表B.1−量及び単位の表記方法(続き) 

番号 

項目 

説明及び例 

17 

数学記号 

JIS Z 8201に規定されている数学記号を用いる。例えば,“tan”と表記し,“tg”とはしな

い。 

18 

式の改行 

式の表現が数行にわたる場合,次のいずれかとする。 

− 改行前に,行の最後に記号(=,+,−,/ など)を置いて改行する。 
− 改行後に,行の最初に記号(=,+,−,/ など)を置く。 

一つの規格内ではいずれかに統一することが望ましい。 
記号は,改行前と改行後とで繰り返さない。 
括弧で示されている式は,途中で改行しないことが望ましい。 

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81 

Z 8301:2019  

附属書C 
(参考) 

国際的に標準化された項目の呼び方 

C.1 一般 

この附属書で,国際的に標準化された項目とは,有形な項目(例えば,材料,工業製品)又は無形の項

目(例えば,工程,システム,試験方法,記号,表示,引渡しの要求事項)を意味する。 

呼び方は,情報を伝達するときに,ある項目について迅速かつ明確に項目の内容が伝えられるような,

標準化した呼び方の形式を提供する。この標準化した呼び方の形式は,該当する全ての規格に適用する必
要はない。 

C.2 適用性 

C.2.1 標準化された項目には多くの特性があり,特性ごとにただ一つの数値だけを規定している場合は,
JISの番号を参照すれば十分であり,その識別において曖昧さはない。特性ごとに複数の数値を規定して

いる場合には,JIS番号の参照だけでは不十分なため,その範囲の中から必要な一つ以上の数値を指定し
なければならない。例えば,JIS B 1180に規定された六角ボルトには,複数のねじの呼び,呼び長さ,強

度区分及び部品等級があり,これらから選択する必要がある。 

C.2.2 呼び方は,次のいずれかのJISに適用してよい。 

a) JISで規定する特性について,複数の選択肢があるJIS 

b) 情報の伝達において選択する必要がある用語及び記号を定義するJIS 

c) 製品又は材料については,そのJISに適合する製品又は材料が意図する目的に合致するために十分な

品質であることを保証する仕様を規定している,一つ又は複数の要求事項を含むJIS 

注記 ある目的に対する製品の適合性の定義が不十分な仕様書において,呼び方システムを適用した場

合,購入者の誤解を招くリスクが極めて高い。呼び方システムは,あるJISにおいて“選択”の

側面だけを周知させることを意図しているが,規格の利用者は,そのJISが目的に対する適合性
を確保するために必要なその他の特性についても規定していると誤解するおそれがある。 

C.3 呼び方システム 

C.3.1 個々の呼び方は,品目ブロック及び識別ブロックで構成する。図C.1に呼び方の構成を示す。 

呼び方 

識別ブロック(C.6参照) 

品目ブロック(C.5参照) 

国際規格番号ブロック(C.6.2

参照)。最大8文字。 

個別項目ブロック(C.6.3参照)。

最大18文字が望ましい。 

図C.1−呼び方システムの構成 

C.3.2 この呼び方では,規格番号を国際規格番号ブロックに入れ,幾つかの数値を規定している特性の選

82 

Z 8301:2019  

択値を個別項目ブロックに入れる。それぞれの特性に単一の数値だけを規定している規格の場合には,呼
び方に個別項目ブロックを設ける必要はない。 

C.4 文字,数字及び記号の使用 

C.4.1 呼び方は,文字(ラテン文字),数字(アラビア数字)及び記号(“-”,“+”,“/”,“,”,“×”及び“.”)
で構成する。ただし,自動データ処理では,乗算記号は,文字“X”を用いる。 

C.4.2 呼び方においては,読みやすくするためにスペースを設けてもよい。スペースは,文字として数え
ない。 

C.5 品目ブロック 

品目ブロックは,できるだけ短くし,また,標準化された項目を最も特徴付ける規格の主題(例えば,

キーワード,文書の国際分類)から採用することが望ましい。品目ブロックの使用は任意とするが,使用
する場合は,国際規格番号ブロックの前に置く。 

C.6 識別ブロック 

C.6.1 一般 

識別ブロックは,標準化された項目を曖昧さがないように指定するために,次の二つの連続する記号ブ

ロックで構成する。 

− 国際規格番号ブロック:最大8文字(“ISO”又は“IEC”の文字及び最大5桁の数字) 

− 個別項目ブロック:最大18文字を推奨(数字,文字及び/又は符号) 

国際規格番号ブロックと個別項目ブロックとの区分けを示すため,個別項目ブロックの最初の記号は“-”

とする。 

C.6.2 国際規格番号ブロック 

国際規格番号ブロックは,できるだけ短くする(例えば,“ISO 1”)。機械的処理を目的として記録する

ときは,スペース又は“0”を加えてもよい(例えば,“ISO 1”,“ISO 00001”)。 

JISを改正する場合,改正前後のいずれにも標準化された呼び方を規定するときには,改正前後のいず

れに基づいた製品,プロセス又はサービスか混同されないよう注意が必要となる。このような場合,必ず
しも規格番号に発効年を付記する必要はない。JISが幾つかの部で構成されており,それらをまとめて一

つの製品などをなす場合には,個別項目ブロックのハイフン“-”の直後にそれらの規格番号を示す。 

C.6.3 個別項目ブロック 

個別項目ブロックもできるだけ短くし,呼び方の目的に最もよく合致するように構成する。 

各項目の明確化のために,個別項目ブロックを幾つかのデータブロックに更に区分けしてもよい。これ

らのブロックは,ハイフン“-”などの分離記号で分離する。 

最も重要なパラメータは,最初に表示する。一般的な用語による項目を設ける場合には,コード化した

83 

Z 8301:2019  

項目に置き換えて示し,その説明を当該規格で示す。 

個別項目ブロックでは,“I”及び“O”は数字と混同するため,使用を避けるのがよい。 

二つ以上のJISで一つの製品などを構成している場合は,それらのうちの一つのJISで製品などの呼び

方を規定する。 

C.7 JISでの実施 

C.7.1 国際規格の呼び方をJISで使用してよいのは,JISが国際一致規格の場合に限る。 

C.7.2 国際一致規格のJISを作成する場合には,国際規格の呼び方を変更してはならない。ただし,品目

ブロックと国際規格番号ブロックとの間に,JISの識別記号を挿入してもよい(例2参照)。 

例1 (座金組込みタッピンねじ用鋼製並形平座金の国際規格の呼び方) 

平座金 ISO 10669-N-4.2-180HV 

例2 (例1のISO 10669を変更することなく採用したJIS B 1257の識別記号の呼び方) 

平座金 JIS B 1257-ISO 10669-N-4.2-180HV 

C.7.3 ISO/IEC Guide 21-1の原則によって,JISが対応国際規格と“IDTである(一致している)”場合に
は,国際規格の識別名の記号を使用してもよい。 

対応する国際規格の個々の項目がJISで標準化されており,ある項目が対応国際規格の項目と同等であ

る場合には,国際規格の標準化された項目の呼び方を使用してもよい。 

個々の項目をJISで標準化しており,その項目が,対応国際規格の項目に対応するが同等でない場合に

は,JISの標準化項目の呼び方に国際規格を引用してはならない。 

84 

Z 8301:2019  

附属書D 
(規定) 

