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(1) 

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。 

これによって,JIS X 0308:1992は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正では,基礎とする国際規格の改正 (ISO 3901:2001) に基づいて見直し,次の点などに改正

を行った。 

- 適用範囲 

- 定義 

- ISRCの構成及び様式 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実

用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録

出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS X 0308には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定)ISRC適用の手引き 

附属書B(参考)ISRC登録に関する補助的情報 

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

(2) 

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目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. ISRCの構成及び様式 ······································································································· 2 

4.1 一般 ···························································································································· 2 

4.2 国名コード ··················································································································· 2 

4.3 登録者コード ················································································································ 3 

4.4 年次コード ··················································································································· 3 

4.5 レコーディング番号 ······································································································· 3 

5. 管理・運営 ····················································································································· 3 

附属書A(規定)ISRC適用の手引き ······················································································· 4 

附属書B(参考)ISRC登録に関する補助的情報 ········································································· 8 

解 説 ································································································································ 9 

  

   

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日本工業規格          JIS 

X 0308:2002 

(ISO 3901:2001) 

国際標準レコーディングコード(ISRC) 

International Standard Recording Code (ISRC) 

序文 この規格は,2001年に第2版として発行されたISO 3901,Information and documentation―International 

Standard Recording Code (ISRC)を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本

工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,個々のレコーディングを一義的に識別するための標準コードについて規定す

る。 

国際標準レコーディングコード(以下,ISRCという。)は,オーディオ及び音楽ビデオのレコーディン

グに対して,それらがアナログ形式かディジタル形式かにかかわらず,適用して差し支えない。ISRCは,

オーディオ又はオーディオビジュアルの媒体 (例えば,コンパクトディスク又はビデオカセット) の番号

付けのために使用してはならない。 

オーディオビジュアルのレコーディングは,オーディオのレコーディングを用いて製作された音楽ビデ

オのレコーディングを除いて,この規格の適用範囲から除外する。そのようなオーディオビジュアルのレ

コーディングは,ISO 15706に従って,国際標準視聴覚作品番号 (International Standard Audiovisual Number) 

が付与されることが望ましい。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 3901:2001,Information and documentation―International Standard Recording Code (ISRC) 

(IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS X 0304  国名コード 

備考 ISO 3166-1:1977,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions-Part 1:

Country codesが,この規格と一致している。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 国名コード (country code)  レコーディングに対してISRCが割り当てられた時点で,登録者の本社が

所在する国を識別するコード。 

b) 音楽ビデオレコーディング (music video recording)  音楽作品の演奏のレコーディングによって全体

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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又は実質的部分が構成されるようなオーディオ要素を,オーディオビジュアルで固定したもの。 

備考 ほとんどの場合,そのようなオーディオ要素は,別に発行されたオーディオレコーディングを

用いて製作される。 

c) レコーディング (recording)  収録及び編集の作業によって得られた成果。使用したオーディオ又はオ

ーディオビジュアルの記録媒体及び技術の種類並びに数量とは無関係である。 

備考 “レコーディング”という用語は,大きな作品ではなく,それを構成する一つの単位としての

録音物それぞれに適用される。より大きな作品の一部として発行されるかどうかとは無関係と

する (例えば,オーディオレコーディングのアルバムの中のそれぞれの曲に適用される)。 

d) 登録者 (registrant)  オーディオ又は音楽ビデオのレコーディングに対してISRCが付与されたときの,

原製作者又は権利者。 

備考 原製作者が,ISRCが付与される以前にそのレコーディングをすべての権利とともに譲渡したと

きは,その取得者(権利者)がそれ以降ISRCの目的に合った登録者とみなされる。 

4. ISRCの構成及び様式   

4.1 

一般 ISRCは,アラビア数字 (0〜9) 及び英大文字 (A〜Z) を用いた12けたの英数字で構成し,

次の順序による四つの要素に区分する。 

a) 国名コード (4.2 参照) 

b) 登録者コード (4.3 参照) 

c) 年次コード (4.4 参照) 

d) レコーディング番号 (4.5 参照) 

ISRCを,印刷又はその他の方法によって視覚的に表すときは,冒頭に“ISRC”の文字列を付け,続い

てISRCの四つの要素を相互にハイフン(-)で区切って記述しなければならない。 

例 ISRC FR-Z03-97-00212 

コード識別子: 

ISRC 

国名コード: 

FR (フランス) 

登録者コード: 

Z03 (Mercury France) 

年次コード: 

97 (1997年) 

レコーディング番号: 

00212 (1997年にMercury Franceが212番目にISRCを付与したレコ

  

