Z 4601:2009
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 分類······························································································································· 1
4.1 構成による分類 ············································································································· 1
4.2 使用形態による分類 ······································································································· 2
5 性能······························································································································· 2
5.1 定格吸引流量 ················································································································ 2
5.2 流量計の指示誤差 ·········································································································· 2
5.3 気密性 ························································································································· 2
5.4 電源電圧の変動に対する安定性 ························································································ 2
6 構造······························································································································· 2
6.1 構造一般 ······················································································································ 2
6.2 空気吸引部 ··················································································································· 2
6.3 ろ紙ホルダ ··················································································································· 3
7 試験······························································································································· 3
7.1 共通試験条件 ················································································································ 3
7.2 試験方法 ······················································································································ 3
8 検査······························································································································· 4
8.1 一般 ···························································································································· 4
8.2 形式検査 ······················································································································ 4
8.3 受渡検査 ······················································································································ 4
9 表示······························································································································· 4
10 取扱説明書 ···················································································································· 5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気
計測器工業会(JEMIMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS Z 4601:1997は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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日本工業規格 JIS
Z 4601:2009
放射性ダストサンプラ
Radioactive dust samplers
序文
この規格は,1958年11月に制定され,その後5回の改正を経て今日に至っている。前回の見直しは,
1997年7月に改正されたが,その後の使用状況の多様性及び品質向上に対応するために改正した。
なお,対応国際規格は,現時点では制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,放射線防護を目的として,原子力施設及び放射線施設の作業環境,排気系,周辺環境など
において,空気中に浮遊する粒子状物質による空気中放射能濃度を求めるため,ろ過捕集方法によって浮
遊粒子状物質を捕集する放射性ダストサンプラ(以下,“サンプラ”という。)について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0901 気体中のダスト試料捕集用ろ過材の形状,寸法並びに性能試験方法
JIS Z 4001 原子力用語
JIS Z 4336 放射性よう素サンプラ
JIS Z 8103 計測用語
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 4001及びJIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
空気吸引部 (air sampler)
ポンプ又はブロアによって空気を吸引する装置。
3.2
ろ紙ホルダ (filter paper holder)
捕集用ろ紙(以下,ろ紙という。)を装着する捕集部。
