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Z 0150:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 図記号···························································································································· 2 

5 図記号の意味及び要求事項 ································································································· 3 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

包装技術協会(JPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS Z 0150:2001は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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包装−包装貨物の荷扱い図記号 

Packaging-Distiribution packaging-Graphical symbols for handling and 

storage of packages 

序文 

この規格は,2015年に第5版として発行されたISO 780を基とし,我が国の包装貨物の荷扱い及び保管

の実情を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

包装貨物には,荷扱い及び保管の指示が原産国の言語でしばしば表示される。これは,同じ言語を使用

している地域において輸送品の保護に役立つ一方で,異なる言語を使用している地域,又はこれらの地域

を経由する輸送品の保護にはほとんど価値がなく,更に,包装貨物を扱う人々が言語を理解できないなら

全く価値はない。 

図記号は,荷送人の意図を伝える最良の手段であり,図記号の採用で間違った取扱いによる損失及び損

傷を減らすことは疑いの余地はない。さらに,図記号は,包装貨物の構造,重心の位置,特性,強度など

の重要な情報を把握することができない作業員の安全確保に役立つ。 

ここで規定されている図記号は,ISO/TC145/SC3,機器・装置用図記号の原則に従っている。 

図記号の使用は,満足のいく取扱いを保証するものではない。したがって,安全かつ適切に保護する包

装が最も重要である。 

包装貨物は,時間が経過するにつれて劣化することがあり,ときには,最終目的地に到着する前に,通

常の取扱いに耐えられなくなる場合もある。そのような場合,包装貨物の出荷を停止し,保管するか,又

は包装貨物上に適切な図記号を表示することによって,それらの使用を継続するかを決定する必要がある。

いずれの場合でも,この規格は,その場で必要な処置を行うために適切な記号を追加する便宜的な手書き

の記号を容認する。 

適用範囲 

この規格は,物流過程での取扱い指示を伝えるために包装貨物に慣習的に表示される一連の図記号につ

いて規定する。図記号は,必要なときにだけ使用することが望ましい。 

この規格は,あらゆる種類の貨物の包装に適用可能であるが,危険物の取扱いに対する特殊な指示は含

まない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 780:2015,Packaging−Distiribution packaging−Graphical symbols for handling and storage of 

packages(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

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ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0146-1 クレーン−用語−第1部:一般 

注記 対応国際規格:ISO 4306-1,Cranes−Vocabulary−Part 1: General 

JIS D 6201 自走式産業車両−用語 

注記 対応国際規格:ISO 5053-1,Industrial trucks−Terminology and classification−Part 1: Types of 

industrial trucks 

JIS Z 0108 包装−用語 

注記 対応国際規格:ISO 21067,Packaging−Vocabulary 

JIS Z 0111 物流用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1,JIS D 6201,JIS Z 0108及びJIS Z 0111による。 

図記号 

4.1 

一般 

安全で,適切及び効率的な包装貨物の荷扱いを確実にするために,図記号の表示,色,大きさ,数及び

位置を考慮しなければならない。 

4.2 

図記号の表示 

大型の包装の場合は,図記号は,包装の上に抜き型(ステンシル)で直接刷り出すか,又はラベルによ

って表示することが望ましい。図記号は,この規格で規定するように,印刷,塗装,又は複写することが

望ましい。図記号の境界線(四隅の枠)は,表示する必要はない。 

それぞれの図記号の図柄は,唯一の指示内容をもつものであり,図柄を変えずに抜き型で刷り出すこと

ができるように意図して設計されている。ただし,抜き型の作成を容易にするため,図柄に変更を加える

ことは差し支えない。 

4.3 

図記号の色 

図記号に使用する色は黒とする。 

黒の図記号ではっきりと視認できない包装の色の場合は,対照性がよい色(望ましくは,白)を下地に

用いなければならない。 

赤,だいだい色及び黄は,危険物のラベルと混同させないよう注意しなければならない。 

4.4 

図記号の大きさ 

標準的な大きさの図記号は,全高100 mm,150 mm又は200 mmとする。ただし,包装の大きさ又は形

によっては,図記号が視認できる範囲で,標準より大きい又は小さい図記号を使用してもよい。また,図

記号が視認できる範囲で,縦横比を変化させて使用してもよい。 

4.5 

図記号の数 

図記号No. 1,2,3,9及び14については,箇条5に,包装に表示しなければならない図記号の数を規

定する。 

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包装には,必要に応じて,最少数の種類の図記号を表示しなければならない。 