目次 

D.1 一般 

目次には,序文(ある場合),箇条(必要な場合には,題名のある細分箇条を含めてもよい。),附属書(必

要な場合には,附属書の箇条及び題名のある細分箇条を含めてもよい。),参考文献及び索引を記載された

順に列記する。列記する項目の題名は,規格の中で用いているものをそのまま記載する。“用語及び定義”
の箇条で規定する個々の用語(番号及び用語)は,細分箇条ではないので(16.4参照),目次には記載し

ない。 

D.2 規定又は参考 

目次は,参考要素とする。 

D.3 必須,条件付き又は選択 

目次は,選択要素とする。目次は,通常の制定・改正の場合には,記載することが望ましいが,用語規

格など箇条の数が少ない場合には省略してもよい。追補の場合は,通常,目次を記載しない。 

D.4 付番及び区分け 

目次は,“目次”と表記し,その下に個々の箇条番号,箇条の題名,該当ページ数などを列記する。目次

には,付番せず,区分けしない。 

85 

Z 8301:2019  

附属書E 

(参考) 

まえがき及び序文の記載例 

E.1 

まえがきの記載例 

まえがきの記載例を,次に示す。 

なお,例1に示す,著作権に関わる部分(第2段落)及び特許権などに関わる部分(第3段落)は,例

1以外でも該当する場合には記載する。 

例1 (制定の場合) 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が制定した

日本産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があるこ

とに注意を喚起する。○○大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特
許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

例1の第1段落の制定又は改正の根拠に関わる部分の他の文例を,例2〜例11に示す。 

例2 (改正の場合) 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が改正した

日本産業規格である。これによって,JIS X XXXX:20YYは改正され,この規格に置き換えられた。 

例3 (複数の規格が一つの規格に統合される場合) 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が制定した

日本産業規格である。これによって,JIS X XXXX:20YY,JIS X XXXX:20YY及びJIS X 
XXXX:20YYは廃止され,この規格に置き換えられた。 

例4 (複数の規格のうち一つが改正され,そのほかが廃止になる場合) 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が改正した

日本産業規格である。これによって,JIS X XXXX:20YYは改正され,この規格に置き換えられ,
また,JIS X XXXX:20YY及びJIS X XXXX:20YYは廃止され,この規格に置き換えられた。 

例5 (一つの規格を複数の規格に分割し,元の規格の一部が分割して制定される規格の一つに置き換

えられる場合) 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が制定した

日本産業規格である。これによって,JIS X XXXX:20YYは廃止され,その一部を分割して制定し

たこの規格に置き換えられた。 

例6 [団体(認定産業標準作成機関を除く。)で作成したJISの制定の場合] 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,〇〇〇〇法人○○○工業会(ABC)

から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の
審議を経て,○○大臣が制定した日本産業規格である。 

例7 [団体(認定産業標準作成機関を除く。)で作成したJISの改正の場合] 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,〇〇

86 

Z 8301:2019  

〇〇法人○○○工業会(ABC)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出

があり,日本産業標準調査会の審議を経て,○○大臣が改正した日本産業規格である。 

例8 (認定産業標準作成機関が作成したJISの制定の場合) 

この規格は,産業標準化法第14条第1項の規定に基づき,認定産業標準作成機関である〇〇〇

〇法人○○○工業会(ABC)から,産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり,○○大臣が制定した日本産業規格である。 

例9 (認定産業標準作成機関が作成したJISの改正の場合) 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき,認定

産業標準作成機関である〇〇〇〇法人○○○工業会(ABC)から,産業標準の案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり,○○大臣が改正した日本産業規格である。これによって,
JIS X XXXX:20YYは改正され,この規格に置き換えられた。 

例10 (主務大臣の命によって,認定産業標準作成機関が作成したJISの制定の場合) 

この規格は,産業標準化法第15条第1項の規定に基づき,〇〇大臣の命によって認定産業標準

作成機関である〇〇〇〇法人○○○工業会(ABC)から産業標準の案の提出があり,○○大臣が
制定した日本産業規格である。 

例11 (主務大臣の命によって,認定産業標準作成機関が作成したJISの改正の場合) 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第15条第1項の規定に基づき,〇〇

大臣の命によって認定産業標準作成機関である〇〇〇〇法人○○○工業会(ABC)から産業標準
の案の提出があり,○○大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS X XXXX:20YY

は改正され,この規格に置き換えられた。 

E.2 

序文の記載例 

序文の記載例を,次に示す。 

例1 [国際一致規格の場合(参考事項の追加・削除がなく,完全に一致している場合)] 

この規格は,20YY年に第1版として発行されたISO XXXXXを基に,技術的内容及び構成を

変更することなく作成した日本産業規格である。 

例2 [国際一致規格の場合(対応国際規格にはない参考事項を追加した場合)] 

この規格は,20YY年に第2版として発行されたISO XXXXXを基に,技術的内容及び構成を

変更することなく作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項で

ある。 

例3 (追補を含めた国際一致規格の場合) 

この規格は,20YY年に第3版として発行されたIEC XXXXX,20YY年に発行されたAmendment 

1及び20YY年に発行されたAmendment 2を基に,技術的内容を変更することなく作成した日本
産業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

注記 

ISO及びIECでは,追補を統合した版(例えば,第3.2版)を発行する場合があるが,
統合版は正式版として認められていないため,例3のように記載している。 

例4 (対応国際規格を基礎とした規格で,技術的内容の変更がなく構成の変更がある場合) 

この規格は,20YY年に第1版として発行されたISO XXXXXを基に,技術的内容を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

87 

Z 8301:2019  

例5 (対応国際規格を基礎としているが,規定を追加,削除又は変更した場合) 

この規格は,20YY年に第1版として発行されたISO XXXXXを基とし,[…のため(変更理由),]

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて,附属書J○に示す。 

例6 (複数の国際規格を基礎とし,規定を追加,削除又は変更した場合) 

この規格は,20YY年に第1版として発行されたISO XXXXX及び20YY年に第2版として発

行されたISO XXXXXを基とし,[…のため(変更理由を記載する。詳細は,附属書の対比表を
参照する旨を記載してもよい。),]技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて,附属書J○に示す。 

例7 (対応国際規格に対応する部分は技術的内容を変更していないが,対応国際規格にない規定項目

を追加した場合) 

この規格は,20YY年に第2版として発行されたISO XXXXXを基に,対応する部分(具体的

な箇条の題名などを記載する。)については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することな
く作成した日本産業規格であるが,対応国際規格には規定されていない規定項目(具体的な項目
を記載する。)を日本産業規格として追加している。 

なお,この規格で側線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。技術的差異の

一覧表にその説明を付けて,附属書J○に示す。 

例8 (対応国際規格を基礎としているが,JIS独自の箇条の追加及び一部の変更をした場合) 

この規格は,20YY年に第1版として発行されたISO XXXXXを基とし,[…のため(変更理由),]

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で,箇条番号及び細分箇条番号の後に“A”から始まるラテン文字の大文字を

付記した箇条及び細分箇条並びに附属書JA〜附属書J△は,対応国際規格にはない事項である。

また,点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の
一覧表にその説明を付けて,附属書J○に示す。 

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88 

Z 8301:2019  

附属書F 

(規定) 

