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Z 0604-2:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 欠陥及び損傷 ··················································································································· 2 

4.1 パレットが使用不可となる一般的な状態 ············································································· 2 

4.2 留意事項 ······················································································································ 3 

4.3 くぎ接合部強さ ············································································································· 3 

4.4 日常点検 ······················································································································ 3 

5 修理基準 ························································································································· 3 

5.1 一般 ···························································································································· 3 

5.2 仕様が明らかなパレットの修理························································································· 3 

5.3 仕様が不明なパレットの修理···························································································· 3 

5.4 表示 ···························································································································· 5 

5.5 修理パレットの最終点検 ································································································· 5 

6 廃棄処分 ························································································································· 5 

附属書A(参考)四方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 ················································ 6 

附属書B(参考)ペリメータベースパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 ···································· 7 

附属書C(参考)二方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 ················································ 8 

附属書D(参考)準四方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 ············································· 9 

附属書E(参考)くり抜きけたを修理するための金属板 ······························································ 10 

附属書F(参考)仕様が不明なパレットの修理のために必要となる処置 ········································· 12 

附属書G(参考)修理パレット(例えば,特別なラック積みシステムでの使用)に対する  

基本寸法及び位置の許容差の要件 ··································································· 13 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 14 

参考文献 ···························································································································· 16 

Z 0604-2:2008  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本パレット協会(JPA)及び財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS Z 0604の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS Z 0604-2 第2部:修理基準 

JIS Z 0604-3 第3部:部材及び組立品の品質 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Z 0604-2:2008 

木製平パレット−第2部:修理基準 

Flat wooden pallets-Part 2: Repair 

序文 

この規格は,2003年に第1版として発行されたISO 18613を基に作成した日本工業規格であるが,我が

国の実態に合わせて,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表をその説明を付けて,附属書JA(参考)に示す。 

適用範囲 

この規格は,木製平パレット(以下,パレットという。)の修理時に,許容する最大の損傷を定義し,使

用の最低限の修理基準について規定する。 

注記1 パレットに対して許容する最大の損傷がこの規格で定義され,附属書A〜附属書Dは,長期

に使用したパレットが使用不可になる損傷例を示す。附属書の記述例以外のパレット形式に

ついては,類似の基準を準備することが望ましい。プールパレット,レンタルパレットなど

のための修理基準は,それぞれの管理運営者及び/又は所有者によって規制され,ライセン

スの適用を受けることがある。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 18613:2003,Repair of flat wooden pallets (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 5508 くぎ 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS Z 0106 パレット用語 

注記 対応国際規格:ISO 445,Pallets for materials handling−Vocabulary(MOD) 

JIS Z 0111 物流用語 

JIS Z 0601 プールパレット−一貫輸送用平パレット 

JIS Z 0604 木製平パレット 

用語及び定義 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 0106及びJIS Z 0111によるほか,次による。 

3.1  

板(board) 

上面デッキボード,下面デッキボード又はけた板。 

3.2  

デッキボード(deck board) 

上面デッキ及び下面デッキを構成する板状の部材。1枚のものもある。 

3.3  

下面デッキボード(bottom deck board) 

パレットの接地面を構成する部材。 

3.4  

けた板(stringer board) 

デッキボードとブロックとを結合する板状の部材。 

3.5  

けた(stringer or bearer) 

パレットの全長にデッキボードを結合して支持し,差込口を構成する部材。 

3.6 

パレタイズド貨物(palletized loard) 

一つ若しくは幾つかの物品又は包装貨物を,発地から着地まで一貫して物流機器を使用して,機械荷役

し,安全,かつ,能率的に輸送・保管できるようにパレットを用いて一つの単位にまとめた貨物。 

欠陥及び損傷  

4.1 

パレットが使用不可となる一般的な状態 

パレットが使用不可となる一般的な状態は,次による。 

a) デッキボードが,欠落又は斜め方向及び横方向に折れている。 

b) ブロック,けた及びけた板が,欠落又は折れている。 

c) 1枚のデッキボードで2本以上のくぎ胴部が露出して見える。 

d) 2枚以上のデッキボードにおいて1本以上のくぎ胴部が露出して見えるデッキボードの割れ,欠けな

どの破損,若しくはデッキボード長さ及び幅に対して端部から1/4以上欠損している。 

e) ブロック間においては,デッキボード幅の1/4以上が欠損している。 

f) 

