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Z 9125:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本人間工学会 (JES)/財団法人日本規格協

会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の

審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格案の提案を容易にするために,ISO 8995 : 2002,Lighting of indoor work 

placesを基礎として用いた。 

この規格の基礎として用いた国際規格ISO 8995(CIE S 008/E)は,CIE TC3-21とISO/TC159/SC5WG2

との合同によるCIE/ISO技術委員会が作成した。前記国際規格はISO 8995 : 1989及びCIE出版物CIE29.2 : 

1986に置き換わるものであり,屋内作業場のための照明要件を取り扱ったものである。 

この規格は,財団法人日本照明委員会 (JCIE) がCIE S 008を翻訳出版したものを基に,日本人間工学会 

(JES)/財団法人日本規格協会 (JSA)/社団法人日本照明委員会 (JCIE)/社団法人照明学会 (IEIJ) が合同

で作成した。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS Z 9125には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 照明設計基準 ·················································································································· 2 

4.1 照明環境 ······················································································································ 2 

4.2 輝度分布 ······················································································································ 2 

4.3 照度 ···························································································································· 3 

4.4 グレア ························································································································· 4 

4.5 光の指向性 ··················································································································· 6 

4.6 光色及び演色 ················································································································ 6 

4.7 昼光 ···························································································································· 7 

4.8 保守 ···························································································································· 7 

4.9 エネルギーへの配慮 ······································································································· 7 

4.10 VDT作業のための照明 ·································································································· 7 

4.11 フリッカ及びストロボ効果 ····························································································· 8 

4.12 非常照明 ····················································································································· 8 

5. 照明要件一覧表 ··············································································································· 8 

6. 検証の手順 ···················································································································· 16 

6.1 照度 ··························································································································· 16 

6.2 不快グレア ·················································································································· 16 

6.3 平均演色評価数 (Ra) ······································································································ 16 

6.4 光色 (Tcp) ··················································································································· 16 

6.5 保守 ··························································································································· 16 

6.6 VDT作業場で用いる照明器具の輝度················································································· 16 

6.7 測定の誤差 ·················································································································· 17 

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 19 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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屋内作業場の照明基準 

Lighting of indoor work places 

序文 この規格は,2002年に発行されたISO 8995 (CIE S 008/E : 2001),Lighting of indoor work placesを翻

訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表を,その説明を付けて附属書(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,全作業時間にわたって視作業を,効率よく,かつ,快適で,安全に行うため

の屋内作業場の照明設計基準,照明要件などについて規定する。 

なお,この規格は,特定の作業場の最適化のために照明システム及び技術をどのように設計することが

望ましいかを記載するものではない。また,特定の作業場の最適化のために照明システム及び技術をどの

ように設計することが望ましいかについては,関連の国際照明委員会(以下,CIEという。)ガイド及び報

告書に記載されている。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 8995 : 2002 (CIE S 008/E : 2001),Lighting of indoor work places (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成するも

のであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追

補を含む。)を適用する。 

JIS C 7612 照度測定方法 

JIS Z 8113 照明用語 

備考 CIE 17.4 : 1987,International lighting vocabulary 4th ed.−equivalent to IEC 60050-845からの引

用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS Z 8726 光源の演色性評価方法 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

備考 ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1 : Design principles for 

safety signs in workplaces and public areasが,この規格と一致している。 

参考 ISO 8995 : 2002での引用規格では,ISO 3864を引用規格にしているが,同規格は廃版となっ

ており,その改訂版ISO 3864-1を採用した。 

CIE 117 : 1995,Discomfort glare in interior lighting 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

a) 視作業 視覚を用いた作業。 

b) 作業領域 視作業をする作業場内の(部分的)領域。 

c) 作業近傍 作業領域を囲む少なくとも0.5 mの帯。 

d) 維持照度(

m

E) ある面の平均照度

m

Eを,使用期間中に下回らないように維持すべき値。 

e) 屋内統一グレア評価値(Unified Glare Rating, UGR) 1995年にCIEが屋内照明施設のために規定した

屋内の不快グレアを評価する値(以下,UGRという。)。 

f) 

屋内統一グレア制限値(UGRL) 照明施設に対して許容できるUGRの上限値(以下,UGR制限値とい

う。)。 

g) 遮光角 ランプ光が直接目に入らないように,照明器具によって遮へいされた水平から下の部分の角

度。 

h) 作業面 通常,作業を行う面として定義された基準面。 

4. 照明設計基準 

4.1 

照明環境 作業場のために良い照明とは,作業に良好な視認性を提供するだけのものではなく,作

業が容易で,かつ,快適に行えることが最も重要であるので,照明は,状況に応じて求められる量と質と

をともに満たすものでなければならない。一般に,照明は,次の項目を確保する。 

a) 作業者が満足できる状態であると感じるような視覚快適性。 

b) 厳しい環境下及び長時間の作業でも,作業者が迅速で,かつ,正確に視作業を行えるような視覚作業

性。 

c) 作業周辺が見え,危険を感知できる視覚安全性。 

これらを満たすために,照明環境に影響するすべてのパラメータに注意する。主なパラメータを次に示

す。 

a) 輝度分布 

b) 照度 

c) グレア 

d) 光の指向性 

e) 光の色及び表面の色彩 

f) 

フリッカ 

g) 昼光 

h) 保守 

照度,不快グレア及び演色性のような定量化できるパラメータに関する推奨値を,室別,作業別及び活

動別に5. に示す。 

4.2 

輝度分布 視野内の輝度分布は,作業の視認性に影響する眼の順応レベルを左右し,バランスの良

い輝度分布は,次に示す各項目を向上させるために必要とする。 

a) 視力(鮮明さ) 

b) コントラスト感度(比較的小さな輝度差の弁別) 

c) 視覚特性[焦点調節,ふくそう(輻輳),縮どう(瞳),眼球運動など] 

視野内の輝度分布のばらつきが大きいと,次のa)〜b) のように視覚快適性に影響するので,大きなばら

つきは避けることが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 輝度が高すぎると,グレアを生じることがある。 

b) 輝度対比が大きすぎると,たえず眼の順応状態が変わり,視覚的疲労感を生じる。 

c) 輝度が低すぎたり,輝度対比が小さすぎたりすると,単調で刺激のない作業環境となる。 

d) 建物内のあるゾーンから他のゾーンへ移動する場合の順応に対して留意する。 

すべての表面における輝度が重要であり,それぞれの輝度はその表面の反射率及び照度によって決まる。 

主な室内面の実用的な反射率は,以下の範囲にするのが望ましい。 

a) 天井面:0.6〜0.9 

b) 壁 面:0.3〜0.8 

c) 作業面:0.2〜0.6 

d) 床 面:0.1〜0.5 

4.3 

照度 作業領域及び作業近傍における照度並びにその分布は,速く,安全で,かつ,快適に知覚し,

視作業を行えるかを決定する主要因であり,作業領域が特定できない空間については,作業が行われる可

能性のある領域を作業領域とする。 

この規格で規定する照度値は,維持照度であり視作業時の安全性及び作業性の要求を満たす。 

4.3.1 

作業領域の推奨される維持照度 推奨される維持照度を,維持照度と表現する。維持照度は,5.