ーディング) 

参考 日本の例を以下に示す。 

例 ISRC JP-X90-98-00476 

コード識別子: 

ISRC 

国名コード:  

JP (日本) 

登録者コード: 

X90 (ABC株式会社) 

年次コード:  

98 (1998年) 

レコーディング番号:  

00476 (1998年にABC株式会社が476番目にISRCを付与

したレコーディング) 

4.2 

国名コード 国名コードは,ISRCが付与された時点で登録者の本社が所在する国を識別する。この

コードは,JIS X 0304 (ISO 3166-1) に規定されたコードに従って,英字2文字によって構成しなければな

らない。 

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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例 GB=イギリス 

DE=ドイツ 

SE=スウェーデン 

参考 日本の国名コードは,“JP”である。 

4.3 

登録者コード 登録者コードは,ISRCが割り当てられたときのレコーディングの製作者 (又は権利

者) を識別する。 

ISRCは普通,マスタリングの全行程が完了するまでに付与されるので (附属書A 1.2 参照),登録者コ

ードは,オーディオ又は音楽ビデオのレコーディングの原製作者を反映するのが通常である。ただし,原

製作者が,ISRCが付与される以前にそのレコーディングをすべての権利とともに譲渡したときは,その権

利者がISRCの目的に合った登録者となる。 

参考 “マスタリング”とは,コンパクトディスクなどの量産用原盤となるディジタル媒体 (テープ,

ディスクなど) を作成する行程で,通常は一連のスタジオ作業の最終工程に当たる。 

登録者コードは,英数字 (A〜Z及び0〜9) 3文字によって構成しなければならない。 

例 A83=BMG (Han Kook) Music Co. Ltd. 

8G5=77 Productions 

28R=Inca Productions 

191=Sony Music Entertainment AG 

WP0=Warner Music Japan Inc. 

RIP=Riptide Productions 

製作者は,その国又は地域において指名されたISRC登録管理機関 (附属書A参照) によって付与され

た登録者コードを用いなければならない。 

4.4 

年次コード 年次コードは,レコーディングに対してISRCが割り当てられた年を識別する (附属書

A 1.2参照)。 

年次コードは,ISRCが割り当てられた西暦年の下2けたの数字によって構成しなければならない。この

要素は,登録者が付与しなければならない。 

例 98 = 1998年 

01 = 2001年 

4.5 

レコーディング番号 レコーディング番号は,それぞれのレコーディングだけではなく,より大き

な作品の一部であるが一つの単位として使用してもよく,登録者もそう特定しているもの (例えば,その

物理的媒体に含まれる曲名リストなどによる) も識別する。 

レコーディング番号は,5けたの数字によって構成しなければならない。この番号は,登録者コードで

示された製作者 (又は権利者) が付与しなければならない。 

レコーディング番号は,連続して付与することが望ましく,年次コードによって示される同一年の中で

重複して付与してはならない。番号がレコーディング番号のけた数に満たない場合には,先頭に“0”を付

加し,5けたとして付与しなければならない。 

例 00476 

00477 

5. 管理・運営 ISRC体系は,この目的のために指名された国際ISRC登録管理機関及び国内,地域又は

他の集団における適切なISRC登録管理機関が,管理・運営を行わなければならない。

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定)ISRC適用の手引き 

序文  この附属書は,ISRCの適用の詳細事項について規定する。 

1.  ISRC割当ての一般原則 

1.1  すべてのレコーディングは,固有で一義的なISRCをもたなければならない。 

1.2  ISRCは,通常レコーディングの発行が決定し,マスタリングの全工程が完了するまでに割り当てら

れることが望ましい。ただし,ISRC体系の発効以前に製作されたものに対しては,そ(遡)及してISRCを

付与して差し支えない。詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する“ISRC Practical Guide”に掲

