X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/IEC 14143-2:2002,Information
technology - Software measurement- Functional size measurement -Part 2:Conformity evaluation of software size
measurement methods to ISO/IEC 14143-1: 1998を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS X 0135-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)評価員の能力
附属書B(参考)適合性評価チェックリストの例
附属書C(参考)適合性評価報告書の例
JIS X 0135の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 0135-1 ソフトウェア測定−機能規模測定−第1部: 概念の定義
JIS X 0135-2 ソフトウェア測定−機能規模測定−第2部: ソフトウェア規模測定手法のX 0135-1:1999
への適合性評価
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 3
4. 適合性評価 ····················································································································· 3
4.1 概要 ···························································································································· 3
4.2 評価員の特性 ················································································································ 4
4.2.1 評価員の組織 ·············································································································· 4
4.2.2 適合性評価チーム ········································································································ 4
4.3 適合性評価への入力 ······································································································· 5
4.3.1 入力リスト ················································································································· 5
4.3.2 FSM手法候補の文書 ···································································································· 5
4.3.3 適合性評価計画 ··········································································································· 5
4.3.4 適合性評価手順 ··········································································································· 6
4.3.5 適合性評価チェックリスト ···························································································· 6
4.4 適合性評価手順の作業手順 ······························································································ 7
4.4.1 指針 ·························································································································· 7
4.4.2 適合性評価手順の作業手順 ···························································································· 7
4.5 適合性評価の成果物 ······································································································ 11
4.6 適合性評価結果の宣言 ··································································································· 11
附属書A(参考)評価員の能力 ······························································································ 12
附属書B(参考)適合性評価チェックリストの例 ······································································· 14
附属書C(参考)適合性評価報告書の例 ·················································································· 23
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
X 0135-2:2004
(ISO/IEC 14143-2:2002)
ソフトウェア測定 - 機能規模測定 -
第2部: ソフトウェア規模測定手法の
JIS X 0135-1:1999への適合性評価
Information technology - Software measurement- Functional size
measurement -Part 2:Conformity evaluation of software size measurement
methods to JIS X 0135-1:1999
序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO/IEC 14143-2:2002,Information technology -
Software measurement- Functional size measurement -Part 2:Conformity evaluation of software size measurement
methods to to ISO/IEC 14143-1: 1998を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した
日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲
1.1
この規格は,次を行う。
a) JIS X 0135-1の各規定内容に対して,機能規模測定(以下,FSMという。)手法候補の適合性評価の枠