の室別,作業別及び活動別の照明要件一覧表による。維持照度は,基準面の平均照度である。基準面は,

水平面,鉛直面又は傾斜した面である。基準面を特定できない場合には,床上0.8 m(机上視作業),床上

0.4 m(座業),床又は地面のいずれかを基準面と仮定する。それぞれの作業領域に対する設計照度は,維

持照度を基に定める。設計照度は,照明設備の経年数や状態にかかわらず,維持しなければならない。こ

れらの値は,通常の視覚条件に対して有効であり,次に示す要因を考慮する。 

a) それぞれの視作業に対して要求される条件 

b) 安全性 

c) 視覚快適性や心地よさのような心理・生理的要因 

d) 経済性 

e) 実際の経験 

次のように視覚条件が通常と異なる場合,表1に示す維持照度の範囲で設計照度を高くすることが望ま

しい。 

a) 視作業対象のコントラストが極端に低いとき。 

b) 精密な視作業であるとき。 

c) 間違いを修正するために高い費用がかかるとき。 

d) 精度又は高い生産性が要求されるとき。 

e) 作業者の視機能が低いとき。 

次の場合には,表1に示す維持照度の範囲で設計照度を低くしてもよい。 

a) 視作業対象が極端に大きい,又は視作業対象のコントラストが高いとき。 

b) 作業に従事する時間が極端に短いとき。 

継続して作業する場所では,設計照度が200 lx以上でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

作業面の維持照度の照度範囲を,表1に示す。 

表 1 作業面の維持照度及び照度範囲 

単位 lx 

作業面維持照度 

照度範囲 

20 

15〜30 

30 

20〜50 

50 

30〜75 

75 

50〜100 

100 

75〜150 

150 

100〜200 

200 

150〜300 

300 

200〜500 

500 

300〜750 

750 

500〜1 000 

1000 

750〜1 500 

1500 

1 000〜2 000 

2000 

1 500〜3 000 

3000 

2 000〜5 000 

5000 

3 000〜7 500 

4.3.2 

照度段階 照度の違いを感覚的に認識できる最小の照度の差異を,ほぼ1.5倍間隔とする。また,

通常の照明状態において,人の顔をやっと識別するには,約20 lxの水平面照度を必要とし,20 lxの水平

面照度を照度段階の最低値とする。照度段階は,次による。 

20,30,50,75,100,150,200,300,500,750,1 000,1 500,2 000,3 000,5 000,7 500及び10 000lx 

4.3.3 

作業近傍の照度 作業近傍の照度は,作業領域の照度値によって規定しなければならず,視野内で

調和のとれた輝度分布になるようにすることが望ましい。作業領域の周辺に急激な照度の変化があると,

視覚的ストレスや不快感を生じることがあり,作業近傍の維持照度は,作業領域の照度値より低くなる場

合があるが,この場合,表2に示す照度を維持しなければならない。 

表 2 作業近傍の維持照度 

単位 lx 

作業領域の照度 

作業近傍の照度 

750以上 

500 

500 

300 

300 

200 

200以下 

作業照度と同一の照度 

照明は,作業領域の照度値に加え,4.2に準じて必要な順応輝度になるようにしなければならない。 

4.3.4 

均斉度 照度の均斉度は,最小値の平均値に対する比で表す。照度の変化は,緩やかでなければな

らない。作業領域はできるだけ一様になるように照明しなければならない。作業領域の照度値の均斉度は,

0.7未満になってはならない。作業近傍の照度の均斉度は,0.5以上とする。 

4.4 

グレア 視野内の高輝度部によって生じる視覚をグレアとする。グレアは,不快グレア,減能グレ

ア,また,光沢面での反射によって生じる光幕反射及び反射グレアを含むものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

作業ミス,疲れ及び事故を軽減するよう,グレアを抑制することが望ましい。 

屋内における不快グレアは,一般には輝度が高い照明器具又は窓から直接的に生じるので,抑制しなけ

ればならない。減能グレアは,屋外照明によくあり,比較的暗い屋内のスポットライト及び窓のような面

積が大きく輝度が高い光源からも生じるが,屋内においては,不快グレアを抑制すれば,大きな問題とし

なくてもよい。 

4.4.1 

グレア源の遮光 グレアは,視野内の著しい高輝度部及び高い輝度対比によって生じ,対象物の見

え方を損なうので,光源を遮光したり,ブラインドを用いることなどによって回避する。ランプ輝度に対

するランプ最小遮光角は,表3に示した値を下回ってはならない。 

表 3 ランプ輝度に対するランプ最小遮光角 

ランプ輝度 (×1 000 cd/m2) 

最小遮光角 

  1以上 20未満 

10° 

 20以上 50未満 

15° 

 50以上 500未満 

20° 

500以上   

30° 

 上記の最小遮光角は,照明器具が通常作業中に視野にない場

合又は照明器具が減能グレアを与えない場合には適用しない。 

4.4.2 

不快グレア 照明施設に対する不快グレアの評価は,屋内統一グレア評価値(UGR)に基づく,次

の式によって行わなければならない。 

×

×

×

=

2

2

b

25

.0

log

8

p

L

L

UGR

ω ······················································· (1) 

ここに, 

Lb: 背景輝度(cd/m2) 

L: 観測者の目の方向に対するそれぞれの照明器具の発光部の輝

度(cd/m2) 

