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Z 9110:2010

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

目 次

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲 ························································································································· 1

2 引用規格 ························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 照明設計基準 ··················································································································· 2

4.1 一般原則 ······················································································································ 2

4.2 照明環境 ······················································································································ 2

4.3 照度 ···························································································································· 3

4.4 グレア ························································································································· 4

4.5 光色及び演色 ················································································································ 5

4.6 保守 ···························································································································· 6

4.7 エネルギーへの配慮 ······································································································· 6

4.8 視覚表示装置を使用する視作業のための照明 ······································································· 6

4.9 環境の持続性 ················································································································ 7

5 照明要件一覧表 ················································································································ 7

5.1 照度要件一覧表の使用方法······························································································· 7

5.2 基本的な照明要件 ·········································································································· 7

5.3 事務所 ························································································································ 10

5.4 工場 ··························································································································· 11

5.5 学校 ··························································································································· 12

5.6 保健医療施設 ··············································································································· 13

5.7 商業施設 ····················································································································· 14

5.8 美術館,博物館,公共会館及び劇場 ·················································································· 18

5.9 宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店 ··············································································· 20

5.10 住宅 ·························································································································· 21

5.11 駅舎 ·························································································································· 24

5.12 駐車場 ······················································································································· 25

5.13 ふ頭 ·························································································································· 25

5.14 通路,広場及び公園 ····································································································· 25

5.15 運動場及び競技場 ········································································································ 26

6 検証の手順 ····················································································································· 28

6.1 照度 ··························································································································· 28

6.2 屋内統一グレア評価値(UGR)又はグレア評価値(GR) ····················································· 28

6.3 平均演色評価数(Ra) ····································································································· 28

6.4 相関色温度(TCP) ········································································································ 28

Z 9110:2010 目次

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6.5 保守 ··························································································································· 29

6.6 測定の許容誤差 ············································································································ 29

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人照明学会

(IEIJ)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出が

あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS Z 9110:1979は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

Z 9110:2010 目次

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

白   紙

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格          JIS

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照明基準総則

General rules of recommended lighting levels

序文

この規格は,1958年に制定され,その後5回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は,1979年に

行われたが,その後の国内外の,社会的,経済的及び技術的な進展に対応するために改正した。

この規格は,人々の諸活動が,安全,容易,かつ,快適に行えるような視環境を作り出すための分野ご

との個別の照明基準を包括し,それらに含まれていない分野の照明基準を加えて規定した日本工業規格で

ある。

1

適用範囲

この規格は,主に人工照明によって,人々の諸活動が,安全,容易,かつ,快適に行えるための照明設

計基準及び照明要件の総則について規定する。ただし,非常時用照明を除く。

注記1 この規格は,特定の視環境を最適化するために照明システム及び技術をどのように設計する

ことが望ましいかを規定するものではない。

なお,この規格と個別の日本工業規格とで規定が重複する場合には,個別の日本工業規格

の照明基準を優先する。

注記2 特定の視環境を最適化するために照明システム及び技術をどのように設計することが望まし

いかについては,関連の国際照明委員会(以下,CIEという。)によるガイド若しくは報告書,

照明学会規格などに記載されている。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 7612 照度測定方法

JIS F 8041 船舶の照度基準及び照度測定方法

JIS Z 8113 照明用語

JIS Z 8517 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−画面反射に関する表示装置の要求事項

JIS Z 8726 光源の演色性評価方法

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則

JIS Z 9111 道路照明基準

JIS Z 9116 トンネル照明基準

JIS Z 9120 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準

JIS Z 9121 屋外陸上競技場,屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準

2

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JIS Z 9122 屋内運動場の照明基準

JIS Z 9123 屋外,屋内の水泳プールの照明基準

JIS Z 9124 スキー場及びアイススケート場の照明基準

JIS Z 9125 屋内作業場の照明基準

JIS Z 9126 屋外作業場の照明基準

CIE 112 Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting

CIE 117 Discomfort glare in interior lighting

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。

3.1

維持照度(Ēm)

ある面の平均照度を,使用期間中に下回らないように維持すべき値。

3.2

照度均斉度(Uo)

ある面における平均照度に対する最小照度の比。

3.3

屋内統一グレア評価値(Unified Glare Rating,UGR)

1995年にCIEが屋内照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値(以下,UGRという。)。

3.4

屋内統一グレア制限値(UGRL)

照明施設に対して許容できるUGR値の上限値(以下,UGR制限値という。)。

3.5

屋外グレア評価値(Glare Rating,GR)

1994年にCIEが屋外スポーツ及び広場照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値(以下,

GRという。)。

3.6

屋外グレア制限値(GRL)

屋外照明施設に対して許容できるGR値の上限値(以下,GR制限値という。)。

4

照明設計基準

4.1

一般原則

照明は,人間が活動するのに不可欠なものである。照明は明るさ感覚を向上させるだけでなく,犯罪を

抑制し,安全で健康的な生活環境を提供するとともに,人々の諸活動の安全性及び円滑性を確保し確実性

を高めるものでなければならない。また同時に,活動の場の雰囲気(例えば,楽しさ,華やかさ,活気,

くつろぎ,開放感)など,人々の複雑,かつ,高度な欲求の充足にも大きく寄与する必要がある。したが

って,照明要件は,種々の作業又は活動ごとに,適切に定める必要がある。

4.2

照明環境

照明設計においては,諸活動又はその場の雰囲気に対する欲求を,より少ない資源とエネルギーで実現

することを目指さなければならない。特に,明るさ,雰囲気の適否などの判断は,その場の照明だけでな

3

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く,他の同類の作業領域及び周辺環境の照明との相互影響の上で構成されている。照明設計において周辺

