Z 1716:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 原料······························································································································· 3
5 シートの分類 ··················································································································· 3
6 品質······························································································································· 4
7 寸法······························································································································· 5
8 試験方法························································································································· 5
9 包装······························································································································· 6
10 表示 ····························································································································· 6
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 9
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,PETトレイ協議会
(PETTRAY),日本プラスチック工業連盟(JPIF)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準
原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大
臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS Z 1716:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
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包装用無延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)
シート及びフィルム
Non-oriented polyethylene terephthalate (PET) sheets and films for
packaging
序文
この規格は,2012年に第1版として発行されたISO 13636を基とし,国内の実情を反映させるため,技
術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,未使用ポリエチレンテレフタレート(以下,ポリエチレンテレフタレートを,PETという。),
再生されたPET及びそれらを組み合わせた原料から製造された無延伸PETコポリマーのシート及びフィ
ルムの要求性能及び試験方法について規定する。ただし,発泡シート及び収縮フィルムは除く。この規格
は,2.0 mm未満の厚さのシート及びフィルム(以下,シートという。)だけに適用できる。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 13636:2012,Plastics−Film and sheeting−Non-oriented poly (ethylene terephthalate) (PET) sheets
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6900 プラスチック−用語
注記 対応国際規格:ISO 472,Plastics−Vocabulary(IDT)
JIS K 6937-1 プラスチック−熱可塑性ポリエステル(TP)成形用及び押出用材料−第1部:呼び方
のシステム及び仕様表記の基礎
注記 対応国際規格:ISO 7792-1,Plastics−Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion
materials−Part 1: Designation system and basis for specifications(IDT)
JIS K 7100 プラスチック−状態調節及び試験のための標準雰囲気
注記 対応国際規格:ISO 291,Plastics−Standard atmospheres for conditioning and testing(MOD)
JIS K 7126-1 プラスチック−フィルム及びシート−ガス透過度試験方法−第1部:差圧法
2
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注記 対応国際規格:ISO 15105-1,Plastics−Film and sheeting−Determination of gas-transmission rate
−Part 1: Differential-pressure methods(MOD)
JIS K 7126-2 プラスチック−フィルム及びシート−ガス透過度試験方法−第2部:等圧法
注記 対応国際規格:ISO 15105-2,Plastics−Film and sheeting−Determination of gas-transmission rate
−Part 2: Equal-pressure method(IDT)
JIS K 7127 プラスチック−引張特性の試験方法−第3部:フィルム及びシートの試験条件
注記 対応国際規格:ISO 527-3,Plastics−Determination of tensile properties−Part 3: Test conditions for
films and sheets(IDT)
JIS K 7133 プラスチック−フィルム及びシート−加熱寸法変化測定方法
注記 対応国際規格:ISO 11501,Plastics−Film and sheeting−Determination of dimensional change on
heating(IDT)
JIS K 7136 プラスチック−透明材料のヘーズの求め方
注記 対応国際規格:ISO 14782,Plastics−Determination of haze for transparent materials(IDT)
JIS K 7144 プラスチック−機械加工による試験片の調製
注記 対応国際規格:ISO 2818,Plastics−Preparation of test specimens by machining(IDT)
JIS K 7161-1 プラスチック−引張特性の求め方−第1部:通則
注記 対応国際規格:ISO 527-1,Plastics−Determination of tensile properties−Part 1: General principles