確実にくぎ打ちができないような,デッキボードの幅又は長さの1/2以上が裂けている。 

g) パレットの翼において,翼の端部から翼長さの1/3以上が欠損している。 

h) 1本以上のくぎ胴部が1か所の接合部において見えるような,ブロック,けた及びけた板が欠損して

いる。 

i) 

使用による著しい汚れ又は汚染されている。 

注記 汚れ及び汚染物質について疑問があれば,その確認及びその後の廃棄処分に注意する。 

j) 

幾つかの小損傷又は緩くなった接合部をもち,全体的な見地から使用不可とすべき程度に品質が低下

している。 

k) 製造基準が満たされていないパレット,及び製作時に間違って用いた材料又は部材を使用している。 

l) 

腐朽によって強度特性に影響のある部材がある。 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

m) けたくり抜き部材において,けたの全幅に達する割れがある。 

4.2 

留意事項 

パレットの欠陥及び損傷状態が安全とみなされず,パレット荷役をする人及び積載貨物にとって危険で

あり,使用不可となるパレットの判断は,附属書A〜附属書Dによることが望ましい。 

注記 図C.1については,国内で最もはん用である形式の図に置きかえた。 

4.3 

くぎ接合部強さ 

くぎ接合部の強さは,特にパレットの性能では重要である。くぎの配列は,JIS Z 0601の図1又はJIS Z 

0604の図2による。 

4.4 

日常点検 

パレットの点検は,空パレット又はパレタイズド貨物にかかわらず,パレット作業をする前に実施する。 

修理基準 

5.1 

一般  

容認できない欠陥又は損傷がある部材は,取り外して,新品又は再利用の部材に交換しなければならな

い。 

5.1.1 

パーティクルボード製ブロック  

パーティクルボード製のブロックを使用する場合は,JIS A 5908の規定に適合するものとする。また,

パーティクルボードの密度は,580 kg/m3以上のものを使用しなければならない。 

5.1.2 

下面デッキボード  

下面デッキボード及びパレットの四隅の角については,必要があれば面取りを施さなければならない。 

5.1.3 

くぎの頭部  

パレット表面での引っ掛けを避けるために,くぎの頭部は沈めなければならない。 

5.2 

仕様が明らかなパレットの修理  

仕様が明らかなパレットの修理に用いる交換部材は,新品又は再利用の材料とし,パレットの仕様及び

規格(JIS Z 0601及びJIS Z 0604参照)に基づく修理要件に従わなければならない。 ただし,再利用の部

材は,新しいパレット部材仕様書のすべての要求事項に適合し,かつ,木材の欠損又は裂け目があっては

ならない。 

なお,使用するくぎ及び組み立てられたパレットは,そのパレットに対する仕様書の要件に適合しなけ

ればならない。 

修理要件は,新品パレット仕様書とは異なることもある。  

なお,使用不可となったパレットは,修理するか又は処分するものとし,修理したパレットは,5.4に規

定する表示要件に適合しなければならない。 

5.3 

仕様が不明なパレットの修理  

仕様が不明なパレットの修理用の交換部材として使用する新品又は再利用の部材は,取り去った部材と

同じ寸法のものを用いなければならない(附属書F参照)。ただし,5.3.3で規定する条件に適合するもの

であって,新品又は再利用の材料でもよい。  

注記 あまりに多くのくぎ穴は,部材強さを低下させることがある。 

5.3.1 

許容差  

仕様が不明なパレットの基本的寸法及び位置に対する許容差は,表1による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−仕様が不明なパレットの基本的寸法及び位置に対する許容差 