環境と調和した照明を実現するには,個々の作業領域だけでなく周辺環境を含めた照明レベルを,社会的

合意の上で設定する必要がある。

良い照明環境を得るために照明設計では,次の事項を考慮する。

a) 人々の活動目的に合致した照明レベルの設定

b) エネルギーの有効利用

c) 周辺環境との調和

特に,照明レベルの設定においては,照度,照度分布,輝度,輝度分布,陰影,グレア,光色,演色性

など,諸活動の状況に応じて求められる照明の量と質とをともに満たすことが重要である。

この規格では,基準の設定が可能な中で最も重要な照度,照度均斉度,不快グレア及び演色性について

の基準を示す。ただし,作業領域における主な視対象が自発光によって視認される場合(液晶画面,蓄光

材などの場合)は,輝度を考慮する。人々の活動に対する基本的な照明要件を表5〜表8に,個々の作業

又は活動についての照明設計基準を,表9〜表25に示す。

4.3

照度

4.3.1

一般

人々の作業領域又は活動領域における照度及びその分布は,その諸活動を,安全,容易,かつ,快適に

行うための主要因である。この規格で規定する照度は,維持照度である。

注記 これらの照度値は,通常の視覚条件に対して有効であり,次に示す要因を考慮している。

− 安全性

− それぞれの作業又は活動に対して要求される条件

− 視覚快適性又は心地よさのような心理的・生理的な要因

− 経済性

− 実際の経験

4.3.2

推奨照度

作業領域又は活動領域における推奨照度は,箇条5による。推奨照度は,基準面の平均照度である。基

準面は,水平面,鉛直面,傾斜した面,曲面などである。基準面を特定できない場合には,床上0.8 m(机

上視作業),床上0.4 m(座業),又は床若しくは地面のいずれかを基準面と仮定する。

作業領域,又は活動領域の設計照度は,推奨照度を基に定める。設計照度は,照明設備の経年数及び状

態にかかわらず維持すべき値である。もし,視覚条件が通常と異なる場合には,設計照度の値は,推奨照

度の値から4.3.3に示す照度段階で少なくとも1段階上下させて設定してもよい。

次に示す場合には,設計照度を高く設定することが望ましい。

a) 対象となる作業者又は活動者の視機能が低いとき

b) 視作業対象のコントラストが極端に低いとき

c) 精密な視作業であるとき

次に示す場合には,設計照度を低く設定してもよい。

d) 対象が極端に大きい,又は対象のコントラストが高いとき

e) 領域での作業時間又は活動時間が極端に短いとき

4.3.3

照度段階

照度の違いを感覚的に認識できる最小の照度の差異を,ほぼ1.5倍間隔とする。照度段階は,次による。

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4

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, 7 500, 10 000,

15 000, 20 000 lx

4.3.4

照度均斉度

雰囲気を重視する場所以外では,照度の変化は緩やかでなければならない。このような作業領域,又は

活動領域における対象とする面の,照度均斉度の最小値を,箇条5に示す。照度均斉度は,この値未満と

してはならない。

4.4

グレア

4.4.1

一般

グレアとは,視野内の不適切な輝度分布又は極端な輝度対比によって生じる感覚であり,不快感及び見

る能力の低下を伴う。グレアには,その生じ方によって直接グレア,反射グレア及び光沢面によって生じ

る光幕反射がある。これらのグレアは,作業上の誤り,疲労,事故などの原因になるので,抑制する。

4.4.2

不快グレア(屋内)

屋内照明施設に対する不快グレアの評価は,屋内統一グレア評価方法に基づいて,次の式によって求め

る。照明施設のUGRは,表5及び表9〜表19に示すUGR制限値(UGRL)を超えないことが望ましい。

屋内統一グレア評価方法の詳細は,CIE 117を参照。

×

×

×

=

2

2

b

25

.0

log

8

p

L

L

UGR

ω

ここに,

Lb: 背景輝度(cd/m2)

L: 観測者の目の方向に対するそれぞれの照明器具の発光部の

輝度(cd/m2)

ω: 観測者の目の方向に対するそれぞれの照明器具の発光部の

立体角(sr)

p: それぞれの照明器具の視線からの隔たりに関するGuthの

位置指数

それぞれのUGR段階とグレアの程度との関係は,表1による。

表1−UGR段階とグレアの程度との関係

UGR段階

グレアの程度

28

ひどすぎると感じ始める

25

不快である

22

不快であると感じ始める

19

気になる

16

気になると感じ始める

13

感じられる

10

感じ始める

4.4.3

不快グレア(屋外)

屋外照明施設に対する不快グレアは,屋外グレア評価方法に基づいて,次の式によって求める。照明施

設のGRは,表6〜表8及び表20〜表25に示すGR制限値(GRL)を超えないことが望ましい。屋外グレ

ア評価方法の詳細は,CIE 112を参照。

background image

5

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+

=

9.0

ve

v

10

log

24

27

L

L

GR

ここに,Lvℓ: 個々の照明器具(Lvℓ = Lv1 + Lv2 +…Lvn)によって生じる等価光幕

輝度(cd/m2)の合計

Lvn(cd/m2):個々の照明器具の光幕輝度,Lvn = 10×( Eeye/θ 2)

Eeye: 観測者の視線に対して垂直な面の照度(lx)(図1:水平下方2°)

θ: 観測者の視線と個々の照明器具とのなす角度(°)

Lve: 環境の等価光幕輝度(cd/m2),Lve = 0.035×ρ×Ehav/π

ρ: 領域(地面など)の平均反射率

Ehav: 領域(地面など)の平均照度(lx)

図1−視線方向と個々の照明器具との角度

それぞれのGR段階とグレアの程度との関係は,表2による。

表2−GR段階とグレアの程度との関係

GR段階

グレアの程度

90

耐えられない

70

じゃまになる

50

許容できる限界

30

あまり気にならない

10

気にならない

4.5

光色及び演色

4.5.1

一般

白色に近いランプの色の属性は,次の二つの特性によって特徴付けられ,これらは,別々に考えなけれ

ばならない。

a) ランプ自体の光色

b) ランプによって照明された物の色の見え方(演色)

4.5.2

光色

ランプの光色は,ランプが放射する光の見掛けの色(ランプの色度)に関係し,相関色温度(TCP)によ

って表現する。ランプは,相関色温度(TCP)に応じて,通常,表3のように3グループに分類する。光色

の選択は,心理状態及び,美的感覚にかかわる問題で,自然に見えるように考慮する。

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注記 光色の選択は,照度,部屋又は家具の色,周囲の気候,その使い方などに依存し,暖かい気候

