Z 7302-2:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS Z 7302-2:1999は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 7302-2:2009
廃棄物固形化燃料−
第2部:発熱量試験方法
(追補1)
Densified refuse derived fuel-
Part 2: Test method for gross calorific value
(Amendment 1)
JIS Z 7302-2:1999を,次のように改正する。
1.(適用範囲)の備考2の全文を削除し,更に本体の{ }を付けて示してある数値及び単位を,すべて
削除する。
2.(引用規格)のJIS M 8814 石炭類及びコークス類−発熱量測定方法を,JIS M 8814 石炭類及びコー
クス類−ボンブ熱量計による総発熱量の測定方法及び真発熱量の計算方法に置き換える。
2.(引用規格)のJIS P 3801 3紙(化学分析用)を,JIS P 3801 ろ紙(化学分析用)に置き換える。
3.(定義)の参考の全文を,削除する。
5.1(計量器)の“JIS M 8814の4.2(計量器)に規定する計量器を使用する。”を,“JIS M 8814の附属書
1の4.3(はかり及び分銅)〜4.5(ガラス温度計)に規定する計量器を使用する。”に置き換える。
5.2(熱量計)の“熱量計は,熱研式B形ボンブ熱量計(以下,B形熱量計という。)又は熱研式自動ボン
ブ熱量計(以下,自動熱量計という。)を使用する。”を,“熱量計は,次の断熱熱量計又は自動熱量計を使
用する。”に置き換える。
5.2(熱量計)の“a) B形熱量計 B形熱量計は,JIS M 8814の4.5(1)に規定するB形熱量計を使用す
る。B形熱量計の一例を図1に,B形熱量計ボンブの一例を図2に,それぞれ示す。”を,“a) 断熱熱量
計 断熱熱量計は,JIS M 8814の附属書1の4.1(断熱熱量計)に規定する断熱熱量計を使用する。断熱
熱量計の一例を図1に,断熱熱量計ボンブの一例を図2に,それぞれ示す。”に置き換える。
5.2(熱量計)の“b) 自動熱量計 自動熱量計は,JIS M 8814の4.5(2)(自動熱量計)に規定する自動
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
熱量計を使用する。”を,“b) 自動熱量計 自動熱量計は,JIS M 8814の附属書1の4.2(自動熱量計)
に規定する自動熱量計を使用する。”に置き換える。
5.2の“図1 B形熱量計(一例)”を,“図1 断熱熱量計(一例)”に置き換える。
5.2の“図2 B形熱量計ボンブ(一例)”を,“図2 断熱熱量計ボンブ(一例)”に置き換える。
5.3(試薬及び水)のb)(安息香酸)の“資源環境技術総合研究所認定の熱量標定用安息香酸(1)”を,“計
量法の認定事業者が供給する熱量計用安息香酸(1)”に置き換える。
5.3(試薬及び水)のg)(メチルレッド−メチレンブルー溶液)の“JIS K 8001の4.4の表7による。”を,
“JIS K 8001の表JA.5[指示薬(中和滴定用)]による。”に置き換える。
8.1の“B形熱量計を用いる方法”を,“断熱熱量計を用いる方法”に置き換える。
9.1の“B形熱量計”を,“断熱熱量計”に置き換える。
10.(測定値の算出)の“a) B形熱量計”を,“a) 断熱熱量計”に置き換える。
10.(測定値の算出)のb)の備考の第2式全体を,削除する。
12.(無水ベースへの換算)の“B形熱量計”を,“断熱熱量計”に置き換える。