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X 5152:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 3 

2 引用規格························································································································· 4 

3 用語,定義及び略語 ·········································································································· 6 

3.1 用語及び定義 ················································································································ 6 

3.2 略語 ··························································································································· 12 

3.3 規約 ··························································································································· 12 

4 適合性··························································································································· 12 

5 施工仕様························································································································ 13 

5.1 一般 ··························································································································· 13 

5.2 施工仕様 ····················································································································· 13 

5.3 技術仕様 ····················································································································· 15 

5.4 業務範囲 ····················································································································· 17 

5.5 品質保証 ····················································································································· 19 

6 品質計画························································································································ 19 

6.1 品質計画 ····················································································································· 19 

6.2 サンプリング ··············································································································· 20 

6.3 試験限界の取扱い ········································································································· 23 

6.4 不適合な結果の取扱い ··································································································· 23 

6.5 変更管理 ····················································································································· 23 

7 施工計画························································································································ 23 

7.1 一般 ··························································································································· 23 

7.2 安全性 ························································································································ 24 

7.3 環境 ··························································································································· 24 

7.4 電気接点 ····················································································································· 24 

7.5 外部サービス提供 ········································································································· 24 

7.6 経路及び経路システム ··································································································· 25 

7.7 スペース ····················································································································· 34 

7.8 機能要素 ····················································································································· 37 

7.9 情報技術配線と主電源配線との離隔·················································································· 39 

7.10 配線に関する要件 ········································································································ 45 

8 施工作業························································································································ 46 

8.1 一般 ··························································································································· 46 

8.2 安全 ··························································································································· 46 

8.3 環境 ··························································································································· 47 

X 5152:2020 目次 

(2) 

ページ 

8.4 構成部品の検査及び試験に関する要件··············································································· 47 

8.5 配線経路 ····················································································································· 47 

8.6 スペース ····················································································································· 48 

8.7 経路システム施工 ········································································································· 49 

8.8 クロージャの設置 ········································································································· 49 

8.9 ケーブル施工 ··············································································································· 50 

8.10 ケーブルの接続及び終端 ······························································································· 52 

8.11 コード及びジャンパ ····································································································· 53 

8.12 サージ保護装置 ··········································································································· 53 

8.13 承認 ·························································································································· 53 

9 文書化及び管理 ··············································································································· 53 

9.1 文書の記号及び準備 ······································································································ 53 

9.2 管理 ··························································································································· 53 

10 試験 ···························································································································· 66 

10.1 一般 ·························································································································· 66 

10.2 平衡ケーブルの試験手順 ······························································································· 68 

10.3 光ファイバケーブルの試験手順 ······················································································ 69 

11 検査 ···························································································································· 70 

11.1 一般 ·························································································································· 70 

11.2 検査レベル1 ··············································································································· 70 

11.3 検査レベル2 ··············································································································· 71 

11.4 検査レベル3 ··············································································································· 71 

11.5 検査書類に関する要件 ·································································································· 71 

12 運用 ···························································································································· 71 

12.1 標準運用手順 ·············································································································· 71 

12.2 コード及びジャンパ ····································································································· 72 

12.3 光ファイバアダプタ ····································································································· 72 

13 保守 ···························································································································· 72 

13.1 保守のアプローチ ········································································································ 72 

13.2 保守手順 ···················································································································· 73 

14 修理 ···························································································································· 73 

附属書A(規定)光ファイバの極性維持:複数の光ファイバの接続ハードウェア ····························· 74 

附属書B(規定)マルチテナント施設内の共通インフラ ······························································ 82 

附属書C(規定)JIS X 5150:2016による配線 ············································································ 90 

附属書D(規定)ISO/IEC 11801-4:2017による配線 ···································································· 96 

附属書E(規定)ISO/IEC 11801-5:2017による配線 ··································································· 101 

附属書F(規定)ISO/IEC 11801-3:2017による配線 ··································································· 111 

附属書G(規定)ISO/IEC TR 24704による配線 ······································································· 113 

附属書H(規定)自動インフラ管理システム ··········································································· 114 

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(3) 

ページ 

参考文献 ··························································································································· 117 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 118 

X 5152:2020 目次

X 5152:2020 目次 

(4) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出

があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

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情報配線システムの計画及び施工 

Implementation and operation of customer premises cabling- 

Planning and Installation 

序文 

この規格は,2012年に第1版として発行されたISO/IEC 14763-2及びAmendment 1:2015を基とし,我

が国の情報配線システムに関連した法令及び実務の現状に合わせて技術的内容を変更して作成した日本産

業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

情報技術ケーブル基盤によって提供されるサービスは,暖房,照明,電気などのユーティリティ設備と

同様に重要である。サービスの中断は,それらのユーティリティ設備がなくなるのと同等に,重大な影響

が生じる。計画の欠如,不適切な部材の使用,不適切な設置,不適切な管理,又は不適切なサポートによ

って,利用者にサービスが提供できなくなる。 

情報技術配線を正しく敷設するためには,次の四つの段階がある。 

a) 設計 

b) 仕様 ケーブル配線のその計画を含む詳細な要件,安全性及び特定の環境(電磁環境など)に対応す

る収容施設及び関連する建物サービスと品質保証要件とへの適用 

c) 配線 仕様要件に従う。 

d) 運用 ケーブルが配線された後の接続管理,及び伝送性能の維持 

この規格は,情報技術配線の設計仕様,施工及び運用をサポートし,ISO/IEC JTC 1/SC 25によって開

発された関連する規格に準拠しており,次を含む。 

・ アプリケーション,環境,建物インフラ,施設などに応じた仕様 

・ 品質保証 

・ 用途,環境,建物及び施設に応じた施工計画(経路及びスペースを含む。) 

・ ケーブル施工(経路及びスペースを含む。) 

・ 文書及び管理 

・ 試験 

・ 検査 

・ 運用 

・ 保守性(計画及び施工による影響に基づく。) 

・ 修理性(計画及び施工による影響に基づく。) 

伝送装置の送受信,又はアンテナ(例えば,ワイヤレス,ラジオ,マイクロ波,衛星)については含ま

れない。 

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次の附属書(規定)は,特定の計画及び設置をサポートする。 

・ 附属書A:光ファイバの極性 

・ 附属書B:マルチテナント施設内の共通インフラ 

この規格の要件及び推奨事項は前提条件に依存しない。次の附属書(規定)は,現地の規格に従った一

般的なケーブル配線の要件を含む。 

・ 附属書C:JIS X 5150による配線 

・ 附属書D:ISO/IEC 11801-4による配線 

・ 附属書E:ISO/IEC 11801-5による配線 

・ 附属書F:ISO/IEC 11801-3による配線 

・ 附属書G:ISO/IEC TR 24704による配線 

この規格は,情報技術配線施工技術者及び施設所有者の責任を規定し,関連する契約にて参照すること

を目的にする。所有者は,施工された情報技術配線の設計者,指定者,運営者,及び担当者に責任を委任

してもよい。 

この規格は,次に関連する。 

・ 建築家,建築デザイナー及び建築業者 

・ 一次請負業者 

・ 設計者,供給者,設置者,検査官(監査人),ビル管理者,保守者及び情報技術配線の所有者 

・ ネットワークプロバイダ及びローカルサービスプロバイダ 

・ 利用者 

この規格は,ISO/IEC JTC 1/SC 25によって作成された配線設計のための国際規格及び技術報告書をサ

ポートするための規格の一つである。図1に,この規格と他の関連規格との関係概念図を示す。この規格

の利用者は,適切な配線設計規格を熟知していることが望ましい。 

注記 電気通信インフラは,原料消費量に影響を及ぼす。インフラ設計及び設置方法は,製品寿命及

び電子機器のライフサイクルの持続可能性にも影響を与える。電気通信インフラは環境にも影

響する。ビルのライフサイクルは何十年も計画されているので,電子機器のアップグレードが

必要となる。電気通信インフラの設計及び構築は,建物及び電子機器のライフサイクル,並び

に環境廃棄物への影響を考慮した持続可能なインフラが望まれている。設計者は,持続可能な

環境及び化石燃料の保護のために,その特定のルールに精通することが望まれる。 

background image

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図1−この規格と他の関連規格との関係概念図 

適用範囲 

この規格は,一般的なケーブル規格及び関連する文書をサポートするために,ケーブル配線及びケーブ

ル接続インフラ(ケーブル配線,通路,スペース,接地及びボンディングを含む。)の計画,設置及び運用

の要件について規定する。 

この規格は,次の事項を規定する。 

・ 施工仕様(specification of the installation) 

・ 品質保証(quality assurance) 

・ 施工計画(installation planning) 

・ 施工作業(installation practice) 

・ 文書(documentation) 

・ 管理(administration) 

・ 試験(testing) 

・ 検査(insepection) 

・ 運用(operation) 

・ 保守(maintenance) 

・ 修理(repair) 

この規格の箇条5から箇条14までの要件は,施設に依存しないものであり,施設固有の附属書の要件に

よって修正してもよい。 

次の項目は,適用範囲外とする。 

・ 配線システム(例えば,主電源配線)に適用される特定の要件。ただし,他のケーブルシステムが情

報技術配線に及ぼす影響(及びその逆)と一般的なアドバイスとを与えることを考慮する。 

・ 送信機,受信機又は関連するアンテナシステム(例えば,ワイヤレス,ラジオ,マイクロ波,衛星)

間の自由空間における信号の伝送に伴う施工の関連事項。 

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この規格は,特定の危険な環境に適用できるが,特定の状況(例えば,電力供給,電気鉄道)に適用さ

れる追加の要件を除外するものではない。 

安全性(電気的安全性,保護,光パワー,火災など)及び電磁的適合性(EMC)の要件は,この規格の

範囲外であり,他の規格及び規制の対象となる。ただし,この規格に記載していることは,これらの標準

及び規制を満たす一助と成り得る。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO/IEC 14763-2:2012,Information technology−Implementation and operation of customer premises 

cabling−Part 2: Planning and installation及びAmendment 1:2015(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 6803 レーザ製品の安全−光ファイバ通信システムの安全 

注記 対応国際規格:IEC 60825-2,Safety of laser products−Part 2: Safety of optical fibre 

communication systems (OFCS) 

JIS C 6870-2 光ファイバケーブル−第2部:屋内ケーブル−品種別通則 

注記 対応国際規格:IEC 60794-2,Optical fibre cables−Part 2: Indoor cables−Sectional specification 

JIS C 60364-5-52 建築電気設備−第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-52,Low-voltage electrical installations−Part 5-52: Selection and 

erection of electrical equipment−Wiring systems 

JIS C 61000-6-1 電磁両立性−第6-1部:共通規格−住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニテ

ィ規格 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-1,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-1: Generic standards

−Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments 

JIS C 61000-6-2 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ規格 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic standards

−Immunity standard for industrial environments 

JIS Q 20000-1 情報技術−サービスマネジメント−第1部:サービスマネジメントシステム要求事項 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 20000-1,Information technology−Service management−Part 1: Service 

management system requirements 

JIS X 5150:2016 構内情報配線システム 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 11801:2011,Information technology−Generic cabling for customer 

premises 

JIS X 5151 光情報配線試験 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 14763-3,Information technology−Implementation and operation of 

customer premises cabling−Part 3: Testing of optical fibre cabling 

JIS Z 9290-3 雷保護−第3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険 

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注記 対応国際規格:IEC 62305-3,Protection against lightning−Part 3: Physical damage to structures 

and life hazard 

JIS Z 9290-4 雷保護−第4部:建築物等内の電気及び電子システム 

注記 対応国際規格:IEC 62305-4,Protection against lightning−Part 4: Electrical and electronic systems 

within structures 

ISO/IEC 11801-3:2017,Information technology−Generic cabling for customer premises−Part 3: Industrial 

premises 

注記 対応国際規格では,ISO/IEC 24702:2006及びAmendment 1 (2009)を記載しているが,ISO/IEC 

11801-3に移行されている。 

ISO/IEC 11801-4:2017,Information technology−Generic cabling for customer premises−Part 4: 

Single-tenant homes 

注記 対応国際規格では,ISO/IEC 15018:2004及びAmendment 1 (2009)を記載しているが,ISO/IEC 

11801-4に移行されている。 

ISO/IEC 11801-5:2017,Information technology−Generic cabling for customer premises−Part 5: Data centres 

注記 対応国際規格では,ISO/IEC 24764:2010を記載しているが,ISO/IEC 11801-5に移行されて

いる。 

IEC 60794-2-21,Optical fibre cables−Part 2-21: Indoor cables−Detailed specification for multi-fibre optical 

distribution cables for use in premises cabling 

IEC 61000-6-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-3: Generic standards−Emission standard for 

residential, commercial and light-industrial environments 

IEC 61000-6-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-4: Generic standards−Emission standard for 

industrial environments 

IEC 61084 (all parts),Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations 

IEC 61386 (all parts),Conduit systems for cable management 

IEC 61537,Cable management−Cable tray systems and cable ladder systems 

IEC 61784-5 (all parts),Industrial communication networks−Profiles 

IEC 61918:2010,Industrial communication networks−Installation of communication networks in industrial 

premises 

IEC 61935-1,Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling−Part 1: 

Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards 

IEC 61935-3,Testing of balanced and coaxial information technology cabling−Part 3: Installed cabling as 

specified in ISO/IEC 15018 and related standards 

IEC 61969-1,Mechanical structures for electronic equipment−Outdoor enclosures−Part 1: Design guidelines 

IEC 61969-2,Mechanical structures for electronic equipment−Outdoor enclosures−Part 2: Coordination 

dimensions 

ISO/IEC TR 14763-2-1,Information technology−Implementation and operation of customer premises cabling

−Part 2-1: Planning and installation−Identifiers within administration systems 

ISO/IEC TR 24704:2004,Information technology−Customer premises cabling for wireless access points 

ISO/IEC TR 29106,Information technology−Generic cabling−Introduction to the MICE environmental 

classification 

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用語,定義及び略語 

3.1 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1.1 

(敷設された配線に対する)受入試験[acceptance test (of installed cabling)] 

敷設された配線が仕様を満たしていることを確認するための契約上の試験。 

(IEC 60050-151:2001の151-16-23を変更している。) 

3.1.2 

地支線(anchoring guy wire) 

構造物に支持を加えるために設計された張力をかけたケーブル。 

3.1.3 

バラン(balun) 

不平衡電圧を平衡電圧に又はその逆に変換する装置。 

3.1.4 

ボンディングネットワーク,BN(bonding network,BN) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.5 

(ケーブル)バンドル[(Cable) bundle] 

一般に留め具(ケーブルタイなど)で近接して保持された多数のケーブル。 

3.1.6 

ビル引込設備(building entrance facility) 

情報技術ケーブルの建物への引込みに必要な全ての機械的及び電気的サービスを提供し,外部ケーブル

から内部ケーブルへの移行を可能にする設備。 

3.1.7 

キャビネット(cabinet) 

きょう(筐)体及びその他の情報技術の部材及び機器用の開閉構造物。 

3.1.8 

ケーブル管理システム(cable management system) 

ケーブルの全てのタイプ,情報及び電気通信線,並びに配電導体及び関連アクセサリのサポート及び/

又は格納,保持及び保護に用いるシステム。 

注記 情報技術ケーブル及び/又はケーブル要素を圧送したり収容したりするためのダクト及びチュ

ーブを含む。 

3.1.9 

ケーブル構成要素,配線構成部品(cabling component) 

ケーブル,接続部材,クロージャ,キャビネット,フレーム,ラック及び経路システムの配線施工に関

連するあらゆる部材とともに配線のためのアース接続を提供するための構成部品。 

3.1.10 

メッセンジャワイヤ(catenary wire) 

情報技術ケーブルが取り付けられるが(架)空用途で用いる専用線。 

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3.1.11 

クロージャ(closure) 

ケーブルの接続・分岐などを行うため,ケーブルを引き留め,導体又は光ファイバを接続するための部

材を含む,非密閉又は密閉構造の取付具又は附属品。 

3.1.12 

土木工事(civil works) 

ケーブル工事に先立ち,特に建物の外部にある経路及び経路システムを準備するために必要な工事。 

3.1.13 

一般的なボンディングネットワーク,CBN(common bonding network,CBN) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.14 

接地極(earth electrode) 

土壌中,コンクリート,コークスなどの特定の導電性媒体,又は大地との電気的接触で埋設された導電

部。 

(IEC 60050-826:2004の826-13-05及びIEC 60050-195:1998の195-02-01参照) 

3.1.15 

接地導体(earthing conducor) 

導電路又は導電路の一部を,システム内,設備内又は装置内の接地端子と接地極又は接地電極網との間

に提供する導体。 

(IEC 60050-826:2004の826-13-12及びIEC 60050-195:1998の195-02-03を変更している。) 

3.1.16 

静電気放電,ESD(electrostatic discharge,ESD) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.17 

電磁妨害(electromagnetic disturbance) 

電子部品,装置若しくはシステム性能を低下させる,又は生活若しくは不活性物質に悪影響を及ぼす可

能性のある電磁的現象。 

注記 電磁障害は,電磁ノイズ,不要な信号又は伝搬媒体自体の変化である可能性がある。 

(IEC 60050-161:1990の161-01-05参照) 

3.1.18 

等電位ボンディング(equipotential bonding) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.19 

フレーム(ラック)[frame (rack)] 

きょう(筐)体及びその他の情報技術機器用の開放構造物又はが(架)。 

3.1.20 

機能接地導体(functional earthing conductor) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.21 

ハンドホール(hand hole) 

X 5152:2020  

作業する人が入るには小さすぎるが,曲げ及び引張りの要件が満たされるようにケーブルの施工中にケ

ーブルを配線することができる経路へのアクセスポイント。 

3.1.22 

高電圧(high-voltage) 

600 V r.m.sを超える電圧又は750 V DC。 

注記 日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に従って示した。 

3.1.23 

ホームエントランス(home entrance) 

ホームネットワークと住宅に提供される外部ネットワークとの間のインタフェースを収容することがで

き,二つのネットワークの管理及び保守を分離する住宅内の境界の空間。 

注記 日本の集合住宅の場合は,MDF室に相当する。 

3.1.24 

識別タグ(identifier) 

ケーブル設置の特定の部材を識別するための固有の情報タグ。 

3.1.25 

インピーダンス整合装置(impedance matching device) 

伝送装置のインピーダンスと施工された配線のインピーダンスとを一致させる装置。 

3.1.26 

情報技術(テレコミュニケーション)[information technology (telecommunication)] 

標識,信号,書面,画像,音声の伝送,並びに放射及び受信に関連する技術分野。 

ケーブル,ラジオ,光学又は他の電磁システムによるあらゆる性質の情報。 

3.1.27 

情報技術機器(information technology equipment) 

特定の応用システムを供給するために必要なアクティブ又はパッシブ機器(ハブ,スイッチ,ルータ,

アダプタなど)。 

3.1.28 

施工技術者(installer) 

配線構成部品を施工する作業者。設計職務は含まない。 

3.1.29 

分離した結合ネットワーク,IBN(isolated bonding network,IBN) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.30 

ジャンクションボックス(junction box) 

経路システム間でケーブルを配線する住宅内の空間。 

3.1.31 

ラベル(label) 

情報技術インフラの特定の部材を,その識別タグと(オプションの)他の情報を用いて明確に特色付け

る手段。 

3.1.32 

ローカル分配スペース(local distribution space) 

X 5152:2020  

ISO/IEC 11801-4:2017のエリア接続ポイントを収容する住宅内のスペース。 

3.1.33 

主接地端子(main earthing terminal) 

装置の接地構成の一部であり,接地のために多数の導体の電気的接続を可能にする端子又はバスバー。 

3.1.34 

メンテナンスホール(テレコミュニケーション)[maintenance hole (telecommunications)] 

地下管路システムの一部として地上又は地中に設置され,ケーブル敷設,接続,保守及び関連する機器

の設置を容易にするために使用される格納場所又はチェンバーであり,人が作業を行うために入ることを

想定する。 

注記 我が国では,マンホールと呼ばれることがある。 

3.1.35 

メッシュボンディングネットワーク(meshed bonding network) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.36 

設計値適合(met by design) 

検証を可能にする試験方法が指定されていない,又は試験による検証の要件がない場合,適切な材料の

算定及び選定,並びに施工技術によって満足され得る要件。 

3.1.37 

メタル情報技術ケーブル(配線)[metallic information technology cable (cabling)] 

信号伝送用の金属導体を用いたケーブル(配線)。 

3.1.38 

最小曲げ半径(施工)[minimum bend radius (installation)] 

ケーブル製造業者,卸売業者又は製品規格が規定するケーブル又はケーブル要素に許される施工時の最

小曲げ半径。 

3.1.39 

最小曲げ半径(静的な作業時)[minimum bend radius (operating static)] 

ケーブル製造業者,供給者又は配線後にケーブル又はケーブル要素を最終的な作業位置に固定できる関

連製品規格で定義されている最小半径。 

3.1.40 

最小曲げ半径(動的な作業時)[minimum bend radius (operating dynamic)] 

ケーブル製造業者,供給者又はケーブル又はケーブル要素が作業中に動く条件下で使用することができ

る関連製品規格で規定した最小半径。 

3.1.41 

非変形主電源(non-deformed mains power supply) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.42 

並列接地導体,PEC(parallel earthing conductor,PEC) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.43 

経路(ケーブルルート,ケーブルウェイ)[pathway (cable route, cable way)] 

10 

X 5152:2020  

終端点間のケーブルを配線するために決められた配線経路。 

3.1.44 

経路システム(pathway system) 

要求性能を維持するために配線を保護及び保守するためのケーブル管理システム,表示によって定めら

れた場所又は空間。 

3.1.45 

PEN導体(PEN conductor) 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

3.1.46 

施設所有者(premises owner) 

配線が敷設される施設の所有者であり,この規格が規定する責任を,設計者,指定者,運営者,配線基

盤の保守監理者などの指名した代表者に委任できる人。 

3.1.47 

一次分配スペース(primary distribution space) 

ISO/IEC 11801-4:2017の住宅用分配(一次住宅用分配器)及び関連機器を収容する住宅内のスペース。 

3.1.48 

保護(接地)導体,PE[protective (earth) conductor,PE] 

安全目的(例えば,感電保護)のために設ける導体。 

注記 JIS C 0365:2007(感電保護−設備及び機器の共通事項)参照。 

(IEC 60050-826:2004の826-13-22及びIEC 60050-195:1998の195-02-09参照) 

3.1.49 

ラック(rack) 

フレームを参照。 

3.1.50 

ラックユニット(rack unit) 

IEC 60297シリーズ標準キャビネット又はラック内の垂直設置スペースの単位(1ラックユニットは,

44.45 mm)。 

JIS C 6010:1969は,ユニットシャーシの幅が480 mm,高さが50 mmの倍数である。これを収納するラ

ックの取付穴寸法は,幅ピッチが465 mm,高さピッチは50 mmである。 

注記 JIS C 6010による寸法を併記した。 

3.1.51 

記録(record) 

情報技術インフラの特定要素に関する情報の収集物。 

3.1.52 

参照する配線設計文書(referenced cabling design document) 

配線設計に関する関連規格又は技術報告書。 

関連する規格のリストについては,ISO/IEC JTC 1/SC 25関連規格及び図1を参照。 

3.1.53 

二次分配スペース(secondary distribution space) 

ISO/IEC 11801-4:2017の二次的な住宅用配線盤を収容している住宅内のスペース。 

11 

X 5152:2020  

3.1.54 

離隔(segregation) 

安全のための物理的な分離及び/又は絶縁,機器への損傷の保護,又は情報技術ケーブルで動作する回

路を妨害する主電源ケーブルからの電磁ノイズの防止。 

3.1.55 

サービスループ(service loop) 

ケーブル又はケーブル要素の余長。 

3.1.56 

サージ保護装置(surge protective device) 

高過渡過電圧から電気装置を保護し,継続時間及び頻繁に後続電流の振幅を制限することを意図した装

置。 

注記 電気装置には,少なくとも一つの非線形素子が含まれている。 

3.1.57 

スペース(space) 

閉ざされた空間(例 部屋,メンテナンスホール,その一部)及び/又はその他。 

3.1.58 

ステージ1(Stage 1) 

ケーブルの敷設後で,試験終了後に試験が適切と思われる契約上の境界(特定のシステムでは,ステー

ジ1試験の対象となる可能性のあるあらかじめ終端処理されたケーブル。)。 

3.1.59 

ステージ2(Stage 2) 

試験が適切である可能性があるケーブル敷設工事の完了後に起こり得る契約上の境界。 

3.1.60 

電気通信(telecommunications) 

“情報技術”を参照。 

注記 この規格で使用されている場合,電気通信という用語は法的な意味はもたない。 

3.1.61 

終端点(termination point) 

接続点,自由コネクタ(ジャック)又は(必要に応じて)設置済みケーブルに取り付けられ,クロージ

ャ内に収容されている固定コネクタ(ジャック)。 

3.1.62 

壁部(wall section) 

電気通信機器又は終端ハードウェアの取付けに用いる壁の構造部。 

3.1.63 

作業指示(work order) 

要求された変更を文書化した情報の収集及び情報技術インフラに関わる作業。 

3.1.64 

自動インフラ管理システム,AIMシステム(automated infrastructure management system) 

コードの挿抜を自動的に検出し,そのインフラと他のシステムとのデータ交換の管理を可能にする接続

ハードウェアを含めた配線インフラの文書化を行う統合ハードウェア及びソフトウェア。 

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12 

X 5152:2020  

3.1.65 

検出可能な機器(discoverable equipment) 

ネットワークアドレスをもつ機器。 

注記 利用者の選択ごとに検出不可能な機器として扱うこともできる。 

3.2 

略語 

この規格で用いる主な略語は,次による。 

AC 

交流電流(alternating current) 

AIM 

自動インフラ管理(automated infrastructure management) 

BEF 

ビル引込設備(building entrance facility) 

BN 

ボンディングネットワーク(bonding network) 

CATV 

共同アンテナテレビ(community antenna television) 

CAD 

コンピュータ支援設計(computer aided design) 

CBN 

一般的なボンディングネットワーク(common bonding network) 

CER 

共用機器室(common equipment room) 

CSA 

断面積(cross-sectional area) 

CTR 

共用電気通信室(common telecommunications room) 

DC 

直流(direct current) 

EMC 

電磁両立性,電磁適合性(electromagnetic compatibility) 

EMI 

電磁妨害,電磁波雑音(electromagnetic interference) 

EMS 

エネルギー管理システム(energy management systems) 

ENI 

外部ネットワークインタフェース(external network interface) 

EQP 

機器,装置(equipment) 

HV 

高電圧(high-voltage) 

HVAC 

暖房,換気及び空調設備(heating, ventilation and air conditioning) 

IDC 

圧接接続(Insulation displacement connection) 

ISDN 

総合デジタル通信網,デジタル総合サービス網(integrated services digital network) 

LV 

低電圧(low-voltage) 

MAC 

移動,追加,変更(move, add, change) 

MET 

主接地端子(main earthing terminal) 

NVP 

光速に対する公称伝搬速度(nominal velocity of propagation) 

SPD 

サージ保護素子,サージ保護電子部品(surge protective device) 

ラックユニット(rack unit) 

3.3 

規約 

附属書B〜附属書Gは,各附属書の記載内容の影響を受ける本体中の箇条を明確にし,直接参照するた

めに,本体に合わせた箇条番号構成としている。 

適合性 

この規格に適合するために,配線の計画及び施工並びに配線インフラは,次を満たさなければならない。 

a) 適用可能な情報配線設計規格の要件を適用しなければならない。 

b) 箇条5に示す施工仕様に関する要件 

c) 箇条6に示す施工の品質計画に関する要件 

d) 箇条7に示す施工計画に関する要件 

e) 箇条8に示す施工実務に関する要件 

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13 

X 5152:2020  

f) 

箇条9に示す施工及び設備に関する情報の文書化及び管理の要件 

g) 箇条10及び箇条11に示す施工(物)の試験及び検査の要件 

h) 箇条12に示す施工(物)の運用の要件 

i) 

箇条13及び箇条14に示す保守及び修理の要件 

j) 

附属書にある敷地特有の追加要件に該当する場合は,これを満たさなければならない。 

k) 雷保護システムが必要な場合は,JIS Z 9290-4に基づく保護システムとしなければならない。 

l) 

雷保護システム及び情報技術配線の計画者間での合意がなされた情報配線システムに“雷防護システ

ム”を含む他の雷保護システムを導入する場合は,JIS Z 9290-3に適合しなければならない。 

m) 安全衛生を含む法令などの規制を満たさなければならない。 

施工仕様 

5.1 

一般 

箇条5では,箇条6と併せて,図2に示す施工品質保証の主要項目について記載する。 

図2−品質保証の概略図 

5.2 

施工仕様 

5.2.1 

要件 

5.2.1.1 

一般 

箇条5の要件に従い,施設所有者,又は施設所有者に委託された者が,施工仕様を作成しなければなら

ない。施工仕様は,施工技術者の同意を施工開始前に得なければならない。 

14 

X 5152:2020  

施工仕様は,次の要件について明確にしなければならない。 

・ 技術仕様(5.3参照) 

・ 業務範囲(5.4参照) 

・ 品質保証(5.5参照) 

5.2.1.2 

その他のインフラ設備 

施工仕様は,次の項目を考慮し,規定しなければならない。 

・ 配電,接地システムなどの建物設備 

・ セキュリティ,入退室管理などの建物管理システム 

・ 火災報知設備に関連するシステム 

・ 冷暖房,換気及び空調(HVAC)関連設備 

・ 産業機械(例えば,附属書Fに記載しているオートメーションアイランド) 

・ 配管システム(給水及び排水,消火,圧縮空気,機械潤滑油,作動油,並びに乾燥材料及び高温排気) 

・ その他の関連する建物インフラ設備 

いずれにも該当しない場合でも,施工仕様を明記しなければならない。 

5.2.1.3 

遵守する法令,規制,条例など 

適用する法令,規制,条例などは,次を含み詳細に記述しなければならない。 

・ 施工に関する建築規則 

・ 現地規則 

・ 安全衛生管理 

・ 外部ネットワークサービスの保護 

・ 請負業者の認証 

・ 施工担当者の認定 

適用しないものがある場合は,施工仕様に明記しなければならない。 

5.2.1.4 

現場担当者  

施工仕様は,次の責任に関する現場担当者を詳細に記述しなければならない。 

・ 運用要件 

・ 現場情報(アクセス及び適用制限,並びに関連危険区域の情報を含む。) 

・ 技術的要件 

・ 既存配線の文書化(該当する場合) 

・ 既存情報技術配線の接続部分に関する互換性 

・ 支給材料 

・ 材料の保管 

・ 余剰物資及び廃棄物の除去,処分及び/又はリサイクル 

・ 労働安全衛生 

・ 第三者によるケーブルの接続 

・ 主契約者及び/又は下請業者の情報(施工体制) 

・ 責任及び/又は財産の移転 

5.2.2 

推奨事項 

施工仕様は,次を参照して,追加のユーザをサポートする必要があるかどうか,又はアプリケーション

の数若しくは種類の増加があるかどうかについて,ケーブルシステムへの予測可能な拡張を反映すること

15 

X 5152:2020  

が望ましい。 

・ 経路及び経路システム 

・ キャビネット,フレーム及びラック 

・ 終端点 

・ 主電源供給システム 

終端点の数及び位置は,情報技術配線の寿命も考慮し予想される要件を反映することが望ましい。 

施工仕様は,次の詳細を含む情報技術戦略に関する項目を含むことが望ましい。 

・ 敷設された配線で,関連がある場合には,現在及び将来の要件がサポートするアプリケーション 

・ 外部サービス規定及び情報技術ケーブル配線へのそのインタフェース(箇条7参照) 

・ 強じん(靭)化計画 

・ セキュリティ要件及びアクセス制限 

5.3 

技術仕様 

5.3.1 

一般 

5.3.1.1 

要件 

技術仕様は,配線及び関連する部材の詳細及び性能要件を含まなければならない。技術仕様は,適用す

る全ての配線構成部品及び施工技術とともに,施工された配線の性能評価の根拠となる。 

技術仕様は,新規施工及び既存施工の拡張のどちらも扱わなければならない。 

技術仕様は,全ての関連する外部ネットワークインタフェース(ENI)の位置及び要件を詳細に記述し

なければならない(箇条7参照)。 

技術仕様は,次を規定しなければならない。 

・ 施工インフラ設備に適用される管理システムのレベル(箇条9参照) 

