X 6272:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS X 6272:1992は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
X 6272:2012
90 mm書換形及び再生専用形
光ディスクカートリッジ
(追補1)
90 mm Rewritable and read only optical disk cartridges
for information interchange
(Amendment 1)
追補の序文
この追補は,ISO/IEC 10090:1992について,技術的内容及び構成を変更することなくJIS X 6272:1992
の追補1として作成したものである。
JIS X 6272:1992を,次のように改正する。
3.(引用規格)のIEC 950:1991を,次に置き換える。
JIS C 6950-1:2012 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項
備考1. IEC 60950-1:2005,Information technology equipment−Safety−Part 1: General requirementsか
らの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
2. IEC 950:1991の最新版は,2012年5月10日に改正されたIEC 60950-1:2012である。
6.3(安全性)の“カートリッジ及びその構成部分は,IEC 950の要求を満足しなければならない。”を,“カ
ートリッジ及びその構成部分は,JIS C 6950-1の要求を満足しなければならない。”に置き換える。
6.4(燃焼性)の“カートリッジは,IEC 950に規定のHBと同等以上の材料とする。”を,“カートリッジ
は,JIS C 6950-1に規定のHBと同等以上の材料とする。”に置き換える。
8.3.6[機能領域(図6参照)]を,次の文に置き換える。
ケースA面上に基準面Y及びZの交点上に中心線をもつ,長さ(L22),幅(L23)の開口部を設け,その
うち,長さ(L24)をもつ二つの部分を機能領域FA1及び機能領域FA2とする。その寸法は,次による。
L22≧8.2 mm
L23≧4.4 mm
L24≧3.6 mm
FA1の中心位置は,基準面Xから距離(L25)の位置に平行に設け,その寸法は,次による。
2
X 6272:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
L25=7.8±0.2 mm
FA1は,ケースB面まで貫通した孔とする。
FA2の中心位置は,基準面Xから距離(L27)の位置に平行に設け,その寸法は,次による。
L27=12.8±0.2 mm
FA2は,ケースA面から基準面Zに平行な深さ(L26)のケースB面を貫通しない穴とし,その寸法は,
次による。
L26≧4.0 mm
ODCは,次の操作ができるデバイスをもたなければならない。
− FA1又はFA2のいずれかが閉じる。
− FA1及びFA2の両方が共に閉じる。
FA1及びFA2は,ケースの孔の開閉によって,表1に規定する書込み禁止又は可能かの情報及びディス
ク反射率の高低情報を示す(図6参照)。
表1 機能領域FA1及びFA2の使用法
FA1
FA2
書込み
反射率
ODCの種類
開
閉
禁止
低
全面書換形,部分エンボス形
全面エンボス形
閉
開
可能
低
閉
閉
禁止
高
全面エンボス形
開
開
この規格では規定しない。
FA1及びFA2の閉じたときの表面は,基準面Zからの距離(L28)とし,その寸法は,次による。
L28≦0.3 mm
8.3.7[ヘッドアクセス窓及びモータアクセス窓(図7参照)]を,次の項目名及び文に置き換える。
8.3.7
ヘッド窓及びスピンドル窓(図7参照) ケースA面には,駆動装置のスピンドル及び光ヘッド
がディスクにアクセスするための窓を設ける。その窓は,基準面YからL29の位置を中心線として,L30と
L31とで決まる幅をもつ。その寸法は,次による。
L29=40.0±0.2 mm
L30=11.0 mm
L31=11.0 mm
窓の上部は,中心線と基準面XからL32の位置との交点を中心とする半径(R7)の円弧で与えられる。
その寸法は,次による。
R7≧43.7 mm
L32=27.0±0.2 mm
ケースの上部には,基準面Zから幅L33の溝を設け,その寸法は,次による。
L33=2.0 mm
窓の下部は,中心線と基準面XからL32の位置との交点を中心とし,幅の位置(L30)及び(L31)と滑ら
かにつながる半円で囲まれた領域とする。
また,ケースB面には,駆動装置の磁気ヘッドがディスクにアクセスするための窓を設ける。その窓は,
基準面YからL29の位置を中心線として,L30とL31とで決まる幅をもつ。
+0.2
0
+0.2
0
+0.2
0
3
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
窓の上部は,中心線と基準面XからL32の位置との交点を中心とする半径(R7)の円弧,及び下部は基
準面Xからの位置(L34)で囲まれた領域とし,その寸法は,次による。
L34≦40.0 mm
ケースの上部には,基準面Zから幅L35の溝を設け,その寸法は,次による。
L35=4.2 mm
窓の下部の2隅の角部は,次の半径で丸められる。
R8≦2.0 mm
8.3.8[シャッタ(図8参照)]を,次の文に置き換える。
ケースには,スプリング方式のシャッタを設け,閉じたときには,スピンドル窓及びヘッド窓を完全に
覆うようにしなければならない。シャッタを開いたときには,次に示す諸元が規定する最小範囲(8.3.7参
照)よりも広く,スピンドル窓及びヘッド窓を露出するものでなければならない。
− ケースA面:縦方向は窓の下部の半円からケースの上部まで,横方向はL30からL31まで
− ケースB面:縦方向はL34からケースの上部まで,横方向はL30からL31まで
− ケース上部:基準面ZからL33まで,L30からL31まで,L35からケースB面まで及びL30からL31まで
シャッタは,シャッタを含めたケース全体の厚さが,L8を超えず,L8を超えたとしても突出高さがL17
を超えないことを保証するようなケースのへこ(凹)んでいる領域を,自由にスライドできなければなら
ない。
シャッタには,駆動装置のシャッタオープナがシャッタを押し開くことのできる角部を設ける。シャッ
タが閉じているとき,この角部は,基準面Yからの次の距離に位置する。
L36=79.0 mm
角部は,8.3.7で規定したスピンドル窓及びヘッド窓の最小値が十分に露出する距離で可動し,その寸法
は,次による。
L37≧55.5 mm
角部は,8.4.5で規定したシャッタを開くのに必要な力を超えない範囲で移動可能とする。その寸法は,
次による。
L38≦54.7 mm
0
−0.4
0
−0.3