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目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 アーカイブシステム及び施設 ······························································································ 3
4.1 一般 ···························································································································· 3
4.2 アーカイブシステム ······································································································· 3
4.3 施設 ···························································································································· 4
5 運用規定························································································································· 4
5.1 一般 ···························································································································· 4
5.2 運用上の前提 ················································································································ 4
5.3 要求事項 ······················································································································ 4
6 長期保存の保証レベル ······································································································· 4
7 管理台帳························································································································· 5
7.1 一般 ···························································································································· 5
7.2 管理台帳データの管理 ···································································································· 6
7.3 管理対象保存ファイル ···································································································· 6
7.4 管理台帳データ ············································································································· 6
8 プロセス························································································································· 6
8.1 デジタル情報ファイルの登録 ··························································································· 6
8.2 デジタル情報ファイルの保存 ··························································································· 7
8.3 デジタル情報ファイルの呼出し ························································································ 7
8.4 アーカイブシステムの移行 ······························································································ 7
8.5 デジタル情報ファイルの削除,変更及び廃棄 ······································································· 8
9 作業記録························································································································· 9
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
(JIIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格 JIS
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磁気テープによるデジタル情報の長期保存方法
Long-term preservation for digital information by magnetic tape
1
適用範囲
この規格は,長期間にわたる記録保存及び大容量のデータ記録に適した特性をもつ磁気テープを用い,
媒体移行,台帳移行及びアーカイブプラットフォーム移行を繰り返しながら,デジタル情報を長期保存す
るための方法について規定する。この規格は,ファイル単位でデジタル情報を扱う。データ及び磁気テー
プへのセキュリティは,この規格では規定しない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 6015 文書情報マネジメント用語
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 6015によるほか,次による。
3.1
デジタル情報長期アーカイブ体系(digital information long-term archive system)
アーカイブシステム及び施設,運用規定,長期保存の保証レベル,管理台帳,プロセス並びに作業記録
で構成するデジタル情報を長期保存する仕組み。この体系を図1に示す。
2
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図1−デジタル情報長期アーカイブ体系
3.2
長期保存(long-term preservation)
半永久的な保存期間において,真正性及び可読性を確保できる状態でのデジタル情報の保存。
3.3
デジタル情報(digital information)
コンピュータを使用して読み書きできる情報。
3.4
デジタル情報ファイル(digital information file)
デジタル情報長期アーカイブ体系を用いた長期保存の対象とする単一のファイル。
4.3 施設
アーカイブシステム及び施設(箇条4)
4.2 アーカイブシステム
長期保存の保証レベル(箇条6)
価値,用途などに応じた長期保存保証レベルの決定
− 保存ファイルに関する長期保存保証レベル(表2)
− 記録媒体を除くアーカイブシステムに関する長期保存保証レベル(表3)
− デジタル情報ファイル一致検証に関する長期保存保証レベル(表4)
7.1 一般
7.2 管理台帳データの管理
7.3 管理対象保存ファイル
7.4 管理台帳データ
管理台帳(箇条7)
プロセス(箇条8)
作業記録(箇条9)
デジタル情報ファイルに関する
作業記録
5.2 運用上の前提
(所有者の決定事項)
運用規定(箇条5)
a) 対象デジタル情報ファイル
b) 保存期間
c) 長期保存の保証レベル
5.3 要求事項
(提供者に要求する事項)
a) 登録,利用,移行及び廃棄
b) アーカイブシステムの移行時期
c) アーカイブシステムからの呼出し
d) 管理台帳データのバックアップ及
び長期保存手法明確化
e) この体系の点検の見直し
f) 作業状況の評価及び運用規定の改
善
5.1 一般
管理台帳
記録媒体
アーカイブプラットフォーム
(ドライブ装置,データストレージライブラリ,
コンピュータ,OS,ソフトウェア)
8.1 デジタル情報ファイルの登録
8.2 デジタル情報ファイルの保存
8.3 デジタル情報ファイルの呼出
し
8.4 アーカイブシステムの移行
8.5 デジタル情報ファイルの削除,
変更及び廃棄
3
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3.5
アーカイブシステム(archive system)
アーカイブプラットフォーム,記録媒体及び管理台帳で構成されるデジタル情報を長期に保存するシス
テム。
3.6
アーカイブプラットフォーム(archive platform)
記録媒体に対し,デジタル情報を読み書きするシステムをいい,ドライブ装置,コンピュータ,ソフト
ウェアなどで構成されるプラットフォーム。
3.7
データストレージライブラリ(data storage library)
記録媒体とドライブ装置とをそれぞれ一つ以上格納し,記録媒体をドライブ装置へ自動装塡する機構を
もつ装置。
3.8
ドライブ装置(drive unit)
記録媒体に対して,デジタル情報を読み書きする装置。
3.9
管理台帳(management ledger)
ソフトウェア,紙媒体などで構成される,管理台帳データを読み書きするシステム。
3.10
管理台帳データ(management ledger data)
保存されているデジタル情報ファイルのそれぞれの属性情報。
