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Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 2 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 運用方法························································································································· 4 

4.1 評価確認すべき項目 ······································································································· 4 

4.2 考慮すべき諸状況 ·········································································································· 5 

5 要求事項························································································································· 5 

5.1 基本的要求事項 ············································································································· 5 

5.2 検証手順 ······················································································································ 5 

5.3 適用 ···························································································································· 6 

6 リユースシステムの仕様 ···································································································· 6 

6.1 システムのタイプ ·········································································································· 6 

6.2 クローズドループシステムの基準(図2参照) ···································································· 6 

6.3 オープンループシステムの基準(図3参照) ······································································· 7 

6.4 ハイブリッドシステムの基準(図4参照) ·········································································· 8 

附属書A(参考)リユースシステムの全体的な概念 ··································································· 10 

附属書B(規定)原状回復システムの要素················································································ 11 

附属書C(規定)この規格の要求事項に基づいた評価 ································································ 12 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本包装技術協会(JPI)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS Z 0130の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS Z 0130-1 第1部:一般的要求事項 

JIS Z 0130-2 第2部:包装システムの最適化 

JIS Z 0130-3 第3部:リユース 

JIS Z 0130-4 第4部:マテリアルリサイクル(予定) 

JIS Z 0130-5 第5部:エネルギー回収(予定) 

JIS Z 0130-6 第6部:有機的リサイクル(予定) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Z 0130-3:2015 

(ISO 18603:2013) 

包装の環境配慮−第3部:リユース 

Packaging and the environment-Part 3: Reuse 

序文 

この規格は,2013年に第1版として発行されたISO 18603を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

包装は,ほとんど全ての工業,全ての産業分野及び全てのサプライチェーンにおいて大変重要な役割を

担っている。適正な包装は,製品の損失を防止するために欠くことができないものであり,結果として,

環境への負荷を減少させる。効果的な包装は,次のような事項によって,持続可能な社会の達成に貢献を

なす。 

a) 内容物保護,安全性,取扱い性及び情報表示性に関する消費者ニーズへの適合 

b) 資源の効率的使用及び環境負荷最小化 

c) 流通段階でのコスト抑制 

包装の環境評価には,その回収又は廃棄処理システムと同様に,製造及び流通システム,包装材料及び

製品の損失,並びに関係する収集システムが含まれると考えられる。JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,

ISO 18605及びISO 18606は,次の事項を目指すための一連の手法を提供する。 

d) 環境負荷を低減する。 

e) 製品,包装及びサプライチェーンにおける革新を支援する。 

f) 

包装の使用に対する過度の規制を排除する。 

g) 通商に対する障壁及び規制を予防する。 

包装は,製品の収納,保護,情報,便利さ,ユニット化,荷扱い,配送,陳列など多くの機能を使用者

及び製造業者に提供するように設計されている。包装の主要な役割は,製品の損傷及び損失を予防するこ

とである(包装の機能のリストについては,JIS Z 0130-1の附属書Aを参照)。 

JIS Z 0130-1は,そのライフサイクル全体を通しての包装の環境負荷を網羅するJIS Z 0130-2,JIS Z 

0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の相互の関係を規定する(図1参照)。これらの規格は特

定の包装が最適化できたかどうか,また,使用後にリユース又は回収できることを確実にするために包装

を修正する必要があるかどうかを明確にするための手助けになると期待される。 

これらの規格の要求事項に適合していることの証明は,第一者(製造業者又は供給者)若しくは第二者

(使用者又は購入者)によって,又は第三者(独立機関)の支援によって行うことができる。 

包装の環境属性に関しては,あるときはリユース又は回収の技術的側面,そうでない場合はリユース若

しくは回収システムを利用する人口又は回収市場に提供される包装の量に関係し,これら側面からのアプ

ローチが必要である。 

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Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の一連の規格は,包装の技術的側面