ω: 観測者の目の方向に対するそれぞれの照明器具の発光部の立

体角(sr) 

p: それぞれの照明器具の視線からの隔たりに関するGuth(グー

ス)の位置指数 

UGRの計算方法の詳細は,CIE 117 : 1995に規定されている。 

この規格では,5. のUGR制限値は,標準観測位置においてランプ初期光束を用いて,計算しなければ

ならない。照明施設が異なる配光,光源などで構成されるとき,UGRは,すべての光源を組み合わせて計

算しなければならない。UGR最大値が,照明施設全体の代表値として得られ,これがUGR制限値に従わ

なければならない。UGRを算出する前提条件は,設計仕様書に明記されなければならない。 

照明施設のUGRは,5. に示す値を超えないことが望ましい。 

備考 室内におけるUGRの分布は,異なった観測者の位置の違いについて,UGR表に基づく方法,

又は式 (1) を使って算出する。 

5. のUGR制限値は,UGR段階を用いる。各段階は,グレアの程度の変化を表現し,UGR段階の13は,

不快グレアを知覚できる最小の値を意味する。 

UGR段階を,次に示す。 

 13,16,19,22,25,28 

それぞれのUGR段階とグレアの程度との関係は,表4による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 4 UGR段階とグレアの程度との関係 

UGR段階 

グレアの程度 

28 

ひどすぎると感じ始める 

25 

不快である 

22 

不快であると感じ始める 

19 

気になる 

16 

気になると感じ始める 

13 

感じられる 

4.4.3 

光幕反射及び反射グレア 視作業時の鏡面反射は,光幕反射又は反射グレアと呼ばれ,通常,視認

性を損なう可能性があるので,光幕反射及び反射グレアは,次の手段によって,防いだり又は軽減する。 

a) 照明器具と作業場との配置(問題となる場所には照明器具を設置しない。) 

b) 表面仕上げ(光沢の少ない表面をもつ材料を使用する。) 

c) 照明器具の輝度(抑制する。) 

d) 照明器具の発光部面積の増大(発光面積を大きくする。) 

e) 天井面及び壁面(明るくし,高輝度部分を避ける。) 

4.5 

光の指向性 指向性のある照明は,物体を際立たせたり,質感を表現したり,空間内の人の見え方

を向上させるために用いる。これは“モデリング”という言葉で表現し,指向性のある照明は,視作業に

おける視認性を向上させる可能性がある。 

4.5.1 

モデリング モデリングは,光の拡散性と指向性とのバランスに関係し,それは,ほとんどすべて

の室内において有効な照明の質の基準とする。構造的な特徴,人及び物体を照明することによって,室内

の見え方全般は強調され,形や質感がはっきりと好ましく見えるので,光が一方向だけから入射するとき

に生じるはっきりした影は,良いモデリングにとって重要である。 

照明は,不快な影を生じるような強い指向性にしないほうがよい。また,モデリング効果をほとんど失

わせ,非常に単調な照明環境の要因になるような強い拡散性にしないほうがよい。 

4.5.2 

視作業に対する指向性照明 特定の方向からの照明は,視作業における細部を見せることができ,

視認性を向上させ,作業をより簡単にするので,微細なテクスチュアを見分ける作業,けがき作業などで

は特に重要である。 

4.6 

光色及び演色 白色に近いランプの色の特性は,次の二つの特性によって特徴付けられ,これらは,

別々に考えなければならない。 

a) ランプ自体の光色 

b) ランプによって照明された物の色の見え方(演色) 

4.6.1 

光色 ランプの光色は,ランプが放射する光の見掛けの色(ランプの色度)に関係し,相関色温度

によって表現する。ランプは,相関色温度(Tcp)に応じて,通常,表5のように3グループに分類する。 

表 5 ランプの相関色温度Tcp 

光 色 

相関色温度 Tcp 

暖 色 

3 300 K 未満 

中間色 

3 300 K 〜5 300 K 

涼 色 

5 300 K を超える 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

光色の選択は,心理状態,美的感覚にかかわる問題で,自然に見えるように考慮する。 

その選択は,照度,部屋又は家具の色,周囲の気候,その使い方などに依存し,暖かい気候では,一般

に涼しい色温度の光色が好まれ,寒い気候では,暖かい色温度の光色が好まれる。 

4.6.2 

演色 光源の演色性を客観的に示すために,JIS Z 8726による平均演色評価数(Ra)を用いる。平

均演色評価数の推奨最小値は,室別,作業別及び活動別に5. による。また,JIS Z 9101による安全色彩は,

常に認識でき,明確に識別できなければならない。 

平均演色評価数が80未満のランプは,仕事をしたり,又は,長い間滞在する室内では使用しないことが

望ましい。高天井照明又は屋外照明は,例外となる場合があるが(6 m以上の高さに設置して使用する産

業用ダウンライト),絶えず使用されている作業場及び安全色彩が識別できなければいけない場所では,よ

り演色性の高いランプを使用し,適切な数値を確保しなければならない。 

4.7 

昼光 昼光によって視作業に必要な光のすべて,又はその一部を供給してもよい。 

窓は,外界との視覚的接触も可能にし,それは多くの人に好まれるが,作業域における直射日光による

過度な対比と熱的不快感を避けなければならない。 

ブラインド又は日よけを用いて日射の適切な制御を行えば,直射日光が作業者及びその視野内に存在す

る表面に当たることはない。 

作業面の必要照度を確保し,室内の輝度分布を調和させるために,補助照明を用いることが望ましい。

自動又は手動のスイッチ,及び自動又は手動の調光装置は,人工照明と昼光との適切な統合を保証するよ

うに用いてもよい。窓面からのグレアを減らすために,ブラインド,日よけなどの遮へい物を用いなけれ

ばならない。 

4.8 

保守 それぞれの作業に推奨される照明のレベルを,維持照度で規定する。維持照度は,ランプの

保守特性,照明器具及び環境と保守計画とに依存する。照明計画は,選ばれた照明器具,空間と特定の保

守計画とについて計算された総合保守率を用いて行う。保守率の計算値は,0.7以上が望ましい。 

4.9 

エネルギーへの配慮 照明設備は,エネルギーの浪費のないように特定の室,作業領域又は行為の

照明要件を達成することが望ましい。しかし,照明施設の視覚的側面を,エネルギー消費を減らすことで

妥協しないようにするため,適切なランプ,点灯装置,照明器具,制御及び昼光利用を考慮する。 

照明に用いることのできるエネルギーには,法令などで定められた規制がある。これは,照明システム

の慎重な選択並びに自動又は手動の点滅スイッチ,及び自動又は手動の調光装置によって実現できる。 

4.10 VDT作業のための照明 視覚表示装置(Visual Display Terminal,VDT)のための照明は,作業領域

で行われるすべての作業(例えば,VDT画面上と紙面上との文字を読む,紙面に書く又はキーボード操作

など。)において適切でなければならない。 

これらの領域の照明基準及びシステムは,5.の照明要件一覧表から室別,作業別及び活動別に選ばなけ

ればならない。 

VDT画面及びある環境下では,キーボードも,反射による減能グレア及び不快グレアが生じることにな

る。したがって,妨害となる高い輝度の反射を避けるように照明器具を選択し,照明器具を配置し,照明

器具の輝度を制御する。 

設計者は,差し障りのある照明器具の設置位置を明らかにし,適切な輝度を選び,妨害反射(映込み)

