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(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 個々の製品及び包装物の複数の識別子 ·················································································· 2
4.1 個々の製品及び包装物のための限定子················································································ 2
5 個々の製品及び包装物に対する識別子 ·················································································· 3
5.1 一般事項 ······················································································································ 3
5.2 識別子に許される最大文字数 ··························································································· 3
5.3 識別子に許される文字集合 ······························································································ 4
6 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装 ············································································ 4
附属書A(参考)製品及び/又は包装物とは何か ······································································· 5
附属書B(参考)製品及び包装物管理に対するユニーク識別 ························································· 6
参考文献 ···························································································································· 10
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11
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(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 0532-1 第1部:個々の輸送単位
JIS X 0532-2 第2部:登録手順
JIS X 0532-3 第3部:共通規則
JIS X 0532-4 第4部:個々の製品及び包装物
JIS X 0532-5 第5部:個々の繰返し利用輸送機材
JIS X 0532-6 第6部:集合品
日本工業規格 JIS
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情報技術−自動認識及びデータ取得技術−
ユニーク識別−第4部:個々の製品及び包装物
Information technology-Automatic identification and data capture
techniques-Unique identification-Part 4: Individual products and product
packages
序文
この規格は,2014年に第3版として発行されたISO/IEC 15459-4(2016年に発行されたCorrected version
の内容を含む。)を基に,一部の規定を見直しし技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,個々の製品及び包装物の識別のための一意の文字列について規定する。その文字列は,管
理の必要性に合わせて,存在物に貼付されるバーコードシンボル,二次元シンボル,又はその他の自動認
識及びデータ取得媒体で表示される。管理の必要性に応じて,様々な存在物の種類がJIS X 0532規格群の
各部で認識されており,それぞれの種類に関連した識別子に対応する様々な要求事項を許可している。
ISO 17367及びISO 17366の中にそれぞれ定義されているレイヤー0及び1を意味すると考えられる製品
又は包装物の個々の存在の識別のための規則が定義され,例によって裏付けられている。
注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 15459-4:2014,Information technology−Automatic identification and data capture
techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product packages(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
注記2 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的
な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい
う意味合いであることに注意されたい。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部:一般
注記 対応国際規格:ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data
2
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capture (AIDC) techniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC
JIS X 0532-2 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部:登録手順
注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-2,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures
JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部:共通規則
注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 3: Common rules
ISO/IEC 646,Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange
注記 対応日本工業規格:JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合
ISO 3779,Road vehicles−Vehicle identification number (VIN)−Content and structure
注記 ISO 3779の1977年版に対応したJIS D 4901:1982[車両識別番号(VIN)]がある。
GS1一般仕様(General Specifications)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。
