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解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 4604 : 1998 モンキレンチ
ISO 1703 : 1983 工具一覧表,ISO 1711 : 1983 技術仕様,ISO 6787 : 1982 モンキレンチ
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格
番号
(III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違点 (V) JISと国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(1) 適用範囲
○ 本体:主としてボルト頭又はナッ
トを回すため使う,口の開きを調
整することのできるモンキレン
チについて規定。
ISO 6787
○ 二面幅が最大50mmのナット
組付け用モンキレンチの全長
と調整式あごの許容クリアラ
ンス並びに工具の性能の適正
を試験するための試験条件を
規定。
ADP
国内の使用実態を考慮して
附属書方式を採用したが,次
回の見直し時に具体的な統
一方法を検討する。
○ 附属書:二面幅が最大50mmのナ
ット組付け用モンキレンチにつ
いて規定。
(2) 種類及び等級
○ 本体:加工方法及び口の傾き角度
による種類を規定。
− 規定なし。
−
全鍛造品
15度形
23度形
下あご鍛造品
23度形
○ 附属書:規定なし。
(3) 形状及び寸法
① 形状
○ 本体:原則として図のとおりとす
る
ISO 1703,
ISO 6787
○ 図は参考。
=
○ 附属書:図は参考とする。
② 寸法
○ 本体:呼び100〜375の6種,全
長l(約)呼び寸法+10,頭部最大
幅a1,頭部最大厚さa2,
柄部最大幅 b
ウォーム最小外径 d
ISO 6787
○ 呼び100〜450の7種,全長L=
呼び長さ(寸法)その他の寸法
規定なし。
ADP
○ 附属書:呼び100〜450の7種
全長L=呼び長さ(寸法)
その他の寸法規定なし。
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解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格
番号
(III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違点 (V) JISと国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(4) 品質
(4.1) 外観
○ 使用上有害な欠点がなく,仕上げ
の程度は良好でなければならな
い。
− 規定なし。
− JISは,外観を包括的に規
定している。
(4.2) 機能
① ウォームとラ
ックのかみ
合わせ
○ 本体:ウォームとラックの動きが
円滑であること。
附属書:調整可能なあごは,かじ
りやくいこみ,開口部の範囲全体
を自由に動けるよう機械加工す
ること。
ISO 6787
○ 調整可能なあごは,かじりやく
いこみがないよう,開口部の範
囲全体を自由に動けるよう機
械加工すること。
ADP
② 下あごの最大
開き
○ 本体:寸法と許容差を規定。
附属書:規定なし。
− 規定なし。
−
③ 下あごの遊び ○ 本体:下あご先端の縦,横の遊び
寸法を規定。
附属書:調整式あごと固定あごと
の最大すきまを規定。
ISO 6787
○ 調整式あごと固定あごとの最
大すきまを規定。
ADP
④ 硬さ
○ 本体:原則として全鍛造品のあご
の硬さは,43HRC,ウォームの硬
さは,40HRCとする。
附属書:熱処理されたレンチの硬
さは,少なくとも40HRC
とする。
ISO 6787
○ 熱処理されたレンチの硬さは,
少なくとも40HRCとする。頭
部全体の硬さを試験すること。
ADP
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解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格
番号
(III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違点 (V) JISと国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(4.3) 強さ
○ 本体:U字形試験棒をくわえ,本
体の他の端に荷重を加えて,規定
試験トルクを与えた後,正常な使
用に支障をきたすような永久変
形や損傷があってはならない。
試験棒の硬さは,50HRC以上。
附属書:六角試験棒をくわえる。
ISO 1711のトルク試験を箇条に
して規定。
ISO 1711,
ISO 6787
○ 試験後,正常な使用に支障をき
たすような永久変形や損傷が
あってはならない。
試験棒の硬さは,55HRC以上。
試験は,レンチの両方向に1回
ずつ荷重を加える。
ADP
(5) 材料
− 規定なし。
− 規定なし。
−
(6) 試験方法
○ 本体:4.3に規定及び図示。
附属書:ISO 1711のトルク試験を
箇条にして規定。
ISO 1711
○ レンチの口に六角試験棒をく
わえ,規定トルクを加える
ADP
(7) 検査
○ 本体・附属書:形状,寸法及び品
質について行い,それぞれ3.及び
4.の規定に適合しなければなら
ない。
− 規定なし。
− ISOには,検査の規定がな
い。
JIS指定商品として必要な
規定項目である。
(8) 製品の呼び方
○ 本体:規格番号又は規格の名称,
種類,等級及び呼び寸法による。
附属書:規格番号又は規格の名称
及び呼び長さによる。
− 規定なし。
− ISOには,製品の呼び方の
規定がない。
ISO/DIS 2725:1996に規定
されているため将来規定の
可能性がある。
JIS指定商品として必要な
規定項目である。
(9) 表示
○ 本体:適当な箇所に,次の事項を
表示する。
a)種類及び等級を表す記号
b)製造業者名又はその略号
附属書:適当な箇所に,呼び長さ
及び製造業者の商標又はその略
号を表示する。
− 規定なし。
− ISOには,表示の規定がな
い。
ISO/DIS 2725:1996に規定
されているため将来規定の
可能性がある。
JIS指定商品として必要な
規定項目である。
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備考1. 表中の(I)及び(III)欄にある“○”は,該当する規定項目を規定していることを示し,“−”は,規定していないことを示す。
2. 表中の(IV)欄にある“=”は,JISと国際規格との技術的内容が同等であることを示す。“ADP”は,JISは国際規格を技術的に内容の変更なしで採用してい
るが,JISとして必要な規定内容を追加していることを示す。また,“−”は,該当項目がない場合を示す。