Z 2343-4 : 2001(ISO 3452-4 : 1998)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。これによってJIS Z 2343 : 1992は廃止され,JIS Z 2343-1〜JIS Z 2343-4に置き換えら
れる。
制定に当たって,国際規格に整合した日本工業規格を作成するためにISO 3452-4 : 1998 Non-destructive
testing−Penetrant testing−Part 4 : Testing of equipmentを翻訳し,作成した日本工業規格である。
JIS Z 2343-4には,次に示す附属書がある。
附属書ZA(規定) 関係する欧州刊行物について,国際刊行物の規範出典
JIS Z 2343の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS Z 2343-1 第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類
JIS Z 2343-2 第2部:浸透探傷剤の試験
JIS Z 2343-3 第3部:対比試験片
JIS Z 2343-4 第4部:装置
Z 2343-4 : 2001(ISO 3452-4 : 1998)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 一般 ······························································································································ 2
4. 現場試験用試験設備 ········································································································· 2
5. 据置型試験装置 ··············································································································· 2
5.1 一般要求事項 ················································································································ 2
5.2 試験準備及び前処理設備·································································································· 2
5.3 浸透処理設備 ················································································································ 2
5.4 浸透液排液設備 ············································································································· 3
5.5 余剰浸透液の除去設備····································································································· 3
5.5.1 浸せきタンク ·············································································································· 3
5.5.2 スプレー洗浄処理設備 ··································································································· 3
5.5.3 乳化処理設備 ··············································································································· 3
5.6 乾燥処理設備 ················································································································ 3
5.7 現像処理設備 ················································································································ 3
5.8 試験設備 ······················································································································ 4
附属書ZA(規定) ··············································································································· 5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 2343-4 : 2001
(ISO 3452-4 : 1998)
非破壊試験−浸透探傷試験−
第4部:装置
Non-destructive testing−Penetrant testing−
Part 4 : Equipment
序文 この規格は,1998年に発行された,ISO 3452-4 : 1998 Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 4 :
Testing of equipmentを基に,対応する部分については国際規格を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を
変更することなく作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,浸透探傷試験に使用される試験装置の特性について規定する。
浸透探傷試験の実施に必要となる試験装置の特性は,試験数量及び試験体の大きさによって異なる。こ
の規格では,次のように二つのタイプの試験装置について規定する。
a) 現場浸透探傷試験の実施に適した試験設備
b) 据置型浸透探傷試験装置