単位 mm 

項目 

許容差 

長さ 

±8  

幅 

±8  

高さ 

±10  

対角線の相違 

±10  

平面度 

10以内 

パレットの上面及び下面の平面度の最大偏差は,最大6
以内とする。 

ブロックのねじれ 

オーバーハングなし 

上面デッキボードの各デッキボード間の間隔 

最大65 

パレット端部からのエッジボードの位置 

−5 

中心線からの中間デッキボードの位置 

±2.5  

中心線からのけた板の位置 

±2.5  

中心線からのけたの位置 

±5  

突合せ接合部でのデッキボード間のすき(隙)間 

最大5 

くぎの沈み 

−1 
−5 

注記 その他の精度要件を指定してもよい。附属書Gは高い精度の一例を示す。 

5.3.2 

組立て  

組立ては,次による。 

a) 組立てに使用するくぎは,JIS A 5508で規定した特徴をもち,5.3.2 b)及び5.3.2 c)に適合しているもの

を用いなければならない。 

b) 板とブロック又はけたとを接合するツイストくぎ,バーブくぎ,スクリューくぎ又はリングくぎ(く

ぎの長さは,組立品の高さに依存する。)によるブロック又はけたに対する打込み深さは,35 mm以

上なければならない。 

c) デッキボードとけた板とを接合するツイストくぎ,バーブくぎ,スクリューくぎ又はリングくぎ(く

ぎの長さは,けた板及びデッキボードを組み合わせた板厚に依存する。)による組み立て時において,

くぎは,けた板の裏側に突き出してはならない。クリンチなど,くぎを折り曲げる場合は,くぎの折

り曲げ長さはおおむね10 mmとする。 

d) 接合部ごとの正しい配置及びくぎの数は,パレットの元のパターンに合致するようにし,デッキボー

ドの側部又は端部からの距離が15 mm以下になってはならない。 

e) 準四方差しパレットのけたくり抜き部での水平又は対角線の裂け目若しくは割れは,附属書Eに基づ

く金属板を使用して修理する。 

5.3.3 

部材  

修理用に用いる部材に対する許容差は,表2による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−再利用の部材に対する許容差 

単位 mm 

部材 

最大許容差 

けた板及びデッキボードの厚さ 

±2  

デッキボードの幅 

±10  

けた板及びデッキボードの長さ 

+ 5 
−10 

ブロック又はけたの高さ 

±2  

ブロック又はけたの長さ及び幅 

±5  

5.4 

表示  

修理パレットの表示は,適切な機関によって定めるものとする。例えば,プールマーク,修理識別くぎ

などによって識別することが望ましい。 

注記 プールマークとは,プールパレット,レンタルパレットなどの管理運営者及び/又は所有者に

よって定められたマークで,修理識別くぎとは,くぎの頭部に修理用くぎの刻印などが施され

たものをいう。 

5.5 

修理パレットの最終点検  

修理パレットは,意図する使用の物理的条件に適合する必要があるため,修理完了後にパレットの全体

的な大きさの精度及び開口部の最小寸法が適合していること,すべての接合部が適切な数のくぎによって

固定されていることを点検しなければならない。 

廃棄処分  

この規格に合致するように修理できないパレットの廃棄処分は,次による。 

a) 表示を取り去った後に,限定使用パレットとして使用してもよい。  

b) 良い状態の部材は,交換部材として使用することができる。  

c) 廃棄処分には,チップ化,たい(堆)肥化及び焼却を含む。 

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附属書A 

(参考) 

四方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

A.1 四方差しブロックパレットが使用不可となる場合の基準(図A.1参照) 

a) 上面デッキボード及び下面デッキボード又はけた板の欠落及び折れた状態。 

b) 上面エッジボード又は下面エッジボードにおいて1枚のボードに2本以上のくぎ胴部が見えるか,又

は2枚以上のデッキボード及びけた板に1本以上のくぎ胴部が見える欠損,損傷又は裂け目。 

c) 1本以上のくぎ胴部が見えるブロックの欠損,損傷又は裂け目。 

  ここに, 

   1 A.1 a)相当 
   2 A.1 b)相当 
   3 A.1 c)相当 
 

図A.1−片面使用形四方差しパレットが使用不可となる場合の基準 

A.2 四方差しパレットが使用不可となる場合のその他の欠陥及び損傷 

a) 必要な表示がないか又は読みにくい場合。 

b) 不適切な部材の使用(ボード又はブロックの部材寸法において,長さ・幅及び板厚が少なすぎる状態)。 

c) 全体的な状態は非常に程度が低く,荷重−支持力が保証できず(ボードの腐朽,又はボード若しくは

ブロックの複数の裂け目),商品が汚れる危険がある場合。  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

ペリメータベースパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

B.1 

四方差しペリメータベースパレットが使用不可となる場合の基準(図B.1参照) 

a) ボードの欠損 

b) ボードの完全な破損 

c) ボード幅の1/4以上のボードの木材の欠損 

d) ボードの幅の1/4以上又はくぎが見えるような,2ブロック間のボードの木材の欠損 

e) ボードの幅又は長さの1/2以上のボードの裂け目 

f) ブロックの欠損 

g) ブロックの幅又は高さの1/2以上にわたるブロックの木材の欠損又は裂け目 

h) ブロックの30°以上の回転 

i) くぎの頭又はくぎの先端のボードへの突出 

  ここに, 

   1 B.1 a)相当    4 B.1 d)相当    7 B.1 g)相当 
   2 B.1 b)相当    5 B.1 e)相当    8 B.1 h)相当 
   3 B.1 c)相当    6 B.1 f)相当    9 B.1 i)相当 
 

図B.1−四方差しペリメータベースパレットが使用不可となる基準 

B.2 

四方差しペリメータベースパレットが使用不可となる場合のその他の欠陥及び損傷 

a) 不適切な部材の使用(ボード又はブロックの部材寸法において,長さ・幅及び板厚が少なすぎる状態)。 

b) 全体的な状態は非常に程度が低く,荷重−支持力が保証できず(ボードの腐朽,又はボード若しくは

ブロックの複数の裂け目),商品が汚れる危険がある場合。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

二方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

C.1 二方差しパレットが使用不可となる場合の基準(図C.1参照) 

a) 上面デッキボード又は下面デッキボードの欠損又は破損。 

b) 1枚のデッキボードで2本以上のくぎ胴部が露出して見える場合,又は2枚以上のデッキボードにお

いて1本以上のくぎ胴部が露出して見えるデッキボードの割れ及び欠けなどの破損,若しくはデッキ

ボード幅の1/4以上,長さの1/4以上にわたる木材の欠損。 

c) 上面及び下面のデッキボードにおいて,ボード幅の1/2以上のボードの裂け目。 

d) 1本以上のくぎ胴部が見える程度のけたの欠損,破損又は裂け目。 

e) けた高さの1/2以上のけたの欠損又は裂け目。 

 ここに, 

   1 C.1 a)相当    3 C.1 c)相当    5 C.1 e)相当 
   2 C.1 b)相当    4 C.1 d)相当 
 

図C.1−二方差しパレットが使用不可となる場合の基準 

C.2 二方差しパレットが使用不可となる場合のその他の欠陥及び損傷 

a) けたの全幅にまたがる裂け目。 

b) くぎの頭又はくぎ先端のボードへの突出。 

c) 必要な表示がないか,又は読みにくい場合。 

d) 不適切な部材の使用(ボード又はブロックの部材寸法において,長さ・幅及び板厚が少なすぎる状態)。 

e) 全体的な状態は非常に程度が低く,荷重−支持力は保証できず(ボードの腐朽,又はボード若しくは

けたの複数の裂け目),商品が汚れる危険がある場合。 

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Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

準四方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

D.1 準四方差しパレットが使用不可となる場合の基準(図D.1参照) 

a) ボードの欠落又は破損。 

b) 1枚のボードで2本以上のくぎ胴部が見えるか,又は2枚以上のボードで1本以上のくぎ胴部が見え

る程度のエッジボードの欠損。又はボード幅の1/4以上のボードに,1/4以上の長さにわたる木材の欠

損。 

c) ボードの幅又は長さの1/2以上にわたるボードの裂け目。 

d) 1本以上のくぎ胴部が見える程度のけたの欠損,破損又は裂け目。 

e) けたの幅又は高さの1/2以上にわたる欠損又は裂け目。 

f) 