用語規格の作成方法並びに表形式の用語及び定義の表記方法 

F.1 

用語規格の作成方法 

F.1.1 

一般 

用語規格は,ある特定の分野で用いる用語を体系的に収集・整理し,用語の概念を文字で表現すること

によって,他の用語の概念との違いを明らかにして定義する。 

用語規格には,通常,用語及び定義のほか,用語番号,対応英語(参考)及び索引を含む。必要な場合

には,注釈,図,例などを記載してもよい。 

F.1.2 

用語規格の構成・様式 

用語規格は,適用範囲(必須),引用規格(必須),分類(選択),表記方法(条件付き),用語及び定義

(必須)の箇条並びに索引(選択)で構成する。 

分類の箇条では,用語の分類基準について規定する。必要な場合には,概念の全体系を示す分類,系統

図などを示す。 

表記方法の箇条では,この規格で規定していない,当該規格で独自に採用する表記方法がある場合には,

それを規定する。 

F.1.3 

用語の配列 

用語規格は,用語を概念の階層によって分類することが望ましい。一般性の高い概念の用語及び定義を

先に規定する。ある階層の概念の分類基準が一つでない(例えば,一つの概念を用途及び寸法によって二
つに分類)場合には,分類ごとに用語及び定義を記載し,かつ,その分類の根拠を示す。 

用語のグループ分けは,番号によって明確に表す。各項目に番号を付け,各用語の五十音順の索引を作

成するのがよい。対応英語を示している場合には,英語のアルファベット順の用語の索引を作成してもよ
い。 

F.2 

表形式の用語及び定義の表し方 

F.2.1 

一般 

表形式の用語の定義では,通常,用語番号(又は識別子),用語,定義,対応英語(参考)の順に表の欄

を設ける。必要に応じて,量記号,単位記号などの欄を設けてもよい。 

例 

番号 

用語 

定義 

対応英語(参考) 

2620 

許容差 

基準にとった値と,それに対して許容される限界との差 

tolerance 

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89 

Z 8301:2019  

F.2.2 

用語番号 

用語番号の付け方は,次のいずれかによる。 

a) 通常,4個又は5個の連続する数字とする。分類項目は,先頭の1個又は2個の数字で表し,分類項

目ごとに通し番号とする。 

例1 

番号 

用語 

定義 

対応英語(参考) 

03026 

色刺激 

目に入って,有彩又は無彩の色感覚を生じさせる
可視放射 

colour stimulus 

03027 

色刺激関数 

放射輝度又は放射パワーなどの放射量の分光密度
による波長関数としての色刺激の表記 

注釈1 量記号:Φλ(λ) 

colour stimulus function 

b) 対応国際規格で規定されている番号を用いる(数字の間に“-”“.”などの区切り符号が入ることがあ

る。)。JISとして用語を追加する場合は,用語を“用語及び定義”の箇条で定義する場合(36.4参照)

と同様,対応国際規格にある用語と追加する用語とを区別せずに連続して付番するか,又は対応国際
規格にある用語の用語番号は変更せず,追加する箇所の直前の用語番号の後に“A”から始まるラテ

ン文字の大文字を付記して付番する。 

例2 (追加する箇所の直前の用語番号の後にラテン文字の大文字を付記して付番する例) 

番号 

用語 

定義 

対応英語(参考) 

04.03.10 

特殊文字 

欧字,数字,仮名,又はスペースでなく,… special character 

04.03.10A 

英字, 
ローマ字 

A,B,…,Z及びa,b,…,zの52個の図
形文字 

roman letter 

F.2.3 

用語 

表形式に特有な用語の欄の表記方法は,次による。 

a) 複数の優先用語(16.5.4参照)がある場合,各用語の区切りのコンマの直後で,改行してもよい(F.2.2

の例2参照)。 

b) 一つの用語の中で改行する場合には,次の行の初めに1文字分のスペースを置く。 

c) 代替用語又は推奨しない用語(16.5.4参照)は,用語の欄に,優先用語の次の行に“代替用語”又は

“推奨しない用語”と表記し,標準字体で表記する。 

例 

番号 

用語 

定義 

対応英語(参考) 

1201 

ムクリーマ 
代替用語:ソリッド

リーマ 

刃部とボディー又はシャンクとが同一材料
から作られているリーマ 

solid reamer 

d) 必要な場合,用語の読み方を,用語の下の欄の括弧内に標準字体で表記してもよい。ただし,この用

語の読み方の表示は,当該用語とはみなさない(F.2.4の例参照)。 

F.2.4 

定義 

定義(16.5.5参照)の欄には,例(16.5.6参照),注釈(16.5.8参照)及び出典(16.5.9参照)を記載して

もよい。 

定義は,図,表及び式を用いて補足説明してもよい(16.5.7参照)。ただし,これらには付番しなくても

よい。 

background image

90 

Z 8301:2019  

例 

番号 

用語 

定義 

対応英語(参考) 

1501 

総形バイト 
(そうがたばい

と) 

刃形の輪郭を工作物の形状の一部に写し与えて加工
するバイトの総称 

注釈1 再研削に際しては,すくい面だけを研削す

る。 

formed turning tool 

background image

91 

Z 8301:2019  

附属書G 
(規定) 

JISと対応国際規格との対比表の様式及び記載方法 

G.1 一般 

JISと対応国際規格との対比表(以下,対比表という。)は,JISと国際規格との構成の違い又は技術的

差異の内容が容易に比較できるように記載する。 

本体及び附属書に示した技術的な変更箇所の指示部などと対比表の記載内容とにそご(齟齬)がないよ

うに記載する。 

各欄に記載する内容は,必要な事項を記載している範囲で,できる限り簡素化を図るのがよい。 

G.2 対比表の様式 

対比表の様式は,図G.1による。 

附属書J○ 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS番号 

対応国際規格番号:発行年,(JISと国際規格との対応の程度の全体評価の記号) 

a) JISの箇

条番号 

b) 対応国際

規格の対
応する箇
条番号 

c) 箇条ご

との評
価 

d) JISと対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 

e) JISと対応国際規格

との技術的差異に対
する今後の対策 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を,次に示す。 

− 一致:技術的差異がない。 
− 削除:対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加:対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更:対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 
− 選択:対応国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしてい

る。 

− 同等でない:技術的差異があり,かつ,それが明確に識別されていないか又は説明されていない。 

注記2 JISと対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を,次に示す。 

− MOD:対応国際規格を修正している。 
− NEQ:IDT及びMODに相当していない。 

図G.1−対比表の様式 

92 

Z 8301:2019  

G.3 記載方法 

G.3.1 一般 

対比表は,一つのJISに一つだけとする。欄の大きさは,記載量に応じて変更してよい。一つの箇条の

中で,細分箇条などごとに技術的差異がある場合は,けい(罫)線で区切って記載するとよい。 

対比するJIS及び対応国際規格の規定項目は,通常,技術的な変更をした箇条など[附属書(規定)及

び必要な場合,その箇条を含む。]についてだけ記載する。ただし,対応国際規格が複数あるなど,JISの
箇条構成と対応国際規格の構成とを対比したい場合などは,全ての箇条を記載してもよい。 

全ての箇条を記載する場合,引用規格の箇条などは,次による。 

− 引用規格の箇条:対比の必要はないので,箇条番号だけをa)欄に表記する。 

− 附属書(参考):参考情報なので,“附属書(参考)”及びその番号だけをa)欄に表記する。 

− JISと対応国際規格とが一致する場合には,d)欄及びe)欄には“−”を表記する。 

G.3.2 対応国際規格番号・発行年・JISと国際規格との対応の程度の全体評価の記号欄の記載方法 

“対応国際規格番号:発行年,(JISと対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号)”欄の対応の程

度の記号は,箇条ごとの技術的差異の程度を全体的に評価し,“対応国際規格番号:発行年”の後に,“,”

