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X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

JIS X 7011-1には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定) 用語の定義 

附属書B(規定) UNA構文文字列指定 

附属書C(規定) 構文用ディレクトリ(構文用セグメント,構文用複合データ要素及び構文用単純

データ要素) 

附属書D(参考) 構文用コードディレクトリ 

附属書E(参考) メッセージ内のセグメント及びセグメントグループの順序 

附属書F(参考) セグメント誤認識防止セグメントグループUGH/UGTの使用 

X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 適合性 ··························································································································· 1 

3. 引用規格 ························································································································ 2 

4. 定義 ······························································································································ 2 

5. 構文文字 ························································································································ 2 

6. 文字レパートリ ··············································································································· 3 

7. 構文構造 ························································································································ 4 

8. メッセージ内の構成要素の認識と省略方法 ··········································································· 5 

9. データ要素内の文字の省略 ································································································ 8 

10. 数値データ要素値の表現·································································································· 8 

11. 依存性注釈···················································································································· 8 

12. セグメント誤認識の防止·································································································· 9 

附属書A(規定) 定義 ······································································································ 10 

附属書B(規定) UNA構文文字列指定 ················································································ 10 

附属書C(規定) 構文用ディレクトリ 

(構文用セグメント,構文用複合データ要素及び構文用単純データ要素) ····································· 10 

附属書D(参考) 構文用コードディレクトリ········································································· 10 

附属書E(参考) メッセージ内のセグメント及びセグメントグループの順序 ······························· 10 

附属書F(参考) セグメント誤認識防止セグメントグループUGH/UGTの使用 ···························· 10 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

X 7011-1 : 1999 

 (ISO 9735-1 : 1998) 

行政,商業及び輸送のための 

電子データ交換 (EDIFACT) 

−業務レベル構文規則 

−第1部:共通構文規則及び共通構文用ディレクトリ 

Electronic data interchange for administration, commerce and transport 

(EDIFACT) − 

Application level syntax rules (Syntax version number : 4) −Part 1 : 

Syntax rules common to all parts, 

together with syntax service directories for each of the parts 

序文 この規格は,1998年に第4版として発行されたISO 9735-1 (Electronic data interchange for 

administration, commerce and transport (EDIFACT)−Application level syntax rules (Syntax version number : 4) −

Part1 : Syntax rules common to all parts, together with service directories for each of the parts) について技術的内

容を変更することなく日本工業規格として採用するために作成されたものであり,本体については原国際

規格の同項目を全文翻訳し,附属書については,それぞれ原国際規格の同項目の内容を引用するものとし

た。 

1. 適用範囲 この規格は,コンピュータ業務システム相互間で交される,バッチ及び対話形メッセージ

構成に共通な構文規則を規定する。JIS X 7011群の全体に対する定義及び構文ディレクトリを含む。 

2. 適合性 ある規格への適合性とは,すべてのオプションを含む要件のすべてをサポートしていること

である。もし,すべてのオプションがサポートされていない場合,適合性の要求は,適合が要求されるそ

れらのオプションを明らかにする記述を含む。 

交換データの構成及び表現がこの規格に規定された構文規則に適合しているならば,その交換データは

規格に適合している。 

この規格をサポートする機器が,規格に適合して構成されかつ表現されたデータを生成及び/又は解釈

できるならば,規格に適合している。 

適合基準は,この規格及び,JIS X 7011-2又はJIS X 7011-3の少なくとも一方となる。 

この規格に,引用規格として規定のある規格は,適合性の条項の一部を構成する。 

X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

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3. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの

規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付

記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS X 0001 : 1994 情報処理用語−基本用語 

備考 ISO/IEC 2382-1 : 1993, Information technology−Vocabulary−Part 1 : Fundamental terms.がこの

規格と一致している。 

JIS X 0004 : 1989 情報処理用語(データの構成) 