切欠き内部の端部に全幅にわたる割れのあるくり抜きけた。 

g) くぎの頭又はくぎの先端のボード又はけたへの突出。 

  ここに, 

   1 D.1 a)相当   4 D.1 d)相当   7 D.1 g)相当 
   2 D.1 b)相当   5 D.1 e)相当 
   3 D.1 c)相当   6 D.1 f)相当 
 

図D.1−準四方差しパレットが使用不可となる場合の基準 

D.2 準四方差しけたパレットが使用不可となる場合のその他の欠陥及び損傷 

a) 必要な表示がないか,又は読みにくい場合。 

b) 不適切な部材の使用(ボード又はブロックの部材寸法において,長さ・幅及び板厚が少なすぎる状態)。 

c) 全体的な状態は非常に程度が低く,荷重−支持力は保証できず(ボードの腐朽,又はけた若しくはボ

ードの複数の割れ),商品が汚れる危険がある場合。 

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10 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

くり抜きけたを修理するための金属板 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

E.1 

概要 

E.1.1 金属板の仕様  

金属板を用いての修理は,大きさ,素材へのコーティング,歯及び取付けのために,次の基準に正確に

従うことが望ましい(図E.1 参照)。 

E.1.2 大きさ  

金属板の長さ及び幅の最小寸法は70 mmとし,金属板の面積は7 100 mm2以上であることが望ましい。 

E.1.3 材料  

材料は最小0.90 mmの厚さで,コーティングしていないもので,商用等級の薄鋼板のものを用いる。 

E.1.4 コーティング  

コーティングは,ホットディップの亜鉛めっきが望ましい。 

E.1.5 歯  

歯の数は金属板の面積645 mm2当たり少なくとも4個あることが望ましく,歯の長さは,金属板の厚さ

を除き最小8.3 mmが望ましい。 

図 E.1−金属板 

E.2 

金属板取付け 

E.2.1 概要  

どのような種類でも垂直の裂け目に対する修理及びけたくり抜き部上部の損傷(大きい節における裂け

目)の修理は,してはならない(図E.2 参照)。  

E.2.2 パレットへの金属板の取付け  

この目的のために設計・製造された機械を用いて,機械力,油圧又は空気圧によって金属板を取り付け

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11 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る。  

E.2.3 取り付ける金属板の最小数  

最低2枚の金属板を修理ごとに使用する。木材表面と同一平面上にあるよう,各けたの両側に金属板を

取り付ける。金属板がけたの側部又は端部からオーバーハングしないように,かつ,金属板の縁がけたの

側部又はけたの端部にほぼ平行となるように取り付けることが望ましい。 各金属板のすべての歯を木材に

圧入する。200 mmより長い裂け目は,4枚の金属板で修理する。 

 
 

図E.2−金属板の取付け 

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12 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

仕様が不明なパレットの修理のために必要となる処置 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

F.1 

処置  

仕様が不明なパレットの修理のために必要な処置は,表F.1による。 

表F.1−仕様が不明なパレットの修理のために必要な処置 

対象 

欠陥のタイプ 

処置 

全般 

不適切な部材 

部材交換 

全般 

全体的に程度が低い状態 

修理不可 

ボード 

ボードの欠損 

部材取替え 

ボード 

ボードの斜め又は横方向の破損 

部材取替え 

ボード 

ボード端部の木材の欠損 
− エッジボード 
− その他のボード 

 
部材取替え 
部材をそのまま使用 

ボード 

木材の欠損 
− ボード幅の1/4以上 
− ボード幅の1/4以下 

 
部材の取替え 
もし必要なら再度くぎ打ち 

ブロック及び
けた 

ブロック又はけたの欠損 

取替え 

ブロック及び
けた 

− 木材の欠損,又はブロックの高さの1/2以上

にわたる裂け目 

− けたの幅方向の裂け目 

ブロックの交換 
 
交換又はけたの両側に適切な金属板の取
付け 

ブロック及び
けた 

ブロックの回転 
− 30°以上 
− 30°以下 

 
方向を合わせ,再度くぎ打ち 
再度くぎ打ち 

くぎ 

くぎの頭又はくぎの先端の突出 
くぎの脱落 

折り曲げ 
くぎ打ち 

background image

13 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

修理パレット(例えば,特別なラック積みシステムでの使用)に対する 

基本寸法及び位置の許容差の要件 

序文 

この附属書は,本体に関連する事柄を記載するもので,規定の一部ではない。 

G.1 

許容差  

基本寸法及び位置の許容差を,表G.1に示す。 

表G.1−基本寸法及び位置からの最大許容差 

単位 mm 

基本寸法及び位置 

許容差 

長さ 

±3  

幅 

±3  

高さ 

+7 
−5 

対角線の長さの差 

±10  

平面度a) 