(IDT)
JIS K 7367-5 プラスチック−毛細管形粘度計を用いたポリマー希釈溶液の粘度の求め方−第5部:
熱可塑性ポリエステル(TP)ホモポリマー及びコポリマー
注記 対応国際規格:ISO 1628-5,Plastics−Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers−Part 5: Thermoplastic polyester (TP) homopolymers and copolymers
(IDT)
JIS K 7390-1 プラスチック−使用済ポリエチレンテレフタレート(PET)ボトル再生材料−第1部:
呼び方のシステム及び仕様表記の基礎
注記 対応国際規格:ISO 12418-1,Plastics−Post-consumer poly (ethylene terephthalate) (PET) bottle
recyclates−Part 1: Designation system and basis for specifications(MOD)
JIS K 7390-2 プラスチック−使用済ポリエチレンテレフタレート(PET)ボトル再生材料−第2部:
試験片の作製方法及び特性の求め方
注記 対応国際規格:ISO 12418-2,Plastics−Post-consumer poly (ethylene terephthalate) (PET) bottle
recyclates−Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties(MOD)
ISO 15270,Plastics−Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900及びISO 15270によるほか,次による。
3.1
物理的再生法(mechanical recycling)
化学反応を利用しない機械的又は物理的再生技術による再生法。
3
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4
原料
シートの原料は,主としてJIS K 6937-1に規定するエチレングリコールとテレフタル酸とから重合され
た未使用のPET若しくはコポリマー又はその組合せで製造したPETとする。さらに,シートはJIS K 7390-1
に定義されたPETボトル再生材料で製造することができる。これらの原料は食品接触の基準によって表1
のとおりに区分する。
表1−食品接触の基準によるPETの原料及び使用条件
分類記号
定義
使用条件
V
未使用PET原料。
食品に直接接触する層に使用できるa)。
MRP-FD
JIS K 7390-1に規定されている一般的な物理的
再生法に追加の処理を含む工程で製造され
(MRP)食品に直接接触(FD)して使用できる
PET再生原料。
食品に直接接触する層に使用できるa)。
MRG-FI
又は
MRA-FI
JIS K 7390-1に規定されている一般的な物理的
再生法(MRG)又はアルカリ処理を含む物理的
再生法(MRA)で製造された食品に間接接触
(FI)で使用できるPET再生原料。
食品に直接接触しない層(例 外層又
は中間層)に使用できる。
MRG-NF
又は
MRA-NF
JIS K 7390-1に規定されている一般的な物理的
再生法(MRG)又はアルカリ処理を含む物理的
再生法(MRA)で再生された食品以外の用途
(NF)に使用できるPET再生原料。
食品接触のいかなる用途にも使用でき
ない。
注記 分類記号は,JIS K 7390-1の表1及び表2に定義されている。
注a) 食品用器具及び容器包装は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)の第15条,第16条及び第
18条に従わなければならない。また,食品用器具及び容器包装における“再生プラスチック材
料の使用に関する指針について”(平成24年4月27日付食安発0427第2号厚生労働省医薬食品
局食品安全部長通知)において,再生プラスチック材料の安全性を確保するための基本的要件を
定めている。
5
シートの分類
5.1
一般
シートは,表2〜表4の基準によって分類するものとする。食品に接触して使用する容器包装は,この
分類によって使用を制限する。
5.2
シート層の分類
シートは,表2に示される層構成で分類する。
表2−シートの層構成による分類
層構成
分類記号
単一の原料で構成される単層。A層ともいう。
A
2層が異なる2種類の原料で構成され,外側をB層とするもの。 A/B(外側)
3層が異なる2種類の原料で構成され,中間層をB層とするもの。 A/B(中間層)/A
5.3
食品への接触による分類
シートは,表1に示されるPET原料の分類記号の組合せ及び表3の食品接触の基準によって分類する。
4
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表3−食品接触の基準によるシートの層構成及び使用条件
クラス
層構成
使用条件
SF1
表2のA層及び/又はB層を,表1のV又は
MRP-FDで構成するもの。
食品に直接接触する層に使用できるa)。
SF2
表2のA層は,表1のV又はMRP-FDで構成し,
表2のB層は,表1で定義されるMRG-FI又は
MRA-FIで構成するもの。
A層は食品に直接接触して使用できるa)。
B層(外層又は中間層)は食品に直接接触して使用
できないa)。
SN
表2のA層及び/又はB層が,表1で定義される
MRG-NF又はMRA-NFを含んでいるもの。
食品接触のいかなる用途にも使用できない。
注a) 食品用器具及び容器包装は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)の第15条,第16条及び第18条に従わ
なければならない。また,食品用器具及び容器包装における“再生プラスチック材料の使用に関する指針に
ついて”(平成24年4月27日付食安発0427第2号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)において,再
生プラスチック材料の安全性を確保するための基本的要件を定めている[表1の注a)を参照]。
5.4
シートの固有粘度による分類
シートは,8.3に規定された固有粘度(IV)の測定方法による測定結果によって,表4の四つのグルー
プに分類する。
表4−シートの固有粘度による分類
クラス
固有粘度の範囲(IV)dl/g
用途例
IV1
0.60未満
機械的強度を必要としない容器包装
IV2
0.60以上 0.70未満
一般の熱成形加工によって製造される容器包装
IV3
0.70以上 0.80未満
厚肉で深絞りの容器包装
IV4
0.80以上
耐熱性容器(CPET)
6
品質
6.1
外観
シートの外観は,目視によって調べ,きず,ひび,たるみ,しわ,汚れ,異物,色むら,凸凹,ブロッ
キングなどの使用上支障となる欠陥があってはならない。
6.2
シートの要求性能
シートの要求性能は,箇条8によって試験を行い,表5の規定に適合しなければならない。
表5−シートの要求性能
項目
単位
要求性能
適用細分箇条
引張降伏応力
長さ方向a)
MPa
45以上
8.4
幅方向b)
加熱収縮率[長さ方向a)]
%
3以下
8.5
酸素透過係数
10−16 mol・m/(m2・s・Pa)
1以下
8.6
ヘーズc)
%
10以下
8.7
注a) 長さ方向:押出方向と平行な方向
b) 幅方向:長さ方向と垂直な方向
c) ヘーズ:透明なシートに関する項目
5
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6.3
食品衛生法による規格基準への適合
食品用器具及び容器包装に使用するシートは,食品衛生法第18条に基づく“食品添加物等の規格基準(昭
和34年12月28日厚生省告示第370号)”の第3のDの2,合成樹脂の器具又は容器包装(2)個別規格7.
ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装に定められた規格基準に適合
しなければならない。試験は8.8に従うものとする。
7
寸法
7.1
長さの許容差
平板状シートの長さの許容差は,0 mm〜+20 mmとする。これと異なる許容差を指定する場合は,受渡
当事者間の協定による。
ロール状シートの長さの許容差はマイナスを認めない。
7.2
シート幅の許容差
シート幅の許容差は,0 mm〜+20 mmとする。これと異なる許容差を指定する場合は,受渡当事者間の
協定による。
7.3
シートの厚さ及び許容差
シートの厚さ及び許容差は,表6に従うものとする。
表6−シートの厚さ及び許容差
厚さ mm
許容差 %
0.2以下
±20
0.2超え〜0.5未満
±15
0.5以上
±10
8
試験方法
8.1
試験の一般条件
8.1.1
試験片の調整
引張降伏応力試験,加熱収縮率試験及びヘーズ試験は,試料をJIS K 7100に規定する標準雰囲気2級
[23 ℃±2 ℃及び相対湿度(50±10)%RH]で少なくとも48時間状態調節する。
8.1.2
試験場所の標準状態
8.1.1の試験は,状態調節と同じ雰囲気で行う。
8.1.3
試験片の採取
各試験に用いる試料は,シートの長さ方向及び幅方向の両方から切り取る。
8.1.4
試験結果の精度及び報告
試験結果の精度及び報告は,それぞれの試験方法による。
8.2
寸法の測定法
8.2.1
長さ及び幅
シートの長さ及び幅は,校正された定規又は巻き尺を使用して,1 mm単位で測定する。平板について
は,長さ方向の両端2か所,幅方向は任意で1か所を測定する。ロール状シートについては,幅方向は平
板と同様に任意で1か所を測定するが,長さ方向は校正された巻取機の測長計を使用して1 m単位で測定
する。
6
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8.2.2
厚さ
厚さは,校正された厚さ測定器を使用して0.01 mm単位で測定する。
8.3
固有粘度
固有粘度は,フェノールと1,1,2,2-テトラクロロエタン(6:4)との混合物を使用して,JIS K 7367-5で
規定された方法で測定する。固有粘度は,JIS K 7390-2によって測定されたメルトボリュームフローレイ
トから変換することができる。
3回の測定に適切な量を,幅方向でのシートの中央部分からサンプリングするものとする。試験結果は3
回の測定の平均値を小数点以下2桁まで求めて報告する。
8.4
引張降伏応力
引張降伏応力は,JIS K 7161-1によって測定する。試験速度は,JIS K 7161-1に指定されるように50±5
mm/minとする。試験片は,JIS K 7127のタイプ2(短冊試験片)に従うものとする。試験片は,長さ方向
と幅方向を合わせて,幅方向のシート中央部分から採取する。JIS K 7144に従って各方向から5個の試験
片を採取する。長さ方向,幅方向(5個の試験片の平均値)の引張降伏応力を報告する。
8.5
加熱収縮率
加熱収縮率は,JIS K 7133に従って測定する。加熱温度は60±1 ℃,加熱時間は30分間以上,測定は
長さ方向だけとする。幅方向でのシートの中央部分からの3個の試験片を,JIS K 7133に従って採取する。
長さ方向の寸法変化(3個の測定結果の平均値)の割合を報告する。
8.6
酸素透過係数
酸素透過係数は,JIS K 7126-1又はJIS K 7126-2に従って測定する。幅方向でのシートの中央の部分か
ら3個の試験片を,JIS K 7126-1又はJIS K 7126-2に従って採取する。測定結果は気体透過係数で報告す
る。試験方法及び装置についても試験報告書に明記し,3個の試験片の平均値を3桁で報告する。
8.7
ヘーズ
ヘーズは,JIS K 7136に従って測定する。
幅方向のシート中央部分から3個の試験片をJIS K 7136に従って採取する。
測定結果は3個の試験片の平均値を3桁で報告する。
8.8
食品衛生法に関する試験方法
食品衛生法による規格基準は,食品衛生法第18条に基づく“食品添加物等の規格基準(昭和34年12
月28日厚生省告示第370号)”の第3のDの2,合成樹脂の器具又は容器包装(2)個別規格7.ポリエチ
レンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装に定められた試験方法による。
9
包装
包装及び大きさの単位は,輸送・保管の条件を考慮し受渡当事者間で取り決める。
10 表示
未使用のPETシートには,ユニットのパッケージ上の見やすい箇所に表示する。
a) シートの名称又はその略号1)
b) 規格番号及びシートの種類
この規格によるシートの表示は,規格番号,食品接触による分類,IVによる分類,及びシートの層構成
による分類によって記述する。
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例 食品直接接触(SF1)用のシートの表示の例:IV=0.75(IV3)で3層構成(表裏層:未使用,中間
層:MPR)の表示
c) シート仕様及び寸法(厚さ,幅及び長さ)
d) 製造業者名又はその略号
e) 製造年月又はその略号
注1) 略号の場合はAPETと記す。
JIS Z 1716-APET-SF1-IV3-V/MRP/V
無延伸PET シートの記号
シートのクラス分け
固有粘度
層構成
JIS Z 1716-APET-SF1-IV3-V/MRP/V
8
Z 1716:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献 [1] JIS Z 1715 包装用延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
[2] EN 15348,Plastics−recycled plastics−Characterization of poly (ethylene terephthalate) (PET)
recyclates
[3] FDA, Food and Drug Administration, 2006: Points to consider for the use of recycled plastics in
food packaging: chemistry considerations, August 2006 revised from the first version 1992.