備考 ISO 2382-4 : 1987, Information processing system−Vocabulary−Part 04 : Organization of data.が

この規格と一致している。 

JIS X 0221 : 1995 国際符号化文字集合 (UCS) 第1部 体系及び基本多言語画 

備考 ISO/IEC 10646-1 : 1993, Information technology−Universal Multiple−Octet Coded Character Set 

(UCS) −Part 1 : Architecture and Basic Multilingual Plane.がこの規格と一致している。 

JIS X 0301 : 1992 日付及び時刻の表記 

備考 ISO 8601 : 1988, Data elements and interchange formats−Information interchange−Representation 

of dates and times.がこの規格と一致している。 

JIS X 7011-2 : 1988 行政,商業及び輸送のための電子データ交換 (EDIFACT) 

業務レベル構文規則 第2部:バッチEDI用構文規則 

備考 ISO-9735-2 : 1998, Electronic data interchange for administration, commerce and transport 

(EDIFACT)−Application level syntax rules (Syntax version number : 4)−Part 2 : Syntax rules 

specific to batch EDIがこの規格と一致している。 

JIS X 7011-3 : 1998 行政,商業及び輸送のための電子データ交換 (EDIFACT) 

業務レベル構文規則 第3部:対話形EDI用構文規則 

備考 ISO 9735-3 : 1998, Electronic data interchange for administration, commerce and transport 

(EDIFACT)−Application level syntax rules (Syntax version number : 4)−Part 3 : Syntax rules 

specific to interactive EDIがこの規格と一致している。 

ISO 639 : 1988, Codes for the representation of names of languages 

ISO/IEC 646 : 1991, Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange 

ISO/IEC 2022 : 1994, Information technology−Character code structure and extension techniques 

ISO 6093 : 1984, Information proseccing−Representation of nimerical values in character strings for 

information interchange 

ISO 6523 : 1984, Information technology−Structure for the identification of organization and organization 

parts 

4. 定義 この規格で用いる用語の定義は,附属書Aによる。 

5. 構文文字 構文文字は部品データ要素分離記号,データ要素分離記号,解除記号,繰返し分離記号,

及びセグメント終了記号である。 

部品データ要素分離記号,データ要素分離記号,繰返し分離記号,及びセグメント終了記号は,7.に定

義する各種の構文構造を記述する。 

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解除記号の目的は,構文文字として解釈される文字を,データ要素値として使用可能にすることである。

交換データ内の解除記号のすぐ後ろに続く構文文字は,構文文字として解釈してはならない。 

解除記号で使われた場合,解除記号はデータ要素値の長さには数えない。 

注 5.1で示す省略時構文文字を使った場合,データ転送において,10?+10=20が出現したとき,10

+10=20を受け取ったと解釈する。データ要素値としての疑問符 “?” は “??” として送信す

る。 

5.1 

省略時構文文字 この規格で使用する省略時構文文字が,下表で示すように指定されている。 

名称 

図形表示 

機能 

コロン 

: 

部品データ要素分離記号 

正符号 

+ 

データ要素分離記号 

疑問符 

? 

