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Z 7120:2003  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

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主 務 大 臣:経済産業大臣  制定:平成00.00.00   

官 報 公 示:平成00.00.00 

原案作成協力者:日本プラスチック工業連盟 

審 議 部 会:日本工業標準調査会 標準部会(部会長 XXXX) 

審議専門委員会:化学製品技術専門委員会(委員会長 宮入 裕夫) 

 この規格についての意見又は質問は,経済産業省産業技術環境局 標準課産業基盤標準化推進室[〒100-8901 東京都

千代田区霞が関1丁目3-1 E-mail:qqgcbd@meti.go.jp又はFAX:03-3580-8625]にご連絡ください。 

 なお,日本工業規格は,工業標準化法第15条の規定によって,少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調

査会の審議に付され,速やかに,確認,改正又は廃止されます。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 2 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

3.1 プラスチック製品 ·········································································································· 2 

3.2 宣言者 ························································································································· 2 

3.3 リサイクル材料含有率 ···································································································· 2 

3.4 プレコンシューマ材料 ···································································································· 2 

3.5 ポストコンシューマ材料 ································································································· 3 

4. メビウスループ ··············································································································· 3 

5. リサイクル可能 (JIS Q 14021の 7.7) ··················································································· 3 

6. リサイクル材料含有率 (JIS Q 14021の 7.8) ·········································································· 3 

6.1 リサイクル材料含有率の主張 ··························································································· 3 

6.2 リサイクル材料含有率の算出 ··························································································· 4 

7. シンボルの使用 ··············································································································· 4 

JIS Z 7120:2003 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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プラスチック−プラスチック製品へのメビウスループ適用指針 

Plastics-Guideline for the application of Mobius loop to plastic products 

序文 社会の環境・安全問題への意識の高まりに伴い,プラスチック製品に対しても消費者が種々の情報開示を要求

し,また,生産者も自主的に情報開示の努力をしている。 

情報開示の一つの有力な方法として,ラベル(マーク)による方法が広く行われている。 例えば,プラ

スチック製品については,材質表示マーク(JIS K 6999),食品衛生マーク(JHPマーク,PLマーク),安

全マーク(灯油かん推奨マーク,FRP水槽耐震認定マーク)など,自主的なものや第三者認定のものなど

がある。環境ラベル(マーク)に限っても,JIS Q 14024(環境ラベル及び宣言−タイプⅠ環境ラベル表示

−原則及び手続)で規定する第三者認証ラベル(エコマークなど)がある。 

これらラベルのうち,自己宣言の環境ラベルであるメビウスループを付けたプラスチック製品は,JIS Q 

14021の発効を契機として今後増えてゆくと予想される。 

しかし,JIS Q 14021 は一般的な規定であり,そのままではプラスチック製品に適用し難い。また,自

己宣言であるために宣言者の裁量の余地があり,宣言者によって裁量の幅が異なると消費者を混乱させる

おそれがある。これを避けるため,プラスチック製品について,共通の指針に沿ったメビウスループによ

る自己宣言を行うことをこの規格の目的とする。 

この規格の環境主張は,JIS Q 14021の規定に従うことはもちろんであるが,JIS Q 14020(環境ラベル

及び宣言−一般原則)に規定する共通の原則に従うものである。JIS Q 14020の9原則の本文を,この規格

の理解のために引用するが,JIS Q 14020では原則の本文のほかに,原則それぞれに”特定考慮事項”とい

う説明があるので,詳しくはJIS Q 14020全体を参照することが望ましい。 
 

原則1 環境ラベル及び宣言は,正確で,検証が可能で,関連性があり,誤解を与えないものでなけ

ればならない。 

原則2 環境ラベル及び宣言のための手続き並びに要求事項は,国際貿易に不必要な障害を設ける意

図をもって,準備,採択又は適用をしてはならないし,そのような結果をもたらしてもいけない。 

原則3 環境ラベル及び宣言は,主張を裏付けるために十分に詳細,かつ,包括的であり,正確で再

現性のある結果が得られる,科学的方法に基づかねばならない。 

原則4 環境ラベル及び宣言を裏付ける手続き,方法及びすべての判定基準に関する情報は,すべて

の利害関係者が入手可能であり,要求に応じて提供されなくてはならない。 

原則5 環境ラベル及び宣言の作成は,製品のライフサイクルにおける,関連する側面のすべてを考

慮したものでなければならない。 

原則6 環境ラベル及び宣言は,環境パフォーマンスを維持したリ又は改善する可能性のある技術革

新を抑制してはならない。 

原則7 環境ラベル及び宣言にかかわる運用上の要求事項又は情報の要求は,環境ラベル及び宣言に

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適用される判断基準又は規格に対する適合性の確立に必要なものに限定しなければならない。 

