Z 1529:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 1
5 品質······························································································································· 2
5.1 性能 ···························································································································· 2
5.2 寸法 ···························································································································· 2
5.3 外観 ···························································································································· 3
6 試験方法 ························································································································· 3
6.1 試験の一般条件 ············································································································· 3
6.2 はく離性 ······················································································································ 3
6.3 粘着力 ························································································································· 3
6.4 保持力 ························································································································· 4
6.5 再はく離性 ··················································································································· 4
6.6 ぬれ張力 ······················································································································ 4
6.7 寸法 ···························································································································· 4
6.8 外観 ···························································································································· 4
7 製品の呼び方 ··················································································································· 4
8 表示及び包装 ··················································································································· 5
8.1 表示 ···························································································································· 5
8.2 包装 ···························································································································· 5
9 保存及び取扱い上の注意事項 ······························································································ 5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本粘着テープ工
業会(JATMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ
きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS Z 1529:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Z 1529:2009
印刷用粘着フィルム
Pressure sensitive adhesive films for printing
序文
この規格は,1975年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2004年に
行われたが,その後の引用規格であるJIS Z 0237の改正に対応するために改正した。
なお,この規格に対応する国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,主にラベル,ステッカーなどに用いるフィルムを表面基材とし,その片面に粘着剤を均一
に塗布した印刷用粘着フィルム(以下,粘着フィルムという。)について規定する。
注記 表面基材のフィルムは,金属蒸着したもの又は複合材料(ラミネート)を含むものとする。ま
た,製品の形状は規定の巻心にロール状に巻かれたもの(以下,ロール製品という。)及び板状
に断裁されたもの(以下,平判製品という。)がある。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6768 プラスチック−フィルム及びシート−ぬれ張力試験方法
JIS Z 0109 粘着テープ・粘着シート用語
JIS Z 0237 粘着テープ・粘着シート試験方法
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 0109による。
4
種類
粘着フィルムの種類は,表面基材,粘着剤及びはく離紙によって分類し,表1による。
2
Z 1529:2009
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表1−種類
種類
記号
表面基材
粘着剤
はく離紙
1種
1号
1
F111
ポリエステルフィルム
永久形
上質系
2
F112
グラシン系
2号
1
F121
再はく離形