4
分類
4.1
構成による分類
サンプラの構成による分類は,次による。
a) ポンプ形 空気吸引部にポンプを用いるもの
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b) ブロア形 空気吸引部にブロアを用いるもの
4.2
使用形態による分類
サンプラの使用形態による分類は,次による。
a) 据置形 必要な場所に固定するもの
b) 可搬形 キャスタなどで移動できるもの
c) 携帯形 肩に掛けるか手に持つなどして使用するもの
5
性能
5.1
定格吸引流量
定格吸引流量は,7.2.2によって試験したとき,製造業者が示す公称値以上+30 %の範囲内でなければ
ならない。
5.2
流量計の指示誤差
流量計の指示誤差は,7.2.3によって試験したとき,最大目盛値に対して±10 %の範囲内でなければな
らない。ただし,検定された,又は単体で校正された流量計であり,サンプラに組み込まれた状態で性能
を満足するならば,受渡当事者間の協定によって省略することができる。
5.3
気密性
気密性は,7.2.4によって試験したとき,定格吸引流量の5 %以下でなければならない。ただし,構造上,
試験が行えないサンプラについては,受渡当事者間の協定によって省略することができる。
5.4
電源電圧の変動に対する安定性
電源電圧の変動に対する安定性は,7.2.5によって試験したとき,定格吸引流量に対して表1の規定に適
合しなければならない。
表1−電源電圧の変動に対する安定性の許容範囲
分類
許容範囲
ポンプ形
±20 %
ブロア形
±30 %
6
構造
6.1
構造一般
構造は,次による。
a) サンプラは,空気吸引部,ろ紙ホルダ及び流量計によって構成する。ただし,携帯形の場合,流量計
を省略することができる。
b) 除染又は部品交換しやすい構造とする。
c) ろ紙に均一に粒子状物質が捕集される構造とする。
d) 浮遊粒子状物質が,ろ紙以外の流路に沈着しない構造とする。
e) 必要に応じて圧力計を装備してもよい。
6.2
空気吸引部
空気吸引部は,次による。
a) 通常の運転条件下で生じる圧力変化に耐える構造とする。
b) 使用中,人が容易に触れるおそれのある箇所は,危険のない温度とする。
c) 使用中,著しい振動及び騒音がないことが望ましい。
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d) 流量調節用バルブを装備する場合は,流量を調節でき,容易に変動しない構造とする。
6.3
ろ紙ホルダ
ろ紙ホルダは,次による。
a) ろ紙ホルダとろ紙間とのバイパスリークは,無視できる構造とする。
b) ろ紙の着脱が容易に行える構造とする。
c) ろ紙の変形を防ぐため,ろ紙の背面に支持具を付けてもよい。
d) JIS Z 4336に規定する,よう素捕集用ろ材を組み合わせて用いる構造としてもよい。
7
試験
7.1
共通試験条件
7.2の試験方法における基準条件は,表2の第2欄による。特に指定のある場合を除きこの規格における
試験は,表2の第3欄に規定する標準試験条件とする。標準試験条件で行えない場合は,必要に応じて温
度及び気圧について補正し,基準条件における指示値とする。
表2−共通試験条件
項目
基準条件
標準試験条件
環境温度
℃
20
18〜 22
相対湿度
%
65
55〜 75
気圧
kPa
101.3
86〜106
電源電圧
V
定格電源電圧
定格電源電圧±1 %
電源周波数
Hz
定格電源周波数
定格電源周波数±2 %
7.2
試験方法
7.2.1
一般
試験条件のうち,ある項目の条件を変化させて試験する場合には,その項目以外の条件は,表2に規定
する標準試験条件の範囲とする。試験は,未使用のろ紙を使用状態と同様に装着して行う。ただし,7.2.2,
7.2.3及び7.2.5の試験は,ろ紙に相当する圧力損失となる抵抗板を用いてもよい。試験に用いるろ紙は,
JIS K 0901に規定するもので,捕集効率は,粒径0.3 μmの粒子に対し95 %以上のものとする。流量計を
装備していないサンプラの場合,基準となる流量計をサンプラの流路に接続し,指示値を記録する。
7.2.2
定格吸引流量試験
定格電圧値における,流量計の指示値を読み取る。流量を調節できるサンプラは,最大流量における流
量計の指示値を読み取る。
7.2.3
流量計の指示誤差試験
流量計を装備しているサンプラについて行う。流路に基準となる流量計を直列に挿入し,流量を変化さ
せて指示誤差を求める。試験流量は,サンプラの吸引流量範囲の30 %,60 %及び90 %付近の3点につ
いて行い,流量計の指示値から基準となる流量計の指示値を差し引いた値の流量計の最大目盛値に対する
百分率を求める。ただし,サンプラの流量可変範囲が限られているなど,上記3点による試験が行えない
場合は,受渡当事者間の協定によって2点又は1点としてもよい。
7.2.4
気密性試験
サンプラの吸引口をふさ(塞)ぎ板などで密閉し,流路内の圧力と大気との差が13 kPa以上になるよう
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に減圧した後,ポンプの入口を閉じポンプを停止する。この時刻を0として5分間保持し,5分経過後の
圧力計の指示値を読み取り,次の式によって漏えい量(Q)を求め,定格吸引流量に対する百分率を求め
る。
なお,圧力計を装備していないサンプラの場合には,吸引口などの適切な位置に圧力計を接続して試験
を行う。この場合,接続部から漏えいがないように注意しなければならない。
×
−
=
0
5
0
ln
5
1
3.
101
P
P
VP
Q
ここに,
Q: 漏えい量(L/min)
V: 密閉した流路内の体積(L)
P0: 時刻0における流路内の圧力と大気圧との差(kPa)
P5: 5分後における流路内の圧力と大気圧との差(kPa)
7.2.5
電源電圧の変動に対する安定性試験
電源電圧を定格電圧値の88 %,及び110 %にした場合の流量計の指示値を読み取る。7.2.2で求めた値
を基準値とし,各電圧における指示値から基準値を差し引いた値の基準値に対する百分率を求める。
8
検査
8.1
一般
サンプラの検査は,形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,検査の項目は,それぞれ次による。
なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協定による。
注1) 製品の品質が,設計で示したすべての特性を満足するかどうかを判定するための検査。
2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める
特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。
8.2
形式検査
形式検査は,次の項目とし,箇条7によって試験を行い,箇条5の規定に適合したものを合格とする。
a) 定格吸引流量
b) 流量計の指示誤差
c) 気密性
d) 電源電圧の変動に対する安定性
8.3
受渡検査
受渡検査は,次の項目のほか,受渡当事者間の協定によって定める項目について行い,箇条5の規定に
適合したものを合格とする。
a) 定格吸引流量
b) 流量計の指示誤差
c) 気密性
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表示
サンプラには,見やすい箇所に容易に消えにくい方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 規格名称及び規格番号
b) 分類
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Z 4601:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 製造番号
d) 定格電圧
e) 定格周波数
f)
製造業者名又はその略号
g) 製造年月日
10 取扱説明書
サンプラには,少なくとも次の内容を記載した取扱説明書を添付しなければならない。
a) 分類
b) 用いるろ紙の種類
c) 定格吸引流量
d) 吸引流量範囲(流量調節バルブを装備したサンプラの場合)
e) 圧力計表示範囲(圧力計を装備したサンプラの場合)
f)
圧力変動による指示値補正が必要な場合,流量計の指示値補正曲線(流量計及び圧力計を装備してい
るサンプラの場合)
g) 取扱上の注意事項
h) その他必要な事項