原則8 環境ラベル及び宣言を作成する過程は,利害関係者の参加による公開の協議をすることが強

く望まれる。作成過程の全体を通して,コンセンサスを得るための相応な努力が強く望まれる。 

原則9 環境ラベル又は宣言が対象としている製品及びサービスの環境側面に関する情報は,購入者及

び潜在的購入者が,その環境ラベル又は宣言を行う当事者から,入手可能でなければならない。 

この規格では,必要に応じてJIS Q 14021を引用している。引用内容の詳細については,JIS Q 14021を

参照することが望ましい。 

1. 適用範囲 この規格は,JIS Q 14021に規定する,“リサイクル可能“又は”リサイクル材料含有率”

の環境主張をプラスチック製品に対してメビウスループで実施する際の,主張の妥当性を判断するための

原則,事実などを,主張側と一般消費者を含む主張の受け手側との間の,正確で検証可能で,誤解を与え

ない環境主張のための共通理解事項について規定する。これはJIS Q 14021と共に用いることが望ましい。 

備考 “リサイクル可能”又は”リサイクル材料含有率”の環境主張をする場合,メビウスループの

使用は任意であるが,メビウスループを使用しないときもこの規格の要件を満たすことが望ま

しい。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 6899-1  プラスチック−記号及び略語−第1部:基本重合体(ポリマー)及び特性 

JIS K 6999  プラスチック−プラスチック製品の識別と表示 

JIS Q 14021  環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプⅡ環境ラベル表示) 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

プラスチック製品 プラスチックを加工したもの。 

備考 製品には部品及び材料を含む。 

参考1. ある製造業者にとっては部品及び材料が製品である。 

2. この規格では,リサイクルを促進するためプラスチック製品を広義に解釈し,幅広く定義し

ている。 

3.2 

宣言者 製造業者,輸入業者,流通業者,小売業者その他環境主張によって利益を得ることができ

る者のうち,主体的に宣言を行う者。 

3.3 

リサイクル材料含有率 製品又は包装中に含有されるリサイクル材料の質量分率。 

備考1. プレコンシューマ材料及びポストコンシューマ材料だけをリサイクル材料とみなす(JIS Q 

14021の 7.8.1.1)。 

2. リサイクル材料は,プラスチックに限定されるものではない。 

3.4 

プレコンシューマ材料 製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。その発生と同一の工

程で再使用できる加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用を除く(JIS Q 14021の 7.8.1.1)。 

備考 同一の工程で使用可能であるが,そのシステムがないため外部にペレット化,粉砕などを委託

している場合も同一工程とみなす。 

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3.5 

ポストコンシューマ材料 家庭から排出される材料,又は製品の最終使用者としての商業施設,工

業施設及び各種施設から本来の目的のためにはもはや使用できなくなった製品として発生する材料。これ

には流通経路から戻される材料を含む(JIS Q 14021の 7.8.1.1)。 

参考 JIS Q 14021の 7.8.1.1の“家庭から排出される材料及び流通経路から戻される材料“でいう“材

料”は,この規格では,“製品から発生する材料”を意味する。 

4. メビウスループ  

4.1 

メビウスループは,三角形を形成する互いに追いかける三つの曲がった矢の形のシンボルとする

(JIS Q 14021の 5.10.2)。図1にメビウスループの例を示す。  

図 1 メビウスループの例 

4.2 

メビウスループの図柄は,図1の相似形とする。  

4.3 

大きさは,宣言者が自主的に決めることができる。  

4.4 

メビウスループに色を付けることは,宣言者の自由である。  

5. リサイクル可能 (JIS Q 14021の 7.7)  

5.1 

“リサイクル可能”を主張する場合,リサイクルのための施設及びシステムが存在し,利用されて

いることが求められる。その施設及びシステムは,宣言者自らによって運営されるものに限定されず,地

方自治体などの公共機関,同業者などの団体及び事業者によって運営されるものも含む。 

5.2 

製品の販売地域において妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び使用者にとって,製品又は包装

のリサイクルを目的とした収集又は回収施設が便利に利用できない場合には,次の事項を適用しなければ

ならない(JIS Q 14021の 7.7.2)。  

a) リサイクル可能性に関し,条件付きの主張を行わなければならない。  

b) 条件付きの主張では,収集施設の利用が限られていることを適切に伝達しなければならない。  

“施設があるところではリサイクル可能”のような一般的な条件は,収集施設の利用が限られてい

ることを伝えておらず,適切ではない。 

参考 JIS Q 14021では,製品の回収,リサイクルが限定的(条件付)である場合は,限定条件をはっきり伝達

することを要求している。その伝達は文章によることになる。 

5.3 

メビウスループだけで宣言するリサイクル可能の主張は,マテリアルリサイクルを指す。 

参考 

ここでいうマテリアルリサイクルとは,単なるプラスチック材料としての再利用だけではない。分解によ

る化学素原料(モノマー)としての再利用も含む。 

6. リサイクル材料含有率 (JIS Q 14021の 7.8) 

Z 7120:2003  

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6.1 

リサイクル材料含有率の主張 

6.1.1 

リサイクル材料含有率の主張を行う場合は,リサイクル材料の質量分率を表示しなければならない

(JIS Q 14021の 7.8.2.1)。 

6.1.2 

製品及び当該製品の包装が共にリサイクル材料を含有する場合,そのリサイクル材料含有率は,別

個に表示するものとし,合計してはならない(JIS Q 14021の 7.8.2.2)。 

6.1.3 

リサイクル材料含有率が変動する場合は,平均値ではなく,その製品が含有する最小値を主張する。 

6.2 

リサイクル材料含有率の算出 

6.2.1 

リサイクル材料含有率の計算式は,次による(JIS Q 14021の 7.8.4.1)。 

100

(%)