解除記号 

アステリスク 

繰返し分離記号 

アポストロフィー 

ʼ 

セグメント終了記号 

5.2 

UNA, 構文文字指定 条件付き構文文字指定 (UNA) は,その交換単位で使用される構文文字を指定

する機能をもつ(附属書B参照)。UNA構文文字指定は,構文文字が省略時(5.1参照)と異なるとき使

用される。省略時構文文字が使用される場合は,任意使用となる。 

構文文字指定が使用される場合,構文文字指定は交換見出しセグメントの直前に置かれなければならな

い。 

6. 文字レパートリ ISO/IEC 646の基本コードテーブル(情報交換用符号)に定められた文字符号化が,

交換構文文字指定(もし使用された場合)及び交換見出しの中の“構文規則識別子”の複合データ要素S001

を含んでいるところまで使用されなければならない。 

交換単位における使用文字の文字レパートリは,その交換見出しにおける“構文規則識別子”S001のデ

ータ要素0001のコード値によって識別される(附属書D参照)。指定された文字レパートリは,オブジェ

クト及び/又は暗号化されたデータには適用されない。 

ある特殊なレパートリのための省略時符号化手法は,その関連文字集合仕様によって定義された符号化

手法でなければならない。 

もし省略時オプションを使用しないならば,交換見出しの中の0133“文字符号化”のデータ要素のコー

ド値が使用されなければならない。 

符号拡張手法 (ISO/IEC 2022) は,交換見出し中の構文識別子の複合データ要素S001より後ろでだけ使

用してもよい。 

符号拡張手法とその該当図形文字は,下記に対してだけ使用されなければならない。 

− 

和欧文字又は和欧文字数字で表現されている,言語(文章)のデータ要素。 

この手法は,次のいかなるものにも使用してはならない。例えば, 

− 

セグメントタグ,又は 

− 

構文文字,又は 

− 

数字表現のデータ要素 

などである。 

符号拡張を示すために用いられる文字は,データ要素の長さとして数えてはならない。また,この文字

は構文文字として用いてはならない。 

データ要素の長さを数える際,一つの図形文字は1字として数え,それを符号化する場合に要するバイ

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ト/オクテット数としては数えない。 

7. 構文構造 この章で定義するのは論理的な構文構造である。それらの使用の際に適用される規則は8.

