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X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 個々の存在物に対する識別子 ······························································································ 2 

5 存在物の集合に対する識別子 ······························································································ 3 

6 製品,構成単位及び単体の集合体に対する識別子 ··································································· 3 

6.1 一般事項 ······················································································································ 3 

6.2 ユニーク識別子に許される最大文字数················································································ 3 

6.3 識別子に許される文字集合 ······························································································ 3 

7 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装 ············································································ 4 

附属書A(参考)集合品 ········································································································ 5 

附属書B(参考)集合品に対するユニーク識別 ··········································································· 7 

附属書C(参考)集合品に対する識別子の用途 ········································································· 10 

参考文献 ···························································································································· 11 

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS X 0532-1 第1部:個々の輸送単位 

JIS X 0532-2 第2部:登録手順 

JIS X 0532-3 第3部:共通規則 

JIS X 0532-4 第4部:個々の製品及び包装物 

JIS X 0532-5 第5部:個々の繰返し利用輸送機材 

JIS X 0532-6 第6部:集合品 

  

日本工業規格          JIS 

X 0532-6:2018 

(ISO/IEC 15459-6:2014) 

情報技術−自動認識及びデータ取得技術− 

ユニーク識別−第6部:集合品 

Information technology-Automatic identification and data capture 

techniques-Unique identification-Part 6: Groupings 

序文 

この規格は,2014年に第2版として発行されたISO/IEC 15459-6(2016年発行のCorrected versionの内

容を含む。)を基に,技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,製品,包装物,輸送単位及び物の集合品の識別のための一意の文字列について規定する。

その文字列は,管理の必要性及び/又は規制の必要性(例えば,通関手続き)に合わせて,存在物に貼付

されるバーコードシンボル,二次元シンボル,又はその他の自動認識及びデータ取得(AIDC)媒体で表示

される。これらの必要性に対応するため,様々な種類の識別子がJIS X 0532規格群の各部で認識されてお

り,JIS X 0532規格群の特定の部の文脈中で関係付けられたユニーク識別子を合わせることで,様々な要

求事項を許容している。 

集合品又は製品,包装物,輸送単位及び集合化できる物,例えば,型式,特性,発注,製造,品質,場

所,動作などに対する識別子は,ユニークに識別されるようにすることが望ましい。それは,JIS X 0532

規格群の他の部で定義されている他の個々の識別子を使うことで可能である。単体について情報処理を可

能とするデータキャリア中のこれらのユニーク識別子の符号化は,明確に識別されるようにすることが望

ましい。 

集合品に対する識別子は,検査を目的としている。JIS X 0532-1,JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5の中で

使用しているような,最も厳格な意味での存在物識別子として直接的には利用できない。 

注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO/IEC 15459-6:2014,Information technology−Automatic identification and data capture 

techniques−Unique identification−Part 6: Groupings(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。 

注記2 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的

な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい

う意味合いであることに注意されたい。 

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

  

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部:一般 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data 

capture (AIDC) techniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC 

JIS X 0532-1 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第1部:個々の輸送単位 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-1,Information technology−Automatic identification and data 

capture techniques−Unique identification−Part 1: Individual transport untis 

JIS X 0532-2 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部:登録手順 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-2,Information technology−Automatic identification and data 

capture techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures 

JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部:共通規則 

注記 ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−

Unique identification−Part 3: Common rules 

JIS X 0532-4 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第4部:個々の製品及び包装

物 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-4,Information technology−Automatic identification and data 

capture techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product packages 

JIS X 0532-5 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第5部:個々の繰返し利用輸

送機材 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-5,Information technology−Automatic identification and data 

capture techniques−Unique identification−Part 5: Individual returnable transport items (RTIs) 

ISO/IEC 646,Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange 

注記 対応日本工業規格:JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合 

GS1一般仕様(General Specifications) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。 

ISO及びIECは,標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。 

− IEC Electropedia:http://www.electropedia.org/ で利用できる。 

− ISO Online browsing platform:http://www.iso.org/obp で利用できる。 

個々の存在物に対する識別子 

存在物の個々は,他の識別子と異なる一つの識別子によって適切に識別される。ユニーク識別のこのよ

うな形式の説明が,JIS X 0532-1,JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5に記載されている。JIS X 0532-1,JIS X 