4.6 

図記号の位置 

図記号No. 1,2,3,9及び14については,箇条5に,図記号を表示しなければならない包装上の位置

を規定する。 

図記号の意味及び要求事項 

5.1 

一般 

表1〜表6に示すそれぞれの図記号の意味及び要求事項を満足する図記号を,包装貨物に表示する。 

図記号No. 4,5,7,8,10,17及び18の禁止を表す図記号要素は,手書きであってもよい。図記号No.16

の“XX”及び図記号No.17の数字“n”は,手書きで修正してもよい。 

5.2 

大型の包装貨物に用いる図記号 

大型の包装貨物に用いる図記号は,表1による。 

5.3 

中小型の包装貨物に用いる図記号 

中小型の包装貨物に用いる図記号は,次による。 

a) 全ての種類の荷扱いに共通して用いる図記号は,表2による。 

b) 手作業による荷扱いに用いる図記号は,表3による。 

c) 機械を使う荷扱いに用いる図記号は,表4による。 

5.4 

輸送及び保管の両方に用いる図記号 

輸送及び保管の両方に用いる図記号は,表5による。 

5.5 

保管に用いる図記号 

保管に用いる図記号は,表6による。 

表1−大型の包装貨物に用いる図記号 

No.1 

 名称:重心位置 

図記号 

意味: 
包装貨物が一つのユニットとして取り扱われるときの重心位置を示
す。 
要求事項: 
−重い包装貨物にはこの記号を表示しなければならない。 
−可能な場合には,この図記号は,六つの面全てに配置しなければな

らないが,少なくとも,実際の重心位置に関連する四つの側面には
表示しなければならない。 

−この図記号は,意味を明確かつ完全に伝達するために,正しい位置

に適用しなければならない。 

注記1 重い貨物が,輸送のために荷扱い中に転倒すると,当該商品

のみならず,作業員にも損傷を与え,致命的な事故を招く可
能性がある。 

注記2 包装貨物上のワイヤロープスリングの位置を決定するために

は,包装貨物の重心を見つけること,及び層状クレートの補
強構造を知ることが必要である。 

(ISO 7000,No.0627参照) 

適用事例 

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表1−大型の包装貨物に用いる図記号(続き) 

No.2 

 名称:つ(吊)り位置 

図記号 

意味: 
包装貨物をつ(吊)り上げるときには,図示の位置にスリングをかけ
なければならない。 
要求事項: 
−重い包装貨物にはこの記号を表示しなければならない。 
−この図記号は,包装貨物の相対する二つの面に配置しなければなら

ない。 

−図記号は,包装貨物が水平位置に保持できるように配置しなければ

ならない。 

−この図記号は,意味を明確かつ完全に伝達するために,正しい位置

及び適切な場所に適用しなければならない。 

注記 ワイヤロープスリングが適切な位置にないまま,層状クレート

がつ(吊)り上げられると,クレートの上部骨組み部材又はス
キッドベースが崩れ,致命的な落下事故を招く可能性がある。 

(ISO 7000,No.0625参照) 

適用事例 

表2−中小型の包装貨物に用いる図記号,全ての種類の荷扱いに共通して用いる図記号 

No.3 

 名称:壊れもの,取扱注意 

図記号 

意味: 
包装貨物の中身は壊れやすいため,注意して取り扱わなければならな
い。 
要求事項: 
−通常,この図記号は,包装の縦方向の四側面全ての左上部又は右上

部の角付近に表示することが望ましい。 

−包装の縦方向の四側面全てに図記号を表示するための十分なスペー

スがない場合,図記号は,少なくとも二つの面の上角に表示しなけ
ればならない。 

−この図記号の使用は,通常の包装では保護することができない壊れ

やすい商品に限定しなければならない。 

−この図記号は,図示した方向で使用するのがよい。 
(ISO 7000,No.0621参照) 

