Z 2316-1:2014
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 一般原理························································································································· 2
5 技術者の資格 ··················································································································· 2
6 試験の目的及び試験品 ······································································································· 2
7 測定技術························································································································· 3
8 装置······························································································································· 3
8.1 渦電流試験システムの構成要素 ························································································ 3
8.2 渦電流試験器 ················································································································ 3
8.3 プローブ ······················································································································ 4
8.4 対比試験片 ··················································································································· 4
9 試験の準備 ······················································································································ 4
9.1 渦電流試験器の設定 ······································································································· 4
9.2 プローブの設定 ············································································································· 4
10 渦電流試験システムの検証 ······························································································· 4
10.0A 一般 ························································································································· 4
10.1 点検の周期 ·················································································································· 4
10.2 総合機能点検 ··············································································································· 4
10.3 定期点検 ····················································································································· 5
11 試験体の準備 ················································································································· 5
11.1 表面の準備 ·················································································································· 5
11.2 試験品の識別 ··············································································································· 5
12 試験 ····························································································································· 5
12.1 試験の工程 ·················································································································· 5
12.2 安全予防及び環境保護 ··································································································· 5
12.3 試験の範囲 ·················································································································· 5
12.4 信号の評価 ·················································································································· 6
12.5 判定基準 ····················································································································· 6
13 文書類 ·························································································································· 6
13.1 一般 ··························································································································· 6
13.2 試験手順書 ·················································································································· 6
13.3 試験報告書 ·················································································································· 7
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本非破壊検査協会(JSNDI)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
これによって,JIS G 0568:2006は廃止され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS Z 2316の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS Z 2316-1 第1部:一般通則
JIS Z 2316-2 第2部:渦電流試験器の特性及び検証
JIS Z 2316-3 第3部:プローブの特性及び検証
JIS Z 2316-4 第4部:システムの特性及び検証
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 2316-1:2014
非破壊試験−渦電流試験−第1部:一般通則
Non-destructive testing-Eddy current testing-Part 1: General principles
序文
この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 15549を基とし,技術的内容を一部変更して作成し
た日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,製品及び材料に渦電流試験を適用する場合に,再現性よく実施するための,一般的な原則
について規定する。
この規格には,特定の製品に渦電流試験を適用する場合の,特定の要求事項を記載する関連する文書を
準備するときの指針を含む。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 15549:2008,Non-destructive testing−Eddy current testing−General principles(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0431 鉄鋼製品の雇用主による非破壊試験技術者の資格付与
JIS Z 2300 非破壊試験用語
JIS Z 2305 非破壊試験技術者の資格及び認証
注記 対応国際規格:ISO 9712,Non-destructive testing−Qualification and certification of NDT personnel
(MOD)
JIS Z 2316-2 非破壊試験−渦電流試験−第2部:渦電流試験器の特性及び検証
JIS Z 2316-3 非破壊試験−渦電流試験−第3部:プローブの特性及び検証
JIS Z 2316-4 非破壊試験−渦電流試験−第4部:システムの特性及び検証
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 2300によるほか,次による。
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3.1
渦電流試験
試験体に生じる渦電流の変化を利用して,きず,厚さ,形状,材質などを評価する試験方法。
4
一般原理
渦電流試験は,導体中の電流の誘導を基本としている。測定量及び解析量は,誘導電流の分布に関連す
る。交流で励磁することから,測定量は複素平面内のベクトル量で示す。
材料の深さ方向の渦電流の分布は,物理法則に支配され,電流の密度は深さの増加に伴って,著しく減
少する。その減少の仕方は,深さの指数関数で表す。
a) 試験する製品(以下,試験品という。)の次の性質の一つ又はそれらの組合せは,測定量に影響する。
1) 材料の導電率
2) 材料の透磁率
3) 試験品の寸法・形状
4) 渦電流試験プローブ(以下,プローブという。)と試験品との幾何学的関係
測定量を複素平面に表示することによって,更に詳細な情報が得られる。
b) この渦電流試験は,次の利点をもつ。
1) 製品に非接触で使用できる。
2) 水のような接触媒質なしで使用できる。
3) 高速試験ができる。
5
技術者の資格
渦電流試験は,対象とする製品,試験方法などに関する必要な知識・能力のある技術者によって実施し
なければならない。この場合,JIS Z 2305,JIS G 0431又はこれらに同等な認証規格に従って資格付けさ
れることが望ましい。
6
試験の目的及び試験品
渦電流試験の目的,試験品の例及び適用例は,次による。