0532-4又はJIS X 0532-5における規定は,個々の存在物に使用しなければならない。 

必ずしも同じ種類のものではない存在物の集合に対するユニーク識別については,この規格の箇条5及

び箇条6の規定で求められている内容を使わなければならない。 

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

存在物の集合に対する識別子 

種類,用途,品質,配達などが同一とみなせる存在物の集合品は,唯一かつ明確に識別することができ,

さらに,このような集合は,箇条6に定められている限定子と文字列とによって一義に識別されるのが望

ましい。それによって集合品は,他の限定子を用いた存在物と明確に区別することができる(附属書A及

び附属書Bの実例,並びに附属書Cの識別子の用途に対する考え方を参照)。 

集合品に対する識別子の限定子要素は,ISO/IEC 9834-1又はISO/IEC 15434によって裏付けられたデー

タ形式を使ってもよい。どの形式を使用するかは発番機関の規則で定められる。この規格では,例は網羅

的とはせず,どちらかというと,使用可能であって,かつ,この規格に関係するデータ限定子の十分な組

合せの代表的なものとする。 

− GS1アプリケーション識別子 01又は402 

識別子を作るのにこの方式を使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつ

つ,識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。 

− ASC MH10 1) データ識別子 25P,25T,25K又は26K 

識別子を作るのにこの方式を使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適

切な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。 

注記 識別子は,例えば,製造データ,材料,製造施設,オペレータ,環境条件及び存在物の品質を

特定するために求められる製造過程の存在物の特性に依存する多種のパラメータのような様々

な要素によって構成されるなどの状況がある。そのような場合,これらの要素は,識別子の一

部としてではなく,JIS X 0532規格群のこの部又はどれか他の部に従って識別子の属性として,

AIDC領域のどこか他のところに反映されるのが望ましい。 

注1) この規格中では,単に“ASC MH10”と記載しているが,正確にはAmerican National Standards 

Institute(ANSI)のAccredited Standards Committee(ASC)MH10のことである。 

製品,構成単位及び単体の集合体に対する識別子 

6.1 

一般事項 

識別子は,識別子発行者によって追跡が可能なように存在物(例えば,製品及び/又は材料)に付与さ

れる。これは,JIS X 0532-3及びJIS X 0532-2の中で定義された認可発番機関の定めた規則に従って行わ

れなければならない。 

6.2 

ユニーク識別子に許される最大文字数 

集合品に対する識別子は,50文字を超えてはならない。 

様々なAIDCデータキャリアシステムにおいて効率よく利用するため,一次元バーコードシンボルに符

号化する場合には20文字を超えないようにすることが望ましく,さらに,50文字という許容最大長にか

かわらず,文字数は可能な限り短くすることが望ましい。 

6.3 

識別子に許される文字集合 

識別子には,ISO/IEC 646の不変文字集合のアルファベット,数字及び特殊文字を使用する。JIS X 0532-3

の附属書A(ISO/IEC 646の不変文字集合)を参照。 

大文字アルファベット及び数字だけを用いる方が,よりコンパクトなデータ符号化を達成できる。 

発番機関は,その発番機関コード(IAC)を用いる識別子中に使われる文字範囲に追加要件を課すこと

ができる。 

どのデータ処理システムも,ISO/IEC 646に認められている全ての範囲の文字を使用した識別子を処理

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

  

できなければならない。 

注記 ISO/IEC 646には,国ごとの変異形の利用が認められている文字コードがある。利用する識別

子が国際的に運用される場合には,文字コードが可視化された場合に異なった文字が表示され

る可能性があり,利用に注意が必要である。 

AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装 

全てのAIDC技術は,識別子を符号化する潜在能力をもっている。様々な自動認識技術を用いる存在物

に対する応用規格は,JIS X 0532規格群の識別子を最も重要なキーとした上で開発されることが期待され

ている。これらの応用規格は,発番機関から提供されてもよい。 

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X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

附属書A 

(参考) 

集合品 

注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例である。使われてい

るデータ及びAIDC媒体の双方の例は網羅的なものではない。 

A.1 集合存在物の様々な様式 

存在物の集合は,例えば,対象とするものによって次のように分けることができる(図A.1参照)。 

− バッチによる集合。例えば,品質の場合には,バッチ番号を使用(AI“10”又はDI“25T”)。 

− 型式による集合。例えば,同じ特性の場合には,製品番号を使用(AI“01”又はDI“25P”)。 

− 輸送単位の集合。例えば,同じ配達の場合には,出荷番号を使用(AI“402”DI“25K”又は“26K”)。 

 注記 図中の“0532-x”は,JIS X 0532規格群の該当する部を示している。 

図A.1−集合存在物の様式の例 

A.1.1 バッチによる集合 

限定子の使用で,データ識別子“25T”又はアプリケーション識別子“01”は,品質面による集合に焦

点を合わせている。例えば,あるときに同じ条件のもとで製造されたバッチ製品の事例では,製品の型式

に焦点を当てた識別子のほかにユニークなバッチ番号が与えられる。 

0532-4 

0532-4 

0532-4 

0532-4 

0532-1 

0532-1 

0532-5 

0532-5 

25S 

25S 

25B 

25B 

0532-6 

0532-6 

0532-6 

0532-6 

0532-6 

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

  

JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5を参照。 

A.1.2 型式による集合 

限定子の使用で,データ識別子“25P”又はアプリケーション識別子“01”は,特性面による集合に焦

点を合わせている。例えば,定められた特性をもつように仕様が定められたある型式の存在物は,異なっ

た特性をもつ他の存在物とお互いに分離できるように,ユニークな製品番号が与えられる。ある存在物の

型式の個々の物は,連番を付与することで個々に識別できる。 

JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5を参照。 

A.1.3 輸送単位の集合 

限定子の使用で,データ識別子“25K”,“26K”又はアプリケーション識別子“402”は,配達積荷によ

る集合に焦点を合わせている。例えば,異なった注文の輸送単位は出荷のために一緒にすることができ,

それゆえ,積荷にはまとめられた輸送単位に付与することができるユニークな出荷番号が与えられる。そ

れぞれの輸送単位は,付与された輸送単位番号で個々に識別できる。 

JIS X 0532-1を参照。 

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X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

附属書B 

(参考) 

集合品に対するユニーク識別 

注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例であり網羅的なもの

ではない。 

B.1 

集合品に対する活用手引書を提供するに当たっての発番機関の役割 

JIS X 0532-2の中に概説された発番機関への要求事項に加えて,それぞれの発番機関は,個々の繰返し

利用輸送機材の識別がその機関のIAC領域に関係する場合,手引を提供することが期待される。 

B.2 

集合品の識別子 

個々の識別子の利用を図解するために,登録機関(RA)から認可を受けている二つの発番機関(IAs)

であるGS1及びJIPDEC/CII(一般財団法人日本情報経済社会推進協会/電子商取引推進センター)を用い

て,仮想の例を示している。 

識別子の構成は,限定子及び文字列[発番機関コード(IAC),企業識別番号(CIN),及びその連続番号

がCINの中で一義であると考えられる連続番号(SN)]を最低でも含む。ある場合には,SNは,CINの中

で一義ではなく,企業の管理下にある特定の資産形式,製造ラインなどの中で一義のこともある。SNが

企業の中で一義でない場合,識別子は,企業資産形式コード又は類似のものを含まなければならない。し

たがって,識別子発行者によって確立された識別子は,他の発行者によって確立されたものと同じになる

ことはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2によって,全ての識別子の独自性が確実なものとなっている。 

B.3 

GS1ユニーク識別 

例は,二つの限定子及びそれらに関係した文字列の組合せで作り上げられる識別子を示す。発番機関コ

ード“0”から“9”までが登録機関(RA)から付与されているGS1の規則では,追跡のための文字列は,

14個の数字と,それに続く20文字までの英数字とで構成される。最初の数字列は,GS1から発行者へと

付与されるGS1事業者コードで,これに続く文字は,文字列発行者によって付与される。 

例 GS1の規則に基づき発番された典型的な文字列。この例の中で,使われているアプリケーション

識別子は“01”及び“10”で,IAC,CIN及び資産の識別子は“19501234567898”であり,ロッ

ト番号は“110781”である(次の“集合品に対するGS1の文字列”の例を参照)。 

この識別子は,限定子であるGS1アプリケーション識別子“01”及び“10”とともに発番機関によって

定められたAIDC媒体に収容することができる。 

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X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

  

例えば,GS1-128バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表B.1)

が渡されることを期待することができる。 

表B.1−データストリーム−GS1 

シンボル識別子 

識別子 

限定子 

文字列 

限定子 

文字列 

]C1 

01 

19501234567898 

10 

110780 

注記 限定子として採用したアプリケーション識別子“01”及び“10”は,文字列中に含まれない。

しかし,識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用された

データキャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,

GS1-128バーコードである。 

B.4 

JIPDEC/CIIユニーク識別 

発番機関コード“LA”が登録機関(RA)から付与されているJIPDEC/CIIの規則は,識別子は,50文字

以下の英数字で構成するというものである。発番機関コード“LA”に続く文字は,JIPDEC/CIIによって電

子部品企業に付与される。ユニーク識別子発番機関は,残りの文字を付与し,かつ,JIPDEC/CIIが推奨す

る限定子を使う。 

例 JIPDEC/CIIの規則に基づき発番された典型的なユニーク識別子。この例の中で採用された限定子

は,データ識別子“25T”であり,文字列はIAC“LA”を用い,CINは“506022000001”であり,

そしてロット及び/又はバッチ番号は“2005101312345”である(図B.1を参照)。 

次の例は,JIPDEC/CIIの識別子を示す。 

図B.1−JIPDEC/CIIのロット識別のユニーク識別子 

この文字列は,データ識別子“25T”を用いて,発番機関によって定められ承認されたAIDC媒体に収

容することができる。 

例えば,Code 128バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータが渡され

ることを期待することができる(表B.2を参照)。 

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X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