ISO及びIECは,標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。
− IEC Electropedia:http://www.electropedia.org/ で利用できる。
− ISO Online browsing platform:http://www.iso.org/obp で利用できる。
4
個々の製品及び包装物の複数の識別子
個々の製品及び包装物(附属書A及び附属書B参照)それぞれは,箇条5で定めるように,ある型の製
品及び包装物が他の型と明確に区別できるように,限定子及び文字列によって一義に識別されなければな
らない。限定子及び文字列の許される組合せは発番機関によって定められる。
包装物の中にただ一つの単体の製品がある場合,又は一つの単体製品が包装物の中の主要なものとみな
せる場合には,包装物は入っている単独の又は主要な製品の識別子を用いてもよい。これ以外の場合,包
装物は入っている個々の製品と包装物とを区別することを可能とするような,それ自身の識別子をもたな
ければならない。
上記にかかわらず,規制要件又は業界慣行の指示がある場合,包装の中のただ1個又は全ての製品に識
別子を付与して差し支えない。
4.1
個々の製品及び包装物のための限定子
個々の製品及び包装物のための識別子の限定子要素は,ISO/IEC 9834-1又はISO/IEC 15434によって裏
付けられたデータ形式を使用することができる。どの形式を使用するかは発番機関の規則で定められる。
この規格では,例は網羅的とはせず,どちらかというと,使用可能であって,かつ,この規格に関係する
データ限定子の十分な組合せの代表的なものとする。
4.1.1
連番要素を用いる識別子
− GS1アプリケーション識別子 8004
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつつ,
識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。
− ASC MH10 1) データ識別子 25S又は3I
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適切
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な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。
注記 3Iに続く識別子の構造は,ISO 3779[Road vehicles−Vehicle identification number (VIN)−
Content and structure]に規定している。複数の個別のユニーク識別子が一つの製品に表示又
は取り付けられるのを避けるために,ここで“3I”についても触れている。
− ISO/IEC規格に適合した大容量AIDCデータキャリアを使用するとき,追加選択子は,オブジェクト
識別子である。
1 0 15459 4 7: IACによって定められた単体管理のための包装物識別子に対して用いる。これは,次
の構成とは異なり,GS1アプリケーション識別子及びASC MH10データ識別子に規定
がない,独立したものと定義されている。
1 0 15459 4: IACによって定められた単体管理のための製品識別子に対して用いる。これは,次の
構成とは異なり,GS1アプリケーション識別子及びASC MH10データ識別子に規定が
ない,独立したものと定義されている。
1 0 15459 4 2: GS1アプリケーション識別子 8004と同等の単体管理のための製品識別子に対して用
いる。
1 0 15459 4 4: ASC MH10データ識別子 25S又は3Iと同等の単体管理のための製品識別子に対して
用いる。
4.1.2
別々の連番要素を用いる識別子
− GS1アプリケーション識別子の組合せ 01プラス21
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつつ,
識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。
− ASC MH10データ識別子の組合せ 25PプラスS
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適切
な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。
− ISO/IEC規格に適合した大容量AIDCデータキャリアを使用するとき,追加選択子は,オブジェクト
識別子である。
1 0 15459 4 3: シリアル化GTINと同等の単体管理のための製品識別子に対して用いる。
(GS1アプリケーション識別子 01プラス21)
1 0 15459 4 6: シリアル番号付製品と同等の単体管理のための製品識別子に対して用いる。
(ASC MH10データ識別子 25PプラスS)
注1) この規格中では,単に“ASC MH10”と記載しているが,正確にはAmerican National Standards
Institute(ANSI)のAccredited Standards Committee(ASC)MH10のことである。
5
個々の製品及び包装物に対する識別子
5.1
一般事項
識別子は,識別子発行者によって個々の製品及び包装物に付与される。これは,JIS X 0532-3及びJIS X
0532-2の中で定義された認可発番機関の定めた規則に従って行われなければならない。
5.2
識別子に許される最大文字数
個々の製品及び包装物に対する識別子は,50文字を超えてはならない。
様々なAIDCデータキャリアシステムにおいて効率よく利用するため,一次元バーコードシンボルに符
号化する場合には20文字を超えないようにすることが望ましく,さらに,50文字という許容最大長にか
4
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かわらず,文字数は可能な限り短くすることが望ましい。
5.3
識別子に許される文字集合
識別子には,ISO/IEC 646の不変文字集合のアルファベット,数字及び特殊文字を使用する。JIS X 0532-3
の附属書A(ISO/IEC 646の不変文字集合)を参照。
大文字アルファベット及び数字だけを用いる方が,よりコンパクトなデータ符号化を達成できる。
発番機関は,その発番機関コード(IAC)を用いる識別子中に使われる文字範囲に追加要件を課すこと
ができる。
どのデータ処理システムも,ISO/IEC 646に認められている全ての範囲の文字を使用した識別子を処理
できなければならない。
注記 ISO/IEC 646には,国ごとの変異形の利用が認められている文字コードがある。利用する識別
子が国際的に運用される場合には,文字コードが可視化された場合に異なった文字が表示され
る可能性があり,利用に注意が必要である。
6
AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装
全てのAIDC技術は,識別子を符号化する潜在能力をもっている。存在物に対する応用規格は,様々な
自動認識技術を用いる場合,JIS X 0532規格群の識別子を最も重要なキーとした上で開発されることが期
待されている。これらの応用規格は,発番機関から提供されてもよい。
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附属書A
(参考)
製品及び/又は包装物とは何か
注記 この附属書は,対応国際規格では“(規定)”となっているが,記載している内容が,この規格
の利用者に対して,識別子の対象とする製品及び包装物をどのように捉え,かつ,判断するの
がよいかの指針的位置付けでの記載となっていることから,“(参考)”とした。
A.1 製品又は包装物