3.11
媒体移行(migration of recording media)
デジタル情報の完全性を確保しながら,ファイル形式を変更することなく別の記録媒体へデジタル情報
ファイルを記録すること。
3.12
提供者(provider)
デジタル情報長期アーカイブ体系を提供する者。
4
アーカイブシステム及び施設
4.1
一般
アーカイブシステムは,記録媒体,管理台帳及びアーカイブプラットフォームから成り,適切な施設に
収容される。
4.2
アーカイブシステム
この規格で規定する長期保存方法では,記録媒体は,1巻で非圧縮400 GB以上の容量をもつ磁気テープ
を用いる。証拠性を重視する長期保存用途には,誤操作,意図的な上書き及び消去を防止するため,追記
型記録媒体が望ましい。
この規格で規定する管理台帳の詳細は,箇条7による。
この規格で規定するアーカイブプラットフォームで用いるドライブ装置などは,記録媒体に対してデジ
タル情報を読み書きする。ドライブ装置は,場合によってデータストレージライブラリ内で用いられる。
4
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4.3
施設
アーカイブシステムを収容する施設は,アーカイブシステムの構成要素ごとに定められた使用環境を満
たさなければならない。
さらに,記録媒体を保存する施設は,表1の環境を維持する。防火及び耐震設備を備えた環境で保存す
ることが望ましい。
記録媒体にデータを読み書きするときは,アーカイブプラットフォームの使用環境及び表1の記録媒体
の保存環境を考慮する。
表1−磁気テープの保存環境
温度 ℃
16〜25
相対湿度 %
20〜50
結露
結露してはならない。
じんあい(塵埃)
データストレージライブラリ内又はプラスチックケ
ースに入れて屋内保管する。
保管庫
保管庫を用いて管理する。
その他
結露防止のため,急激な温度変化は避ける。
磁気に関しては,家庭又は事務所における一般的な
電子機器と同等の扱いにする。
5
運用規定
5.1
一般
デジタル情報長期アーカイブ体系の運用に当たっては,箇条5〜箇条9を全て満たさなければならない。
5.2
運用上の前提
デジタル情報長期アーカイブ体系を用いて長期保存するときには,デジタル情報の所有者が,次を決定
することを前提とする。
a) 保存対象とするデジタル情報ファイル
b) 保存する各デジタル情報ファイルの保存期間
c) 保存する各デジタル情報ファイルの箇条6に規定する長期保存の保証レベル
5.3
要求事項
デジタル情報長期アーカイブ体系の運用に当たっては,次の要求事項を実施する。
a) デジタル情報ファイルの所有者の指示に基づいたデジタル情報ファイルの登録,利用,移行及び廃棄
の実施
b) デジタル情報ファイルを保存しているアーカイブシステムの移行時期の決定(8.4参照)
c) デジタル情報ファイルをアーカイブシステムから呼び出す方法の明確化(8.3参照)
d) アーカイブシステムの管理台帳データをバックアップ及び長期保存する手法の明確化(7.2参照)
e) デジタル情報長期アーカイブ体系の点検内容及び点検時期の見直し
f)
作業状況の評価及び運用規定の改善
6
長期保存の保証レベル
長期保存においては,デジタル情報ファイルの価値,用途及び事業存続に対する必要性の度合いから,
デジタル情報ファイルの長期保存の要素ごとの保証レベルを決める。保証レベルの要素には,保存ファイ
ルに関する長期保存保証レベル,記録媒体を除くアーカイブシステムに関する長期保存保証レベル及びデ
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ジタル情報ファイル一致検証に関する長期保存保証レベルの3要素があり,それぞれ表2〜表4による。
なお,拠点とは,アーカイブシステムを収容する施設又は記録媒体を保存する施設が存在する場所を示
す。
保存ファイルに関する長期保存保証レベルは,保存ファイルの同時損傷に対する耐障害性を示す指標で
ある。保存ファイルは,長期保存保証レベルに応じて表5に示す3種類で区別する。
記録媒体を除くアーカイブシステムに関する長期保存保証レベルは,デジタル情報ファイルの呼出しに
必要なアーカイブプラットフォーム及び管理台帳の耐障害性を示す指標である。
デジタル情報ファイル一致検証に関する長期保存保証レベルは,登録及び媒体移行時のデジタル情報フ
ァイルの複製の正確性を示す指標である。
表2−保存ファイルに関する長期保存保証レベル
分散度
冗長度
正ファイル及び副ファイルの作成
正ファイル及び副ファイルを同一
拠点に保存することに加え,一つ以
上の予備ファイルの作成
1拠点内に配置
レベル1
デジタル情報を長期保存するため
に守るレベル
レベル2
拠点内の局所的な障害に速やかに
対応するレベル
異なる遠隔地にある拠点
2か所以上に配置
レベル3
拠点としての運用に影響がある障
害に速やかに対応するレベル
表3−記録媒体を除くアーカイブシステムに関する長期保存保証レベル
分散度
冗長度
1セットのアーカイブプラットフ
ォーム及び管理台帳
2セット以上のアーカイブプラッ
トフォーム及び管理台帳
1拠点内に配置
レベル1
デジタル情報を長期保存するため
に守るレベル
レベル2
拠点内の局所的な障害に対応する
レベル
異なる遠隔地にある拠点
2か所以上に配置
−
レベル3
拠点としての運用に影響がある障
害に対応するレベル
表4−デジタル情報ファイル一致検証に関する長期保存保証レベル
整合確認の厳密さ
ファイルごとのサイズの比較
