このページは K6793:2009 の追補 1 です。K6793:2010 の追補 2 は 5 枚目以降となります。
K 6793
:2009
(1)
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS K 6793:2004 は改正され,一部が置き換えられた。
日本工業規格
JIS
K
6793
:2009
水道用ポリブテン管継手
(追補 1)
Polybutene (PB) pipe fittings for water supply
(Amendment 1)
JIS K 6793:2004
を,次のように改正する。
5.
(性能)の
表 2(継手の性能)を,次の表に置き換える。
表 2 継手の性能
性能項目
性能
継手の種類
適用試験箇条
気密性 (
1
)
漏れその他の異常があってはならない。
9.3
水密性
漏れその他の異常があってはならない。
9.4
耐圧性
漏れその他の異常があってはならない。
9.5
負圧性
空気(又は水)の吸込みその他の異常があっては
ならない。
9.6
熱間内圧クリープ性
漏れその他の異常があってはならない。
9.7
引抜性
抜け出しその他の異常があってはならない。
M
種
E
種
H
種
9.8
圧縮はく離性
融着接合部のはく離長さ率が 15 %以下である。
E
種
9.9
濁度
2
度以下
色度
5
度以下
有機物[全有機炭素
(TOC)の量]
3 mg/L
以下
残留塩素の減量 (
3
) 0.7
mg/L
以下
臭気
異常があってはならない。
味
異常があってはならない。
ポリブテン成形
部 分 に 適 用 す
る。
浸
出
性
(
2
)
附属書 1 の 5.2 による。 附属書 2 による。
接水部がポリブ
テン以外の部分
に適用する。
9.10
注(
1
)
気密性は,連続鋳造以外の砂型鋳造等で製造したものに適用する。
(
2
)
浸出性の試験温度は,常温とする。また,臭気及び味以外は,空試験値との差から求める。有機物[全有機
炭素(TOC)の量]は,2009 年 3 月 31 日までは 5 mg/L 以下とし,2009 年 4 月 1 日からは 3 mg/L 以下とす
る。
(
3
)
残留塩素の減量は,接水部がポリブテン以外の樹脂及びゴムの材料部分にも適用する。
2
K 6793
:2009
附属書 1(水道用ポリブテン管継手の浸出試験方法)の 5.1(ポリブテン成形部分)の c) [全有機炭素(TOC)
及び過マンガン酸カリウム消費量]を,次の文に置き換える。
c)
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 有機物[全有機炭素(TOC)の量]は,JIS S 3200-7 の附属書 14
〔有機物[全有機炭素(TOC)の量]及び有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の分析方法〕に
よる。
附属書 2(水道用ポリブテン管継手の選択項目の浸出性能)の 2.(性能)の附属書 2 表 1(浸出性能の判
定基準)を,次に置き換える。
附属書 2 表 1 浸出性能の判定基準
項目
性能
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して,0.01 mg/L 以下
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,0.000 5 mg/L 以下
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,0.01 mg/L 以下
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,0.01 mg/L 以下
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,0.01 mg/L 以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,0.01 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10
mg/L
以下
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,0.8 mg/L 以下
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,1.0 mg/L 以下
四塩化炭素 0.002
mg/L
以下
1,4-
ジオキサン 0.05
mg/L
以下
1,2-
ジクロロエタン 0.004
mg/L
以下
1,1-
ジクロロエチレン (*) 0.02
mg/L
以下
ジクロロメタン 0.02
mg/L
以下
シス-1,2-ジクロロエチレン (**) 0.04
mg/L
以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス
-1,2-
ジクロロエチレン (***)
0.04 mg/L
以下
テトラクロロエチレン 0.01
mg/L
以下
1,1,2-
トリクロロエタン 0.006
mg/L
以下
トリクロロエチレン 0.03
mg/L
以下
ベンゼン 0.01
mg/L
以下
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,1.0 mg/L 以下
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L 以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,0.3 mg/L 以下
銅及びその化合物
銅の量に関して,1.0 mg/L 以下
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,200 mg/L 以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,0.05 mg/L 以下
塩化物イオン 200
mg/L
以下
蒸発残留物 500
mg/L
以下
陰イオン界面活性剤 0.2
mg/L
以下
非イオン界面活性剤 0.02
mg/L
以下
フェノール類
フェノールの量に換算して,0.005 mg/L 以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量](****)
3 mg/L
以下
味
異常でないこと。
3
K 6793
:2009
附属書 2 表 1 浸出性能の判定基準(続き)
項目
性能
臭気
異常でないこと。
色度
5
度以下
濁度
2
度以下
エピクロロヒドリン 0.01
mg/L
以下
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L 以下