に関する規定であり,JIS Q 14021の宣言又は表示に関する要求事項に関係するものではない。 

図1−JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の関係 

適用範囲 

この規格は,包装がリユース可能と分類されるための要求事項及び付随するシステムを含めて要求事項

への適合性を評価する手順について規定する。この規格を適用する一般的な手順は,JIS Z 0130-1に規定

されている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 18603:2013,Packaging and the environment−Reuse(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 0108 包装−用語 

注記 対応国際規格:ISO 21067,Packaging−Vocabulary(MOD) 

JIS Z 0130-1 包装の環境配慮−第1部:一般的要求事項 

JIS Z 0130-1 

包装の環境配慮−第1部:一般的要求事項 

JIS Z 0130-2 

包装の環境配慮−第2部:包装システムの最適化 

附属書C 

環境に有害な物質又は混合物の評価及び最少化 

ISO 18604 

包装の環境配慮− 

マテリアルリサイクル 

ISO 18605 

包装の環境配慮− 

エネルギー回収 

ISO 18606 

包装の環境配慮− 

有機的リサイクル 

YES 

判断 

JIS Z 0130-3 

包装の環境配慮− 

第3部:リユース 

NO 

包装の寿命後 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 18601,Packaging and environment−General requirements for the use of ISO 

standards in the field of packaging and the environment(IDT) 

ISO 18604,Packaging and the environment−Material recycling 

ISO 18605,Packaging and the environment−Energy recovery 

ISO 18606,Packaging and the environment−Organic recycling 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 0108及びJIS Z 0130-1によるほか,次による。 

3.1 

リユース(reuse) 

補助製品の有無にかかわらず,その製品と同じ目的のために再使用される操作。 

注記 ラベル及びクロージャのように,包装をリユースするために必要であるが,それ自身はリユー

スできない部品又は製品の構成物は,その包装の本体とみなさない。 

3.2 

リユース可能な包装(reusable packaging) 

包装又は包装の部品をリユースするシステムの中で,想定した最少のトリップ若しくは循環使用回数を

達成するよう設計されるか,又はその能力が証明された包装若しくは包装の部品。 

3.3 

トリップ(trip) 

充塡及び/又は積載から,内容物取り出し及び/又は荷降しに至る包装の移動。 

注記 附属書A参照。 

3.4 

循環使用(rotation) 

充塡及び/又は積載から充塡及び/又は積載へと回るリユース可能な包装のサイクル。 

注記 附属書A参照。 

3.5 

同一目的のために使用される包装(packaging used for the same purpose) 

リユースを目的としたシステムにおいて,一回の循環使用を完了した後,当初の目的どおりにリユース

される包装。 

例 パレットのリユースにおいて,当初は日用品を積んでいたパレットに,現在住宅用れんがを積ん

でいる。これは同じ目的のリユースである。 

注記 包装が同じ目的でリユースされているかを検証するために,その包装の意図された用途及び機

能に注意を払われなければならない。当初の目的以外に使われている場合,包装はこの規格の

目的に沿ったリユース可能な包装とはいえない。 

3.6 

リユースのためのシステム(systems for reuse) 

リユースを可能にする組織的,技術的及び/又は財政的に確立された機能及び運用の仕組み。 

注記 この規格の適用範囲において,現在認められている“システム”を次に示す(詳細は,箇条6

参照)。 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.6.1 

クローズドループシステム(closed loop system) 

包装が企業又は協力関係にある企業グループによってリユースされるシステム。 

3.6.2 

オープンループシステム(open loop system) 

包装が,不特定企業間でリユースされるシステム。 

3.6.3 

ハイブリッドシステム(hybrid system) 

次の二つの部分で構成されるシステム。 

a) リユースするために最終使用者の手元に残されるが,商業的に再充塡のための回収及び再配送システ

ムが存在しない包装。 

b) 最終使用者の手元に残されたリユース可能な包装に,内容物を移すための補助的製品としての包装。 

3.7 

補助的製品(auxiliary product) 

