日本工業規格
JIS
W
7202
-1983
航空機用電子機器の装備
及び試験通則
Installation and Test of Electronic Equipment in Aircraft,
General Specification for
1.
適用範囲
1.1
この規格は,有人航空機における電子機器の装備及び試験に関する一般要求事項について規定する。
参考 この規格の内容は,MIL-I-8700 A (1970-5-1) に相当する。
2.
関連規格
2.1
この規格の関連規格を次に示す。これらの規格を使用するときは,最新版による。
仕様書
Military
MIL-C-172
Cases : Bases, Mounting ; and Mounts, Vibration (For Use with Electronic Equipment in
Aircraft)
MIL-D-1000
Drawings, Engineering and Associated Lists
MIL-B-5087
Bonding, Electrical and Lightning Protection, for Aerospace Systems
[JIS W 2009 (航空宇宙システムの電気的ボンディング及び落雷防護)
]
MIL-W-5088
Wiring, Aircraft, Installation of
[JIS W 2010 (航空宇宙航行体の配線)
]
MIL-E-5400
Electronic Equipment, Airborne, General Specification for
MIL-E-6051
Electromagnetic Compatibility Requirements, Systems
MIL-C-6781
Control Panel : Aircraft Equipment, Rack or Console Mounted
MIL-E-7080
Electrical Equipment, Aircraft, Selection and Installation of
[JIS W 2011 (航空機用電気機器の装備方法)
]
MIL-F-7179
Finishes and Coatings, General Specification for Protection of Aircraft and Aircraft Parts
[JIS W 2014 (航空宇宙システム,構造及び部品の塗装並びに保護被覆)
]
MIL-N-7513
Nomenclature Assignment, Contractors Method for Obtaining
MIL-R-7705
Radomes, General Specification for
MIL-C-7762
Compasses, Installation of
MIL-P-7788
Plate, Plastic, Lighting
MIL-A-9094
Arrester, Lightning, General Specification for Design of
MIL-S-9129
Static Discharger AN/ASA-3B
2
W 7202-1983
MIL-F-15733
Filters, Radio Interference
MIL-F-25173
Fastener, Control Panel, Aircraft Equipment
MIL-M-81288
Mounting Bases, Flexible Plastic Foam
規格
Military
MIL-STD-130
Identification Marking of U. S. Military Equipment
MIL-STD-143
Specifications and Standards, Order of Precedence for the Selection of
MIL-STD-454
Standard General Requirements for Electronic Equipment
MIL-STD-877
Antenna Subsystems, Airborne, Criteria for Design and Location of
MIL-STD-882
System Safety Program for Systems and Associated Subsystems and Equipment ;
Requirement for
MIL-STD-889
Dissimilar Metals
[JIS W 2015 (航空機における異種金属の取扱方法)
]
MS 21047
Nut, Self−Locking, Plate, Two Lug, Low Height, Steel, 125 ksi FTU, 450 deg and 800 deg
F
MS 21048
Nut, Self−Locking, Plate, Two Lug, Low Height, CRES, 125 ksi FTU, 450 deg
MS 24435
Connector Receptacle, Power Outlet, Electronic Test Equipment
MS 33630
Switch, Toggle, Installation of
出版物
Military Handbook
MIL-HDBK-216
RF Transmission Lines and Fittings
MIL-HDBK-660
Fabrication of Rigid Waveguide Assemblies (Sweep Bends and Twists)
3.