7 以下 

ブロックのねじれ 

オーバーハングなし 

上面デッキボードの各デッキボードの間隔 

最大50 

パレット端部からのエッジボードの位置 

  0 
−3 

中心線からの中間デッキボードの位置 

±2.5  

中心線からのけた板の位置 

±1.5 

中心線からのけたの位置 

±1.5  

突合せ接合部でのデッキボード間のすき(隙)間 

間隔なし 

くぎの沈み 

−1 
−5 

表示 

水平で偏りがあってはならない。 

翼 

±5  

面取り 

垂直面の高さは16以下  

注a) パレットの上面及び下面の平面度の最大偏差は,パレットの角から角への直線に対して6以

下であることが望ましい。 

background image

1

4

Z

 0

6

0

4

-2

2

0

0

8

1

4

Z

 0

6

0

4

-2

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS Z 0604-2 : 2008 木製平パレット−第2部:修理基準 

ISO 18613:2003,Repair of flat wooden pallets 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格番
号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1適用範囲 

一致 

2引用規格 

3用語及び
定義 

追加 

3.6 パレタイズド貨物 
 

技術的差異はない。 

4欠陥及び
損傷 

4 欠陥及び損傷 
4.1 パレットが使
用不可となる一般
的な状態 
4.2  留意事項 
4.3  くぎ接合部強
度 
4.4 日常点検 

4欠陥及び
損傷基準 

4 欠陥及び損傷基準 
4.1 最優先の判断基準  
4.2 くぎ接合部強度 
4.3 点検 
4.4 パレットが使用不可
となる一般的な状態 
 

変更 
 

適正な用語,順位に置き換え
た。 
 

技術的差異はない。 
 

4.1 パレットが使
用不可となる一般
的な状態 

4欠陥及び
損傷基準 

4.4 パレットが使用不可
となる一般的な状態 
 

変更 
 

4.1 c) d)及びe)に理解しやすく
分割した。 
 

技術的差異はない。 

4.2  留意事項 

4.1 最優先の判断基準 

変更 

4.2附属書の図C.1の入れ替え
を注記とした。 

4.3  くぎ接合部強
さ 

4.2 くぎ接合部強度 
 

追加 

4.3くぎの配列について,追加
した。 

background image

1

5

Z

 0

6

0

4

-2

2

0

0

8

1

5

Z

 0

6

0

4

-2

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格番
号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5修理基準 

5.1.1  パーティク
ルボード製ブロッ
ク 
5.2 仕様が明らか
なパレットの修理 

5修理基準 5.1.1  パーティクルボー

ド製ブロック 
5.2 仕様が明らかなパレ
ットの修理 

変更 

EN 1087-1の削除と対応JISの
挿入 
注記を本文に移行した。 

技術的差異はない。 

6廃棄処分 

6 再利用
及び廃棄
処分 

変更 

箇条名の変更 

技術的差異はない。 

附属書C 

附属書C 

変更 

附属書Cの図を変更。 

国内で最もはん用な形
式の図(T11)に変更。 
ISO改定時に提案する。 

附属書G 

表G.1−基本寸法及
び位置からの最大
許容差 
面取り:垂直面の高
さ16以下 

面取り:垂直面の高さ15 

変更 

 
 
 

ISO 6780:2003 4.4 b)に従
い変更。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 18613:2003,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

16 

Z 0604-2:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] ISO 6780,Flat pallets for intercontinental materials handling−Principal dimensions and tolerances 

[2] ISO 15629,Pallets for matelials handling−Quality of fasteners for assembly of new and repair of used, flat, 

wooden pallets 

[3] ISO 18333,Pallets for materials handling−Quality of new wooden components for flat pallets 

[4] ISO 18334,Pallets for materials handling−Quality of assembly of new, wooden, flat pallets 

[5] EN 1087-1,Particleboards−Determination of moisture resistance−Boil test 

[6] EN 10230-1,Steel wire nails−Loose nails for general applications 

[7] prEN 12246,Quality classification of timber used in pallets and packaging.  

[8] pr EN 13698-1,Pallet product specification−Part 1: Construction specification for 800 mm×1 200 mm  

wooden