リユース可能な包装への再充塡及び/又は装塡をサポートするのに用いられる製品。 

注記 補助的製品は使い捨て製品であるため,この規格では扱わない。補助的製品の例は,家庭で容

器を補充するのに用いられる洗剤パウチが挙げられる。 

3.8 

原状回復(reconditioning) 

リユース可能な包装を更に使用できる状態に回復するのに必要な操作。 

3.9 

供給者(supplier) 

包装又は包装された製品を市場に投入する責任主体。 

注記1 一般的に使われる“供給者”という用語は,サプライチェーンの各種の段階で関係し得る。

この規格の目的では,それは包装又は包装された製品が取引されるサプライチェーンの全て

の場面での関係者を指す。 

注記2 一般に使われる“使用者(user)”は,サプライチェーンの各種の段階で包装又は中味入り包

装を使う主体(個人,会社,団体その他の組織)を,“最終使用者(end user)”はサプライチ

ェーンの各種段階で最後に包装又は中味入り包装を使う主体を指す。 

3.10 

中味使用者(emptier) 

包装を空にする主体。 

運用方法 

4.1 

評価確認すべき項目 

包装者,充塡者,供給者,中味使用者又は他の関係者が,その包装が意図された使用環境下で“リユー

ス可能”と主張するには,次の条件を満足しなければならない。 

a) 包装設計は,必要な構成要素が通常予想できる条件下で想定したトリップ回数及び/又は循環使用回

数を達成することが可能である。 

b) 包装は,附属書Bの要求事項に適合し,原状回復ができるように管理されている。 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) リユースを支えるために必要なシステムが市場で機能しており,対象の包装がそのシステムに沿って

適切に処理されている。 

4.2 

考慮すべき諸状況 

リユース可能な包装の要求事項は,包装自体に課される要求事項及び包装がリユースされるために正し

く機能すべきリユースシステムに関する要求事項の組合せによって決定される。これは,“リユース可能

な”包装に関する要求事項が,用途によって変化することを意味する。さらに,設計プロセスは,当該包

装のリユースにおける運用経験を基にして行われる傾向がある。リユース可能な包装の耐久性設計は,そ

の材質よりも使い方によるところが大きいことがある。耐久性,リユース性が必要との意図された包装は,

使い捨て条件で設計された物よりも多くの材料を必要とする場合が多いが,表面処理又は複合材料の利用

によって,より少ない材料で設計することも可能である。 

この規格の要求事項を満たすためには,記録資料,特に評価プロセスの文書による記録が必要である。

また,リユース可能と判断した際の全ての条件が満足されていることを記録した正式な文書による証明が

必要である。 

包装の修理,洗浄など,リユースプロセスに従事する人の健康及び安全性に関しては,全ての国の既存

の法律で具体的かつ包括的な要求事項を定めているため,単に包装だけの個別の要求事項を作成するだけ

では適切でない。 

要求事項 

5.1 

基本的要求事項 

市場においての各々の包装については,次による。 

a) 包装者,充塡者,供給者,中味使用者及び/又は他の関係者は,その包装が通常予想できる使用状況

においてリユース可能であることを証明できなければならない。 

b) 包装者,充塡者,供給者,中味使用者及び/又は他の関係者は,原状回復を含むリユースシステムが

存在し,機能していることを証明できなければならない。 

注記 これらの情報は,例えば,直接包装供給者,中味使用者,発行済み規格,認証団体,実務従事

者などへの問合せによっても獲得できる。文書化された実績が根拠として有効である。 

ハイブリッドシステムの一部としてリユースを意図して使用される包装の場合は,5.1 a) に適合しなけ

ればならない。 

5.2 

検証手順 

関係者は,市場出荷する包装された製品のそれぞれについて,できるだけ早い段階で,次の項目につい

て検証し記録しなければならない。 

a) 包装がリユース可能と宣言しようとする者は,リユースによって生じる以下の特定の状況を十分に考

慮している。 

b) 主な包装の部品は,通常予想される使用状況において,想定したトリップ又は循環使用回数を達成で

きるように設計されている。 

c) 包装は重大な損傷を受けることなく内容物を取り出し又は荷降しすることができ,更に損傷を受けた

場合は修理することができる。 

d) 包装は適切な方法で原状回復可能であり,意図した性能及び機能を維持し,原状回復する場合に,そ

れに携わる人々の健康及び安全性に対するリスクがない。 

e) 原状回復プロセスでは,環境への影響を最少化するような方法で管理する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