・ 記録を相互に,及び他の建築サービス記録にリンクするための要件を含む,施工技術者によって提供

される文書の範囲 

・ 書類フォーマット(箇条9参照) 

・ 施工技術者によるラベル付け(箇条9参照) 

・ ラベル仕様(最低限,箇条7の要件に適合) 

・ 受入試験要件(箇条10参照) 

・ 検査要件(箇条11参照) 

・ 検査及び受入試験の要件に適合しない設備部分の措置についての要件 

・ 受入試験の合否結果(必要な場合),並びに施工不備を修理,又は修正するために取られた処置を含む

検査結果及び検査文書のフォーマット(箇条10及び箇条11参照) 

5.3.1.2 

推奨事項 

技術仕様は,次の要件を詳細に記述することが望ましい。 

・ 配線施工の物理的及び運用上の寿命 

・ 敷設された配線の想定した運用上の寿命に加え,追加した終端点の施工をサポートするために必要な

設備情報の提供 

5.3.2 

安全要件 

技術仕様は,次を行わなければならない。 

・ 経路内及び終端点における全ての危険の特定及び分類 

注記 光ファイバに接続される機器及び光ファイバ施工される区域の危険分類は,適切な敷設及び

16 

X 5152:2020  

ラベリング方法がJIS C 6803に規定されている。 

・ 危険を含むエリア又は潜在的に危険なエリアの境界の詳細な記述 

5.3.3 

セキュリティ要件 

技術仕様は,経路,経路システム,クロージャ,キャビネット,フレーム,ラック及びコードを含む設

備への不正アクセスを防止するために必要な措置について詳細に記述しなければならない。 

5.3.4 

性能及び設定に関する要件 

技術仕様は,施工するケーブルに必要な伝送性能について詳細に記述しなければならない。 

・ 定義された運用環境(5.3.5参照)の対象となる場合 

・ 既存のケーブルと組み合わせて使用する場合 

環境適合性は,適切な部材の適用及び/又は環境への影響を低減する技術によって達成されなければな

らない。 

・ 定義された環境からの隔離(保護又は隔離) 

・ 定義された環境からの分離 

技術仕様は,定義された環境条件にさら(晒)された場合に,選択された部材が指定されたとおりに施

工され動作するために必要な緩和製品及び技術を詳細に記述しなければならない。 

技術仕様は,次を詳細に記述しなければならない。 

・ ケーブル接続のインタフェースでの平衡ケーブルのピン対割当て 

注記1 附属書Aは,参照する配線設計文章に従い,一般的な配線システム内の配線とピンとの接

続に関する情報を提供している。附属書Aを参照し,配線設計に従ってピン対割当てを決

定する。同じピン対組合せをケーブル接続全体で使用することが望ましい。 

・ 光ファイバケーブルの敷設経路及びインタフェースでの位置決め 

注記2 附属書Aは,複数の光ファイバを収容する接続ハードウェアで終端されたケーブル内の極

性維持に関する要件及び推奨事項を含む。 

技術仕様は,次の要件について規定しなければならない。 

・ 経路,経路システム,キャビネット,フレーム,ラック,クロージャ,ケーブル,終端点及びコード

(箇条7参照) 

・ 配線構成部品及び附属品の機能接地 

5.3.5 

環境条件 

5.3.5.1 

要件 

技術仕様は,意図した施工及び動作環境条件を詳細に記述しなければならない。 

ISO/IEC TR 29106に記載されているMICE分類システムは,M3I3C3E3で定義された条件下にて想定され

た環境及び動作環境の場合に使用しなければならない。さらに,次の環境にも考慮しなければならない。 

・ 生物学脅威(例えば,かび又は真菌の増殖) 

・ 動物被害を含む物理的な被害(偶然又は悪意のある) 

・ 有害性(有害物質,毒性物質,爆発性物質など)の存在又は潜在的存在 

・ 空気の流れ(例えば,ファン,暖房及び換気システムによって引き起こされる。) 

・ 気象学的影響(風など) 

・ 自然現象の影響(例えば,落雷,地震) 

注記 部材及び機器に関連する環境の分類には,幾つかの標準が存在する。IEC 60721シリーズの規

格を参照することが望ましい。 

17 

X 5152:2020  

5.3.5.2 

推奨事項 

技術仕様は,異常な環境条件(温度変化,洪水など)を含むリスクアセスメントが含まれていることが

望ましい。リスク管理計画は,部材性能又は緩和要件に影響を与える可能性がある。 

5.4 

業務範囲 

5.4.1 

事前作業 

5.4.1.1 

要件 

業務範囲は,次の要件を詳細に記述しなければならない。 

・ 各経路に必要な全ての建築作業 

・ 経路の準備及び経路システムの施工 

・ 建物の引込みにおける屋外及び屋内での終端装置の収容 

・ 配線構成部品及び取付部品の数量 

・ 保護接地及び機能接地 

・ 業務範囲内の情報を補完するための追加調査 

業務範囲は,次を規定しなければならない。 

・ 関係する作業の特定及び設計並びに完了責任 

・ 全ての必要な認可及び許可を得る責任 

・ 現場固有の安全誘導及び訓練要件 

・ 配線構成部品及び設置部品用の仮置場  

・ 廃棄物及び建築資材の処理 

5.4.1.2 

推奨事項 

業務範囲は,次を含むことが望ましい。 

・ 必要な作業を明示した現場計画 

・ 施工技術者が使用する設備(電話,宿泊施設など)の詳細 

・ 現場内で稼働するプロセスの詳細,設置期間,材料保管,搬入出及び廃棄 

5.4.2 

施工 

5.4.2.1 

要件 

業務範囲は,次の位置を詳細に記述しなければならない。 

・ 空間 

・ 経路 

・ キャビネット,フレーム及びラック 

・ クロージャ 

・ 終端点 

・ 関連する接地点 

業務範囲は,次の要件を詳細に記述しなければならない。 

・ 安全作業を担保するための警告看板及び機器 

・ 各経路で使用される経路システム 

・ 各経路に施工されるケーブル 

・ 各終端点での接合及び/又は終端 

・ 配線構成部品の保護接地,及び機能接地 

・ 配線構成部品のマーキング及びラベル付け 

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X 5152:2020  

・ 配線施工に適用される検査及び試験の数及び種別 

業務範囲は,次を含む主要日付を詳細に記述する工程を規定しなければならない。 

・ 進行中の会議のための要件 

・ 契約点検への立会い 

・ 施工の最終日 

・ 施工文書が提供される日付 

・ サービス開始日 

・ 引渡し日 

業務範囲は,次を詳細に記述しなければならない。 

・ 施工技術者によって提供される項目 

・ 施設所有者,又は所有者に代わって施工技術者に発行される項目 

・ 工程に影響を与える可能性のある施工 

・ 施工者の移動規制(入退管理及びセキュリティのレベル) 

・ 関係する施工範囲の特定,設計及び完成責任の範囲 

・ 必要となる許可事項及び許可を得る責任の範囲 

・ 適用される火災予防及び避難経路 

・ 現場アクセス及びセキュリティ対策 

5.4.2.2 

推奨事項 

業務範囲は,次を含むことが望ましい。 

・ 必要な作業を明示した現場計画 

・ 施工技術者が使用する設備(電話,宿泊施設など)の詳細 

・ 資材管理の詳細 

業務範囲の開発中,次の場合は試験を検討することが望ましい。 

・ より要求の厳しいアプリケーションをサポートするために,アプリケーション固有の配線が使用され

る場合 

・ 文書化されていない施工の拡張又は変更する場合 

5.4.3 

施工後 

5.4.3.1 

要件 

業務範囲は,復元のための要件を詳細に記述し,次を規定しなければならない。 

・ 関連作業の特定,設計及び完了責任 

・ 全ての必要な許可事項及び許可を得る責任(5.4.2.1に含まれていない場合) 

・ 最終的な配線図書の維持及び管理手順 

5.4.3.2 

推奨事項 

業務範囲は,次の要件を詳細に記述することが望ましい。 

・ 安全を含む運用トレーニング 

・ 施設所有者及び/又は指定された配線保守者の保守トレーニング 

・ 障害分析トレーニング 

・ 修理及び保守契約 

・ 予備,例えば,ケーブル,コード,クロージャ,接続ハードウェア,工具,試験機器,試験リード 

19 

X 5152:2020  

5.5 

品質保証 

施工仕様は,次でなければならない。 

・ 施設所有者によって定義された,又は施設所有者のために作成された品質計画に記載されるべき項目

のリストを含む。 

・ 品質計画の合意形成に必要な追加作業の責任を特定する(箇条6参照)。 

注記 戸建住宅にISO/IEC 11801-4:2017による配線施工をする場合,品質計画は必須要件ではないが

要求される場合がある。 

品質計画 

6.1 

品質計画 

施工仕様の要件に対応する品質計画は,この規格の要件に従って施工事業者,又はその代理が作成しな

ければならない。品質計画は,施工開始前に施設所有者に同意を得なければならない。 

注記 戸建住宅の配線をISO/IEC 11801-4:2017による配線施工をする場合,品質計画は必須要件では

ないが要求される場合がある。 

品質計画は,次への準拠を示すために採用される措置及び手順を明確に記述しなければならない。 

・ この規格の要件 

・ 参照する配線設計文書の要件 

・ 施工仕様 

品質計画は,次の手順を詳細に記述しなければならない。 

a) 施工技術者及び施設の所有者と請負業者との間の責任委譲手順 

b) 配線構成部品の受入れ,及び配線施工手順(製造業者又は供給者の仕様及び関連規格に基づく物理的,

機械的,光学的又は電気的仕様の検証を含む。) 

注記 施工する配線構成部品は,施工技術者,又は施設所有者若しくはその代理人が提供。 

c) 施工中に用いる配線構成部品間の互換性を評価するための手順 

d) 既存配線との互換性を評価するための手順 

e) 潜在的な部材の非互換性の影響に対処する手順 

f) 

チャネルを作成するためにケーブルの固定部分を延長する適切なコードの選択を担保するための手順 

施工工程中の任意の時点で,配線構成部品又は施工された配線の検査及び/又は試験が施工仕様,又は

現地の規制によって指定されている場合,品質計画は,次を詳細に記述しなければならない。 

・ 検査及び試験装置 

・ 検査及び試験装置の校正状態 

・ サンプリング計画(6.2参照) 

・ 測定手順(箇条10参照) 

・ 不適合又は限界値(試験システムの指定された測定確度内)の扱いについては,6.2を参照。 

品質計画は,その施工仕様に沿って行う施工者の技能を詳細に記述しなければならない。 

サンプリング計画を適用する場合,品質計画はサンプル試験によって不適合又は限界値(つまり,試験

システムにおける特定された測定精度以内)にある結果が得られた場合,施工手順(例 サンプリング手

順の拡張)を詳細に記述しなければならない(6.2参照) 

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20 

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6.2 

サンプリング 

6.2.1 

平衡ケーブル 

6.2.1.1 

一般 

適用する配線設計基準において,表1に示すリンク及びチャネルのクラスを規定するパラメータを適用

した平衡配線伝送パラメータの三つのグループ[基本測定,内部伝送及びエイリアン(外因性)漏話]を

示す。6.2.1では,これらのパラメータグループの試験要件及び推奨事項を規定している。平衡ケーブル配

線及びチャネルの試験手順及び機器は,箇条10に規定する。 

要件は,他の伝送パラメータに対して定義されるが,設計値適合が考慮される。 

表1−配線された平衡ケーブルの試験パラメータ 

パラメータグループ 

伝送パラメータ 

基本測定 

ワイヤマップ 

導通(直流) 

− 信号導体 
− 遮蔽導体(存在する場合)a) 
− 短絡(ショート) 
− 断線(オープン) 

内部伝送 

反射減衰量 
挿入損失 
対間NEXT 
PS NEXT対間ACR-N 
PS ACR-N対間ACR-F対間減衰対遠端漏話比 
PS ACR-F直流回路(d.c.)ループ抵抗 
伝搬遅延 
伝搬遅延時間差 

エイリアン(外因性)漏話 

PS ANEXT 
PS ANEXTavg 
PS AACR-FPS AACR-Favg 

注a) 保護(接地)導体のような代替接続ではなく,配線構成部品によって確実に保護しなければなら

ない。 

注記 リンク又はチャネルの長さも関係あるが,合否の基準ではない。 

施工仕様は,パーマネントリンクの要件にチャネルを構成するために使用するコードの変動性をサポー

トするのに十分なマージンを考慮したパーマネントリンクの受入試験を行うことが望ましい。 

注記 パーマネントリンクを含む準拠チャネルは,そのパーマネントリンクから構成された他のチャ

ネル自体がチャネル要件に準拠することを保証しない。 

6.2.1.2 

パーマネントリンク試験 

施工仕様の要件とは関係なく,表1の基本的な検証パラメータは,100 %のサンプルレベルを使用して

試験することが望ましい。 

施工仕様がクラスD,E,EA,F又はFAのパーマネントリンク要件に対して,表1の内部伝送パラメー

タの受入試験が必要な場合,適用するサンプルレベルは100 %であることが望ましい。 

施工仕様がクラスEA,F又はFAのパーマネントリンク要件に対して,表1のエイリアン(外因性)伝

送パラメータの受入試験が必要な場合,適用される最小サンプルレベルは6.2.1.4に従うことが望ましい。 

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21 

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6.2.1.3 

チャネル試験 

全ての場合において,施工仕様とは関係なく,基本的な検証パラメータは,100 %のサンプルレベルを

使用して試験を行うことが望ましい。 

施工仕様が次を要件とするとき,チャネル試験を用いて性能を決定してもよい。 

a) 規定したパーマネントリンクの両端に追加する1本以上のコードで,同一又は下位のクラスのチャネ

ルを作成 

b) クラスを相互接続し,1本以上のコードを各端に追加した,同一又は下位クラスのチャネルのパーマ

ネントリンク 

c) 変更する特定のクラスのパーマネントリンク(又は特定のクラスのチャネル)に接続されているコー

ド 

d) パーマネントリンク制限が適用されないケーブル配線(規格に要件が含まれていない場合,又は施工

仕様に適用するケーブル設計基準で指定されたチャネル要件が異なる場合) 

e) 参照した配線設計基準の参照実施外にある配線の長さ及び構成 

a),b) 及びc) の場合,施工仕様では,クラスD,E,EA,F又はFAのパーマネントリンクの要件に対し

て表1の内部伝送パラメータの受入試験が要求される場合,適用されるサンプルレベルは100 %であるこ

とが望ましい。診断されない障害に関連するリスクが品質計画に記述されていれば,より低いサンプルレ

ベルをチャネル試験に適用してもよい。 

d) 及びe) の場合,施工仕様はチャネルクラスD,E,EA,F又はFAの要件に対して表1の内部伝送パラ

メータの受入試験のサンプルレベルは100 %であることが望ましい。 

施工仕様が,表1のエイリアン(外因性)伝送パラメータの特定チャネル要件に合格することを要求す

る場合,適用する最小サンプルレベルは6.2.1.4に従うことが望ましい。 

6.2.1.4 

エイリアン(外因性)漏話試験 

施工仕様がISO/IEC 11801シリーズのパーマネントリンク又はクラスEA又はFAのチャネルの要件に対

して施工されたパーマネントリンク又はチャネルの表1のエイリアン(外因性)漏話の伝送パラメータの

受入試験を必要としている場合,試験をする影響を受けたパーマネントリンク又はチャネルの最小サンプ

ルは,表2に従うことが望ましい。 

表2−エイリアン(外因性)漏話における最小サンプルサイズ 

リンク又はチャネルの合計番号 

サンプルサイズ 

3〜150 

3又は0.1×Nの大きい方 

151〜3 200 

33 a) 

3 201〜35 000 

126 a) 

35 001〜150 000 

201 a) 

150 001〜500 000 

315 a) 

注a) 受入れ品質レベル(AQL)0.4 %に相当し,通常の検査,一般的な検査レベルは最大500 000リン

クの集団に対してISO 2859シリーズで定義。 

サンプル量は,IEC 61935-1で規定された選択基準に従わなければならない。 

IEC 61935-1には,測定された性能に指定された制限に対して適切なマージンがあることを示す証拠が

ある場合には,試験数を減らすオプションが含まれている。 

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22 

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6.2.2 

光ファイバ配線 

6.2.2.1 

一般 

適用する配線設計基準において,リンク及びチャネルのクラスを定義するパラメータを用いている二つ

の光ファイバ配線伝送パラメータ(基本測定及び伝送)グループを,表3に示す。6.2.2では,これらのパ

ラメータグループの試験の要件及び推奨事項を規定している。光ファイバ配線リンク及びチャネルの試験

手順及び機器は,箇条10に規定している。 

表3−施工済み光ファイバ配線の試験パラメータ 

パラメータグループ 

伝送パラメータ 

基本測定 

極性 

伝送 

減衰 

長さ(伝搬遅延) 

6.2.2.2 

パーマネントリンク試験 

パーマネントリンクに固定されていない配線(例えば,JIS X 5150のCPコード及びISO/IEC 11801-5:2017

のLDPコード)が含まれている場合,結果は試験中の特定の構成だけに適用される。 

施工仕様の要件とは関係なく,表3の基本的な検証パラメータは,100 %のサンプルレベルを使用して

試験を実施しなければならない。 

施工仕様が,特定のリンククラスの要件に対して表3の伝送パラメータの試験受入れを要求するときは,

次による。 

・ 検証パラメータを自動的に試験する機器を用いて,光ファイバ配線減衰試験を行える場合,100 %の

サンプルレベルを使用することが望ましい。 

・ 検証パラメータも自動的に試験する機器を用いて,伝搬遅延及び配線長の試験を実施する場合,100 %

のサンプルレベルを使用することが望ましい。 

・ 極性が確認されている場合,長さ及び伝搬遅延試験は多数のパーマネントリンクを含む特定のケーブ

ル内又は一般的な経路内で敷設されている多数のケーブル内のサンプルレベルに限られてもよい。 

6.2.2.3 

チャネル試験 

施工仕様で次が必要な場合,チャネル試験を用いて性能を測定してもよい。 

a) 同じ又はそれ以上のクラスのチャネルを作成するために,特定のクラスのパーマネントリンクの各端

に追加される一つ以上のコード 

b) 相互接続される特定のクラスのパーマネントリンクと,それ以上のクラスのチャネルを作成するため

に各端に追加される一つ以上のコード 

c) 変更する特定のクラス(又は特定のクラスのチャネル内)のパーマネントリンクに接続されているコ

ード 

d) パーマネントリンク制限が適用されない配線施工(規格に要件が含まれていない場合,又は施工仕様

にて配線設計基準で参照するものとして指定されているものと異なるチャネル要件が含まれる場合) 

チャネル試験を行う場合,チャネルを作成するために使用する実際のコードを使用して構築時の構成で

配線しなければならない。いずれの場合も,6.2.2のサンプリングの推奨を適用する。 

23 

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6.3 

試験限界の取扱い 

6.3.1 

平衡ケーブル 

6.3.1.1 

一般 

IEC 61935-1では,測定結果と試験限界の差分とが測定精度より小さい場合,個々のパラメータの試験

結果にアスタリスクを付ける。 

測定精度は,一般にフィールドテスタの試験限界,試験アダプタの性質,及び実際のリンク特性に依存

し,最小試験マージンが発生する周波数に依存する。 

6.3.1.2 

要件 

品質計画は,限界試験結果の取扱いに関するガイドラインを含まなければならない。 

例として,品質計画では,次のように記載される。 

・ 判定困難合格の結果を受け入れるが,判定困難不合格の結果は受け入れてはならない。 

・ 限界値の結果は受け入れてはならない。 

注記 このことは,施工した配線が,使用テスタの測定精度に対応する十分な性能をもち,テスタ

の測定精度が既知であることを示している。 

・ 限界値の結果を受け入れなければならない。フィールドテスタの誤差によって,要求限度に比べると

不合格限度の厳格度が低くなっていることを示している。 

判定困難な試験結果を最小限にするために,品質計画は試験に適用するフィールドテスタの特性を指定

しなければならない。特定のケーブル性能及び周波数範囲について,IEC 61935-1に規定されている最小

値よりも精度の高いフィールド試験装置を使用することが望ましい。 

6.3.2 

光ファイバ配線 

JIS X 5151によって,測定結果と試験限界の差とが指定された確度未満の場合,個々のパラメータの試

験結果にアスタリスクをつける必要はない。 

6.4 

不適合な結果の取扱い 

品質計画では,適合した結果を得るに至らなかった手順を詳細に記述しなければならない。この手順例

の中には,その配線を適切にラベル表示し,施工図書の中にその状態及び非適合による影響について,強

調して明記することも含まれる。 

6.5 

変更管理 

施工仕様及び品質計画の全ての修正,変更及び相違を,トレーサビリティが可能であるように明確に文

書化することが望ましい。 

施工計画 

7.1 

一般 

箇条7では,施工計画の要件及び推奨事項について詳細に記述する。それらは,次を含む。 

・ 経路及び空間 

・ 適用する配線設計基準の機能要素 

・ 主電源配線からの離隔 

・ 施工実務の補助的事項(曲げ半径,引張り荷重など) 

施工が計画されている場合,次の関連する全ての電気通信サービスの配線を考慮しなければならない。 

・ 音声 

・ データ 

24 

X 5152:2020  

・ 映像 

・ 火災,セキュリティ及びアクセス管理システム 

・ 他の建物の信号システム(例えば,HVAC,EMS) 

・ 機械制御 

7.2 

安全性 

7.2.1 

一般 

安全要件の仕様は,この規格の範囲外である。施工場所に適用される安全基準及び規則を参照する。 

7.2.2 

主電源配線 

この規格の要求事項を適切に実施するために,必要に応じて,電気設備及び過電圧に対する保護は現地

法規制に従う。 

注記 IEC 60364シリーズには適切な情報が含まれている場合がある。 

さらに,電磁両立性を保証する電気設備(接地を含む。)の施工及び緩和のガイドラインは,IEC/TR 

61000-5-2に記載されている。 

7.2.3 

光ファイバ配線 

光ファイバ情報技術機器及び光ファイバ情報技術配線の危険分類は,適切な施工及び表示方法を明確に

するため,JIS C 6803に従わなければならない。 

7.3 

環境 

ケーブル又は部材が施工されている環境は,ISO/IEC TR 29106によるMICEを引用しなければならない。 

ケーブルを敷設する環境において要求される伝送性能を満たすために,必要に応じて,製品及び/又は

サポートシステムを選択しなければならない。 

注記 MICEとは,mechanical(機械的),ingress(進入),climatic/chemical(気候/化学),electromagnetic 

robustness(電磁ロバスト性)の四つの柱から構成される環境分類である。 

M1I1C1E1は,JIS X 5150で規定されており,標準的なオフィス環境を分類する。 

M2I2C2E2は,通常の工場フロアの産業環境を分類する。 

M3I3C3E3は,重工業などの厳しい環境条件を分類する。 

7.4 

電気接点 

アース接続及びセクション間の接続,又は経路システムの一部を含む電気的接続の長期安定性は使用す

る金属のガルバニック結合に依存する。ガルバニック腐食の可能性がある場合は,専門家に相談し,腐食

対策を記録として残すための文書化をしなければならない。 

7.5 

外部サービス提供 

7.5.1 

要件 

次に示す項目について,外部サービスプロバイダから情報を入手し,外部サービスプロバイダと合意し

なければならない。 

a) ENIの正確な物理的位置 

b) ENIを提供する構成部品の数量及び容量 

c) 各ENIにおける個々の回路の識別及び番号付け 

d) 必要な追加オプション 

e) 外部サービス提供の範囲内における技術的及び運用上の運用責任 

f) 

外部サービスプロバイダ,及び施設所有者又は指定代理人に対する連絡手配 

g) 施設所有者又は指定代理人が外部サービス提供のかし(瑕疵)に対する報告及び対応に当たって従う

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25 

X 5152:2020  

べき手順 

h) 構内へのアクセスの手配 

i) 

外部サービスプロバイダが提供する機器の技術的要件 

7.5.2 

推奨事項 

外部サービスプロバイダは,予測可能なサービスの要件を通知することが望ましい。 

7.6 

経路及び経路システム 

7.6.1 

一般 

7.6.1.1 

経路システムの種類 

使用可能な経路システムの例を表4に示す。 

注記 経路システム,配線管理システム又は配線管理システムの区分要素を,特定の配線技術を補助

する目的で選択した場合,将来,他の配線技術の後施工を行う際に適さない可能性がある。 

表4−経路システム例 

経路システム 

機能 

ケーブルトラッキングシステム 

閉鎖格納システム。 
ベース及びアクセスカバーで構成される。ケーブル又は絶縁導
体のきょう(筐)体,並びに電気及び/又は電気通信の部品を
支持する。 
単一又は複数に区部された形状である。 
メタル又は非金属性のものがある。 

ケーブルトレイシステム 

ケーブルを格納し,水平経路で使用するときに格納ケーブルを
サポートすることを目的とした,ベース及びサイド部材で構成
される開放格納システム。 
ケーブルトレイシステムは,主に床及び天井スペース,又は制
限されたアクセスエリアで使用する[つ(吊)り天井,地下室,
工場の部屋,電気通信スペースなど]。 
金属製又は非金属性のものがある。 

ワイヤメッシュケーブルトレイ(バスケット) 

ケーブルトレイがワイヤメッシュで構成されているケーブルト
レイシステムであり,金属製である。 

ケーブルラダーシステム 

ケーブルを格納し,水平経路で使用する場合に格納ケーブルを
支持するために,横桁で互いに固定されたサイド部材で構成さ
れる開放収容システム。 
ケーブルラダーシステムは,主に水平及び垂直経路で使用する。 
金属製又は非金属性のものがある。 

電線管システム 

円形断面の閉鎖格納システムはケーブル又は絶縁導体のきょう
(筐)体を支持する。 
金属製又は非金属性のものがある。 

ケーブルダクトシステム 

非円形断面の閉鎖格納システムはケーブル又は絶縁導体のきょ
う(筐)体,並びに電気及び/又は電気通信の部品を支持する。 
金属製又は非金属性ものがある。 

インターバルサポート 

適切な間隔で施工されたオープンサポートシステム。 
小〜中規模のケーブルを支持するように設計されており,通常,
つ(吊)り天井又はOAフロアで使用する。 
様々な形態(フック,及びファスナー)及び材料(金属又は非
金属)が使用される。 

指定経路 

標識又はその他の名称で定義された経路で,通常,床スペース,
壁内,又は他の建物の構造内で使用する。 

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26 

X 5152:2020  

表4−経路システム例(続き) 

経路システム 

機能 

つ(吊)り下げ 

開けた空間にまたが(跨)るように,単一又は複数のケーブル
を取り付けることができるつ(吊)り下げの強度部材。 
金属製又は非金属性のものがある。 
場合によって,配線はつ(吊)り下げ配線として設計され,一
体型のつ(吊)り下げの強度部材を含む。 

7.6.1.2 

経路システムに関する要件 

複数の施設(企業,テナントなど)にサービスを提供しているケーブル配線インフラを含む経路及び経

路システムへのアクセスは,附属書Bの規定に従って制限しなければならない。 

水,暖房,空調,スプリンクラなどの他の供給システムは,環境への影響,及びその補助システムの変

更によってケーブルサポートを失うリスクがある可能性があるため,経路又は経路システムの補助として

使用してはならない。 

経路システムの内部は,次のようでなければならない。 

・ 表面が滑らかで,ケーブルの絶縁体をきずつける可能性のあるバリ,鋭いエッジ又は突起物がない。 

・ 施工されたシステムの伝送性能を低下させる可能性のある局所的な圧力点がない。 

経路システム内ではケーブルが動いた際に,支持体(寸切りボルトなど)がケーブルに損傷を与えない

ように保護する。 

次の種類のケーブル管理システムは,関連する規格に適合しなければならない。 

・ 電線管システム:IEC 61386シリーズ 

・ ケーブルトランキングシステム及びダクティングシステム:IEC 61084シリーズ 

・ ケーブルトレイシステム及びケーブルラダーシステム:IEC 61537 

経路システムの形態が非閉鎖格納ケーブル型[例えば,専用,つ(吊)り下げ,指定ルート]である場

合,経路の断面積が利用できる最小断面積となる。 

主電源ケーブルとメタル情報技術ケーブルとの間を分離するためには,7.9に従わなければならない。 

ケーブルシステムが異なり,分離敷設が必要な場合,施工中又は施工の延長中にケーブル変形を防ぐた

めに,物理的な離隔によってケーブルを維持しなければならない。 

7.6.1.3 

推奨事項 

7.6.1.3.1 

経路及び経路システムの選択 

経路計画及び経路システムの選択は,構造化されたアプローチを使用し,各配線サブシステムに順番に

対処することを推奨する。例えば,JIS X 5150による配線の場合は,次のとおりである。 

a) 構内幹線配線サブシステム 

1) ビル内引込設備(BEFs)間 

2) ビル内引込設備と配線盤との間 

b) ビル内幹線配線サブシステム 

c) 水平配線サブシステム 

経路システムは,水分及びその他の液体汚染物の浸入がないことが望ましい。隠蔽された経路[漆くい

(喰)壁面など]は推奨しないが,用いた場合は,ケーブル配線は垂直又は水平方向にあることが望まし

い。 

27 

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7.6.1.3.2 

経路及び経路システムの容量計画 

将来のケーブル配線システムの拡張を予測して,経路システムを計画することを推奨する。それを実現

するため,施工時に十分な経路システムを配備するか,又は追加の経路システム用に十分な空間を確保す

ることで実現できる。 

経路システムの計画は,最小曲げ半径及び主電源ケーブルからの離隔を維持し,情報技術ケーブルを追

加で40 %敷設できる容量を確保することが望ましい(7.8参照)。 

7.6.2 

屋内 

7.6.2.1 

要件 

7.6.2.1.1 

経路システム 

施工されたケーブルを適切に保護し,ケーブルが損傷したり,伝送特性に悪影響を与えたりする可能性

のある場所に設置しなければならない。 

漆くい(喰)壁面に隠れた経路を使用する場合は,適切な仕様のケーブルを用いることが求められる。 

施工された配線への影響が発生する可能性がある固定設備では(床面から50 mm以内の全てのケーブル

を含む。),次のうち一つ以上の手段によって保護しなければならない。 

・ 経路システムの機械的な特性 

・ 場所の選択 

・ 追加の部分的又は全体的な機械的保護の提供 

経路システムの選択は,必要ならば,防火棚の取付けを可能にしなければならない。 

製造業者の指示に従い,ハンドホール及びケーブルの余長(サービスループ)の保管用の適切なスペー

スを割り当てなければならない(最小曲げ半径については,7.6.2.1.2を参照)。 

7.6.2.1.2 

最小曲げ半径 

経路システムは,ケーブルが確実に施工できるものでなければならない。そして,必要に応じて最小曲

げ半径(施工,静的な作業中及び動的な作業中)に従って識別可能な技術を用いて固定しなければならな

い。これらの要件は立体的に適用する。このような技術例として,図3に示すように,あらかじめ加工さ

れた(プレハブ構造の)曲上コーナーを使用する方法及び固定によって曲げ限界を制限する方法がある。 

採用される技術は,次でなければならない。 

・ 施工されるケーブルの最小曲げ半径を維持できるよう設計されている。複数のケーブルタイプを用い

る場合,又はケーブルが複数の曲げ半径をもつ場合のいずれかでは,最大の最小曲げ半径を適用する

[例 いわゆるショットガンケーブル(同軸2芯)又は専用メッセンジャワイヤを取り付けたケーブ

ル]。 

・ ケーブル外被を変形させない。 

・ ケーブルに指定された加重以上を加えない。 

最小曲げ半径は,製造業者の取扱説明書によって決定する。説明書が存在しない場合は,次を適用する。 

・ 4対までの平衡ケーブルの最小曲げ半径は50 mmとする。 

・ IEC 60794-2-21に適合した光ファイバケーブル及び4心までの光ファイバケーブルの最小曲げ半径は

50 mmとする。 

・ その他の光ファイバケーブルの最小曲げ半径は,ケーブル径の10倍及び30 mm以上とする。 

・ 同軸ケーブルの最小曲げ半径はケーブル径の10倍とする。 

・ その他のメタル情報技術ケーブルの最小曲げ半径はケーブル径の8倍とする。 

注記1 このようなアプローチを許容しない経路システムでは,経路内に施工するケーブルの種類,

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28 

X 5152:2020  

仕様及び適用するケーブル管理システムが制限されることがある。 

注記2 特定のケーブル構造,例えば,アーマードケーブル,は上記の指定より大きな曲げ半径を必

要とする場合がある。 

a) 曲げ制限技術不適合の例 

b) 曲げ制限技術適合の例 

図3−適曲げ半径管理の適合及び不適合の例 

7.6.2.1.3 

最大積重ね高さ 

経路システムの積重ね高さは,製造業者の取扱説明書によって決定する。取扱説明書がない場合は,次

を適用しなければならない。 

・ 連続した経路システム(ケーブルトレイなど)の場合,積重ね高さは,150 mmを超えない。 

・ 連続しない経路システム(ワイヤメッシュトレイ,ケーブルラダーなど)及び間隔を空けて支持する

経路システム(フックなど)の場合,積重ね高さは,表5に従って計算する。 

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29 

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表5−非連続インターバル支持経路システムの積重ね高さ 

支持点間 

間隔l(mm) 