組みを確立する。
b) FSM手法候補がJIS X 0135-1の要求事項を満足するかを判断するための適合性評価プロセスを規定す
る。
c) 適合性評価プロセスの再現性並びに適合性判定及び最終結果の一貫性を保証するために,適合性評価
を実行するための要求事項を規定する。
d) 適合性評価プロセスの成果物が,客観的であり,公平であり,一貫性があり,再現性があり,完全で
あり及び監査可能であることを保証することを目的とする。
e) 適合性評価チームの適格性を決定するための参考指針(附属書A参照)を提供する。
f)
FSM手法候補の適合性評価を支援するためのチェックリストの例(附属書B参照)を提供する。
g) 適合性評価報告書の記載例(附属書C参照)を提供する。
適合性評価は,この規格に記述されている適格性をもった適合性評価チームによって実施される。この
規格は,JIS X 0135-1に規定されている概念及び定義について熟知していることを前提としている。
適合性評価では,FSM手法候補の各構成要素をJIS X 0135-1の規定内容に対応付けた後,各構成要素の
適合性をそれぞれ評価する。
適合性評価の成果物には,評価された各規定内容に対する判定結果が含まれる。FSM手法候補がJIS X
0135-1に適合しているかを決定する場合には,要求事項(“…しなければならない”などで記述している規
定内容)だけが考慮される。FSM手法候補の利用者に追加情報を提供するために,JIS X 0135-1の推奨事項
2
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(“…することが望ましい”などで記述している規定内容)も併せて調査してもよい。
適合性評価プロセスの成果物は,適合性評価報告書となる。この報告書は,次のように利用できる。
a) あるFSM手法候補が,この規格に従った適合性評価によってJIS X 0135-1に適合しており,したがっ
て,それがFSM手法であることを利用者に通知する。
b) どの手法が利用者のニーズに最も合致するかについて,利用者が判断することを支援する。
1.2
この規格は,供給者,利用者若しくは購入者,又は第三者が適合性評価を行う場合に使用できる。
備考 所有者,スポンサ及び評価者間の関係は,評価形態によって異なる。すなわち,評価者が,供
給者,利用者若しくは購入者,又は第三者のいずれによるかに依存する。
1.3
この規格を利用せずにFSM手法候補のJIS X 0135-1への適合性を主張してもよいが,この規格は,
適合性に関する主張の信頼性を高めるために利用できる適合性評価プロセスを提供している。この規格で
提供している適合性評価手順は,供給者,利用者若しくは購入者,又は第三者が各自の立場で適合性を評
価する際に利用可能であるが,第三者による適合性評価が必要な場合に特に適した規定内容を含んでいる。
この規格に従って適合性を評価されたFSM手法を利用又は取得したい場合は,評価を要求する際にこの規
格に従って評価するよう明確に指定することが望ましい。
1.4
適合性評価は,あるFSM手法に不適合箇所が全くないことが保証されるとは解釈しないほうがよい。
適合であるとの判定結果は,その適合性評価プロセスにおいて,不適合の証拠が見つからなかったという
ことを示すだけである。
1.5
FSM手法候補は,4.4に示す適合性評価手順を成功裏に完了した場合にだけ,その適合性を宣言でき
る。
備考1. FSM手法候補の適合性は,JIS X 0135-1の要求事項に対する評価に基づく。この規格は,FSM
手法候補がJIS X 0135-1の要求事項に適合しているかどうかを評価するために利用できるプ
ロセスを定義する。
2. この規格のような適合性評価又は試験手法に関する規格は,それがいかなるものであれ,そ
の実施義務を示唆するものではない。この種の規格は,(例えば,規制,契約文書などにおい
て)評価が要求及び指定されている場合に,実施することが望ましい評価手法を示しているに
すぎない。
3. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO/IEC 14143-2: 2002,Information technology - Software measurement - Functional size
measurement - Part 2: Conformity evaluation of software size measurement methods to ISO/IEC
14143-1: 1998 (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補は適用しない。しかし,この規格を使用する
関係者は,最新版が使用できるかを調査することが望ましい。発効年(又は発行年)を付記していない引
用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0135-1: 1999 (ソフトウェア測定 - 機能規模測定 - 第1部:概念の定義)
備考 ISO/IEC 14143-1:1998, Software engineering - Software measurement - Functional size measurement
3
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
- Part 1: Definition of concepts
ISO/IEC Guide 2: 1996, Standardization and related activities ・General vocabulary.(ISO/IEC指針
2:1996,標準化と関連活動 - 一般用語)
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS X 0135-1によるほか,次による。
3.1
FSM手法候補 (Candidate FSM Method)
JIS X 0135-1に対する適合性評価のための文書化された
ソフトウェア規模測定手法。
3.2
評価チェックリスト (evaluation checklist) 製品,プロセス又はサービスが特定の規格の一つ以上の
規定内容に適合しているかを調べる質問のリスト。
備考 この規格では,適合性を評価する製品はFSM手法候補であり,規定内容は,JIS X 0135-1の規
定内容である。
3.3
評価手順 (evaluation procedure) 評価中の製品,プロセス又はサービスの特定の規格に対する適合
性を決定するために,評価チームが実行しなければならない一連の作業手順。
3.4
評価スポンサ (evaluation sponsor) 資金又はその他の資源を提供し,適合性評価を依頼する人又は
組織。
3.5
必す(須)要求事項 (exclusive requirement) (英文旧称:mandatory requirement) ある規格に適合す
るためには必ず満たさなければならない要求事項。
参考 ISO/IEC Guide 2の7.5.1の定義による。
3.6
選択要求事項 (optional requirement) ある規格で選択事項とされている項目に適合するために,満
たさなければならない要求事項。
備考 選択要求事項は,次のいずれかである。
a) 二つ以上の項目から一つを選択する要求事項。
b) 適用可能な場合だけ満たす必要があり,適用不可の場合は無視する付加的要求事項。
参考 ISO/IEC Guide 2の7.5.2の定義による。
3.7
所有者 (owner)
FSM手法候補の著作権を所有する人又は組織。
3.8
規定内容 (provision) ある規格の記述,推奨事項又は要求事項。
備考 規定内容の種類は,そこで使われている言葉遣いで区別できる。例えば,推奨事項は,“…する
ことが望ましい”,“…するのがよい”,“…しないほうがよい”などと表現され,要求事項は,
“…しなければならない”,“…する”,“…とする”,“…による”,“…してはならない”,“…し
ない”などと表現される。
参考 ISO/IEC Guide 2の7.1の定義による。
3.9
推奨事項 (recommendation) 助言又は手引きを示す規定内容。
