Z 8314 : 1998
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによってJIS Z 8314 : 1984は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正によって,この規格の本体は,ISO 5455 : 1979, Technical drawings−Scalesに一致したものと
なった。
この規格には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定) 中間の尺度
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 8314 : 1998
製図−尺度
Technical drawings−Scales
序文 この規格は,1979年に第1版として発行されたISO 5455を翻訳し,技術的内容を変更することな
く作成した日本工業規格であるが,対応国際規格に規定されていない附属書を日本工業規格として追加し
ている。
なお,この規格の本体の中で点線の下線を施してある部分は,対応国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,あらゆる技術分野での製図に用いる推奨尺度及びその表し方を規定する。
備考 この規格の対応国際規格を次に示す。
ISO 5455 : 1979, Technical drawings−Scales
2. 定義
2.1
尺度 (scale) “対象物の実際の長さ寸法”に対する“原図に示した対象物の長さ寸法”の比。
備考 複写図の尺度は,原図の尺度とは異なることがある。
2.2
現尺 (full size) 1:1の尺度。
2.3
倍尺 (enlargement scale) 1:1より大きい尺度。
比が大きくなれば,“尺度が大きくなる”という。
2.4
縮尺 (reduction scale) 尺度の比が1:1より小さい尺度。
比が小さくなれば,“尺度が小さくなる”という。
3. 尺度の表し方 尺度は,“尺度”の文字に続けてその比を,次のように示す。
現尺の場合 尺度1:1
倍尺の場合 尺度×:1
縮尺の場合 尺度1:×
もし,誤読のおそれがない場合には,“尺度”の文字を省いてもよい。
参考 原国際規格では,“尺度”を,“SCALE”又はその図面に用いる言語で同等のものとしている。
4. 図面への尺度の示し方
4.1
図面に用いる尺度は,図面の表題欄に示す。
4.2
一枚の図面にいくつかの尺度を用いる必要がある場合には,主となる尺度だけを表題欄に示し,そ
のほかのすべての尺度は,関係する部品の照合番号,又は詳細を示した図(又は断面図)の照合文字の近
くに示す。
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Z 8314 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5. 尺度
5.1
製図に用いる推奨尺度を表1に示す。
表1 推奨尺度
類別
推奨尺度
倍尺
50:1
20:1
10:1
5:1
2:1
現尺
1:1
縮尺
1:2
1:5
1:10
1:20
1:50
1:100
1:200
1:500
1:1 000
1:2 000 1:5 000 1:10 000
備考 特別に,表1に示した尺度より大きい倍尺,又は小さい縮尺が必要な場合には,尺度の推奨範
囲を超えて上下に拡張してもよいが,用いる尺度は推奨尺度に10の整数乗を乗じて得られる尺
度にする。
やむを得ず推奨尺度を適用できない場合には,中間の尺度を選んでもよい。
なお,この場合には,附属書1に規定する尺度を選ぶことが望ましい。
5.2
尺度は,描かれる対象物の複雑さ,及び表現する目的に合うように選ぶ。
すべての場合において,描かれた情報を容易に,誤りなく理解できる大きさの尺度を選ばなければなら
ない。すなわち,図面の大きさは,尺度と対象物の大きさとで決まる。
5.3
主な投影図の中の詳細部分が小さすぎて寸法を完全に示すことができない場合には,その部分を主
な投影図の近くに部分拡大図(又は断面)として示す。
6. 大きい尺度の図面 小さい対象物を大きい尺度で描いた場合には,参考として,現尺の図を描き加え
るのがよい。
この場合には,現尺の図は,簡略化して対象物の輪郭だけを示したものでもよい。
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Z 8314 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(規定) 中間の尺度
1. 適用範囲 この附属書は,本体5.1表1の備考のなお書きで推奨している中間の尺度を規定する。
なお,この附属書で規定する中間の尺度は,原国際規格にはない。
2. 中間の尺度 推奨する中間の尺度を附属書表1に示す。
附属書表1 中間の尺度
類別
中間の尺度
倍尺
1:
2
50
1
:
2
25
1:
2
10
1
:
2
5
1:
2
5.2
1
:
2
現尺(参考)
1 : 1
縮尺
2
:1
2
2
:1
2
5
:1
2
10
:1
2
20
:1
2
50
:1
2
100
:1
2
200
:1
2
500
:1
2
000
1:1
2
000
2:1
2
000
5:1
1 : 1.5
1 : 2.5
1 : 3
1 : 4
1 : 6
1 : 15
1 : 25
1 : 30
1 : 40
1 : 60
1 : 150
1 : 250
1 : 300
1 : 400
1 : 600
1 : 1 500
1 : 2 500
1 : 3 000
1 : 4 000
1 : 6 000
備考 特別に,この表に示した尺度より大きい倍尺,又は小さい縮尺が必要な場合には,この表の尺度の
範囲を超えて上下に拡張してもよいが,用いる尺度はこの表の尺度に10の整数乗を乗じて得られる
尺度にする。