公式 

最大高さh(mm) 

(

)1

7

000

.0

150

+

×

=

l

h

150 

100 

140 

150 

136 

250 

128 

500 

111 

750 

98 

1 000 

88 

1 500 

73 

7.6.2.1.4 

電線管 

管路を屈曲させずに施工する場合,適切に指定ケーブル及び/又は施工技術を用いない限り,引張り点

間の最大距離は100 mでなければならない。 

電線管に曲げがある場合は,次による。 

・ 電線管は,引張り点間で180°を超える方向に累積的な変化をしてはならない。 

・ 電線管は引張り点間で最大90°の曲げを2か所以上設けてはならない(コンセント,電気通信室,プ

ルボックスなど)。 

・ 引張り点間の最大距離は15 mでなければならない。 

電線管の屈曲部は,ケーブルの初期施工後に電線管内に追加のケーブルを施工しない限り,アクセス可

能であり,次でない限り引張り点として機能することができなければならない。 

・ 追加の施工が行われる前にケーブルを取り外す必要がある。 

・ 電線管にはサブダクトがあり,追加のケーブルを施工することができる。 

電線管の屈曲部の内側半径は,少なくとも電線管内径の6倍とする。電線管の曲げ部には,ケーブル引

張り作業中にケーブル被覆にキンク又はねじれが含まれてはならない。 

電線管は計画及び施工されたケーブルの断面積が電線管の断面積の40 %に達した場合,“満”と見なす

ことが望ましい。 

7.6.2.1.5 

ケーブルの非連続支持 

経路システムの支持要素間の最大距離は,1 500 mmとする。 

7.6.2.2 

推奨事項 

7.6.2.2.1 

経路システム容量計画 

ケーブルのバンドルを使用する場合は,屈曲時の応力及び圧力のリスクを低減するために24本以上のケ

ーブルを使用しないことが望ましい。 

7.6.2.2.2 

ケーブル保護 

曲げ半径を維持し,屈曲部周囲の過剰充塡を避けるために(図4参照),屈曲コーナー(既製品又は現場

で製作したもの)の使用を考慮することが望ましい。 

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30 

X 5152:2020  

図4−経路システムの屈曲部での使用例 

7.6.2.2.3 

電線管 

管路を屈曲させずに施工する場合,適切に指定ケーブル及び/又は施工技術を使用しない限り,けん(牽)

引点間の最大距離は50 mとする。 

床から突き出している電線管(又はダクト)は,仕上がりの床の表面から少なくとも50 mm上で終端す

る。 

注記 この突出しは,コンクリートが建設中に流入するのを防ぎ,水及びその他の液体の浸入による

被害から配線及び火災防止材を保護する。 

7.6.3 

建屋外 

7.6.3.1 

一般 

図5に例示する屋外施工では,ケーブルに環境負荷を与える次のような要因(可視及び不可視)を考慮

しなければならない。 

・ 地中・が(架)空高圧ケーブル(電磁的影響) 

・ 蒸気管(温度の影響) 

・ 洪水(浸入の影響) 

・ 化学的汚染(液体及び気体) 

・ 車道又は軌道(機械的影響) 

可能であればこれらの要因によって影響を受けるような領域での情報技術配線の施工は避けることが望

ましい。ただし,国又は現地の規制が適用されない場合,適正な構成部品,経路及び/又は空間の選択に

よって緩和することができる。 

建物間の経路は,ケーブルを配線するためにクロージャを用いて,地下及びが(架)空システム,スペ

ース,及び構造物(ハンドホール,メンテナンスホール,電気通信キャビネットなど)から構成される。 

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31 

X 5152:2020  

図5−建屋外のケーブル施工の例 

表6−建屋外の経路の設計及び計画 

専用地下経路 

専用が(架)空経路 

経路 

他のユーティリティ設備とのクリアランス 

柱 

形 

他のユーティリティ設備との離隔 

長さ 

埋込深さ 

埋込深さ 

道路交差点 

支線 

軌道交差点 

引張り(固定) 

掘削方法 

埋設 

附属品 

ケーシング 

間隔 

柱間 

トレンチング 

柱−建物間 

ボーリング(パイププッシュ) 

たるみ 

プラウイング 

ラッシング 

景観復旧 

埋戻し 

ケーブルたわみ 

経路 

クリアランス 

離隔 

立上管保護部材 

接地 

メッセンジャワイヤ 

スタンドの形状 

ストランドの張力 

地下の経路及びスペースは,次のとおりである。 

・ ケーブル敷設は限定される(直接埋設ケーブル,埋設電線管,メンテナンス穴,ハンドホール)。設計

及び計画に関するリストを表6に示す。 

・ 他のサービス(例えば,電気,蒸気,水道管)を提供する共同溝などの共有空間。 

注記 共同トンネル内の情報技術配線の経路は,7.6.1及び7.6.2に従い屋内経路システムで構成で

きる。 

が(架)空経路及び空間は,次が含まれてもよい。 

・ 電柱,地支線及びクロージャ。設計及び計画に関するリストを表6に示す。 

・ メッセンジャワイヤを含む自立型ケーブル。表6に設計及び計画に関するリストを示す。 

32 

X 5152:2020  

・ 他のユーティリティ設備の経路に従う管路又は他の経路システム 

7.6.3.2 

要件 

7.6.3.2.1 

経路計画 

経路ルートの計画は,次を考慮しなければならない。 

・ 既存の建物及び構造物 

・ 構内に設置される予定の新しい建屋又は構造物 

・ 必要に応じ,両方の経路及び配線の冗長性の要件 

・ 必要に応じ,構内境界とビル内引込設備との間(BEFs)の外部サービス提供のための要件 

・ 偶発的又は意図的な設備損傷のリスクアセスメント 

公共の場所では,情報技術ケーブルは,地下0.3 mから少なくとも3 mの高さまで機械的に保護しなけ

ればならない。 

7.6.3.2.2 

地中経路 

経路システムを使用する際は,そのアクセスポイントの場所及びアクセスポイント間の距離に関しては,

次を考慮しなければならない。 

・ ケーブルの最大引張荷重 

・ 施工方法 

・ 追加する建物に対して配線の将来的な拡張のための要件 

・ アクセスの必要性 

次を文書化しなければならない。 

・ 施工方法 

・ アクセスポイントの場所 

埋設深さは,経路によって横断された土地の実際の使用及び今後の使用可能性に依存し,国又は現地の

規制を遵守しなければならない。マーカーテープの要件は,国内又は現地の規制に適合しなければならな

い。 

地中経路システムは,漏れ及び結露によって部分的又はそれ以上浸水することを想定しなければならな

い。 

共同溝は,通常乾燥しているが,共同溝内に配置するケーブルは,その場の環境に適した特性をもなた

ければならない。 

7.6.3.2.3 

が(架)空経路 

この経路は,過負荷による損傷又は危険な状況が回避されるように設計及び構築しなければならない。

経路が二つ以上交差する場合,いかなる状況においても,ケーブル相互は接触しないように施工しなけれ

ばならない。 

鉄道,路面電車,トロリーバスケーブル,ケーブル鉄道,ケーブルウェイ,スキーリフト,チェアリフ

ト,自動車道,道路,航行可能な河川及び水路などと並行して交差するが(架)空経路については,特別

な配慮を行わなければならない。 

ケーブル及び柱の応力は,距離とケーブルたるみとに依存する。熱,寒さ,風,雪又は氷のような気象

条件は,柱及びが(架)空ケーブルのたるみ及び張力を変動させる可能性がある。このような条件下での

ケーブルは,国の規制及び適切な工法を参考にしなければならない。 

電力ケーブル及び機器の部品との接触を避けるための予防措置を講じなければならない。国又は現地の

規制によって許可されない限り,情報技術ケーブルは電源ケーブルよりも低い位置に施工しなければなら

33 

X 5152:2020  

ない。 

7.6.3.2.4 

最小曲げ半径 

経路システムは,識別可能な技術を使用して,ケーブルを施工し,必要に応じて適用される最小曲げ半

径(施工,静的な作業時及び動的な作業時)に従って固定する。これらの要件は立体的に適用される。こ

のような技術例として,図3に示すようなプレハブの屈曲部及び半径制限がある。 

採用する技術は,次のようなものでなければならない。 

・ 施工するケーブルの最小曲げ半径を維持できるよう設計されている,複数のケーブルタイプを用いる

場合,又はケーブルが複数の曲げ半径をもつ場合のいずれかでは,最大の最小曲げ半径を適用する[例 

いわゆるショットガンケーブル(同軸2芯)又は専用メッセンジャワイヤを取り付けたケーブル]。 

・ ケーブル外被を変形させない。 

・ ケーブルに設計加重以上を加えない。 

最小曲げ半径は,製造業者の取扱説明書によって決定する。説明書がない場合の最小曲げ半径は,ケー

ブル直径の20倍とする。 

注記1 このようなアプローチを許容しない経路システムは,選択した経路及びケーブル管理システ

ムに施工されたケーブルの種類及び使用を制限することがある。 

注記2 特定のケーブル構造,例えば,装甲ケーブルは大きな曲げ半径を必要とする場合がある。 

7.6.3.3 

推奨事項 

7.6.3.3.1 

一般 

情報技術ケーブルは,地下0.5 mから少なくとも3 mの高さまでは機械的に保護することが望ましい。 

情報技術ケーブルと主電源ケーブルとの間の離隔距離は,経路全体及び空間内で少なくとも1 mである

ことが望ましい。 

情報技術ケーブルにメタルケーブルが存在する場合は,建物入口にサージ保護を適用することが望まし

い。 

7.6.3.3.2 

地中経路 

どの所定の施工段階においても,追加の経路システムを設置して,追加ケーブルの追加施工を可能にす

ることが望ましい。これによって,将来,多大なコストを必要とする掘削の回数を最小限に抑えることが

できる。 

次に手引の例を示す。 

・ 直接埋設:トレンチが開いている間に予備のダクトを追加 

・ 予備の電線管なしの電線管 

− 電線管の直径の最小は100 mm 

− 電線管は計画及び施工されたケーブルの断面積が電線管の断面積の40 %で“満”(それ以上収めて

はならない。)とする。 

− 各施工段階で最低1本の空の電線管を施工する。 

− 既知数の施工段階がある場合,施工する電線管の数は,計画した段階の数x,充塡されたダクトの

初期数として計算する。 

・ 予備の電線管ありの電線管 

− 代替案は,必要な容量を提供する複数の電線管及び予備の電線管を施工する(この方法は,電線管

全体の利用可能な断面積を減少させ,追加のケーブル施工リソースを必要とするが柔軟な運用を提

供できる。)。 

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注記1 運用性の高い電線管は,100 mmの単一ダクト(最大のケーブル及びマルチケーブルのフェ

ーズ用),及びより多くのより小さなダクトを含む。 

注記2 サービス・技術の管理を支援するために追加の電線管が必要となることがある。 

7.6.3.3.3 

が(架)空経路 

道路及び鉄道の上空を横切る配線経路は,それぞれの道路及び鉄道を横切る最短経路を用いて計画する

ことが望ましい。 

道路又は鉄道に隣接する二つの柱の安定性を強化するためにステー又はストラットを使用することを推

奨する。電気鉄道のが(架)空交差は推奨しない。 

7.7 

スペース 

7.7.1 

要件 

7.7.1.1 

一般 

次の場所ではスペースを設けてはならない。 

・ 避難経路(障害物がある場所) 

・ 洪水の危険性がある場所 

入口設備及び配電業者に割り当てられる空間の寸法は,情報技術ケーブル配線及び関連機器の設置量及

び将来の需要を考慮しなければならない。 

収容されるケーブル及びハードウェアに対する適切なレベルの保安(接近の制限)を提供するために空

間を準備しなければならない。複数施設(企業,テナントなど)にサービスを提供するケーブルインフラ

を含む空間との距離は,附属書Bに規定しているように制限されなければならない。 

標識は施設の保安計画に従わなければならない。 

7.7.1.2 

建物外のスペース及び構造 

建物間への経路は,メンテナンスホール,ハンドホール及び電気通信キャビネットを含む空間及び構造

によって構築する。メンテナンスホールは,ケーブルの延長及び拡張(経路の追加など)に対して柔軟性

がある。ハンドホールと比較するとメンテナンスホールの方が,施工に対する柔軟性が高い。 

スペース及び構造物の多くは,アクセス制限のない区域に設置されるため,物理的危険性がある。スペ

ース及び構造物は,推測される危険性に耐えられるように設計し,必要な設計に従って建設,施工しなけ

ればならない。 

スペース及び構造物の全ての開口部は,空間又は構造物の環境性能を維持しなければならない。 

スペース及び構造物のケーブル導入口は,次を満たさなければならない。 

・ 挿入口でのねじれを防ぐために必要なケーブルサポートを備える。 

・ 固定具でケーブルを締め付けない場合,ケーブル張力を緩和する。 

空間及び構造物を構築するために使用する材料は,紫外線に対し耐久性をもたなければならない。 

メンテナンスホールは,次を満たさなければならない。 

・ 施工されるケーブルの最小曲げ半径を維持できるよう設計されている,複数のケーブルタイプを用い

る場合,又はケーブルが複数の曲げ半径をもつ場合のいずれかでは,最大の最小曲げ半径を適用する

[例 いわゆるショットガンケーブル(同軸2芯)又は専用メッセンジャワイヤを取り付けたケーブ

ル]。 

・ 複数のケーブルタイプを用いる場合,又はケーブルが複数の曲げ半径をもつ場合には,最小曲げ半径

のうち最大となる値を適用する[例 いわゆるショットガンケーブル(同軸2芯)又は専用地支線を

取り付けたケーブル]。 

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X 5152:2020  

・ 必要に応じて,クロージャ及び“フィードイン”を格納するのに十分な大きさである。 

・ 必要に応じて,クロージャを支持するための適切な継手を用意する。 

メンテナンスホールを通るケーブルの配線は,施工が8.9.4の要件に適合しなければならない。 

電気通信キャビネットは,IEC 61969-1及びIEC 61969-2の設計ガイドラインに従わなければならない。 

スペース及び構造物が能動的機器を収容することを事前に分かっている場合は,次による。 

・ 温度及び湿度は,機器を連続して稼働するために維持しなければならない。 

・ 適切な主電源を供給しなければならない。 

電気通信のスペース及び構造物の施工場所の重量制限は,建設及び運用中に超過してはならない。 

電気通信のスペース及び構造物内の取付用機器の重量制限は,建設及び運用中に超過してはならない。 

7.7.1.3 

引込設備 

建物内への経路システムは,水の侵入を防ぐためのシーリングができるようにしなければならない。 

IEC 60332-1-2の最低推奨性能要件を満たさない情報技術ケーブルは,次のいずれかとしなければならな

い。 

・ 建物内部で終端し,外部防火障壁(床・天井・壁)の内部貫通地点から2 m以内とする(現地の規制

によって距離が指定されている場合を除く。)。 

・ 2 mを超える場合,特定の火災規制に従って防火障壁とみなされるトランキング又は電線管に施工す

る(現地の規制によって距離が指定されている場合を除く。)。 

注記 ケーブルが建物内の二つの外部防火障壁間の空間を通過する際にも適用する。 

7.7.1.4 

配線盤を設置する予定の部屋 

配線盤を設置する予定の部屋には,幅0.9 m,及び高さ2 mの領域を提供しなければならない。 

床下経路を用いてケーブルがキャビネット,フレーム,又はラックに配線される部屋は,床下の深さが

0.2 m以上の高床を設けなければならない。 

注記 高い位置又は天井に施工された経路システムを用いて,ケーブルを敷設する部屋の高さは,施

工可能なキャビネット,フレーム及びラックの高さを制限する(7.8.1.4を参照)。 

キャビネット,フレーム及びラックへアクセスするときは,キャビネット,フレーム及びラックの前面

(完成した場合は背面)の床上1 mで,水平面で最低500 lx,及び垂直面で200 lxの明るさを照射しなけ

ればならない。 

部屋に配線盤に加えてアクティブ機器を設置することを目的としている場合は,次による。 

・ 稼働中の機器を連続して使用できるように温度及び湿度を維持しなければならない。 

・ 適切な主電源を供給しなければならない。 

部屋内のきょう(筐)体の位置及び関連する取付部材は,配線盤及び関連機器の構成,並びに運転中に

適用される荷重を支えなければならない。荷重が支持構造の限度を超えていないことを検討しなければな

らない。 

7.7.1.5 

配線盤を含むきょう(筐)体 

きょう(筐)体が配線盤に加えてアクティブ機器を含むことを予定している場合は,次による。 

・ 稼働中の機器が連続して使用できるように温度及び湿度を維持しなければならない。 

・ 適切な主電源を供給しなければならない。 

きょう(筐)体の位置及び関連する取付部材は,配線盤及び関連機器の構成及び運転中に適用される荷

重を支えなければならない。荷重が支持構造の限度を超えていないことを検討しなければならない。 

36 

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7.7.2 

推奨事項 

7.7.2.1 

一般 

空間は,対象とする領域の中心に配置することが望ましい。 

空間へのほこり(埃)及び他の汚染物質の侵入を防ぐために,正空気圧システム(適切なフィルタを含

む。)を用いることが望ましい。 

スペースを通過する水及び排水管は,配線又は機器の真上から離れた場所に配管することが望ましい。 

主電源又はその他の電源は,スペースの中に収容される情報技術機器が動作するために,十分な電力量

を供給することが望ましい。 

7.7.2.2 

建物外のスペース及び構造 

メンテナンスホールは,施工されたケーブルの延長及び拡張に対して柔軟性をもつ。ハンドホールと比

較すると,メンテナンスホールの方が柔軟性が高い(例えば,追加の経路)。 

電気通信キャビネットは,次を提供することが望ましい。 

・ 適切な物理的保護(適切な場所又は耐久性) 

・ 適切なセキュリティ(鍵など) 

7.7.2.3 

配線盤を設置する予定の部屋 

床,壁及び天井は,ほこりの発生を最小限に抑えるために処理することが望ましい。 

静電気防止材で構成された床材を適用することを考慮することが望ましい。 

床下経路を使用してケーブルをキャビネット,フレーム又はラックに配線する部屋は,床下深さが0.3 m

以上の上げ床を設けることが望ましい。 

次の施工ができるようにするために,最低天井高さは3 mにすることが望ましい。 

・ あらゆる高さのキャビネット,フレーム及びラック 

・ 高い位置又は天井に配置される経路システム 

機器の施工及び保守のスペースに対応するために,部屋の最小寸法は3 m×3 mであることが望ましい。 

最大500個のアウトレットを含む配線盤は,機器の施工及び保守のスペースに対応するために,部屋の

最小寸法は3.2 m(奥行)×3.0 m(幅)であることが望ましい[図6 a) 参照]。 

500個以上のアウトレットを含む配線盤は,機器,コード管理及びアクティブな機器を接続するための

追加スペースに対応するために,最大500個のアウトレットを追加するごとに,キャビネットのラインに

沿って最小部屋サイズを1.6 m増加することが望ましい[図6 b) 参照]。 

注記 これらの推奨事項は800 mm×800 mmのキャビネットの適用に基づいており,キャビネット,

オープンラック又は垂直ケーブルのため,十分にコードを管理できる。これによって,キャビ

ネット又はラックの前面及び背面の両方からのアクセスが可能になり,追加のケーブル及び機

器を取り付けられる。 

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37 

X 5152:2020  

a) 最大500個のアウトレットを含む配線盤を 

サポートするための最小部屋寸法 

b) 501個〜1 000個のアウトレットを含む配線盤を 

サポートするための最小部屋寸法 

図6−配線盤を収容する部屋の寸法 

配線盤を収容する部屋への機器搬入経路上にある建築的要素(扉,床,リフトなど)は,搬入する機器

の重量及びサイズに合ったものが望ましい。 

注記 機器は事前に組み立てられ,完全なキャビネット,フレーム及びラックユニットとして納入さ

れる場合がある。 

7.8 

機能要素 

7.8.1 

要件 

7.8.1.1 

一般 

機能要素は,中断を最小限に抑えて,安全に施工された配線の測定,修理,拡張又は延長ができる場所

に設置しなければならない。 

情報技術ケーブル及び主電源ケーブルがクロージャ内に含まれている場合,主電源ケーブルのアクセス

は現地の規制に従い制限される。 

注記 主電源ケーブル及び情報技術ケーブルを,二つのシステム間の物理的な障壁がない状態で施工

した場合,いずれかの配線システム上の作業は,国又は現地の規制によって指定された適正な

資格をもつ人に限定する。 

機能要素は,箇条9に従って管理システムに含まなければならない。 

7.8.1.2 

終端部 

情報技術ケーブルの終端部は,湿気又はその他の汚染物質の侵入を防ぎ,それらに接続されたケーブル

の損傷の危険性を低減する方法を用いて配置及び方向付けられなければならない。 

情報技術配線用に選択された接続ハードウェアは,商用電源の配電に使用するソケット又はプラグと互

換性がない。 

終端点がアウトレットである場合(つまり,配線盤内ではない場合)は,次による。 

・ 利用者がアクセス可能なアウトレットは,建物の柱,恒久的な壁などの恒久的にアクセス可能な場所

に設置しなければならない。 

・ 制限付きのアクセスをするアウトレットは,他の場所に設置することができる[つ(吊)り天井,二

重床など]。 

・ アウトレットは,掃除機,移動式テーブル,病院用ベッドなどの動くものと接触することでの損傷を

防ぐように設置又は保護しなければならない。 

・ アウトレットは,周囲の通常の保守及び清掃(例えば,液体を使用した清掃)ができるように設置又

38 

X 5152:2020  

は保護しなければならない。 

7.8.1.3 

部屋内の配線盤 

部屋内の配線盤は,大きな問題なく追加のケーブルを施工できるように配置しなければならない。 

7.8.1.4 

キャビネット,フレーム及びラック 

キャビネット,フレーム及びラック(又はクロージャ)は,情報技術ケーブル及び機器の設置に必要な

物理的及び環境的保護のレベルを決めなければならない。キャビネット,フレーム及びラックは,場所,

設計特徴又は両方の組合せによって保護される条件を満たさなければならない。必要に応じ,環境管理は

スペース及び/又はキャビネット内に提供しなければならない。 

キャビネット,フレーム及びラックの位置は,次でなければならない。 

・ 情報機器に必要なスペース,床荷重及びその他サービスと一致する。 

・ 比較的大きな機器の設置又は撤去と同時に必要なケーブル施工ができる。 

・ アクセスが必要な全ての面において,最低0.9 mの間隔を設ける。 

キャビネット,フレーム及びラックの高さは,2.4 mを超えてはならず,高い位置又は天井に施工され

た経路システムを使用してケーブルが配線されている部屋の高さの75 %を超えてはならない。 

キャビネット,フレーム及びラックの設計及び寸法は,間隔とともに次を担保しなければならない。 

・ 最小曲げ半径(施工及び作業中)に従って,ケーブルの初期個数を決めることができる。複数のケー

ブルタイプを用いる場合,又はケーブルが複数の曲げ半径をもつ場合のいずれかでは,最大の最小曲

げ半径を適用する[例 いわゆるショットガンケーブル(同軸2芯)又は専用メッセンジャワイヤを

取り付けたケーブル]。 

・ その後,最小曲げ半径に従って追加のケーブルを取り付けることができる(施工及び作業中)。施工さ

れるケーブルの最小曲げ半径を維持できるよう設計されている,複数のケーブルタイプを用いる場合,

又はケーブルが複数の曲げ半径をもつ場合のいずれかでは,最大の最小曲げ半径を適用する[例 い

わゆるショットガンケーブル(同軸2芯)又は専用メッセンジャワイヤを取り付けたケーブル]。 

・ 全てのコード及びジャンパの水平方向及び垂直方向の管理が最大計画量を満たせるように,ケーブル

及びコード管理設備を提供する。 

・ 継手は情報機器及びケーブル配線の機能接地及び保護接地用に用意する。 

・ 予想される情報機器に対して十分な換気を行う。 

・ 7.9のケーブル離隔要件に適合している。 

7.8.2 

推奨事項 

7.8.2.1 

部屋内の配線盤 

配線盤は,専用の部屋に設置することが望ましい。 

配線盤は,適用する配線設計規格の敷設例で指定された最大長に従って設置することが望ましい。 

7.8.2.2 

きょう(筐)体内配線盤 

配線盤は,適用する配線設計規格の敷設例で指定された最大長に従って設置することが望ましい。 

7.8.2.3 

キャビネット,フレーム及びラック 

情報技術配線及び主電源配線の両方が一つのクロージャ内にある場合,それらはクロージャの別々の場

所又は別々のカバーとすることが望ましい。 

キャビネット,フレーム及びラックの位置は,アクセスが必要な全ての面で最低1.2 mの間隔を設ける

ことが望ましい。 

垂直ケーブルの管理,水平ケーブルの管理,余長の保管,及びアクセスフロアの開口部の位置は,取り

39 

X 5152:2020  

付けたケーブルの曲げ半径要件が満たされるように設計することが望ましい。 

床に施工されるキャビネット,フレーム及びラックの高さは2.1 mを超えてはならず,その中の接続点

は完成した床の上に少なくとも0.15 mのところに配置することが望ましい。 

7.9 

情報技術配線と主電源配線との離隔 

7.9.1 

一般 

7.9では,電源ケーブルの電磁妨害に関するIEC 61156シリーズ(同軸ケーブルを含む平衡・不平衡ケー

ブル)に従う遮蔽・非遮蔽ケーブルの分離要件及び推奨事項を規定する。適切な場合,要件及び推奨事項

は特定のケーブルの仕様を明確にする。 

7.9.2の離隔要件は,次の項目を想定している。 

・ 電磁環境は,伝導妨害及び放射妨害(例えば,電源配線)のJIS C 61000-6規格群及びIEC 61000-6シ

リーズ規格で定義されているレベルに適合する。 

・ 電源は変調されないが,JIS C 61000-6規格群及びIEC 61000-6シリーズ規格に適合した接続ハードウ

ェアのスイッチング及び動作にあった高調波成分を含んでいる。 

注記1 “変調された”電源はこの規格の範囲外であり,追加検証が必要となる可能性がある。 

・ 情報技術配線は,適用するべきケーブル設計に挙げられたアプリケーションをサポートする。 

7.9.2の離隔要件は電磁干渉(EMI)に関して要求される分離要件である。安全に関する現地の規制には,

異なる離隔要件が含まれている場合がある。安全性は最優先事項であるが,より厳しい要件を優先する。 

注記2 建物のほかに高電圧及び電流があり,上記の要件を無効にし,数メートルの離隔距離が必要

になることがある。 

この基準の前提条件の箇条には,変更された離隔要件が含まれている場合がある。製造業者の指示で厳

格な施工方法が要求される場合は,これらを守らなければならない。 

JIS C 61000-6規格群及びIEC 61000-6シリーズ規格のレベルを超えた電磁的環境にケーブルを敷設する

場合には,より多くの離隔が必要となる可能性がある。 

電気機器の特定の品目及びそれに関連する電源ケーブル配線には,追加の作業が必要な場合があり,7.9.2

を超える離隔要件が生じる。 

そのような例として,アーク溶接,周波数誘導加熱,ラジオ,テレビ及びレーダー伝送システムととも

に病院で使用されるものを含む特定の照明及び機器が含まれる。表7は,メタル情報技術及び電気機器の

特定の品目とそれらに関連する電源ケーブルとの間の推奨される最小距離を示す(ケーブル又はケーブル

管理システムのスクリーニング効果を考慮しない。)。あらゆる場合において,要求された離隔を決定する

ために,入手可能であれば,製品供給者の情報を基に分析をすることが望ましい。干渉源に関する製品供

給者の情報が存在しない場合は,可能性のある妨害について分析を行う必要がある。例えば,周波数範囲,

高調波,トランジェント,バースト,送信電力などの分析の結果と7.9.2の分析に起因する要件との間に

矛盾がある場合,最も厳格な要件を適用しなければならない。 

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40 

X 5152:2020  

表7−メタル情報技術配線と特定のEMI源との離隔推奨事項 

妨害発生源 

最小離隔 

mm 

蛍光灯 

  130 

ネオンランプ 

  130 

水銀灯 

  130 

高輝度放電ランプ(HID灯) 

  130 

アーク溶接 

  800 

高周波誘導加熱 

1 000 

環境適合性は,次の適切な構成部品の選択,及び/又は環境を変更する緩和技術によって達成しなけれ

ばならない。 

・ 定義された環境からの孤立(保護又は離隔によって) 

・ 定義された環境からの離隔 

7.9.2 

要件 

7.9.2.1 

一般要件 

情報技術ケーブル及び主電源ケーブルの離隔要件は,次に依存する。 

・ 情報技術ケーブルの電磁的特性は,次として測定する。 

− スクリーニングされた平衡ケーブルの結合減衰 

− 非線形平衡ケーブルの逆変換損失(TCL) 

− 不平衡(同軸)及びツインアキシャルケーブルの減衰特性 

・ 主電源ケーブルの構築 

・ 主電源ケーブルによって供給される電気回路の数及び種類 

・ 情報技術ケーブルと主電源ケーブルとの間の区切りの存在 

最小隔離“A”は,表9から得られた最小離隔“S”を,表10の電力配線係数“P”に乗じて算出する。

表9から得られた“S”の値は,図7に示すように表8の情報技術ケーブルの分類に依存する。この計算

のフローチャートを図8に示す。 

図7−ケーブル離隔を決定するプロセス 

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41 

X 5152:2020  

次の場合,表9の分離クラス“a”の離隔要件を適用しなければならない。 

・ 施工するアプリケーション又はケーブルの組合せに制限がない。 

・ 施工する配線の種類に制限がない。 

関連するパラメータに関するケーブルの性能が不明な場合,個のケーブルは分離クラス“a”の要件を満

たすと仮定しなければならない。 

表9の分離クラス“b”は,この規格の最低限の要件であり,施工する配線が,適用する配線設計基準に

従っており,そのリストに記載されているアプリケーションをサポートする。表9の分離クラス“c”又は

“d”に基づき,選択された経路及びケーブル管理システムに施工されたケーブル種類及び使用を制限する

ことがある。 

離隔要件を決定し,必要な離隔を提供するために使用する経路及びケーブル管理システムの選択をする

際,主電源及び情報技術配線の両方の将来の拡張を考慮しなければならない。現地の規制は,計算された

結果よりも障壁又はより大きな分離を必要とすることがある。 

表9の自由空間離隔も適用する。 

・ 同じ格納容器に施工された電気通信ケーブル及び主電源ケーブル 

・ 表9の開放制限に適用される最小スクリーニング性能レベルを満たさない格納 

表8−情報技術ケーブルの分類 

情報技術ケーブル 

遮蔽 

非遮蔽 

同軸又はツインアキシャル 

結合減衰量 

(30〜100)MHz dB 

TCL 

(30〜100)MHz dB 

結合減衰量 

(30〜100)MHz dB 

分離クラス 

≧80 

(注記1参照) 

≧70−10×lg f 

≧85 

(注記5参照) 

≧55 

(注記2参照) 

≧60−10×lg f 

≧55 

≧40 

(注記3参照) 

≧50−10×lg f 

(注記4参照) 