参考 ISO/IEC Guide 2の7.4の定義による。
3.10 要求事項 (requirement) 満たすべき基準を示す規定内容。
備考 要求事項は,“…しなければならない”,”…してはならない”などと表現される。要求事項には,
必す(須)要求事項及び適用可能な選択要求事項を含む。
参考 ISO/IEC Guide 2の7.5の定義による。
4. 適合性評価
4.1
概要
4
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
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4.1.1
適合性評価の目的は,FSM手法候補が,JIS X 0135-1のすべての要求事項に適合しているか否かを
決定することでなければならない。適合性評価手順ではJIS X 0135-1の推奨事項の実現を評価してもよい
が,この評価の結果は,適合性の決定に影響を与えてはならない。
4.1.2
適合性評価は,適合性評価プロセスの対象であるFSM手法候補の特定の版にだけ有効でなければ
ならない。特定用途向け改定手法を含め,手法の新しい版は,それぞれ,別のFSM手法候補と見なされ,
別の適合性評価を必要とする。適合性評価チームがFSM手法候補と同じ手法の以前に評価された版の類似
点及び/又は相違点を識別できる場合,新しい適合性評価の出発点として,以前の適合性評価の評価報告書
を使用してもよい。同じFSM手法候補の以前に評価された版に関してなんらかの不適合箇所が報告されて
いる場合,適合性評価チームは,現在の適合性評価プロセスにおいて該当する不適合箇所に注意しなけれ
ばならない。
備考 適合性評価チームが,以前の評価報告書に基づいて適合性評価する場合,二つの版には未知の
相違点がありうることを考慮しなければならない。適合性評価チームは,適合性評価の間,す
べての変更が及ぼす最終的な影響を考慮しなければならない。
4.1.3
適合性評価チームは,4.3.2.1で規定されているように,FSM手法候補の文書が完全であり,評価
中の版に正しく対応していることを確かめなければならない。
4.1.4
適合性評価チームは,適合性評価プロセスの間,評価スポンサと連絡をとることが望ましい。
4.1.5
所有者に連絡できる場合,適合性評価チームは,次をしなければならない。
a) 適合性評価プロセスの間,所有者と連絡をとる。
b) 評価報告書内に所有者との連絡の内容を記述し,適切な箇所に,その内容と関連する規定内容又は評
価活動との対応を示す。
4.1.6
適合性評価チームは,所有者との連絡で得た情報が評価対象の版,他の版に関するものであるか否
かをかを決定しなければならない。他の版に関する情報の場合,4.1.2を適用しなければならない。
4.1.7
FSM手法候補の所有者に連絡できる場合,所有者には,適合性評価結果に対する発言の機会,及
び評価報告書の発行前に意見を付加する機会が与えられなければならない。
4.1.8
FSM手法候補の所有者が,妥当な期間内に,適合性評価で判明した内容に回答しない場合,適合
性評価チームは,報告書の発行作業を進めてもよい。この期間は,適合性評価プロセス着手時に,所有者
と適合性評価チームとの間で同意がなされていることが望ましい。
4.2
評価員の特性
4.2.1
評価員の組織 第三者適合性評価の場合,第三者評価員組織は,評価職務遂行に必要な能力を有さ
なければならない。
4.2.2
適合性評価チーム 適合性評価チームは,適合性評価プロセスにおけるすべての作業内容に,漏れ
がないことを保証しなければならない。これらの作業内容は,少なくとも次を含まなければならない。
a) 適合性評価計画の作成
b) 適合性評価手順の作成又は取得
c) 適合性評価チェックリストの作成又は取得
d) 適合性評価手順の実施
e) 適合性評価報告書の作成
備考 評価結果に対する信頼性は,適合性評価チームの適格性に直接関係している。附属書Aは,適
格な適合性評価チームの特性及びこの規格の要求事項に従って適合性評価を実施するチームの
適格性を示す方法の一例を示している。
5
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
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4.3
適合性評価への入力
4.3.1
入力リスト 最小限,適合性評価プロセスへの入力は,次を含まなければならない。
a) JIS X 0135の第1部及び第2部
b) FSM手法候補の文書
c) 適合性評価計画
d) 適合性評価手順
e) 適合性評価チェックリスト
4.3.2
FSM手法候補の文書
4.3.2.1
FSM手法候補の文書は,その手法の利用者に提供されるものと同じ書式及び内容で,FSM手法
候補の適切な利用に必要なすべての資料を含んでいなければならない。FSM手法候補がソフトウェアツー
ルに組み込まれており,ソフトウェア規模を測定するプロセスが利用者にとって明確でない場合,FSM手
法候補は,これらのプロセスを記述している文書を含んでいなければならない。所有者に連絡できる場合,
適合性評価チームは,評価への入力として提供されるFSM手法候補の文書が正確で完全であることを所有
者に確認しなければならない。所有者に連絡できない場合,評価スポンサ及び適合性評価チームは,FSM
手法候補の文書を構成する資料に関して合意しなければならない。
備考 ここで言う資料は,その手法の適切な利用に必要なマニュアル,指針,例,事例,その他のツ
ールを含んでもよい。
4.3.2.2
FSM手法候補の文書は,一意に識別可能でなければならない。また,次を明確に記述しているこ
とが望ましい。
a) FSM手法候補の名前及び版番号
b) 可能な場合,著者名
c) 出版日
d) 出版者の名称及び詳細な連絡先
備考 FSM手法候補の適合性を評価するプロセスは,評価するFSM手法候補及び版の一意な識別を
必要とする。この識別には,ソフトウェア規模測定にとっては本質的ではない情報を必要とす
る。したがって,この規格は,JIS X 0135-1には含まれないが,適合性評価プロセスにとって
本質的と考えられる必す(須)要求事項を導入する。すなわち,FSM手法候補は,FSM手法で
あるためには,必ずしもその文書を一意に識別できる必要はない。しかし,監査可能な適合性
評価プロセスであるために,適合性評価報告書は,評価したFSM手法候補の文書を一意に識別
できなければならない。これは,FSM手法候補がこの箇条の要求事項に適合している場合にだ
け可能となる。
4.3.3
適合性評価計画 適合性評価チームは,評価スポンサと相談して適合性評価計画を作成しなければ
ならない。最小限,この計画は,次を含まなければならない。
a) 適合性評価プロセスに必要な作業内容,日程,及び資源
b) 適合性評価プロセスへの個々の入力を一意に識別する入力リスト
c) 適合性評価チームを構成する要員の名前及び詳細な連絡先
d) 第三者評価の場合,評価員組織の名称及び詳細な連絡先
e) 評価スポンサの名前及び詳細な連絡先
f)
適合性評価プロセスに関与するすべての人の役割及び責任
g) 適合性評価チーム要員及び評価員組織と,関与する他の関係者との関係
6
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.3.4
適合性評価手順 適合性評価チームは,評価スポンサと相談して適合性評価手順を作成することが
望ましい。適合性評価手順は,次についての詳細な記述を含まなければならない。
a) 適合性評価手順の一部として,適合性評価チーム及び評価スポンサが実施する個々の作業手順(4.4参
照)
b) 適合性評価の成果物を作成するための,適合性評価手順における入力の使われ方
4.3.5
適合性評価チェックリスト
4.3.5.1
適合性評価チームは,評価スポンサと相談して適合性評価チェックリストを作成することが望ま
しい。適合性評価チームは,附属書Bのような既存のチェックリストを用いてもよい。適合性評価チェッ
クリストは,FSM手法候補を,JIS X 0135-1のすべての要求事項に対して評価するために利用できる一連
の評価質問で構成されなければならない。適合性評価チェックリストは,FSM手法候補を,JIS X 0135-1