では,一般に涼しい色温度の光色が好まれ,寒い気候では,暖かい色温度の光色が好まれる。

表3−ランプの相関色温度(TCP)

光色

相関色温度(TCP)

暖色

3 300 K 未満

中間色

3 300〜5 300 K

涼色

5 300 K を超える

4.5.3

演色

光源の演色性を客観的に示すために,JIS Z 8726による平均演色評価数(Ra)を用いる。平均演色評価

数の最大値を100とし,この値は,演色の質の低下に伴って減少するものとする。平均演色評価数の推奨

最小値は,箇条5による。また,JIS Z 9101による安全色彩は,常に認識でき,明確に識別できなければ

ならない。

4.6

保守

推奨照度は,保守率を見込んだ維持すべき照度である。保守率は,選定した光源,選定した照明器具,

環境及び特定の保守計画を基に定める。

注記 保守率の算出方法には,照明学会の技術指針JIEG−001を参照。

設計者は,保守率を導き出した条件を明らかにするとともに,ランプの交換頻度,照明器具の清掃頻度,

清掃方法などを含む,包括的な保守計画を提示することが望ましい。

4.7

エネルギーへの配慮

照明設備は,エネルギーの浪費がなく,作業領域又は活動領域の照明要件を満たすことが望ましい。し

かしながら,照明設備の視覚的側面を,エネルギー消費を減らすことで妥協しないことが重要である。こ

のためには,適切な光源,点灯回路,照明器具,制御及び昼光利用を考慮する。

4.8

視覚表示装置を使用する視作業のための照明

視覚表示装置(Visual Display Terminal:以下,VDTという。)のための照明は,作業領域で行われるす

べての作業(例えば,VDT画面上と紙面上の文字を読む,紙面に書く,キーボード操作など)に適切でな

ければならない。

そこで,これらの領域では照明の基準及びシステムは,箇条5の照明要件一覧表から領域,作業又は活

動の種類に合わせて選ばなければならない。VDT画面,及びある環境下ではキーボードも,反射による減

能グレア及び不快グレアが生じることになる。このため,妨害となる高い輝度の反射を避けるように照明

器具を選択し,照明器具を配置し,照明器具の輝度を制御することが必要である。

設計者は,差し障りのある照明器具の設置位置を明らかにし,適切な輝度を選び,妨害反射(映込み)

を起こさない設置位置を計画しなければならない。

VDT画面への映込みを起こす照明器具の平均輝度の限界値は,表4による。垂直又は15度傾いた表示

画面を通常の視線方向(水平)で使用するところでは,照明器具の下半球光束による輝度の限界値は,照

明器具の鉛直角65度以上の平均輝度に適用する。

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表4−VDTを使用する視作業のための照明器具の輝度限界値

画面のクラス (JIS Z 8517参照)

I

II

III

画面の特性

一般オフィスに適
する。

すべてではないが,
ほとんどのオフィ
ス環境に適する。

特別に制御された
光環境を必要とす
る。

照明器具の平均輝度の限界値

2 000 cd/m2以下

200 cd/m2以下

影響を受けやすい画面及び特別な傾斜の画面を用いる場所では,上記の輝度限界値はより小さい角
度(例えば,鉛直角55度)を適用することが望ましい。

4.9

環境の持続性

照明設備が環境を破壊しないように配慮することが望ましい。したがって,照明機器の選定は,目的に

合ったものでなければならない。

5

照明要件一覧表

5.1

照度要件一覧表の使用方法

人々の活動に対する基本な照明要件を表5〜表8に,個々の作業若しくは活動,又は競技の内容につい

ての照明設計基準を,表9〜表25に示す。これらの表示方法は,次による。

a) 列1:領域,作業又は活動の種類(表9〜表22)・競技場,競技種目及び/又は競技区分(表23〜表

25)

列1では,特定の要件がある領域,作業又は活動を列挙するか,競技場,競技種目及び/又は競技

区分を列挙している。特に,領域,作業又は活動などが挙がっていない場合には,類似の状況若しく

はこれと同等と考えられる状況に対する値を採用する。

b) 列2:維持照度(Ēm,lx)

列2では,列1の領域,作業又は活動について,基準面における維持照度の推奨値を示す。

c) 列3:照度均斉度(Uo)

列1で示した領域,作業又は活動について,基準面における照度均斉度(Uo)の最小値を示す。

d) 列4:グレア制限値(UGRL又はGRL)

列1の状況にあてはまるUGR制限値(UGRL)又はGR制限値(GRL)を示す。

e) 列5:平均演色評価数(Ra)

列5では,列1の状況に対する平均演色評価数の最小値を示す。

f)

列6:注記

列1の状況に対する例外と特別な適用について,助言及び注記を示す。

なお,屋内作業場の照明に関する詳細は,JIS Z 9125による。屋外作業場の照明に関する詳細は,JIS Z

9126による。道路及びトンネルの照明に関する詳細は,JIS Z 9111及びJIS Z 9116 による。スポーツの照

明に関する詳細は,JIS Z 9120,JIS Z 9121,JIS Z 9122,JIS Z 9123及びJIS Z 9124 による。船舶の照明

は,JIS F 8041による。

5.2

基本的な照明要件

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8

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表5−基本的な照明要件その1(屋内作業)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

ごく粗い視作業,短い訪問,倉庫

100

40

作業のために連続的に使用しない所

150

40

粗い視作業,継続的に作業する部屋(最低)

200

60

やや粗い視作業

300

0.7

22

60

普通の視作業

500

0.7

22

60

やや精密な視作業

750

0.7

19

80

精密な視作業

1 000

0.7

19

80

非常に精密な視作業

1 500

0.7

16

80

超精密な視作業

2 000

0.7

16

80

表6−基本的な照明要件その2(屋外作業)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

GRL

Ra

注記

非常に粗い短時間作業

10

20

非常に粗い作業
(例:大きな貨物を手早く動かすなどの作業)

20

0.25

55

20

粗い作業
(例:連続的に行われる大きな物,危険物の取
扱い作業など)

50

0.40

50

20

正確な作業
(例:工具を使う作業,大工仕事など)