≧40 

<40 

<50−10×lg f 

<40 

注記1 IEC 61156-5及びIEC 61156-6のレベルI aの結合減衰要件を満たすカテゴリ5,6,6A,7及び7Aケーブル

は,分離クラス“d”を満たす。 

注記2 IEC 61156-5及びIEC 61156-6のレベルIIの結合減衰要件を満たすカテゴリ5,6,6A,7及び7Aケーブル

は,分離クラス“c”を満たす。 

注記3 IEC 61156-5及びIEC 61156-6のレベルIIIの結合減衰要件を満たすカテゴリ5,6,6A,7及び7Aケーブル

は,分離クラス“b”を満たす。 

注記4 IEC 61156-5及びIEC 61156-6のレベルIITCLの結合減衰要件を満たすカテゴリ5,6,6A,7及び7Aケーブ

ルは,分離クラス“b”を満たす。これらのケーブルは,関連する要件を満たしている場合,分離クラス“c”
及び“d”の性能を発揮することができる。 

注記5 IEC 61156-7(ISO/IEC 11801-4:2017,カテゴリBTC-C)に従うケーブルは,分離クラス“d”を満たす。 

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42 

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表9−最小離隔S 

情報技術ケーブル又は主電源ケーブルに適用される格納容器 

分離クラス 

(表8から) 

自由空間離隔 

(電磁遮蔽なし) 

mm 

開放金属容器 

(注記1) 

mm 

貫通した金属容器a) 

(注記2) 

mm 

堅ろう(牢)な金属

容器 

(注記3) 

mm 

 10 

  8 

  5 

 50 

 38 

 25 

100 

 75 

 50 

300 

225 

150 

注a) 敷設されたケーブルの上面は,障壁の上部より少なくとも10 mm下にしなければならない。 
注記1 メッシュサイズ50 mm×100 mmの溶接メッシュ鋼線メッシュケーブルトレイ(ケーブルラダーを除く。)

に相当するスクリーニング性能(DC〜100 MHz)。このスクリーニング性能は,厚さ1.0 mm未満の鋼製ケ
ーブルトレイ及び/又は20 %以上の均等分布穴あき面積でも達成される。 

注記2 少なくとも1.0 mm厚の鋼製ケーブルトレイ,及び20 %以下の均等分布穴あき面積と同等のスクリーニン

グ性能(DC〜100 MHz)。このスクリーニング性能は,注記3に記載した性能を満たさない遮蔽された主電
源ケーブルでも達成される。 

注記3 厚さ1.5 mmの鋼管に相当するスクリーニング性能(DC〜100 MHz)。仕切り及び障壁によるものに追加さ

れる特定の離隔。 

表10−電力配線係数P 

電源回路の形 

[注a), b), c) 参照] 

回路数 

電力配線係数“P” 

[注d) 参照] 

単相20 A 230 V 

1〜3 

0.2 

4〜6 

0.4 

7〜9 

0.6 

10〜12 

0.8 

13〜15 

1.0 

16〜30 

31〜45 

46〜60 

61〜75 

>75 

注a) 電力配線係数は,表9から距離Aを計算するための乗数として使用する。 

b) 3相ケーブルは相ケーブル3本として扱う。 

c) 20 A以上は20 Aの倍数として扱う。 

d) 直流又は交流の低電圧電源ケーブルは定格電流に基づき処理する。すなわち,100 A,50 V直流ケーブルは

20 Aケーブル(P=0.4)5本として扱う。 

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43 

X 5152:2020  

注記 施工されるケーブルが,関連する汎用配線設計規格にリストされているアプリケーションをサポートしない場

合,アプリケーションの組合せ,又は施工されるケーブルの種類が制限されていない場合,表9の分離クラス
“a”を適用する。 

図8−ケーブルの分離計算のフローチャート 

適用する最低離隔要件Aは,情報技術ケーブルと主電源ケーブルとの間の最低離隔である。それぞれの

固定ポイント間のあらゆる地点,又はバリア若しくは分離されるものを含む他の制限(物理的又は契約上)

事項によって作られたあらゆるポイントにおいても適用する。 

単一の経路システム又は並列経路システム内の情報技術ケーブル及び主電源ケーブルに対して,区切り

がない場合は,次による。 

a) Aは,固定ポイント間におけるケーブルの動く遊び分を含んだ情報技術ケーブルと主電源ケーブルと

の間の最低離隔である[図9 a) 参照]。 

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44 

X 5152:2020  

b) 固定又は制限がない場合,Aは0 mmと仮定する[図9 b) 参照]。 

単一経路システム又は並列経路システム内の情報技術ケーブル及び主電源ケーブルに対して,区切りが

ある場合は,次による。 

c) 経路システムに隣接された区画又は区切りに併合されている他の経路システム内に施工されたケーブ

ルについては,必要な離隔を提示しなければならない[図10 a) 参照]。ただし,追加的なケーブル固

定又は制限がある場合は除く。 

d) 経路システムの隣接しない区画又は二つ以上の区切りと併合している他の経路システム内に施工され

ているケーブルについては,要求される離隔Aは距離によって決定する[図10 b) 参照]。ただし,追

加的なケーブル固定又は制限がある場合は除く(上記参照)。 

最小離隔要件は立体的に適用する。ただし,情報技術ケーブル及び主電源ケーブルが交差し,要求され

た最小離隔が維持できない場合,交差角は,交差のいずれかの側で90度を担保しなければならず,その場

合適用できる最小離隔要件以上になる。 

主電源ケーブル(交流600 Vを超える電圧で動作する単心ケーブルを除く。)が防火障壁を通過する場合,

次を前提としてこの細分箇条の分離要件を緩和することができる。 

・ 離隔要件を緩和して配線を行う配線区間の総距離は,防火障壁の厚さに0.5 mを加えた距離を超えな

い。 

・ 情報技術ケーブル及び主電源ケーブルは別々のトランキング又は電線管に囲まれている。 

・ 防火障壁に関する現地の規制に準拠している。 

・ JIS C 60364-5-52を考慮している。 

●:主電源ケーブル 
○:情報技術ケーブル 

A:重力を含む外部からの力を考慮した 

ケーブル間の最小距離 

●:主電源ケーブル 
○:情報技術ケーブル 

A:重力を含む外部からの力を考慮した 

ケーブル間の最小距離 

b) 拘束のない離隔 

b) 複数の区切りによる離隔 

図9−区切りなしの電源及び 

情報技術ケーブルの離隔 

図10−区切りがある電源及び 

情報技術ケーブルの離隔 

a) 拘束による離隔 

a) 単一の区切りによる離隔 

45 

X 5152:2020  

7.9.2.2 

ゼロ離隔のための条件 

次の条件を全て満たしている場合,情報技術配線と主電源配線との間(国内又は特定の規制によって要

求されるものを除く。)は離隔の必要はない。 

・ 情報技術配線の環境分類は,ISO/IEC TR 29106のE1に適合している。 

・ 電力導体である。 

・ 単相回路で形成されている。 

・ 10 kVA(最大)の電力を供給する。 

注記1 110/120 Vを使用する領域では80 Aの最大電流に対応し,230 Vを使用する領域では32 A

の最大電流に対応する。 

・ 近接状態にある回路を含む[例えば,全体被覆又はよ(撚)り,テープ巻き又はバンドルされている。]。 

・ 次の項目のいずれか。 

− 情報技術ケーブルは,表8の分類“b”,“c”又は“d”の離隔要件を満たしている。 

− 配線がアプリケーションに特有であり,そのアプリケーションが,離隔許容性ゼロをサポートして

いる(状況下である場合)。 

この許容差は,設計基準又は同等の伝送装置の規定度に従い,販売業者に割り当てられたスペースには

適用しないことが望ましい。それ以外の場合は,7.9.2.1の要求事項を適用する。 

注記2 この離隔に対するアプローチ及び経路の計画は,後に電磁環境分類に修正が加えられた場合,

適さなくなる可能性がある。 

7.9.3 

推奨事項 

電気通信キャビネット,フレーム及びラックは高電圧及び低電圧変圧器のような電気機器から分離する

ことが望ましい。 

7.10 

配線に関する要件 

7.10.1 

一般 

配線の施工は,箇条8に従わなければならない。 

チャネル内の遮蔽されていない成分及び遮蔽された成分の混合は,供給者の指示に従ってだけ実施しな

ければならない。 

接続ハードウェアは,接続している機器の供給者の指示に従い,クロージャ内に配置し取り付けなけれ

ばならない。 

ケーブル構造の一部である外部金属要素(例えば,外装,光ファイバケーブルのストレインリリーフ部

材)の接地は,現地及び/又は国の規制に従うものとし,使用される手順は文書化しなければならない。 

7.10.2 

非遮蔽配線 

配線は,8.10.2に従い終端しなければならない。 

7.10.3 

遮蔽配線 

配線は,8.10.3に従い終端しなければならない。 

遮蔽は,配線チャネルを介してアプリケーション固有の機器に接続するコネクタ間で連続していなけれ

ばならない。 

7.10.4 

光ファイバ配線 

光ファイバは,建物間の電気的絶縁を提供する。光ファイバケーブルの外装金属部は,8.9.2.1のように

扱わなければならない。 

46 

X 5152:2020  

施工作業 

8.1 

一般 

施工は,施工仕様(箇条5参照),品質計画(箇条6参照),及び箇条7に従って実施された関連計画ど

おりに実行されなければならない。依頼主は,施工仕様との相違及び措置について通知を受けなければな

らない。 

施工方法は,使用される製品と互換性がなければならない。 

全ての施工場所は,予想される追加の施工及び予想される施工期間中に必要な機器を配送及び施工でき

るように選択しなければならない。 

8.2 

安全 

8.2.1 

一般 

安全要件の仕様は,この規格の範囲外である。安全を含む国内規格に適合しなければならない。 

8.2.2 

主電源配線 

この規格の要件の適切な実施は,電気設備及び過電圧に対する保護対策が適切な場合には,国内規格に

従って行われることを前提としている。 

注記 IEC 60364シリーズには適切な情報が含まれている場合がある。 

8.2.3 

ボンディング 

(我が国では一般的に使用しないため不採用とした。) 

8.2.4 

光ファイバケーブル配線 

施工は,JIS C 6803に従い,次の各設置場所の該当する危険区分に従って適用しなければならない。 

・ 光ファイバ端の皮膚及び眼への露出 

・ 光ファイバ廃棄物の量 

・ 廃棄物の収集及び処分 

・ コネクタの端面,準備された光ファイバ又は破損した光ファイバの表示 

8.2.5 

保護及び表示 

施工時には,配線構成部品及び全ての要素を保護するために,必要な保護,保護構造及び警告標識を全

て使用しなければならない。 

安全作業慣行に関連する現地の規制を遵守しなければならない。 

8.2.6 

閉鎖空間 

爆発性,窒息性又は有毒なガスは,ダクト,ドローピット,メンテナンスホール又はその他の密閉チャ

ンバに蓄積する可能性がある。そのような区域に入る前に,換気を十分にしなければならない。そして,

潜在し得る有害なガスを検出するために空間内の大気試験をしなければならない。 

ガスの危険性が検出された場合,施工技術者は指定連絡先に通知し,適正な対応を確認及び実施しなけ

ればならない。 

8.2.7 

メンテナンスホール 

メンテナンスホールのフレーム及び蓋は,正しく取り付けられ,安全上の危険がないようにしなければ

ならない。 

8.2.8 

クロージャ 

主電源配線を含むクロージャ内に情報技術配線を施工する前に,現地の規制を遵守していることを確認

しなければならない。 

47 

X 5152:2020  

8.3 

環境 

8.3.1 

保管場所 

8.3.1.1 

要件 

配線構成部品,検査及び試験機器が保管される環境条件は,製造業者及び供給者の仕様と互換性がなけ

ればならない。 

構成部品を保護するために保護キャップ又はそれに相当するものを使用した場合,それらは必要になる

まで取り外さず,施工が完了するまで必要に応じて交換又は更新しなければならない。 

8.3.1.2 

推奨事項 

保管中のケーブル端は,密閉することが望ましい。 

8.3.2 

施工に関する要件 

施工技術者は,ケーブル敷設したその特定環境が施工仕様(5.3.5参照)に従っており,施工される配線

部品と互換性があることを担保しなければならない。 

8.4 

構成部品の検査及び試験に関する要件 

配線構成部品は,納入後及び取付け前に可能な限り速やかに損傷有無の検査をしなければならない。構

成部品に添付された文書は,調達仕様書を確認し,保管しなければならない。 

品質計画で必要とされる場合は,可能な限り速やかに詳細な部品検査及び/又は受入試験を実施しなけ

ればならない。検査及び/又は検査を可能にするために取り外されたこん(梱)包及び/又はシールは,

構成部品に必要な環境及び物理保護を確保するために取り替えなければならない。 

8.5 

配線経路 

8.5.1 

要件 

施工仕様及び施工スケジュールに従った経路が,アクセスでき,かつ,利用可能であることを確認しな

ければならない。 

施工スケジュールに従って,ケーブル展開システム(例えば,ボックス,リール,ドラム)及び関連す

る施工機器の提案された場所が,アクセスでき,かつ,利用可能であることを確認しなければならない。 

全ての逸脱事項又は取るべき対応を発注者に報告しなければならない。 

ケーブル余長の場所へのアクセス及び利用可能性を確認しなければならない。 

施工技術者は,次を担保しなければならない。 

・ 選択された経路は,配線されるケーブル総量を支持できる。 

・ 経路の固定部及び支持構造は,経路システム及び配線されるケーブル総量を支持できる。 

施工技術者は,次を担保しなければならない。 

・ 全ての必要部品が利用可能である。 

・ 要求特定技術(7.6.2.1.2参照)で適切な場所及び適用される最小曲げ半径に従って固定する。 

8.5.2 

屋内に関する要件 

経路にアクセスするために材料(例えば,天井タイル,フロアカバー,ダクトカバー)の除去が必要な

場合,最低限の除去としなければならず,できるだけ早く及び現地の規則(現場条件)に従って,交換又

は修復しなければならない。 

施工された配線への影響が発生する可能性がある固定設備では(床面から50 mm以内の全てのケーブル

を含む。),次のうちの一つ以上の手段によって保護しなければならない。 

・ 経路システムの機械的特性 

・ 場所の選択 

48 

X 5152:2020  

・ 追加の部分的又は全体的な機械的保護の提供 

防火障壁及びガスシールは,必要な場合だけ開け,現地の規則に従い,可能な限り早く元に戻さなけれ

ばならない。 

8.5.3 

建屋外 

8.5.3.1 

要件 

8.5.3.1.1 

が(架)空 

支持構造物は,劣化を防止するため,適切に取り扱わなければならない。 

8.5.3.1.2 

地下 

埋設区画は,ガス,水及び異物の侵入を防止するため,接合しなければならない。 

8.5.3.2 

推奨事項 

8.5.3.2.1 

が(架)空 

メッセンジャワイヤの建物への取付けにおいては,次の状況が望ましい。 

・ 固定点の荷重が設計強度を超えないことが明らかであり,建物の構造によって安全率で荷重を支えら

れることが明らかな場合だけ許容される。 

・ 地震特定では避ける。 

注記 我が国では,その限りではない。 

8.5.3.2.2 

地下 

全ての地下ケーブル管理システムは,非多孔質材料で作られることが望ましい(7.6.3.3.2参照)。 

8.6 

スペース 

8.6.1 

要件 

施工技術者は,ケーブル及び機器が設置されるスペースが施工仕様(箇条5参照)に適合し,7.7.1.1の

要件を満たすことを確認しなければならない。発注者は,必要な全ての逸脱及び措置について通知を受け

なければならない。 

8.6.2 

ビル内引込設備 

施工技術者は,施工仕様(箇条5参照)に従ってケーブル処理を可能にする施設が存在し,7.7.1.3の要

件も満たしていることを担保しなければならない。 

8.6.3 

配線盤を設置する予定の部屋及びきょう(筐)体 

施工技術者は,配線盤を含むことを想定したスペースが施工仕様(箇条5参照)に適合し,7.7.1.4及び

7.7.1.5の要件を満たしていることを担保しなければならない。 

8.6.4 

キャビネット,フレーム及びラック 

施工技術者は,キャビネット,フレーム,及びラックが施工仕様(箇条5参照)に適合し,7.8.1.4の要

件を満たしていることを担保しなければならない。 

8.6.5 

クロージャ 

施工技術者は,クロージャが施工仕様に適合していることを担保しなければならない(箇条5参照)。 

8.6.6 

アウトレット 

施工技術者は,アウトレットが施工仕様(箇条5参照)に適合し,7.8.1.2の要件を満たしていることを

担保しなければならない。 

49 

X 5152:2020  

8.7 

経路システム施工 

8.7.1 

一般 

8.7.1.1 

要件 

経路システムは,次のように施工しなければならない。 

・ ケーブルマネジメントシステムの製造業者及び供給者から提供された指示に従う。 

・ 施工された配線に関連して計画された電磁性能を達成する。 

・ ケーブルを損傷させずにケーブルを施工できる。 

・ ケーブルシステム内又はその上に施工された配線を破損するような鋭いエッジ及び角がない状態であ

る。 

・ 現地の規制に沿って防火障壁の設置ができる状態である。 

・ 関連する外部的及び環境的影響を考慮に入れる。 

・ ケーブルマネジメントシステムは水及びその他の汚染液体が集まらないように設置しなければならな

い。 

・ 必要であれば,ガス,液体などの侵入を防ぐために,ケーブル管理システムの区画を接合しなければ

ならない。 

経路システムは,配線施工が開始される前に,全ての区切り及び接続部品を所定の位置に置いて,清潔

で障害物がない状態にしておかなければならない。 

施工作業が完了するまで,経路システムは汚染物[例えば,ほこり(埃),水,建築部品]から保護しな

ければならない。 

必要に応じて,金車又はその他の一時的な構造物(ケーブル設置を支援するため)を取り付けなければ

ならない。 

8.7.1.2 

推奨事項 

該当する場合は,残りのケーブルを損傷することなくケーブルを取り外せるように,経路システムを設

置することが望ましい。 

8.7.2 

屋内 

8.7.2.1 

要件 

経路は,水の浸入を防ぐために,建物への引込口で密閉しなければならない。 

8.7.2.2 

推奨事項 

ケーブル管理システムは,音響ノイズの発生が最小限になるように設置することが望ましい。 

8.7.3 

屋外 

8.7.3.1 

要件 

既設のメッセンジャワイヤは十分に機能するかを確認し,必要に応じて交換しなければならない。 

8.7.3.2 

推奨事項 

埋設標識は,埋設経路上部に置くことが望ましい。 

8.8 

クロージャの設置 

クロージャは,推奨されている継手を使用して固定又は設置し,施工仕様(9.2参照)に従いラベルを付

けて識別しなければならない。 

光ファイバ終端又は接続点を含むクロージャは,その場所の危険分類(5.3.3及び7.2.3参照)に応じて,

JIS C 6803に従いラベルを付けなければならない。 

光ファイバアダプタは,異物の侵入を防止するために,適切な保護キャップをは(嵌)めるか,又は取

50 

X 5152:2020  

り付けなければならない。 

8.9 

ケーブル施工 

8.9.1 

経路システムへのケーブル敷設 

8.9.2 

一般 

8.9.2.1 

要求事項 

ケーブルの施工は,ケーブル及び配線システムの製造業者及び供給者から提供された取扱説明書に従わ

なければならない。 

配線構成部品は,施工前に推奨される環境条件で調整しなければならない。 

ケーブルは,製造業者及び供給者の仕様に記載されている範囲外の湿度又は温度にさら(曝)してはな

らない。これには,温風送風機,ガスバーナ,スプリンクラなどの局部的な影響も含む。 

施工中は,配線及びケーブル管理システムの中で決められた環境条件を下回ってはならない。施工中に

ケーブルに水又は汚染物質が侵入する危険性が想定される場合は,ケーブル端を保護しなければならない。 

メタル情報技術配線及び主電源配線は,7.9の要件に従って分離しなければならない。 

ケーブル施工の際は,次の適切な技術を適用しなければならない。 

a) 次によるケーブルストレスを除去する。 

− つ(吊)りケーブル配線の張力 

− きつく締められたケーブルバンドル 

b) 最小曲げ半径が,ケーブル製造業者,供給者又は関連する製品規格に従って指定されていることを担

保する。 

c) ケーブル及びケーブルバンドルに適用される引張り荷重が,ケーブル製造業者,供給者又は関連する

製品規格に従って指定されていることを担保する。 

注記 供給者及び製造業者の仕様に特に記載がない限り,バンドルに適用される最大引張り荷重は,

単一のケーブルに指定されたものである。 

d) 施工中にケーブルを損傷させないように保護する[例えば,ケーブルをまた(跨)いだり,サポート

が不十分な状態でバンドルをつ(吊)り下げない]。 

e) ケーブル被覆又はケーブル要素上に(例えば,不適切な締付け又はクロスオーバによる)圧力痕をつ

けるのを防止する。 

f) 

施工後の直接ストレスがかかっているケーブル内の光ファイバを保護する(長い垂直配線が提案され

ている場合,製造業者が推奨する間隔で,短距離での水平配線又はループを含めることによって,光

ファイバケーブルを垂直配線から外すことが必要になることがある。)。 

g) 施工仕様に準拠しない接合は避ける。 

ラベル,又は同等のものは,ケーブル要素に他の方法で識別されていない場合に適用しなければならな

い(9.2参照)。 

けん(牽)引ロープがケーブルと絡み付くのを防ぐために,けん(牽)引ロープを用いる際は予防措置

を講じなければならない。 

ケーブルを共有経路に施工する場合は,既存のケーブル又はその構造内の損傷を避けるために予防措置

を講じなければならない。 

情報技術ケーブル要素の一部である外部金属要素(例えば,外装,光ファイバケーブルのストレインリ

リーフ部材)の接地は,現地の規制に従わなければならない。工事手順は,文書化しなければならない。 

51 

X 5152:2020  

8.9.2.2 

推奨事項 

ラベル,又は同等のものは,クロージャに複数のケーブルが施工され,他の方法で識別されていないケ

ーブルの端に適用しなければならない(9.2参照)。 

8.9.3 

屋内 

8.9.3.1 

推奨事項 

ケーブル施工後,経路システムを,水の浸入を防ぐために,建物の入口点で密閉しなければならない。 

IEC 60332-1-2の最低推奨性能要件に準拠しないケーブルは,計画者の指示に従って施工しなければなら

ない(7.7.1.3参照)。 

情報技術ケーブル内にある液体及び/又はゲルが経路に漏れるのを防ぐための対策を講じなければなら

ない。 

ケーブル管理システム内における情報技術ケーブルの位置及びクロージャの配置は,ケーブル管理シス

テム(7.9の分離要件を満たすことを条件とする。)製造業者及び供給者による指示に従わなければならな

い。ケーブル管理システム内にケーブルを施工する際は,施工仕様で指定されているように保護されなけ

ればならない。 

ケーブル及びケーブルバンドルの最終的な配置では,外部の影響による損傷のリスクを考慮しなければ

ならない。 

8.9.3.2 

推奨事項 

ケーブルバンドルのサイズは,最大4対平衡ケーブル24本に制限することが望ましい。 

8.9.4 

メンテナンスホール内ケーブル施工 

次の方法を適用しなければならない。 

・ ケーブルは,最も低い管路から施工しなければならない。 

・ ケーブルは,絡み合ってはならない。 

・ ケーブルが底部には(這)わないように支持しなければならない。 

・ 余分なケーブル長(施工仕様で特に指定されているものを除く。)を残してはならない。 

・ 作業が実施できる十分なフロア領域を維持しなければならない。 

メンテナンスホール内にケーブルを施工した後,次に注意をしなければならない。 

・ 底面には瓦れき(礫)がない。 

・ 排水口カバーを取り外す。 

・ メンテナンスホールフレームを固定する。 

・ 鍵穴の磨耗を確認し,適切な措置をする。 

・ メンテナンスホールの蓋を正しく装着する。 

8.9.5 

クロージャ内ケーブル施工-要求事項 

クロージャに導入されるケーブルは,適切な開口部,パッキン及び/又は附属品を次のために用いなけ

ればならない。 

a) クロージャの環境性能を維持する。 

b) 必要なケーブルサポートを提供し,最小曲げ半径がケーブル製造業者及び供給者又は関連製品規格に

従って指定されていることを担保する。 

c) クロージャ内の別々の固定具によって固定されていない場合,ケーブルの張力緩和を施す。 

情報技術ケーブル内に存在する液体及び/又はゲルが閉鎖時に漏れないようにするための対策を講じな

ければならない。 

52 

X 5152:2020  

ケーブルの十分な長さを,各クロージャにおいて,次ができるように提供しなければならない。 

・ ケーブルの成端,接続及び修理のためのクロージャへの以後のアクセス(適切な場所での余長の使用

によって達成することも可能) 

・ 品質計画で要求される場合は,ケーブルの成端又は接続の前に実施されるケーブル試験。 

ケーブル管理システムに含まれていないケーブルは,適切な手段を用いて物理的な損傷から保護しなけ

ればならない。ケーブル要素が一次被覆光ファイバを含む場合,光ファイバをクロージャ内の損傷から保

護するために,スリーブを適用しなければならない。 

クロージャ内では,各ケーブル要素は,次の方法の一つ以上を使用して個別に識別できるようにしなけ

ればならない。 

・ カラーコード 

・ ラベリング 

・ 物理的な位置又は取回し 

品質計画で要求される場合は,施工されたケーブル試験は,ケーブルの施工後にできる限り早く実施し

なければならない。 

8.10 

ケーブルの接続及び終端 

8.10.1 

要件 

ケーブルは,接続ハードウェアの製造業者及び供給者が提供する指示に従って接続又は終端しなければ

ならない。接続又は終端に特別な工具が必要な場合は,接続ハードウェアの製造業者が推奨する工具だけ

を使用しなければならない。 

情報技術ケーブル内に存在する液体及び/又はゲルが,いかなる終端点でも漏れないようにするための

対策を講じなければならない。 

接続及び終端の施工中又は施工後,ケーブル構成要素の最小曲げ半径は,ケーブル製造業者,供給者又

は関連製品規格に従って指定されたものでなければならない。 

接続又は終端作業に続き,施工配線のその後の修理,拡張及び延長の際に,隣接する構成要素への影響

を最小限にして,各コネクタ,接合部及びケーブル要素にアクセスできるようにケーブル構成要素をクロ

ージャ内に収容しなければならない。 

接続ハードウェア内で終端されていないケーブル要素は,施工仕様に詳細に記載されているように扱わ

なければならない。 

接合内のケーブル要素の提示,接続ハードウェア及びクロージャの終端は,施工仕様に従わなければな

らない。 

8.10.2 

非遮蔽ケーブル 

平衡ケーブルは,接続ハードウェアの性能を維持するために,接続ハードウェアの製造業者の指示に従

って終端させなければならない。 

接続ハードウェアの製造業者からの指示がない場合,平衡ケーブルに使用される接続ハードウェアは,

ワイヤ対のよ(撚)り及び導体離隔をなるべく機械的終端に近いところに置くことによって,最小限の信

号不良で収まるように施工しなければならない[元のよ(撚)りの変更はしない。]。加えて,外被除去は

最小限にとどめなければならない。 

ケーブル外被の除去が内部ケーブル構造を損傷しないように注意しなければならない。 

8.10.3 

遮蔽平衡ケーブル 

ケーブル遮蔽は各終端点で終端しなければならない。平衡配線遮蔽は,接続ハードウェアの製造業者か

53 

X 5152:2020  

らの指示に従い,接続ハードウェアに対するケーブル遮蔽終端の期待性能値を維持できるよう終端しなけ

ればならない。 

ケーブルを終端するための指示が接続ハードウェアの製造業者及び供給者からない場合,ケーブルアー

スの導電面は,コネクタ遮蔽の導電面に終端しなければならない。 

8.10.4 

光ファイバケーブル 

接続部(融着又はメカニカルスプライス)及びその張力緩和機構は,クロージャの光ファイバ管理シス

テム内で固定し,かつ,支持しなければならない。 

品質計画で要求される場合,光ファイバコネクタの端面は,JIS X 5151に従って検査しなければならな

い。 

クロージャ内の光ファイバの識別(ラベル付け又は他の手段による。)は,複数の光ファイバの光ファイ

バ接続が既知であり,かつ,附属書Aに従って設備全体を通じて一貫していなければならない。 

8.11 

コード及びジャンパ 

施工中に成端されたコード及びジャンパの要件については,箇条12を参照。 

8.12 

サージ保護装置 

設置されている場合,サージ保護装置のアース接続は,機器のアース接続及びメイン接地端子のアース

接続の両方に機能的に結合しなければならない。 

8.13 

承認 

8.13.1 

検査 

品質計画で要求される場合,受入検査は,次の後できる限り早く,実施しなければならない。 

・ 所望の位置内のクロージャの最終組立 

・ 施工仕様に準拠したラベル付け 

8.13.2 

試験 

品質計画で要求される場合,受入試験は,次の後できる限り早く,実施しなければならない。 

・ 所望の位置内のクロージャの最終組立 

・ 施工仕様に準拠したラベル付け 

試験手順は,適用されたラベリングの正確性を検証しなければならない。 

文書化及び管理 

9.1 

文書の記号及び準備 

9.1.1 

要件 

特定の文書に使用している記号は,それらの説明を含めてまとめ,図又は別紙で提供しなければならな

い。ケーブル管理に使用する記号は,他の建築サービス(暖房,換気,空調など)の文書に使用する記号

とは異ならなければならない。 

9.1.2 

推奨事項 

ケーブル管理に関する文書は,IEC 61082-1に基づくことが望ましい。 

記録に使用する記号は,IEC 60617に適合することが望ましい。 

9.2 

管理 

9.2.1 

一般 

この規格は,情報配線システムの管理について,次によって構成する。 

a) 各構成部品の記録を構成する情報の要素を指定する。 

background image

54 

X 5152:2020  

b) 記録を管理するデータベース又はシステムのタイプを指定する。 

c) インフラの構成要素に識別タグを割り当てる。 

d) 構成要素のラベル付け方法を指定する。 

e) 記録のグループに関する情報を示すレポートを指定する。 

f) 

図及び記号に関する要件を指定する。 

この規格で特定している管理システムは,次の構成要素の管理ができる。 

a) 電気通信用ケーブル 

b) 電気通信用アウトレット,それを含む接続及びクロージャ 

c) 電気通信の配線経路及び配線経路に関する方式 

d) キャビネット,フレーム及びラックを含む電気通信用のスペース 

e) 電気通信回線の接地極への接続 

管理システムは,ケーブルシステムの構成要素が,種類,位置,使用法及び他の基準に関して識別でき

る。 

9.2.2 

管理システム 

9.2.2.1 

一般 

管理システムは,情報配線システムの運用,保守及びメンテナンスが効果的に実施できるように規定し

なければならない。管理システム用に作成された全ての情報には日付が付いていなければならない。変更

管理が行われ,記録は指定された最低期間保持しなければならない。サービス管理は,JIS Q 20000-1に適

合しなければならない。 

管理システムの最小要件(9.2.2.4参照)は,インフラの施工の複雑さ及び運用の複雑さ(9.2.2.2及び9.2.2.3

参照)に基づいて定義する。 

9.2.2.2 

施工の複雑さ 

システムの構築のレベルは,設備を構成するケーブルの種類及びケーブル本数に基づいており,表11

を参考に決定することが望ましい。表11に示すレベルは,参照する配線設計文書に従った汎用配線の実施

に基づいている。固定配線の施工では,他の水準を適用することがある。 

領域が複数の機能をもつ場合(例 オフィス施設に転換できる住宅など),より厳しい水準を適用するこ

とが望ましい。 

表11−施工の複雑さ 

固定ケーブルエレメント数a) 

2〜200 

201〜20 000 

20 000以上 

オフィス 

レベル2 

レベル2 

レベル3 

工業用 

レベル3 

レベル3 

レベル3 

住宅 

レベル1 

レベル1 

レベル1 

複合テナント 

レベル2 

レベル2 

レベル3 

データセンタ 

レベル2 

レベル2 

レベル3 

注a) 固定ケーブルの数にケーブルごとの要素の数を乗じたもの。全てのケーブルの合計とする。 

9.2.2.3 

運用の複雑さ 

運用の複雑さレベルは,施設の種類及び管理ポートの数に基づいており,表12を参照することによって

決定することが望ましい。管理ポートの数は,接続ハードウェア上のものを含む利用者がアクセス可能な

background image

55 

X 5152:2020  

機器インタフェースの数として決定する。 

表12−運用の複雑さのレベル 

管理ポート数 

2〜100 

101〜5 000 

5 000以上 

オフィス 

レベル1 

レベル2 

レベル3 

工業用 

レベル1 

レベル2 

レベル3 

住宅 

レベル1 

レベル1 

レベル1 

複合テナント 

レベル1 

レベル2 

レベル3 

データセンタ 

レベル2 

レベル3 

レベル3 

9.2.2.4 

管理システム 

9.2.2.4.1 

要件 

管理システムは,次の要件を満たさなければならない。 

・ 表11から決定された配線の複雑さのレベルに基づく表13 

・ 表12の運用の複雑さのレベルに基づく表14 

表13−管理システムの最小要件 

管理システム 

識別 

複雑さのレベル 

ボンディング−機能接地(我が国では不採用とした。) 