×

=PA

X

ここに, X: リサイクル材料含有率(%) 
 

A: リサイクル材料の質量 

P: 製品の質量 

6.2.2 

プラスチック製品の場合,そのリサイクル材料含有率を分析して算出することは一般的に不可能で

ある。したがって,リサイクル材料含有率を算出する方法は,その製品を製造したときの製造記録による

ことが適切である。記録はロットごとの原料仕込み記録が望ましく,ロットごとの記録がとれない場合は,

理論的にその製品のリサイクル材料含有率の説明が可能でなければならない。  

6.3 

製造記録などの情報は,それを検証しようとする何人に対しても求めに応じて開示しなければなら

ない(JIS Q 14021の 6.5.2)。企業秘密だとして情報の開示を拒むことはできない。情報を開示できなけれ

ば,この主張を行ってはならない(JIS Q 14021の 6.5.1)。  

6.4 

プラスチック製品については,リサイクル材料(原料)を購入して製品を製造する場合がある。こ

の場合は,リサイクル材料に関する情報を宣言者が所有していなければならない。情報開示の要求があれ

ば,リサイクル材料に関する情報も宣言者の責任で開示しなければならない。これができない場合は,こ

の主張を行ってはならない。  

6.5 

マテリアルリサイクルは,廃棄物削減対策のうちの一つに過ぎない。特定の対策の選択は周辺環境

に依存する。したがって,この選択を行うに場合には,地域による影響の相違を考慮することが望ましい。

リサイクル材料含有率が高い場合でも,必ずしも環境影響が小さいとは限らないということを考慮しなけ

ればならない。このため,特にリサイクル材料含有率の主張は,慎重に使用することが望まれる(JIS Q 

14021の 7.8.1.2)。  

7. シンボルの使用  

7.1 

シンボルは,現時点ではメビウスループだけが規定されている。  

7.2 

メビウスループは,製品又は包装に適用できる。それがどちらに適用されるかについて混乱が生じ

るおそれがあれば,シンボルには説明文を付けなければならない(JIS Q 14021の 5.10.2.2) 。 

備考 メビウスループは,一般に適用されるもの(製品又は包装)に表示する。それが不可能な場合

は,当該製品の包装に表示することができる。 

7.3 

“リサイクル可能”又は”リサイクル材料含有率”の主張をする場合,シンボルの使用は任意であ

る(JIS Q 14021の 7.7.3.1及び7.8.3.1)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.4 

メビウスループそのものは“リサイクル可能”を主張し,メビウスループに数字を付けたものはそ

の数字が示す”リサイクル材料含有率”を主張するもので,それ以外には使用してはならない(JIS Q 14021

の 5.10.2.4)。 

7.5 

“リサイクル材料含有率”の主張に対してシンボルを使用する場合,そのシンボルは“X%”とし

て質量分率の数値を併記したメビウスループとする。ここでXは6.2に従って計算した数値である。質量

分率の数値は,メビウスループの内側に,又はメビウスループに隣接した外側に位置しなけらばならない。

質量分率の数値の表示位置の例を図2に示す。“X%”として質量分率の数値を併記したメビウスループ

は,リサイクル材料含有率の主張であるとみなさなければならない(JIS Q 14021の 7.8.3.2)。 

図 2 メビウスループを使用しリサイクル林料含有率に関す

る主張をする場合に許容されるパーセント表示の位置の例 

7.6 

リサイクル材料が,プラスチック以外のものだけの場合は,誤解が生じないような説明文をシンボ

ルに付け加える。 

7.7 

シンボルを用いるとき,材質表示を併記してもよい(JIS Q 14021の7.8.3.5)。この場合J1S K 6999に

よって表示するのが望ましい。 

備考 JIS K 6999では,“><”(逆くさび形括弧)の中にポリマーの略語をアルファベットの大文字

で記す。ポリマーの略語は,JIS K 6899-1による。 

7.8 

シンボル及び材質表示は,次のいずれかによって表示を行うのが望ましい。 

− 金型に彫り,成形によって行う方法 

− エンボス加工によって行う方法 

− メルトインプリント(刻印押し)によって行う方法 

− 印刷によって行う方法 

− その他,見やすい表示方法 

ただし,リサイクル可能を宣言する場合には,これらに加えて 

− 容易に消えない表示でなければならない。 

備考1. リサイクル材料含有率は製品購入の際の選択に使われるが,リサイクル可能であることの表

示は製品の廃棄の際に必要なため容易に消えてはならない。 

2. ラベルなどで表示する場合は,その製品のリサイクル方法及び用途を考慮してラベルの材料

を選定する。 

7.9 

シンボルの表示を行う場合は,その検証を可能にするため,宣言者の連絡先を製品又は当該製品の

包装に明記することが望ましい。