を起こさない設置位置を計画しなければならない。 

VDT画面への映込みを起こす照明器具の平均輝度の限界値は,表6による。垂直又は15度傾いた表示

画面を通常の視線方向(水平)で使用する場所では,照明器具の下半球光束による輝度の限界値は,照明

器具の鉛直角65度以上の平均輝度に適用する。 

background image

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 6 照明器具の下方光の輝度限界値 

画面のクラス (JIS Z 8517参照) 

II 

III 

画面の質 

一般オフィスに適
する。 

すべてではないが,
ほとんどのオフィ
ス環境に適する。 

特別に制御された
光環境を必要とす
る。 

照明器具の平均輝度の限界値 

2 000 cd/m2以下 

200 cd/m2以下 

備考 (1) 画面のクラスの説明は,JIS Z 8517の序文に記載されている。 

(2) 影響を受けやすい画面及び特別な傾斜の画面を用いる場所では,上記の輝度規制は,より

小さい角度(例えば,鉛直角55度)を適用することが望ましい。 

4.11 フリッカ及びストロボ効果 フリッカは,注意を散漫にして頭痛のような生理的影響を引き起こす

場合がある。また,ストロボ効果は,機械の回転及び往復運動を変化させて見せ,危険な状態を引き起こ

すことがあるので,照明システムは,フリッカ及びストロボ効果を避けるように計画されることが望まし

い。 

備考 フリッカ及びストロボ効果は直流電源及びランプの高周波(約50 kHz)での使用,照明を三相

電源に接続することによって回避するのがよい。 

4.12 非常照明 非常照明は,設置しなければならない。非常照明の詳細は,別の規格で規定する。 

5. 照明要件一覧表 種々の室及び活動についての照明設計基準は,表7による。表7では,次の方法で

各要件を示す。 

列1. 室(領域)の作業又は活動の一覧表 

列1では,特定の要件がある室,作業,又は活動を列挙している。特に室,作業,又は活動

が挙がっていない場合,類似の状況に対する値を採用する。 

列2. 維持照度(

m

E,lx) 

列2では,列1の室,作業,又は活動について,基準面における推奨される維持照度の値を

示す(4.3を参照)。 

列3. UGR制限値(UGRL) 

列1の状況にあてはまるUGR制限値を示している(4.4を参照)。 

列4. 平均演色評価数の最小値(Ra) 

列4では,列1の状況に対する平均演色評価数の最小値を示す(4.6.2を参照)。 

列5. 備考欄 

列1の状況の例外及び特別な適用について,助言と注記を示す。 

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Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

1. 一般的な建物領域 

玄関ホール 

100 

22 

60 

ラウンジ 

200 

22 

80 

通路,廊下 

100 

28 

40 

出入り口には移行部を設け,明るさの
急激な変化を避ける。 

階段,エスカレータ,動く歩道 

150 

25 

40 

荷積みランプ/ベイ 

150 

25 

40 

食堂売店 

200 

22 

80 

休憩室 

100 

22 

80 

トレーニング室 

300 

22 

80 

クローク,化粧室,浴室,トイレ 

200 

25 

80 

病室 

500 

19 

80 

医療室 

500 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

機械室/配電盤室 

200 

25 

60 

郵便集配室,電話交換室 

500 

19 

80 

倉庫,貯蔵室,冷凍倉庫 

100 

25 

60 

常時使用する場合は,200 lx 

発送用こん(梱)包出荷エリア 

300 

25 

60 

制御室 

150 

22 

60 

常時使用する場合は,200 lx 

2. 農業建物 

商品出荷用設備・機械装置での荷積み・操作 

200 

25 

80 

家畜小屋 

 50 

28 

40 

り(罹)患動物用畜舎,分べん(娩)用畜舎 

200 

25 

80 

飼料場,搾乳場,用具洗い場 

200 

25 

80 

3. 製パン所 

下ごしらえ・パン焼き 

300 

22 

80 

仕上げ,つや付け,飾付け 

500 

22 

80 

4. セメント・コンクリート・れんが(煉瓦)製造 

乾燥 

 50 

28 

20 

安全色彩が認識できる。 

原料の調合,窯・ミキサでの作業 

200 

28 

40 

一般的な機械作業 

300 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

粗い成形 

300 

25 

80 

5. 窯業,ガラス製造 

乾燥 

 50 

28 

20 

準備,一般的な機械作業 

300 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

ほうろう引き,圧延,プレス,単純な部分の成形,
つや付け,ガラス吹き 

300 

25 

80 

研磨,彫刻,ガラスのつや出し,精密加工,ガラ
ス器具の製造 

750 

19 

80 

装飾作業 

500 

19 

80 

光学ガラスの研磨,クリスタルの手磨き・彫刻,
中程度の商品に関する作業 

750 

16 

80 

精密作業(装飾的な研磨,手彩色など) 

1 000 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

人造貴石の製造 

1 500 

16 

90 

6. 化学・プラスチック・ゴム製造 

遠隔操作による加工設備 

50 

20 

安全色彩が認識できる。 

部分的に手作業が介入する加工設備 

150 

28 

40 

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10 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

加工設備における常時有人の作業場 

300 

25 

80 

精密測定室,実験室 

500 

19 

80 

調剤 

500 

22 

80 

タイヤ製造 

500 

22 

80 

色検査 

1 000 

16 

90 

相関色温度は,6 500 K以上 

裁断,仕上げ,検査 

750 

19 

80 

7. 電気工業 

ケーブル・電線製造 

300 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

巻上げ: 

 −大形コイル 

300 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

 −中形コイル 

500 

22 

80 

 −小形コイル 

750 

19 

80 

コイルの含浸 

300 

25 

80 

亜鉛めっき 

300 

25 

80 

組み立て作業: 

 −粗い作業(大きな変圧器など) 