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 3452-4 : 1998 Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 4 : Testing of equipment (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規
格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記
していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 2343-1 非破壊試験−浸透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の
分類
備考 EN 571-1 : 1997 (Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 1 : General principles for the
examination) からの引用事項はこの規格の該当事項と同等である。
JIS Z 2343-2 非破壊試験−浸透探傷試験−第2部:浸透探傷剤の試験
備考 ISO 3452-2 : 2000 (Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 2 : Testing of penetrant
materials) がこの規格と一致している。
JIS Z 2343-3 非破壊試験−浸透探傷試験−第3部:対比試験片
備考 EN ISO 3452-3 : 1998 (Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 3 : Reference test blocks)
からの引用事項はこの規格の該当事項と同等である。
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Z 2343-4 : 2001 (ISO 3452-4 : 1998)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ISO 3059 Non-destructive testing−Penetrant testing and magnetic particle testing−Viewing conditions
3. 一般 浸透探傷試験に使用する試験装置は,次の一般的側面を検討して選択,適用する浸透探傷試験
方法に適した試験装置を選択する。
すべての該当する健康,安全性及び環境に関する要求事項を満たすようにする。
適用は,JIS Z 2343-1の要求事項を満たすようにする。
4. 現場試験用試験設備 現場試験で使用する試験設備は,JIS Z 2343-1,JIS Z 2343-2及びJIS Z 2343-3
の要求事項を満たすものでなければならない。採用する工程に応じて,次の試験機器を使用してもよい。
− ポータブルスプレー装置
− 布(糸くずのないもの)
− ブラシ
− 身体保護具
− 白色光源
− ブラックライト
5. 据置型試験装置
5.1
一般要求事項 タンク,パイプ,ダクトのような,据置型浸透探傷装置の製造に使用する構造材料
は,すべて全試験工程で使用する製品による化学反応に対して耐性のあるものでなければならない。また,
これらの構造材料は,採用する浸透探傷システムの特性にいかなる変化ももたらすことがないものとしな
ければならない。
浸透探傷試験設備は,例えば,天井スチームパイプからの漏れのような,外部からの原因による使用液
の汚染のおそれがない場所に設置しなければならない。また,浸透液タンクにはふたを取り付け,試験設
備を使用しないとき閉じたままにしておけるようにしなければならない。
試験設備が廃水処理装置又は水の再利用装置を備えている場合,これらの装置は廃棄物として放出され
る水が地域の排水要求事項を確実に満たすような設計としなければならない。さらに,排水を再利用する
場合は,試験体の洗浄に適した水質でなければならない。
浸透液のスプレー塗布装置が排気設備を備えている場合,これらの設備は,操作の安全性に関する地域
の健康及び安全要求事項並びに地域の大気汚染防止法を完全に満たすような設計としなければならない。
浸透探傷試験に使用するすべての化学薬品は,密閉した容器に保存し,該当する健康及び安全の要求事
項を満たすように保管しなければならない。
5.2
試験準備及び前処理設備 JIS Z 2343-1に規定する試験準備及び前処理を実施するために,適切な装
置を使用しなければならない。
JIS Z 2343-1に規定する試験準備及び前処理要求事項に従って,確実に試験体の脱脂が行われるよう脱
脂設備を設けなければならない。必要であれば,浸透液を塗布する前に試験体を冷却する設備も備えなけ
ればならない。脱脂設備及び冷却設備は,試験体の流れに対処しやすい適切な規模のものとしなければな
らない。ハロゲン化炭化水素系溶剤を使用する蒸気脱脂装置は,該当する大気汚染要求事項を満たすもの
としなければならない。
5.3
浸透処理設備 浸透処理設備にはエアガン又はエアレスガン若しくは静電塗布,スプレー缶,ブラ
シ,注ぎかけ設備又は浸せき用浸透液タンクを備え付けなければならない。
3
Z 2343-4 : 2001 (ISO 3452-4 : 1998)
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すべての処理剤化学薬品に使用するタンクには,適切な排液台を備え付けなければならない。
手動スプレー機器で蛍光浸透液を塗布する場合,表面に浸透液がむらなく塗布されていることを確認す
るためにブラックライトを備え付けなければならない。
スプレー塗布を採用する場合は,適切な排気装置を備え付けなければならない。
5.4
浸透液排液設備 浸透液排液設備は,底面が傾斜した排液台で構成し,浸透液が浸透液を入れたタ
ンクとは別の容器に集められるような配置としなければならない。
5.5
余剰浸透液の除去設備
5.5.1
浸せきタンク 浸せきタンクには,水をかくはんするか又は試験体を動かすような手段を備えなけ
ればならない。
タンクには,あふれた汚染水を受け入れるタンクを備えるようにしてもよい。
タンクには,水温が調節できる手段を備えなければならない。
5.5.2
スプレー洗浄処理設備 スプレー洗浄処理設備には,手動又は自動スプレー装置を備える。
手動スプレー装置は,できる限り低圧で,50℃を超えない温度で適切な噴霧ができる水,又は水と空気
のスプレーガンを備えなければならない。計器とノズル中間の,バルブのないスプレーノズルにできる限
り近い地点で圧力を測定しなければならない。手動スプレー装置を使用する場合,染色浸透液のときは白
色光源,蛍光浸透液のときはブラックライトなど適切な光源を用意して余剰な浸透液の除去が確認できる
ようにしなければならない。
自動スプレー装置は,手動スプレー装置の要求事項を満たすほかに,試験体の全試験表面が均等に洗浄
できるようにノズルの数,構造及び配置を調整しなければならない。