100

0.40

45

40

細かい作業
(例:電気・機械設備などの作業)

200

0.50

45

60

表7−基本的な照明要件その3(構内交通の安全)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

GRL

Ra

注記

歩行者交通が少ない場所

5

0.25

50

20

歩行者交通がやや多い場所

10

0.25

50

20

最高10 km/hの低速交通
(例:フォークリフト,トラック,自転車など)

10

0.40

50

20

通常の交通
(最高40 km/h,バス停及びタクシー乗り場を含
む。)

20

0.40

45

20

通行人があり,自動車の切換え又は荷物の積込
み・積降しがある区域

50

0.40

50

20

background image

9

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表8−基本的な照明要件その4(環境の安全・保安)

領域,作業,又は活動の種類

Ēm(lx)

Uoa)

GRLb)

Ra

注記

非常に危険度の低い場所
(例:住宅・共同住宅の屋外,近隣生活空間
などの保安)

3

0.25

55

20

非常に危険度の低い場所
(例:産業構内で時々交通のある保管区域な
ど)

5

0.25

55

20

危険度の低い場所
(例:商品の貯蔵区域など)

10

0.4

50

20

港ではUoは0.25程
度。

危険度が中程度の場所
(例:頻繁に交通がある保管区域,コンテナ・
ターミナルなど)

20

0.4

50

20

造船所又はドック
ではUoは0.25程
度。

危険度の高い場所
(例:火・爆発・毒及び放射危険区域,電気・
石油・化学関係などの危険場所)

50

0.4

45

20

建設用地及び製材

場ではGRLは50。

注a) 視線が水平な面にない場合には,Uoは対応する面における,対象の高さでの値とする。

b) 重要な又は長時間の視作業では,GRLは5単位低い値とすることが望ましい。

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10

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.3

事務所

表9−事務所

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

作業

設計,製図

750

0.7

16

80

キーボード操作,計算

500

0.7

19

80  VDT作業については4.8を参照。

執務空

設計室,製図室

750

16

80

事務室

750

19

80  VDT作業については4.8を参照。

役員室

750

16

80

診察室

500

19

90

印刷室

500

19

80

電子計算機室

500

19

80  VDT作業については4.8を参照。

調理室

500

22

80

集中監視室,制御室

500

16

80  1) 制御盤は多くの場合鉛直。

2) 調光が望ましい。
3) VDT作業については4.8を

参照。

守衛室

500

19

80

受付

300

22

80

共用空

会議室,集会室

500

19

80  照明制御を可能とする。

応接室

500

19

80

宿直室

300

19

80

食堂

300

80

喫茶室,オフィスラウンジ,湯沸室

200

80

休憩室

100

80

書庫

200

80

倉庫

100

60  常時使用する場合は200 lx。

更衣室

200

80

化粧室

300

90

便所,洗面所

200

80

電気室,機械室,電気・機械室など
の配電盤及び計器盤

200

60

階段

150

40  出入口には移行部を設け,明るさの

急激な変化を避けることが望まし
い。

屋内非常階段

50

40

廊下,エレベータ

100

40

エレベータホール

300

60  出入口には移行部を設け,明る

さの急激な変化を避ける。

玄関ホール(昼間)

750

80  昼間の屋外自然光による数万lx

の照度に目が順応していると,
ホール内部が暗く見えるので,
照度を高くすることが望まし
い。

玄関ホール(夜間),玄関(車寄せ)