で定義される。 

7.1 

交換構造 交換単位は構文文字指定又は交換見出しで始まり,交換見出しで識別され,交換後書き

で終わり,少なくとも一つのグループ,一つのメッセージ,又は一つのパッケージを含んでいる。交換単

位の中には,一つ以上のグループ又はメッセージ,及び/又はパッケージを含み,各々はその見出しで識

別され,後書きで終了する。交換単位又はグループ内のメッセージには,一つ以上のメッセージ種別のも

のが含まれてもよい。 

交換単位は下記だけを含んでいる。 

− 

メッセージ,又は 

− 

パッケージ,又は 

− 

メッセージ及びパッケージ,又は 

− 

メッセージを含んでいるグループ,又は 

− 

パッケージを含んでいるグループ,又は 

− 

メッセージ及びパッケージを含んでいるグループ 

7.2 

グループ構造 グループは条件付き構造で,交換見出しと交換後書きの間に位置し,一つ以上のメ

ッセージ及び/又はパッケージを含む。 

グループはグループ見出しで始まり,かつ識別され,グループ後書きで終わり,少なくとも一つのメッ

セージ又はパッケージを含んでいなければならない。 

7.3 

メッセージ構造 メッセージは決められた順序のセグメントを含んでいる(附属書E参照)。セグメ

ントはセグメントグループにまとめることができる。各々のセグメントの位置,状態,及び最大繰返し回

数はメッセージ仕様に記述される。 

セグメントはメッセージ仕様の中で,必す又は条件付きのどちらかの状態でなければならない。 

メッセージ仕様は,受取ったメッセージ内の各々のセグメントを,明確に識別できるようにしなければ

ならない。識別はセグメントタグ(又は,セグメントタグに,UGH/UGTセグメント内のセグメント誤認

識防止セグメントグループ識別を加えたもの。)及び転送されたメッセージ内におけるセグメントの位置に

基づいて行えば可能となる。識別はセグメントの状態又は最大繰返し回数には依存しない。 

メッセージはメッセージ見出しで始まり,かつ識別され,メッセージ後書きで終わり,少なくとも一つ

のセグメントを含んでいなければならない。 

7.4 

セグメントグループ構造 セグメントグループは,決められた順序のセグメントの集合すなわち,

トリガセグメント及び少なくとも一つ以上のセグメント又はセグメントグループを含んでいる。トリガセ

グメントは,セグメントグループ内の最初のセグメントであり,必すの状態をもつ,最大繰返し回数は1

回である。メッセージ構造における各々のセグメントグループの位置,状態,及び最大繰返し回数は,メ

ッセージ仕様に記述される。 

セグメントグループは,一つ以上の従属セグメントグループを含んでもよい。あるセグメントグループ

が他のセグメントグループの中に含まれ,直接従属する場合,このセグメントグループを子といい,他方

を親という。 

セグメントグループは,メッセージ仕様の中で必す又は条件付きのどちらかの状態でなければならない。 

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7.5 

セグメント構造 セグメントは,決められた順序の独立データ要素及び/又は複合データ要素の集

合を含んでいる。それらの各要素は,セグメント仕様に記述されていれば,繰返しが可能である。セグメ

ント構造における各々の独立又は複合データ要素の位置,状態,最大繰返し回数はセグメント仕様に記述

されなければならない。セグメントは,ある特定のセグメント仕様を関連付ける,セグメントタグにより

始まり,識別される。セグメントは,セグメントタグに加えて,少なくとも一つのデータ要素を含んでい

る。 

データ要素は,セグメント仕様の中で必す又は条件付きのどちらかの状態でなければならない。 

7.6 

セグメントタグ構造 セグメントタグは単純データ要素である。 

文字Uで始まるセグメントタグ(例:UNB, UIH)は,構文用セグメントとして予約されている。 

7.7 

複合データ要素構造 複合データ要素は,決められた順序の二つ以上の部品データ要素の集合から

成っている。 

複合データ要素構造における各々の部品データ要素の位置及び状態は,複合データ要素仕様に記述され

なければならない。 

任意の部品データ要素は,複合データ要素仕様の中で,必す又は条件付きのどちらかの状態でなければ

ならない。 

7.8 

単純データ要素構造 単純データ要素は,単一のデータ要素値をもっている。単純データ要素は,

独立データ要素又は部品データ要素として使用される。独立データ要素は,複合データ要素外のセグメン

ト内で現れる。部品データ要素は,複合データ要素内で現れる。 

各単純データ要素のデータ値表現は,データ要素仕様に記述されなければならない。 

7.9 

パッケージ構造 パッケージは,オブジェクト見出しによって開始,識別され,オブジェクト後書

きによって終了し,一つのオブジェクトを含んでいなければならない。 

8. メッセージ内の構成要素の認識と省略方法 この章の規則は,転送用のメッセージを作成する場合に

適用しなければならない。これらの規則に基づき,セグメントグループ,セグメント,データ要素,及び

データ要素値内の文字が,ある環境においては認識されました,他の環境においては省略されなければな

らない。 

8.1 

認識の定義 単純データ要素は,そのデータ要素値内に最低1文字あれば認識される。 

複合データ要素は,その部品データ要素が最低一つあれば認識される。 

セグメントは,セグメントタグがあれば認識される。 

セグメントグループは,そのトリガセグメントがあれば認識される。 

8.2 

セグメントグループの認識方法 他のセグメントグループに属さない,必すのセグメントグループ

が現れなければならない。 

親セグメントグループがあれば,必すの子セグメントグループが現れなければならない。 

繰返しがあって,しかも必すの状態が指定されているときの必す要件を満たすには,必すの状態のセグ

メントグループが,ただ一つ現れればよい。 

8.3 

セグメントグループの省略方法 セグメントグループを省略する場合,含まれるすべてのセグメン

ト及びセグメントグループは,状態に関係なく省略しなければならない。 

8.4 

セグメントの認識方法 セグメントは,メッセージ仕様で規定した順序どおり記述しなければなら

ない。 

セグメントは,セグメント終了記号で終了しなければならない。 

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セグメントグループに属さない,必すセグメントが存在しなければならない。 