載している。 

参考 日本においては,国内ISRC登録管理機関の発行する“ISRC完全マニュアル”にも詳細を掲載

している。 

1.3  新たに製作されたレコーディング及び変更が加えられたレコーディングのすべてに対して,常に新し

いISRCを割り当てる。レコーディングの音響又は映像において,関連する知的財産権に影響を及ぼすよ

うな変更があったときは,常に新しいISRCを割り当てなければならない。 

1.4  元の登録者が,そのレコーディングを発行した後に,変更を加えないで譲渡したときは,同じISRC

を用いなければならない。 

1.5  より大きな作品の一単位を構成する個別の録音物 (例えば,レコーディングのアルバムの中のそれぞ

れの曲) に対しては,それぞれ別々のISRCを付与しなければならない。登録者が,より大きな作品の一

部を独立して利用する意図をもつときは,それら各部分に対してもISRCを付与することが望ましい。レ

コーディングが,そのまま他の作品 (例えば,編集アルバム) の一部として再発行されたときは,同じISRC

を用いなければならない。 

1.6  他のレコーディングに割り当てられたISRCの再使用は,認められない。 

1.7  レコーディング番号は,連続して付与することが望ましい。ただし,将来ISRCが重複する可能性が

ない限り,製作者は5けたのレコーディング番号の形式にのっとった他の方式を使用しても差し支えない。 

1.8  レコーディングに関連するすべての情報には,ISRCを含むことが望ましい。 

1.9  ISRCの発行は,著作権登録の過程とは無関係である。 

2.  変更版 

2.1  ISRC付与の目的のために,レコーディングの内容に変更があった場合に限って,そのレコーディン

グを変更版とみなす。詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する“ISRC Practical Guide”に掲載

している。 

2.2  オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングは,次の変更があっても変更版とはみなさ

ない。したがって,そのような場合には新しいISRCを付与してはならない。 

- 物理的媒体及び/又は電子的媒体 

- 装丁 

- 価格 

2.3  ライブレコーディングには,スタジオレコーディングと同様に,固有のISRCを付与しなければなら

ない。 

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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3.  ISRCの記録 

3.1  ISRCは,オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングのディジタル形式による発行物

の中に,永続的及び安定的に記録されなければならない。 

3.2  ISRCは,オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングのアナログ形式による発行物の

中に,永続的及び安定的に表示又は記録されることが望ましい。 

3.3  ISRCは,特定のオーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングとともに発行されたすべ

ての文書の中に,永続的及び安定的に含まれることが望ましい。 

4.  ISRCの適用  次に,ISRCの適用例を示す。ISRCの適用に関する詳細については,国際ISRC登録管

理機関の発行する“ISRC Practical Guide”に掲載している。 

例1. 新規レコーディング  新たに製作された10種類のレコーディングからなるコンパクトディス

ク。 

国: 

フランス=FR 

登録者: 

Mercury France=Z03 

年次コード: 

1998年=98 

ISRC FR-Z03-98-01231 (第1レコーディング) 

ISRC FR-Z03-98-01232 (第2レコーディング) 

ISRC FR-Z03-98-01233 (第3レコーディング) 

途中同様 

ISRC FR-Z03-98-01240 (第10レコーディング) 

例2. レコーディング企画の一部 

a) モーツァルトのピアノ協奏曲のレコーディング。 

国:    オランダ=NL 

登録者:  Recording Classics Mgt.=C01 

年次コード:1984年=84 

b) レコーディング企画の各部分 

ピアノ協奏曲変ホ長調,K. 271:ISRC NL-C01-84-13261 

ピアノ協奏曲ハ長調,K. 415:  ISRC NL-C01-84-13262 

ピアノ協奏曲ハ長調,K. 503:  ISRC NL-C01-84-13263 

参考 編集作品の例を次に追加して示す。 

例 編集作品  既存の10種類のレコーディングを用いた編集作品であるコンパクトディス

ク。 

ISRC FR-Z03-98-01233 (第1レコーディング) 

ISRC NL-C01-84-13263 (第2レコーディング) 

ISRC JP-X90-98-00476 (第3レコーディング) 

途中省略 

ISRC FR-Z03-98-01231 (第10レコーディング) 

5.  ISRC体系の管理・運営 

5.1  国際ISRC登録管理機関  ISO 3901に対する登録管理機関(1)は,ISRC体系の導入及び管理のための

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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国際ISRC登録管理機関として機能する。国際ISRC登録管理機関は,国内,地域又は他の集団における指

名されたISRC登録管理機関を確認し,それらの機関のリストを管理及び配布しなければならない。 

特定の国又は地域において,国内ISRC登録管理機関が存在しない場合は,国際ISRC登録管理機関がそ

の国又は地域におけるISRCの管理・運営 (附属書A 5.2参照) にまつわる機能を果たして差し支えない。 

注(1) International ISRC Agency 

c/o International Federation of the Phonographic Industry 

54 Regent Street 

London W1B 5RE 

United Kingdom 

Tel. + 44 207 878 7900 

Fax + 44 207 878 6832 

E-mail  isrc@ifpi.org 

Web    http://www.ifpi.org 

5.2  国内ISRC登録管理機関  国又は他の適切な集団におけるISRCの管理・運営は,指名されたISRC

登録管理機関をその代理とする。これらのISRC登録管理機関は,登録者に対してJIS X 0304(ISO 3166-1) 