100

60

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11

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.4

工場

表10−工場

領域,作業,又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

作業

精密機械,電子部品の製造,印刷工
場での極めて細かい視作業,例え
ば,組立a,検査a,試験a,選別a

1 500

0.7

16

80

色が重要な場合はRa≧
90,超精密な視作業の場
合には2 000 lxとする。

繊維工場での選別,検査,印刷工場
での植字,校正,化学工場での分析
などの細かい視作業,例えば,組立
b,検査b,試験b,選別b

750

0.7

19

80

色が重要な場合はRa≧
90,精密な視作業の場合
には1 000 lxとする。

一般の製造工場などでの普通の視
作業,例えば,組立c,検査c,試
験c,選別c,包装a

500

0.7

60

色が重要な場合はRa≧
90とする。

粗な視作業で限定された作業,例え
ば,包装b,荷造a

200

60

ごく粗な視作業で限定された作業,
例えば,包装c,荷造b・c

100

60

設計,製図

750

0.7

16

80

制御室などの計器盤及び制御盤な
どの監視

500

0.7

16

80

1) 制御盤は多くの場

合鉛直。

2) 調光が望ましい。
3) VDT作業について

は4.8を参照。

倉庫内の事務

300

19

80

荷積み,荷降ろし,荷の移動など

150

40

執務空間 設計室,製図室

750

16

80

制御室

200

22

60

共用空間

作業を伴う倉庫

200

60

倉庫

100

60

常時使用する場合は
200 lx。

電気室,空調機械室

200

60

便所,洗面所

200

80

階段

150

40

出入口には移行部を設け,
明るさの急激な変化を避
ける。

屋内非常階段

50

40

廊下,通路

100

40

出入口

100

60

注記 同種作業名について見る対象物及び作業の性質に応じて,次の三つに分ける。

a) 表中のaは,細かいもの,暗色のもの,対比の弱いもの,特に高価のもの,衛生に関係ある場合,精度

の高いことを要求される場合,作業時間の長い場合などを表す。

b) 表中のbは,a)とb)との中間のものを表す。
c) 表中のcは,粗いもの,明色のもの,頑丈なもの及びさほど高価でないものを表す。

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12

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.5

学校

表11−学校a)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

作業

精密工作

1 000

0.7

16

80

精密実験

1 000

0.7

19

80

精密製図

750

0.7

16

80

美術工芸製作

500

0.7

19

80

板書

500

0.7

19

80

鏡面反射を防ぐ。

キーボード操作

500

0.7

19

80

VDT作業につい
ては4.8を参照。

図書閲覧

500

0.7

19

80

学習空間

製図室

750

16

80

被服教室

500

19

80

電子計算機室

500

19

80

VDT作業につい
ては4.8を参照。

実験実習室

500

19

80

図書閲覧室

500

19

80

教室

300

19

80

照明制御を可能
とする。

体育館

300

22

80

公共施設につい
てはJIS Z 9122
を参照。

講堂

200

22

80

執務空間

保健室

500

16

90

相関色温度は
4 000 K以上。

研究室

500

19

80

教職員室,事務室

300

22

80

印刷室

300

19

80

共用空間

会議室

500

19

80

照明制御を可能
とする。

集会室

200

22

80

放送室

500

19

80

宿直室

300

19

80

厨房

500

22

80

食堂,給食室

300

80

書庫

200

19

80

倉庫

100

60

常時使用する場
合は200 lx。

ロッカー室,便所,洗面所

200

80

階段

150

40

出入口には移行部
を設け,明るさの
急激な変化を避け
る。

非常階段

50

40

廊下,渡り廊下

100

40

昇降口

100

60

車庫

75

40

注a) 学校の運動場・競技場の基準は,表23〜表25の練習又はレクリェーションに準じる。

background image

13

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.6

保健医療施設

表12−保健医療施設

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

作業

視診,救急処置,分娩介助,
注射,予防接種,製剤,調剤,
技工,検査

1 000

0.7

19

90

剖検

500

0.7

19

90

窓口事務

500

0.7

19

80

包帯交換(病室),ギブス着脱

300

0.7

19

80

ベッドの読書

300

0.7

80

診療・検査
空間

診察室

500

19

90

救急室,処置室

1 000

19

90

手術室

1 000

19

90

手術部位の照度は,
10 000〜100 000 lx。

回復室

500

19

90

病室

100

19

80

全般照明:床面照度。

消毒室,滅菌室,麻酔室

300

22

80

温浴室,水浴室,運動機械室,
物療室

300

19

80

一般検査室(血液,尿などの
検査),計測室

500

19

90

生理検査室(脳波,心電図,
視力などの検査)

500

16

90

剖検室,病理細菌検査室,ア
イソトープ室

500

19

90

X線室(撮影,操作,読影な
ど),X線透視室,内視鏡検査
室,聴力検査室

300

19

80

眼科暗室,眼底検査室

75

90

0 lxまで調光できる
ものとする。

視機能検査室(眼科明室)

1 000

19

90

相関色温度は
5 000 K以上で,50 lx
まで調光できること
が望ましい。

霊安室

500

90

執務空間

院長室,所長室

300

19

80

研究室,事務室,医局,看護
婦室,保健婦室,薬局

500

19

80

製剤室,調剤室,技工室,中
央材料室

500

19

90

background image

14

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表12−保健医療施設(続き)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

共用空間

会議室

500

19

80

照明制御を可能とす
る。

図書室

500

19

80

講堂,展示室,栄養室,相談

300

19

80

宿直室

300

19

80

配膳室,食堂

300

80

育児室,面会室

200

22

80

待合室

200

22

80

床面照度。

カルテ室,薬品倉庫

200

80

汚物室

200

80

動物室

50

80

暗室(写真など)

50

80

浴室,洗濯場,便所,洗面所

200

80

更衣室

200

80

階段

150

40

出入口には移行部を設
け,明るさの急激な変
化を避ける。

病棟の廊下,外来の廊下

200

80

床面照度。

非常階段

50

40

出入口には移行部を設
け,明るさの急激な変
化を避ける。

深夜の病室及び廊下

5

足元灯などによる。

玄関ホール

100

60

5.7

商業施設

表13−商業施設その1(物品販売店)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

商店の一般共
通事項

陳列の最重要部

2 000

80

重要陳列部

750

80

エスカレータなど乗降口

750

80

エレベータホール

500

80

エスカレータ

500

80

レジスタ

750

0.7

80

包装台

750

0.7

80

商談室

300

19

80

応接室

200

19

80

休憩室

100

80

洗面所

200

80

便所

200

80

階段

150

40

廊下

100

40

アトリウム・モール

300

60

background image

15

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表13−商業施設その1(物品販売店)(続き)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

大形店
(デパート,量
販店など)

ショーウィンドウの重要部

2 000

80

大形店などで売り
場別に業態別の効
果を必要とすると
きは,対応する項を
準用する。

デモンストレーション

2 000

80

重要陳列部

2 000

80

一般陳列部

1 000

80

重要階の全般

750

22

80

特売会場の全般

750

22

80

店内全般

500

22

80

案内コーナ

1 000

80

コンサルタントコーナ

750

80

高級専門店(貴
金属,衣服,芸
術品など)

ショーウィンドウの重要部

2 000

80

重要陳列部

1 000

80

一般陳列部

750

80

デザインコーナ

500

80

着装コーナ

500

80

コンサルタントコーナ

500

80

接客コーナ

300

19

80

店内全般

300

22

80

ファッション
店(衣料,装身
具,眼鏡,時計
など)

ショーウィンドウの重要部

2 000

80

重要陳列部

750

80

スペシャル陳列部

500

80

スペシャル陳列部の全般

150

80

デザインコーナ

750

80

着装コーナ

750

80

店内全般
(スペシャル部を除く)

500

22

80

文化品店(家
電,楽器,書籍,
CD,カメラ,
パソコンショ
ップなど)

ショーウィンドウの重要部

2 000

80

ショーウィンドウの全般

750

80

店頭の陳列部

2 000

60

ステージ商品の重要部

1 000

80

ドラマチックなねらいの陳
列部

500

80

ドラマチックなねらいの陳
列部の全般

150

80

一般陳列部

750

80

コンサルタントコーナ

750

80

テスト室

750

19

80

調光装置で減光す
ることが望ましい。

店内全般

500

22

80

background image

16

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表13−商業施設その1(物品販売店)(続き)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

趣味,レジャー
店(手芸,花,
コレクション
など)

ショーウィンドウの全般部

750

80

重要陳列部

750

80

モデル実演

750

80

一般陳列部

500

80

スペシャル陳列部

500

80

スペシャル陳列部の全般

150

80

コンサルタントコーナ

500

80

店内全般

300

22

80

生活別専門店
(日曜大工,育
児,料理など)