300 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

 −中程度の作業(配電盤など) 

500 

22 

80 

 −細かい作業(電話機など) 

750 

19 

80 

 −精密作業(測定機器など) 

1 000 

16 

80 

電子部品作業場,試験,調整 

1 500 

16 

80 

8. 食品製造業 

醸造所内の作業場・ゾーン,麦芽製造場,清掃,
たる(樽)詰め,洗浄,ふるいがけ,皮むき,ジ
ャム・チョコレート工場内の調理,砂糖工場内の
作業場・ゾーン,乾燥,生たばこの発酵,発酵室 

200 

25 

80 

産物の分類・洗浄,製粉,混合,包装 

300 

25 

80 

と(屠)畜場の作業場・ゾーン,食肉工場,乳製
品工場,ろ(濾)過室,砂糖精製所 

500 

25 

80 

果物・野菜の裁断・分類 

300 

25 

80 

調整食品の製造,ちゅう(厨)房 

500 

22 

80 

葉巻・たばこの製造作業 

500 

22 

80 

グラス・瓶の検査,生産制御,飾付け,仕分け用
装飾 

500 

22 

80 

実験室 

500 

19 

80 

色検査 

1 000 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

9. 鋳造場,金属鋳造工場 

地下の人道,地下貯蔵庫など 

 50 

28 

20 

安全色彩が認識できる。 

プラットホーム 

100 

25 

40 

砂置き場 

200 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

選鉱室 

200 

25 

80 

溶銑炉・ミキサーでの作業場 

200 

25 

80 

鋳造室 

200 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

鋳型からの鋳物の取り出しエリア 

200 

25 

80 

機械成形 

200 

25 

80 

手成形・中子成形 

300 

25 

80 

ダイキャスト 

300 

25 

80 

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11 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

鋳型組立て 

500 

22 

80 

10. 美容院 

調髪 

500 

19 

90 

11. 宝飾品製造業 

貴石を用いる作業 

1 500 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

宝飾品の製造 

1 000 

16 

90 

時計の製作(手作業) 

1 500 

16 

80 

時計の製作(機械作業) 

500 

19 

80 

12. 洗濯・ドライクリーニング 

マーキング,分類 

300 

25 

80 

洗濯・ドライクリーニング 

300 

25 

80 

アイロン掛け,プレス 

300 

25 

80 

検査・修繕 

750 

19 

80 

13. 皮革製造業 

大おけ(桶),たる(樽),ピットにおける作業 

200 

25 

40 

裏打ち,皮そぎ,皮磨き 

300 

25 

80 

馬具製造作業,靴製造,縫製,つや出し,成型,
裁断,せん(穿)孔 

500 

22 

80 

選別作業 

500 

22 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

皮革染色(機械作業) 

500 

22 

80 

品質管理 

1 000 

19 

80 

色検査 

1 000 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

靴製造 

500 

22 

80 

グローブ製造 

500 

22 

80 

14. 金属加工業 

自由鍛造 

200 

25 

60 

落とし鍛造,溶接,冷間鍛造 

300 

25 

60 

粗い機械加工・通常の機械加工:公差0.1 mm超え 

300 

22 

60 

精密な機械加工,研削:公差0.1 mm未満 

500 

19 

60 

け(罫)書き,検査 

750 

19 

60 

電線・パイプの引き延ばし成形 

300 

25 

60 

板金機械加工5 mm以上 

200 

25 

60 

薄板金属細工5 mm未満 

300 

22 

60 

工具製作,裁断装置製造 

750 

19 

60 

組立て: 

 −粗い 

200 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

 −中程度 

300 

25 

80 

 −細かい 

500 

22 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

 −精密 

750 

19 

80 

亜鉛めっき 

300 

25 

80 

表面下準備・塗装 

750 

25 

80 

工具・型板・ジグ製作,精密機械仕事,マイクロ
メカニックス 

1 000 

19 

80 

15. 製紙業 

パルプ粉砕,エッジランナ 

200 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

製紙・加工処理,段ボール製造,厚紙製造 

300 

25 

80 

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12 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

標準的な製本作業(紙折り,分類,接着,裁断,
エンボス加工,縫製など) 

500 

22 

60 

16. 発電所 

燃料供給プラント 

 50 

28 

20 

安全色彩が認識できる。 

ボイラ室 

100 

28 

40 

機械ホール 

200 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

補助室(ポンプ室,冷却室,配電盤など) 

200 

25 

60 

制御室 

500 

16 

80 

1. 制御盤は,多くの場合鉛直。 
2. 調光が望ましい。 
3. VDT作業については,4.10を参照。 

17. 印刷業 

裁断,金ぱく(箔)押し,エンボス加工,版木彫
刻,組付け台・圧胴での作業,印刷機,母型製作 

500 

19 

80 

紙の分類・手刷り印刷 

500 

19 

80 

植字,加筆修正,平板印刷 

1 000 

19 

80 

多色刷りの色検査 

1 500 

16 

90 

相関色温度は,5 000 K 

鉄・銅の彫刻 

2 000 

16 

80 

指向性のある光については,4.5.2を参
照。 

18. 製鉄・製鋼業 

手動操作のない生産プラント 

 50 

28 

20 

安全色彩が認識できる。 

臨時に手動操作を行う生産プラント 

150 

28 

40 

連続的に手動操作を行う生産プラント 

200 

25 

80 

高天井照明については,4.6.2を参照。 

スラブ貯蔵庫 

50 

28 

20 

安全色彩が認識できる。 

溶鉱炉 

200 

25 

20 

粉砕,巻付け,せん(剪)断ライン 

300 

25 

40 

制御プラットホーム,制御パネル 

300 

22 

80 

試験・測定・検査 

500 

22 

80 

床下の人道用トンネル・ベルト部分,地下貯蔵庫
など 

50 

28 

20 

安全色彩が認識できる。 

19. 繊維産業 

浸水,開こん(梱)の作業場・ゾーン 

200 

25 

60 

そ(梳)綿,洗浄,アイロン仕上げ,練糸,そ(梳)
毛,のり(糊)付け,カード裁断,前紡績,ジュ
ート紡績・麻紡績 

300 

22 

80 

紡績,ねん(撚)糸,巻取り,巻上げ,せいけい
(整経),織布,組みひも,編み織 

500 

22 

80 

ストロボ効果を防ぐ。 

縫製,細かい編み織,かがり縫い 

750 

22 

90 

手書きによる図案作成,型紙製作 

750 

22 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

仕上げ,染色 

500 

22 

80 

乾燥室 

100 

28 

60 

機械織物印刷 

500 

25 

80 

節取り,選別,装飾 

1 000 

19 

80 

色検査,織物制御 

1 000 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

見えないほど小さい修繕 

1 500 

19 

90 

帽子製造 

500 

22 

80 

background image

13 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

20. 自動車製造 

車体組立作業 

500 

22 

80 

塗装,吹付け室,つや出し室 

750 

22 

80 

塗装:タッチアップ,検査 

1 000 

16 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

シート製造(有人) 