2,4-
トルエンジアミン 0.002
mg/L
以下
2,6-
トルエンジアミン 0.001
mg/L
以下
ホルムアルデヒド 0.08
mg/L
以下
酢酸ビニル 0.01
mg/L
以下
スチレン 0.002
mg/L
以下
1,2-
ブタジエン 0.001
mg/L
以下
1,3-
ブタジエン 0.001
mg/L
以下
注(*) 1,1-ジクロロエチレンは,2009 年 3 月 31 日まで適用する。
(**)
シス-1,2-ジクロロエチレンは,2009 年 3 月 31 日まで適用する。
(***)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンは,2009 年 4 月 1
日から適用する。
(****)
有機物[全有機炭素(TOC)の量]は,2009 年 3 月 31 日までは 5 mg/L 以下とし,
2009
年 4 月 1 日からは 3 mg/L 以下とする。
このページは K6793:2010 の追補 2 です。K6793:2009 の追補 1 はこの前になります。
K6793
:2010
(1)
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS K 6793:2009 は改正され,一部が置き換えられた。
著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
日本工業規格
JIS
K
6793
:2010
水道用ポリブテン管継手
(
追補 2)
Polybutene (PB) pipe fittings for water supply
(Amendment 2)
JIS K 6793:2009
を,次のように改正する。
5.
(性能)の
表 2(継手の性能)の注(
2
)
の
浸出性の試験温度は,常温とする。また,臭気及び味以外は,
空試験値との差から求める。有機物[全有機炭素(TOC)の量]は,2009 年 3 月 31 日までは 5 mg/L 以下
とし,2009 年 4 月 1 日からは 3 mg/L 以下とする。 を, 浸出性の試験温度は,常温とする。また,臭気
及び味以外は,空試験値との差から求める。 に置き換える。
附属書 2(水道用ポリブテン管継手の選択項目の浸出性能)の 2.(性能)の附属書 2 表 1(浸出性能の判
定基準)を,次に置き換える。
附属書 2 表 1 浸出性能の判定基準
性能項目
性能
カドミウム及びその化合物(*)
カドミウムの量に関して,0.003 mg/L 以下
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,0.000 5 mg/L 以下
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,0.01 mg/L 以下
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,0.01 mg/L 以下
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,0.01 mg/L 以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,0.01 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10
mg/L
以下
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,0.8 mg/L 以下
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,1.0 mg/L 以下
四塩化炭素 0.002
mg/L
以下
1,4-
ジオキサン 0.05
mg/L
以下
1,2-
ジクロロエタン 0.004
mg/L
以下
ジクロロメタン 0.02
mg/L
以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス
-1,2-
ジクロロエチレン
0.04 mg/L
以下
テトラクロロエチレン 0.01
mg/L
以下
1,1,2-
トリクロロエタン(**) 0.006
mg/L
以下
トリクロロエチレン 0.03
mg/L
以下
2
K6793
:2010
著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
附属書 2 表 1 浸出性能の判定基準(続き)
性能項目
性能
ベンゼン 0.01
mg/L
以下
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,1.0 mg/L 以下
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L 以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,0.3 mg/L 以下
銅及びその化合物
銅の量に関して,1.0 mg/L 以下
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,200 mg/L 以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,0.05 mg/L 以下
塩化物イオン 200
mg/L
以下
蒸発残留物 500
mg/L
以下
陰イオン界面活性剤 0.2
mg/L
以下
非イオン界面活性剤 0.02
mg/L
以下
フェノール類
フェノールの量に換算して,0.005 mg/L 以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 3
mg/L
以下
味
異常でないこと。
臭気
異常でないこと。
色度
5
度以下
濁度
2
度以下
エピクロロヒドリン 0.01
mg/L
以下
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L 以下
2,4-
トルエンジアミン 0.002
mg/L
以下
2,6-
トルエンジアミン 0.001
mg/L
以下
ホルムアルデヒド 0.08
mg/L
以下
酢酸ビニル 0.01
mg/L
以下
スチレン 0.002
mg/L
以下
1,2-
ブタジエン 0.001
mg/L
以下
1,3-
ブタジエン 0.001
mg/L
以下
注(*) カドミウム及びその化合物は,2010 年 3 月 31 日までは 0.01 mg/L 以下とし,2010 年 4
月 1 日からは 0.003 mg/L 以下とする。
(**) 1,1,2-
トリクロロエタンは,2010 年 3 月 31 日まで適用する。