いかなる原状回復プロセスも,その包装について附属書Bで定められた,関連する必須項目に適合す

る。 

g) 包装の再充塡及び/又は再積載が,製品の品質基準を満たし,この作業を行う者の健康と安全に対す

るリスクなしで行える。 

h) 供給者が包装された製品を出荷する責任をもつ市場において,リユースを可能にするシステムが利用

できる。 

i) 

実際の使用状況において,妥当と認められるリユースシステムが,箇条6に記載された各システムの

基準のうちの一つに適合する。 

j) 

リユースできなくなった包装は,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の少なくとも一つの要求事項

に適合し回収可能でなければならない。 

附属書Cは,回答を記録し,この規格の要求事項に適合するという評価の総合結果を宣言するために必

要とされる内容を特定している。附属書Cは,また,その報告のために推奨するフォーマットの例も示す。 

5.3 

適用 

この規格を特定の包装へ適用する手順は,JIS Z 0130-1による。 

リユースシステムの仕様  

6.1 

システムのタイプ  

この規格は,次の3種類のシステムを規定する。 

− クローズドループシステム(6.2) 

− オープンループシステム(6.3) 

− ハイブリッドシステム(6.4) 

包装者,充塡者,供給者,中味使用者又は他の関係者は,対象の包装について意図した用途における様々

な条件を考慮し,次に規定するシステムごとの基準を全て満足する,最も適切なシステムを特定しなけれ

ばならない。 

6.2 

クローズドループシステムの基準(図2参照) 

クローズドループシステムの基準は,次による。 

a) リユース可能な包装は,企業又は協力関係にある企業グループによって所有されているか,管理され

ている。 

b) 包装は,企業又は協力関係にある企業グループによって循環使用されている。 

c) 包装の設計は,相互に了解された仕様又は性能の標準によって決められる。 

d) 包装は,相互に了解された手順に従って使われている。 

e) 収集,原状回復及び再流通システムが,確立している。もはやリユースできなくなって,システムか

ら取り除かれた包装材料は,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の少なくとも一つの要求事項を満

たさなければならない。 

f) 

企業又は企業グループはリユース可能な包装が,規格の要求事項に従って使われた場合,リユースで

きる包装に戻す義務がある。 

g) 包装者,充塡者,供給者,中味使用者及び/又は他の関係者は,リユースを目的とした包装の取扱い

方法及び回収場所に関する情報を提供する。 

h) リユースが可能なことを保証するために,仕様に基づいた管理システムが採用されている。 

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Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2−クローズドループシステム 

6.3 

オープンループシステムの基準(図3参照) 

オープンループシステムの基準は,次による。 

a) リユース可能な包装は,ループ内でその包装をその時点で所持している者に所有権がある。 

b) 包装の設計は,相互に了解された仕様又は性能の標準によって決められる。 

c) 包装は,システムの参加者によって同意又は受け入れられている仕様又は受入れ可能な実績のある標

準品から使用される。 

d) リユース可能な包装が中味使用者及び/又は使用者によって使用されたあと,彼らが自ら包装をリユ

ースするか,リユースのために第三者に渡すかを決定する。 

e) 再流通システムはこの包装のために使用されて,一般に利用可能である。 

f) 

包装者,充塡者,供給者,中味使用者又は他の関係者は,リユース可能な包装をどのように扱い,リ

ユースのためにどこに置いてあるのかに関する情報を提供する。 

g) リユースされなくなり,システムから取り除かれた包装材料は,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606