を入れ,括弧でくくって,次によって表記する。 

− 箇条ごとの評価が“削除”,“追加”,“変更”又は“選択”のいずれかがあり,“同等でない”がなく,

かつ,構成が容易に比較できる場合:MOD 

− 項目ごとの評価に一つでも“同等でない”がある場合,項目ごとの評価に一つも“同等でない”がな

くてもJISと対応国際規格との構成の比較が容易に行えない場合,又は対応国際規格を完全な形で採
用していない場合:NEQ 

なお,一つのJISが複数の国際規格と対応している場合には,対応国際規格番号(発行年を含む。)をコ

ンマで区切って列記した後に,更にコンマで区切った後に,括弧でくくって複数の対応国際規格に対する
対応の程度の全体評価を表記する。 

例 ISO 636:2015,ISO 16834:2006,(MOD) 

G.3.3 a)欄の記載方法 

a)欄には,JISの箇条番号,細分箇条番号などを表記し,必要に応じてそれらの題名などを記載しても

よい。また,変更などをした箇所が特定できるように情報を記載する。該当するものがない場合には,“−”
を表記する。 

G.3.4 b)欄の記載方法 

b)欄には,a)欄に対応する対応国際規格の箇条番号,細分箇条番号などを表記する。対応国際規格が複

数の場合には,対比する箇条ごとに該当する国際規格番号も併せて表記し,対応国際規格が一つの場合に
は,国際規格番号は表記しない。 

該当するものがない場合には,“−”を表記する。 

93 

Z 8301:2019  

G.3.5 c)欄の記載方法 

c)欄には,JISと対応国際規格との関係について,箇条ごとの評価を,次の用語から該当するものを選択

して表記する。箇条ごとの評価が一致の場合でも,JISと対応国際規格とで構成が変更されているときに

は,その変更内容を表記する。 

− 技術的差異がない場合:一致 

− 技術的差異があり,かつ,それを明確に識別し,説明している場合 

・ 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している:削除 

・ 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している:追加 

・ 対応国際規格の規定内容を変更している:変更 

・ 対応国際規格の規定内容と異なる規定の内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている:

選択 

− 技術的差異があり,かつ,それを明確に識別していないか又は説明していない場合:同等でない 

G.3.6 d)欄の記載方法 

d)欄には,JISと対応国際規格との技術的差異の内容及び理由について記載する。 

G.3.7 e)欄の記載方法 

e)欄には,d)欄の技術的差異に対する今後の対策(提案などの意向)を,明確に記載する。 

技術的差異がない場合は,“−”を表記する。 

G.3.8 対比表下の注記の記載方法 

対比表の下部の注記1及び注記2で,該当しない用語,記号及びそれらの意味は,記載しない。 

94 

Z 8301:2019  

附属書H 
(規定) 

文章の書き方並びに用字,用語,記述符号及び数字 

H.1 文章の書き方 

文章の書き方は,次による。ただし,関係法令,対応国際規格などとの関係でやむを得ない場合は,そ

れらに従った記載としてもよい。 

a) 文章 文章は,漢字仮名交じり文とする。 

b) 文体 文体は,口語体とする。規定文は,能動態を基本とするが,不自然な場合は受動態としてもよ

い。特に,対応国際規格を基礎として用いる場合,日本語として不自然な直訳体は避ける。 

c) 書き方 書き方は,左横書きとする。 

H.2 用字 

H.2.1 一般 

この規格で規定していない漢字の使用などの一般的な事柄は,“公用文作成の要領(昭和27.4.4 内閣閣

甲第16号依命通知)”,“法令における漢字使用等について(平成22.11.30 内閣法制局総総第208号)”,“公
用文における漢字使用等について(平成22.11.30 内閣訓令第1号)”,“文部科学省用字用語例(平成23.3)”

及び“文部科学省公用文送り仮名用例集(平成23.3)”並びに用字などに関する内閣告示及び内閣訓令(常
用漢字表,外来語の表記,現代仮名遣い,送り仮名の付け方,ローマ字のつづり方など)による。 

H.2.2 漢字 

漢字の用い方(字種・音訓・字体)は,“常用漢字表(平成22.11.30 内閣告示第2号)”及び“公用文

における漢字使用等について(平成22.11.30 内閣訓令第1号)”による。 

常用漢字表にない漢字(以下,表外漢字という。),及び常用漢字表にある漢字でも音訓欄に読みが掲げ

られていない漢字(常用漢字表の付表に示す読みを除く。)は,通常,その文字を用いず,仮名書きとする。
ただし,仮名書きでは意味が分かりにくい場合には,仮名書きの後に括弧を付けて,表外漢字などを示し
てもよい。 

例 円すい(錐) 

おもり(錘) 

かくはん(攪拌) 

かん(嵌)合 

きょう(筐)体 

こん(梱)包 

残さ(渣) 

じんあい(塵埃) 

じん(靭)性 

浸せき(漬) 

ぜい(脆)弱 

だ(楕)円 

ぬ(濡)らす 

ばく(曝)露 

範ちゅう(疇) 

ひずみ(歪) 

ひょう(秤)量 

ふく(輻)射 

粉じん(塵) 

平たん(坦) 

防せい(錆) 

ほこり(埃) 

漏えい(洩) 

H.2.3 仮名遣い 

仮名遣いは,“現代仮名遣い(昭和61.7.1 内閣告示第1号)”による。 

95 

Z 8301:2019  

H.2.4 送り仮名 

送り仮名の付け方は,“送り仮名の付け方(昭和48.6.18 内閣告示第2号)”,“公用文における漢字使用

等について(平成22.11.30 内閣訓令第1号)”及び“法令における漢字使用等について(平成22.11.30 内

閣法制局総総第208号)”による。 

H.2.5 分かち書き 

分かち書きは,複合の語であることを示す場合,仮名が続いて読みにくい場合,間違いやすい場合,又

は読点(コンマ)を使いすぎるとかえって全体の関係が明確でなくなるような場合に用いる。スペースは,
半角とするのがよい。分かち書きの代わりに,中点“・”は用いない。 

例1 ケース バイ ケース 

例2 アクセス可能 領域管理データ(用語“領域管理データ”に“アクセス可能”という修飾が付いた

用語であって,アクセス可能領域の管理データではないことを強調する場合) 

例3 研磨布紙と といし とを用い… 

H.3 用語 

H.3.1 一般 

用語の表記は,主として“公用文作成の要領(昭和27.4.4 内閣閣甲第16号依命通知)”による。 

専門用語は,用語に関する規格に規定してある用語,当該規格に関連する規格などで規定する用語及び

J-GLOBALなどに記載されている用語を,この記載順に優先的に用いる。 

H.3.2 個々の用語の用い方 

H.3.2.1 “以上”及び“以下”並びに“を超え”,“超”及び“未満”の用い方 

“以上”及び“以下”は,その前にある数値などを含めた意味で用いる。 

“を超え”又は“超”,及び“未満”は,その前にある数値などを含めない意味で用いる。 

H.3.2.2 “及び”,“並びに”及び“かつ”の用い方 

複数の項目,条件などに同時に含まれる又は該当する意味で併記する場合,併記する項目,条件などの

接続には,“及び”を用いる。併記する項目,条件などが三つ以上の場合には,各語句を読点(コンマ)で
区切り,最後の二つの語句を“及び”でつなぐ。 

“及び”を用いて併記した項目,条件などを,更に大きく接続する場合,“並びに”を用いる。 

例1 寸法及び質量並びにこれらの許容差 

注記 次の二つの例では,“及び”又は“並びに”のいずれを用いるかによって意味が異なる。 

− “長さ及び直径の測定方法並びに判定方法”は,“長さ及び直径の測定方法”と“判定方法”