1 000 

19 

80 

最終検査 

1 000 

19 

80 

21. 木工業・家具製造業 

機械加工(乾燥合板製造など) 

50 

28 

40 

蒸気ピット 

150 

28 

40 

のこ枠 

300 

25 

60 

ストロボ効果を防ぐ。 

建具工作業台での作業,にかわ付け,組立て 

300 

25 

80 

つや出し,塗装,意匠指物 

750 

22 

80 

木工機械での作業(旋盤,溝彫り,化粧仕上げ,
さねはぎ,溝削り,裁断,のこ引き,掘など) 

500 

19 

80 

ストロボ効果を防ぐ。 

化粧板の選択,準備ひな形作り,象眼作業 

750 

22 

90 

相関色温度は,4 000 K以上 

品質管理 

1 000 

19 

90 

22. 事務所 

ファイリング,コピー,配布など 

300 

19 

80 

文書作成,タイプ,閲読,データ処理 

500 

19 

80 

VDT作業については,4.10を参照。 

製図 

1 000 

16 

80 

執務室 

750 

19 

80 

VDT作業については,4.10を参照。 

CADワークステーション 

500 

19 

80 

会議室,集会室 

500 

19 

80 

照明制御ができる。 

受付 

300 

22 

80 

文書保管 

200 

25 

80 

23. 小売業 

販売エリア(小) 

300 

22 

80 

販売エリア(大) 

500 

22 

80 

レジスタ 

500 

19 

80 

包装台 

500 

19 

80 

24. レストラン・ホテル 

受付/会計,ポーター・デスク 

300 

22 

80 

ちゅう(厨)房 

500 

22 

80 

レストラン,食堂,宴会場 

200 

22 

80 

くつろいだ雰囲気になるような照明設
計を行う。 

セルフサービスのレストラン 

200 

22 

80 

ビュッフェ 

300 

22 

80 

会議室 

500 

19 

80 

照明制御ができる。 

廊下 

100 

25 

80 

夜間は低めの値が良い。 

25. 娯楽施設 

劇場,コンサート・ホール 

200 

22 

80 

多目的ホール 

300 

22 

80 

練習場,楽屋 

300 

22 

80 

メーキャップのため,グレアが生じな
いような鏡周りの照明にする。 

background image

14 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

博物館(一般) 

300 

19 

80 

展示要件にかなう照明,放熱効果から
保護する。博物館照明のガイドを参照。 

26. 図書館 

書棚 

200 

19 

80 

閲覧エリア 

500 

19 

80 

カウンター 

500 

19 

80 

27. 公共駐車場(屋内) 

進入/退出路(昼間) 

300 

25 

40 

安全色彩が認識できる。 

進入/退出路(夜間) 

 75 

25 

40 

車線 

 75 

25 

40 

駐車エリア 

 75 

28 

40 

鉛直面照度が高いと,人の顔が認識し
やすくなるので,安心感が増す。 

出札所 

300 

19 

80 

1. 窓での反射を防止。 
2. 外部からのグレアを防ぐ。 

28. 教育施設 

遊戯室 

300 

19 

80 

保育室 

300 

19 

80 

保育園の工作室 

300 

19 

80 

教室,個別指導室 

300 

19 

80 

照明制御ができる。 

夜間学級・成人教育の教室 

500 

19 

80 

講義室 

500 

19 

80 

照明制御ができる。 

黒板 

500 

19 

80 

鏡面反射を防ぐ。 

実習台 

500 

19 

80 

講義室においては,750 lx 

美術工作室 

500 

19 

80 

美術学校の美術室 

750 

19 

90 

相関色温度>5 000 K 

製図室 

750 

16 

80 

実習室・実験室・研究室 

500 

19 

80 

教育工作室 

500 

19 

80 

音楽練習室 

300 

19 

80 

コンピュータ実習室 

500 

19 

80 

VDT作業については,4.10を参照。 

語学実習室(LL教室) 

300 

19 

80 

準備室・工作室 

500 

22 

80 

学生談話室,集会室 

200 

22 

80 

教官室 

300 

22 

80 

スポーツホール,体育館,スイミングプール 

300 

22 

80 

公共施設については,CIE 58:1983及び
CIE 62:1984を参照。 

29. 保健医療施設 

待合室 

200 

22 

80 

床面照度 

廊下(昼間) 

200 

22 

80 

床面照度 

廊下(夜間) 

 50 

22 

80 

床面照度 

娯楽室 

200 

22 

80 

床面照度 

事務室 

500 

19 

80 

職員室 

300 

19 

80 

病室: 

 −全般照明 

100 

19 

80 

床面照度 

 −読書用照明 

300 

19 

80 

background image

15 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

 −簡単な診察 

300 

19 

80 

診察・治療 

1 000 

19 

90 

夜間照明,監視照明 

19 

80 

患者用浴室・トイレ 

200 

22 

80 

診察室(一般) 

500 

19 

90 

耳・眼の診察 

1 000 

90 

局部診断用照明器具 

視力票を用いた読取り・色覚試験 

500 

16 

90 

CTスキャナーなどの画像診断装置 

 50 

19 

80 

VDT作業については,4.10を参照。 

透析室 

500 

19 

80 

皮膚科の診療室 

500 

19 

90 

内視鏡検査室 

300 

19 

80 

ギプス室 

500 

19 

80 

医療用浴室 

300 

19 

80 

マッサージ・放射線療法 

300 

19 

80 

手術準備室・回復室 

500 

19 

90 

手術室 

1 000 

19 

90 

手術部位 

特殊 

維持照度は10 000〜100 000 lx 

集中治療 

 −全般照明 

100 

19 

90 

床面照度 

 −簡単な診察 

300 

19 

90 

ベッド面照度 

 −診察・治療 

1 000 

19 

90 

 −夜間巡視 

 20 

19 

90 

歯科 

 −全般照明 

500 

19 

90 

患者がグレアを感じないような照明。 

 −患者の位置 

1 000 

90 

局部診断用照明器具 

 −手術部位 

5 000 

90 

5 000 lxを超える値が望ましい。 

 −歯の色合せ 

5 000 

90 

相関色温度は,6 000 K以上 

色検査(検査室) 