表B.2−データストリーム−ODETTE 

シンボル識別子 

識別子 

限定子 

文字列 

]C0 

25T 

LA5060220000012005101312345 

注記 限定子として採用したデータ識別子“25T”は,文字列中に含まれない。しかし,識別子には

含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキャリアを識

別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,Code 128バーコード

である。 

10 

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

  

附属書C 
(参考) 

集合品に対する識別子の用途 

C.1 追跡可能性の例(トレースバック) 

サプライチェーンを通じて遡る追跡可能性は,次の手続きで実現される。 

− 第1ステップ: 消費者が製品の欠陥を発見し,店に苦情をいう。 

− 第2ステップ: 店は,JIS X 0532規格群で規定された識別子を製造業者に知らせる。 

− 第3ステップ: 製造業者は,得た識別子から品物が属している集合の次のような特質を詳細に調べ,

欠陥の原因を調査する。 

− 製品の型式 

− 製造日 

− 製造装置又は設備 

− 製造時の各種のパラメータ(温度,圧力,ほか) 

− 原料のバッチ及び/又はロット番号 

− 製造に従事した従業員 

C.2 追跡可能性の例(トレースフォワード) 

サプライチェーンを通じて製造業者からの追跡可能性は,次のように実現される。 

− 第1ステップ: 製造業者は,製品の中に使われた質が悪い部品を見つける。 

− 第2ステップ: 製造業者は,JIS X 0532規格群で規定された識別子を店へ知らせる。 

− 第3ステップ: 店は,JIS X 0532規格群で規定された同じ識別子の製品の販売を止める。 

− 第4ステップ: 製造業者は,欠陥製品のリコール及び/又は修理に合意する。 

C.3 追跡可能性の例(安全なゴミ処理プロセス) 

ゴミ処理プロセスの追跡可能性は,次のように実現される。 

− 第1ステップ: ある製品がその有効寿命の終わりに達し,ゴミ処理工場へ運ばれる。 

− 第2ステップ: ゴミ処理業者は,その製品集合体に対する識別子を識別する。 

− 第3ステップ: 可能な情報サービスによって,ゴミ処理業者は,その製品の適切な属性を調べるか,

又は関係する情報を得るために製造業者に連絡を取る。この属性ベースの情報は,次を含むのが望ま

しい。 

− 製品が,回収可能な構成要素,危険な構成要素又は毒性のある薬物を含むか否か。 

− 製品が,再生の責務を負っている構成要素を含むか否か。 

− 危険な構成要素を取り扱うための安全な再生方式又は毒性のある薬物の取扱い 

11 

X 0532-6:2018 (ISO/IEC 15459-6:2014) 

参考文献 

[1] ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions−Part 1: Country codes 

注記 ISO 3166-1の2006年版に対応したJIS X 0304:2011(国名コード)がある。 

[2] ISO/IEC 9834-1,Information technology−Procedures for the operation of object identifier registration 

authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree 

[3] JIS X 0515 出荷,輸送及び荷受用ラベルのための一次元シンボル及び二次元シンボル 

注記 原国際規格では,ISO 15394,Packaging−Bar code and two-dimensional symbols for shipping, 

transport and receiving labelsを記載している。 

[4] ISO/IEC 15418,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−GS1 

Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance 

注記 ISO/IEC 15418の1999年版に対応したJIS X 0531:2003(情報技術−EAN/UCCアプリケーシ

ョン識別子とFACTデータ識別子,及びその管理)がある。 

[5] ISO/IEC 15424,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Data Carrier 

Identifiers (including Symbology Identifiers) 

注記 ISO/IEC 15424の2000年版に対応したJIS X 0530:2003[データキャリア識別子(シンボル体

系識別子を含む)]がある。 

[6] ISO/IEC 15434,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Syntax for 

high-capacity ADC media 

注記 ISO/IEC 15434の1999年版に対応したJIS X 0533:2003(情報技術−大容量自動認識情報媒体

のための転送構文)がある。 

[7] ISO 22742,Packaging−Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging 

注記 ISO 22742の2005年版に対応したJIS X 0516:2006(製品包装用1次元シンボル及び2次元シ

ンボル)がある。 

[8] ISO 28219,Packaging−Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional 

symbols