適用事例 

これは,縦方向の四側面の左上角の
付近に記号を表示した例である。 

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表3−中小型の包装貨物に用いる図記号,手作業による荷扱いに用いる図記号 

No.4 

 名称:手かぎ禁止 

図記号 

意味: 
包装貨物を取り扱うとき,手かぎを使用してはならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
(ISO 7000,No.0622参照) 

No.5 

 名称:ハンドトラック使用制限 

図記号 

意味: 
包装貨物を取り扱うとき,ハンドトラックをこちら側から差し込んで
はならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
(ISO 7000,No.0629参照) 

No.6 

 名称:取扱注意 

図記号 

意味: 
包装貨物に衝撃を与えないよう,丁寧に取り扱わなければならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 

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表4−中小型の包装貨物に用いる図記号,機械を使う荷扱いに用いる図記号 

No.7 

 名称:フォーク 差込み禁止 

図記号 

意味: 
包装貨物をフォークタイプの装置で取扱い又は移動してはならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
(ISO 7000,No.2406参照) 

No.8 

 名称:クランプ禁止 

図記号 

意味: 
包装貨物をクランプタイプのつ(吊)り上げ装置で取扱う場合,図示
の側でクランプして取り扱ってはならない。 
要求事項: 
−この図記号は,クランプしてはならない場所に限定して使用しなけ

ればならない。 

−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
(ISO 7000,No.2404参照) 

No.9 

 名称:クランプ位置 

図記号 

意味: 
クランプタイプのつ(吊)り上げ装置を使用して包装貨物を取り扱う
ために,クランプは,図示の側で行わなければならない。 
要求事項: 
−適切なマーク表示がなされた包装貨物に限定して,クランプによっ

て取り扱うことが望ましい。 

−この図記号は,クランプトラックの運転員が操作を行うために,接

近する視野に入るように包装の相対する二つの面に配置しなければ
ならない。 

−この図記号は,クランプで挟むことを意図した包装の面に表示して

はならない。 

−この図記号は,クランプしなければならない場所を示す必要がある

場合に限定して使用しなければならない。 

(ISO 7000,No.0631参照) 

適用事例 

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表5−輸送及び保管の両方に用いる図記号 

No.10 

 名称:転がし禁止 

図記号 

意味: 
包装貨物を転がしたり,ひっくり返してはならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
(ISO 7000,No.2405参照) 

No.11 

 名称:水ぬれ防止 

図記号 

意味: 
包装貨物を雨にあたらないようにし,乾燥した状態に保たなければな
らない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−この図記号は,図示の方向で使用するのがよい。 
(ISO 7000,No.0626参照) 

No.12 

 名称:直射日光遮へい 

図記号 

意味: 
包装貨物を直射日光にさらしてはならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−この図記号は,図示の方向で使用するのがよい。 
(ISO 7000,No.0624参照) 

No.13 

 名称:放射線防護 

図記号 

意味: 
包装貨物の中身が,放射線の透過によって劣化するか全く使用できな
くなる。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−この図記号は,図示の方向で使用するのがよい。 
(ISO 7000,No.2401参照) 

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Z 0150:2018  

表5−輸送及び保管の両方に用いる図記号(続き) 

No.14 

 名称:上方向 

図記号 

意味: 
輸送及び保管中の包装貨物の正しい上向き位置を示す。 
要求事項: 
−通常,この図記号の使用は,包装の直立した四側面全ての左上部又

は右上部の角付近に表示することが望ましい[例 適用事例のa) 参
照]。 

−包装の四側面全てに図記号を表示するための十分なスペースがない

場合,図記号は,少なくとも二つの面の上角に表示しなければなら
ない。 

−包装貨物をユニットロードにする場合は,図記号は確実に目に見え

るように配置しなければならない[例 適用事例のb) 参照]。 

−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
−この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。 
(ISO 7000,No.0623参照) 
 