ショーウィンドウの重要部

1 000

80

デモンストレーション

750

80

コンサルタントコーナ

500

80

店内全般

500

22

80

スーパーマー
ケット(セルフ
サービス店な
ど)

特別陳列部

2 000

80

店頭

750

80

店内全般

500

22

80

日用品店(雑
貨,食品など)

重要陳列部

750

80

重要部分

500

80

店頭

500

60

店内全般

300

22

60

注記1 昼間,又は屋外向きのショーウィンドウの重要部は,10 000 lx以上が望ましい。
注記2 重要陳列部に対する局部照明の照度は,全般照明の照度の3倍以上とすることが望ましい。

background image

17

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表14−商業施設その2(飲食,映画館その他興行場)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

食堂,レスト
ラン,軽飲食






玄関

100

22

60

サンプルケース

750

80

レジスタ 会計

300

0.7

80

帳場

500

0.7

80

クロークカウンター

500

0.7

80

待合室

200

22

80

客室

200

19

80

食卓

500

80

客室内の調理台

300

80

調理室 ちゅう(厨)房

500

22

80

洗面所

200

80

便所

200

80

廊下

100

40

階段

150

40

遊興飲食店

玄関

100

22

60

レジスタ

300

0.7

80

帳場

300

0.7

80

クロークカウンター

300

0.7

80

出入口廊下

100

40

食卓

300

80

客室内の調理台

200

80

座敷(全般)

100

22

80

喫茶店の客席

30

雰囲気を主とするバー

30

キャバレーの客席,通路

10

調理室,ちゅう(厨)房

500

22

80

洗面所

200

80

便所

200

80

階段

150

40

映画館,その
他興行場

玄関

100

22

60

舞台照明は含まれ
ない。

入場券売場

500

0.7

60

ロビー

200

22

80

売店

300

22

80

観客席

200

22

80

観客席(上映中)

3

洗面所

200

80

便所

200

80

映写室

100

19

60

映写室(上映中)

20

モニター室,調整室

150

16

80

モニター室,調整室(上映中)

20

廊下

100

40

階段

150

40

注記 観客席,モニター室,調整室及び映写室は,調光できることが望ましい。

background image

18

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.8

美術館,博物館,公共会館及び劇場

表15−美術館,博物館,公共会館及び劇場

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

美術館,博物

入口ホール

100

22

60

ラウンジ

200

22

80

彫刻(石,金属)

1 000

90

造形物

1 000

90

模型

1 000

90

彫刻(プラスタ,木,紙)

500

90

洋画

500

90

絵画(ガラスカバー付)

200

90

日本画

200

90

工芸品

200

90

一般陳列品

200

80

はくせい品

100

90

標本

100

90

映像

20

80

光利用展示部

20

80

ギャラリー全般

100

80

ホール

500

19

60

小集会室

500

19

80

教室

300

19

80

売店

300

22

80

食堂

300

22

80

喫茶室

100

22

80

研究室

750

16

80

調査室

750

16

80

収納庫,収蔵庫

100

60

洗面所

200

80

便所

200

80

廊下

100

40

階段

150

40

公共会館

玄関

100

22

60

ロビー,ラウンジ

200

22

80

特別展示品部

1 000

80

展示会場

500

80

舞台照明は含まな
い。

大会議場

500

19

80

講堂

300

22

60

集会室

300

22

60

食堂

300

22

80

サロン

150

22

60

宴会場

200

22

80

舞台照明は含まな
い。

結婚式場

150

16

80

結婚式場の控室

200

19

80

化粧室

500

16

80

background image

19

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表15−美術館,博物館,公共会館及び劇場(続き)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

公共会館

支度室

750

16

80

支度室の鏡

1 000

90

主として人物に対
する鉛直面照度

楽屋

300

60

書棚,開架書庫

500

80

図書閲覧室

500

80

教室

500

60

カウンター

500

80

書庫

200

60

洗面所

200

80

便所

200

80

廊下,通路

100

40

階段

150

40

雑品置場,倉庫

100

60

劇場,コンサ
ートホール

玄関

100

22

60

ロビー

200

22

80

ホワイエ

200

22

80

売店

300

22

80

入場券売場

500

0.7

60

観客席

200

22

80

観客席(上演中)

3

映写室

100

19

60

映写室(上映中)

10

モニター室,調整室

300

13

80

モニター室,調整室(上演中)

20

13

80

な(奈)落作業場所

150

60

出入口

500

19

60

支度室の鏡

1 000

90

主として人物に対
する鉛直面照度

楽屋

300

80

練習場

300

80

舞台照明は含まな
い。

休憩室

100

80

洗面所

200

80

便所

200

80

廊下

100

40

階段

150

40

搬入搬出口

150

40

電気室

200

60

機械室

200

60

注記1 展示エリアにおける照明は,鑑賞者にグレアを与えてはならない。
注記2 観客席,映写室,モニター室及び調整室は,調光できることが望ましい。
注記3 練習場は,調光できることが望ましい。

background image

20

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.9

宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店

表16−宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

宿泊施設(ホ
テル,旅館,
その他宿泊施
設)

車寄せ

300

60

玄関

100

22

60

ロビー

200

22

80

フロント

750

0.7

80

帳場

750

0.7

80

クロークカウンター

500

0.7

60

宴会場

200

22

80

舞台照明は含まない。

宴会場兼会議室

500

19

80

舞台照明は含まない。

広間

200

19

60

食堂

300

19

60

娯楽室

100

22

60

客室(全般)

100

19

80

客室机

500

80

脱衣室

100

60

浴室

100

80

洗面鏡

500

80

主として人物に対す
る鉛直面照度

洗面所

200

80

便所

200

80

廊下

100

40

階段

150

40

庭の重要

75

40

防犯

3

40

事務室

750

19

80

調理室,ちゅう(厨)房

500

22

80

公衆浴場

レジスタ

500

0.7

80

番台

500

0.7

80

下足

500

60

ロッカー

500

60

休憩室

100

80

娯楽室

100

60

脱衣室

200

60

出入口

200

60

洗場

200

80

浴槽

200

80

洗面鏡

500

80

主として人物に対す
る鉛直面照度

洗面所

200

80

便所

200

80

廊下

100

40

階段

150

40

background image

21

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表16−宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店(続き)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