自動スプレー装置を使用する場合は,排液装置を備え付けなければならない。くぼみにたまった水は,
適切な手段で除去しなければならない。
5.5.3
乳化処理設備 乳化処理設備には,採用する工程に応じて次のa)及びb)に示した装置を備えなけ
ればならない。
a) 浸せき法によって水ベース乳化剤を塗布する場合,この設備には,試験体を規定の時間だけ完全に乳
化剤へつけておくことができるタンクを備えなければならない。
水ベース乳化剤は,適切な装置を使い,泡又は注ぎかけ法によって適用してもよい。
b) 油ベース乳化剤は,浸せき法によってだけ適用しなければならない。この設備には,試験体を規定の
時間だけ完全に乳化剤へつけておくことができるようなタンクを備えなければならない。タンクは,
排液装置に接続しなければならない。
5.6
乾燥処理設備 たまり水を除去する場合は,吸引装置,回転装置などの適切な機器を使用しなけれ
ばならない。表面水を除去する場合は,熱風循環式乾燥器(最大80℃)などの適切な装置を使用しなけれ
ばならない。
金属の結露又は酸化を避け,試験体が確実に乾燥できるように,強制熱風循環式乾燥器を使用して均一
な温度分布と空気流動が確保できるようにしなければならない。
5.7
現像処理設備 現像処理設備は,使用する現像剤に応じて次のa)〜d)までに示した装置を備えなけ
ればならない。
a) 乾式現像剤 設備には,現像剤を適用するために,次のうち一つを備えなければならない。
1) エアフライング設備
2) 静電塗布ガン
3) 粉末塗布ガン
4
Z 2343-4 : 2001 (ISO 3452-4 : 1998)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4) 浸漬容器
5) 吹付け器
6) 流動床
装置は,全表面に現像剤粉末の薄く均一な膜を形成できるような構造のものとしなければならない。容
器を使用する場合,容器の大きさは試験体全体を収納できるか又は複数の小物の試験体を入れた金網を収
納できる大きさのものとしなければならない。
容器には,ヒンジ付きの密閉式ふたを設け,湿気による粉末の汚染を防止するためにヒータを付けるも
のとしなければならない。
静電スプレー又は粉末塗布ガンを使用する場合,適切な排気手段を用意しなければならない。
b) 水懸濁性現像剤 設備には,試験体を完全に浸せきできるだけの大きさとし,ふたの付いたタンクを
備えなければならない。また,現像剤を清浄なエア又は機械的手段で連続的にかくはんできる装置を
備え,製造業者の推奨する温度で現像剤を維持でき,余剰な現像剤を自由にタンクに戻すことができ
るシステムを備えなければならない。
c) 速乾式現像剤 設備には,容器内で現像剤をスプレー塗布できる装置を備えなければならない。現像
剤は,エアガン,エアレスガン又は静電ガンで適用しなければならない。設備には,現像剤が懸濁状
態を維持できるような機械的かくはん装置を備えなければならない。スプレーガンを使用する場合は
乾燥した,清浄な,フィルタを通ったエアで作動させなければならない。この現像剤は,エアゾール
容器又はスプレーガンで塗布するようにしなければならない。容器の構造は,試験体への塗布が自由
にできるようなものとしなければならない。
d) 水溶性現像剤 設備は,試験体を完全に浸せきできるだけの大きさとし,ふたの付いたタンクを備え
なければならない。また,製造業者の推奨する温度で現像剤を維持でき,過剰な現像剤を自由にタン
クに戻すことができるシステムを備えなければならない。
5.8
試験設備 試験設備は,試験員が自由に動くことができ,また,試験体を自由に動かすことのでき
る十分な大きさとしなければならない。必要であれば,反射しない表面をもつ作業テーブルを収納できる
広さにしなければならない。蛍光浸透探傷検査の場合は,ISO 3059の要求事項を満たすブラックライトを
用意しなければならない。バックグラウンドの確認用にもブラックライトを用意しておかなければならな
い。
検査ブースは,周囲可視光線の照度が20lxを超えないような構成とする(ISO 3059参照)。
染色浸透探傷試験の場合は,検査対象試験体の表面で照度レベルが500lx以上の白色光源を利用できる
ようにしなければならない(ISO 3059参照)。
5
Z 2343-4 : 2001 (ISO 3452-4 : 1998)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書ZA(規定) 関係する欧州刊行物について,国際刊行物の規範出典
このヨーロッパ規格は,日付けのある又は,日付けのない引用規格として他の刊行物の規定が含まれて
いる。これらの引用規格は本体中に適宜参照しており,また刊行物とは次に列挙するとおりである。日付
けのある引用規格については,これらの刊行物のいずれか一つに後から修正ないし改訂が加えられた場合
は,それら修正表ないしは改訂版としてこのヨーロッパ規格にとり入れられているときに限り,このヨー
ロッパ規格で通用する。日付けのない引用規格については,適用に際してその最新版を参照する。
タイトル
CEN番号
ISO番号
非破壊検査−浸透探傷試験
Part 1 : General principles
EN 571-1
ISO 3452-1
Part 2 : Testing of penetrant
materials
EN ISO 3452-21)
ISO/DIS 3452-2
Part 3 : Reference test blocks EN ISO 3452-3
ISO 3452-3
Part 4 : Equipment
EN ISO 3452-4
ISO 3452-4
注1)
ヨーロッパ規格によっては,本書をEN 571-2として引用しているも
のもある。
JIS Z 2343-4(非破壊試験−浸透探傷試験−第4部:装置) 構成表
氏名
所属
(委員長)
関 根 和 喜
横浜国立大学工学部
(幹事)
鈴 木 尚 美
テスコ株式会社
上 村 勝 二
栄進化学株式会社
細 谷 昌 厚
石川島播磨重工業株式会社
(委員)
穐 山 貞 治
経済産業省産業技術環境局標準課
橋 本 進
財団法人日本規格協会
堀 川 浩 甫
社団法人日本溶接協会(大阪大学接合科学研究所)
初 谷 正 治
社団法人軽金属溶接構造協会
迫 田 豪
社団法人非破壊検査振興協会(日本工業検査株式会社)
守 井 隆 史
社団法人日本鉄鋼連盟(川崎製鉄株式会社)
藤 本 道 男
社団法人全国鐵構工業連合会
三 好 滋
財団法人発電設備技術検査協会
徳 岡 優 和
日本溶接構造専門学校
大 岡 紀 一
日本原子力研究所大洗研究所
相 山 英 明
北海道立工業試験場
豊 田 修 治
非破壊検査株式会社
小 林 修
新日本非破壊検査株式会社
藤 岡 和 俊
三菱重工業株式会社
神 戸 護
元富士電機株式会社
続 木 武 彦
株式会社ジャムコ
浅 野 栄 一
川鉄テクノリサーチ株式会社
村 山 章
日本鋼管株式会社
山 岡 一 彦
マークテック株式会社
中 野 幹 夫
株式会社タセト
(事務局)
阿 部 節 矢
社団法人日本非破壊検査協会