のすべての推奨事項に対して評価するために利用できる一連の評価質問を含んでもよい。FSM手法候補の
適合性を決定する場合,適合性評価チームは,JIS X 0135-1の要求事項に対応する評価質問の回答だけを
利用しなければならない。適合性評価チームは,適合性評価チェックリストの適切な構成及び表現方法を
決定しなければならない。
備考 附属書Bは,JIS X 0135-1の要求事項に対応するチェック項目を含んでおり,この規格の要求
事項を満たす,適合性評価チェックリストの一例である。また,附属書Bは,JIS X 0135-1の
推奨事項についてのチェック項目も含んでおり,範囲が広い。
4.3.5.2
適合性評価チェックリストは,次のように構成しなければならない。
a) チェックリストは,JIS X 0135-1の各要求事項に対応する評価質問を含む。これらの評価質問によっ
て,FSM手法候補の特徴が評価される。
b) 各要求事項に一つ以上の評価質問が対応する。
c) チェックリストは,JIS X 0135-1の各要求事項と,対応する評価質問との対応表を含む。
d) 各要求事項に対応する一連の評価質問によって,その要求事項のすべての側面が十分に評価できる。
備考1. JIS X 0135-1は,適合性評価チームがFSM手法候補を評価する一連の要求事項をすべて含ん
でいる。しかし,JIS X 0135-1の構成では,適合性評価を効率的に行うことは難しい。適合
性評価チェックリストは,FSM手法候補のJIS X 0135-1に対する適合性を評価するための,
より効果的な仕組みを提供することを目的としており,“はい”又は“いいえ”のような,明
快で簡潔な答えが可能な一連の評価質問を提供する。JIS X 0135-1の各要求事項に対する完
全な評価を実施するために,FSM手法候補を評価するチェックリストは,各要求事項に対し
てる一つ以上の評価質問を含まなければならない。したがって,一つの要求事項の適合性を
評価するために,チェックリストは,複数の評価質問を含んでもよい。
2. 状況によっては,一つの評価質問が複数の要求事項に対応してもよい。しかし,複数の要求
事項に対応する評価質問は,最小限にすることが望ましい。
4.3.5.3
適合性評価チェックリストが,JIS X 0135-1の推奨事項を評価する評価質問を含む場合,評価チ
ェックリストは,次のように構成されることが望ましい。
a) チェックリストは,JIS X 0135-1の各推奨事項に対応する評価質問を含む。これらの質問によって,
FSM手法候補の特徴が評価される。
b) 各推奨事項は,一つ以上の評価質問に対応する。
c) 対応表は,JIS X 0135-1の各推奨事項と対応する評価質問とも相互参照する。
d) 各推奨事項に対応する一連の評価質問によって,その推奨事項のすべての側面が十分に評価できる。
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.3.5.4
適合性評価チェックリストが,JIS X 0135-1の推奨事項に関連した評価質問を含む場合,これら
の評価質問は,JIS X 0135-1の要求事項に関連している質問とは別にグループ化しなければならない。
4.3.5.5
適合性評価チェックリストは,書式,順序,及び質問のグループ化に関して,適合性評価手順が
容易になるように構成することが望ましい。
4.3.5.6
適合性評価チェックリストの各評価質問には,JIS X 0135-1の対応する規定内容の項番を付記し
なければならない。
4.3.5.7
JIS X 0135-1の選択要求事項に対応する評価質問は,“[選択要求事項]”という文字列を含まなけ
ればならない。選択要求事項に対応しない評価質問は,“[選択要求事項]”という文字列を含めてはならな
い。
4.4
適合性評価手順の作業手順
4.4.1
指針 FSM手法候補は,その意味及び意図を利用者が共通に理解できるものであることが望まし
い。FSM手法は,正確及び単一な解釈が得られるように,明確及び精確であることが望ましい。
FSM手法候補の適合性評価中に解釈上の問題が生じた場合には,連絡可能ならば,その所有者に問い合
わせなければならない。問い合わせても解釈上の問題が解決できない場合には,その評価質問は解決でき
ないとみなさなければならない。
4.4.2
適合性評価手順の作業手順 適合性評価手順は,次に示す作業手順を含まなければならない。
a) 次に示す適合性評価の作業手順は,それぞれの評価質問に対して実施しなければならない。
1) 評価質問が“[選択要求事項]”と記述されている場合,評価中のFSM手法候補にこの評価質問が適
用可能であるかを決定する。適用不可の場合,この評価質問はこの手法に対する評価結果には影響
を与えない。その場合は,この評価質問が評価には影響を与えないことを記録する。この評価質問
に対して以降の作業手順は,不要となる。
2) FSM手法候補の文書から,評価質問に関連する情報をすべて特定する。関連する情報を文書中に特
定できず,FSM手法候補の所有者への問合せによっても特定できない場合,この評価質問は解決で
きないものとする。その場合,作業手順4.4.2 a) 5)に進む。
3) 評価質問に対して[4.4.2 a)2)で特定された]関連情報の記載位置を記録する。記録される記載位置は,
次のいずれかでなければならない。
3.1) 文章の場合:ページ番号,最下層の見出し,及び段落番号又は行番号
3.2) 表の場合:ページ番号,表の名称,及び表の行
3.3) 図の場合:ページ番号,図の名称,及び図番
3.4) その他の場合:関連情報を特定するために必要な詳細事項
備考
JIS X 0135-1の規定内容への適合性評価に用いられる情報を記録することによって,評価の
詳細についての明確な記述を評価スポンサに提供する。監査のためには,評価質問の識別子
をFSM手法候補文書の適切な箇所に記録することが望ましい。
4) 記録したすべての情報を考慮し,評価質問の要求事項を満足するかを判断する。満足している場合,
FSM手法候補は,この評価質問に合格とする。その場合,作業手順4.4.2 a) 7)に進む。満足してい
ない場合,作業手順4.4.2 a) 6)に進む。評価質問の要求事項を満足するかを判断できない場合,この
評価質問は解決できないものとする。評価質問が解決できない場合は,作業手順4.4.2 a) 5)に進む。
5) 評価質問が解決できない場合,適合性評価チームは,次を記録しなければならない。この評価質問
に対して以降の作業手順は,不要となる。
5.1) 評価質問の要求事項を満足するかを判断できなかった情報の記載位置,又は評価質問に関連する
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
情報が特定できなかったこと
5.2) 評価質問が解決できないとした判定の根拠
6) 評価質問を合格としなかった場合,適合性評価チームは,次を記録しなければならない。この評価
質問に対して以降の作業手順は,不要となる。
6.1) 評価質問を合格としなかった情報の記載位置,又は情報が欠如している場合その旨
6.2) 評価質問を合格としなかった判定の根拠
7) 評価質問が,この手順のそれぞれのステップに合格してこのステップに到達した場合,適合性評価
チームは,FSM手法候補がこの評価質問に合格したことを記録しなければならない。
備考 参考図1は,各評価質問に対する作業手順を表す。
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考図 1 各評価質問で使用する作業手順の例
質問は評価に影
響を与えない。
3) 情報の
記載位置を
記録する。
質問に
合格しなかった。
質問に
合格した。
質問を
解決できなかっ
た。
まだ他に
関連情報の
記載があるか?
はい
いいえ
1) 質問は
適用可能か?
いいえ
はい
2) 関連情報は特定で
きたか? (必要に応じ所
有者に問い合わせる)
いいえ
はい
この質問に対する
記録されたすべての
情報を考慮する。
5) 解決を妨げた
情報の記載位置
及び根拠を記録
する。
はい
解決
不可能
いいえ
各評価質問に
対して以下を
実施する。
4) 情報は質問
の要求事項を
満足するか?