とを示している。 

− “長さ及び直径の測定方法及び判定方法”は,“長さ及び直径の測定方法”と“長さ及び直径

の判定方法”とを示している(たすき掛けの“及び”)。 

併記する項目,条件などの関係が複雑な場合は,“及び”などの前に読点(コンマ)を付けて明確にする

96 

Z 8301:2019  

のがよい。 

“しかも”という意味を示す場合には,“かつ”を用いてもよい。“かつ”は,通常,連結する項目,条

件などが密接な関係であることを示す場合に,それらの接続に用いる。 

例2 確実かつ簡単かつ有利な方法によって… 

“日本語かつ英語の説明を記載する。”のような“かつ”の用い方は,説明の記載が日本語であると同時

に英語でもあることを要求しているので,不適切である。この場合,“日本語及び英語の説明を記載する。”,
“日本語の説明及び英語の説明を記載する。”などと表記するのがよい。 

述語で終わる句(節)を“かつ”で結ぶ場合には,その前後に読点(コンマ)を付ける。 

例3 明確に識別し,かつ,対応国際規格とJISとの対比表で差異などを示す。 

併記の構成が複雑で,併記する項目,条件などの関係が紛らわしくなるおそれがある場合には,それぞ

れの項目,条件などを細別に書き分けるとよい。 

例4 (“製品に,…及び…,…などの識別,並びに…又は…を表示する。”の代替記載例) 

製品に,次の事項を表示する。 

a) 製品の名称,規格番号及び種類 

b) 製品の性能及び寸法 

c) 安全,衛生などに関する識別 

d) 製造業者名又はその略称若しくは略号 

“及び”などによって併記した最後の語句に,“など”,“その他”などを付けない。 

“や”は,“及び”か“又は”のいずれを意味しているか曖昧であるため,用いない。  

“及び”の意味で“と”を用いない。 

H.3.2.3 “と”の用い方 

“と”は,二つの項目,条件などを取り上げて,それらを比較するなど,関係性を示す場合に用いる。 

− 試薬Aと試薬Bとを混合して…(“試薬Aと試薬Bを混合して…”及び“試薬A及び試薬Bを混合

して…”とはしない。) 

− AとBとを比較する。(“AとBを比較する”及び“A及びBを比較する。”とはしない。) 

− AとBとの間(“AとBの間”及び“A及びBの間”とはしない。) 

H.3.2.4 “又は”及び“若しくは”の用い方 

複数の項目,条件などを選択する意味で併記する場合,併記する項目,条件などの接続には,“又は”を

用いる。併記する項目,条件などが三つ以上の場合には,始めの方を読点(コンマ)で区切り,最後の二
つの語句を“又は”でつなぐ。 

例1 寸法,材料又は構造 

“又は”を用いて並列した項目,条件などの中を,更に小さく選択する項目,条件などを併記する場合

には,その接続に“若しくは”を用いる。 

例2 製造業者名若しくは供給業者名又はそれらの略号 

97 

Z 8301:2019  

注記 例2の例は,次の意味を示している。 

“製造業者名”,“供給業者名”,“製造業者名の略号”,“供給業者名の略号”のいずれか 

併記する項目,条件などの関係が複雑な場合は,“又は”などの前に読点(コンマ)を付けて明確にする

のがよい。 

選択の構成が複雑で,併記する項目,条件などの関係が紛らわしくなるおそれがある場合には,細別で

列記するとよい(H.3.2.2の例4参照)。 

“又は”などによって併記した最後の語句に,“など”,“その他”などを付けない。 

併記する項目,条件などの選択の接続に,“あるいは”は用いない。 

“や”は,“又は”か“及び”のいずれを意味しているか曖昧であるため,用いない。 

H.3.2.5 “及び”と“又は”とが混在する場合の用い方 

“及び”と“又は”とが混在する場合は,“,”を適切に用いて誤解が生じないように表記する。 

例1 A又はB,及びC又はD(A+C,A+D,B+C,B+Dのいずれか) 

例2 A及びB,又はC及びD(A+B,C+Dのいずれか) 

H.3.2.6 “及び/又は”の用い方 

複数の項目,条件などを,同時に含む又は該当する意味の場合と選択する意味の場合との3通りを同時

に表す場合,“及び/又は”を用いる。紛らわしい場合には,細別で列記するとよい。 

例1 (“A法及び/又はB法によって…”の代替表記例) 

次のいずれかによって… 

a) A法及びB法 

b) A法 

c) B法 

併記する項目,条件などの接続・選択に大小関係がある(階層がある)場合は,H.3.2.2及びH.3.2.4に

よって適宜,“及び”の代わりに“並びに”,及び“又は”の代わりに“若しくは”を用いる。 

例2 試験方法は,条件に応じてA試験及びB試験並びに/又はC試験を行う。 

注記 例2の例では,条件に応じて,次のいずれかの試験を行うことを意味している。 

・ A試験,B試験及びC試験 

・ A試験及びB試験 

・ C試験 

H.3.2.7 “場合”,“とき”及び“時”の用い方 

“場合”及び“とき”は,条件,原因,理由などを表す場合に用いる。ただし,条件が二重にある場合

には,広い方の条件に“場合”を用い,狭い方の条件に“とき”を用いる。 

“時”は,時期又は時刻を明確にする必要がある場合に用いる。 

98 

Z 8301:2019  

H.3.2.8 “から”,“まで”及び“より”の用い方 

“から”は,時点,場所などの起点を示す意味に,“まで”は,時点,場所などの終点を示す意味に用い,

その前にある数値などを含めた意味で用いる。 

“より”は,比較を示す場合にだけ用い,その前にある数値などを含めない意味で用いる。 

よりどころを示す場合は,“(…に)より”ではなく“(…に)よって”とする。 

H.3.2.9 “なお”,“また”及び“ただし”の用い方 

文の初めに接続詞として置く“なお”又は“また”は,本文などの中で補足的事項を記載する場合に用

いる。 

“ただし”は,本文などの中で除外例又は例外的な事柄を記載する場合に用いる。 

“なお”,“また”及び“ただし”の前を改行するか否かは,文意及び規格の区分けである段落を考慮し

て判断する。 

H.3.2.10 “規定”及び“指定”の用い方 

“規定”は,規格の要求事項,推奨事項及び許容事項に対して用いる。 

例1 規定する値を満足しなければならない。 

“指定”は,製造業者,使用者などが任意に定める事項に対して用いる。 

例2 製造業者が指定する電圧を表示する。 

“指定する”の代わりに“所定の”などを用いてもよい。 

“定める”は,規格で規定したものか製造業者などが決めたものか自明でない場合は,用いない方がよ

い。 

H.4 記述符号 

H.4.1 符号の種類 

文章の記述に用いる符号は,区切り符号,引用符号,連続符号,繰返し符号,省略符号及び括弧とする。 

H.4.2 区切り符号 

H.4.2.1 一般 

区切り符号には,句点“。”,読点としてのコンマ“,”,中点“・”及びコロン“:”を用いる。斜線“/”