a) 渦電流試験の目的は,次のいずれかとする。
1) 製品中の機能を損ねるような不連続部を明らかにする。
2) 被膜又は層の厚さを測定する。
3) 幾何学的寸法又は形状を測定する。
4) 製品の金属学的・機械的特性を測定する。
5) 製品の導電率及び/又は透磁率を測定する。
6) 上記の特性に基づき,製品を選別する。
b) 試験品の例を,次に示す。
1) 管,形鋼,棒又は線材
2) 自動車工業又は機械工業における部品
3) 鋳鍛鋼製品
4) 航空産業における多層構造部材
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c) 渦電流試験の適用例を,次に示す。
1) 圧延ライン,精整ライン,引抜きラインでのオンライン試験
2) 熱交換器,復水器などの冷却管(熱交換器細管)の供用中検査
3) 大量生産の部品・半製品の特性の確認
4) 航空機の保守検査
5) 圧力容器,タンクなどに設けられたノズル継手部の内外表面検査
7
測定技術
測定は,静的又は動的に行うことが可能である。動的測定では,プローブと試験体との間に相対的な動
きが必要である。
走査は,手動又は走査線を制御する機械装置を使用することで実施する。
一般的に適用する測定技術を,次に示す。
a) 絶対値測定 基準点における基準値と,もう一方の測定値との偏差を結果とする測定である。その基
準値は手順書によって定義し,基準点に置かれたコイル又は参照電圧によって発生させることができ
る。この技術は物理的性質(例えば,硬さ),形状又は材質の識別に用いることができる。また,連続
又は徐々に変化する不連続部の確認に用いることができる。
b) 比較測定 二つのプローブを用いて二つの測定値を取り,その一つを基準値(参照)とした測定であ
る。この技術は,通常,製品を種類別に識別するときに用いられる。
c) 差動測定 一定間隔の二つのコイルの測定値の差を結果とする測定である。この測定技術は,試験体
の緩やかな変化によるバックグラウンドノイズを減少する。
d) ダブル差動測定 距離間隔を一定とした2か所でそれぞれ差動測定を行い,二つの差動測定の差をと
る測定である。この測定技術は,リフトオフノイズ及び速度効果を軽減することができる。
e) 疑似差動測定 単一のプローブの測定信号を用いて,信号処理によって差動をとる測定である。差動
をとる二つの測定値は,一定間隔の測定値である。
8
装置
8.1
渦電流試験システムの構成要素
渦電流試験は,渦電流試験器,プローブ及びその接続ケーブルを使用する。渦電流試験システムの構成
要素としては,渦電流試験器,プローブ(接続ケーブルも含む。)に加えて,走査,判定及び選別を行う機
構部,並びにデータ保存のための周辺機器などの附属装置によって構成する。
その試験システムの主要構成要素は,関連した試験手順書又は受注時に同意した手順書の中に定義しな
ければならない。
試験に影響する要因は,次のものがある。
a) 製品を製造する材料の種類及び金属学的な条件
b) 製品の形,寸法及びそれらの表面状況
c) 測定の目的(例えば,割れの検出又は厚さの決定)
d) 明らかにするべき不連続部の種類,位置及び方向
e) 測定を実施するときの環境条件
8.2
渦電流試験器
渦電流試験器の選定は試験の目的に合わせて行う。特に重要な項目は,渦電流試験器の調整パラメータ,
4
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パラメータの調整範囲,及び信号の表示形式である。
試験に関連する渦電流試験器の調整パラメータは,試験手順を決めた手順書に記載し,適用する規格に
よって,特性を与えられなければならない。
8.3
プローブ
プローブの選定は,試験の目的に合わせて行う。
試験に関係するプローブの仕様は,試験手順書に記載し,それは適用規格に従い,特性を与えられなけ
ればならない。
8.4
対比試験片
渦電流試験の適用には,対比試験片を使用する。対比試験片は,試験システムの調整,機能チェック,
試験システムの性能点検,校正曲線の作成などに適用できる既知の特性をもつものとする。
通常,対比試験片は,試験品と同等な材質及び仕上げ状態とする。
代わりの方法で試験を行う場合は,その同等性を実証しなければならない。
対比試験片の特性は,次の形態とすることができる。
a) 決められた寸法のドリルホール又はノッチ
b) 既知の特性をもつ自然きず又は人工きず(例えば,疲労試験で誘起したクラック)
c) 様々な既知の被覆厚さ
d) 様々な既知の材質
対比試験片の特性は,時間とともに著しく変化してはならない。
9
試験の準備
9.1
渦電流試験器の設定
渦電流試験器の設定は,試験の目的及び製品から決められる。幾つかの設定(例えば,フィルタ,位相,
感度)は,対比試験片を用いて行う。
9.2
プローブの設定
プローブの位置合わせ及び追従性は,試験の有効性に影響を与える。また,プローブと試験体との間隔
の変動は,試験の感度に影響する。
プローブと試験体との間隔変化の信号は,感度の制御に使用できる。
自動探傷の場合には,試験中のプローブ移動速度及び走査パスは,試験手順書で規定する許容限界範囲
内の値を維持しなければならない。
10
渦電流試験システムの検証
10.0A
一般
確実で有効な渦電流試験を実施するために,渦電流試験システム全体の性能及びシステムの各構成要素
の性能が許容範囲内に維持されていることを検証することが必要である。この検証のために,総合機能点
検,日常点検及び定期点検を行い,必要であれば,その是正処置を行う。
10.1 点検の周期
試験システムの性能を維持するために,試験現場で行う点検及び/又は試験室で行う点検を,定められ
た周期で実施しなければならない。
10.2 総合機能点検
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総合機能点検は,定められた周期で,少なくとも同一試験の開始時・終了時,装置の部品の交換時,及
び/又は検査員の交代時に実施しなければならない。
一度調整した試験条件は,試験中維持しなければならない。その変動範囲は,適用する規格又は受注時
に同意した手順書に従わなければならない。また,総合機能点検方法の手順は,JIS Z 2316-4を参照して
作成する。
総合機能点検の結果,不適切と認められた場合は,点検内容及び是正処置内容を記録にとどめ,結果が
適正であった前回の点検以降に試験した製品の全ては,試験していないものとする。
10.3 定期点検
渦電流試験システムの構成要素については,少なくとも年一回行う定期点検を実施する。
その手順書は,JIS Z 2316-2,JIS Z 2316-3,JIS Z 2316-4及び/又は適用規格から必要事項を選択して