× 

× 

○ 

キャビネット及びフレーム 

○ 

○ 

○ 

ケーブル 

○ 

○ 

○ 

クロージャ 

× 

○ 

○ 

経路 

× 

× 

○ 

空間 

× 

○ 

○ 

接続点を含む終端点 

○ 

○ 

○ 

ラベル(部材に固定されている又は部材の一部) 

複雑さのレベル 

ボンディング−機能接地(注記1参照)(我が国では不
採用とした。) 

× 

× 

× 

キャビネット及びフレーム 

○ 

○ 

○ 

ケーブル(注記2参照) 

× 

○ 

○ 

クロージャ(ラベルが表示されていない場合) 

× 

○ 

○ 

経路 

× 

× 

○ 

空間(ビル入口) 

× 

○ 

○ 

接続点を含む終端点(注記3参照) 

○ 

○ 

○ 

記録(部材に関する情報又は関連する他の部材の提供) 

複雑さのレベル 

配線ケーブル(注記4参照) 

手書き記録 

手書き記録 

電子記録 

注記1 国又は現地の規制では,その機能を識別するためのラベルが必要な場合がある。 
注記2 ケーブル両端におけるラベル。 
注記3 接続部のケーブルエレメントの処理をする。 
注記4 手書き記録には,紙ベースのシステムが含まれる。電子記録には,スプレッドシート,データベース

などが含まれる。 

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56 

X 5152:2020  

表14によって“拡張された”管理システムによって提供される追加の機能は,情報技術サービス提供の

セキュリティに関する特定の規制によって要求される場合がある。 

管理レベルは,技術仕様(5.3を参照)に明記しなければならない。 

表14−運用管理システムの最小要件 

管理システム 

識別 

運用の複雑さのレベル 

拡張 

コード及びジャンパ 

× 

× 

○ 

○ 

ラベル(部材に固定されている又は部材の一部) 

運用の複雑さのレベル 

強調 

コード及びジャンパ(注記1参照) 

× 

× 

○ 

○ 

記録(部材に関する情報又は関連する他の部材の提供) 

運用の複雑さのレベル 

強調 

コード接続(注記2及び注記3参照) 

なし 

手書き記録 

電子記録 

自動記録 

サービスデリバリー(注記3参照) 

なし 

なし 

なし 

自動記録 

注記1 ラベル又はそれ以外のラベル(訂正できていない。)はコードの両端に付ける。 
注記2 手書き記録には紙媒体での記録も含む。電子的な記録はスプレッドシート,データベースなどを含む。 
注記3 自動記録には,コードの接続・切断及びネットワークに接続された検出可能な機器の存在を検出する

自動インフラ管理(AIM)システムからのデータが含まれる。 

AIMシステムを指定及び操作するための要件及び推奨事項は,附属書Hに示す。 

9.2.2.4.2 

推奨事項 

保守又は修理中にケーブル接続部品を分離すると,再整備中に識別上の問題が発生する可能性がある場

所では,追加のラベル付けを考慮することが望ましい。 

9.2.3 

識別タグに関する要件 

指定された管理レベルでラベル識別の対象となる電気通信インフラの必要要素は,次による。 

・ 管理システム内でユニークである。 

・ それが参照する要素(例えば,クロージャ,ケーブル,コンセント)を明示的に定義する。 

ラベル識別は,ISO/IEC TR 14763-2-1の要件に適合しなければならない。 

識別タグは,その要素に関連する追加情報の記録を見つけるための手引となる。 

9.2.4 

構成部品のラベル付け 

9.2.4.1 

要件 

ラベルは,管理システム内に記録された識別タグに直接関連付けられなければならない。 

ラベルは,耐久的に貼付しなければならない。ラベルは,施工場所の環境条件(湿度,熱,紫外線など)

に対して耐性があり,対象部品と同等又は長い設計寿命をもたなければならない。 

機械不可読ラベルは,次によらなければならない。 

・ 恒久的で読みやすいテキスト(適切なサイズ,色,コントラストを使用する。) 

・ 印刷によるもの,機械生成されたもの,又は構成部品の一部として製造されたもの 

機械可読ラベルは,次によらなければならない。 

・ 永続的な媒体を使用する。 

・ 印刷によるもの,機械生成されたもの,又は構成部品の一部として製造されたもの 

・ 各機械可読ラベルがそれぞれ読める位置に貼付する。 

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57 

X 5152:2020  

ラベルは,配線の伝送性能の“材料的な”劣化の危険なしに読み取ることができる位置に貼付しなけれ

ばならない。ケーブル保守の利便性のために追加のラベルを貼付してもよい。 

表15に,特定の管理レベルでラベル付けが必要な配線要素に,ラベル付けをするための要件を示す。 

表15−ラべリング要件 

要素 

ラベリング要件 

ラベルの具体的な要件 

電気通信配線スペース 

・ ドアに接触又は隣接する全ての入口

の外側 

・ スペース識別タグを含む。 

キャビネット,フレーム及
びラック 

・ 前表面の上部 
・ キャビネット,ラック,又はフレーム

の背面が壁に直接接触していない場
合は,キャビネット,ラック,又はフ
レームの背面の上部 

・ キャビネット,フレーム及びラック識

別タグを含む。 

キャビネット,フレーム及
びラック列 

・ 列の両端 

・ 列識別タグを含む。 

パッチパネル及びブロック  ・ パネル表面上 

・ パッチパネル又はブロック識別タグ

を含む。 

ケーブル 

・ ケーブル両端にラベリングする。 
・ スプライス,集線ポイント,ローカル

配布ポイントなど,中間の終端点の両
側 

・ ケーブル識別タグを含む。 

JIS X 5150に適合した“電気
通信アウトレット(TO)” 

・ TOの表面上 

・ TO識別タグを含む。 

保護接地の地絡 

・ 現地及び国の規制に従う。 
・ 現地及び国の規制に別段の定めがな

い場合,次による。 

・ 各ケーブルが成端に配線される前

に,ボンディング導体の両端を目立
たせる。各ケーブルの終端に配線さ
れる前に,地絡導体の両端に示され
る。 

地絡の機能 

・ ボンディングの両端ケーブルを接触

させる。各ケーブルが終端に配線され
る前に,地絡導体の両端に示す。 

9.2.4.2 

推奨事項 

9.2.4.2.1 

ラベリング 

表16は,インフラ要素にラベルを付けるために表15に詳細に記述されている要件に加えて,推奨事項

を含む。 

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58 

X 5152:2020  

表16−ラべリング推奨事項(追記) 

要素 

ラべリング推奨事項 

ラベルの具体的な推奨事項 

電気通信配線スペース 

ドアに接触又は隣接する全ての入口の外
側 

スペース識別タグを含む。 

キャビネット,フレーム及
びラック 

上部のラベルが見えない場合があるた
め,下部の前面及び背面(特に2ポスト
ラック及びフレーム) 

− 

パッチパネル及びブロック 

− 

スペースが利用可能な場合,次を付ける。 
ポート及び終端点識別タグ 
ケーブルが配線されたディストリビュー
タ識別タグ 
リモートポート識別タグ 

経路 

両端 

両端の識別タグ 

主接地端子及びローカル共
通ボンディングネットワー
クアクセス 

− 

両端の識別タグ 

コード及びジャンパ 
(図11にコード及びジャン
パのラベルの例を示す。) 

ケーブルの両端にある機器,パッチパネ
ル,又はブロックを識別するための二つ
のラベルを付ける。 
接続の機能に関する追加情報を示す各端
の3番目のラベル。これは,複数のパッ
チパネルを経由して接続され,コードの
両端で同じ接続をトレースするときに役
立つ。 

各コネクタに最も近いラベルは,そのコ
ードが接続されている機器又はパッチパ
ネルの識別をすることが望ましい。 
コードの遠端側の次のラベルは,コード
のもう一方の端にある機器,パッチパネ
ル又はブロックを識別する。 
三つ目のラベルは,サーバ名,ビジネス
パートナー名,リモートオフィス名,回
線番号,又はチャネルの両端にある機器
名を含めてもよい。 

キャビネットAD03
CSUChassis 2
スロット3ポート1

キャビネットAD02
ルータSFRTR 39
ポート4/2

例:ニューヨークオフィスのために,SFRTR39ルータと

T1CSUの間がケーブル配線されている

キャビネット

AD02

SFRTR39

Port 4/2

キャビネット

AG03

CSUChassis2

Port 3/1

SFRTR39

NYRTR01

DHEC536137

SFRTR39

NYRTR01

DHEC536137

キャビネット

AD02

SFRTR39

Port 4/2

キャビネット

AG03

CSUChassis2

Port 3/1

LABELA

LABELB

LABELC

LABELC

LABELA

LABELB

ローカル機器
・キャビネット/ラックID 
・パネル/機器ID
・ポート/スロット

リモート機器
・キャビネット/ラックID 
・パネル/機器ID
・ポート又はスロット/ポート

オプションのラベル-
追加情報例えば回線
ID、サーバーID,ビジ
ネスパートナー,機器
の名称

キャビネットAD07
パネルA
ポート24

キャビネットAD04
パネルB
ポート2

キャビネット

AD04

パネルB

ポート2

キャビネット

AD07

パネルA

ポート24

sfcoresw01

から

sfzd03sw02

LABELA

LABELB

LABELC

LABELC

LABELA

LABELB

sfcoresw01

から

sfzd03sw02

キャビネット

AD04

パネルB

ポート2

キャビネット

AD07

パネルA

ポート24

例:MDのサンフランシスコデータセンターコアスイッチ
(sfcoresw01)からパッチパネルを介して
ZD03(sfzd03sw02)に切り替える小径ケーブル

リモート機器
・キャビネット/ラックID 
・パネル/機器ID
・ポート又はスロット/ポート

ローカル機器
・キャビネット/ラックID 
・パネル/機器ID
・ポート/スロット

図11−コード及びジャンパのラべリング例 

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59 

X 5152:2020  

9.2.4.2.2 

カラーコード 

ラベル,ケーブル,コード及び終端フィールドのカラーコードを使用して,配線システムトポロジの異

なるレベルを区別したり,異なる配線板を区別したり,サービスを区別したりすることができる。最も良

いものは,そのようなカラーコードがシステム全体にわたって一貫していることが望ましい。 

9.2.5 

記録 

9.2.5.1 

一般 

ケーブル管理システムでユニークに識別される各構成部品は,それぞれの記録として保存しなければな

らない。記録は,配線システムが変更されるたびに更新しなければならない。 

変更管理が行われ,記録は指定された最小期間保持しなければならない。 

9.2.5.2 

要件 

各配線システムの要素の記録には,表17〜表20に“要件”として列挙した項目を含めなければならな

い。 

9.2.5.3 

推奨事項 

配線システムの要素ごとの記録には,表17〜表20に“推奨”と記載した項目を含めることが望ましい。 

9.2.5.4 

任意事項 

各配線システムの要素の記録は,表17〜表20に“オプション”として列挙した項目を含めてもよい。 

9.2.5.5 

その他の推奨文書 

次の追加ドキュメントを保存することが望ましい。 

・ 配線スペース及び通路を示す建物及びキャンパスのフロア配線計画 

・ 電気通信配線スペースのフロア配線計画 

・ 電気通信機器が搭載されているキャビネット,ラック,フレーム及び壁の高さ 

・ リンク及びチャネル測定の成績 

・ 情報技術ケーブルシステムの入札図書及び変更指示書 

・ 情報技術ケーブルシステムの保証書 

・ 作業指示 

表17−スペース,キャビネット,ラック,フレーム及びクロージャのインフラ記録 

要素 

要件 

推奨 

オプション 

電気通信用スペース 

・ スペース認識タグ 
・ 場所(例えば,部屋番号) 
・ スペースの種類又は機

能 

・ キー又はアクセスカー

ドの識別 

・ 連絡窓口 
・ アクセス時間 
・ 最後に記録を更新した

日付 

・ 建物内のスペースの位

置を示す平面図へのリ
ンク。例えば,図面への
アクティブリンク又は
図面のファイル名 

・ 電気通信スペースの間

取図へのリンク。例え
ば,図面へのアクティブ
リンク又は図面のファ
イル名 

・ 利用可能な電力 
・ 冷却能力 

・ キャビネット,フレー

ム,ラック,壁及び空間
内のセグメント 

・ スペース内の電話機の

電話番号 

・ 現場共通結合ネットワ

ークアクセスの識別タ
グ 

・ 現場共通結合ネットワ

ークアクセスのロケー
ション 

・ スペースにある設備 

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60 

X 5152:2020  

表17−スペース,キャビネット,ラック,フレーム及びクロージャのインフラ記録(続き) 

要素 

要件 

推奨 

オプション 

キャビネット,ラック,
フレーム及び壁セグメ
ント 

・ キャビネット,ラック,

フレーム及び壁セグメ
ントの識別タグ 

・ キャビネット,ラック,

フレーム及び壁セグメ
ントを配置しているス
ペースの識別タグ 

・ 記録の最終更新日 

・ ラックユニット収納総

スペース 

・ ラックユニットの使用

ラック収納スペース 

・ ラック単位のラック搭

載スペース 

・ 電気通信ハードウェア

を取り付けるための壁
セグメント上のスペー
スの寸法 

・ 壁セグメントの使用済

みスペース 

・ 壁セグメント上の利用

可能なスペース 

・ 製造業者及び部品番号 
・ 接地の場所又はボンデ

ィング導体の識別タグ 

・ キャビネット,ラック,

フレーム又は壁の立面
図へのリンク。例えば,
図面へのアクティブリ
ンク又は図面のファイ
ル名 

・ キャビネット,ラック,

フレーム又は壁セグメ
ントに設置されている
ハードウェア 

・ ラック,フレーム,キャ

ビネット又は壁の各セ
グメントに取り付けら
れているケーブル管理
ハードウェアの製造業
者及び部品番号 

・ パッチパネル及びブロ

ック 

パッチパネル及びブロ
ックレコード 

・ パッチパネル又はブロ

ック識別タグ 

・ パッチパネル又はブロ

ックが配置されている
キャビネット,ラック,
フレーム又は壁の識別
タグ 

・ キャビネット,ラック,

フレーム又は壁の中の
パッチパネル又はブロ
ックの位置 

・ パッチパネル又はブロ

ックのパフォーマンス
カテゴリ 

・ ポート又はコネクタの

種類 

・ ポート数又はコネクタ

数 

・ 終端されていないポー

ト又はコネクタ 

・ 障害のあるポート又は

コネクタ 

・ 最後のレコードの更新

日 

・ パッチパネル又はブロ

ックの製造業者及び部
品番号 

・ 接地の場所又はボンデ

ィング導体の識別タグ 

・ 固定コネクタ又は光フ

ァイバコネクタの製造
業者 

・ アダプタ(パッチパネル

の製造業者と異なる場
合) 

・ パッチパネル又はブロ

ックのサイズ 

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61 

X 5152:2020  

表18−ケーブル及び終端点のインフラ記録 

要素 

要件 

推奨事項 

オプション 

ケーブル 

・ ケーブル識別タグ 
・ ケーブル性能カテゴリ 
・ 終端のタイプ又はケーブル

の両端のコネクタ 

・ 終端又は接続の数(光ファイ

バ,光ファイバ対,銅対,4
対など) 

・ ケーブルの両端にあるパッ

チパネル,電気通信用コンセ
ント,装置用コンセント及び
終端の識別タグ(例 パッチ
パネル又は電気通信用コン
セント及びポート) 

・ 終端のない導体又は光ファ

イバ 

・ 故障した導体又は光ファイ

バ 

・ 最後に記録した日付 

・ ケーブルの長さ 
・ ケーブルの両端にある

スペース,キャビネッ
ト,フレーム,ラック又
は壁の識別タグ(終端識
別タグは終端の位置を
識別するため,必須では
ない。) 

・ 製造業者及び部品番号 
・ ケーブルが接続されて

いる経路の識別タグ 

・ ケーブル外被色 
・ 接地の場所又はボンデ

ィング導体の識別タグ 

・ シールド及びスクリー

ン 

・ ケーブルの試験データ 

終端点 
(パッチパネルポ
ート,電気通信用コ
ンセント,ハードウ
ェアコンセント,又
はブロック上の終
端点を含む。) 

・ 終端点,ポート通信用コンセ

ント又は機器用コンセント
識別タグ 

・ パッチパネル又はブロック 
・ ポート及びコネクタのタイ

プ 

・ パフォーマンスカテゴリ 
・ 終端点でのケーブルの識別

タグ 

・ 終端点で終端しているケー

ブル接続,対又はポート 

・ ポートで終端されているケ

ーブルの他端の終端点の識
別タグ 

・ ステータス 
・ 不良(失敗) 
・ ケーブルなし(ポート又はコ

ネクタで終端されているケ
ーブルがない。) 

・ 解放(パッチコード又はジャ

ンパがない。) 

・ 接続(接続されたパッチコー

ド,ジャンパ又は終端点) 

・ 最後に記録を更新した日付 

・ 終端点に接続されてい

るパッチコード又はジ
ャンパの名前 

・ 名前及びポート終端点

に接続されたデバイス 

・ 製造業者及び部品番号 

・ ポートの色又はアイコ

ン 

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62 

X 5152:2020  

表19−インフラ記録 

要素 

要件 

推奨事項 

オプション 

コード及びジャン
パ 

− 

・ コード又はジャンパの識別タグ 
・ コード又はジャンパの性能カテゴリ 
・ 各終端の終端又はコネクタのタイプ 
・ コードの各終端の終端点の識別タグ,又は

ジャンパ(例 パッチパネル及びポート,
ブロック及びポート,テレコムのコンセン
ト及びポート,ポートデバイス及びポー
ト) 

・ キャリア,ローカルアクセスプロバイダ及

び広域回線の回線識別タグ 

・ 最後に記録を更新した日付 

・ 製造業者及び部品番号 
・ 長さ 
・ ケーブル外被色 

アクティブ装置 

− 

・ 装置の識別タグ 
・ 部屋,ラック,キャビネット,フレーム又

は壁の識別タグ 

・ 部屋,ラック,キャビネット,フレーム又

は壁の位置 

・ 供給者及び型番 
・ 装置の種類又は機能 
・ スロット数 
・ 各スロットのモジュール又はカードのタ

イプ 

・ 各モジュール又はカードのポートの数及

びタイプ 

・ 所有者,利用者,部署又は会社の名前 
・ シリアル番号 
・ 最後に記録を更新した日付 

・ 各ポートのコネクタタ

イプ 

・ デバイス所有者,利用

者,部署又は会社の連絡
先情報 

・ 電源要件 
・ 割り当てられた電源コ

ンセント 

・ シリアル番号(適宜) 
・ IPアドレス及びホスト

名(可能な場合) 

・ 接地の位置又は識別タ

グ 

・ ボンディング導線 

地絡 

− 

・ 接地ボンドの識別タグ 
・ ボンディング導体の端部に接続された部

品の識別タグ 

・ ボンディング導体をタップするボンディ

ング導体の識別タグ 

・ ボンディング導体のサイズ 
・ 各終端及びタップのタイプ及び位置 
・ 最後に記録を更新した日付 

・ ボンディング導体の供

給者及び品番 

・ 長さ 
・ ケーブル外被色 

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63 

X 5152:2020  

表20−経路及び施設のインフラ記録 

要素 

要素 

推奨事項 

オプション 

経路 

− 

・ 経路の識別タグ 
・ 経路の両端の空間の識別タグ 
・ 経路の位置及び経路 
・ 経路建物の位置を示す平面図図面へのリ

ンク(図面へのアクティブリンク,図面の
ファイル名など) 

・ 物質を含む(金属,プラスチックなど)経

路の種類 

・ 経路の寸法 
・ 分岐点 
・ 通路に配線されたケーブル 
・ 最後に記録を更新した日付 

・ 製造業者及び部品番号 
・ 接地の場所又はボンデ

ィング導体の識別タグ 

建物 

− 

・ ケーブル管理システムで使用される建物

の識別タグ 

・ 住所 
・ 全通信区域のリスト 
・ アクセスのための連絡先情報 
・ アクセス時間 

− 

サイト又はキャン
パス 

− 

・ ケーブル管理システムで使用するサイト

又はキャンパスの識別タグ 

・ 組織内で一般的に使用されるキャンパス

又はサイトの名前 

・ 住所 
・ 建物の位置及び建物間の経路を提供する

キャンパス又は外構平面図へのリンク(図
面へのアクティブリンク,図面のファイル
名など) 

・ インフラ現場管理者の連絡先情報 
・ 敷地又は構内の建物のリスト 
・ メインクロスコネクトの位置(該当する場

合) 

・ アクセス時間 

− 

9.2.6 

ケーブル管理システム 

9.2.6.1 

一般 

記録管理の最低要件を,表13及び表14に規定する。 

コンピュータベースの管理システムは,データベースを用いて,接続情報に関する最新の情報を更新す

る。これによって,利用者はケーブル配線の移動,追加及び変更を把握し,ケーブルシステムに関するレ

ポートを作成することができる。 

ケーブル,通路及びスペースの構成要素に関する記録は,識別タグを使用して相互にリンクされていて

もよい。電力,暖房,空調システム,照明などの更なる建物の記録を参照してもよい。 

図12は,データベース記録の概要及び可能な連携[配線及びデータベースのひも(紐)付け]の例を示

す。データベースとの連携は,電気通信インフラに関する情報取得を管理記録からサポートする。必要な

各記録タイプは,インフラ識別タグと記録との連携を容易にするための主索引付け識別タグを規定する。 

基本的な管理データベースの情報フローを図13に示す。 

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64 

X 5152:2020  

図12−ケーブル管理データベース及び可能なリンク先 

図13−ケーブル管理の基本 

9.2.6.2 

要件 

特別目的ケーブルソフトウェアで管理を行う場合に,記録内にあるインフラ識別タグの各表示と,その

識別タグが主索引付け識別タグとなっているあらゆる記録との間で関連付けを行わなければならない。 

9.2.6.3 

推奨事項 

管理システムの記録は,次の推奨事項を満たすことが望ましい。 

・ 表11から決定された配線複雑さの基準に基づく表21 

・ 表12の運用上の複雑さに基づく表22 

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65 

X 5152:2020  

表21−インストール管理システムの推奨事項 

管理システム 

記録(及び/又は図面)に関する情報を,関連する項目とともに提供する。 

インフラの複雑さレベル 

配線ケーブル(注記参照) 

手書き記録 

電子記録 

電子記録 

注記 手書き記録には,紙ベースのシステムを含む。電子記録には,スプレッドシート,

データベースなどを含む。 

表22−運用管理システムの推奨事項 

管理システム 

記録(及び/又は図面)に関する情報を,関連する項目とともに提供する。 

運用の複雑さ 

コード接続(注記参照) 

なし 

電子記録 

自動記録 

サービス配信(注記参照) 

なし 

なし 

自動記録 

注記 手書きの記録には紙媒体での記録も含む。電子的な記録はスプレッドシート,デー

タベースなどを含む。自動記録には,コードの接続・切断,及びネットワークに接
続された検出可能な機器の存在を検出する自動インフラ管理(AIM)システムから
のデータが含まれる。 

AIMシステムを指定及び操作するための要件及び推奨事項は,附属書Hに示す。 

この規格で記載している管理の原則として,コンピュータ管理システムを推奨する。管理システムの複

雑さは,情報配線システムの規模に依存する可能性がある。小規模なシステムでは,カスタマイズされた

商用データベース又はスプレッドシートプログラムで十分である。大規模な組織にとって,ケーブル管理

システムには,データベース,効率的なデータ検索プログラム,及び追加の機能が必要になる場合がある。

例えば,コンピュータ管理パッケージは,CADプログラムから直接図面を入力してもよく,外部パッケー

ジ又は電子メール作業指示書に出力し,作業完了時に自動的に記録を更新し,ケーブル設計ツールとして

もよい。 

スプレッドシート又は紙ベースのシステムを使用して管理を行う場合,主索引付け識別タグに基づく情

報検索を容易にするために,記録を設計し,編成する必要がある。これは,ソフトウェアリンケージと同

様の機能を提供する。記録の場所を一次識別タグに関連付けるインデックスも有益な場合がある。インフ

ラの特定された全ての要素を示す図面が利用可能であることが望ましい。詳細は,9.1を参照。 

オプション又は利用者定義の記録タイプでは,主索引付け識別タグも定義することが望ましい。識別タ

グを用いた追加記録へのリンクも望ましい。 

9.2.7 

報告 

9.2.7.1 

要件 

報告は,電気通信インフラに関する情報が伝達される方法である。 

専用ケーブル管理ソフトウェアを使用する管理システムは,選択された識別タグを含む全ての記録とそ

れらの記録内の全ての情報とを列挙する電気通信インフラ運用者報告書を利用できるようにしなければな

らない。 

9.2.7.2 

推奨事項 

紙ベース又はスプレッドシートベースの管理システムでは,適切なレポート機能を提供するために追加

の記録管理が必要な場合がある。例えば,インフラ図面又は図形表現は,オペレータが複数の情報配線エ

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66 

X 5152:2020  

リアからのリンクに接続されていても,作業領域内の全ての電気通信アウトレットを容易に見つけること

ができる。 

報告は,データベース内の情報から生成する。報告は,リスト,表,図などの形式を取ることができる。

報告は,状態の決定,トラブルシューティングに使用でき,計画の目的に役立つ。 

10 

試験 

10.1 

一般 

10.1.1 

リンク及びパーマネントリンク 

図14に示すように,この規格でサポートする設計標準に従って,パーマネントリンクは,次のいずれか

で構成される。 

・ 両端で終端された単一の長さの固定ケーブル 

・ 非固定ケーブル(例えば,JIS X 5150:2016のCPケーブル,ISO/IEC 11801-5:2017のLDPケーブル)

に接続された単一の長さの固定ケーブル(例えば,JIS X 5150:2016のCPリンク,ISO/IEC 11801-5:2017

のLDPリンク)で構成される個別に定義するリンク 

リンクに適用される試験は,通常,そのリンクの初期性能を検証するために使用する。 

パーマネントリンクに固定されていないケーブルが含まれている場合,試験結果は試験環境下の構成の

場合にだけ適用する。 

リンクの各端には試験インタフェースがあるが,リンク性能の定義は,これらのインタフェースでの接

続を含んでいる。 

試験システムの精度は,その基準面に依存する。リンクの基準面は,試験対象リンクのインターフェイ

スに接続する試験コードコネクタに接した試験コードケーブル内にある。リンク基準面は,図15に従っ

て規定する。 

図14−ケーブル接続パーマネントリンクの例 

パーマネントリンク

パーマネントリンク

水平固定
ケーブル

水平固定ケーブル

非固定

ケーブル

機器コード

機器コード

機器コード

機器コード

パッチコード

パッチコード

装置

装置

装置

装置

機器コード 

機器コード 

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67 

X 5152:2020  

図15−リンク及びチャネルの基準面(ポイントツーポイント) 

10.1.2 チャネル 

チャネルには,ジャンパ及びコードで相互接続された一つ以上のパーマネントリンクを含む(JIS X 

5150:2016の図3参照)。機器コードは両端で終端されているが,伝送性能の定義では,伝送及び端末機器

での接続が除外されている。 

施工仕様で採用されている方法は,パーマネントリンクに接続され,必要なチャネル性能を提供するた

めに必要なコードの特性(長さ,伝送性能など)を規定する。 

同じクラスのチャネルを提供するために,そのようなコードが規定のクラスのパーマネントリンクに接

続されている場合,チャネル試験は一般的には適用しない。ただし,平衡ケーブルのチャネル試験を使用

して,施工仕様で必要とされる場合の性能を判断することができる(6.2.1.3参照)。 

試験は,アプリケーションのトラブルシューティングのためにチャネルに適用することもできる。 

チャネル試験を実施する場合,チャネルを作成するために使用する実際のコードは,構築時の構成を使

用して,取り付けなければならない。 

チャネルの各端部は試験インタフェースを特徴とするが,チャネル性能の定義はこれらの点での接続を

除外する。 

試験システムの精度は,その基準面で定義する。チャネルの基準面は,試験装置への機器コードコネク

タの次の機器コードコネクタ内にある。チャネルの基準面は,図16に従って規定する。 

図16−ケーブル配線チャネルの例 

チャネル 

機器コード 

機器コード 

パッチコード 

装置 

装置 

68 

X 5152:2020  

10.1.3 

インタフェースアダプタのケーブル接続 

試験装置の構成及び/又は試験手順の要求として,ケーブルインタフェースアダプタ(例えば,試験コ

ード又は設備)の使用を必要とすることがある。 

ケーブルインタフェースアダプタの最大動作寿命を定義しなければならない。 

これは,試験装置及び/又は被試験ケーブルとの接続期間又は最大かん合サイクル数として表すことが

できる。代替方法として,その試験装置にセルフ機能があり,アダプタの状態を評価できる場合,セルフ

試験を適用しなければならない。 

ケーブルインタフェースアダプタの最大稼働寿命に関する情報がない場合,要求された性能を満たすこ

とが分かっている製品と交換しなければならない。 

光ファイバ配線の場合,試験中のかん(嵌)合コネクタに一時的な屈折率整合材(ゲル及び/又は液体)

を使用してはならない。 

10.1.4 

校正 

試験運用者は,試験が実施された時点での試験装置の使用を支援するための有効な校正証明書又は同等

の形での証拠をもたなければならない。 

試験運用者は,試験を実施する前に,試験システムが適切な試験規格又は試験装置製造業者の指示に従

って基準をとっていることを担保しなければならない。この要件は,指定された試験手順の一部である場

合がある。 

10.1.5 

機器の保護 

伝送及び端末装置は,試験中は配線のインタフェースから取り外さなければならない。 

10.1.6 

測定条件 

測定は,次のいずれかに適合していなければならない。 

a) 想定された運用環境を代表する環境条件の下で行う。 

b) 想定された動作環境を反映するために,製造業者の仕様に従って測定結果に補正係数を適用する。 

c) 代表的な条件以外で実施されるものとして明確に文書化している。 

周囲温度は,試験結果書類に記録しなければならない。 

10.2 

平衡ケーブルの試験手順 

10.2.1 

一般 

施工仕様によって試験が必要とされ,品質計画に詳細に記述されている場合,次による。 

・ クラスD,E,EA,F又はFAのリンク及びチャネル用 

− 試験手順は,IEC 61935-1に規定されている。 

− 試験は,IEC 61935-1による機器を使用して行うことが望ましい。 

− 表1のパラメータ群内の個々のパラメータの試験は適用しない方がよい。 

・ 他のクラスのリンク及びチャネル 

− 内部伝送グループ内の個々のパラメータを試験するだけでよい。 

− IEC 61935-1に従わない試験手順及び機器を使用してもよい。 

10.2.2 

長さに関連するパラメータの測定 

ケーブルの公称伝搬速度(NVP)を決定し,必要に応じて試験を実施する前に試験機器に入力しなけれ

ばならない。 

10.2.3 

限界試験結果の処理 

限界試験結果の扱いは,品質計画(6.3.1.2参照)に詳細に記述しているようにしなければならない。 

69 

X 5152:2020  

10.2.4 

許容できない試験結果の処理 

配線施工仕様の要件を満たさない結果が得られた場合は,次の手順を検討してもよい。 

・ 試験システムの正規化の再検証 

・ 測定精度の向上した試験システムを使用した測定の繰返し 

試験結果が引き続き受け入れられない場合,修理したリンク又はチャネル(及び修理活動の影響を受け

る他の配線)の適切な是正措置及び再試験を品質計画に定義された手順に従って実施し,文書化しなけれ

ばならない。 

10.2.5 

試験結果フォーマット 

試験結果は,読込みソフトウェアを含むテスタ製造業者が提供するネイティブフォーマットで提供しな

ければならない。そうでなければ,結果は.pdf,.odf,.xmlなどの施工技術者と施設所有者との間で合意さ

れ,統一された文書形式で提供しなければならない。試験結果の改質は許されない。 

10.2.6 

試験結果の文書化 

10.2.6.1 IEC 61935-1に基づく機器 

各パラメータを示す文書は,次を含まなければならない。 

a) 試験装置 

1) 型式及び製造業者 

2) シリアル番号及び校正ステータス 

3) レベル及びソフトウェアバージョン 

b) ケーブルインタフェースアダプタの詳細(タイプ,参照番号及び製造業者) 

c) 試験中のケーブルの詳細 

d) 試験の日付(試験の時間を記録してもよい。) 

e) 関連する環境条件 

f) 