は,通常,“及び/又は”などを表記する場合に用いる。なお,セミコロン“;”は,用いない。 

H.4.2.2 句点 

句点“。”の用い方は,次による。 

− 文の終わりに用いる(用語及び定義の箇条の定義文については,16.5.5参照)。 

− 細別,例などの表記において,簡単な名詞句などを記載する場合,事物の名称を並列する場合などに

99 

Z 8301:2019  

は,句点を用いない。ただし,細別などの末尾で,句点を表記しなければ分かりにくい場合などには,
用いてもよい。 

H.4.2.3 読点 

読点にはコンマ“,”を用いる。読点(コンマ)は,文章中において語句の切れ又は続きを明らかにする

ために,次のような場合に用いるとよい。 

− “は”,“も”などを伴う主題となる語の後 

例1 この規格で用いる主な用語及び定義は,… 

− 条件及び制限を表す語句の後 

例2 …を測定し,白と黒とが同数の場合には,再度… 

− 対等の関係で並ぶ二つ以上の句を,“など”,“その他”などでくくる場合 

例3 形状,寸法,質量など 

− 文の始めに接続詞を置く場合に,その接続詞の後 

− “及び”,“又は”などの用語が含まれる文で,“及び”,“又は”などの前後の切れ目を明確にする必要

がある場合(H.3.2.2及びH.3.2.4参照) 

− その他,読点(コンマ)がないと誤解を生じるおそれがある場合 

H.4.2.4 中点 

中点“・”の用い方は,次によるのがよい。 

− 名詞を並列する場合など,読点(コンマ)で区切ったのでは文章が読みにくい場合に,名詞の連結に

用いる。この場合には,句の切れ目は読点(コンマ),語(単語及び複合語)の切れ目は中点というよ
うに使い分けるのがよい。 

例1 許容差・限界値の示し方は,…。 

− 題名,見出し,表などの中で配置をよくするために名詞を連結する場合に用いる。 

例2 材料・寸法・質量 

− 複数の人名に由来する用語を表記をする場合に,人名の区切りに用いてもよい。 

例3 グラン・トムソンプリズム 

中点を用いる場合,通常,最後の語に“など”を付けない。 

例4 (推奨しない記載例) 

材料・寸法・質量など 

通常,中点と“及び”,“又は”などの接続詞とを混用しない。 

例5 (推奨しない記載例) 

材料・寸法及び質量 

H.4.2.5 コロン 

コロン“:”は,式,図,表又は文章中に用いる用語・記号を説明する場合に,その用語・記号の後ろ

に付けて用いる。 
 

100 

Z 8301:2019  

H.4.3 引用符号 

引用符号は,“ ”とし,語句,文章などを引用・参照して記載する場合,又は文字,記号,用語などを

特に明らかにする必要がある場合に用いる。 

かぎ括弧“「 」”は,用いない。 

H.4.4 連続符号 

連続符号“〜”は,“…から…まで”の意味を符号で表す場合に用いる。連続符号で表す範囲には,前後

の数値などを含める。この場合に,単位を示す必要がある数値の場合には,いずれの数値の後にも単位記
号を表記する。 

H.4.5 繰返し符号 

繰返し符号は,“々”とし,同じ漢字を続けて書き表す語に用いる。 

H.4.6 省略符号 

省略符号は,“…”とし,語句を省略する場合に用いる。 

H.4.7 括弧 

括弧は,括弧の前に記載した事項に対する条件,選択,限定,補足などを表す場合に用いてもよい。 

括弧は,通常,丸括弧“( )”を用いる。ただし,既に丸括弧を用いている箇所を含んだ範囲を更に括

弧でくくる必要がある場合は,角括弧“[ ]”を用いる。また,角括弧“[ ]”を用いている箇所を含ん
だ範囲を更に括弧でくくる必要がある場合は,亀甲括弧“〔 〕”を用いる。 

H.5 数字 

数字は,アラビア数字を用いる。ただし,次のような場合には,漢字を用いるのがよい。 

a) “ひと(つ)”“ふた(つ)”のように読む場合 

例1 三つ目きり 3本一組 

b) 数の概念が薄い場合 

例2 一般用 

c) 概数を表す場合 

例3 十数倍 

d) 大きな数字の表記で,アラビア数字のゼロを並べると分かりにくい場合 

例4 2万回 

e) 慣用となっていると認められる場合 

例5 一酸化炭素 二等辺三角形 二乗 

H.6 外来語の表記 

外来語の表記は,主として“外来語の表記(平成3.6.28 内閣告示第2号)”による。 

101 

Z 8301:2019  

附属書I 

(規定) 

追補 

I.1 

一般 

追補による改正は,規格の一部だけを変更,追加又は削除する場合の一つの改正方法であり,当該規格

の改正を追補で対応するか否かについては,改正箇所の範囲,規格の利用者の便宜などを勘案して決める。 

I.2 

運用 

追補の運用は,次による。ただし,国際規格を基礎とする場合には,a)〜c)のいずれにもよらなくてよ

い。 

a) 技術的内容の理由による改正箇所が当該規格全般に及ぶなど多数の改正箇所がある場合には,追補で

の改正は行わないのがよい。 

b) 同一の規格の追補による改正は,通常,2回までとする。ただし,規格の特性によって,規格全体の

改正を頻繁に行うことが合理的でない場合(例えば,電球類の口金・受金の種類の追加に伴う改正)
などは,3回以上改正してもよい。 

c) 追補で改正している箇所に対して,更に追補による改正は行わない。 

I.3 

記載方法 

追補の記載は,次による。 

a) 追補には,次に示すような“追補Xのまえがき”を設ける。 

“このJIS X XXXXの追補Xは,産業標準化法に基づき,(日本産業標準調査会の審議を経て,)○

○大臣がJIS X XXXX:20YYを改正した内容だけを示すものである。JIS X XXXX:20YYは,この追補
Xの内容の改正がされ,JIS X XXXX:20YYとなる。” 

b) 追補に序文を設ける場合には,“追補Xの序文”として,規格の名称の次に記載する。 

c) 追補の第1ページの冒頭に,次に示すような定型文によって,対象とする規格番号及び西暦年(改正

前の制定年又は改正年)を明記し,けい(罫)線で区切った後に改正内容の記載をする(J.2参照)。 

“JIS X XXXX:20YYを,次のように改正する。” 

d) 変更する箇所の指示は,改正の対象となる箇条,段落,細別,図,表などを特定して記載する。通常,

共通した変更内容であっても,複数の変更箇所を一括して記載はしない。 

e) 変更箇所の指示及び変更内容は,具体的かつ明確に記載する。 

例1 5.5.8(表示,ラベル及び包装)を,次の文に置き換える。 

5.5.8 

表示及び包装 

〇〇の表示及び包装は,… 

例2 A.5.7の第2段落を削除する。 

例3 6.8.2(特定分野の品質マネジメントシステムの扱い方)の後に,次の細分箇条を追加する。 

6.8.3 

特定分野の品質マネジメントの運用 

102 

Z 8301:2019  

特定分野の品質マネジメントは,… 

例4 箇条10(表示)の後に,次の附属書Aを,追加する。 

附属書A 

(規定) 
〇〇〇〇 

f) 

対応国際規格で発行された追補を基にして,これに対応した改正を追補によって行う場合には,b)〜
e)の規定に関わりなく,対応国際規格の追補に準じた方法で記載してもよい。 

I.4 

体裁 

JISの追補の体裁は,J.2による。 

background image

103 

Z 8301:2019  

附属書J 

(規定) 

JISの規格票の体裁 

J.1 

規格票の体裁 

J.1.1 

最初のページ 

規格票の第1ページの体裁は,図J.1による。 

日本産業規格 

JIS 

部門記号 番号:西暦年a) 