美容・理髪店  結髪

1 000

80

毛染

1 000

90

セット

1 000

80

メーキャップ

1 000

90

調髪

500

90

顔そり

500

80

洗髪

500

80

着付

500

80

レジスタ

500

0.7

80

店内便所

200

80

廊下

100

40

階段

150

40

5.10 住宅

表17−住宅その1

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

居間

手芸

1 000

0.7

80

裁縫

1 000

0.7

80

読書

500

0.7

80

団らん

200

80

娯楽

200

80

軽い読書は娯楽と
みなす。

全般

50

80

書斎

勉強

750

0.7

80

読書

750

0.7

80

VDT作業

500

80

全般

100

80

子供室,勉強室

勉強

750

0.7

80

読書

750

0.7

80

遊び

200

80

コンピュータゲーム

200

80

全般

100

80

応接室(洋間)

テーブル

200

80

ソファ

200

80

飾り棚

200

80

全般

100

80

座敷

座卓

200

80

床の間

200

80

全般

100

80

食堂

食卓

300

80

全般

50

80

台所

調理台

300

0.7

80

流し台

300

80

全般

100

80

background image

22

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表17−住宅その1(続き)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

寝室

読書

500

80

化粧

500

80

全般

20

80

深夜

2

家事室・作業

手芸

1 000

0.7

80

裁縫

1 000

0.7

80

ミシン

1 000

0.7

80

工作

500

0.7

80

VDT作業

500

80

洗濯

200

80

全般

100

80

浴室・脱衣
室 ・化粧室

ひげそり

300

80

主として人物に対
する鉛直面照度。

化粧

300

80

洗面

300

80

全般

100

80

便所

全般

75

80

階段・廊下

全般

50

80

深夜

2

納戸・物置

全般

30

40

玄関(内側)  鏡

500

80

靴脱ぎ

200

80

飾り棚

200

80

全般

100

80

門・玄関(外
側)

表札・門標

30

新聞受け

30

押しボタン

30

通路

5

防犯

2

車庫

全般

50

40

パーティー

100

食事

100

テラス

30

全般

30

通路

5

防犯

2

注記1 それぞれの場所の用途に応じて全般照明と局部照明とを併用することが望ましい。
注記2 居間,応接室及び寝室については調光を可能にすることが望ましい。

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23

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表18−住宅その2(共同住宅の共用部分)

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

共用部分a)

ロビー

200

80

エレベータホール

200

80

エレベータ

200

60

受付

300

0.7

80

集会室

300

80

管理事務所

500

80

洗濯場

150

60

浴室

100

80

脱衣室

100

60

廊下

100

40

階段

150

40

非常階段

50

40

物置

50

40

棟の出入口

100

40

車庫

50

40

ピロティー

50

40

構内広場

3

40

注a) 居住部分は,表17による。

background image

24

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.11 駅舎

表19−駅舎

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

UGRL

Ra

注記

A級駅a) 旅客関係

コンコース

500

0.4

40

待合室

500

40

乗降場上家内

200

0.4

40

通路b)

200

0.4

40

洗面所

200

40

便所

200

40

車寄せ

100

20

乗降場上家外

15

0.25

20

窓口関係

改集札口

1 000

0.7

60

出札口

1 000

60

精算窓口

1 000

0.7

60

案内所

500

60

事務関係

駅長室

500

60

事務室

500

60

手小荷物上家内

200

60

B級駅a) 旅客関係

コンコース

300

0.4

40

待合室

300

40

乗降場上家内

100

0.4

40

通路b)

100

0.4

40

洗面所

100

40

便所

100

40

車寄せ

50

20

乗降場上家外

10

0.25

20

窓口関係

改集札口

500

0.7

60

出札口

500

60

精算窓口

500

0.7

60

案内所

200

60

事務関係

駅長室

200

60

事務室

200

60

手小荷物上家内

100

0.4

60

C級駅a) 旅客関係

待合室

100

40

乗降場上家内

75

0.4

40

通路b)

75

0.4

40

洗面所

75

40

便所

75

40

車寄せ

15

20

乗降場上家外

5

20

窓口関係

改集札口

200

0.7

60

出札口

200

0.7

60

事務関係

事務室

200

60

注a) 適用に当たっては,一日の乗降客数,例えば,A級駅15万人以上,B級駅1万人以上,15万人未満,C

級駅1万人未満の3段階に駅級を分け,更に駅勢を考慮して級を選定する。

b) 通路には階段を含む。

background image

25

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.12 駐車場

表20−駐車場

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

GRL

Ra

注記

屋内・地下

車路

交通量:多い

150

40

交通量:中程度

75

40

交通量:少ない

30

40

駐車位置

出入りの多い

75

40

出入りの少ない

30

40

屋外

交通量:多い

20

50

20

交通量:中程度

10

50

20

交通量:少ない

5

55

20

5.13 ふ頭

表21−ふ頭

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

GRL

Ra

注記

一般貨物
コンテナバー

エプロン

75

50

20

ヤード

30

55

20

臨海道路(主要部)

30

50

20

臨海道路(その他の部分)

20

50

20

カーフェリー
バース
旅客バース

乗降用施設

200

50

20

臨海道路(主要部)

30

50

20

臨海道路(その他の部分)

20

50

20

エプロン

75

50

20

ヤード

30

55

20

危険物バース
シーバース

エプロン,給油機器付近

75

50

20

ヤード

30

55

20

桟橋,臨海道路

20

50

20

5.14 通路,広場及び公園

表22−通路,広場及び公園

領域,作業又は活動の種類

Ēm(lx)

Uo

GRL

Ra

注記

歩行者交通

屋外

多い

20

50

20

中程度

10

50

20

少ない

5

55

20

地下

多い

500

40

中程度

300

40

少ない

100

40

非常に少ない

50

40

交通関係広場の交通

多い

50

50

20

中程度

30

50

20

少ない

15

55

20

危険レベル

高い

50

45

20

中程度

20

50

20

低い

10

50

非常に低い

5

55

background image

26

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5.15 運動場及び競技場

表23−運動場及び競技場その1(体操,格闘技など)

