2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 1625-1995
国際プラットホームコンテナ
Platform containers for international trade
1. 適用範囲 この規格は,国際流通を目的として,協同一貫輸送(自動車,鉄道車両及び船舶相互間)
に用いられる国際プラットホームコンテナ(以下,コンテナという。)について規定する。
備考1. プラットホームコンテナとは,フラットラックコンテナから,端壁,すみ柱,さし板などを
取り除いた構造のコンテナをいう。
2. この規格の実際の運用に当たっては,車両,道路及び道路交通に関する国内法令等によって,
コンテナに積載できる重量及び強度の規制を受けるので,注意しなければならない。
3. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS Z 1613 国際貨物コンテナ−用語
JIS Z 1614 国際貨物コンテナ−外のり寸法及び最大総質量
JIS Z 1615 国際大形コンテナのコード,識別及び表示方法
JIS Z 1616 国際貨物コンテナ−すみ金具
JIS Z 1622 国際大形フラットラックコンテナ
4. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる用語の定義は,JIS Z 1613及びJIS Z 1622の規定による。
3. 種類,外のり寸法及び最大総質量 コンテナの大きさによる種類,外のり寸法及び最大総質量は,JIS
Z 1614の規定による。ただし,高さについては,規定しない。
高さを除いてJIS Z 1614に規定するコンテナと同じ寸法のものも,この規格においては,JIS Z 1614に
規定するコンテナと同等の適用を受けるものとし,この規格では,1AA又は1Cなどという。
4. 強度 コンテナは,表1に示す荷重又は力に耐える強度をもつものとする。
なお,表中の設計条件は,コンテナの使用中に起きると想定される最大の荷重又は力を意味し,Rは最
大総質量,Pは最大積載質量,Tは自重を示す。
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表1
項目
荷重又は力のかかる場
所
荷重又は力の方向
設計条件
積重ね
上部すみ金具
鉛直下向き
9R
上部すみ金具
1個当たり49R
ずれ量
長手方向
38mm
横手方向 25.4mm
つり上げ 上部すみ金具
2R
床
(荷役用
機器)
床(すべての部分)
鉛直下向き
1軸当たり 5 460kg
(1車輪当たり 2 730kg)
車輪の幅 180mm
輪距 760mm
1車輪当たりの接地面積 142cm2
(最大接地幅 185mm)
(最大接地長さ 100mm)
緊締
下部すみ金具
長手
2R
下部すみ金具
1個当たり22R
フォーク
ポケット
フォークポケット
幅 200mm
側面より1 828
±3mmまでの部分
鉛直上向き
2
25
.1R
(1ポケット当たり)
5. 構造
5.1
コンテナの上部及び下部すみには,JIS Z 1616の規定によるすみ金具を付けなければならない。
上部すみ金具の上面は,無荷重のとき,コンテナのすみ金具を除く部分の最も高い点から少なくとも
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6mm出ていなければならない。
5.2
コンテナは,下部すみ金具だけによって,支持できなければならない。
5.3
コンテナは,セミトレーラと構造上接触するように図1のような位置の荷重伝達面を設けるか又は
間隔1m以下の床はりを荷重伝達面として設けなければならない。
また,コンテナは,この荷重伝達面だけでも支持できなければならない。
荷重伝達面及び下はりの最下面は,下部すみ金具下面から上方12.5
5.1
5
−
+mmに位置しなければならない。
ただし,コンテナにキャンバを付けた場合は,この限りではない。
図1
備考1.