(対応国際規格番号:西暦年)b) 

規格の名称 

規格の英語の名称 

注a) 制定年又は改正年は,西暦で表記する。ただし,同一年内に改正したときには,改正年の後に“R”

と表記する。 

なお,既に制定又は改正された後に確認された規格票には,その下に最終の確認年と“確認”

の文字とを,括弧に入れて“(○○○○年確認)”と表記されている。 

注b) 国際一致規格では,“部門記号 番号:西暦年”の下に,対応国際規格の規格番号及び西暦年を括

弧書きで付記する。対応国際規格に,追補(amendment)が発行されていて,これを一体として
編集した国際一致規格では,“対応国際規格番号:西暦年+追補の番号:西暦年”を括弧書きで
付記する。 
例1 (ISO 11600:2002+Amd 1:2011) 
例2 (IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009) 

図J.1−規格票の第1ページの体裁 

J.1.2 

第2ページ以降 

規格票の第2ページ以降の体裁は,図J.2による。 

 ページ番号a) 
 部門記号 番号:西暦年a)(対応国際規格番号:西暦年)b) 

注a) “ページ番号”及び“部門記号 番号:西暦年”は,紙面の上隅に表記する。 
注b) 国際一致規格では,“部門記号 番号:西暦年”の後に,対応国際規格の規格番号及び西暦年を括

弧書きで付記する。対応国際規格に,追補(amendment)が発行されていて,これを一体として
編集した国際一致規格では,“対応国際規格番号:西暦年+追補の番号:西暦年”を括弧書きで
付記する。 

図J.2−規格票の第2ページ以降の体裁 

104 

Z 8301:2019  

J.1.3 

字配り 

本文,注記,注釈,例及び注の字配りは,図J.4による。 

J.1.4 

太字 

次に示すものは,太字で表記する。 

a) 箇条番号,細分箇条番号及び細別符号[a),b),1),2)など]並びにこれらの題名 

b) 用語番号(16.4及びF.2.2参照)及び定義する用語(16.5.4参照),並びに試験,物質,材料,試験装

置,試験機器などに付番する番号(18.5.3及び18.5.4参照)及びこれらの題名 

c) 見出しとしての“注記”,“注釈”,“例”,“注”及び“警告”の文字,並びにこれらの番号又は符号(番

号又は符号がある場合) 

d) 図及び表の題名(“図”及び“表”の文字並びにこれらの番号を含む。) 

e) 図及び表に表記する“記号説明”の文字 

f) 

他の箇所で引用・参照して表記する場合の次の項目 

1) 規格・規範文書の番号 

2) “箇条”の文字及び箇条番号 

3) 細分箇条番号,細別符号及び附属書番号(“附属書”の文字を含む。) 

4) “図”,“表”,“注記”,“注釈”,“例”,“注”及び“警告”の文字,並びにこれらの番号又は符号(番

号又は符号がある場合) 

g) その他,強調する必要がある文字,数字及び記号 

J.2 

追補の体裁 

J.2.1 

最初のページ 

追補の第1ページの体裁は,図J.3による。 

なお,追補の欄には,発効回数(例えば,“追補1”)を表記する。 

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105 

Z 8301:2019  

日本産業規格 

JIS 

部門記号 番号:西暦年 

(対応国際規格番号:西暦年+ 

追補番号:西暦年)a) 

規格の名称 

(追補1) 

規格の英語の名称 

(Amendment 1) 

追補1の序文b) 

JIS X XXXX:20YYを,次のように改正する。 

注a) 対応国際規格に追補(amendment)が発行されていて,これに一致した追補では,“部門記号 番

号:西暦年”の下に,“対応国際規格番号:西暦年+追補の番号:西暦年”を括弧書きで付記す
る。 
例 (IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009) 

注b) 追補の序文の記載は任意とする。 

図J.3−追補の第1ページの体裁 

J.2.2 

第2ページ以降 

追補の第2ページ以降の体裁は,J.1.2による。ただし,図J.2の注b) を,図J.3の注a) に置き換えて適

用する。 

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106 

Z 8301:2019  

日本産業規格         JIS 

X ××××:×××× 

(ISO ×××:○○○○) 

規格の名称 

規格の英語の名称 

序文 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

適用範囲 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

注記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

ISO XXXXX:○○○○,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□(IDT) 

□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

警告 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

引用規格 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

JIS X XXXX □□□□□□□□□□ 

注記 対応国際規格における引用規格:ISO XXXXX,□□□□□□□□□□□□□□□□ 

用語及び定義 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

図J.4−字配り 

background image

107 

Z 8301:2019  

3.1 
□□□□□□ 

□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

注釈1 □□□□□□□□□□□□□□□□。 
(出典:JIS X XXXX) 

3.2 

□□□□□□ 

3.2.1 
□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

4.1 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[1]1),[2]。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□。 

注記1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□。 

注記2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□。 

注1) □□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

4.2 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□。 

例1 □□□□□□□□□□□□□。 

例2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

注2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□[4])□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□。 

図J.4−字配り(続き) 

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108 

Z 8301:2019  

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□。 

例 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

a) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□。 

注記1 □□□□□□□□□□□□□□□。 

1) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□。 

2.1) □□□□□□□ 

2.2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

注記2 □□□□□□□□□□□□□□□。 

表1−□□□□□□□□□□ 

単位 mm 

□□□□□ 

□□□□ 

□□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□ 

□□□a), b) 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□b) 

□□ 

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□。 

注記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 
注a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 
注b) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

b) □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 ··················································· (1) 

ここで, 

□□: □□□□□□□□ 

□□: □□□□□□□□ 

□△×□□=□□ 
□△:□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 

a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

図J.4−字配り(続き) 

+□

−□

×

background image

109 

Z 8301:2019  

b) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

1) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3)。 

2) □□□□□□□□□□□□□4)□□□□□□□□□□□。 

注記 □□□□□□□□□□□□□□。 

注3) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

注4) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

単位 mm 

                                    a) 

記号説明 

1: □□□□□□ 
2: □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□。 

注記 □□□□□□□□□□□□□。 
注a) □□□□□□□。 
 

図1−□□□□□□□□□□□ 

c) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□  

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□。 

− □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

− □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

− □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□。 

図J.4−字配り(続き) 

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110 

Z 8301:2019  

a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

b) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□。 

参考文献 

[1] □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

[2] ISO XXXXX:○○○○,□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

[3] JIS X XXXX-X □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

[4] IEC XXXXX-X-X:○○○○,□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

図J.4−字配り(続き) 

111 

Z 8301:2019  

参考文献 

(この規格で参照している規格など) 

JIS B 0021 製品の幾何特性仕様(GPS)−幾何公差表示方式−形状,姿勢,位置及び振れの公差表示方

式 

JIS C 60063 抵抗器及びコンデンサの標準数列 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項 

JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則 

JIS Z 8000-3 量及び単位−第3部:空間及び時間 

JIS Z 8000-6 量及び単位−第6部:電磁気 

JIS Z 8000-8 量及び単位−第8部:音 

JIS Z 8050 安全側面−規格及びその他の仕様書における子どもの安全の指針 

JIS Z 8051 安全側面−規格への導入指針 

JIS Z 8101(規格群) 統計−用語及び記号 

JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原形の創作 

JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部:矢印の形及び使用方法 

JIS Z 8221-3 機器・装置用図記号の基本原則−第3部:図記号を使用するときの指針 

JIS Z 8222-1 製品技術文書に用いる図記号のデザイン−第1部:基本規則 

JIS Z 8312 製図−表示の一般原則−線の基本原則 

JIS Z 8317-1 製図−寸法及び公差の記入方法−第1部:一般原則 

JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則 

ISO 128-20,Technical drawings−General principles of presentation−Part 20: Basic conventions for lines 