上質系
2
F122
グラシン系
2種
1号
1
F211
ポリオレフィンフィルム
永久形
上質系
2
F212
グラシン系
2号
1
F221
再はく離形
上質系
2
F222
グラシン系
3種
1号
1
F311
塩化ビニルフィルム
永久形
上質系
2
F312
グラシン系
2号
1
F321
再はく離形
上質系
2
F322
グラシン系
4種
1号
1
F411
合成紙
永久形
上質系
2
F412
グラシン系
2号
1
F421
再はく離形
上質系
2
F422
グラシン系
5
品質
5.1
性能
粘着フィルムの性能は,箇条6によって試験を行い,表2による。また,粘着フィルムは,表面基材と
はく離紙との収縮差が少なく,打抜機で打ち抜くとき,めくれ,層はく離などを生じず,作業上支障がな
いようにしなければならない。
表2−性能
試験項目
性能
適用試験箇条
1号(永久形)
2号(再はく離形)
はく離性
粘着フィルム及びはく離紙の破れ並びにの
りはがれがあってはならない。
6.2
粘着力
N/10 mm
常態
1.80以上
0.20以上
6.3
促進保存性処理後
1.40以上a)
0.12以上a)
保持力
mm
常態
3以下
3以下
6.4
促進保存性処理後
3以下a)
3以下a)
再はく離性
常態
−
あり
6.5
促進保存性処理後
−
ありa)
ぬれ張力
mN/m b)
30.0以上
6.6
注a) 塩化ビニルフィルムは除く。
b) 合成紙は除く。
5.2
寸法
粘着フィルムの寸法及びその許容差は,6.7によって試験を行い,表3,表4及び表5による。
3
Z 1529:2009
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表3−厚さ及びその許容差
単位 mm
項目
厚さ
厚さの許容差
はく離紙を除いた厚さ
受渡当事者間の協定による。
0.15未満は±0.015
0.15以上は±0.020
はく離紙を加えた総厚
受渡当事者間の協定による。
受渡当事者間の協定による。
表4−ロール製品の幅及びその許容差
単位 mm
幅
幅の許容差
巻心の基準内径
1巻の長さ(m)
長さの許容差
受渡当事者
間の協定に
よる。
300未満のものは
±1
300以上500未満のものは
±2
500以上1 000未満のものは ±3
1 000以上のものは受渡当事者間の協定に
よる。
内径76.5±0.5
肉厚4以上
100,200,400
表示長さ以上
− 継ぎ目は,長さ100 mにつき1か所以下とし,その1片の長さは10 m以上とする。ただし,やむを得ない場合
は,長さ及び継ぎ目は,受渡当事者間の協定による。
表5−平判製品の寸法及びその許容差
単位 mm
寸法
許容差
受渡当事者間の協定による。
300未満のものは
±1
300以上500未満のものは
±2
500以上1 000未満のものは
±3
1 000以上のものは受渡当事者間の協定による。
5.3
外観
ロール製品及び平判製品の外観は,6.8によって試験を行い,しわ,カール,汚れ,破れ,折れ目,きず,
色むらなどの使用上支障のある欠点及び粘着剤のしみ出し又ははみ出しがなく,更にロール製品は,粘着
フィルムが巻心に均一に巻かれていて,著しい変形及び巻き巣がなく,側面が平らでなければならない。
なお,粘着フィルムは,着色してもよい。
6
試験方法
6.1
試験の一般条件
試験の一般条件は,JIS Z 0237の箇条4(試験の一般条件など)による。この場合,粘着フィルムの機
械方向1) を試験片の縦方向とする。
注1) 機械方向とは,粘着フィルムを製造するときの粘着フィルムの進行方向。
6.2
はく離性
はく離性の試験は,試料から幅約25 mm,長さ約1 mの試験片(試験片の長さ方向は,縦方向とする。)
を切り取って,はく離紙を3〜5秒間に約1 mの速さではがしたとき,粘着フィルム及びはく離紙が破れ
たり,のりはがれが生じないかどうかを調べる。
6.3
粘着力
粘着力の試験は,常態及び促進保存性処理後について,それぞれ次のとおり行う。
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a) 常態 JIS Z 0237の10.3(試験方法)の方法1によって,ステンレス試験板に対する180°引きはが
し粘着力を求める。この場合,試験片は試料から幅25 mm,長さ約250 mmの試験片(試験片の長さ
方向は,縦方向とする。)を切り取り,静かにはく離紙をはがしたものとする。
b) 促進保存性処理後 試料から幅150 mm,長さ250 mmの大きさの試験片を3枚採り,JIS Z 0237の附
属書JB(促進保存性処理)によって促進保存性処理を行った後,a) の方法によって試験を行い,そ
れぞれ3個の測定値の平均値で表す。
6.4
保持力
保持力の測定は,常態及び促進保存性処理後について,それぞれ次のとおり行う。
a) 常態 JIS Z 0237の箇条13(保持力)によって行う。は(貼)り付け面積は,幅25±0.5 mm及び長
さ25±0.5 mmとする。試験用のおもりは,質量1 000±5 g,規定時間は60分とし,ずれた距離を測
定する。この場合,試験片は試料から幅25 mm,長さ約250 mmの試験片(試験片の長さ方向は,縦
方向とする。)を切り取り,静かにはく離紙をはがしたものとする。
b) 促進保存性処理後 6.3 b) の条件で促進保存性処理を行った試料で,a) と同様の方法によって試験を
行う。
6.5
再はく離性
6.5.1
試験片の採取方法
試験片の採取方法は,6.1による。
6.5.2
試験
試験は,常態及び促進保存性処理後について,次のとおり行う。
a) 常態 6.3 a) の測定時に行い,表面基材の破れ及びのり残りがないようにはがせるかを調べる。
b) 促進保存性処理後 6.3 a) で調整した試料をJIS Z 0237の附属書JB(促進保存性処理)の条件で放置
した後,6.3 a) の引きはがし試験で,表面基材の破れ及びのり残りがないようにはがせるかを調べる。
6.6
ぬれ張力
6.6.1
試験片の採取方法
試験片の採取方法は,ロール製品の場合は,試料から縦方向に少なくとも2 m離して2か所から幅いっ
ぱいに長さ約500 mmを切り取る。平判製品の場合は,任意の2枚を選ぶ。
なお,試料の試験を行う部分に触れたり,汚したりしないように十分注意する。
6.6.2
試験
ぬれ張力の試験は,JIS K 6768による。
6.7
寸法
寸法の試験は,JIS Z 0237の箇条5(厚さの測定),箇条6(幅の測定)及び箇条7(長さの測定)によ
る。この場合,粘着フィルムの厚さについては,はく離ライナーを静かにはがし取って測定し,総厚は,
はく離ライナーをはがさず測定する。ただし,平判製品の単位は,ミリメートル(mm)とする。
6.8
外観
外観は,目視によって調べる。
7
製品の呼び方
製品の呼び方は,規格名称,種類又は記号,ロール製品(幅及び長さ),又は平判製品(隣接する2辺の
長さ)による。
5
Z 1529:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
例 印刷用粘着フィルム 1種1号1
100 mm×100 m
印刷用粘着フィルム F111
100 mm×100 m
8
表示及び包装
8.1
表示
粘着フィルムには,包装の見やすいところに,次の事項を表示しなければならない。
a) 規格名称又は規格番号
b) 種類又は記号
c) 寸法,ロール製品[幅(mm)及び長さ(m)],又は平判製品[隣接する2辺の長さ(mm)]
d) 数量。ただし,個装の場合は除く。
e) 製造年月又はその略号
f)
製造業者名又はその略号
8.2
包装
粘着フィルムは,貯蔵,輸送などに適するように包装する。
9
保存及び取扱い上の注意事項
粘着フィルムは,温度,湿度,圧力などによって,その品質が影響を受けやすいので,保存及び取扱い
については,次の事項を守ることが望ましい。
a) 直射日光及び高温・高湿の場所は避ける。
b) 変形防止のため,横積みは避ける。