6)合格を妨げ
た情報の記載
位置及び根拠
を記録する。
7) 質問が合
格したことを
記録する。
“質問は評価
に影響を与え
ない”と記録す
る。
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 次の適合性評価作業手順は,JIS X 0135-1の各規定内容に対して実施しなければならない。
1) FSM手法候補が,規定内容に対応するすべての評価質問に合格したかを判断する。
2) FSM手法候補が,この規定内容に対応するすべての評価質問に合格した場合,そのFSM手法候補
はこの規定内容を満たすとし,“この規定内容は満たされた”と記録する。この規定内容に対して以
降の作業手順は,不要となる。
3) FSM手法候補が,一つ以上の評価質問に合格しなかった場合,“この規定内容を満たしていない”
とする。その場合,作業手順4.4.2 b) 5)に進む。
4) FSM手法候補が,一つ以上の評価質問を解決できなかった場合,“この規定内容は評価できない”と
する。その場合,作業手順4.4.2 b) 6)に進む。
5) “この規定内容を満たしていない”とする場合,適合性評価チームはその判断の根拠を記録する。
この規定内容に対して以降の作業手順は,不要となる。
6) “この規定内容を評価できない”とする場合,適合性評価チームはその判断の根拠を記録する。
備考 参考図2は,各規定内容に対する作業手順を表す。
参考図 2 各規定内容の評価で使用する作業手順の例
備考 適合性評価チームは,規定内容に合格しない判断の理由を明らかにしなければばらない。
その理由付けには,次のようなものがある。
− 評価質問を合格と判断できなかった。
− 評価質問を解決できなかった。
− 規定内容が満たされているとみなせなかった。
− 規定内容を評価できなかった。
評価スポンサ及び特定のソフトウェア規模測定手法を利用したい人々にとって,これらの
理由付けは,適合性評価プロセスをレビューするために必す(須)とする。理由付けを明示
することは,適合性評価結果が理解され,信頼されるために重要である。
c) JIS X 0135-1のすべての要求事項が満たされたと記録された場合,FSM手法候補は,この適合性評価
手順を経て合格したとする。
d) JIS X 0135-1のいずれかの要求事項が,満たしていないと記録された場合,又は評価できないと記録
JIS X 0135-1:1999
の各規定内容に
対して以下を実
施する。
2) “この規定内
容は満たされ
た”と記録する。
5) その判断の
根拠を記録す
る。
6) その判断の
根拠を記録す
る。
規定内容は
満たされる。
規定内容は
満たされない。
規定内容は
評価できない。
1) (この規定内容
に対応する)すべての質
問に合格したか?
いいえ
3)合格しない
質問が1つ以上あ
るか?
4)評価できない
質問が1つ以上ある
か?
はい
いいえ
はい
はい
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
された場合,FSM手法候補は,この適合性評価手順を経て合格しなかったとする。
e) FSM手法候補の所有者が適合性評価報告書に意見を加えている場合,適合性評価チームは,これらの
意見をレビューして,適合性評価報告書の発行前に,適合性評価プロセスのいずれかの手順を再度実
施する必要があるかを判断しなければならない。
4.5
適合性評価の成果物
4.5.1
適合性評価プロセスは,適合性評価報告書の作成を含まなければならない。その報告書は,JIS X
0135-1の各規定内容に対する適合性判定を裏付ける詳細な証拠を記録する手段である。
4.5.2
適合性評価報告書は,最小限次を含まなければならない。
a) 最小限次の情報を含む要約
1) FSM手法候補の完全な識別情報
2) 評価員組織の名称
3) 評価の形態(供給者,利用者又は購入者,若しくは第三者)
4) 適合性評価の実施日
5) 評価の結果
b) 洩れなく記入された適合性評価チェックリスト
c) 結果(規定内容が満たされなかった又は評価できなかったと判定した理由付けを含むすべての判定に
寄与した情報を洩れなく記述する)
d) 適合性評価計画
e) 適合性評価手順
f)
適合性評価チームの資格
g) 適合性評価プロセスにおける所有者との連絡の記録
4.5.3
4.5.2 d)の適合性評価計画には,当初の適合性評価計画を含まなければならない。また,当初の計
画から違いがある場合には,それをすべて記述し,理由付けしなければならない。
4.5.4
満たされなかった又は評価できなかった各規定内容に関して,4.5.2 c)の結果に対する理由付けは,
次を含まなければならない。
a) 判定に寄与した評価質問のリスト
b) 判定に寄与したすべての情報の記載位置
c) 判定の理由付け
4.5.5
4.5.2 f)の適合性評価チームの資格は,評価スポンサ及び報告書の読者が,適合性評価チームの適格
性を評価するための情報を含まなければならない。
備考 附属書Cに,この規格の必要最小限の要求事項を含んだ適合性評価報告書の記載の例を示す。
4.6
適合性評価結果の宣言 この規格の要求事項を適用した結果として,FSM手法候補がJIS X 0135-1
の要求事項を満たしていると評価チームが判定した場合,評価スポンサは,次のように宣言することがで
きる。
“機能規模測定法XYZは,JIS X 0135-2の手順に従った適合性評価によって,JIS X 0135-1の要求事
項に適合している。”
なお,XYZにはJIS X 0135-1で定められたFSM手法の名前及び版番号を記す。
12
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(参考)評価員の能力
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな
い。
A.1 適合性評価チーム この規格に準じて適合性評価を実施するために,適合性評価チームは,一人の主
任評価員及び二人以上の評価員補で構成することが望ましい。このチームは必要な適格性をもつことが望
ましい。これらの適格性は,次を含むとよい。
a) この規格に限らないソフトウェア分野における国家規格又は国際規格に対する適合性評価を実施した
経験及び技能
b) JIS X 0135の第1部及び第2部の概念に関する知識
c) 産業界で認知されている手法を使い,ソフトウェア規模測定を実施した経験及び技能
備考1. 適合性評価プロセスは,特定の個人によって実施されると,その個人の主観によって変化す
る。複数人で構成されるチームでは,そのような主観によって変化する内容について議論し,
採決をとることも可能である。それによって,適合性評価の客観性,一貫性,及び信頼性を
高めることができる。
2. FSM手法候補をよく理解するために,適合性評価チームは,FSM手法候補を実際に適用して
みるとよい。FSM手法候補は,FSM手法候補文書に従って適用されることが望ましい。適合