セグメントグループが現れた場合,セグメントグループ内に必すセグメントが現れなければならない。 

繰返し可能で,必すのセグメントが,必す要件を満たすためには,必す状態のセグメントが,ただ一つ

現れればよい。 

例としてABCというセグメントタグを使った場合,条件付きデータ要素だけしかもたない必すのセグ

メントは,転送時にデータがない場合ABCʼ(ʼはセグメント終了記号である)を転送する。 

8.5 

セグメントの省略方法 セグメントタグしか存在しない条件付きセグメントは,セグメント全体を

省略しなければならない。 

8.6 

データ要素の認識方法 データ要素は,セグメント仕様で規定した順序どおり記述しなければなら

ない。 

セグメント内で,隣接する非繰返しデータ要素は,データ要素分離記号で区切らなければならない。 

セグメント内で,隣接するデータ要素が同じ繰返しのデータ要素ならば,繰返し分離記号で区切らなけ

ればならない。 

複合データ要素内の,隣接する部品データ要素は,部品データ要素分離記号で区切らなければならない。 

もし,必すの独立データ要素をもつセグメントが現れた場合,その中にその必すのデータ要素が現れな

ければならない。 

もし,必すの複合データ要素をもつセグメントが現れた場合,その中にその必すの複合データ要素が現

れなければならない。 

もし,必すの部品データ要素をもつ複合データエレメントが現れた場合,その中にその必すの部品デー

タ要素が現れなければならない。 

繰返しデータ要素が必すの要件を満たすには,必すの状態のデータ要素がただ一つ現れればよい。 

8.7 

データ要素の省略方法 以下の章の図で, ʻTagʼ は,セグメントタグを表し, ʻDEʼ は,複合デー

タ要素又は独立データ要素を表し, ʻCBʼ は,部品データを表す。省略時構文文字を使用する。 

8.7.1 

複合データ要素と独立データ要素の省略方法 非綾返し複合データ要素又は独立データ要素を省

略した後に,そのセグメント内で他の複合データ要素又は独立データ要素が続く場合,省略したデータ要

素の位置は,省略したデータ要素に続くべきデータ要素分離記号を,あるべき位置に残すことで示す。こ

の規則は,繰返しデータ要素のすべての繰返しが省略される場合にも適用される。 

図1. セグメント内の非繰返しデータ要素の省略方法 

セグメント末尾の,一つ以上の非繰返し複合データ要素又は独立データ要素を省略する場合,それに続

くデータ要素分離記号も省略しなければならない。 

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図2. セグメント末尾の非繰返しデータ要素の省略方法 

8.7.2 

複合データ要素の省略方法 部品データ要素を省略した後に,他の部品データ要素が続く場合,省

略した要素の位置は,省略したデータ要素に続くべき部品データ要素分離記号を,あるべき位置に残すこ

とで示す。 

図3. 複合データ要素内での部品データ要素の省略方法 

セグメント末尾の,一つ以上の部品データ要素を省略する場合,それに続く部品データ要素分離記号も

省略しなければならない。 

図4. 複合データ要素の末尾での部品データ要素の省略方法 

8.7.3 

繰返しデータ要素の繰返しの省略方法 繰返しデータ要素の,データ要素の位置は,例えばデータ

並びを転送するときなどに意味をもつ。 

繰返しデータ要素の,省略したデータ要素の後に,同じ繰返しデータ要素の他のデータ要素が続く場合,

省略した繰返しデータ要素のデータ要素の位置は,省略したデータ要素に続く,繰返しデータ要素分離記

号を,あるべき位置に残すことで示す。 

図5. 繰返しデータ要素中でのデータ要素の省略方法 

セグメント末尾の,一つ以上の部品データ要素を省略する場合,それに続く部品データ要素分離記号も

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省略しなければならない。 

図6. 繰返しデータ要素の末尾のデータ要素の省略方法 

9. データ要素内の文字の省略 可変長データ要素の中では,意味のある文字を記述するのに対し,意味

のない文字は省略する。すなわち転送時に省略する。 

9.1 

意味のない文字 可変長数字データ要素の中では,前ゼロは省略しなければならない。ただし小数

点直前のゼロは許される。可変長の和欧文字及び和欧文字数字データ要素では,最後に続く間隔文字は省

略しなければならない。 

9.2 

意味のあるゼロ 意味のあるゼロは省略してはならない。ゼロが一文字の場合,例えば温度又は税

率を示す場合意味をもつ。小数点の後に続くゼロも精度を示すために意味をもつ。 

9.3 

意味のある間隔文字 意味のある間隔文字は省略してはならない。前にある間隔文字や途中に埋め

込んである間隔文字は意味をもつ。間隔文字だけのデータ要素値は許されない。 

10. 数値データ要素値の表現 この標準の目的として,以下に続く例外を除き,数値データ要素値の表現

は,ISO 6093(3けたごとの分離信号は含まない。)で規定している表現のいずれかに該当しなければなら

ない。 

− JIS X 0201で規定する符号化は,必要としない。 

− 間隔文字と正符号は,許さない。 

− 数字データ要素の長さは,負符号 (−),小数点記号(.及び,),指数記号(E及びe)及び指数を

含まない。 

− 小数点記号を転送する場合,小数点記号の後に少なくとも1けたの数字が必要。 

ピルオド又はコンマが単一の数値の小数点を表すために使用可能である。 

小数点の使用例: 

許される例(ピリオド):2及び2.00及び0.5及び.5 

許されない例(ピリオド):1. 及び0. 及び. 