競技場,競技種目及び/又は競技区分

Ēm(lx)

Uo

GRL

Ra

注記

体操

公式競技

1 000

0.50

60

一般競技

500

0.50

60

集団体操

200

0.40

20

観客席

50

柔道
剣道
フェンシング

公式競技

1 000

0.5

60

一般競技

500

0.5

60

練習

200

0.4

20

観客席

50

相撲
ボクシング
レスリング

職業試合

3 000

0.65

80

公式競技

1 000

0.50

80

一般競技

500

0.50

60

練習

200

0.40

60

観客席

50

弓道
アーチェリー







公式競技 ターゲット

1 000

0.65

60

射場

300

0.30

60

一般競技 ターゲット

750

0.50

60

射場

200

0.30

60

レクリェ
ーション

ターゲット

300

0.50

60

射場

100

0.25

60


ターゲット

200

0.50

60

射場

100

0.20

background image

27

Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表24−運動場及び競技場その2(球技,トラック・フィールド競技など)

競技場,競技種目及び/又は競技区分

Ēm(lx)

Uo

GRL a)

Ra

注記

卓球
バドミントン

公式競技

1 000

0.50

60

一般競技

500

0.50

60

レクリェーション

200

0.40

観客席

50

バスケットボール
バレーボール

公式競技

1 000

0.50

50

60

一般競技

500

0.50

50

60

レクリェーション

100

0.40

55

20

観客席

50

テニス

公式競技

1 000

0.65

50

60

一般競技

500

0.50

50

60

レクリェーション

250

0.50

55

20

観客席

50

硬式野球

プロ野球

内野

2 000

0.75

50

60

外野

1 200

0.65

50

60

観客席

50

公式競技    内野

1 500

0.75

50

60

外野

800

0.65

50

60

観客席

50

一般競技    内野

750

0.65

50

60

外野

400

0.50

50

60

観客席

20

硬式野球

練習,レクリ
ェーション

内野

300

0.50

55

20

外野

150

0.30

55

20

軟式野球

公式競技

内野

750

0.65

50

60

外野

400

0.50

50

60

観客席

20

一般競技

内野

500

0.50

50

60

外野

300

0.40

50

60

観客席

20

練習,レクリ
ェーション

内野

300

0.50

55

20

外野

150

0.30

55

20

ソフトボール

一般競技

内野

200

0.5

50

60

外野

100

0.3

50

60

観客席

20

レクリェーシ
ョン

内野

100

55

20

外野

50

55

20

サッカー,ラグビ
ー,アメリカンフッ
トボール,ハンドボ
ール,ホッケー

公式競技

500

0.50

50

60

一般競技

200

0.40

50

60

レクリェーション

100

0.25

55

20

観客席

20

陸上競技(トラッ
ク,フィールド)

公式競技

500

0.50

50

60

一般競技

200

0.40

50

60

練習

50

55

20

観客席

20

ゴルフ(練習場)

ティーグラウンド

200

0.5

20

フェアウェイ

100

20

パッティンググラウンド

50

20

注a) GRLは,屋外競技に適用する。

background image

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Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表25−運動場及び競技場その3(水泳,スキー・スケートなど)

競技場,競技種目及び/又は競技区分

Ēm(lx)

Uo

GRL a)

Ra

注記

水泳

公式競技

1 000

0.50

60

一般競技

500

0.50

60

レクリェーション

200

0.40

20

練習

200

0.40

観客席

20

飛込み

公式競技

200

60

鉛直面照度。

一般競技

200

60

スキー

シャンツェ

200

55

20

リフト,ロープウェイ

100

55

20

ゲレンデ

20

0.20

55

20

ジャンプ競技場

アプローチ

50

0.40

50

20

カンテ・ランディングバ
ーン

300

0.40

50

20

ストップゾーン

30

0.20

50

20

アイススケート
ローラースケート


公式競技

1 000

0.65

60

一般競技

500

0.50

60

レクリェーション

200

0.30

20

観客席

50


公式競技

500

0.50

60

一般競技

200

0.40

60

レクリェーション

100

0.25

20

観客席

20

アイスホッケー
フィギュアスケ
ート

公式競技

1 500

0.65

一般競技

750

0.50

レクリェーション

300

0.30

スピードスケー

公式競技

1 500

0.50

50

60

一般競技

750

0.40

55

60

レクリェーション

300

0.25

55

20

注a) GRLは,屋外競技に適用する。

6

検証の手順

6.1

照度

照度は,JIS C 7612に基づいて,関係のある領域の決められた点で測定する。測定値から求めた平均照

度が,設計照度を満足することを確認する。

反復測定には,同じ測定点を用いる。

照度均斉度は,決められた面において,表5〜25に規定する値を満足することを確認する。

6.2

屋内統一グレア評価値(UGR)又はグレア評価値(GR)

UGRは,照明器具製造業者が提供する。このUGR及びGRは,照明設備,そのレイアウト及び空間又

は領域の表面仕上げが,UGR及びGRの計算条件と一致しているかを確認する。

6.3

平均演色評価数(Ra)

設計で使用するランプの平均演色評価数は,ランプの製造業者が提供する。この平均演色評価数が,照

明設計を満足していることを確認する。ランプは,設計の段階で選定する。

6.4

相関色温度(TCP)

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Z 9110:2010

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

設計で使用するランプの相関色温度TCP値は,ランプの製造業者が提供する。TCP値が,設計値と一致し

ているかを確認する。

6.5

保守

設計者は,保守に関し次の事項について行う。

a) 保守率を明らかにし,この値を導き出したすべての条件を列記する。

b) 使用環境に適した照明器具であることを確認する。ランプの交換頻度,照明器具と室内表面の清掃頻

度,清掃方法などを含む包括的な保守計画を提供する。

6.6

測定の許容誤差

実際の照明では,計算による予測と測定値との間にずれを引き起こす多くの要因がある。計算精度が最

高の方法で計算した場合でも,個々のランプ,回路及びすべての照明器具の測光結果にばらつきが存在す

るので,ある程度の誤差を許容しなければならない。


参考文献 照明学会・技術指針JIEG−001 照明設計の保守率と保守計画