性評価チームがFSM手法候補に十分な経験をもっているのであれば,当該手法を自ら適用し
てもよい。また,当該手法の使用経験をもつチーム外の人による当該手法の適用を観察して
もよい。
A.2 適格性の実証
A.2.1 個人の申告書 評価員組織は,適合性評価チームのメンバから申告書を取得することが望ましい。
この申告書は,適合性評価チームにおけるメンバの適格性を,次の点について記述することが望ましい。
a) 評価の実務経験
b) ソフトウェア規模測定の概念
c) 産業界で認知されている手法を使ってのソフトウェア規模測定の実務経験
A.2.2 評価の実務経験 評価の実務経験に関連して,申告書はメンバの次の点について記述することが望
ましい。
a) 経験年数
b) 実務経験における役割(主任評価員,評価員など)
c) 正式な訓練
d) 第三者評価を実施できることの証明(主任評価員,評価員など)
A.2.3 ソフトウェア規模測定の概念 ソフトウェア規模測定の概念に関連して,申告書はメンバの次の点
について記述することが望ましい。
a) ソフトウェア規模測定手法の開発及び検証
b) ソフトウェア規模測定手法に関する訓練の企画及び実施
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) ソフトウェア規模測定に関する論文の発表
d) ソフトウェア規模測定に関する論文及び書籍の調査
e) ソフトウェア測定のための標準の開発
A.2.4 ソフトウェア規模測定の実務経験 産業界で認知されている手法を使ったソフトウェア規模測定の
実務経験に関連して,申告書はメンバの次の点について記述することが望ましい。
a) ソフトウェア規模測定の経験年数及び回数,並びに使用したソフトウェア規模測定の種類
b) 正式な訓練受講暦及び取得資格
c) ソフトウェア規模測定手法に関する証明書
d) FSM手法候補の機能領域における経験
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B(参考)適合性評価チェックリストの例
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな
い。
B.1 序文
B.1.1 背景 評価プロセスを容易にするため,適合性評価チェックリストの例を示す。
B.1.2 構成 適合性評価チェックリストの例は三つの部分に分割される。
a) “その1”は,JIS X 0135-1の要求事項に関連した評価質問だけからなるリストである。
b) “その2”は,JIS X 0135-1の推奨事項に関連した評価質問だけからなるリストである。
備考 “その2”を適合性評価チェックリストとして利用するのは任意である。
c) “その3”は,JIS X 0135-1の規定内容と評価質問の対応表である。
B.1.3 用途 このチェックリストは,この規格の4.4に規定されている評価プロセスに用いてもよい。
B.2 適合性評価チェックリスト
B.2.1 その1 要求事項
B.2.1.1 FSM手法の命名規約
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) 既存の他のFSM手
法から当該FSM手法候
補を区別する名前を使
用しているか?
7 (a)
b) [選択要求事項]版番
号をもつ場合,当該手法
の他の版と区別するた
めに,手法名に版番号を
付加しているか?
7 (b)
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.1.2 利用者機能要件
B.2.1.2.1 測定に利用する情報
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) FSM手法候補は,
機能規模を導き出す際
に,利用者機能要件を使
用しているか?
6 (b)
b) FSM手法候補は,
利用者機能要件を数値
化してソフトウェアの
規模を導き出すという
機能規模の概念を使用
しているか?
6 (b)
c) FSM手法候補は,
機能規模を導き出す際
に,技術要件を除外して
いるか?
5.1.1.1 (a)
d) FSM手法候補は,
機能規模を導き出す際
に,品質要件を除外して
いるか?
5.1.1.1 (a)
e) FSM手法候補によ
って使用されている利
用者機能要件の表現は,
利用者の観点に基づい
ているか?
5.1.1.1 (a)
f)
FSM手法候補は,
利用者機能要件が定義
され,それが利用可能で
ある間,適用可能か?
5.1.1.1 (b)
g) FSM手法候補によ
って使用されている利
用者機能要件は,利用者
要件の部分集合か? ま
た,それらは,利用者の
要求を満足するために
ソフトウェアが実現し
なければならない利用
者の業務及び手順を表
すか?
5.1.1.1 (a)
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.1.2.2 測定の範囲
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) FSMの範囲の決定
は,機能規模を導き出す
ために要求される活動
か?
6 (a)
b) FSMの範囲内で利
用者機能要件を識別す
ることは,機能規模を導
き出すために要求され
る活動か?
6 (b)
c) FSM手法候補は,
どの利用者機能要件が
FSMの範囲内に含まれ
るかを識別する方法を
記述しているか?
5.2.2 (b)
d) FSM手法候補は,
FSMの範囲(特定のFSM
に含まれる利用者機能
要件の集合)という概念
をもっているか?
6 (b)
B.2.1.2.3 境界
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) [選択要求事項]BFC
型と境界との間に関係
がある場合,境界は測定
対象ソフトウェアとそ
の利用者との間の概念
的なインタフェースと
一致するか?
5.2.2 (f)
b) [選択要求事項]BFC
型と境界との間に関係
がある場合,各BFC型
と境界との間の関係が
定義されているか?
5.2.2 (f)
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.1.2.4 機能領域
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) FSM手法候補は,
機能領域(FSMに適合し
た利用者機能要件の特
性に基づいたソフトウ
ェアの分類)の概念を使
用しているか?
5.2.1.1 (d)
b) FSM手法候補は,
適用可能な機能領域を
記述しているか?
5.2.1.1 (d)
B.2.1.3 FSMの適用
B.2.1.3.1 基本機能要素 (BFC)
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) FSM手法候補は,
BFCの概念に関する定
義をもっているか,又
は,参照しているか?