1 000 

19 

90 

相関色温度は,5 000 K以上 

滅菌室 

300 

22 

80 

消毒室 

300 

22 

80 

解剖室・霊安室 

500 

19 

90 

解剖台 

5 000 

90 

5 000 lxを超える値が望ましい。 

30. 空港 

到着・出発ホール,手荷物受取所 

200 

22 

80 

高天井照明については,4.6.2も参照。 

連絡路,エスカレータ,動く歩道 

150 

22 

80 

インフォメーション・デスク,搭乗手続きカウン
ター 

500 

19 

80 

VDT作業については,4.10を参照。 

税関・入国審査 

500 

19 

80 

鉛直面照度が重要 

待合いエリア 

200 

22 

80 

手荷物預かり室 

200 

28 

60 

セキュリティ・チェック・エリア 

300 

19 

80 

VDT作業については,4.10を参照。 

航空交通管制タワー 

500 

16 

80 

1. 調光できる。 
2. VDT作業については,4.10を参照。 
3. 昼光によるグレアを防止 

航空交通室 

500 

16 

80 

1. 調光できる。 
2. VDT作業については,4.10を参照。 

background image

16 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 7 室(領域)の作業と活動,及び照度・グレア制限・演色性に関する明細の一覧表(続き) 

室,作業,活動のタイプ 

Ēm 

lx 

UGRL 

Ra 

備考 

試験・補修格納庫 

500 

22 

80 

高天井照明については,4.6.2も参照。 

エンジン・テスト・エリア 

500 

22 

80 

格納庫内の測定エリア 

500 

22 

80 

プラットホーム・旅客用地下道 

 50 

28 

40 

チケットホール・コンコース 

200 

28 

40 

チケット・手荷物カウンター 

300 

19 

80 

待合室 

200 

22 

80 

31. 教会,モスク,ユダヤ教会堂,寺院 

教会の身廊 

100 

25 

80 

いす,祭壇,説教壇 

300 

22 

80 

6. 検証の手順 

6.1 

照度 照度は,JIS C 7612照度測定方法に基づいて,関係のある領域の決められた点で測定する。

測定値から求めた平均照度が,設計照度を満足することを確認する。 

反復測定には同じ測定点を用いなければならない。 

6.2 

不快グレア UGRデータは,照明器具の製造業者から提供されなければならない。照明設備の配置

と表面仕上げは,設計条件に対して確認されなければならない。照明設備は,設計条件に従っていなけれ

ばならない。 

6.3 

平均演色評価数 (Ra) 設計で使用するランプの平均演色評価数は,ランプの製造業者から提供しな

ければならない。平均演色評価数は,照明設計の仕様に対してランプの特性を確認し,平均演色評価数は

決められた値以下になってはならない。 

ランプは,設計の段階で選定しなければならない。 

6.4 

光色 (Tcp) 設計で使用するランプの相関色温度Tcp値は,ランプの製造業者から提供されなければ

ならない。Tcp値は,設計で決められた値でなければならない。 

6.5 

保守 設計者は,次によって保守をしなければならない。 

・ 保守率を明らかにし,この値を導き出したすべての条件を列記する。 

・ 適用範囲に適した照明器具であることを確認する。ランプの交換頻度,照明器具と室内表面の清掃頻

度,清掃方法などを含む包括的な保守計画を提供する。 

6.6 

VDT作業場で用いる照明器具の輝度 照明器具の発光部の平均輝度は,C面において0°〜15°間隔

で,γ 角は,65°,75°及び85°で,放射状に測定又は計算されなければならない。照明器具の製造業者

は,最大出力時におけるこれらのデータを提供しなければならない。その値は,4.10に規定する規制値を

超えないようにしなければならない。 

C面の説明を図1に示す。 

background image

17 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 1 C面の説明 

6.7 

測定の誤差 実際の照明では,計算予測と実測定との間にずれを引き起こす多くの要因があり,計

算精度が最高の計算方法で計算する場合でも,個々のランプ,回路及び照明器具のすべてが同じ測光結果

をもたらすという仮定は明らかに不可能であり,ある程度の誤差を見込まなければならない。 

18 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関連規格 JIS Z 8517 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−画面反射に関する表示装置の要

求事項 

備考 ISO 9241-7,Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)−

Part 7 : Requirements for display with reflectionsが,この規格と一致している。 

JIS Z 8518,人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−表示色の要求事項 

備考 ISO 9241-8,Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)−

Part 8 : Requirements for displayed coloursが,この規格と一致している。 

JIS Z 9110,照度基準 

JIS Z 9122,屋内運動場の照明基準 

JIS Z 9123,屋外,屋内の水泳プールの照明基準 

ISO 6309,Fire protection−Safety signs 

ISO 6385,Ergonomic principles in the design of work systems 

ISO 9241-6,Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)−Part 6 : 

Guidance on the work environment 

CIE 16 : 1970,Daylight 

CIE 19.2 : 1981,An analytic model for describing the influence of lighting parameters upon visual 

performance 

CIE 40 : 1978,Calculations for interior lighting−basic method 

CIE 58 : 1983,Lighting for sports halls 

CIE 60 : 1984,Vision and the visual display unit work station 

CIE 62 : 1984,Lighting for swimming pools 

CIE 96 : 1992,Electric light sources. State of the art−1991 

CIE 97.2 : 2005,Maintenance of indoor electric lighting systems 

CIE 103/5 : 1993,The economics of interior lighting maintenance 

CIE 129 : 1998,Guide for lighting of exterior work area 

background image

19 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

JIS Z 9125 : 2007 屋内作業場の照明基準 

ISO 8995 : 2002,屋内作業場の照明基準 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規
定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価及
びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線又は側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

規格の適用範囲 

ISO 8995 

JISと一致 

IDT 

− 

− 

2. 引用規格 

引用規格 

JISと同等 

MOD/変更 

JISとして必要な規格に変更 

− 

3. 定義 

用語の定義 

JISと同等 

MOD/変更 

理解を高めるため付加 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

4.1照明環境 

照明環境のパラ
メータ 

4.1 

JISと同等 

MOD/変更 

現状での実現性を考慮して備考を削除 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

4.2輝度分布 

輝度分布の影響
する事項 

4.2 

JISと同等 

MOD/変更 

反射率の要求事項の末尾が明確でないの
で,内容から判断して推奨の表現にする。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