製品又は包装物のように見えるものが何かの正確な定義を与えることは可能ではない。それはまた,一
次包装又は二次包装であるかもしれない。それは,製造者,販売者又は使用者の見方による。
図A.1は,このことを明らかにし,識別子の発行者のために,存在物(製品又は包装物)に対して最も
適切な識別を可能な限り正確に付与するための基本的な考え方を例示するものである。
a) 部品から最終製品に至る各場面における製品及び包装物の考え方
b) 製品の形態による包装及び包装物の考え方
図A.1−異なる場面における製品,包装及び包装物
6
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附属書B
(参考)
製品及び包装物管理に対するユニーク識別
注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された実例である。使用されているデータ
及びAIDCキャリアの双方の例は網羅的ではない。
B.1
製品及び包装物管理に対する活用手引書を提供するに当たっての発番機関の役割
JIS X 0532-2の中に規定された発番機関への要求事項に加えて,それぞれの発番機関は,製品及び包装
物管理がその機関のIAC領域に関係するなら,手引を提供することが期待される。
B.2
製品及び包装物の識別管理
個々の識別子の利用を図解するために,登録機関から認可を受けている二つの発番機関(Issuing Agencies,
IAs),GS1及びNATO同盟委員会135を用いて,仮想の例を示している。
文字列の構成は,最低でも発番機関コード(IAC),企業識別番号(CIN)及びそのIDがCINの中で一
義であると考えられる識別子(ID)である。ある場合には,IDは,CINの中で一義ではなく企業の管理下
にある特定の資産形式の中で一義のこともある。IDが企業の中で一義でない場合,文字列は,企業資産形
式コード又は類似のものを含まなければならない。したがって,識別子発行者によって確立された文字列
は,他の発行者によって確立されたものと同じになることはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2によって,
全ての識別子の独自性が確実なものとなっている。
B.2.1 連番要素を用いたGS1ユニーク識別
発番機関コード“0”から“9”までが登録機関(RA)から付与されているGS1の規則では,識別子は,
30個以下の英数字で構成されることになっており,最初の部分は常に数字とされている。最初の数字列は,
GS1から発行者へと付与されるGS1事業者コードで,これに続く文字は,GS1の規則に基づいて識別子発
行者によって付与される。
例 GS1の規則に基づき発番された識別子。この例の中で,アプリケーション識別子は“8004”,IAC
は“1”,CINは“1098756”,及び識別子発行者の付与したコードは“100110780”である。
次の図B.1は,GS1の文字列(アプリケーション識別子“8004”に続く。)を示す。
1 1098756 100110780
図B.1−個々の存在に対するGS1の文字列
識別子発行者からアイテムに付与された連番参照
GS1から識別子発行者に付与された企業識別番号
登録機関(RA)からGS1に付与された発番機関コード(IAC)
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この文字列は,GS1アプリケーション識別子“8004”とともに,GS1-128バーコードシンボル又は他の
AIDC媒体に収容することができる。
バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表B.1)が渡されること
を期待することができる。
表B.1−データストリーム−GS1
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
]C1
8004
1098756100110780
注記 限定子として採用したアプリケーション識別子“8004”は,文字列中に含まれない。しかし,
識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキ
ャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,GS1-128
バーコードである。
B.2.2 分離した連番要素を用いたGS1ユニーク識別
次の図B.2は,アプリケーション識別子“01”と“21”との結合を用いたGS1文字列を示す。
図B.2−連番要素を用いた個々の包装物に対するGS1文字列
この文字列は,GS1アプリケーション識別子“01”と“21”とを用いて,GS1-128バーコードシンボル
又は他のAIDC媒体に収容することができる。
バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表B.2)が渡されること
を期待することができる。
表B.2−データストリーム−GS1
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
限定子
文字列
]C1
01
11614141999996
21
100110780
注記 限定子として採用したアプリケーション識別子“01”及び“21”は,文字列中に含まれない。
しかし,識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用された
データキャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,
GS1-128バーコードである。
B.2.3 NATO同盟委員会135ユニーク識別
発番機関コード“D”が登録機関(RA)から付与されているNATO同盟委員会135は,識別子を作るた
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めの規則を公表している。発番機関コード“D”に続く文字は,NATO同盟委員会135によって商業団体
又は政府機関に付与されCAGE及び/又はNCAGEとして参照される。識別子発行者は,残りの文字を付
与する(図B.3を参照)。
例 “軍組織 NATO同盟委員会135”の規則に基づき発番された典型的な識別子。この例の中で,
データ識別子は“25S”,IACは“D”,CIN(CAGE及び/又はNCAGE)は“1U2R7”であり,そ
して,連番は“100110780”である。
次の図B.3は,NATO同盟委員会135の単体識別子(データ識別子は25S)を示す。
図B.3−NATO同盟委員会135の単体識別の文字列
この文字列は,データ識別子“25S”を用いて,Code 128バーコードシンボル又は他のAIDC媒体に収
容することができる。
バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表B.3)が渡されること
を期待することができる。
表B.3−データストリーム−NATO同盟委員会135
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
]C0
25S
D1U2R7100110780
注記 限定子として採用したデータ識別子“25S”は,文字列中に含まれない。しかし,識別子には
含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキャリアを識
別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,Code 128バーコード
である。
B.2.4 分離した連番要素を用いたNATO同盟委員会135の識別
次の図B.4は,分離した連番要素を用いたNATO同盟委員会135の単体識別子を示す。
図B.4−分離した連番要素を用いたNATO同盟委員会135単体物の文字列