5.2.1.1 (a)
b) BFCに関するこの
定義は,利用者機能要件
の基本単位となってい
るか?
5.1.2 (a)
c) FSM手法候補は,
これらの利用者機能要
件の基本単位を機能規
模測定のために使用し
ているか?
5.2.2 (a)
d) FSM手法候補は
BFCの属性を定義して
いるか?
5.2.1.1 (a)
e) FSM手法候補は,
BFCを評価するために
利用される規則を定義
しているか?
5.2.1.1 (b)
f)
利用者機能要件内
でBFCを識別する方法
を記述しているか?
5.2.2 (c)
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
g) BFCの特性は,利用
者機能要件だけを表現
しているか?
5.1.2 (a)
h) BFCの特性は,技術
要件を除外しているか?
5.1.2 (b)
i)
BFCの特性は,品質
要件を除外しているか?
5.1.2 (c)
j)
機能規模を導き出
すために,利用者機能要
件の中でBFCを識別し
ているか?
6 (c)
B.2.1.3.2 BFC型
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) BFCの分類に対応
するBFC型の概念があ
るか?
5.2.2 (a)
b) それぞれのBFC型
に関する定義があるか?
5.2.2 (a)
c) BFCは,一つそれも
ただ一つのBFC型に分
類されるか?
5.1.2 (d)
d) [選択要求事項]二
つ以上のBFC型がある
場合,それぞれのBFC
を適切なBFC型に分類
する方法を定義してい
るか?
5.2.2 (d)
e) [選択要求事
項]FSM手法候補が,
BFC型間の関係をもつ
場合,BFC型間に対し
て関係が定義されてい
るか?
5.2.2 (g)
f)
[選択要求事
項]FSM手法候補が二つ
以上のBFC型をもつ場
合,機能規模を導き出す
ために,BFCをBFC型
に分類するか?
6 (d)
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.1.3.3 機能規模の導出
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) BFCの評価によっ
て機能規模が導き出さ
れるか?
5.1.1.1 (c)
b) 機能規模の導出は,
測定対象のソフトウェ
アを開発するために必
要な工数から独立して
いるか?
5.1.3 (a)
c) 機能規模の導出は,
測定対象のソフトウェ
アを支援するために必
要な工数から独立して
いるか?
5.1.3 (b)
d) 機能規模の導出は,
測定対象のソフトウェ
アを開発するために利
用される手法から独立
しているか?
5.1.3 (c)
e) 機能規模の導出は,
測定対象のソフトウェ
アを支援するために利
用される手法から独立
しているか?
5.1.3 (d)
f)
機能規模の導出は,
測定対象のソフトウェ
アの物理要素から独立
しているか?
5.1.3 (e)
g) 機能規模の導出は,
測定対象のソフトウェ
アの技術要素から独立
しているか?
5.1.3 (f)
h) BFC型に従って各
BFCに数値を割り付ける
方法を定義しているか?
5.2.2 (e)
i)
機能規模を導き出
すために,BFCに数値
を割り付ける?
6 (e)
j)
FSM手法候補は,
機能規模の計算方法を
定義しているか?
6 (f)
20
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.1.3.4 機能規模の単位
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
要求事項
a) 機能規模を表現す
る単位を定義している
か?
5.2.1.1 (c)
b) 利用者が機能規模
を報告するとき,それを
FSM手法候補が指定す
る単位で与えるよう要
求しているか?
5.2.3 (a)
c) 利用者が機能規模
を報告するとき,それを
FSM手法候補が指定す
る名称で与えるよう要
求しているか
5.2.3 (b)
d) [選択要求事項]利
用者が機能規模を報告
するとき,FSM手法候
補が特定用途向け改定
手法の場合,この旨を示
すよう要求しているか?
5.2.3 (c)
B.2.2 その2 推奨事項
B.2.2.1 FSM手法
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
推奨事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
推奨事項
a) FSM手法候補は、
特定のソフトウェア開
発手法又は技術から独
立しているか?
5.1.1.2
B.2.2.2 FSM適用結果の文書化
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
推奨事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
推奨事項
a) FSM手法候補を適用
するために必要な情報の
種類を記述しているか?
5.2.1.2 (a)
b) FSM適用結果の文
書化指針はあるか?
5.2.1.2 (b)
21
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.2.3 機能規模の利用
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
推奨事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
推奨事項
a) FSM手法の利用者
がその目的への適合性
を判定できるように,当
該FSM手法が最適に利
用される目的を記述し
ているか?
5.2.1.2 (c)
B.2.2.4 機能規模の変換性
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
推奨事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の
推奨事項
a) 他の規模測定手法
への変換性の度合いを
記述しているか?