試験者 

10.2.6.2 その他の機器 

10.2.6.1の項目に加えて,各パラメータを示す文書には,次を含めなければならない。 

a) パラメータの詳細 

b) 試験システムの詳細 

c) 測定結果 

d) 必須結果 

10.3 

光ファイバケーブルの試験手順 

10.3.1 

一般 

適用する配線設計標準におけるリンク及びチャネルの性能クラスは,配線施工の試験基準となり得る表

3のパラメータの一部,又は全ての要件を含む。 

光ファイバケーブルのリンク及びチャネルの試験が設置仕様によって要求され,品質計画に詳細に記述

されている場合は,JIS X 5151に従って実施しなければならない。 

JIS X 5151に規定したパーマネントリンク試験は,図14の参照面を反映していない。JIS X 5151には,

この違いを反映した試験限界の適切な変更に関する情報が含まれている。 

JIS X 5151に規定したチャネル試験は,図16の基準面を採用している。ただし,試験コードの基準接続

を使用するため,試験限界が変更される。得られた試験結果は,JIS X 5150:2016の附属書Fなどのアプリ

ケーションサポートの要件と直接比較することはできない。JIS X 5151には,この違いを反映した試験限

70 

X 5152:2020  

界の適切な変更に関する情報が記載されている。 

10.3.2 

許容できない試験結果の処理 

施工仕様の要件を満たさない結果が得られた場合は,次の手順を適用してもよい。 

・ 試験システムの正規化再検証 

・ 測定精度の向上した試験システムを使用した測定の繰返し 

試験結果が引き続き受け入れられない場合,修理したリンク又はチャネル(及び修理活動の影響を受け

る他の配線)の適切な是正処置及び再試験を,品質計画に定義された手順に従って実施し,文書化しなけ

ればならない。 

10.3.3 

試験結果の文書化 

各パラメータの文書には,次の項目を含まなければならない。 

a) パラメータの詳細 

1) 試験システムの詳細 

2) 試験装置 

3) タイプ及び製造業者 

4) シリアル番号及び校正ステータス 

5) レベル及びソフトウェアバージョン 

b) ケーブルインタフェースアダプタの詳細(タイプ,参照番号及び製造業者) 

c) 測定誤差(測定精度) 

d) 試験中のケーブルの詳細 

e) 基準測定番号 

f) 

試験の日付(試験の時間を記録してもよい。) 

g) 関連する環境条件 

h) 試験者 

i) 

測定結果 

j) 

必要な結果 

11 

検査 

11.1 

一般 

この箇条は,箇条5の施工仕様から参照できる検査のレベルを規定する。検査は,施工技術者が実施し

てもよいし(箇条6の品質計画による。),独立した第3者との別契約でもよい。また,6.2に従って,現

地の規制に従って適用しなければならない。 

検査は,視覚検査及び物理検査を何らかのタイプの検査と組み合せたものである。検査が品質計画に含

まれ,施工技術者によって実施される場合,6.2のサンプリング要件を適用する。 

検査が品質計画の施工技術者によって行われたものとは別であり,第三者によって実施されている場合,

検査官は,必要な保証を提供するサンプリング計画を適用しなければならない。 

11.2 

検査レベル1 

レベル1の検査は,施工が完了し,基本的な接続性が保証されていることを確認する。 

レベル1は,視覚的及び物理的検査と限定された試験とを組み合わせて,次を確認する。 

・ 提供された文書は,施工仕様の要件を満たしている。 

・ 文書は,しゅん(竣)工時の施工が正しく反映されている。 

71 

X 5152:2020  

・ しゅん(竣)工時の施工は,施工仕様の物理的要件に準拠している(例えば,アウトレットの位置,

ラベル,継手)。 

・ 表1及び表3の基本的な検証パラメータを満たしている。平衡型及び同軸型のケーブル接続の場合,

これはIEC 61935-1及びIEC 61935-3の“検証”試験と呼ばれる。 

・ ケーブルのラベルは,施工仕様に準拠している。 

11.3 

検査レベル2 

レベル2検査では,この規格に準拠し施工が完了したことを確認し,特定のアプリケーションがサポー

トされているという更なる信頼を提供する。このレベルでの検査によって,これに基づいて契約書類を作

成することができる。 

レベル2は,レベル1の視覚的及び物理的検査と追加の検査及び試験手順とを組み合わせて,次を確認

する。 

・ 施工実務は,箇条8に従う。 

・ 施工の配線構成部品は,施工仕様に準拠している。 

・ 施工仕様でサポートするアプリケーションが特定されている場合,配線特性はそれらのアプリケーシ

ョンの伝送要件に適合している。平衡型及び同軸ケーブルの場合,これはIEC 61935-1及びIEC 

61935-3の“認定”試験と呼ばれる。 

11.4 

検査レベル3 

レベル3の検査は,選択した配線設計規格の伝送要件に適合しているという最高レベルの信頼を提供す

る。このレベルでの検査によって,これに基づいて契約書類を作成することができる。 

レベル3では,レベル1のプロセスと追加の検査及び試験手順とを組み合わせて,次を確認する。 

・ 施工実務は,箇条8に従う。 

・ 施工の配線構成部品は,施工仕様に準拠している。 

・ 平衡ケーブルの場合,表1の内部伝送及び外部(外生)パラメータは,配線設計規格の関連する伝送

クラス(チャネル又はリンク)の施工仕様の要件に準拠している。これはIEC 61935-1の“認証”試

験と呼ばれる。 

・ 光ファイバケーブル接続の場合,表3の内部伝送パラメータは,配線設計規格の関連する伝送クラス

(チャネル又はリンク)の施工仕様の要件に準拠している。 

11.5 

検査書類に関する要件 

検査に関する情報:検査日,検査官,及び検査が不合格の場合の是正措置を,検査書類に明示する。 

検査文書は,箇条9の文書化システム内の記録とみなす。 

施工仕様で別途定義されていない限り,電子形式で提供する結果は,.pdf,.odf,.xmlなどの標準化され

た文書形式で提供しなければならない。 

12 

運用 

12.1 

標準運用手順 

12.1.1 

要件 

インフラに関する記録は,物理的又は電子的記録(特定の設計運用管理アプリケーション,汎用のワー

プロ又はスプレッドシートアプリケーションを使用して)として適切に保管しなければならない。 

物理的記録は,保護され,アクセス可能な場所に保管しなければならない。 

イベント(例えば,接続の変更,障害の表示)は,日付,時間及び場所とともに記録しなければならな

72 

X 5152:2020  

い。 

12.1.2 

推奨事項 

事象の記録は,また,重要なパラメータ(温度,湿度,主電圧,ビット誤り率など)に関する情報を含

むことが望ましい。 

12.2 

コード及びジャンパ 

使用するコード及びジャンパは,施工仕様に従わなければならない。 

選択したコード又はジャンパは,次を適用しなければならない。 

・ 水平及び垂直の管理のために提供される施設内で可能な限り短い。 

・ 参照されている設計基準内で指定された制限を適用する。 

コード及びジャンパを取り付ける場合,次のために適切な技術を適用しなければならない。 

・ しっかり締め付けられたケーブルバンドルに起因するストレスを除去する。 

・ 最小曲げ半径を,ケーブル製造業者,供給者又は関連製品規格に適合していることを担保する。 

・ コード及びジャンパに加えられる張力が,ケーブル製造業者,供給者又は関連製品規格を満たしてい

ることを担保する。 

・ ケーブルシース又はケーブルエレメントに圧力痕(不適切な固定又は交差など)がないようにする。 

コード及びジャンパは,運用中及びその後のアクセス中に機械的な損傷を回避するように安全な状況に

置かなければならない。任意の予備の長さは,ねじれの影響を最小限に抑えるような方法で巻かなければ

ならない(図8参照)。 

12.3 

光ファイバアダプタ 

クロージャ内の結合されていない光ファイバアダプタは,異物の侵入を防ぐために,固定,又は適切な

保護キャップが取り付けられていなければならない。 

13 

保守 

13.1 

保守のアプローチ 

13.1.1 

一般 

次を含む幾つかの保守手法がある。 

・ 予防保守:時間又はサイクル数(例えば,屈曲,切断,再接続による計画的保守) 

・ 状態監視保守:重要なネットワーク統計情報の継続的な監視及びしきい値の設定を適用する。しきい

値を超えると,保守計画及び実行が開始される。条件ベースのプログラムの有効性は,正確に定義さ

れたしきい値に依存する。 

・ 故障した後の保守:基本的に修理による保守(保守の欠如)であり,冗長性又は故障コストに基づい

て正当化される可能性がある。 

コスト比較は,規模だけでなく,保守サイクル中の様々なコストで示される。例えば,予防的及び条件

ベースの保守計画の費用は,一定期間にわたって償却される可能性がある。これに対し,故障した後の保

守は,修理が必要になるまでコストを抑えるほか,冗長性は全て初期コストである。 

13.1.2 

要件 

最も適切な保守手法の選択は,13.1.1で提供した情報を考慮したリスク分析に続いて実施しなければな

らない。 

注記 F.13は,他の施設において役に立つ方法を提示する。 

実行されるべき業務(スケジュール,ルーチン,試験及び確認を適用する。)を規定する保守契約を合意

73 

X 5152:2020  

しなければならない。 

保守活動は,次の項目を考慮しなければならない。 

・ 施工が環境及び電磁的に適合性があることの確認 

・ 電源電圧及び/又は接地制御の確認 

・ 過酷な環境での接続ポイントの定期メンテナンス 

・ サージ保護デバイスへの接続 

13.2 

保守手順 

13.2.1 

要件 

保守作業は契約に従って行わなければならない。 

定期的な点検又は隠れた場所[例 上げ床(フリーアクセス)]の遠隔監視とともに,空間の清潔さ,温

度及び湿度を考慮しなければならない。 

記録は,保守手順の結果生じる,いかなる行動でも更新しなければならない。 

使用されていないコードは,隣接する配線への操作のリスクが除去されない限り取り外し,将来の使用

のために保管する。 

13.2.2 

推奨事項 

動作中の機器の近くで行われる全ての保守及び修理作業では,静電放電の危険性を考慮し,予防措置を

講じる必要がある。 

配線盤を含むスペースでは,適切な訓練を完了した要員だけが清掃することが望ましい。 

不要となったケーブルは,隣接するケーブルに悪影響を及ぼす可能性がある場合を除いて,撤去するこ

とが望ましい。 

注記 現地の規制によって,このようなケーブルを取り外す必要がある場合がある。 

経路系を支持する構造物は定期的に点検して,必要に応じて劣化及び損傷を検出し修正することが望ま

しい。 

14 

修理 

障害検出及び修復手順は,次の事項を文書化しなければならない。 

・ 障害の性質及び場所を特定するために使用する手順 

・ 適用する安全手順(例えば,光ファイバケーブル配線の場合,JIS C 6803参照) 

・ 障害のある配線構成部品(群)又は機器を特定するための切分けプロセス 

・ 修理が不可能な場合に必要な処置(例えば,部品,回路のマーキング) 

文書化された手順は,障害が発生して修復が試みられた場合に従わなければならない。 

記録は,修理手順の結果生じた,いかなる行為でも更新しなければならない。 

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74 

X 5152:2020  

附属書A 

(規定) 

光ファイバの極性維持:複数の光ファイバの接続ハードウェア 

A.1 一般 

光ファイバケーブルは,一般的に識別目的のために着色されたバッファ又はコーティングをもつ光ファ

イバを用いる。12芯の光ファイバケーブルの配色(カラーコード)は,JIS C 6870-2及び表A.1に記載し

ている。しかし,カラーコードは他の方式がある。この附属書の要件及び推奨事項は,実際の配色とは関

係なく適用することができる。 

表A.1−JIS C 6870-2の光ファイバカラーコード方式 

光ファイバ番号 

被覆色 

01 

青 

02 

黄 

03 

赤 

04 

白 

05 

緑 

06 

紫 

07 

オレンジ 

08 

灰 

09 

シアン 

10 

黒 

11 

茶 

12 

ピンク 

注記 この附属書の図は,位置番号の付いたコネクタを示している。これは参照目的でだけ使用する。

この附属書では,コネクタに位置番号を付けなくてもよい。 

ケーブルに有色の光ファイバが含まれていない場合は,識別システムを用いて光ファイバを識別し,こ

の附属書の要件を適用しなければならない。 

A.2 2芯接続ハードウェアインタフェース 

A.2.1 2芯プラグ,アダプタ及びコード 

2芯コネクタプラグ及び2芯アダプタを図A.1及び図A.2に示す。キーを上にして2芯コネクタプラグ

の先端を正面に見たとき,図A.1に示すよう左の位置はA,右の位置はBである。プラグ上のキー及びア

ダプタのキー溝によって,プラグをアダプタに1方向だけ挿入することができるので,プラグAはアダプ

タ位置Aに挿入され,プラグBはアダプタ位置Bに挿入される。 

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75 

X 5152:2020  

注記 図解を明確にするために網掛けをしている。 

注記 図解を明確にするために網掛けをしている。 

図A.1−2芯接続ハードウェアプラグ 

図A.2−2芯接続アダプタ 

アダプタの背面から見たときの右側の位置(ラベルA)が左側の位置(ラベルB)にかん(嵌)合する。

したがって,構造上,一方のプラグAともう一方のプラグBとがか(噛)み合うことになる。逆もまた同

様であり,アダプタ内で異なる表示のプラグ同士がかん合する。A及びBの文字はプラグ及びアダプタの

識別のために表示しているものであり,AからBへのパッチコードは,図A.3に示すように表示をしなけ

ればならない。 

キーアップ

キーアップ

図A.3−2芯パッチコード 

図A.4は,光ファイバが一方の端部(ラベルA)から他方の端部の反対側のプラグ位置(ラベルB)に

取り付けられており,2芯パッチコードがクロスする状況を是正することを示している。図A.4では,同

一のクロスオーバパッチコードを三つの異なる方向で示している。異なる方向を示す三つの図全てにおい

て,2本の光ファイバはそれぞれ,一方の端部プラグAともう一方の端部プラグBに接続されている。図

を見る際は,コネクタ上のキー溝の位置に注意する。 

background image

76 

X 5152:2020  

キーアップ

キーアップ

キーアップ

キーダウン

キーアップ

キーアップ

図A.4−クロスオーバパッチコードの外観 

A.2.2 取り付けられたケーブルセグメントの極性 

パーマネントリンクでは,各光ファイバ対の各光ファイバが一方の端部のアダプタ位置A及び他方の端 

部のアダプタ位置Bに差し込まれるように,各光ファイバ対をクロスして配線しなけなければならない。 

パッチパネルでケーブルを終端する際に,適切な配線を行う方法は二つである。第1の方法は対ストレ

ート配置と呼ばれ,ケーブルの両端においてファイバを同じ配置で配線を行う。光ファイバ1芯で監視ビ

デオ,光ファイバ3芯で動作する高解像度コンポーネントビデオ(RGB用)のような,2芯以上の光ファ

イバで動作するアプリケーションの管理がより簡単になる。第2の方法は対クロス配置と呼ばれる方法で,

ケーブルの両端において反対の配置で配線を行う。この方法はパッチパネルのアダプタの向きが固定され

ている場合に使用する。 

これらの方法のいずれかに従うと,各光ファイバは,片方の端部で位置Aに,他方の端部で位置Bに差

し込まれる。したがって,配線上の混線を避けることができる。図A.5は対ストレート配置を示し,図A.6

は対クロス配置を示す。 

A.2.3 対ストレート配置 

対ストレート配置では,ケーブルの片端のパッチパネルにアダプタを挿入し,ケーブルの他端のアダプ

タの向きを反対にする配線方法である。ケーブルの片端では,アダプタ位置Aが奇数番号のパネル位置(AB,

AB順序)に配置されるようにアダプタを設置し,ケーブルの他端ではアダプタを反対方向に取り付ける。

結果,アダプタ位置Bが奇数番号のパネル位置(BA,BA順序)に接続される位置になる。 

光ファイバは,ケーブルの両端に同じ番号(又はカラーコード)の並び順[つまり,1(青),2(黄),3

(赤),4(白)など]でアダプタに差し込む。光ファイバ数(又はカラーコード)の順番はパネル位置に

対して対称である。 

background image

77 

X 5152:2020  

ケーブル

パネルAの

裏面

パネルBの

裏面

パネルBの

表面

パネルAの

表面

パネルAの

コード

パネルBの

コード

図A.5−対称位置法のためのパッチパネルにおける光ファイバの並び及びアダプタの向き 

A.2.4 対クロス配置 

対クロス配置では,ケーブルの一端のパッチパネルにアダプタが挿入される(又はあらかじめ取り付け

られている)が,ケーブルの他端のアダプタの向きが同じである。AB,AB順,又はBA,BA順のいずれ

かで取り付けることができる。 

光ファイバは,ケーブルの一方の端で通常の番号順(又はカラーコード)に[つまり,1(青),2(黄),

3(赤),4(白)など),もう一方の端でペアを逆にした順序[つまり,2(黄),1(青),4(白),3(赤)

など)でアダプタに接続される。 

パネルAの

裏面

ケーブル

パネルAの

表面

パネルAの

コード

パネルBの

裏面

パネルBの

表面

パネルBの

コード

図A.6−対クロス配置のパッチパネルにおける光ファイバシーケンス及びアダプタの向き 

78 

X 5152:2020  

A.3 多芯接続ハードウェアインタフェース 

A.3.1 一般 

多芯接続器具によって,複数の光ファイバを含む事前終端されたケーブルを取り付けることができる。

ケーブル内の光ファイバは,次の様々な方法でパネルに接続できる。 

・ 2芯光ファイバチャネルの作成のための変換アセンブリの使用 

・ 多芯配線を必要とするアプリケーションに多芯接続器具を使用する伝送装置への前方接続のための多

芯インタフェースの使用 

多芯インタフェース,変換アセンブリ及び接続コードを介して,光ファイバ配線を行うために,A.3.2

及びA.3.3で示すタイプの配線形態を推奨する。 

ピンコネクタとピンなしコネクタとの組合せを用いて多芯で接続する場合,ピンコネクタは,損傷のリ

スクが最も少ない場所(パネル,変換アセンブリ,トランシーバなど)に配置することが望ましい。 

この配線方法は,次の推奨事項につながる。 

・ パッチコード(トランシーバからパネルへ)は,両端で固定解除する。 

・ 変換アセンブリ(パネルの後ろに取り付けられている。)を固定する。 

・ パネルからパネルへのケーブルは,両端で固定解除する必要がある。 

注記 フラット研磨された多芯コネクタは,角度研磨された多芯コネクタと光学的にはかん(嵌)合

しない。 

A.3.2 多芯接続する機器構成部品 

A.3.2.1 一般 

ケーブル及びパッチコードの終端方法をA.3.2.2に示す。多芯接続アダプタの設定方法をA.3.2.3に示す。

二重変換アセンブリをA.3.2.4に示す。 

A.3.3に記載しているようにこれらの部品を使用することによって,最小部品数で光ファイバを適切に接

続できる。 

A.3.2.2〜A.3.2.4に記載している以外の方法もあるが,適切な接続を行うためには,A.3.3以外の配線を

必要とする。さらに,多数のコンポーネント構成(例えば,各端部における変換アセンブリ又はパッチコ

ードの異なる設計)が必要になる。 

A.3.2.2 ケーブル及び多芯コネクタのパッチコード 

図A.7に示すように,多芯コネクターケーブルは,各光ファイバに割り当てられたシーケンシャル番号

をもち,多芯コネクタに次のように挿入する。 

a) 多芯コネクタ内で,光ファイバは,コネクタのキーを上にしてコネクタの端面を正面に見たとき,左

から右へ連続番号(1,2,3,4...12)で多芯コネクタ内に固定する。 

b) ケーブルの他端において,光ファイバは,コネクタの端面を見て,左から右へ連続した数(12,11,

10,9...1)で多芯コネクタ内に固定されるコネクタのキーを押し上げる。 

background image

79 

X 5152:2020  

光ファイバ

光ファイバ

キーアップ

キーアップ

位置1

位置12

位置12

位置1

注記 ケーブルは,A.3.1で説明しているジェンダー規則に従って,両端で固定されている。場合によっては(図A.11

に示すようにパラレル信号をサポートする場合など),ケーブル及びパッチコードにピン止めされていないアレ
イコネクタを組み合わせて使用する必要がある。 

図A.7−多芯コネクターケーブル又はパッチコード(キーアップからキーアップ) 

A.3.2.3 多芯アダプタ 

多芯アダプタは,図A.8に示すように,二つの並列コネクタ及びコネクタキーが整列した状態(すなわ

ち,キーアップからキーアップ)になるように構築しなければならない。 

光ファイバ

光ファイバ

キーアップ

キーアップ

位置1

位置12

位置12

位置1

図A.8−キー溝が整列された多芯アダプタ 

A.3.2.4 2芯一括ケーブル接続用の変換アセンブリ 

図A.9に示すように,変換アセンブリは,各光ファイバに割り当てられたシーケンシャル番号をもって

いる。これらの光ファイバは,次のようにコネクタに挿入する。 

a) 多芯コネクタ内で,光ファイバはコネクタキーを押し下げた状態でコネクタの端面を見ると右から左

に連続番号(1,2,3,4...12)で固定する。 

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80 

X 5152:2020  

b) 2芯一括接続ハードウェアでは,光ファイバをコネクタキー側を上にして,コネクタ端面を正面に見

たとき,左から右へ連続番号(1,2,3,4,5,6...11,12)で固定する。 

光ファイバ

位置12

位置1

キーダウン

注記 説明を簡単にするため,この変換アセンブリは2芯一括アダプタで示されているが,必ずしもアセンブリの一

部とは限らない。 

図A.9−変換アセンブリ 

A.3.3 配列の接続方法 

A.3.3.1 2芯一括チャネル 

2芯一括信号の多芯接続方法の実装を図A.10に示す。 

複数の2芯一括光トランシーバポートを接続する場合,バックボーン[多芯アダプタとか(噛)み合っ

た一つ以上の多芯コネクターケーブルで構成している。]の両端を変換アセンブリに接続する。変換アセン

ブリは,バックボーンの一方の端の2芯一括アダプタのキーの方向が,バックボーンの他方の端のアダプ

タのキーの向きに対して180°回転するように,二つの向きに取り付ける。例えば,一つの変換アセンブ

リは,キーを上にして,もう一つの変換アセンブリを下にしてインストールする。変換アセンブリの一つ

が180°回転できない場合は,ポートマッピングラベリング方式を実装しなければならない。A.2.1に規定

している2芯パッチコードは,変換アセンブリのポートをそれぞれの2芯一括トランシーバポートに接続

するために使用する。 

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81 

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図A.10−デュプレックス信号の接続方法 

A.3.3.2 並列光学チャネル 

並列信号の接続方法の実装を図A.11に示す。並列信号を接続する場合,アレイバックボーン(多芯アダ

プタに取り付けられた一つ以上の多芯コネクタケーブルで構成している。)の両端をパッチパネルに接続す

る。次に,アレイパッチコードを使用して,パッチパネルポートをそれぞれの並列信号トランシーバポー

トに接続する。 

位置12

位置1

位置12

位置1

キーアップ

キーアップ

通信光出力

通信光入力

位置12

位置1

位置12

位置1

位置12

位置1

位置12

位置1

アレイ

ケーブル

アレイパッチ

コード

アレイパッチ

コード

本接続方法はアレイ化された送受信デバイスへの適用ができる

キーアップ

キーアップ

キーアップ

キーアップ

注記 この接続方法は,他のタイプの多芯送信機及び受信機でも機能する。 

図A.11−並列光学チャネルの接続方法 

位置12

位置1

位置12

位置1

位置12

キーダウン

キーダウン

キーアップ

キーアップ

通信光入力→

通信光出力←

2芯
パッチコード

2芯
パッチコード

変換アッセンブリは同じ設計
片端がキーアップ
他端がキーダウン

キーダウン

キーを見せるこ
とで
ねじれを示す
ケーブル

キーを見せるこ

キー位置を回転
させるために,
ケーブルを
180度ねじる

位置12

位置1

キーアップ

位置1

変換アセンブリは同じ設計 
片端がキーアップ 
他端がキーダウン 

82 

X 5152:2020  

附属書B 

(規定) 

マルチテナント施設内の共通インフラ 

B.1 

一般 

この附属書は,この規格の本体の対応する箇条がマルチテナント施設内(複数の家族が利用している居

住用ビル,複数の企業が利用しているオフィスビル,複数の企業が利用している構内など)の共用配線ス

ペースにおける情報技術配線の計画及び施工に適用するように補足又は修正している。 

この規格の本体の特定の細分箇条がこの附属書で言及されていない場合,その細分箇条は,合理的な限

り適用する。この附属書が“追加”,“変更”又は“置換”とする場合は,この規格の本体と併せて適用す

る。 

参照を容易にするために,次のように箇条番号を合わせている。 

・ B.7は,箇条7の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

そのようなインフラの設計及び計画は,建物の設計又は改修の初期段階で準備され,電力,接地及びボ

ンディングシステム,水道,ガス,暖房及びHVAC配電システムの設計及び計画と統合することが望まし

い。 

マルチテナント施設内の電気通信経路及び配線スペースは,その用途の特性によって要求される。敷地

が建設され,最初のテナントグループが入居するとすぐに,テナントの電気通信ニーズに直ちに変更を加

える可能性がある。さらに,複数年にわたって,テナントの入退居に伴って変化するテナントのニーズは,

そのテナントの全ての要求に応じるために必要な適応を求め続ける。 

マルチテナント商用オフィス及び住宅施設は,シングルテナント施設のライフサイクルを反映する。多

くの施設の寿命は,100年以上である。時間が経つにつれて,これらの古い建物は,電気通信接続の需要

が増えていることから,経路及びスペースの需要増大をサポートするために厳しく要求されている。 

図B.1は,建物のマルチテナント経路及びスペースを構成する機能要素の代表的なモデルを示す。それ

は,要素間の関係及び複数の要素がどのように一つの全システムを構成するかを示している。 

マルチテナント施設内の共用スペースの要素を次に示すが,これらに限定されない。 

・ 引込室 

・ アクセスプロバイダのスペース 

・ サービスプロバイダのスペース 

・ 共有機械室(CER)。BDを収容するスペースに似ているが,複数のテナントにサービスを提供してい

る。 

・ 共有電気通信室(CTR)。FDを収容するスペースに似ているが,二つ以上のテナントにサービスを提

供している。 

表B.1に電気通信スペースの概要を示す。 

background image

83 

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引込室

テナント空間

CER

CTR

図B.1−マルチテナントビルにおける共有の配線経路及びスペースの例 

表B.1−マルチテナントビルにサービスを提供するために用いる共有スペースの概要 

スペース名 

推奨寸法 
(最小) 

サンプル機能及び機器 

第一次及び第二次の責任機関 

入口 

3 m×3 m 

アクセスプロバイダのケーブルの入口,
保護及び移行 

建物の所有者又は代理人 

アクセスプロバイ
ダスペース 

1.5 m×2 m 

アクセスプロバイダの送信及びサポート
機器の場所 

外部サービスプロバイダ及び建
物の所有者又は代理人 

外部サービスプロ
バイダスペース 

1.5 m×2 m 

外部サービスプロバイダの伝送及びサポ
ート機器の場所 

外部サービスプロバイダ及び建
物の所有者又は代理人 

CER 

3 m×4 m 

・ ケーブルインフラの経路 
・ インフラの境界点 
・ 呼出し装置 
・ 火災又は煙の検知及び警報 
・ セキュリティ 
・ 入室権利 
・ 監視システム 
・ エネルギー監視,照明制御,環境制御

を含むビルの自動化及び制御 

・ 救助機器の設置 

建物の所有者又は代理人 

B.7 

施工計画 

B.7.6 配線経路及び経路システム 

B.7.6.1 共有配線経路及びスペースのバイパス 

テナントの要求が通常使用している経路又はスペースの容量を超えるとバイパス化が生じる。構内にお

いて,他のテナントが利用している共有の配線経路及びスペースから物理的に分離した配線を保つことを

84 

X 5152:2020  

希望するテナントは,そのようなバイパスを必要とする典型的な例である。そのようなバイパスは,構内

における共有の配線経路及びスペースの容量の減少をもたらす。共有の配線経路及びスペースのバイパス

は,この規格の本体に規定する仕様を用いて実施することに注意する。 

B.7.6.2 要件 

B.7.6.2.1 入退室及びセキュリティ 

テナント用のケーブルを含む構内境界内の通路への入退室は,施設所有者又は代理店の許可を受けた人

員に限定する。 

配線経路への入退室は,次の場所に(鍵又は特別なツールを用いた)物理式錠又は電子入退室制御を用

いて限定する。 

・ 配線経路を含んだ居室へのドア 

・ メンテナンスホール及びハンドホール 

・ 配線経路に取り付けられた蓋 

・ 障壁 

・ ツールを使用してだけ開閉できるアクセスカバー付きトランキングシステム 

試みられた侵入の証拠(経路の場所など)を見えるようにする技術を採用してもよい。 

配線経路への侵入を防止する方法には,次を含む。 

・ 管路又はダクト 

・ 壁又はその他の建物の構造物に埋め込まれた経路 

・ 恒久的に設置された障壁 

侵入の証拠を可視化する技術(シールなど)を採用してもよい。 

B.7.6.2.2 外部ネットワーク進入経路 

外部ネットワークの進入経路は,ビル内(BEF及び参照設計規格の関連する配線盤間)又はビル外(ビ

ルディング境界及び図B.2に示すBEFの間)にある場合がある。外部ネットワークの入口配線経路は,提

供する総建築面積及びテナントの(有線及び無線基盤の両方に対する)接続要件を含んだ初期及び将来予

測される電気通信のニーズをサポートするために規定しなければならない。 

予想される電気通信のニーズは,建物の所有者及び設計者の間で合意しなければならない。 

環境被害からケーブルを保護するため及び通行人の往来からケーブルを離隔するために,配線は,管路

内又はケーブルトレイ内に敷設するなどによって,物理的な損傷から保護しなければならない。 

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85 

X 5152:2020  

図B.2−構内引込設備の例 

B.7.6.2.3 敷地内の共有の配線経路 

次の区間に適切な配線経路を設けなければならない。 

・ アクセスプロバイダのスペース及びCER 

・ アクセスプロバイダからサービスプロバイダへのスペース 

・ 外部サービスプロバイダのスペース及びCER 

次の区間にも適切な配線経路を設けなければならない。 

・ CER(複数可)又はCTR(複数可) 

・ CER及び任意の機器室(バイパスが検討されている場所など) 

B.7.6.3 推奨事項 

B.7.6.3.1 構内配線経路 

構内環境におけるマルチテナント構内の配線経路規模は,バイパス接続,テナント内接続及び複数のテ

ナントで共有するケーブルインフラに関連する経路の要求の影響とともに,複数のアクセスプロバイダ及

び外部サービスプロバイダに対する全てのニーズを考慮することが望ましい。 

B.7.6.3.2 外部ネットワーク引込経路(複数の引込経路) 