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この文字列は,表B.4(“17V”,“1P”及び“S”)又は表B.5(“25P”及び“S”)示されているデータ識
別子を用いて,データマトリクスシンボル又は他の大容量AIDC媒体に収容することができる。
B.2.4.1 データ識別子“17V”,“1P”及び“S”の利用
データ識別子“17V”,“1P”及び“S”が使われ,その大容量シンボルが走査されると,計算機システム
には次のようなデータ(表B.4)が渡されることを期待することができる。
表B.4−データストリーム−NATO同盟委員会135
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
限定子
文字列
限定子
文字列
[d1
17V
1U2R7
1P
325423-1
S
100110780
注記 限定子として採用したデータ識別子“17V”,“1P”及び“S”は,文字列中に含まれない。しか
し,識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデー
タキャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,デー
タマトリクスバーコードである。
B.2.4.2 データ識別子“25P”及び“S”の利用
データ識別子“25P”及び“S”が使われ,その大容量シンボルが走査されると,計算機システムには次
のようなデータ(表B.5)が渡されることを期待することができる。
表B.5−データストリーム−NATO同盟委員会135連結型
シンボル識別子
識別子
限定子
文字列
限定子
文字列
[d1
25P
D1U2R7325423-1
S
100110780
注記 限定子として採用したデータ識別子“25P”及び“S”は,文字列中に含まれない。しかし,識
別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキャ
リアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,データマト
リクスバーコードである。
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参考文献
[1] ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions−Part 1: Country codes
注記 ISO 3166-1の2006年版に対応したJIS X 0304:2011(国名コード)がある。
[2] ISO/IEC 9834-1,Information technology−Procedures for the operation of object identifier registration
authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree
[3] ISO/IEC 15418,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−GS1
Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance
注記 ISO/IEC 15418の1999年版に対応したJIS X 0531:2003(情報技術−EAN/UCCアプリケーシ
ョン識別子とFACTデータ識別子,及びその管理)がある。
[4] ISO/IEC 15424,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Data Carrier
Identifiers (including Symbology Identifiers)
注記 ISO/IEC 15424の2000年版に対応したJIS X 0530:2003[データキャリア識別子(シンボル体
系識別子を含む)]がある。
[5] ISO/IEC 15434,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Syntax for
high-capacity ADC media
注記 ISO/IEC 15434の1999年版に対応したJIS X 0533:2003(情報技術−大容量自動認識情報媒体
のための転送構文)がある。
[6] JIS X 0532-1 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第1部:個々の輸送単位
注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-1,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 1: Individual transport unitsを記載している。
[7] JIS X 0532-5 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第5部:個々の繰返し利用輸
送機材
注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-5,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 5: Individual returnable transport items (RTIs) を記
載している。
[8] JIS X 0532-6 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第6部:集合品
注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-6,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 6: Groupingsを記載している。
[9] ISO 17366,Supply chain applications of RFID−Product packaging
[10] ISO 17367,Supply chain applications of RFID−Product tagging
[11] ISO 22742,Packaging−Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
注記 ISO 22742の2005年版に対応したJIS X 0516:2006(製品包装用1次元シンボル及び2次元シ
ンボル)がある。
[12] ISO 28219,Packaging−Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional
symbols
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS X 0532-4:2018 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−
第4部:個々の製品及び包装物
ISO/IEC 15459-4:2014,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product
packages
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書A
(参考)
(参考)
附属書A
(規定)
変更
実質的な技術的差異はない。
記載内容が,指針(ガイド)的な
位置付けのもので,規定事項が含
まれていないことから,“(参考)”
とした。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO/IEC 15459-4:2014,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
X
0
5
3
2
-4
:
2
0
1
8