に従った国名コードを周知するとともに,製作者又はレコーディングに対する登録者として行動する権利

者に対して,登録者コードを割り当てなければならない。 

指名されたISRC登録管理機関は,すべての登録者コード及びそれらを割り当てられた登録者の名簿を

管理する義務がある。この目的のために,次のデータを記録及び管理しなければならない。 

- 国名コード 

- 登録者コード 

- 登録者の名称及び住所 

- 登録者の担当者名又は連絡先部署 

これらのデータは,登録者コード及び登録者名のアルファベット順で検索及び表示ができるように管理

しなければならない。 

ISRC登録管理機関は,現行の登録者コードの名簿を,毎年一度国際ISRC登録管理機関に送付しなけれ

ばならない。 

5.3  登録者  登録者は,レコーディングに対してISRCを割り当てる義務がある。ISRCの年次コード及び

レコーディング番号は,登録者が付与及び管理を行う。 

登録者は,そのISRC付与に関する正確な記録を管理するとともに,ISRCを付与したオーディオレコー

ディング及び音楽ビデオレコーディングに関する詳細を,国内ISRC登録管理機関に対して報告すること

が望ましい。ISRCを付与したオーディオレコーディング及び音楽ビデオレコーディングに関する記述デー

タの最低要求事項並びにISRC情報の交換についての特定の様式は,国際ISRC登録管理機関から入手でき

る。電子的手段によるISRC情報の交換は,国際ISRC登録管理機関によって特定されたデータの要求事項

及び様式を厳しく遵守することによって可能になる。 

5.4  国名コードの管理のための国際機関  国名コードは,JIS X 0304(ISO 3166-1)の管理に対する義務が

ある国際機関によって,確立及び更新される。指名されたISRC登録管理機関は,ISRC体系における自己

の管理地域内の国に対して,ISO 3166-1管理機関(2)が割り当てた適切なコードを使用しなければならな

い。 

注(2) ISO 3166 Maintenance Agency 

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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DIN Deutsches Institut für Normung 

D-10772 Berlin 

Germany 

Tel. + 49 30 2601 2791 

Fax + 49 30 2601 1231 

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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附属書B(参考)ISRC登録に関する補助的情報 

序文  この附属書 (参考) は,ISRC登録に関する補助的情報について記述するものであり,規定の一部で

はない。 

ISRCが割り当てられた特定のレコーディングを十分に記述するために,登録者はISRC登録管理機関に

対して,登録したレコーディングに関する特定の説明的な補助情報を提供しなければならない。この情報

は,ISRC登録管理機関が管理しなければならない。 

この補助情報の型式及び様式に関する明細は,国際ISRC登録管理機関が各ISRC登録管理機関と協力し

て確立しなければならない。 

関連規格  ISO 15706:-(3),Information and documentation-International Standard Audiovisual Number 

(ISAN) 

注(3)  出版予定。 

X 0308:2002 (ISO 3901:2001) 

   

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日本工業標準調査会標準部会 情報技術専門委員会 構成表 

   氏名 

   所属 

(委員会長)  棟 上 昭 男   東京工科大学メディア学部 

(委員) 

浅 野 正一郎 

国立情報学研究所 

石 崎   俊 

慶應義塾大学 

伊 藤 文 一 

財団法人日本消費者協会 

岩 下 直 行 

日本銀行金融研究所 

大久保 彰 徳 

社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 

岡 本 秀 樹 

財団法人日本規格協会 

岡 山   淳 

総務省行政管理局 

筧   捷 彦 

早稲田大学 

喜 安   拓 

総務省情報通信政策局 

小 町 祐 史 

松下電送システム株式会社ドキュメント技術研究所 

近 藤 昭 弘 

株式会社日立製作所情報・通信グループ統括本部 

斎 藤   輝 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

関 口   裕 

社団法人電子情報技術産業協会 

成 田 博 和 

富士通株式会社ソフトウェア事業本部開発企画統括部 

平 野 芳 行 

日本電気株式会社知的財産部標準化推進部 

平 松 幸 男 

日本電信電話株式会社 

伏 見   諭 

社団法人情報サービス産業協会 

藤 村 是 明 

独立行政法人産業技術総合研究所 

宮 川 秀 眞 

財団法人日本情報処理開発協会 

宮 澤   彰 

国立情報学研究所 

山 本 喜 一 

慶應義塾大学 

渡 辺   裕 

早稲田大学