X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 個々の繰返し利用輸送機材に対する識別子 ············································································ 2
5 繰返し利用輸送機材に対する識別子(RTIs) ········································································ 3
5.1 一般事項 ······················································································································ 3
5.2 識別子に許される最大文字数 ··························································································· 3
5.3 識別子に許される文字集合 ······························································································ 3
6 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装 ············································································ 3
附属書A(参考)繰返し利用輸送機材(RTIs)に対するユニーク識別 ············································ 4
附属書B(参考)繰返し利用品に対するリサイクル可能品及び再利用可能品 ···································· 6
参考文献 ····························································································································· 9
X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 0532-1 第1部:個々の輸送単位
JIS X 0532-2 第2部:登録手順
JIS X 0532-3 第3部:共通規則
JIS X 0532-4 第4部:個々の製品及び包装物
JIS X 0532-5 第5部:個々の繰返し利用輸送機材
JIS X 0532-6 第6部:集合品
日本工業規格 JIS
X 0532-5:2018
(ISO/IEC 15459-5:2014)
情報技術−自動認識及びデータ取得技術−
ユニーク識別−第5部:個々の繰返し利用輸送機材
Information technology-Automatic identification and data capture
techniques-Unique identification-Part 5: Individual returnable transport
items (RTIs)
序文
この規格は,2014年に第2版として発行されたISO/IEC 15459-5(2016年発行のCorrected versionの内
容を含む。)を基に,技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,個々の繰返し利用輸送機材(individual returnable transport items,RTIs)の識別のための一
意の文字列について規定する。その文字列は,管理の必要性に合わせて,存在物に貼付されるバーコード
シンボル,又は,その他の自動認識及びデータ取得(AIDC)媒体で表示される。管理の必要性に応じて,
様々な存在物の種類がJIS X 0532規格群の各部で認識されており,それぞれの種類に関連した識別子に対
応する様々な要求事項を許容している。
個々の繰返し利用輸送機材(RTIs)に対するユニーク識別の規則は,その単体物の全ライフサイクルに
相当する識別子とともに定められ,かつ,例によって裏付けられている。
注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 15459-5:2014,Information technology−Automatic identification and data capture
techniques−Unique identification−Part 5: Individual returnable transport items (RTIs)(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
注記2 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的
な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい
う意味合いであることに注意されたい。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部:一般
注記 対応国際規格:ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data
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X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
capture (AIDC) techniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC
JIS X 0532-2 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部:登録手順
注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-2,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures
JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部:共通規則
注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 3: Common rules
ISO/IEC 646,Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange
注記 対応日本工業規格:JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合
GS1一般仕様(General Specifications)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。
ISO及びIECは,標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。
− IEC Electropedia:http://www.electropedia.org/ で利用できる。
− ISO Online browsing platform:http://www.iso.org/obp で利用できる。
4
個々の繰返し利用輸送機材に対する識別子
個々の繰返し利用輸送機材は,箇条5で定めるように,この形式の個々の機材が他の形式の機材と明確
に区別できるように,限定子及び文字列によって一義に識別されなければならない(附属書A及び附属書
Bの実例参照)。
個々の繰返し利用輸送機材のための識別子の限定子要素は,ISO/IEC 9834-1又はISO/IEC 15434によっ
て裏付けられたデータ形式を使用することができる。どの形式を使用するかは発番機関の規則で定められ
る。この規格では,例は網羅的とはせず,どちらかというと,使用可能であって,かつ,この規格に関係
するデータ限定子の十分な組合せの代表的なものとする。
− GS1アプリケーション識別子 8003又は8004
識別子を作るのにこの方式を使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつ
つ,識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。
− ASC MH10 1) データ識別子 25B
識別子を作るのにこの方式を使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適
切な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。
− ISO/IEC規格に適合した大容量AIDCデータキャリアを使用するとき,追加選択子は,オブジェクト
識別子である。
1 0 15459 5: IACによって定められたRTI識別子に対して用いる。これは,次の構成とは異なり,
GS1アプリケーション識別子及びASC MH10データ識別子に規定がない,独立したも
のと定義されている。
1 0 15459 5 1: GS1アプリケーション識別子 8003又は8004と同等のアイテム管理のためのRTI識別
子に対して用いる。
1 0 15459 5 3: ASC MH10データ識別子 25Sと同等のアイテム管理のためのRTI識別子に対して用い
る。
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注1) この規格中では,単に“ASC MH10”と記載しているが,正確にはAmerican National Standards
Institute(ANSI)のAccredited Standards Committee(ASC)MH10のことである。
5
繰返し利用輸送機材に対する識別子(RTIs)
5.1
一般事項
識別子は,識別子発行者によって個々の繰返し利用輸送機材に付与される。これは,JIS X 0532-3及び
JIS X 0532-2の中で定義された認可発番機関の定めた規則に従って行われなければならない。
5.2
識別子に許される最大文字数
個々の繰返し利用輸送機材に対する識別子は,50文字を超えてはならない。
様々なAIDCデータキャリアシステムにおいて効率よく利用するため,一次元バーコードシンボルに符
号化する場合には,20文字を超えないようにすることが望ましく,さらに,50文字という許容最大長にか
かわらず,文字数は可能な限り短くすることが望ましい。
5.3
識別子に許される文字集合
識別子には,ISO/IEC 646の不変文字集合のアルファベット,数字及び特殊文字を使用する。JIS X 0532-3
の附属書A(ISO/IEC 646の不変文字集合)を参照。
大文字アルファベット及び数字だけを用いる方が,よりコンパクトなデータ符号化を達成できる。
発番機関は,その発番機関コード(IAC)を用いる識別子中に使われる文字範囲に追加要件を課すこと
ができる。
どのデータ処理システムも,ISO/IEC 646に認められている全ての範囲の文字を使用した識別子を処理
できなければならない。
注記 ISO/IEC 646には,国ごとの変異形の利用が認められている文字コードがある。利用する識別
子が国際的に運用される場合には,文字コードが可視化された場合に異なった文字が表示され
る可能性があり,利用に注意が必要である。
6
AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装
全てのAIDC技術は,識別子を符号化する潜在能力をもっている。様々な自動認識技術を用いる存在物
に対する応用規格は,JIS X 0532規格群の識別子を最も重要なキーとした上で開発されることが期待され
ている。これらの応用規格は,発番機関から提供されてもよい。
4
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附属書A
(参考)
繰返し利用輸送機材(RTIs)に対するユニーク識別
この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例であり網羅的なものではない。
A.1 繰返し利用輸送機材に対する活用手引書を提供するに当たっての発番機関の役割
JIS X 0532-2の中に規定されている発番機関への要求事項に加えて,それぞれの発番機関は,個々の繰
返し利用輸送機材の識別がその機関のIAC領域に関係する場合,手引を提供することが期待されている。
A.2 繰返し利用輸送機材の識別における考慮事項
個々の識別子の利用を図解するために,登録機関(RA)から認可を受けている二つの発番機関(IAs)
であるGS1及びODETTEを用いて,仮想の例を示している。
識別子の構成は,最低でも発番機関コード(IAC),企業識別番号(CIN)及びそのIDがCINの中で一
義であると考えられる識別子(ID)である。ある場合には,IDは,CINの中で一義ではなく企業の管理下
にある特定の資産形式の中で一義のこともある。IDが企業の中で一義でない場合,文字列は,企業資産形
式コード又は類似のものを含まなければならない。したがって,識別子発行者によって確立された文字列
は,他の発行者によって確立されたものと同じになることはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2によって,
全ての識別子の独自性を確実なものとしている。
A.3 GS1ユニーク識別
発番機関コード“0”から“9”までが登録機関(RA)から付与されているGS1の規則では,繰返し利
用輸送機材に対する識別子文字列は,14個を超えない数字と,それに続く16文字を超えない英数字とで
構成される。最初の数字列は,GS1から発行者へと付与されるGS1事業者コードで,これに続く文字は,
文字列発行者によって付与される。
例1 GS1の規則に基づき発番されたRTI識別子。この例の中で,IAC,CIN及び資産の識別子は
“109875610013”であり,連番は“100110780”である(図A.1を参照)。
1 109875610013 100110780
図A.1−繰返し利用資産に対するGS1の文字列
この文字列は,GS1アプリケーション識別子“8003”とともにGS1-128バーコードシンボル又は他の
識別子発行者からRTIに付与された連番値
GS1から識別子発行者に付与された企業識別番号(CIN)及
び識別子発行者によって付与された資産識別子
登録機関(RA)からGS1に付与された発番機関コード(IAC)
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X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
AIDC媒体に収容することができる。
バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表A.1)が渡されること
を期待することができる。
表A.1−データストリーム−GS1
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
]C1
8003
109875610013100110780
注記1 限定子として採用したアプリケーション識別子“8003”は,文字列中に含まれない。しかし,
識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータ
キャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,
GS1-128バーコードである。
発番機関コード“OD”が登録機関(RA)から付与されているODETTEの規則は,UII又はRTIは50
文字以下の英数字で構成するというものである。発番機関コード“OD”に続く文字は,ODETTEによっ
て自動車企業に付与される。文字列発行機関は,残りの文字を付与する(図A.2を参照)。
例2 ODETTEの規則に基づき発番された典型的なRTI識別子。この例の中で,IACは“OD”,CIN
は“SYST”,及び連番は“100110780”である。
文字列発行者によってRTIに付与されたユニークコード
ODETTEによって文字列発行者に付与されたユニークコード
登録機関によってODETTEに付与された発番機関コード(IAC)
図A.2−ODETTEのRTI識別の文字列
この文字列は,データ識別子“25B”を用いて,バーコード又は他のAIDC媒体に収容することができ
る。
バーコードが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表A.2)が渡されることを期待す
ることができる。
表A.2−データストリーム−ODETTE
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