収容設備は,複数の外部サービス提供者をサポートするための複数の入口配線経路及び関連施設を考慮

して作ることが望ましい。 

B.7.6.3.3 敷地内の一般的な経路 

CTRの貫通部の数量及び寸法は,次の要件を考慮することが望ましい。 

・ 複数のテナントが共有するケーブル基盤 

・ 建物内の接続要件 

管路

敷地の境界線

敷地内

建物

メンテナンスホール若しくはキャビネット

サービス/アクセスプロバイダから接続している

ケーブル類

BEF

メンテナンスホール又はキャビネット

86 

X 5152:2020  

・ 建物間の接続要件 

・ アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダのバイパスニーズ 

複数のテナントによって共有されているケーブルインフラが特定のテナントの要求を満たさない場合は, 

共有インフラのバイパスを提供するために,十分な配線経路容量を用意しておくことが望ましい。 

公衆又は建物の他の入居者が経路にアクセスできる場合,配線は,密閉型トランキング,管路又はその

他の安全な経路システムに設置することが望ましい。 

安全が確保されていない経路内のメンテナンスホール,ハンドホール及びクロージャには鍵を取り付け

ることが望ましい。 

床上3 m未満の経路は,安全な経路システム(B.7.6.2.1)に設置する又は設置されたケーブルへの偶発

的又は意図的な損傷を防ぐための代替手段をとることが望ましい。 

B.7.8 スペース 

B.7.8.1 要件 

B.7.8.1.1 引込室 

施設,居住者及び利用者の電気通信接続の必要性について考慮しなければならない。有線及び無線サー

ビスの両方へのアクセスが必要な場合,引込設備は,大きさ,数量及び場所の調整が必要となることがあ

る。 

引込室への入室は,第一次又は第二次責任機関によって管理しなければならない(表B.1参照)。 

B.7.8.1.2 アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダのスペース 

アクセスプロバイダスペース及び外部サービスプロバイダスペースへのアクセスは,第一次又は第二次

の責任機関によって管理しなければならない(表B.1参照)。一般的なアプローチには,ロック可能なキャ

ビネット及びケージ(檻)スペースがある。 

アクセスプロバイダスペース及びサービスプロバイダスペースは,それぞれが共通の通路を介してアク

セスできるように構成しなければならない。 

アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダのスペースは,電磁干渉源から離れた場所に配置しな

ければならない。EMI源の例として,電力供給変圧器,モーター及び発電機,X線装置,ラジオ又はレー

ダー送信機及び電磁誘導シーラーがある。 

B.7.8.1.3 CER 

図B.3に,CERの典型的な内容を示す。 

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87 

X 5152:2020  

注記 図のアイコンの中には,IEC 60617に適合していないものがある。 

図B.3−例1:共通機器室 

CERは,垂直骨格経路が建物全体でCTRに上昇し,それによって関連経路の長さを短縮する場所にで

きるだけ近い位置に配置しなければならない。 

CERへのアクセスは,第一次又は第二次責任機関によって管理し,テナント敷地設備は,CERに配置し

てはならない。 

部屋内の幅は,内寸が2.5 m以上でなければならない。 

B.7.8.1.4 CTR 

図B.4及び図B.5に,CTRの典型的な内容を示す。 

CTRの設計は,提供されるスペースの現在及び将来の要件に基づかなければならない。 

CTRへのアクセスは,第一次又は第二次責任機関によって管理しなければならない。 

テナントの顧客宅内機器は,CTR内に配置してはならない。 

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88 

X 5152:2020  

注記 図のアイコンの中には,IEC 60617に適合していないものがある。 

図B.4−例1:一般的な共用電気通信室 

注記 図のアイコンの中には,IEC 60617に適合していないものがある。 

図B.5−例2:一般的な配分する共用電気通信室 

89 

X 5152:2020  

B.7.8.2 推奨事項 

B.7.8.2.1 アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダのスペース 

アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダのスペースは,CERの近くに配置することが望ましい。

アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダのスペースは,拡張を見越して選択することが望ましい。 

無線アクセスプロバイダのスペースは,それらが接続されている無線送受信デバイスに実用的に近い場

所に配置することが望ましい。 

アクセスプロバイダ及び外部サービスプロバイダがスペースを共用する場合,個々のスペースはパーテ

ィションによって分離することが望ましい。パーティションは,ワイヤメッシュ又は建築用アセンブリか

ら構成されていてもよい。 

B.7.8.2.2 CER 

CERには,建物内の複数のテナントに提供する施設だけを含めることが望ましい。建物内に複数のCER

を使用することが適切な場合がある。 

アクセスプロバイダ,サービスプロバイダ及びCERの機能を一つの連続したスペースでサポートするた

めのスペースを確立することで,効率を上げることができる。CERの場所は,部屋を拡張できるように選

択することが望ましい。 

総面積が50 000 m2以下の建物では,CERに12 m2の床を配分することが望ましく,使用可能な壁スペー

スを効率的に使用することが望ましい。総面積が50 000 m2を超える建物では,建物の総面積が10 000 m2

増加するごとに1 m2単位でCER領域を拡張し,ラックに搭載する機器を考慮することが望ましい。部屋

内の幅は,内寸が2.5 m以上でなければならない。 

B.7.8.2.3 CTR 

CTRには,建物内の複数のテナントに提供する施設だけを含めることが望ましい。 

典型的なCTRのサイズは,6 m2にすることが望ましい。 

提供される面積が2 000 m2を超える場合,複数のCTRを提供することを考慮することが望ましい。 

90 

X 5152:2020  

附属書C 
(規定) 

JIS X 5150:2016による配線 

C.1 一般 

この附属書は,この規格の本体の対応する箇条がJIS X 5150:2016によるオフィス構内における情報技術

配線の計画及び施工に適用するように補足又は修正する。 

この規格の本体の特定の細分箇条がこの附属書で言及されていない場合,その細分箇条は,合理的な限

り適用する。この附属書が“追加”,“変更”又は“置換”とする場合は,この規格の本体と併せて適用す

る。 

参照を容易にするために,次のように箇条番号を合わせている。 

・ C.5は,箇条5の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ C.7は,箇条7の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ C.8は,箇条8の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ C.9は,箇条9の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ C.11は,箇条11の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

この附属書では,JIS X 5150:2016に従って関連する電気通信機器と配線盤とを含めたスペースに“機器

室”という単一の用語を適用する。これは,電気通信室を含めることによって,JIS X 5150:2016の機器室

の定義を変更している。 

インフラの設計及び計画は,建物設計又は改修の初期段階で行われ,電力,接地及びボンディングシス

テム,水道,ガス,暖房及びHVAC配電システムの設計及び計画と統合することが望ましい。 

C.5 施工仕様 

C.5.2 施工仕様 

C.5.2.2 推奨事項 

C.5.2.2.1 アプリケーションの考慮事項 

冗長性を提供するために,配線盤とTOとの間の複数のビル内配線盤(BD),フロア配線盤(FD)及び

ケーブル配線を提供することを考慮することが望ましい。図C.1は,配線インフラの一つ以上の部分での

障害に対する保護を提供するために,構造化された構造内の機能要素の接続の一つの例を示している。 

background image

91 

X 5152:2020  

図C.1−冗長配置された機能要素の接続 

さらに,冗長性は,配線盤間で複数のケーブルを使用し,異なる配線経路のケーブルを使用することに

よって提供してもよい。 

C.5.2.2.2 外部サービス提供 

それぞれのサービスプロバイダは,少なくとも二つの配線経路を経由して,施設に入線することが望ま

しい(C.7.6.2.1.3参照)。 

C.5.3 技術仕様 

C.5.3.4 性能及び構成 

C.5.3.4.2 推奨事項 

配線経路及び配線盤の設置場所を計画する場合,平衡配線チャネル及び光ファイバチャネルの応用シス

テムに対する最大距離の制限を考慮することが望ましい。 

C.7 施工計画 

C.7.6 配線経路及び経路システム 

C.7.6.1 要件 

C.7.6.1.2 配線経路システム 

C.7.6.1.2.1 経路システムの調整 

経路システムが天井から支持される場合,全てが積載された経路システムの重量は,構造エンジニアが

評価し,調整しなければならない(天井の最小懸架荷重は,1.2 kPaでなければならない。)。 

経路システムをアクセスフロアシステム(例えば,機器室内)で支持する場合,最大限にケーブルを敷

二階

一階

一階

ビル引き込み

ケーブル1

ビル引き込み

ケーブル2

地下

2階 

1階 

92 

X 5152:2020  

設した経路システムの重量を評価し,アクセスフロアシステム設計者と調整しなければならない。 

C.7.6.2 推奨事項 

C.7.6.2.1 配線経路 

C.7.6.2.1.1 配線経路の調整 

建築設計者及び他のエンジニアと共同で,配線経路及びスペース設計をすることが重要である。 

機器室内では,キャビネット,フレーム又はラックの列を分離する通路の場所は,照明及び防火計画と

調整することが望ましい。 

・ 照明は,キャビネット,フレーム,ラック及び頭上の経路上ではなく,通路の上に配置することが望

ましい。 

・ 配線経路は,スプリンクラヘッドからの散水のような消火システムの適切な稼働を妨げる場所に設置

することは望ましくない。 

配線通路は,空調機器との間の通気を妨げることは望ましくない。 

定期的なメンテナンスが必要な他のインフラの構成部品(例えば,バルブ,電気レセプタクル,煙探知

器)へのアクセスを制限しないことが望ましい。床下の配線経路は,これらの配線経路に隣接したタイル

の列に覆われていない(アクセス可能な)限り,そのような機器の上に配置しないことが望ましい。 

C.7.6.2.1.2 セキュリティ 

保護されていない場所にある配線経路内の全てのメンテナンスホール,ハンドホール及びクロージャに

は,鍵が付いていることが望ましい。 

C.7.6.2.1.3 ビル内引込配線経路 

最低二つの引込配線経路を提供することが望ましく,両方の入口配線経路は,次のとおり設置すること

が望ましい。 

・ 地下に配置する(物理的な暴露によるぜい弱性のために,玄関経路は推奨されない。)。 

・ 一つの事故が二つの引込配線経路に損傷を与えないようにするため,建物の境界と入口とを物理的に

少なくとも20 m離す。 

C.7.6.2.2 経路システム 

C.7.6.2.2.1 経路システムの調整 

経路システムを天井からつ(吊)り下げる場合,天井のつ(吊)り下げ荷重は,最小で2.4 kPaであるこ

とが望ましい。 

C.7.6.2.2.2 経路システム容量計画 

初期計画中に,ケーブルの断面積が経路システムの断面積の40 %の場合,経路システムは限界収容率で

あるとみなして,将来のケーブル配線に十分なスペースを確保することが望ましい。 

運用中,ケーブルの断面積が経路システムの断面積の50 %である場合,開放型経路システム(ケーブル

トレイ,ワイヤメッシュケーブルトレイ,ケーブルラダーなど)は,限界収容率であるとみなすことが望

ましい。 

C.7.6.2.2.3 入口経路の構築に関連する経路システム 

それぞれのビル内引込配線経路内に必要とされる経路システムの数は,外部サービス提供者の数,外部

サービス提供者が設置するケーブルの数及び種類によって異なる。 

引込配線経路システムは,外部サービスプロバイダの発達及び追加に対処するために十分な容量をもつ

ことが望ましい。 

93 

X 5152:2020  

C.7.6.2.2.4 アクセスフロアシステムを用いた経路システム 

ケーブル管理システムの上部(ケーブルトレイ,ワイヤメッシュケーブルトレイなど)とアクセスフロ

アタイルとの間には,ケーブルが損傷することなく,最小曲げ半径(設置する場合,静的に作業する場合

及び動的に作業する場合)以上の十分な作業スペースがあることが望ましい。 

ケーブル管理システムが縦方向に積み重ねられ,追加の容量を提供するために並列に稼働する場合は次

による。 

・ より下層へのアクセスは,上層(図E.2に示す。)のより限られたケーブル管理システムを用いること

又は隣接するタイルの覆われていない(アクセス可能な)列(図E.3に示す。)を提供することのいず

れかによって提供することが望ましい。 

・ ケーブル追加及び取外しのために下層に適切にアクセスできるように,各層の間に少なくとも300 mm

の垂直間隔を設けることが望ましい。 

C.7.6.2.2.5 が(架)空経路システム 

が(架)空ケーブル配線経路は,下方からケーブルを配線するフロアスタンドシステムを用いていない

アクセスフロアに対して要求を軽減できる。が(架)空ケーブル管理システムは,容量を大きくするため

に積み重ねてもよい。 

ケーブル管理システムは,操作上の柔軟性が次の要件を必要とする場合,天井からつ(吊)り下げるこ

とを推奨する。 

・ 高さの異なるキャビネット,フレーム及びラックの使用をサポートする。 

・ キャビネット,フレーム及びラックを追加する及び/又は取り外す。 

ケーブル管理システムは,キャビネット,フレーム及びラックの高さが均一の場合,それらの上部に取

り付けてもよい。 

C.7.7 スペース 

C.7.7.1 要件 

C.7.7.1.1 一般 

水の浸入が考えられる場合,スペースから水を排出する対策(例えば,床排水)を設けなければならな

い。 

C.7.7.1.2 機器室 

機器室には,次のドアを付けなければならない。 

・ 最小幅1 m及び最低高さ2.13 m 

・ 敷居がない。 

・ 施錠ができる。 

・ 大型機器へのアクセスを容易にするために,中心柱又は取外し可能な中心柱がない。 

機器室は,仕上げ床と,スプリンクラ,照明器具,カメラなどの頭上対象物との間に,妨げられない高

さで最低2.6 mを提供しなければならない。 

注記 冷却要件,又はが(架)空通路システム若しくはキャビネット,フレーム,及びラックの使用

が2.13 mより大きい場合は,妨げられない高さの要件が必要になることがある。 

機器室の床下積載能力は,設置された機器の分散負荷及び集中負荷の両方に対応するケーブル及び媒体

を備えなければならない。 

最小分散荷重は,7.2 kPaでなければならない。 

床,壁及び天井は,ほこりの発生を最小限に抑えるために,処理(例えば,密閉,塗装,施工)しなけ

94 

X 5152:2020  

ればならない。 

C.7.7.1.3 アクセスフロア 

アクセスフロアタイル開口部の面積は,キャビネット又はフレームの最大充塡時に設置するケーブルの

断面積の2倍としなければならない。フロアタイルカットでグロメット又はブラシを使用する場合は,グ

ロメット又はブラシのサポート機構に合わせて開口部のサイズを大きくする必要がある。 

C.7.7.2 推奨事項 

C.7.7.2.1 機器室 

配線盤を収容することを意図した機器室に割り当てるスペースは,最低2 m×3 mであることが望まし

い。 

機器室に割り当てられるスペースは,拡張を制限するリフト,コア,外壁,他の固定された建物の壁な

どの建物構成部品によって制限されないことが望ましい。 

機器室には,熱負荷を最小限に抑えて安全性を高めるために外窓を設けないことが望ましい。 

床の最小分散荷重は,12 kPaにすることが望ましい。 

C.7.7.2.2 アクセスフロア 

アクセスフロアタイルの開口部は,次によることが望ましい。 

・ 必要以上に大きくならず,床下圧力の損失を最小限に抑えるためにガスケット,ブラシなどの方法を

用いる。 

・ フレーム及びキャビネットの配置を妨げないように,全てのカットエッジに沿って縁取り又はグロメ

ットを取り付ける。 

・ キャビネット,フレーム又はラックをアクセスフロアの表面に接触させたい場所には,縁取り又はグ

ロメットを設置しない。 

キャビネットのアクセスフロアタイルの開口部は,キャビネットを置くことが意図されているキャビネ

ットの下に,又は開口部が引っ掛かりの危険を引き起こさない他の場所に置くことが望ましい。 

フレームのアクセスフロアタイルの開口部は,フレーム間又はフレームの下(底角の間の開口部)の垂

直ケーブルマネージャの下に設置することが望ましい。一般に,垂直ケーブルマネージャの下に開口部を

配置することは,装置をフレームの底部に配置することが望ましい。 

C.7.8 機能要素 

C.7.8.1 要件 

C.7.8.1.1 配線盤だけを含むキャビネット,フレーム及びラック 

配線盤は,キャビネット,フレーム又はラックに設置することが望ましい。 

C.7.8.1.2 能動機器を含む,又は収容することを意図したキャビネット,フレーム及びラック 

ケーブル,コード及びケーブル管理継手は,機器製造業者及び供給者が指定した,機器に出入りするた

めに必要な空気の流れを可能とするものでなければならない。 

C.7.8.2 推奨事項 

C.7.8.2.1 配線盤だけを含むキャビネット,フレーム及びラック 

アクセスフロアに設置するときは,キャビネット及びフレームの前後にある少なくとも一つ,好ましく

は二つのタイルを持ち上げることを考慮し,キャビネット,フレーム及びラックを配置することが望まし

い。 

キャビネットは,床のタイルの端に沿って,前縁又は後縁のいずれかに合わせることが望ましい。 

フレームは,フレームをコンクリートスラブに固定するロッドがアクセスフロアのストリンガを貫通し

95 

X 5152:2020  

ないように配置することが望ましい。 

キャビネット,フレーム,及びラック内の垂直ケーブル管理の容量は,キャビネット又はフレームの収

容時に設置するケーブルの断面積の2倍にすることが望ましい。 

C.7.8.2.2 能動機器を含む,又は収容しようとするキャビネット,フレーム及びラック 

C.7.8.2.1の推奨事項に加えて,キャビネットは機器に十分な換気を提供することが望ましい。キャビネ

ットがアクティブな冷却機構を備えていない場合,フロントドア及びリアドアの開口面積は少なくとも

66 %であることが望ましい。 

C.7.8.2.1に従ったキャビネットの配置が異なれば,キャビネットに冷気を供給するために,より大きな

作業スペース及び装置設置スペースを提供するために,前部通路はより大きなものとすることが望ましい。 

C.7.9 配線経路の電力ケーブルからの分離 

通路がある機器室では,情報技術ケーブル及び電源ケーブルの配線は,別の通路を用いることが望まし

い。 

別々の通路を情報技術配線と電源配線とに割り当てることができない場合,水平方向及び垂直方向の両

方の分離は,次の方法によって提供することが望ましい。 

・ 電源ケーブル及び情報技術ケーブルのためにタイルの異なる行を使用し,電源ケーブル及び情報技術

ケーブルは,できる限り離れて配線する。 

・ できる限り,情報ケーブルを電源ケーブルの上にある経路に配線する。 

照明は,が(架)空ケーブルの経路に隣接しているのではなく,が(架)空のケーブル経路の間の通路

に配置することが望ましい。 

C.11 検査 

C.11.1 要件 

箇条11に規定しているレベル2検査は,最低限の要件である。 

96 

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附属書D 
(規定) 

ISO/IEC 11801-4:2017による配線 

D.1 一般 

この附属書は,この規格の本体の対応する箇条がISO/IEC 11801-4:2017による住宅における情報技術配

線の計画及び施工に適用するように補足又は変更する。 

この規格の本体の特定の細分箇条がこの附属書で言及されていない場合,その細分箇条は,合理的な限

り適用する。この附属書が“追加”,“変更”又は“置換”とする場合は,この規格の本体と併せて適用す

る。 

参照を容易にするために,次のように箇条番号を合わせている。 

・ D.7は,箇条7の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ D.11は,箇条11の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

D.7 施工計画 

D.7.5 外部サービスの提供 

全ての外部ネットワークは,共通のホームエントランス(D.7.7.1.1参照)を介して住宅に入らなければ

ならない。 

D.7.6 経路及び経路システム 

D.7.6.1 要件 

D.7.6.1.1 経路 

宅内配線のインフラは,次による。 

・ 経路は,建築建材の表面,内部を通って(例えば,壁の内側又は壁を通って),空間(例えば,天井内,

床下),又は建築物の表面(例えば,壁)の上に計画してもよい。 

− 経路システム又は適切な特定のケーブルを建築建材内に配線する場合,国内又は現地の規制に従う。 

・ 経路及び経路システムの計画によって建築建材内に作られた開口部は,次による。 

− 建物の機械的強度,防火性,断熱性及び遮音性を維持するために適切に処理する。 

− D.7.6.1.2に規定するものと同等サイズとなる経路システムとする。 

・ 配線システムの計画は,家庭内の他の配管を考慮しなければならない(例 水,ガス,暖房,冷却,

排水)。 

− ケーブル又はパイプを保護するために断熱材が使用されていない限り,情報技術ケーブルは“ホッ

トパイプ”(例 暖房,温水)から少なくとも0.1 m以上離さなければならない。 

D.7.6.1.2 経路システム 

D.7.6.1.2.1 一次分配スペースへのホームエントランス 

異なる種類のメディアを使用してサービスを提供するためには,最低三つの経路システムが存在しなけ

ればならない。 

管路を使用して建築建材又は内部を通る経路を提供する場合,管路内径は最小38 mmでなければならな

い。 

建築建材又は内部を通る他の経路システムは,同等の最小断面積をもたなければならない。 

97 

X 5152:2020  

D.7.6.1.2.2 一次分配スペースから二次分配スペース 

一次分配スペースと二次分配スペースとの間の経路システムの要件は,第二の分配スペースに位置が指

定されていなければ,定義することができない。 

管路を使用して建築建材又は内部を通る経路を提供する場合,管路内径は最小38 mmでなければならな

い。 

建築建材又は内部を通る他の経路システムは,同等の最小断面積をもたなければならない。 

D.7.6.1.2.3 家庭への一次又は二次分配スペース 

ISO/IEC 11801-4:2017に従って電気通信コンセント,放送アウトレット及びエリア接続ポイントの場所

が指定されていない限り,分配スペースから家庭への経路システムの要件を定義することはできない。 

次の要件は,一次又は二次分配スペース,局所分配スペース及び機器接続スペースの間の経路システム

に適用する。 

管路を使用して建築建材又は内部に通路を設ける場合,管路内径は最小20 mmでなければならない。 

建築建材又は内部を通る他の経路システムは,同等の最小断面積をもたなければならない。 

D.7.6.2 推奨事項 

D.7.6.2.2 経路システム 

D.7.6.2.2.1 家庭への一次又は二次分配スペース 

電気通信アウトレット及び放送用アウトレットの位置は,主電源コンセントに近接することが望ましい。 

D.7.7 スペース 

D.7.7.1 要件 

D.7.7.1.1 ホームエントランス 

ホームエントランスを収容するために部屋又は空きエリアを提供する判断は,安全性,保護材の数量及

び種類,サービスの数及びそのインタフェースの寸法,並びに建物内スペースの利用可能性及び物理的位

置に基づいて行う。 

ホームエントランスの寸法は,追加の外部サービス提供(関連する機器に必要な調整を含む。)について

の予測要件を考慮しなければならない。 

引込設備にネットワークインタフェース装置及び通信機器が必要な場合は,追加のスペースが必要にな

る。 

状況次第では,一次配線盤のスペースは,ホームエントランスのスペースに統合してもよい。 

雷及び過電圧保護装置が取り付けられている場合は,エントランス内に設置しなければならない。 

D.7.7.1.2 住宅の一次分配 

一次分配スペースは,次の項目を考慮しなければならない。 

・ ホームエントランスから住宅への経路 

・ 引込設備と一次分配スペースとの間の伝送距離制限 

・ 改築に対する入線口 

注記 住宅の中心に近い場合がある。 

一次分配スペースに割り当てる場所及び物理的容積は,住宅の設計の初期段階で次の項目を想定しなけ

ればならない。 

・ 主電源と情報技術配線との間の適用可能な分離要件に十分なスペースを確保する。 

・ アクセス制御(管理装置のためのスペース)に十分なスペースを確保する。 

・ 表D.1に従う。 

background image

98 

X 5152:2020  

表D.1−一次分配スペースの最小要件 

ホームフロアサイズ 

(m2) 

高さ 

(mm) 

幅 

(mm) 

奥行き 

(mm) 

F<50 

  700 

450 

150 

50≦F<150 

  550 

550 

150 

150≦F<200 

  700 

550 

150 

200≦F<250 

  900 

550 

150 

250≦F≦300 

1 100 

550 

150 

F>300 

(注記1及び注記2参照) 

注記1 300 m2を超える面積の場合,必要な寸法は必要な面積に基づいて計算でき

る。例えば,600 m2の場合,必要な総面積は2×(1 100×550)m2で,2 200 
mm×550 mm又は1 500 mm×800 mmとなる。 

注記2 800 mm幅のスペースを使用する場合は,機器をより広範囲に収容できる

キャビネットに対応するために,奥行きも800 mmに増やすことが望まし
い 

分配スペースにおけるクロージャの寸法及び位置の計画は次による。 

・ 主電源ケーブルと情報技術ケーブルとの分離は,7.9の要件に従う。 

・ 主電源ケーブル及び情報技術ケーブルに別個のアクセスを提供する。 

・ ケーブルにアクセス可能とする。 

・ パッチパネルは,エンドユーザがアクセス可能とする。 

D.7.7.1.3 住宅の二次分配 

二次分配スペースに配分された場所及び物理的容積は,住宅の設計の初期段階で次の項目を想定しなけ

ればならない。 

・ 主電源と情報技術配線との間の適用可能な分離要件に十分なスペースを確保する。 

・ アクセス制御(管理装置のためのスペース)に十分なスペースを確保する。 

・ 表D.2に従う。 

表D.2−二次分配スペースの寸法要件 

二次分配スペースのサービスエリア 

(m2) 

高さ 

(最低) 

(mm) 

幅 

(最小) 

(mm) 

奥行き 

(最小) 

(mm) 

S<50 

700 

450 

150 

50≦S<150 

550 

550 

150 

分配スペースにおけるクロージャの寸法及び位置の計画は,次による。 

・ 主電源と情報技術ケーブルとの分離は,7.9の要件に従う。 

・ 主電源及び情報技術ケーブルに別個のアクセスを提供する。 

・ ケーブルをアクセス可能とする。 

・ パッチパネルは,エンドユーザがアクセス可能とする。 

D.7.7.1.4 ローカル分配スペース 

ローカル分配スペースは,ISO/IEC 11801-4:2017に従ってBO(broadcasting outlet)の数量及び構成によ

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99 

X 5152:2020  

って必要とされる住宅エリアの接続ポイントに配置しなければならない。 

これは,立入りが制限された区域内(天井内又は床下)にあるか,又は特定の建築ルールに従って露出

型又は埋込み型のクロージャを想定している。 

D.7.7.1.5 ジャンクションボックス 

ジャンクションボックスは,次を満たさなければならない。 

・ 管路を使用したケーブル管理システムの相互接続を可能にし,適切なケーブル接続トポロジを維持し

ながら経路システムの設置を簡素化する。 

・ 最大引張強さに関してケーブルの取付けを容易にする。 

ジャンクションボックスを建築建材内に設置する場合は,地元の建物慣行に従った平置きのクロージャ

を使用する。 

最低限,ジャンクションボックスの設置は次のようにしなければならない。 

・ 経路が直線である場合は10 m間隔 

・ 1部屋につき少なくとも一つ 

ジャンクションボックスに割り当てられるスペースの最小寸法は,相互接続される管路の必要数に基づ

いていなければならず,表D.3に従わなければならない。 

表D.3−ジャンクションボックスに割り当てられるスペースの最小寸法 

ジャンクション 

ボックスの大きさ 

L×W×D(mm) 

管路のサイズ 

管路直径32 mm 

(本) 

管路直径25 mm 

(本) 

管路直径20 mm 

(本) 

100×100×50 

 2 

 3 

 4 

100×100×70 

 3 

 7 

10 

150×100×70 

 5 

10 

15 

200×150×70 

 6 

12 

18 

300×200×70 

 9 

18 

27 

400×200×70 

12 

36 

54 

500×200×70 

25 

39 

58 

D.7.7.2 推奨事項 

D.7.7.2.1 一次分配 

スペースは,能動的な機器(ファン,ハードディスクなど)からの騒音又は振動が伝ぱ(播)しない場

所に設置することが望ましい。一次分配スペースは,熱源(例えば,ボイラー)と併せて配置しないこと

が望ましい。 

一次分配スペースに割り当てられた場所及び物理サイズは,表D.4に従うことが望ましい。 

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100 

X 5152:2020  

表D.4−一次分配スペースの寸法に関する推奨事項 

フロアの大きさ 

(m2) 

高さ 

(最小) 

(mm) 

幅 

(最小) 

(mm) 

奥行き 

(最小) 

(mm) 

F<75 

  550 

550 

150 

75≦F<100 

  800 

550 

150 

100≦F<150 

1 000 

550 

150 

150≦F<200 

1 200 

550 

150 

200≦F<250 

1 400 

550 

150 

250≦F≦300 

1 600 

550 

150 

F>300 

(注記1及び注記2参照) 

注記1 300 m2を超える面積の場合,必要な寸法は必要な面積に基づいて計算でき

る。例えば,600 m2の場合,必要な総面積は2×(1 100×550)m2で,2 200 
mm×800 mmとなる。 

注記2 800 mm幅のスペースを使用する場合は,機器をより広範囲に収容できる

キャビネットに対応するために,奥行きも800 mmに増やすことが望まし
い。 

D.7.7.2.2 住宅の二次分配 

スペースは,能動的な機器(ファン,ハードディスクなど)からの騒音又は振動が伝ぱ(播)しない場

所に設置する必要がある。一次分配スペースは,熱源(例えば,ボイラー)と併せて配置しないことが望

ましい。 

二次分配スペースに割り当てられる位置及び物理的容積は,表D.5に従うことが望ましい。 

表D.5−二次分配スペース寸法に関する推奨事項 

二次分配スペースの面積 

(m2) 

高さ 

(最小) 

(mm) 

幅 

(最小) 

(mm) 

奥行き 

(最小) 

(mm) 

S<75 

  550 

550 

150 

75≦S<100 

  800 

550 

150 

100≦S<150 

1 100 

550 

150 

D.11 検査 

D.11.1 要件 

箇条11に規定したレベル1の検査は,最低限の要件である。 

D.11.2 推奨事項 

箇条11に規定したレベル2の検査を推奨する。 

101 

X 5152:2020  

附属書E 

(規定) 

ISO/IEC 11801-5:2017による配線 

E.1 

一般 

この附属書は,この規格の本体の対応する箇条がISO/IEC 11801-5:2017に適合した情報技術配線インフ

ラにおける情報技術配線の計画及び施工に適用するように補足又は修正する。 

この規格の本体の特定の細分箇条がこの附属書で言及されていない場合,その細分箇条は,合理的な限

り適用する。この附属書が“追加”,“変更”又は“置換”とする場合は,この規格の本体と併せて適用す

る。 

参照を容易にするために,次のように箇条番号を合わせている。 

・ E.5は,箇条5の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ E.7は,箇条7の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ E.8は,箇条8の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ E.9は,箇条9の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

・ E.11は,箇条11の要件及び推奨事項の修正又は追加を取り扱っている。 

インフラの設計及び計画は,建物の設計又は改修の初期段階で実行し,安全とともに,電力,接地,水

道,ガス及び空調分配システムの設計及び計画は,安全工学に関連する側面とともに統合することが望ま

しい。 

附属書に記載の機器室という用語は,ISO/IEC 11801-5:2017による情報技術配線インフラの機能要素を

含むスペースに適用する。 

E.5 

施工仕様 

E.5.2 施工仕様 

E.5.2.2 推奨事項 

E.5.2.2.1 アプリケーションの考慮事項 

複数のENI,MD(main distributor),ZD(zone distributor)及びこれらの配線経路を考慮して,データセ

ンタに冗長性をもたせることを考慮することが望ましい。図E.1に,配線基盤の一つ以上での障害に対す

る保護を提供するために,構造化フレームワーク内の機能要素の接続の多くの可能な例の一つを示す。 

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102 

X 5152:2020  

図E.1−冗長性を提供する機能要素の接続 

さらに,冗長性は,配線盤間で複数のケーブルを使用し,異なる配線ルートのケーブルを使用すること

によって提供してもよい。 

E.5.2.2.2 外部サービス提供 

各外部サービスプロバイダは,少なくとも二つの経路を介して施設に提供することが望ましい

(E.7.6.2.1.4参照)。 

E.5.3 技術仕様 

E.5.3.4 性能及び設定 

E.5.3.4.2 推奨事項 

配線経路及びそれぞれの機能要素の設置場所を計画する場合,平衡配線チャネル及び光ファイバチャネ

ルの応用システムに対する最大距離の制限を考慮することが望ましい。 

E.7 

施工計画 

E.7.3 環境 

データセンタの機器室で最も幅広い機器の操作をサポートするために,機器室のコールドアイル及び操

作機器の空気取入れ口の温度及び湿度は,表E.1に示す要件を満たさなければならない。 

ISO/IEC 11801に
関連する機能

JIS X 5150に 
関連する機能 

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103 

X 5152:2020  

表E.1−データセンターの環境要件 

環境パラメータ 

要求事項 

温度 

(18〜27)℃ 乾球温度a) 

最大温度変化率 

5 ℃/h 

最大相対湿度(RH) 

60 % 

最大露点b) 

15 ℃ 

最低露点c)(下限温度) 