5.2.1.2 (d)
22
X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B.2.3 その3 JIS X 0135-1の規定内容と評価質問との対応表
JIS X 0135-1
要求事項と
評価質問の対応
推奨事項と
評価質問の対応
適合性
評価結果
箇条
規定内容
5.1.1 FSM手法の特性
5.1.1.1 (a)
B.2.1.2.1 (c, d, e, g)
5.1.1.1 (b)
B.2.1.2.1 (f)
5.1.1.1 (c)
B.2.1.3.3 (a)
5.1.1.2
B.2.2.1 (a)
5.1.2 基本機能要素の特性
5.1.2 (a)
B.2.1.3.1 (b, g)
5.1.2 (b)
B.2.1.3.1 (h)
5.1.2 (c)
B.2.1.3.1 (i)
5.1.2 (d)
B.2.1.3.2 (c)
5.1.3 機能規模の特性
5.1.3 (a)
B.2.1.3.3 (b)
5.1.3 (b)
B.2.1.3.3 (c)
5.1.3 (c)
B.2.1.3.3 (d)
5.1.3 (d)
B.2.1.3.3 (e)
5.1.3 (e )
B.2.1.3.3 (f)
5.1.3 (f)
B.2.1.3.3 (g)
5.2.1 FSM手法の要求事項
5.2.1.1 (a)
B.2.1.3.1 (a, d)
5.2.1.1 (b)
B.2.1.3.1 (e)
5.2.1.1 (c)
B.2.1.3.4 (a)
5.2.1.1 (d)
B.2.1.2.4 (a, b)
5.2.1.2 (a)
B.2.2.2 (a)
5.2.1.2 (b)
B.2.2.2 (b)
5.2.1.2 (c)
B.2.2.3 (a)
5.2.1.2 (d)
B.2.2.4 (a)
5.2.2 基本機能要素評価の
要求事項
5.2.2 (a)
B.2.1.3.1 (c)
B.2.1.3.2 (a, b)
5.2.2 (b)
B.2.1.2.2 (c)
5.2.2 (c)
B.2.1.3.1 (f)
5.2.2 (d)
B.2.1.3.2 (d)
5.2.2 (e)
B.2.1.3.3 (h)
5.2.2 (f)
B.2.1.2.3 (a, b)
5.2.2 (g)
B.2.1.3.2 (e)
5.2.3 機能規模の表示規約
5.2.3 (a)
B.2.1.3.4 (b)
5.2.3 (ba)
B.2.1.3.4 (c)
5.2.3 (c)
B.2.1.3.4 (d)
6. FSM手法の適用プロセス
6 (a)
B.2.1.2.2 (a)
6 (b)
B.2.1.2.1(a, b)
B.2.1.2.2 (b, d)
6 (c)
B.2.1.3.1 (j)
6 (d)
B.2.1.3.2 (f)
6 (e)
B.2.1.3.3 (i)
6 (f)
B.2.1.3.3 (j)
7. FSM手法の命名規約
7 (a)
B.2.1.1 (a)
7 (b)
B.2.1.1 (b)
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C(参考)適合性評価報告書の例
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな
い。
C.1 序文
C.1.1 この附属書は,この規格の要求事項に従って作成される適合性評価報告書の記載例を提供する。こ
の報告書は,附属書Bで与えられた適合性評価チェックリスト及び対応表を利用した結果に基づいて作成
する。
C.1.2 次は,この報告書の主な項目である。
a) 要約
b) 適合性評価チェックリスト
c) 結果判定の理由付け
d) 当初の適合性評価計画
e) 適合性評価手順
f)
適合性評価チームの資格
g) 適合性評価プロセス実施中に所有者と連絡した記録
C.2 要約
報告書の表題
JIS X0135-2に従った,手法BのJIS X 0135-1に対する適合性評価
手法の識別情報
名称
手法B
版番号
該当せず
開発者
Fred Smith及びEthel Jones
出版日
1994年
出版者
B.C.Publishing, Mawson, Antarctica
評価員の組織
Acme Assessors
評価の種類
第三者
評価結果
日付
1999年7月21日
結果
不合格 ‒ 手法Bは,JIS X0135-2で定義された評価基準に従って評価した
結果,JIS X 0135-1の要求事項に適合しなかった。
C.3 適合性評価チェックリスト
報告書のこの章には,適合性評価チェックリストを適合性評価の要約として入れることが望ましい。対
応表は,JIS X 0135-2で定義される評価基準に従って,JIS X 0135-1における各要求事項(及び可能ならば
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
各推奨事項)が満たされる程度を識別することが望ましい。またこの表では,各規定内容が満たされたかを
決めるために使われた重要な評価質問を明示することが望ましい。各評価質問は,FSM手法候補の文書中
の関連するすべての情報の記載位置を示すこと,並びに評価質問に割り当てられた合格,不合格又は未解
決を示すことが望ましい。
例
評価質問
記載位置
JIS X 0135-2の4.4.1
を満たしているか?
評価質問に含まれる
要求事項を
満たしているか?
対応するJIS X
0135-1の要求
事項
2.1.3.3(g) 機能規模の
導出は,測定対象のソフ
トウェアの技術要素か
ら独立しているか?
34頁
第2段落
〜第4段
落
はい
はい
5.1.3 (f)
43頁
第4段落
6行目
はい
はい
52頁
第2段落
はい
はい
52頁
第3段落
はい
いいえ
52頁
第4段落
はい
はい
JIS X 0135-1
要求事項と
評価質問の対応
推奨事項と
評価質問の対応
適合性評価結果
箇条
規定内容
5.1.3 機能規模の特性
5.1.3 (f)
2.1.3.3 (g)
不合格
C.4 当初の適合性評価計画
備考 報告書のこの章は,当初の適合性評価計画,その計画からのすべての乖離,及びその理由を示
す。
C.5 結果判定の理由付け
備考 報告書のこの章は,適合性評価報告書の本体である。ここには,FSM手法候補がJIS X 0135-2
で定義された評価基準を満たされないと判定した,JIS X 0135-1の各規定内容に対応する箇条
を含むことが望ましい。含まれる箇条は,次であることが望ましい。
− FSM手法候補の文書中の,判定に寄与した情報の記載位置を示す詳細な情報を与えるも
の
− JIS X 0135-1の各規定内容に対応する,判定に寄与した評価質問を特定するもの
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X 0135-2:2004 (ISO/IEC 14143-2:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 満たされなかった又は評価できなかったとされた各規定内容に対して不適合と判定した
詳細な理由付け
例
参照箇所:
− JIS X 0135-1 - 5.1.3 (f)
− 評価質問 - 2.1.3.3 (g)
− FSM手法候補 - 52頁,第3段落
理由付け:
機能規模の導出において,手法Bは開発言語に基づく±2%の測定値の調整を含んでいる。
このことは,機能規模が測定されているソフトウェアの技術要素に依存することを示してい
る。
C.6 適合性評価手順
備考 報告書のこの章は,適合性評価手順の詳細を含む。
C.7 適合性評価チームの資格
備考 報告書のこの章は,適合性評価チームの適格性を示す情報を含む。
C.8 適合性評価プロセス実施中に所有者と連絡した記録
備考 報告書のこの章は,次を含む
− 適合性評価に対するFSM手法候補の所有者の貢献に関する情報
− 所有者と適合性評価チームとの間の連絡の内容,種類及び回数に関する詳細
− 評価チームが経験した,理解しにくさ又は解釈しにくさに関連する説明
− 適合性評価報告書について,報告書発行までに寄せられた,所有者からのコメント