許される例(コンマ):2及び2.00及び0.5及び,5 

許されない例(コンマ):1, 及び0, 及び, 

11. 依存性注釈 

11.1 概要 依存関係を示すために,メッセージ及びセグメント又は複合データ要素仕様において,必要

に応じ依存性注釈を利用する。 

依存性注釈では,二つ以上の要素(ここでの要素は,セグメントグループ,セグメント,複合データ要

素,独立データ要素又は部品データ要素のことである。)について明細が定義されている。いずれの要素も

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一つ以上の依存性注釈に属する可能性がある。 

11.2 メッセージ仕様の依存性注釈 メッセージ仕様での依存性注釈は,セグメント間,セグメントグル

ープ間又はセグメントとセグメントグループとの間の依存関係を記述する。これらの要素は,同一階層構

造内,同一親構造内になければならない。 

11.3 セグメント仕様での依存性注釈 セグメント仕様の依存性注釈では,独立データ要素間,独立デー

タ要素と複合データ要素との間又は,複合データ要素間の依存関係を記述する。これらの要素は,同一セ

グメント内になければならない。 

依存性注釈では,独立データ要素と部品データ要素間又は複合データ要素と部品データ要素との間の依

存関係を記述しない。 

11.4 複合データ要素仕様の依存性注釈 複合データ要素仕様の依存性注釈は,部品データ要素間の依存

関係を記述する。これらの要素は,同一複合データ要素内になければならない。 

11.5 依存性注釈の表記法 依存性注釈の表記法は,下記の依存性識別子のリストで構成される。そのリ

ストは,例えばD3 (030, 060, 090) といった,括弧内で,コンマで区切られた位置識別子のリストである。

位置識別子はその親要素の中で何番目かを識別する。依存性識別子は,リスト中の要素間の依存性を識別

する。 

リストは最低二つの位置識別子をもつ。リスト中での位置識別子の順番は,その値によって異なる。 

依存性識別子は次のように記述される。 

D1 ただ一つ リスト中のただ一つが存在すること。 

D2 すべて又はなし 一つでも要素があるなら,他のすべても存在すること。 

D3 一つ以上 最低一つ以上の要素がリスト内に存在すること。 

D4 一つ以下 リスト内の一つ以下の要素が存在すること。 

D5 最初ならすべて リスト内の最初の要素が存在するなら,他の全要素も存在すること。リスト中の

最初の要素の出現の有無にかかわらず,一つ以上の最初でない要素が存在してもよい。 

D6 最初なら一つ以上 リストの最初の要素が存在するなら,一つ以上の要素が存在すること。リスト

中の最初の要素の出現の有無にかかわらず,一つ以上の最初でない要素が存在してもよい。 

D7 最初なら他は何もなし リスト内の最初の要素が存在するなら,他は存在しないこと。 

12. セグメント誤認識の防止 UGH/UGTセグメントグループは,受信において,各メッセージセグメン

トの明確な識別をセグメントタグ及びその転送されたメッセージ内の位置に基づいて保証することができ

ず,他に可能な方法がない場合に,メッセージ仕様内で,使用されなければならない(附属書F参照)。 

この場合,UGH/UGTセグメントグループは他の方法では,明確に識別できないセグメントグループを

包むように規定されなければならない。 

UGH/UGTセグメントグループ内で,UGHセグメントは先頭のセグメントであり,必すであり,かつ最

大繰返し回数は1回でなければならない。UGTセグメントは,最後尾のセグメントであり,必すであり,

かつ最大繰返し回数は1回でなければならない。 

データ要素0087“セグメント誤認識防止セグメントグループ識別”の値は,メッセージ仕様内に記述さ