の少なくとも一つの要求事項を満たさなければならない。 

h) 原状回復は,包装者又は充塡者が行ってもよいが,附属書Bで定めた基本要素に合致した事業者をシ

ステムの一部として市場で利用することも可能である。 

最終使用者 

流通業者 

供給者,包装者,充塡者 

(検査,選別,原状回復) 

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Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

  

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図3−オープンループシステム 

6.4 

ハイブリッドシステムの基準(図4参照) 

ハイブリッドシステムの基準は,次による。 

a) リユース可能な包装は最終使用者の手元にとどまり,補助的製品の支援によって再充塡される。 

b) リユース可能な包装は,中味使用者によって所有される。 

c) 中味使用者が,再充塡者である。 

d) リユース可能な包装が市場出荷できるのは,補助的製品が容易に入手できる場合に限られる。 

e) 包装者,充塡者,供給者,中味使用者又は他の関係者が,リユース可能な包装の再補充方法に関する

情報を提供する。 

f) 

リユースできる包装及び補助的製品は,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606のうち少なくとも一つ

の要求事項を満たさなければならない。 

包装者,充塡者 

包装者,充塡者 

第三者 

流通,小売 

包装供給者 

中味使用者 

最終使用者 

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Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

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図4−ハイブリッドシステム 

中味使用者 

内容物 

中味使用者が,新しい補助的製品を

再充塡するために保管し,リユース

される 

ループから取り除かれる 

流通業者 

供給者,包装者,充塡者 

リユース可能な包装   補助的製品 

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10 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

リユースシステムの全体的な概念 

この附属書は,リユースシステムの全体的な概念を明確にさせることを目的としている。図A.1にリユ

ースの流れを示す。 

図A.1−リユースプロセスフローチャート 

注記1 流れの矢印の大きさは,流れの量と一致しない。 

注記2 損失は,このループのどこでも起こり得る。 

注記3 このフローチャートは,条件“トリップ”と“循環使用”との区別を説明するためのもので

ある。 

再充塡/・リユース 

ループへの参入 

原状回復 

使用 

収集 

充塡 

循環使用 

リユース 

ループから

取り除かれ

回収へ 

トリップ 

リユース 

ループから

取り除かれ

回収へ 

リユース 

ループから

取り除かれ

回収へ 

 リユース 

ループから

取り除かれ

回収へ 

リユース 

ループから

取り除かれ

回収へ 

11 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

原状回復システムの要素 

リユース可能な包装に対して適正であると分類される原状回復システムは,包装の種類及び用途・使用

状況に応じて,次のリストから関連する項目を適切に選択し適用しなければならない。 

例 修理不可能な包装に関しては,項目e) を省略する。 

a) 包装の状態の評価 

b) きずついたもの又はリユースできない部品の除去 

c) きずついたもの又はリユースできない部品の交換 

d) 関連する条件に従った清掃又は洗浄 

e) 必要なとき,包装の修理 

f) 

目的に合った点検及び評価 

g) リユースシステムへの再投入 

注記1 清掃又は洗浄プロセスは,異なるステージで適用されることができ,繰り返すことができる。 

注記2 上記の要求項目の提示順序は,一般的に行われているものではあるが,必ずしも適用の順序

である必要はない。 

注記3 特定の種類の包装にあっては,確認試験が要求事項となる場合がある。 

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12 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

この規格の要求事項に基づいた評価 

明確な根拠となる記録を参照できることが規格の要求事項である。表の各項目は,要求事項に合致して

いることを示す記載を伴わなければならない。 

なお,この説明書式は,一例である。このため,個人又は組織が,この規格の要求事項を満たすことを

説明するために追跡が可能であることを示す全ての関連情報を含む他の書式を用いてもよい。 

表C.1−この規格の要求事項に合致することの声明 

包装の検証 

評価及び参照 

主要素の確認 

許容基準 

該当するか 

Yes/No 

注記 

特定の状況及び/又は使用場所を想定して包装がリユースされ
ることを予定していること 

主な包装の部品は,通常予想される使用状況において,想定した
トリップ又は循環使用回数を達成できるように設計されている
こと 

包装は重大な損傷を受けることなく内容物を取り出し又は荷降
しすることができ,更に損傷を受けた場合は修理することができ
ること 

包装はどのような方法であれ,またどのような要求レベルであ
れ,附属書B(清掃,洗浄,修理)に沿って,意図した性能及び
機能が維持発揮できるよう原状回復することができること 