]C0
25B
ODSYST100110780
注記2 限定子として採用したデータ識別子“25B”は文字列中に含まれない。しかし,識別子には
含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキャリアを
識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,Code 128バーコ
ードである。
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附属書B
(参考)
繰返し利用品に対するリサイクル可能品及び再利用可能品
この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例であり網羅的なものではない。
B.1
繰返し利用品
繰返し利用品では,その機材の所有権は変わらないままである。例えば,他がその品を使用(それを“借
りる。”)しても所有権は変わらない。
繰返し利用品の典型的な用途は,中身と運び手とは変えることができるが,その所有者は同じままとい
う機材が再利用できる場合の物品の輸送である。
B.1.1 識別
JIS X 0532規格群のこの部が個々の繰返し利用輸送機材に対する識別を対象としている。
B.2
リサイクル可能品
リサイクル可能品では,その物の所有権はいずれ変わるであろう。例えば,(その品を購入した)現在の
使用者は,その品をリサイクルしなければならないか否かを決めることができる。
リサイクル可能品の典型的な用途は,電池である。それはリサイクル置場へ捨てられ,中身の部品はリ
サイクルすることができ,新しい電池の製造のために使用される。
B.2.1 識別
JIS X 0532-4が,個々のリサイクル可能品(製品)の識別を扱う。
B.3
再利用可能品
再利用可能品では,所有権はいずれ変わるであろう。例えば,(その品を購入した)現在の使用者は,そ
の品が再利用しなければならないか否かを決めることができる。
再利用可能品の典型的な用途は,堅いプラスチックの瓶である。それは,使用者によって再利用(すな
わち,それを洗った後に新たな内容物を詰める。)されるか,又はリサイクル置場へ捨てられ,その構成部
品によっては再使用(すなわち,洗われ,再充塡される。)されるか若しくはリサイクルされて新しい瓶の
製造のために使用することができる。
B.3.1 識別
JIS X 0532-4が,個々の再利用可能品(製品)の識別を扱う。
B.4
簡単な全体像
次の図B.1が,繰返し利用,リサイクル可能及び再利用可能などの用語の非常に簡単な全体像を示して
いる。
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X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
注記 図中の“X 0532-x”は,JIS X 0532規格群の該当する部を示している。
図B.1−繰返し利用に対するリサイクル及び再利用の全体像
B.5
所有権及びその特性
次の表B.1が次の機材に対する所有権の状態及びその特性を図によって例示しつつ情報を与えている。
− 繰返し利用輸送機材
− 再利用輸送機材及び包装物
− リサイクル又は廃棄される包装物,缶及び瓶
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X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
表B.1−所有権及び輸送機材
注記1 画像例の欄では,再利用輸送機材をうすい灰色で示しており,一部の繰返し利用輸送機材と同じよう
な品でありながら,再利用輸送機材として位置付けられる物もある。
注記2 ワンウェイ利用とは,飲料ボトルなどで使用後に再使用することなくリサイクル又は廃棄する運用形
態を指す。
注記3 表中の“X 0532-x”は,JIS X 0532規格群の該当する部を示している。
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X 0532-5:2018 (ISO/IEC 15459-5:2014)
参考文献
[1] ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions−Part 1: Country codes
注記 ISO 3166-1の2006年版に対応したJIS X 0304:2011(国名コード)がある。
[2] ISO/IEC 9834-1,Information technology −Procedures for the operation of object identifier registration
authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree
[3] JIS X 0515 出荷,輸送及び荷受用ラベルのための一次元シンボル及び二次元シンボル
注記 原国際規格では,ISO 15394,Packaging−Bar code and two-dimensional symbols for shipping,
transport and receiving labelsを記載している。
[4] ISO/IEC 15418,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−GS1
Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance
注記 ISO/IEC 15418の1999年版に対応したJIS X 0531:2003(情報技術−EAN/UCCアプリケーシ
ョン識別子とFACTデータ識別子,及びその管理)がある。
[5] ISO/IEC 15424,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Data Carrier
Identifiers (including Symbology Identifiers)
注記 ISO/IEC 15424の2000年版に対応したJIS X 0530:2003[データキャリア識別子(シンボル体
系識別子を含む)]がある。
[6] ISO/IEC 15434,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Syntax for
high-capacity ADC media
注記 ISO/IEC 15434の1999年版に対応したJIS X 0533:2003(情報技術−大容量自動認識情報媒体
のための転送構文)がある。
[7] JIS X 0532-1 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第1部:個々の輸送単位
注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-1,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 1: Individual transport unitsを記載している。
[8] JIS X 0532-4 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第4部:個々の製品及び包装
物
注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-4,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product packagesを記載
している。
[9] JIS X 0532-6 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第6部:集合品
注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-6,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 6: Groupingsを記載している。
[10] JIS Z 0664 RFIDのサプライチェーンへの適用−リターナブル輸送器材(RTI)及びリターナブル包
装器材(RPI)
注記 原国際規格では,ISO 17364,Supply chain applications of RFID−Returnable transport items (RTIs)
and returnable packaging items (RPIs) を記載している。