れた,UGH/UGTセグメントグループのセグメントグループ番号でなければならない。 

UGH/UGTセグメントグループは,最大繰返し回数が1回で,状態は,それが囲むセグメントグループ

と同じになるように条件付き又は必すが指定されなければならない。 

10 

X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定) 定義 原国際規格ISO 9735-1 : 1998のAnnex A (Normative) Definitionsによる。 

附属書B(規定) UNA構文文字列指定 原国際規格ISO 9735-1 : 1998のAnnex B (Normative) UNA 

Service string adviceによる。 

附属書C(規定) 構文用ディレクトリ(構文用セグメント,構文用複合データ要素及び構文用単純

データ要素) 原国際規格ISO 9735-1 : 1998のAnnex C (Normative) Service 

directories (service segments, service composite data elements and service simple data 

element) による。 

附属書D(参考) 構文用コードディレクトリ 原国際規格ISO 9735-1 : 1998のAnnex D (Informative) 

Syntax service code directoryによる。 

附属書E(参考) メッセージ内のセグメント及びセグメントグループの順序 原国際規格ISO 

9735-1 : 1998のAnnex E (Informative) Order of segments and groups of segments within 

a messageによる。 

附属書F(参考) セグメント誤認識防止セグメントグループUGH/UGTの使用 原国際規格ISO 

9733-1 : 1998のAnnex F (Informative) The use of anti-collision segment group 

UGH/UGTによる。 

11 

X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電子データ交換標準化調査研究委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

北 澤   博 

長野大学 

(委員) 

内 山 政 人 

情報処理振興事業協会 

太 田 可 允 

東京都立短期大学 

石 井 徹 郎 

社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

石 井 満 之 

株式会社昭和電工コンピュータサービス 

伊 東 健 治 

財団法人日本貿易関係手続簡易化協会 

大 西 恭 二 

伊藤忠商事株式会社 

窪 田 芳 夫 

東京電力株式会社 

阿 部   裕 

株式会社電通国際情報サービス 

佐 藤   誠 

財団法人流通システム開発センター 

菅 又 久 直 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

武 山 一 史 

鉄道情報システム株式会社 

冨 田   宏 

財団本人建設業振興基金 

比田井   猛 

情報処理コンサルタント 

藤 木 忠 三 

元三菱電機株式会社 

松 田 芳 昭 

株式会社近鉄エクスプレス 

三 橋   博 

古河電気工業株式会社 

船 谷 幹 夫 

川崎製鉄株式会社 

加 山 英 男 

財団法人日本規格協会 

兼 谷 明 男 

通商産業省工業技術院 

関 根 直 弘 

NBS研究所 

関   正 綱 

伊藤忠商事株式会社(平成7年度,平成8年度) 