作成する。点検結果における性能の偏差及び是正処置の内容は,記録しなければならない。
11
試験体の準備
11.1
表面の準備
試験体の,次の表面性状は,試験の有効性に影響する。
a) 汚れ
b) スケール
c) 厚さが変化する非導電性被膜
d) 導電性のあるその他の表面処理
e) 表面粗さ
f)
溶接スパッタ
g) 油,グリース及び水
試験に影響する表面性状を改善できないときは,試験の有効性を実証しなければならない。
11.2
試験品の識別
試験品は,個別又は試験のロットとして識別しなければならない。
不連続部の位置を記録にとどめる必要がある場合,明確に記録する。
12
試験
12.1 試験の工程
渦電流試験の詳細な工程は,試験手順書の中に明記しなければならない。
12.2 安全予防及び環境保護
事故防止,電気的安全,危険物の取扱い,並びに環境保護に関する国家及び地方の規則は,常に留意し
なければならない。
12.3 試験の範囲
製品は,適用する規格の要求事項又は受注時に同意した手順書によって,走査しなければならない。
これらの手順書には,次の事項をできるだけ含むことが望ましい。
a) 走査する又は走査しない範囲
b) 走査方向
c) プローブの形式・寸法
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d) プローブと試験面との相対速度
e) プローブの応答幅
走査ピッチは,プローブの応答幅によって決定するが,装置のデータ収集速度及び試験面に対するプロ
ーブの相対速度も影響する。
表面を完全にカバーするためには,走査線の間隔は,プローブの応答幅より大きくしてはならない。
12.4 信号の評価
判定をできるようにするには,試験結果は,割れ,磨耗及び物理特性のような試験した製品の特徴と関
係付けなければならない。
適用に関わる文書又は受注時などに同意した手順書は,次の事項を含める。
a) 試験の記録に関する要求事項
b) 評価に関する要求事項
c) 報告に関する要求事項
信号は,振幅,位相,又は特定領域内の両者の組合せのような特性に関して評価する。
指示の分類は,簡単な機械的選別装置から,一つ以上の校正曲線に基づく複数パラメータ相関技術によ
って分類することができる。
12.5 判定基準
製品に対する判定基準及びその後の処置は,適用に関わる文書(13.2参照)又は受注時に同意した手順
書の中に明記しなければならない。
13
文書類
13.1 一般
文書類は,試験手順書及び試験報告書からなる。
製品に対する渦電流試験の適用及び使用に対する一般要求事項は,例えば,次の文書に記載する。
a) 製品規格
b) 仕様書
c) 実施規則
d) 契約文書
13.2 試験手順書
試験手順書には,適用する文書から必要なパラメータを選び出し,留意すべき予防処置と同様に,全て
の必要な項目を記載しなければならない。
a) 試験手順書には,次の事項を含める。
1) 試験の目的
2) 試験品の詳細
3) 適用した文書
4) 技術者の資格・認証の詳細
5) 試験の範囲
6) 走査箇所の計画
7) 表面の前処理
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8) 環境条件
9) 対比試験片
10) 試験システムの構成
11) 機器及びプローブの点検間隔
12) 信号評価への要求事項
13) 試験の詳細及びその試験の各ステップの順番
14) 試験報告書に含める内容
b) 試験手順を決める前に,次のうちの幾つか又は全ての情報が必要である。
1) 試験の目的
2) 試験品の詳細
3) 試験を実施する空間の状況
4) 表面の前処理の要求事項
5) 試験工程で発生する製品の許容表面変形の度合い
6) 試験品の検査カバー範囲
7) 試験の感度
8) 感度の検証に用いる方法
9) 規定がある場合は,許容限界
10) 試験報告書に関連する要望事項
11) 技術者認証の詳細
13.3 試験報告書
試験報告書は,将来,試験を再現することを可能にする十分な情報を含むべきである。
少なくとも次の事項を含む。
a) 製造業者の名称
b) 試験体の識別番号
c) 参照した関連文書及び試験手順書
d) 試験手順書が試験方法,機器,及び機器の調整に対して変更を認めている場合,その方法の詳細を与
える技術シート(又はそれと同等な資料)
e) 試験システムの名称,特に,使用する機器及びプローブの形式を特定するのに必要な詳細事項
f)
機器の調整値
g) 使用した対比試験片の識別番号
h) 試験の結果
i)
試験手順書との変更点
j)
試験の責任組織
k) 試験員の氏名・資格
l)
試験員の署名及び/又は責任者の氏名・署名
m) 試験日及び試験場所
試験報告書の様式は,受注時に同意しておくことが望ましい。
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS Z 2316-1:2014 非破壊試験−渦電流試験−第1部:一般通則
ISO 15549:2008 Non-destructive testing−Eddy current testing−General principles
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及
び定義
用語及び定義
3
JISに同じ
追加
“渦電流試験”を追加した。
技術的な差異はない。
5 技術者
の資格
技術者の資格
5
ISO 9712を規定
変更
JIS Z 2305,JIS G 0431に変更
した。
国内事情に合わせるため変更し
た。
6 試験の
目的及び
試験品
c) 5)
6
JISに同じ
変更
日本で分かりやすい表現とし
た。
技術的な差異はない。
10 渦電流
試験シス
テムの検
証
10.0A 一般
10
追加
検証の意味を明確にした。
通則及び性能測定方法の関連を
明確にする点を,ISO規格の改正
時に提案する。
10.2 総合機能点検
10.2
JISに同じ
追加
参照規格を明記した。
技術的な差異はない。
10.3 定期点検
10.3
JISに同じ
追加
参照規格を明記した。
技術的な差異はない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 15549:2008,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
Z
2
3
1
6
-1
:
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0
1
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。