4.3照度 

照度の影響する
事項 

4.3 

JISと一致 

IDT 

4.3.1作業領域
の推奨される
維持照度 

基準面の規定 

4.3.1 

JISと同等 

MOD/追加 

(1)既存基準との整合性を考慮して,基準面
の高さを追記 
(2)作業面の維持照度及び照度範囲を追加 

ISO規格の次回改正時に提案する。 
 
ISO規格の次回改正時に提案する。 

4.3.2 照度段
階 

推奨照度の段階 

4.3.2 

JISと同等 

MOD/追加 

他基準との整合性を考慮して段階を追記 

既存JISとの関連。 
対策は,特になし 

4.4 グレア 

グレアの種類 

4.4 

JISと一致 

IDT 

− 

4.4.1 グレア
源の遮光 

ランプ輝度に対
するランプ最小
遮光角の下限値 

4.4.1 

JISと一致 

IDT 

− 

4.4.2 不快グ
レア 

方法 

4.4.2 

JISと同等 

MOD/変更 
 
MOD/変更 
 
MOD/変更 

(1)UGRは,表方式で求めるを,式による方
法に変更した。 
(2)UGR推奨値は,1:1表で求めるを,削除
した。 
(3)UGRの値は,国際規格では指示項目であ
るが,推奨とした。 

照明器具の実使用状況と日本の研究結
果を考慮し,式による方法を推奨した。 
ISO規格の次回改正時に提案する。 

1

9

Z

 9

1

2

5

2

0

0

7

  

1

9

Z

 9

1

2

5

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

20 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規
定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価及
びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線又は側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

4.4.2 不快グ
レア(続き) 

方法 

4.4.2 

JISと同等 

MOD/追加 
 
MOD/追加 

(1)UGR段階とグレアの程度の関係を追加 
 
(2)UGRの計算方法の詳細は,CIE 117:1995
に規定されている。分かりやすく計算方法
のを追加 

対応国際規格には,16〜28のUGR段
階が意味するグレアの程度の説明が抜
けていたため,これを追加した。 
CIE 117の記載内容を追記した。ISO
規格の次回改正時に提案する。 

4.4.3 光幕反
射及び反射グ
レア 

光幕反射及び反
射グレアの軽減
方法 

4.4.3 

JISと一致 

IDT 

4.5 光の指向
性 

指向性のある照
明の効果 

4.5 

JISと一致 

IDT 

4.6光色及び
演色 

ランプの光色と
演色 

4.6 

JISと同等 

MOD/変更 

解説的な箇条を削除し,わかりやすく表現
しなおす。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

4.7昼光 

昼光の効果と作
用 

4.7 

JISと同等 

MOD/変更 

照明規格になりえない解説内容と建物の影
響が大きい内容を省いた。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

4.8保守 

保守の要件 

4.8 

JISと一致 

IDT 

4.9エネルギ
ーへの配慮 

省エネの方法 

4.9 

JISと同等 

MOD/追加 

法令でエネルギーが規制されている,とし
た。 

国内事情による。対策はない。 

4.10 VDT作業
のための照明 

VDT作業の照明
要件 

4.10 

JISと同等 

MOD/変更 

表6において1 000 cd/m2を2 000 cd/m2とし
た。 

JIS Z 8517に合わせて,変更した。ISO
規格の次回改正時に提案する。 

JISと同等 

MOD/追加 

備考に,JIS Z 8517の参照した箇所を追記
した。 

4.11フリッカ
及びストロボ
効果 

フリッカ及びス
トロボ効果への
配慮 

4.11 

JISと同等 

MOD/追加 

インバータ機器の周波数と電源の方式を修
正した。 

我が国の赤外線リモコンとの干渉を避
ける措置を配慮した。 
対策はなし。 

4.12非常照明 

非常照明の基準
の現状 

4.12 

JISと同等 

MOD/削除 

規格にするため“準備中の文章”を削除し
た。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

5. 照明要件
一覧表 

種々の室,空間の
照明要件を規定 

JISと同等 

MOD/追加 

事務所の項目に“執務室”を追加 

日本の一般的な事務所の執務室の要件
が必要である。ISO規格の次回改正時
に提案する。 

2

0

Z

 9

1

2

5

2

0

0

7

  

2

0

Z

 9

1

2

5

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

21 

Z 9125:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規
定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価及
びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線又は側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

6.1 照度 

照度の検証手順
と条件 

6.1 

JISと同等 

MOD/変更 

照明規格として不必要な内容を省き,修正
した。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

6.2 不快グレ
ア 

UGRの検証手順

と条件 

6.2 

JISと同等 

MOD/変更 

4.4.2と関連して,一部を削除,修正した。 照明器具の実使用状況と日本の研究結

果を考慮し変更した。ISO規格の次回
改正時に提案する。 

6.3 平均演色
評価数 (Ra) 

平均演色評価数
の検証手順と条
件 

6.3 

JISと一致 

IDT 

6.4 光色 (Tcp) 相関色温度の検

証手順と条件 

6.4 

JISと同等 

MOD/変更 

照明規格としてふさわしくない内容を修正
した。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

6.5 保守 

保守の検証手順
と条件 

6.5 

JISと同等 

MOD/変更 

直訳では規格にならない。わかりやすく表
現しなおす。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

6.6 VDT作業
場で用いる照
明器具の輝度 

照明器具の輝度
の検証手順と条
件 

6.6 

JISと同等 

MOD/追加 

対象とする照明器具をVDT作業に用いる
器具に限定し,測定面の解説図を追加した。 

この項目で問題とする輝度規制は
VDT作業に限定される値を規格化し
ているので,対象を明確にした。また,
記述内容の理解を容易にするため,図
を付記した。 
ISO規格の次回改正時に提案する。 

6.7 測定の誤
差 

測定上での誤差
を指定 

6.7 

JISと同等 

MOD/削除 

照明規格として不必要な参考を省いた。 

ISO規格の次回改正時に提案する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT ················ 技術的差異がない。 
  ― MOD/削除 ······· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― MOD/追加 ······· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更 ······· 国際規格の規定内容を変更している。 
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 
  ― MOD ·············· 国際規格を修正している。 

2

1

Z

 9

1

2

5

2

0

0

7

  

2

1

Z

 9

1

2

5

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。