適用事例 

a) 

b) 

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Z 0150:2018  

表5−輸送及び保管の両方に用いる図記号(続き) 

No.15 

 名称:温度の制限 

図記号 

意味: 
輸送,保管及び荷扱い中の包装貨物は,指示されている温度の範囲内
で取り扱わなければならない。 
要求事項: 
−この図記号の使用は,温度の制御が必要な包装貨物に限って使用し

なければならない。 

−この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。 
(ISO 7000,No.0632参照) 

適用事例 

a) 

b) 

表6−保管に用いる図記号 

No.16 

 名称:上積み質量制限 

図記号 

意味: 
包装貨物の上に積み重ねることができる最大質量を示す。 
要求事項: 
−安全な積重ねを確実にし,また,荷扱い及び保管効率を向上させる

ために,一番下の包装貨物の上に積み重ねることができる最大質量
を示さなければならない。 

−包装に劣化が生じた場合は,包装貨物の輸送及び保管品質を確保す

るため,最大質量を示す数字をその場で手書きで修正することがで
きる。 

−数字“XX”は,手書きで修正してもよい。 
−この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。 
(ISO 7000,No.0630参照) 

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10 

Z 0150:2018  

表6−保管に用いる図記号(続き) 

No.17 

 名称:上積み段数制限 

図記号 

意味: 
同一包装貨物又は商品を一番下の包装貨物の上に積み重ねる場合の最
大積み重ね段数を示す。“n”は制限する段数である。 
要求事項: 
−安全な積重ねを確実にし,また,重量及び保管効率を向上させるた

めに,一番下の包装貨物の上に積み重ねることができる最大積重ね
段数を示さなければならない。 

−包装に劣化が生じた場合は,包装貨物の輸送及び保管品質を確保す

るため,最大積重ね段数を示す数字をその場で手書きで修正するこ
とができる。 

−図“n”は,手書きで修正してもよい。 
−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
−この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。 
注記 数字“n”は,一番下の包装は含まれない。 
(ISO 7000,No.2403参照) 

No.18 

 名称:上積み禁止 

図記号 

意味: 
包装貨物を上に積み重ねることは認められない。また,包装貨物の上
に荷重を加えてはならない。 
要求事項: 
−包装に劣化が生じた場合は,包装貨物の輸送及び保管品質を確保す

るため,その場で手書きで禁止の図記号を追加できる。 

−禁止図記号“×”は,手書きであってもよい。 
−この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。 
(ISO 7000,No.2402参照) 

 
 

参考文献 ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原型の創作 

注記 IEC 80416-1,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part 1: Creation 

of graphical symbols for registration 

JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部:矢印の形及び使用方法 

注記 ISO 80416-2,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part 2: Form and 

use of arrows 

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11 

Z 0150:2018  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS Z 0150:2018 包装−包装貨物の荷扱い図記号 

ISO 780:2015,Packaging−Distiribution packaging−Graphical symbols for handling and 
storage of packages 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

用語及び定義 

− 

追加 

JISでは用語及び定義を追加。 

規格を分かりやすくするため,国
際規格への追加を提案する。 

5 図記号の
意味及び要
求事項 

No.6 取扱注意の
記号 

− 

追加 

JISでは図記号No.6を追加。 

我が国では,荷扱いの際に比較的
多く採用されていることもあり追
加した。 
国際規格への追加を提案する。 

No.9 クランプ位
置の記号 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは図記号No.9に適用事例と
して図を追加。 

規格の内容をより理解しやすくす
るため,国際規格への追加を提案
する。 

No.14 上方向の記
号 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JISでは図記号No.14の適用事例の
図b)についてパレットを使用した
図に変更。 

規格の内容をより理解しやすくす
るため,国際規格へ変更を提案す
る。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 780:2015,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

Z

 0

1

5

0

2

0

1

8