ISO 128-30,Technical drawings−General principles of presentation−Part 30: Basic conventions for views 

ISO 129 (all parts),Technical product documentation (TPD)−Presentation of dimensions and tolerances  

ISO 1101,Geometrical product specifications (GPS)−Geometrical tolerancing−Tolerances of form, orientation, 

location and run-out 

ISO 3864-2,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 2: Design principles for product safety 

labels 

ISO 3864-3,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 3: Design principles for graphical 

symbols for use in safety signs 

ISO 22727,Graphical symbols−Creation and design of public information symbols−Requirements 

ISO 81714-1,Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products−Part 1: Basic rules 

IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

IEC Guide 103,Guide on dimensional co-ordination 

ISO/IEC Guide 21-2:2005,Regional or national adoption of International Standards and other International 

Deliverables−Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards 

ISO/IEC Directives, Part 1−Consolidated ISO Supplement−Procedure specific to ISO 

注記 ISOは,ISO,IEC及びJTC 1共通の専門業務用指針であるISO/IEC Directives, Part 1−

Procedures for the technical workにISO独自規定を追加し,統合版としてConsolidated ISO 

Supplementを発行している。 

112 

Z 8301:2019  

ISO/IEC Directives, Part 2−Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents  

送り仮名の付け方 昭和48.6.18内閣告示第2号  

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]: 
http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19730618001/k19730618001.html 

外来語の表記 平成3.6.28内閣告示第2号 

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]: 
http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19910628002/k19910628002.html 

現代仮名遣い 昭和61.7.1内閣告示第1号 

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]: 

http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19860701001/k19860701001.html 

公用文作成の要領 昭和27.4.4内閣閣甲第16号依命通知 

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]: 

http://www.bunka.go.jp/kokugo̲nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/yoryo̲ver02.pdf 

公用文における漢字使用等について 平成22.11.30内閣訓令第1号 

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]: 

http://www.bunka.go.jp/kokugo̲nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/kunrei.pdf 

常用漢字表 平成22.11.30内閣告示第2号 

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]: 
http://www.bunka.go.jp/kokugo̲nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo̲20101130.pdf 

法令における漢字使用等について 平成22.11.30内閣法制局総総第208号 

入手先[オンライン2018.07.12閲覧]:https://www.clb.go.jp/info/other/houreiniokerukanji.pdf 

文部科学省用字用語例 平成23.3  

入手先:新訂 公用文の書き表し方の基準(資料集),文化庁編集,第一法規,2011,pp. 313-346. 

文部科学省公用文送り仮名用例集 平成23.3  

入手先:新訂 公用文の書き表し方の基準(資料集),文化庁編集,第一法規,2011,pp. 347-397. 

(参考となる基本規格など) 

(用語規格など) 

JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) 

JIS Q 0073 リスクマネジメント−用語 

JIS Q 9000 品質マネジメントシステム−基本及び用語 

JIS Q 14050 環境マネジメント−用語 

JIS X 0001 情報処理用語−基本用語 

JIS Z 8101-1 統計−用語及び記号−第1部:一般統計用語及び確率で用いられる用語 

JIS Z 8101-2 統計−用語及び記号−第2部:統計の応用 

JIS Z 8101-3 統計−用語と記号−第3部:実験計画法 

JIS Z 8102 物体色の色名 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8105 色に関する用語 

JIS Z 8106 音響用語 

JIS Z 8113 照明用語 

113 

Z 8301:2019  

JIS Z 8114 製図−製図用語 

JIS Z 8115 ディペンダビリティ(総合信頼性)用語 

JIS Z 8116 自動制御用語−一般 

JIS Z 8120 光学用語 

JIS Z 8126(規格群) 真空技術−用語 

JIS Z 8141 生産管理用語 

公用文の書き表し方の基準(資料集) 文化庁 

学術用語(文部科学省編“学術用語集シリーズ”) 

<https://jglobal.jst.go.jp/ >で,学術用語の検索が可能 

(略語) 

JIS X 0304 国名コード 

JIS X 0412(規格群) 言語名コード 

(製図) 

JIS B 0601 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−用語,定義及び表面性状パラメー

タ 

JIS Z 8310 製図総則 

JIS Z 8314 製図−尺度 

JIS Z 8315(規格群) 製図−投影法 

JIS Z 8316 製図−図形の表し方の原則 

JIS Z 8318 製品の技術文書情報(TPD)−長さ寸法及び角度寸法の許容限界の指示方法 

JIS Z 8321 製図−表示の一般原則−CADに用いる線 

JIS Z 8322 製図−表示の一般原則−引出線及び参照線の基本事項と適用 

ISO 6433,Technical product documentation−Part references 

(記号及び図記号) 

JIS B 0125(規格群) 油圧・空気圧のシステム及びその機器−図記号及び回路図 

JIS S 0101 消費者用警告図記号 

JIS S 0103 消費者用図記号 

JIS Z 8204 計装用記号 

JIS Z 8206 工程図記号 

JIS Z 8208 印刷校正記号 

JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原形の創作 

JIS Z 8222-1 製品技術文書に用いる図記号のデザイン−第1部:基本原則 

ISO 7001,Graphical symbols−Public information symbols 

ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

(測定及び試験) 

JIS B 0641-1 製品の幾何特性仕様(GPS)−製品及び測定装置の測定による検査−第1部:仕様に対す

る合否判定基準 

JIS Z 8404-1 測定の不確かさ−第1部:測定の不確かさの評価における併行精度,再現精度及び真度の

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Z 8301:2019  

推定値の利用の指針 

JIS Z 8405 試験所間比較による技能試験のための統計的方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

JIS Z 9080 官能評価分析−方法 

ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3:Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (GUM:1995) 

ISO/IEC Guide 99,International vocabulary of metrology−Basic and general concepts and associated terms 

(VIM) 

(許容限界,はめあい,表面性状など) 

JIS B 0022 幾何公差のためのデータム 

JIS B 0023 製図−幾何公差表示方式−最大実体公差方式及び最小実体公差方式 

JIS B 0024 製品の幾何特性仕様(GPS)−基本原則−GPS指示に関わる概念,原則及び規則 

JIS B 0031 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状の図示方法 

JIS B 0401(規格群) 製品の幾何特性仕様(GPS)−長さに関わるサイズ公差のISOコード方式 

JIS B 0621 幾何偏差の定義及び表示 

(環境条件及び関連試験) 

JIS C 60068(規格群) 環境試験方法−電気・電子 

JIS Q 0064 製品規格で環境課題を記述するための作成指針 

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 

JIS Z 8735 振動レベル測定方法 

(電磁両立性) 

JIS C 61000(規格群) 電磁両立性 

(高齢者・障害者) 

JIS Z 8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針 

(表示) 

JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示) 

JIS Z 0150 包装−包装貨物の荷扱い図記号 

JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全デー

タシート(SDS) 

(その他) 

特許権等を含むJISの制定等に関する手続について(令和元年6月,日本工業標準調査会標準第一部会・

第二部会議決) 

昭和42年2月 学術審議会学術用語分科会調整委員会の決定事項