Z 1607:2003
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国十八リットル
缶工業組合連合会(JF18TU)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS Z 1607:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
Z 1607:2003
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
4. 品質 ······························································································································ 1
5. 構造 ······························································································································ 1
6. 寸法 ······························································································································ 2
7. 材料 ······························································································································ 2
8. 気密試験 ························································································································ 3
9. 検査 ······························································································································ 3
10. 表示 ···························································································································· 3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 1607:2003
金属板製ふた・口金
Metal caps and nozzles
1. 適用範囲 この規格は,油脂・石油・塗料・化学薬品・食料品などの容器として一般に用いられる缶
の金属板製ふた・口金(以下,ふた・口金という。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 3303 ぶりき及びぶりき原板
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS K 6922-1 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第1部:呼び方のシステ
ム及び仕様表記の基礎
3. 種類 ふた・口金の種類は,表1による。
表 1
種類
備考
形式
呼び番号
A形
45,55
ねじ式
B形
40,50,70
つめ式
4. 品質 品質は,次による。
a) 外 観 ふた・口金は仕上がり良好で,割れ,ひずみ,きず,しわ,さび,その他使用上有害な欠点
があってはならない。
b) 気密性 気密性は,8. の気密試験を行い,漏れがあってはならない。
c) 衛生性 食料品に使用するふた・口金は,食品衛生法の食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省
告示第370号)に適合しなければならない。
5. 構造 構造は,次による。
a) A形は,口金に中ぶたをはめ,ふたをねじによって留めるものとする。
b) B形は,ふたと口金とをふたの周囲にあるツメによって留めるとともに,プロテクタ(1)をしたものと
する。
なお,必要に応じてポリエチレン製の中ぶたを使用してもよい。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) A形,B形共に,ふたには内容物に適したパッキンを入れる。ただし,ポリエチレン製の中ぶたを使
用し,これがパッキン機能を兼ねるときはパッキンを入れなくてもよい。
注(1) ぶりき及びアルミニウム製のプロテクタは,締付け器具を用いて締め付ける。
備考 ふた・口金はぶりき製,中ぶたはぶりき又はポリエチレン製,プロテクタはぶりき,アルミニ
ウム又はポリエチレン製とする。
6. 寸法 寸法は,表2による。
なお,外径,内径,口径,高さ及び溝までの高さの許容差は,それぞれ±0.3 mmとする。ただし,70
は±0.5 mmとする。
表 2
単位 mm
種類
ふた
口金
ねじ山の数
山/25.4
板の呼
び厚さ
外径
内径
高さ
板の呼
び厚さ
外径
内径
口径
溝まで
の高さ
A
45
0.26
45.0
43.3
13.0
0.28
44.1
42.1
33.5
−
7
形
55
0.26
55.0
53.3
13.5
0.28
54.1
52.1
42.0
7
B
40
0.36
42.7
39.3
7.7
0.30
41.0
39.0
32.5
5.5
−
50
0.36
50.5
47.2
8.0
0.30
48.9
46.5
40.0
5.8
形
70
0.36
70.8
67.0
9.0
0.30
68.5
66.2
59.1
6.6
ふた 口金
A形 (ねじ式)
ふた 口金
B形 (つめ式)
7. 材料 材料は,次による。
a) ぶりきは,JIS G 3303に規定するもの,又はこれと同等以上の特性をもつものを用いる。
b) アルミニウムは,JIS H 4000に規定するものを用いる。
c) ポリエチレンは,JIS K 6922-1に規定するものを用いる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
d) ふたのパッキンは,内容物に対し適切な品質をもつものを用いる。
e) 口金の密封剤は,内容物に対し適切な品質をもち,必要な耐久性をもつものを用いる。
8. 気密試験 ふたの気密試験は,口金を取り付けた容器に着色水を入れてふたを締め(A形は中ぶたを
はめ,B形はプロテクタ(1)をする。),ふたを下方に向けゲージ圧40 kPaの圧縮空気を送り込み4分間放置
した後,ふたから着色水の漏れの有無を調べる。
9. 検査 検査は,品質,構造及び寸法について行い,4.〜6.の規定に適合しなければならない。
10. 表示 包装ごとに次の事項を表示しなければならない。
a) 種類
b) 個数
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年月又はその略号
関連規格 JIS Z 1601 液体用鋼製ドラム
JIS Z 1602 金属板製18リットル缶
JIS Z 1620 鋼製ペール
JIS Z 8203 国際単位系(SI)及びその使い方