包装者又は充塡者によって管理される原状回復プロセスでは,環
境への影響を最少化するような方法で管理すること 

附属書Bに記載された全ての必須項目に適合する原状回復プロセ
スが利用可能であること 

包装の再充塡及び/又は再積載が,製品の品質基準を満たし,こ
の作業を行う者の健康及び安全に対するリスクなしで行えるこ
と 

意図した用途の使用状況及び環境において,リユースを実行可能
とするための体制(組織,技術及び資金)が整っていること 

実際の使用状況において,妥当と認められるリユースシステム
が,箇条6に記載された各システムの基準のうちの一つに適合す
るか,又は要求される結果を残していること 

上記の評価結果に鑑み,この包装はJIS Z 0130-3の要求事項に適合していることを宣言する。 
供給者詳細 
住所 
会社又は団体名 
署名責任者役職 
署名責任者氏名 
日付 

署名 

background image

13 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表C.2−この規格の要求事項に合致することの声明例 

(焼酎用一升びんの場合) 

包装の検証 

評価・参照 

主要素の確認 

許容基準 

該当するか 

Yes/No 

参照又は出典 

特定の状況及び/又は使用場所を想定して包装がリユースされ
ることを予定していること 

Yes 

当該びんの仕様書参照 

主な包装の部品は,通常予想される使用状況において,想定した
トリップ又は循環使用回数を達成できるように設計されている
こと 

Yes 

製びん業者の設計書及び物性
試験結果参照 

包装は重大な損傷を受けることなく内容物を取り出し又は荷降
しすることができ,更に損傷を受けた場合は修理することができ
ること 

Yes 

当該びんの仕様書参照 

包装はどのような方法であれ,またどのような要求レベルであ
れ,附属書B(清掃,洗浄,修理)に沿って,意図した性能及び
機能が維持発揮できるよう原状回復することができること 

Yes 

製びん業者の設計書及び物性
試験結果参照 

包装者又は充塡者によって管理される原状回復プロセスでは,環
境への影響を最少化するような方法で管理すること 

Yes 

当社,作業手順書参照 

附属書Bに記載された全ての必須項目に適合する原状回復プロセ
スが利用可能であること 

Yes 

製びん業者の設計書及び物性
試験結果参照 

包装の再充塡及び/又は再積載が,製品の品質基準を満たし,こ
の作業を行う者の健康と安全に対するリスクなしで行えること 

Yes 

当社,作業手順書参照 

意図した用途の使用状況と環境において,リユースを実行可能と
するための体制(組織,技術及び資金)が整っていること 

Yes 

標準タイプのびんを使用する
ため,既存のシステムを活用す
る。 

実際の使用状況において,妥当と認められるリユースシステム
が,箇条6に記述された各システムの基準のうちの一つに適合す
るか,又は要求される結果を残していること 

Yes 

開ループシステムの基準に適
合している。 

上記の評価結果に鑑み,この包装はJIS Z 0130-3の要求事項に適合していることを宣言する。 
供給者詳細 
住所 
会社又は団体名 
署名責任者役職 
署名責任者氏名 
日付 

署名 

14 

Z 0130-3:2015 (ISO 18603:2013) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献  

JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示) 

注記 対応国際規格:ISO 14021,Environmental labels and declarations−Self-declared environmental claims 

(Type II environmental labelling)(IDT) 

JIS Z 0130-2 包装の環境配慮−第2部:包装システムの最適化 

注記 対応国際規格:ISO 18602:2013,Packaging and the environment−Optimization of the packaging 

system(IDT)