X 6236:2015
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 DVD-RAMディスクのボリューム構造及びファイル構造の要件················································· 2
4.1 一般要件 ······················································································································ 2
4.2 DVD-RAMディスク固有の要件 ························································································ 2
4.3 UDF書込み版数が1.50又は1.02の媒体の要件 ···································································· 2
附属書A(規定)UDF書込み版数が1.50又は1.02の媒体の要件 ··················································· 3
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人光産
業技術振興協会(OITDA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,DVDフォーラム規格[DVD
Specifications for Rewritable Disc (DVD-RAM)−Part 2: FILE SYSTEM SPECIFICATIONS Version 2.0: 1999年9
月及びSupplemental Information: 2000年2月]を基に作成した工業標準原案を具して日本工業規格を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS X 6236:2009は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
X 6236:2015
DVD-書換形ディスク(DVD-RAM)の
ボリューム構造及びファイル構造
Volume and file structure of DVD-RAM Disk
序文
この規格は,DVDフォーラムから発行されたDVD Specifications for Rewritable Disc (DVD-RAM)−Part 2:
FILE SYSTEM SPECIFICATIONS version 2.0及びSupplemental Information: 2000年2月を基に作成した日本
工業規格である。
この規格によって利用者間の情報交換が可能になる。この規格は,JIS X 0611の規定の部分集合を定義
することによってデータ交換を最大限に行い,実装するための費用及び複雑性を最小限に抑えることを目
的としている。
1
適用範囲
この規格は,DVD-RAM(書換形)ディスクのボリューム構造及びファイル構造を規定する。
この規格は,コンピュータシステムの相互運用を行うディスクに適用する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS X 0609:1998 情報交換用非逐次記録高密度光ディスクのボリューム構造及びファイル構造
注記 JIS X 0609:1998は,OSTA (Optical Storage Technology Association) UDF (Universal Disk Format)
revision 1.02に対応している。
JIS X 0610:2006 DVD-再生専用ディスクのボリューム構造及びファイル構造
注記 JIS X 0610:2006は,DVDフォーラムのDVD Specifications for Read-Only Disc−Part 2: FILE
SYSTEM SPECIFICATIONS version 1.0に対応している。
JIS X 0611:2012 ユニバーサルディスクフォーマット(UDF)2.01
注記 JIS X 0611:2012は,OSTA (Optical Storage Technology Association) UDF (Universal Disk Format)
revision 2.01に対応している。
JIS X 0612:2015 ユニバーサルディスクフォーマット(UDF)1.50
注記 JIS X 0612:2015は,OSTA (Optical Storage Technology Association) UDF (Universal Disk Format)
revision 1.50に対応している。
JIS X 6243:1998 120 mm DVD−書換形ディスク(DVD-RAM)
注記 JIS X 6243:1998は,ISO/IEC 16824:1999,Information technology−120 mm DVD rewritable disk
(DVD-RAM)に一致している。
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JIS X 6246:2005 120 mm(4.7 GB/面)及び80 mm(1.46 GB/面)DVD−書換形ディスク(DVD-RAM)
注記 JIS X 6246:2005は,ISO/IEC 17592:2004,Information technology−120 mm (4,7 Gbytes per side)
and 80 mm (1,46 Gbytes per side) DVD rewritable disk (DVD-RAM)に一致している。
3
用語及び定義
この規格で用いる用語及び定義は,JIS X 0611による。
4
DVD-RAMディスクのボリューム構造及びファイル構造の要件
4.1
一般要件
DVD-RAMディスクのボリューム構造及びファイル構造の一般要件は,次による。
a) ボリューム構造及びファイル構造は,JIS X 0611に適合しなければならない。
b) UDF読出し最小版数(Minimum UDF Read Revision)及びUDF書込み最小版数(Minimum UDF Write
Revision)は,共に“2.00”でなければならない。
c) 論理セクタの大きさ及び論理ブロックの大きさは,2 048バイトとする。
d) 一つの主ボリューム記述子列及び一つの予備ボリューム記述子列が記録されなければならない。
4.2
DVD-RAMディスク固有の要件
DVD-RAMディスクに関する要件は,JIS X 0611に基づく。
ボリューム構造及びファイル構造は,非逐次記録を用いる上書き可能形媒体向けに単純化されている。
ボリューム構造に関する要件を,次のa)〜c)に示す。
a) DVD-RAMディスク上の区画は,アクセス種別を4とする,上書き可能形の区画でなければならない。
b) 仮想区画マップ及び仮想割付け表は,記録してはならない。
c) 予備区画マップ及び予備表は,記録してはならない。
ファイル構造に関する要件を,次のd)及びe)に示す。
d) 未割付け空間を示すため,未割付け空間表又は未割付け空間ビットマップのいずれかを使用しなけれ
ばならない。空き空間表及び空き空間ビットマップは,記録してはならない。
e) 割付け禁止空間ストリームは,記録してはならない。
4.3
UDF書込み版数が1.50又は1.02の媒体の要件
附属書Aの規定に従う。
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附属書A
(規定)
UDF書込み版数が1.50又は1.02の媒体の要件
A.1 制約
この規格は,JIS X 6246が規定するDVD-RAM及びJIS X 6243が規定するDVD-RAMの両方に適用す
る。
この附属書は,JIS X 0612が規定するUDF書込み最小版数が1.50である媒体又はJIS X 0609が規定す
るUDF書込み最小版数が1.02である媒体について,処理システムの実装上の指針を規定する。
論理ボリューム保全記述子の処理システム用欄のUDF書込み最小版数が,1.50又は1.02である媒体に
ついては,次の制約を適用する。
a) 全ての記述子の記述子タグの記述子版数欄は3にしてはならない。
b) UDF書込み最小版数を2.00に更新してはならない。
c) システムストリームディレクトリは記録してはならない。
d) ファイルエントリの割付け記述子欄に長割付け記述子を記録してはならない。
e) 拡張ファイルエントリは記録してはならない。
f)
ICBタグのファイル種別が249であるReal-Timeファイルは記録してはならない。
g) ファイル識別記述子のICB欄にUDF一意IDを記録してはならない。
h) ファイル識別記述子のファイル識別子欄で圧縮識別子254及び255を使用してはならない。
i)
ファイル識別記述子のファイル識別子欄には,JIS X 0610が利用を規定しているUnicode 1.1のd文字
だけを記録しなければならない。
j)
2 048から65 535まで拡張属性種別が存在しない場合は,拡張属性ヘッダ記述子の処理システム用属
性位置欄の値が拡張属性空間の後ろのバイトを指していなければならない。
k) 65 536以上の拡張属性種別が存在しない場合は,拡張属性ヘッダ記述子の応用プログラム用属性位置
欄の値が拡張属性空間の後ろのバイトを指していなければならない。