は荷重伝達面を示す。
2. トンネルリセスは,5.4による。
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5.4
1AAコンテナには,トンネルリセスを付けることが望ましい。付ける場合には,図2及び表2に示
す寸法とする。
図2
表2
単位mm
項目及び記号 寸法及び許容差
高さ
C
12.5
1.5
5
−
+
Bt
120
3
0
−
幅
At
1 029
0
3
+
長さ
Lt
3 150 以上
D
6
2
1
−
+
5.5
コンテナには長手方向にキャンバを付けてもよい。その場合,コンテナの下部すみ金具だけで支持
して,総質量がRになるように負荷したとき,5.3の荷重伝達面は,ほぼ同一平面内になければならない。
5.6
コンテナの最下部は,最大積載質量に等しい等分布荷重を受けたとき,下部すみ金具の下面から出
てはならない。
5.7
コンテナは輸送中,積荷によって生ずる力,特に横方向の力に耐えるよう設計しなければならない。
5.8
コンテナには,積載貨物を床構造に固縛するために必要なラッシング装置を設けなければならない。
ラッシング装置は,コンテナの長さ及び幅の外のり寸法より外側に突出して取り付けてはならない。
また,ラッシング装置の最上面は,上部すみ金具上面から少なくとも,6mm下側になければならない。
5.9
1Cコンテナには,フォークポケットを付けてもよい。その寸法は,図3による。
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図3
5.10 コンテナの構造用金属材料は,耐食性のもの又は適当な防食処理をしたものでなければならない。
6. 試験方法 コンテナの試験方法は,表3による。ただし,これと同等のものに代えることもできる。
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表3
試験項目
試験方法
積重ね試験
空の供試コンテナを強固で水平な台上に置き,4すみのすみ金具で支持する。
供試コンテナの上部すみ金具に,下部すみ金具をのせ,1すみ当たり49Rの荷重又は力を鉛直に加える。
このすみ金具は,供試コンテナの上部すみ金具に対し,長手方向に38mm,横手方向に25.4mmずらせる。
つり上げ試験 供試コンテナに荷重を均一に積み込み,総質量が2Rになるようにし上部4すみのすみ金具で静かにつり
上げる。
つり上げは,すみ金具にかかる力の方向が,水平と次に示す角度になるスリングを用いて行う。
つり上げ力の中心線は,すみ金具側面から38mm離すものとする。
5分間つり上げを保持した後,静かに地上に下ろす。
床試験
供試コンテナを強固で水平な台上に置き,4すみのすみ金具で支持し次の試験を行う。
(1) 1Pに等しい荷重を均一に積み込み,この状態で床構造がすみ金具下面から出ているかどうかを調べ
る。
(2) 1軸当たり5 460kg(1車輪当たり2 730kg)の試験装置を床全面にわたり,移動させる。この装置は,
車輪の幅180mm,接地幅185mm以内,接地長さ100mm以内,1車輪当たりの接地面積142cm2以下
及び輪距760mmのものとする。
緊締試験
供試コンテナの前後各端について,次の順序で試験を行う。
供試コンテナに荷重を均一に積み込み,総質量が1Rになるようにする。
供試コンテナの一端の下部すみ金具をツイストロックを用いて緊締し他端の下部すみ金具に,その下面の
穴を用いて2Rに相当する長手方向の押し及び引張力を左右に等分して加える。
フォークポケ
ット試験
フォークポケット付きの1Cコンテナについて,次の順序で試験を行う。
供試コンテナに均一に荷重を積み込み,総質量が1.25Rに等しくなるようにする。
水平で強固な2本の棒(棒の幅は200mm)をコンテナの側面から1 828±3mmまで差し込み静かに持ち上
げる。
5分間持ち上げた後,静かに地上に下ろす。
備考 表3に規定する試験において,最大積載質量 (P) を算出するため,最大総質量 (R) から差し引く自重 (T)
は,JIS Z 1615の表示自重を超えてはならない。
7. 検査 検査は,外のり寸法,強度及び構造について行い,3.〜5.の規定に適合しなければならない。
なお,6.の試験後,使用上妨げとなるような変形又は損傷を生じてはならない。
8. 表示方法及び識別コード
8.1
表示方法及び識別コードは,JIS Z 1615による。ただし,1AA及び1Cコンテナの大きさによる種類
のコードは,それぞれ49及び29とする。
8.2
トンネルリセス付コンテナには,前後が識別できる文字を表示することが望ましい。
関連規格 JIS Z 1617 国際大形コンテナ用上部つり上げ金具及び緊締金具
JIS Z 1618 国際一般貨物コンテナ
JIS Z 1621 国際大形オープントップコンテナ
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物流部会 国際大形コンテナ専門委員会 構成表(昭和54年3月1日制定のとき)
氏名
所属
(委員会長)
石 井 信 夫
日本郵船株式会社
手 塚 芳 明
富士重工業株式会社
及 川 健
川崎重工業株式会社
原 主一郎
日本フルハーフ株式会社
渡 辺 逸 郎
三菱重工業株式会社
井 出 公 平
東急車輌製造株式会社
西 堀 義 治
日本トレールモービル株式会社
井 上 力 雄
社団法人日本海上コンテナ協会
田 中 力 郎
山下新日本汽船株式会社
山 崎 勉
川崎汽船株式会社
木 津 圭 二
大阪商船三井船舶株式会社
野 村 忠 司
ジャパンライン株式会社
横 山 元 二
昭和海運株式会社
松 村 英 一
株式会社日通総合研究所
山 口 勇 男
財団法人日本海事協会
山 下 昭
社団法人日本海事検定協会
難 波 猪 一
日本物流管理協議会
仲井真 弘 多
工業技術院標準部
鈴 木 直 道
通商産業省機械情報産業局
栗 山 劭
運輸省船舶局
新 藤 卓 治
運輸省鉄道監督局
(事務局)
横 溝 眞一郎
工業技術院標準部機械規格課
(事務局)
坂 元 耕 三
工業技術院標準部機械規格課(平成7年11月15日改正のとき)