[4] FDA, Food and Drug Administration, 1995: 21CFR 170.39, Threshold of regulation for substances
used in food-contact articles, Federal Resister 60 No.136, 36595, July 17,1995.
[5] Bayer F. L.: The threshold of regulation and its application to indirect food additive contaminants in
recycled plastics. Food Additives and Contaminants, 14, No.6-7, 661-670 (1997)
[6] Franz, R., Huber, M. and Welle, F., : Recycling of Post-Consumer Poly (ethylene- terephthalate) for
Direct Food Contact Application ‒ a Feasibility Study Using a simplified Challenge Test, Deutsche
Lebensmittel−Rundschau, 94, 303-308 (1998)
[7] Franz, R. and Welle, F., : Analytical screening and evaluation of market grade post-consumer poly
(ethylene terephathalate) (PET) flakes for re-use in food packaging, Deutsche Lebensmittel−
Rundschau, 95, 94-100 (1999).
[8] Franz, R.,: Programme on the recyclability of food-packaging materials with respect to food safety
considerations; polyethylene terephthalate (PET), paper and board, and plastics covered by
functional barriers, Food Additives and Contaminants, 19, 93-110 (2002).
[9] 大門由佳,河村葉子,六鹿元雄,田村悦臣,棚元憲一:再生されたポリエチレンテレフタ
レート中の揮発性物質の分析,食品衛生学会雑誌(日本),46,13−20(2005)
[10] 佐多永行,渡辺一成,香山茂,小西武史,内海正顕:使用済PETボトルから物理的再生法
で再生された市販のポリエチレンテレフタレート(PET)中の残存する揮発性物質の分析,
日本食品化学学会誌,17(2),116-122(2010)
[11] European Commission 2006: Commission Regulation (EC) No.2023/2006 of 22 December 2006 on
good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food;
Official Journal of the European Union, OJ L 384 29.12.2006
[12] European Commission 2008: Commission Regulation (EC) No.282/2008 of 27 March 2008 on
recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods and amending
Regulation (EC) No.2023/2006, Official Journal of the European Union, OJ L 86/9-18 (28.3.2008).
[13] Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in
contact with food (AFC) on guidelines on submission of dossier for safety evaluation by the EFSA
of a recycling process to produce recycled plastics intended to be used for manufacture of materials
and articles in contact with food (EFSA-Q-2004-168); After public consultation and discussion in
panel 21 May 2008), the EFSA Journal (2008) 717, 1-12.1
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS Z 1716:2015 包装用無延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)シート及びフ
ィルム
ISO 13636:2012,Plastics−Film and sheeting−Non-oriented poly (ethylene
terephthalate) (PET) sheets
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
3.1 物理的再生法
3
JISとほぼ同じ
追加
物理的再生法について定義。
ISO 15270の定義による“物理的
再生法”を補充する必要がある。
6 品質
6.3 食品衛生法に
よる規格基準への
適合
−
−
追加
我が国の法制度に従って詳述
した。
8.8の試験方法に対応する項目と
して補充した。
8 試験方法 8.2.1 長さ及び幅
8.2.1
JISとほぼ同じ
追加
対応国際規格には,ロール状シ
ートの長さの測定法が記載さ
れていない。
全長は自動測定器によって1 m単
位で計測する方法を追加した。
ISOに修正提案する。
8.5 加熱収縮率
8.5
JISとほぼ同じ
追加
対応国際規格には,測定時の加
熱温度の許容誤差が記載され
ていない。
60±1 ℃,30分間以上と許容範囲
を追加した。ISOに修正提案する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13636:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
Z
1
7
1
6
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。