ファイルごとのハッシュ値の比較
ファイルごとのバイト単位での比較
レベル1
守るレベル
レベル2
データの不整合に対応するレベル
レベル3
データの不整合に完全に対応するレベル
表5−保存ファイル
正ファイル
データ参照時に使用するファイル。正ファイルは,一つでなければならない。
副ファイル
正ファイルから複製したファイル。正ファイルとは物理的に異なる記録媒体に記
録する。
予備ファイル
正ファイル又は副ファイルから複製したファイル。正ファイル及び副ファイルと
は物理的に異なる記録媒体に記録する。予備ファイルは,複数個あってもよい。
6
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7
管理台帳
7.1
一般
管理台帳は,管理台帳データを参照して任意のデジタル情報ファイルを,いつでも検索及び特定できな
ければならない。管理台帳は,少なくとも資源識別子を用いて管理台帳データを検索可能とする。管理台
帳は,管理台帳移行時に新旧システム間で管理台帳データの移行が可能な形式(テキストファイル形式な
ど)を定めて仕様を提示,その形式での入力及び出力を可能とする。
7.2
管理台帳データの管理
管理台帳データの管理は,次による。
a) 管理台帳データは,デジタル情報ファイルごとに作成する。
b) 長期的な運用が必要であるため,管理台帳データを失わないよう適切にバックアップをとる。
7.3
管理対象保存ファイル
管理台帳が管理するデジタル情報ファイルは,長期保存保証レベルに応じて正ファイル,副ファイル及
び予備ファイルとして保存する。
7.4
管理台帳データ
管理台帳における,管理対象ファイルごとの管理項目は,表6による。また,表6以外の管理項目を管
理台帳データとして管理してもよい。
なお,“選択”は,保証レベルなどによって必要に応じて実施することを示す。
表6−管理対象ファイルごとの管理項目
管理項目名
内容
必須又は
選択の区分
資源識別子
デジタル情報長期アーカイブ体系内で,デジタル情報ファイル
に対して一意に定められる識別番号
必須
正ファイル記録媒体管理番号
正ファイルが記録されている記録媒体の管理番号
必須
正ファイル記録媒体保管場所
正ファイルが記録されている記録媒体の保管場所
必須
副ファイル記録媒体管理番号
副ファイルが記録されている記録媒体の管理番号
必須
副ファイル記録媒体保管場所
副ファイルが記録されている記録媒体の保管場所
必須
予備ファイル記録媒体管理番号
予備ファイルが記録されている記録媒体の管理番号
複数の媒体を登録可能
選択
予備ファイル記録媒体保管場所
予備ファイルが記録されている記録媒体の保管場所
複数の媒体を登録可能
選択
作業記録
デジタル情報のデジタル情報長期アーカイブ体系への作業者,
作業内容,正副ファイルの区別及び日時
必須
登録日時
デジタル情報長期アーカイブ体系への登録日時
必須
削除日時
デジタル情報長期アーカイブ体系からの削除日時
必須
ファイルサイズ
デジタル情報ファイルのファイルサイズ
必須
ハッシュ関数
ハッシュ値を生成する関数
選択
ハッシュ値
デジタル情報ファイルのハッシュ値
選択
8
プロセス
8.1
デジタル情報ファイルの登録
デジタル情報ファイルの登録においては,資源識別子を決めて正ファイル及び副ファイルを生成し,長
期保存保証レベルの保存ファイルの冗長度によって,予備ファイルを生成する。長期保存保証レベルの整
合確認の厳密さに基づき,正ファイル,副ファイル及び必要に応じ,予備ファイルと登録時に用いたデジ
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タル情報ファイルとの一致検証を,表4によって行う。記録した記録媒体の管理番号,保管場所,登録日
時及びファイルサイズを管理台帳に登録する。
さらに,長期保存保証レベルの整合確認の厳密さに対応したハッシュ関数及びハッシュ値を登録し,作
業記録を管理台帳に記載する。
正ファイル,副ファイルなどの生成時の環境は,アーカイブプラットフォームの使用環境及び表1の記
録媒体の保存環境を考慮する。
デジタル情報ファイルの登録において,記録媒体に障害があることが判明した場合は,記録媒体に既に
記録されており,かつ,いまだ削除されていない全てのデジタル情報ファイルを管理台帳によって検索し,
それぞれのファイルの新しい複製をそれぞれの正ファイル,副ファイル又は予備ファイルから生成し,別
の記録媒体に書き込み,デジタル情報ファイルの一致検証を行う。
8.2
デジタル情報ファイルの保存
デジタル情報ファイルが記録された記録媒体は,ドライブ装置から取り出して保存する。
8.3
デジタル情報ファイルの呼出し
呼び出したいデジタル情報ファイルの識別子に基づいて管理台帳を検索し,目的の正ファイルを保存し
た記録媒体から呼び出す。デジタル情報ファイルの呼出しにおいて,記録媒体に障害があることが判明し
た場合は,記録媒体に既に記録されており,かつ,いまだ削除されていない全てのデジタル情報ファイル
を管理台帳によって検索し,それぞれのファイルの新しい複製をそれぞれの正ファイル,副ファイル又は
予備ファイルから生成し,別の記録媒体に書き込み,デジタル情報ファイルの一致検証を行う。
8.4
アーカイブシステムの移行
8.4.1
一般
デジタル情報ファイルの長期保存のためには,アーカイブシステムの保守及び移行が必要である。アー
カイブシステムの移行には,媒体移行,管理台帳移行及びアーカイブプラットフォーム移行がある。