山 崎 順次郎 

川崎製鉄株式会社(平成7年度,平成8年度) 

(事務局) 

中 西 英 夫 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

三 木 良 治 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

若 泉 和 彦 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

12 

X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電子データ交換標準化調査研究委員会第1分科会 構成表 

氏名 

所属 

(主査) 

太 田 可 允 

東京都立短期大学 

(委員) 

阿 部 秀 晴 

株式会社日立情報システムズ 

大 里 英 樹 

沖電気工業株式会社 

大 野 善 啓 

ECソリューションズ株式会社 

岡 田 恭 治 

富士通株式会社 

鍵和田   篤 

三菱電機情報ネットワーク株式会社 

蔭 山 和 也 

日本オラクル株式会社 

金 井 繁 幸 

株式会社東芝 

川 井 秀 之 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

北 川 哲 也 

株式会社アクスル 

久 世 祐 二 

グローバルナレッジネットワークインク日本支社 

小 林 俊 夫 

株式会社アルゴテクノス21 

斎 藤 洋 助 

日本ユニシス株式会社 

田 村 賢 治 

日本電気ソフトウェア株式会社 

永 島   清 

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 

西 口   智 

株式会社エスアールエー 

服 部 安 晴 

スターリングコマース株式会社 

桧 垣 清 志 

日本電気株式会社 

藤 野 裕 司 

蝶理情報システム株式会社 

星 野 圭 子 

株式会社日立製作所 

三 澤 恭 弘 

日本航空株式会社 

山 口 利 員 

富士通株式会社 

味 岡 好 江 

株式会社エスアールエー(平成7年度) 

池 本 英 司 

日本イーエヌエスAT&T株式会社(平成7年度,平成8年度) 

大 江 康 嗣 

株式会社エスアールエー(平成7年度,平成8年度) 

大 谷 裕 之 

株式会社日立製作所(平成7年度,平成8年度) 

鮫 島 千 尋 

ジャルデータ通信株式会社(平成7年度,平成8年度) 

関 口 敏 生 

日本アイ・ビー・エム株式会社(平成7年度,平成8年度) 

仲 村 光 文 

富士通株式会社(平成7年度) 

本 田 圭 一 

セコムネット株式会社(平成8年度) 

(事務局) 

中 西 英 夫 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

三 木 良 治 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

若 泉 和 彦 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

13 

X 7011-1 : 1999 (ISO 9735-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電子データ交換標準化調査研究委員会第2分科会 構成表 

氏名 

所属 

(主査) 

藤 枝 伸 一 

株式会社日立情報ネットワーク 

(委員) 

石 井   均 

財団法人住宅産業情報サービス 

生 沼 利 隆 

財団法人建設業振興基金 

大 竹   繁 

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 

大 谷 裕 紀 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

大 塚 信 行 

三菱電機株式会社 

笠 井 利 一 

富士通株式会社 

木 村   博 

三井化学株式会社 

佐 藤   誠 

財団法人流通システム開発センター 

白 鳥 研 二 

社団法人鋼材倶楽部 

菅 又 久 直 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

武 山 一 史 

鉄道情報システム株式会社 

松 尾 廣 志 

電気事業連合会 

村 上   智 

京セラ株式会社 

保 田   宏 

株式会社東芝 

矢 野 隆 久 

花王インフォネットワーク株式会社 

内 山 政 人 

日本電気株式会社(平成7年度,平成8年度) 

日下部 雅 一 

電気事業連合会(平成7年度,平成8年度) 

斉 藤 哲 三 

株式会社(平成7年度,平成8年度) 

那 須 幹 裕 

三菱電機株式会社(平成7年度,平成8年度) 

(事務局) 

中 西 英 夫 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

三 木 良 治 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター 

若 泉 和 彦 

財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センター