5.5 ℃ 

注a) 最大乾球温度1 800 mで1 ℃/300 m 

b) 露点とは,相対湿度が100 %(飽和)に達するまで空気を冷却し(一定の空気圧及び水分含有量を仮定し)設

定する温度である。 

c) 露点5.5 ℃とは,18 ℃で44 %RH,27 ℃で25 %RHに相当する。 

静電気放電(ESD)は,相対湿度ではなく絶対湿度の関数なので,下限湿度はESDの制御に使用され,露

点を示す。 

E.7.6 配線経路及び経路システム 

E.7.6.1 要件 

E.7.6.1.2 経路システム 

経路システムが天井から支持される場合,最大にケーブルを敷設した経路システムの重量は,設計エン

ジニアと評価し,調整しなければならない(天井の最小懸架荷重は,1.2 kPaでなければならない。)。 

経路システムがアクセスフロアシステムによって支持される場合,最大にケーブルを敷設した経路シス

テムの重量を評価し,アクセスフロアシステム設計者と調整しなければならない。 

E.7.6.2 推奨事項 

E.7.6.2.1 経路 

E.7.6.2.1.1 経路の調整 

設計者及び他のエンジニアと連携した配線経路と空間設計との調整は,データセンタプロジェクトにと

って非常に重要である。 

データセンタの機器室では,キャビネット,フレーム及びラックの列を隔てる通路の場所は,照明及び

防火計画と調整することが望ましい。 

・ 照明は,キャビネット,フレーム,ラック及び頭上の経路の上ではなく,通路の上に配置する。 

・ 経路は,スプリンクラからの散水など,消火システムの適切な操作を妨げる場所に設置しない。 

経路は,空調機器との間の通気を妨げないことが望ましい。 

経路は,データセンタの定期的な保守を必要とする他の設備(例えば,バルブ,電気コンセント,煙探

知機)へのアクセスを制限しないことが望ましい。 

E.7.6.2.1.2 セキュリティ 

複数の企業にサービスを提供するデータセンタの共通経路及びスペースについては,附属書Bを参照。 

安全が確保されていないエリアに配置されているメンテナンスホール,ハンドホール及びクロージャに

は,鍵を付けることが望ましい。 

E.7.6.2.1.3 経路容量計画 

経路容量は,データセンタが完全に満床になり,全ての拡張領域に構築されている場合,ケーブルの数

量を考慮することが望ましい。接続点,ENI,MD及びZDにおける経路の適切な容量に,注意しなければ

ならない。 

104 

X 5152:2020  

E.7.6.2.1.4 建物引込経路 

最低二つの建物引込経路を準備し,次を満たすことが望ましい。 

・ 地下に設置する[物理的な暴露によるぜい弱性のために,が(架)空経路は推奨しない。]。 

・ 一つの事故が両方の引込経路に損害損傷を与えないことを保証するために,施設建物の境界と建物へ

の引込設備とをそれぞれ物理的に少なくとも20 m離す。 

E.7.6.2.2.5 機器室の経路 

ホットアイル及びコールドアイルを備えた機器室で床下の経路を使用する場合,情報技術ケーブルの経

路は,ホットアイルのアクセスフロアの下に配置することが望ましい(気流を妨げないように穴の開いた

床タイルを用いる。)(E.7.8.2.2参照)。 

情報技術ケーブルと主電源ケーブルとの間の離隔に関する追加要件及び推奨事項については,E.7.9を参

照。 

E.7.6.2.3 経路システム 

E.7.6.2.3.1 経路システムの調整 

配線経路システムを天井からつ(吊)り下げる場合,天井のつ(吊)り下げ荷重は,最低2.4 kPa以上に

することが望ましい。 

E.7.6.2.3.2 経路システム容量計画 

データセンタ配線の初期計画では,将来のケーブル配線に十分なスペースを確保するために,ケーブル

の断面積が配線経路システム断面積の40 %となった場合,経路システムが満杯であるとみなすことが望ま

しい。 

データセンタの運用中に,ケーブルの断面積が経路システムの断面積の50 %になった場合,オープンな

経路システム(ケーブルトレイ,ワイヤメッシュケーブルトレイ,ケーブルラダーなど)は満杯になった

とみなすことが望ましい。 

機器室では,恒久的に設置されたケーブルと,機器コード,パッチコードなどの恒久的でないケーブル

とを分離するために,別々の経路システムを設置することが望ましい。 

全ての経路システムの大きさ及び数量は,データセンタが計画時に想定した最大の利用率に達したとき

に収容するケーブルの量を考えることが望ましい。 

E.7.6.2.3.3 建物引込経路の構築に関連する経路システム 

建物引込みに必要な経路システムの数は,外部サービス提供者の数,並びに外部サービス提供者が施工

するケーブルの数及び種類に依存する。引込経路システムは,将来を想定し追加の外部サービス提供者の

需要を満たすための十分な容量を準備しなければならない。 

E.7.6.2.3.4 アクセスフロア下の経路システム 

オープンなケーブル管理システム(ケーブルトレイ,ワイヤメッシュケーブルトレイなど)の上部と床

タイルとの間には,ケーブルが損傷を与えることも受けることなく,出入りできる適用可能な最小曲げ半

径(施工,静的な作業時及び動的な作業時)に従って十分な空間を用意することが望ましい。 

ケーブル管理システムを垂直に積み重ねて,並列に稼働して容量を増やす場合,下層へのアクセスは,

上層(図E.2参照)の狭いケーブル管理システムを使用するか,又は覆いのない(アクセス可能な)隣接

する床タイルが覆われていない(アクセス可能な)列を提供することが望ましい(図E.3参照)。ケーブル

の追加及び撤去のために,下層への適切なアクセスを提供するには,各層の間に少なくとも300 mmの間

隙を設けることが望ましい。 

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105 

X 5152:2020  

図E.2−幅の狭い上部トレイを備えた階層化したケーブルトレイの例 

アクセスフロアタイル

ケーブル

ホット
アイル

アクセスフロアタイル

ホット
アイル

ケーブル

上下段のトレイは

300mm以上空ける

300 mm

ケーブルがトレイからはみ出さ
ないよう、50mmの間隙を空ける

通路を開けたまま、下
部トレイとトレイ下の
スペースにアクセスで

きるようにする。

図E.3−下部トレイへのアクセスを提供するための 

床タイルが覆われていない(アクセス可能)ケーブルトレイの例 

E.7.6.2.3.5 上部経路システム 

上部ケーブル経路は,データセンタ内の床タイルの必要性を軽減する可能性がある。 

上部ケーブル経路は,下からのケーブルを配線している床下配線システムを補うために使用してもよい。 

床下配線及び関連経路システムによって引き起こされる気流の妨害及び気流の乱れを最小限に抑えるた

めに,アクセスフロアシステムを備えたデータセンタでは,上部ケーブル経路を使用してもよい。 

追加容量を提供するために,ケーブル管理システムを追加することができる。 

アクセスフロアタイル

アクセスフロアタイル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

支柱

支柱

ホット
アイル

ホット
アイル

300 mm

上部トレイが狭いことで下部

トレイへアクセスし易い

上下段のトレイは

300mm以上空ける

ケーブルがトレ
イ取り出すため、
50mmを空ける

上部トレイが狭いことで下部 

トレイへアクセスしやすい 

106 

X 5152:2020  

ケーブル管理システムは天井からつ(吊)り下げて配線することで,次のような運用の柔軟性を高める

ことが望ましい。 

・ 高さの異なるキャビネット,フレーム及びラックの使用のサポート 

・ キャビネット,フレーム及びラックの追加又は取外し 

ケーブル管理システムは,キャビネット,フレーム及びラックの天板の高さが一定の場所に取り付けて

もよい。 

E.7.7 スペース 

E.7.7.1 要件 

E.7.7.1.1 一般 

水の浸入の危険がある場合は,そのスペースから水を排出する手段(例えば,床排水)を設ける。 

E.7.7.1.2 機器室 

機器室は,次の扉を設けなければならない。 

・ 最小幅1 m,及び最低高2.13 m。 

・ 敷居による段差がない。 

・ 鍵付き 

・ 大型機器へのアクセスを容易にするために,ドア中心部に柱がない,又は取外し可能な柱とする。 

機器室は,完成した床及びスプリンクラと,照明器具,カメラなどの頭上に設置されている設備との間

に,妨げられない高さを考慮し,最低でも2.6 mとしなければならない。 

注記 冷却要件又は高さが2.13 mを超えるが(架)空経路システム又はキャビネット,フレーム,ラ

ックの使用は遮るものがない。 

また,機器の運搬及び関連する設備の移動を通じて,生じる床荷重にも考慮することが望ましい。 

最小の床耐荷重は,7.2 kPaでなければならない。 

床,壁及び天井は,ほこりの発生を最小限に抑えるために選択及び処理(例えば,密閉,塗装,施工)

しなければならない。 

E.7.7.1.3 アクセスフロア 

アクセスフロアタイルの開口部面積は,キャビネット又はフレームが最大容量になったときに敷設して

いるケーブル断面積の2倍にする。フロアタイル切欠けにグロメット又はブラシを使用する場合は,グロ

メット又はブラシの支持機構に合わせて開口部のサイズを大きくする。 

E.7.7.2 推奨事項 

E.7.7.2.1 機器室 

機器室のスペースは,拡張を制限する建築構成要素(例えば,エレベータ,コア,外壁,他の固定され

た建物の壁)によって制限しないことが望ましい。 

コンピュータ室には,熱負荷を最小限に抑えてセキュリティを高めるために外窓を設けないことが望ま

しい。 

最小の床耐荷重は,12 kPaであることが望ましい。 

E.7.7.2.2 配線盤を収容する予定の部屋 

機器の備え付け及び保守を考慮し,追加のスペースを確保するために,最大500個のアウトレットを含

む配線盤室の寸法は,最小で3.2 m(縦)×3.4 m(横)であることが望ましい[図E.4 a) 参照]。 

500個以上のアウトレットを含む分配の場合,機器(ハードウェア),コード管理及び稼働中の機器を接

続するための追加スペースを確保するために,最大500個のアウトレットまでを追加グループごとに,キ

background image

107 

X 5152:2020  

ャビネットのラインに沿って,部屋の大きさを最小でも2.0 m増やすことが望ましい[図E.4 b) 参照]。 

注記 これらの推奨事項は,満床のキャビネット又は満床ラックにおける最大コード管理のための垂

直ケーブル管理スペースを備えたオープンラックにおいて,十分なコード管理を可能にとする

1 000 mm×1 000 mmキャビネットの仕様に基づいている。キャビネット及びラックの背面から

ケーブル又は機器を増設する(7.8.2.3参照)。 

 a) 最大500個のアウトレットを含む配線盤を 

収容するための最小部屋寸法 

b) 501個〜1 000個のアウトレットを含む 

配線盤を収容するための最小部屋寸法 

図E.4−配線盤を収容する部屋の寸法 

E.7.7.2.3 アクセスフロア 

アクセスフロアタイルの開口部は,次を満たすことが望ましい。 

・ 必要以上に大きくならず,床下圧力の損失を最小限に抑えるためにガスケット,ブラシなどの方法を

使用する。 

・ フレーム及びキャビネットの配置を妨げないように,全ての切欠きに沿ってエッジ保護材又はグロメ

ットを取り付ける(E.7.8参照)。 

・ アクセスフロアの表面にキャビネット,フレーム又はラックを接触させようとする場所には,エッジ

又はグロメットを設置しない。 

キャビネットのアクセスフロアタイルの開口部は,キャビネットを設置する予定のキャビネット(E.7.8

参照)の下,又は開口部が引っ掛かりの危険を生じさせない他の場所に設置することが望ましい。 

フレームのアクセスフロアタイルの開口部は,フレーム間の垂直ケーブルマネージャの下,又はフレー

ムの下(底部支柱間の開口部)の垂直ケーブルマネージャの下に配置することが望ましい。一般に,垂直

ケーブルマネージャの下に開口部を配置すると,装置をフレームの下部に配置することができる。 

E.7.8 機能要素 

E.7.8.1 要件 

E.7.8.1.1 アクティブ機器を収容する,又は収容することを意図したキャビネット,フレーム及びラック 

ケーブル,コード,ケーブル金物などは,機器提供元及び提供元が指定したとおりに設置することで,

機器に取り入れる必要な空気の流れを確保しなければならない。 

E.7.8.2 推奨事項 

E.7.8.2.1 配線盤だけを含むキャビネット,フレーム及びラック 

配線盤は,機器部屋外の専用エリアに設置してもよい。 

108 

X 5152:2020  

データセンタ内の配線盤は,キャビネット,フレーム又はラックに設置することが望ましい。 

アクセスフロアに設置するときは,キャビネット及びフレームの前後にある少なくとも1枚,好ましく

は2枚のフロアタイルを持ち上げることができるように,キャビネット,フレーム及びラックを配置する

ことが望ましい。 

キャビネットは,フロアタイルの端に沿って,前縁又は後縁のいずれかに合わせることが望ましい。 

コンクリートスラブにフレームを固定しているロッドがアクセスフロアのストリンガを貫通しないよう

に,フレームを配置することが望ましい。 

キャビネット,フレーム及びラック内の垂直ケーブルマネージャの容量は,キャビネット又はフレーム

が満床時に設置するケーブルの断面積の2倍にすることが望ましい。 

E.7.8.2.2 アクティブ機器を収容する,又は収容することを意図したキャビネット,フレーム及びラック 

次の推奨事項をE.7.8.2.1に追加する。 

最高の冷却効率を得るには,図E.5に示すようにキャビネット,フレーム及びラックの前面を向かい合

わせて配置し,交互にホットアイル(キャビネット,フレーム又はラックの後ろ)とコールドアイル(キ

ャビネット,フレーム又はラックの前面)とを配置することが望ましい。 

注記 機器は,キャビネット前面及びラック支柱の前面に冷気取入れ口,並びに背面に暖気排出口が

ある状態で設置する前提である。 

次によって,暖気又は冷気の混合を避ける。 

・ ブランクパネルは,使用されていないキャビネット,フレーム及びラックに設置しないことが望まし

い。 

・ キャビネット,フレーム及びラックは,機器列内にだけ配置することが望ましい。 

・ 機器列内に空のキャビネット,フレーム又はラックがないことが望ましい(つまり,空キャビネット

又はラックを設けず,空キャビネット又はラックはブランクパネルで完全に塞ぐように設置すること

を推奨する。)。 

キャビネット,フレーム又はラックの上の冷気又は暖気の混合を防ぐために,空調などの換気の必要性

及び位置を調整することが望ましい。冷気又は暖気を維持するために,キャビネット,フレーム又はラッ

ク上部に固定具及び/又は器具(カーテン,仕切りなど)を取り付けてもよい。 

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109 

X 5152:2020  

ホット
アイル

ホット
アイル

コールド

アイル

コールド

アイル

ホットアイルと
コールドアイル

キャビ
ネット

キャビ
ネット

キャビ
ネット





電力ケーブル

電力ケーブル

通信用ケーブル

トレイ

通信用ケーブル

トレイ

孔あきタイル

孔あきタイル

図E.5−“ホットアイル”,“コールドアイル”及び配線経路の例 

コールドアイル同士のキャビネット,フレーム及びラック間の距離は,1.2 m以上が望ましい。ホット

アイル同士のキャビネット,フレーム及びラック間の距離は,1.2 m以上が望ましい。 

E.7.8.2.1に従ってキャビネットを配置した場合に,それぞれのアイルの幅が異なる場合は,機器を設置

するための作業スペースを広く取るために,前面の通路を広げ,キャビネットに冷気を供給する面積を大

きくすることが望ましい。 

キャビネットは,機器に十分な換気を提供することが望ましい。アクティブな冷却機構がキャビネット

に提供されていない場合,前面ドア及び背面ドアは,少なくとも66 %の開口率とすることが望ましい。 

キャビネット,フレーム及びラック内の垂直ケーブルマネージャの容量は,キャビネット又はフレーム

の機器最大設置時に使うケーブルの断面積の2倍にすることが望ましい。 

キャビネットへの入線,及び他の場所からの垂直ケーブルトレイの設置は,ケーブル導入時及び未利用

時の両方で制限する必要がある。静電気防止ブラシストリップ又はケーブル用巾着を全てのケーブル導入

口又は床の貫通部に使用することが望ましい。 

E.7.9 情報技術配線と主電源配線との分離 

E.7.9.2 推奨事項 

通路を含む機器室では,情報技術ケーブル及び主電源ケーブルは別の通路を使用することが望ましい。 

床下の配線経路を,指定されたホットアイル及びコールドアイル(E.7.8.2.2参照)を含む機器室内で利

用する場合,次による。 

・ 情報技術ケーブルの配線経路は,ホットアイルのアクセスフロアの下に設置することが望ましい

(E.7.6.2.2.5参照)。 

110 

X 5152:2020  

・ 主電源ケーブルの配線経路は,コールドアイルのアクセスフロアの下に設置することが望ましい。 

情報技術ケーブル配線及び主電源ケーブルに別々の通路を割り当てることができない場合,水平及び垂

直の両方向の分離は,次によることが望ましい。 

・ 可能な限り,主電源ケーブルと情報技術ケーブルとを離し,通路内のタイルの異なる列を使用する。 

・ 可能な限り,情報技術ケーブルは電源ケーブルより上の経路を用いて敷設する。 

照明は,ケーブルの配線経路に隣接,又はケーブルの真上ではなく,ケーブル経路の間の通路に配置す

ることが望ましい。 

E.7.11 等電位ボンディング 

(我が国では一般的に使用していないため不採用とした。) 

E.9 

文書化及び管理 

E.9.2 推奨事項 

キャビネット,フレーム及びラックの識別は,アクセスフロアグリッドに基づくか,又はアクセスフロ

アがない場合,通路とキャビネット,フレーム及びラックとで作成されたグリッドに基づくグリット系座

標システムを使用することが望ましい。 

E.11 検査 

E.11.1 要件 

箇条11に規定したレベル2の検査は,最低限の要件である。 

E.11.2 推奨事項 

箇条11に規定したレベル3の検査を推奨する。 

111 

X 5152:2020  

附属書F 

(規定) 

ISO/IEC 11801-3:2017による配線 

F.1 

一般 

この附属書は,この規格の本体の対応する箇条がISO/IEC 11801-3:2017による工場施設における情報技

術配線施工の計画及び施工に適用するように補足又は変更する。 

この規格の本体の特定の細分箇条がこの附属書で言及されていない場合,その細分箇条は,合理的な限

り適用する。この附属書が“追加”,“変更”又は“置換”とする場合は,この規格の本体と併せて適用す

る。 

産業分野には,次の二つの明確なアプリケーションがある。 

・ 情報通信技術(ICT):音声,データ,ビデオ,建物のセキュリティ及びビル管理 

・ プロセス監視,制御及び自動化(PMCA):機械制御のためのサービスを提供 

二つのアプリケーションセットをサポートするケーブル配線は,同じインフラを共有する場合がある。

しかし,現地の規制によって分離することが要求されることもある。 

PMCAアプリケーションのネットワークを保証するには,特別な考慮が必要である。これは,構成部品

のネットワーク計画及び施工に影響する。例えば,通常は他の状況では考慮されていない,意図しない又

は意図的な損傷から配線構成部品を保護するために,特別な予防措置が必要な場合がある。 

IEC 61918:2010は,PMCAアプリケーションをサポートするため,配線施工に関する一般的な要件を規

定している。オートメーションアイランド内で通信を提供するネットワークの場合,IEC 61918:2010には

IEC 61784-5シリーズへの参照が含まれる。これらの規格は,通信プロファイルを指定し,産業用制御ネ

ットワークの設置ガイダンスを提供する。主にイーサネットケーブルをメディアとして使用するものであ

る。ネットワークの目的が,オートメーションアイランド内のこれらのネットワークの一つに接続を提供

すること,又はオートメーションアイランドにサービスを提供することである場合,これらの規格が優先

される。これらの規格は,機械制御がインフラの一部を使用しており,ネットワーク全体に適用できる場

合に考慮しなければならない。さらに,ネットワークのセキュリティを考慮する必要があることもある。

しかし,セキュリティはこの規格の範囲外である。 

この附属書は,追加のガイダンスを含み,この規格の箇条に加えて使用することができる他の規格へ及

ぶ,追加及び/又は変更が必要な箇条だけを記載している。 

この規格の主要部分は,テキストの追加又は置換によって別途修正されない限り適用される。別の規格

の一部ではない追加のテキストが必要な場合,そのテキストは紹介なしで追加している。 

IEC 61918:2010を含む,構成部品及び施工の要件を含む他の規格への言及は,“追加:規格番号,箇条

及び細分箇条”という記載によって識別する。 

この規格の箇条全体が置き換えられるときは,“〜の代わりに”という用語を使用し,その後に置換テキ

ストが続く。この規格と他の参照規格との間に矛盾がある場合,特定のアプリケーション要件を決定する

ことによって調整しなければならない。疑義がある場合は,この規格及びIEC 61918:2010のうち厳しい要

件を適用する。 

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112 

X 5152:2020  

F.5 

施工仕様 

箇条5の要件を,IEC 61918:2010の4.1.3の要求事項及び推奨事項によって補足する。 

F.6 

品質計画 

箇条6の要件を,IEC 61918:2010の箇条6の要求事項及び推奨事項によって補足する。 

F.7 

施工計画 

この規格の箇条7の代わりにIEC 61918:2010の箇条4の要求事項を適用する。 

F.8 

施工作業 

箇条8の要件を,IEC 61918:2010の箇条5の要求事項及び推奨事項によって補足する。 

F.9 

文書化及び管理 

この規格の箇条9の代わりに,IEC 61918:2010の箇条7の要求事項を適用する。 

工業施設の識別タグは,IEC 81346-1,IEC 81346-2,IEC 61666,及びIEC 62491に記載されている。 

F.10 

試験 

箇条10の要求事項を,IEC 61918:2010の箇条6の要求事項及び推奨事項によって補足する。 

F.11 

検査 

箇条11のレベル3の要求事項を,IEC 61918:2010の箇条6の要求事項及び推奨事項によって補足する。 

F.13 

保守 

この規格の箇条13の代わりに,IEC 61918:2010の8.2の要求事項を適用する。 

特定の産業インフラに採用される保守アプローチのタイプの決定は,表F.1に示す適用可能なリスク要

素を考慮しなければならない。 

表F.1−適切な維持管理手法を決定する上で考慮するリスク要素 

メンテナンス 

プログラム 

各メンテナンスプログラムに関連する相対コスト 

コンポーネント 

材料ロス 

トラブルシューティング

人件費 

生産喪失 

プログラム費用 

予防保守 

低 

低 

中 

(時間分散による。) 

低 

潜在的に高い。 

状態基準保守 

中 

低 

中 

(時間経過) 

低 

低 

故障後の対応 

潜在的に高い。 

潜在的に高い。 

時間外の可能性が 

あるため高 

高 

潜在的に高い。 

F.14 

修理 

この規格の箇条14の代わりに,IEC 61918:2010の8.3及び8.4の要求事項を適用する。 

113 

X 5152:2020  

附属書G 
(規定) 

ISO/IEC TR 24704による配線 

ISO/IEC TR 24704は,ISO/IEC 11801の補足として本来記述されていた。しかし,ISO/IEC TR 24704

の意図は,他の関連する設計規格,すなわち,ISO/IEC 11801-3:2017,ISO/IEC 11801-4:2017及びISO/IEC 

11801-5:2017に適用可能である。 

このため,この規格の関連する構内に特化した附属書にある要件及び推奨事項は,ISO/IEC TR 24704

のあらゆる実施に適用しなければならない。 

114 

X 5152:2020  

附属書H 
(規定) 

自動インフラ管理システム 

H.1 概要 

箇条9は,AIMシステムによって生成されたデータを使用して,コード接続及び検出可能な機器の両方

を自動的に記録する“拡張”管理システムを指す。その中で共通の枠組みを提供することが重要な場合は,

次に示すAIMシステムを検討することが望ましい。 

a) 計画担当者は詳細な要件を指定できる。 

b) 提供される管理情報の運用効率及び正確性を向上させることができる。 

これらの目的をサポートするために,附属書Hは,そのようなシステムに必要なコア機能を定義し(H.3.1

参照),及びAIMシステムが組み込むことができる他の補助機能についても記載する(H.3.2参照)。 

H.2 AIMシステムの指定 

AIMシステムはH.3.1で規定する要件を満たさなければならず,及びH.3.2で要求する追加の機能を含

んでいてもよく,それぞれH.4の使用及び運用上の要件,並びにH.5の推奨事項に注意する。 

H.3 機能 

H.3.1 AIMシステムのコア機能 

H.3.1.1 システム要件 

注記 次の要件は,ISO/IEC 18598の中で改訂されることがある。 

AIMシステムは,次のことを可能としなければならない。 

a) AIM対応のパネルポート(つまり,コードの挿抜を自動的に検出し,そのイベントを自動化されたイ

ンフラ管理システムの一部として処理するポート)間の接続を自動的に検出する。 

b) AIM対応パネルポートと他の機器(AIM対応ポートあり)との間の接続を自動的に検出する,又は

AIM対応パネルポートと他の機器間(AIM対応ポートなし)との接続を文書化及び/又は推論する。 

c) a) 及びb) の接続及び切断を監視する。 

H.3.1.2 機能要件 

設定が完了すると,AIMシステムは,次のことを可能としなければならない。 

a) AIMソフトウェア内に文書化されるべき項目について選択された識別方式(9.2参照)に対応する。 

b) ケーブルインフラ内の要素間の接続を記録する。 

c) ネットワークに接続された検出可能な機器の存在を自動的に検出,文書化及び監視する。 

1) 管理対象ネットワーク配信機器[すなわち,接続性を提供し,エンドデバイス間のデータ交換をサ

ポートし,管理情報を交換するために簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)などの通信プロ

トコルを使用する発見可能な電子機器の構成。] 

2) 端末デバイスのネットワーク関連情報 

d) 監視対象の接続が変更されると自動的に記録を更新する。 

e) ネットワークアドレスなしで機器の資産情報を手書きで文書化する。 

f) 

接続性を提供し,エンドデバイス間のデータ交換をサポートし,ネットワークに接続されている電子

115 

X 5152:2020  

機器の物理的な場所を文書化する。 

g) AIM非対応ポートと他の機器との間の接続性を文書化及び/又は推論する。 

h) AIMハードウェアの存在及び物理的な場所を文書化する。 

i) 

ネットワークに接続されているエンドデバイスの物理的な場所を特定して追跡する。 

j) 

a)〜i) に関連する履歴を維持する。 

k) AIMソフトウェア内に文書化されているマッピングされた項目を,建築計画及びレイアウト上の物理

的な場所に表示できるようにする。 

H.3.1.3 AIMソフトウェア内の情報の管理及び利用 

AIMシステムは,次のことを可能としなければならない。 

a) イベントが警告を生成する状況をユーザが定義できるようにする。 

b) AIMソフトウェア内に文書化されている項目の接続性(回路トレース)及びその他の関連情報のグラ

フィカル表現をユーザが表示できるようにする。 

c) サービス提供のための作業指示書内で必要とするケーブル接続作業に関する推奨事項を提供する。 

d) AIMソフトウェア内に文書化されたアイテムに関連する次の作業指示をユーザが管理できるように

する。 

1) 作成 

2) 割当て又は再割当て 

3) スケジュール又はリスケジュール 

4) 制定 

5) 追跡(ステータス) 

6) クローズ 

e) 作業指示履歴管理 

f) 

AIMハードウェアを収容するスペースで電子作業指示書を検索するための手段を提供する。 

g) AIM対応ポート間の接続及び切断作業指示タスクの実装の正確さを自動的に検出する手段を提供す

る。 

h) 不適切な実装の場合に警告する手段を提供する。 

i) 

正しい実装に従ってタスクステータスを自動的に更新する。 

j) 

AIMソフトウェア内に文書化されている項目に関連するレポートを(自動的及びオンデマンドの両方

で)生成する。 

H.3.1.4 AIMソフトウェア内の情報の整合性 

AIMシステム又はその構成要素が破壊された場合でも,情報の完全性を維持しなければならない。 

H.3.2 AIM機能の補助機能 

AIMシステムの他の機能は,AIMシステムの仕様の中で考慮することが望ましい(ISO/IEC 18598を参

照)。 

H.4 運用要件 

AIMシステムは,継続的な正確性を確保するための監査計画を含む,適切なレベルの運用規律で実施及

び維持しなければならない。 

116 

X 5152:2020  

H.5 利用に関する推奨事項 

9.2.6.3(表22)では,クラス3管理システム内での自動記録の使用を推奨している。この基本的な推奨

に加えて,この附属書は,次のためのAIMシステムの検討を推奨する。 

a) クラス2管理システム内で,電気通信配線を管理する専門知識をもつスタッフが特定,又は予測され

ている場合。 

b) あらゆるクラスの管理システムのリモートサイトの管理用。 

117 

X 5152:2020  

参考文献 

JIS C 0365:2007 感電保護−設備及び機器の共通事項 

IEC 60050 (all parts),International Electrotechnical Vocabulary 

IEC 60050-151:2001,International Electrotechnical Vocabulary−Part 151: Electrical and magnetic devices 

IEC 60050-161:1990,International Electrotechnical Vocabulary−Part 161: Electromagnetic compatibility 

IEC 60050-195:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against 

electric shock 

IEC 60050-826:2004,International Electrotechnical Vocabulary−Part 826: Electrical installations 

IEC 60297 (all parts),Mechanical structures for electronic equipment−Dimensions of mechanical structures of 

the 482,6 mm (19 in) series 

IEC 60332-1-2,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 1-2: Test for vertical flame 

propagation for a single insulatedwire or cable−Procedure for 1 kW pre-mixed flame 

IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations 

IEC 60617,Graphical symbols for diagrams 

IEC 60721 (all parts),Classification of environmental conditions 

IEC 60728 (all parts),Cable networks for television signals, sound signals and interactive services 

IEC/TR 61000-5-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 5: Installation and mitigation guidelines−

Section 2: Earthing and cabling 

IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

IEC 61156 (all parts),Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications 

IEC 61156-5 (all parts),Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications−Part 5: 

Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz−Horizontal floor wiring 

IEC 61156-6 (all parts),Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications−Part 6: 

Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz−Work area wiring 

IEC 61196-7,Coaxial communication cables−Part 7: Sectional specification for cables for BCT cabling in 

accordance with ISO/IEC 15018−Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz−3 000 MHz 

IEC 61666,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Identification of terminals 

within a system 

IEC 62491,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Labelling of cables and 

cores 

IEC 81346-1,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Structuring principles 

and reference designations−Part 1: Basic rules 

IEC 81346-2,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Structuring principles 

and reference designations−Part 2: Classification of objects and codes for classes 

ISO 2859 (all parts),Sampling procedures for inspection by attributes 

ISO/IEC 18598,Information technology−Automated infrastructure management (AIM) systems−

Requirements, data exchange and applications 

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118 

X 5152:2020  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS X 5152:2020 情報配線システムの計画及び施工 

ISO/IEC 14763-2:2012,Information technology−Implementation and operation of 
customer premises cabling−Part 2: Planning and installation及びAmendment 1:2015 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語,定
義及び略語 

3.1.4 ボンディング
ネットワーク 

3.1.4 

BNの定義 

削除 

ボンディングネットワークの定義
を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.13 一般的なボン
ディングネットワー
ク 

3.1.13 

common bonding network 
CBNの定義 

削除 

一般的なボンディングネットワー
クの定義を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.16 静電気放電 

3.1.16 

electrostatic discharge ESD
の定義 

削除 

静電気放電の説明を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.18 等電位ボンデ
ィング 

3.1.18 

equipotential bondingの定義 削除 

等電位ボンディングの説明を削除
した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.20 機能接地導体  

3.1.20 

functional earthing conductor
の定義 

削除 

機能接地導体の説明を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.22 高電圧 

3.1.22 

high-voltageの定義 

変更 

我が国の省令に従う記載とした。 

我が国の事情による。 

3.1.29 分離した結合
ネットワーク 

3.1.29 

isolated bonding network 
IBNの定義 

削除 

分離した結合ネットワークの説明
を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.35 メッシュボン
ディングネットワー
ク 

3.1.35 

meshed bonding networkの
定義 

削除 

メッシュボンディングネットワー
クの説明を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.41 非変形主電源  

3.1.41 

non-deformed mains power 
supplyの定義 

削除 

非変形主電源の説明を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

3.1.42 並列接地導体  

3.1.42 

parallel earthing conductor
の定義 

削除 

並列設置導体の説明を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

 
 

7

X

 5

1

5

2

2

0

2

0

background image

119 

X 5152:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語,定
義及び略語 
(続き) 

3.1.45 PEN導体 

3.1.45 

PEN conductorの定義 

削除 

PEN導体の説明を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

8 施工作業 

8.2.3 ボンディング 

8.2.3 

ボンディングの説明 

削除 

ボンディングの記載を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

表13 

表13 

削除 

表中のボンディング−機能設置の
記載を削除した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

附属書E 
(規定) 
ISO/IEC  
11801-5:2017 
によるケー
ブル接続 

E.7.11 等電位ボン
ディング 

E.7.11 

等電位ボンディングの説
明 

削除 

等電位ボンディングの記載を削除
した。 

我が国では一般的に使用されない
ため 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO/IEC 14763-2:2012,AMD 1:2015,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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