デジタル情報長期アーカイブ体系に従って運用する者は,記録媒体,管理台帳及びアーカイブプラット
フォームの移行を必要としない期間を考慮して,アーカイブシステムの移行を計画し,完了する。アーカ
イブシステムの移行の実施計画を立てるときには,次期アーカイブシステムの移行時期の決定をしなけれ
ばならない。
デジタル情報長期アーカイブ体系におけるアーカイブシステムは,記録媒体,管理台帳及びアーカイブ
プラットフォームが一体的に動作しなければならないため,いずれかの構成要素を移行するときには,移
行後の構成要素が他の構成要素とともに動作することを事前に確認する。いずれかの構成要素を移行する
ときに,移行後の構成要素が他の構成要素とともに動作しない場合は,その構成要素の移行に併せて,ア
ーカイブシステムとして一体的に動作するように他の構成要素も移行する。
8.4.2
媒体移行
媒体移行は,次による。
a) 媒体移行の実施 媒体移行の実施は,デジタル情報ファイル単位で実施する。移行元媒体に含まれて
いる全てのデジタル情報ファイルに対して次の作業を繰り返す。
なお,移行元媒体に含まれている全てのデジタル情報ファイルを同一の移行先媒体に移行する必要
はない。また,媒体移行の実施において,呼出し障害の場合,書込み障害の場合,デジタル情報ファ
イルの一致検証に差異が発生した場合,又は管理台帳の更新に失敗した場合は,原因を調べて対策後,
再度媒体移行を実施する。
1) 移行対象となるデジタル情報ファイルを移行元媒体から呼び出し,移行先媒体に記録する。
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2) 移行元媒体に記録されていたデジタル情報ファイルと移行先媒体に記録されたデジタル情報ファイ
ルとの一致検証を,b) によって実施する。
3) 移行対象のデジタル情報ファイルの管理台帳データについて,移行元媒体に保存されていた保存フ
ァイルの記録媒体管理番号及び記録媒体保管場所を更新する。また,媒体移行の作業記録を管理台
帳データに追記する。
b) デジタル情報ファイルの一致検証 デジタル情報ファイルの一致検証は,規定した表4のデジタル情
報ファイル一致検証に関する長期保存保証レベルに基づき実施する。
8.4.3
管理台帳移行
管理台帳の移行は,次による。
a) 移行元管理台帳において,移行元管理台帳の仕様として提示された管理台帳データの出力形式に基づ
いて,管理台帳データを出力する。
b) 移行先管理台帳において,移行先管理台帳の仕様として提示された管理台帳データの入力形式に基づ
いて,a) で得た管理台帳データを入力する。
c) 管理台帳データの入力処理完了後,管理項目が確実に移行されていることを確認する。
d) 移行確認後,移行元管理台帳データを,デジタル情報長期アーカイブ体系におけるデジタル情報ファ
イルとして登録する。
8.4.4
アーカイブプラットフォーム移行
アーカイブプラットフォームを構成するハードウェア,オペレーティングシステム(OS)及びソフトウ
ェアの保守期間に基づいて,アーカイブプラットフォームの機器入替え及び移行作業を行う。
アーカイブプラットフォームの構成は,複雑で依存関係が存在するため,移行の手順をあらかじめ明確
化し,移行作業を行う。
8.5
デジタル情報ファイルの削除,変更及び廃棄
8.5.1
削除
デジタル情報長期アーカイブ体系において,デジタル情報ファイルの削除は,デジタル情報ファイルの
呼出しをできなくすることである。削除手順は,管理台帳データに削除日時及び作業記録を追記すること
で完了する。
8.5.2
変更
デジタル情報長期アーカイブ体系におけるデジタル情報ファイルの変更は,修正したデジタル情報ファ
イルを新たに登録し,元のデジタル情報ファイルは,そのまま保存を維持するか,又は削除する。
8.5.3
廃棄
デジタル情報長期アーカイブ体系におけるデジタル情報ファイルの廃棄は,デジタル情報ファイルが記
録された全ての記録媒体をアーカイブシステムから除去することである。
記録媒体の除去は,記録媒体1巻に登録されているデジタル情報ファイル全てが削除済みとなったとき
に行う。
デジタル情報ファイルの即時の廃棄が必要な場合は,廃棄対象のデジタル情報ファイルが記録された記
録媒体に格納されている削除されていない他のデジタル情報ファイルの全てを別の記録媒体へ媒体移行し
た後に,廃棄対象のデジタル情報ファイルが記録された記録媒体の除去を行う。
デジタル情報ファイルの廃棄時には,管理台帳データに作業記録を追記する。
除去した記録媒体の機密管理のためには,記録媒体を破砕処理,磁気破壊など物理的に読取り不可能な
状態にして処分する。
9
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アーカイブシステムから除去した記録媒体を再利用する場合は,新しい記録媒体と同様に再度アーカイ
ブシステムに投入することができる。
9
作業記録
作業記録には,次を記載する。
a) デジタル情報ファイルの登録,移行,変更,削除及び廃棄は,管理台帳データに作業記録を追記し,
トレースを可能とする。
b) 作業記録には,作業日時,作業者,作業内容及び正副ファイルの区別などを含む。
c) 媒体移行では,新たな媒体に対応して,管理台帳データに作業記録及び保存ファイルに対応した記録
媒体の管理番号を記録する。
d) 作業記録には,媒体移行前後のファイルサイズ,管理番号,保管場所及び記録媒体種類を含める。
e) 保証レベルに応じて,媒体移行前後のハッシュ関数及びハッシュ値,又はバイト単位のファイル比較
の結果を含める。