要求事項
3.1
要求事項の適用性 電子機器の装備は,この規格,承認済みの適用個別機器装備仕様書及び図面,
承認済みの機器ハンドブック並びに機体受注者が利用できるその他の代替又は追加情報で発注者が承認し
たものに従わなければならない。
3.1.1
この規格の要求事項と電子機器に関する個別装備仕様書又は個別試験仕様書の要求事項とが相違
する場合には,個別仕様書の要求事項を優先させなければならない。
3.2
材料及び機器 航空機における電子機器の装備に使用する材料及び機器は,高品質で目的に適し,
契約で適用される仕様書の規定に適合するものでなければならない。
3.2.1
選定 材料及び機器は,この規格で特に規定したものを除き,MIL-E-5400 及び MIL-STD-143 に
記載する順序で選定したその他の仕様書に従わなければならない。
3.2.1.1
標準部品 機器を装備するに当たって,目的に適する標準部品(MS,AN 又は JAN)がある場合
には,常にそれを使用しなければならない。標準部品は,図面上でその部品番号を用いて識別しなければ
ならない。
3
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3.2.1.2
標準外部品 小ねじ,ボルト,ナット,割りピンなどの市販一般部品は,その性質が適当で,変
更を加えずに標準部品(MS,AN 又は JAN)と交換することができ,更に,対応する標準部品番号を部品
表及びできれば受注者の図面に記載するならば,使用してもよい。また,入札案内日現在で適当な対応標
準部品がない場合には,この規格のすべての要求事項に適合するものであれば,市販部品を使用してもよ
い。
標準外部品は,MIL-STD-454 の要求事項 22 の規定に従って承認を受けなければならない。
3.2.2
金属 電子機器及び関連配線の装備に使用する金属は,耐食性のものであるか,又は通常の運用寿
命中の腐食や電食に耐えるよう適切に保護されていなければならない。ボンディング経路の一部をなすす
べての金属に対しては,MIL-B-5087 (JIS W 2009) の個別要求事項を適用しなければならない。MIL-F-7179
(JIS W 2014)
による塗装や保護被覆の要求事項は,発注者の承認がない限り,MIL-B-5087 (JIS W 2009) の
規定に優先させてはならない。
3.2.2.1
異種金属 航空機装備に機体構造が含まれていて,しかも,異種金属が使用される場合には,
MIL-STD-889 (JIS W 2015)
を適用しなければならない。電気・電子機器の装備には,MIL-STD-454 の要
求事項 16 を適用しなければならない。
3.2.3
非金属 使用する非金属(プラスチック,繊維製品及び保護被覆を含む。)は,可能な限り,耐湿
性及び第三種耐火性であって,かびの生育を助長しないものであるか,又はかびの生育を助長しないよう
に処理したものでなければならない。更に,これらの非金属は,航空機用流体によって有害な影響を受け
るものであってはならない。
MIL-B-5087 (JIS W 2009)
の個別要求事項を適用しなければならない航空機の外部に装備する非金属に
は,表面抵抗率 10∼50M
Ωの導電性被覆を施さなければならない。
3.2.4
封止用材料 電線接続部並びにコネクタ,電子・通信用継電器,端子及びスプライスへの電線引込
み口を封止するために選定する封止用材料(ポッティングコンパウンド)は,MIL-STD-454 の要求事項
47
に従わなければならない。
3.2.5
受注者供給機器
3.2.5.1
受注者の仕様書 該当する公共規格がない場合,発注者が受注者の仕様書を承認したときには,
受注者の仕様書による材料や機器を使用してもよい。受注者の仕様書を使用する場合,発注者が要求した
ときには,受注者は,試験用の試料を提供しなければならない。受注者の仕様書には,星印 (*) 又は類
似の符号を用いて,変更,離反又は修正箇所を表示しなければならない。受注者の仕様書を使用しても,
発注者の検査が免除されることにはならない。
3.2.5.2
受注者による改修 受注者は,発注者が承認又は指示しない限り,公共規格に従って作られその
規定を満足している受注者供給機器を変更,再加工又は改修してはならない。このような改修が承認され
た場合には,受注者は,発注者が承認したとおりに,その機器を新しい品名又は部品番号で識別しなけれ
ばならない。
3.2.5.3
制御卓制御盤 すべての受注者供給の制御盤は,制御卓配置にして取り付けるように設計し,
MIL-C-6781
の要求事項を満足させなければならない。また,これらの制御盤は,MIL-P-7788 の要求事項
を満足するプラスチック照明板と MIL-F-25173 の要求事項を満足するファスナを備え,更に MIL-B-5087
(JIS W 2009)
に従って電気的ボンディングを施さなければならない。人間工学設計基準は,MIL-STD-454
の要求事項 62 に従わなければならない。
4
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3.2.5.3.1
操縦士及び(該当するときは)副操縦士が使用するように装備するすべての制御盤は,操縦士
が容易に操作できることを優先させて,接近に便利な位置に制御卓配置にして集約しなければならない。
その他の乗員用に装備するすべての制御盤は,その乗員の位置に制御卓配置にして集約し,しかも操作に
便利な位置に置かなければならない。
3.2.6
発注者供与の航空機装備品 発注者が支給する資材及び機器は,発注者が特に承認又は指示しない
限り,改修を施すことなく装備しなければならない。発注者供与の航空機装備品を改修したときは,発注
者の検査と承認を受け,更に改造したことを示すため追加銘板その他の方法によって適切に識別しなけれ
ばならない。
3.3
装備設計要求事項
3.3.1
機器構成部品及び単一部品
3.3.1.1
ケース及び取付けベース すべてのケースに対して,MIL-C-172 に規定する材料,ボンディング,
シールド及び性能の要求事項を適用しなければならない。取付けベースは,MIL-C-172 又は MIL-M-81288
(いずれか該当する方)の規定に適合しなければならない。ただし,性能は,その機器に適用される
MIL-E-5400
の
図 3 の該当曲線に示す振動と振幅に対して満足させなければならない。取付台と振動絶縁
装置は,一体構造であるか否かにかかわらず,発注者の承認を受けなければならない。締結用ねじ部品は,
戻り止め式のものを使用しなければならない。フォームラバーマウントは,機器仕様書で規定された場合
に限り使用してもよい。
3.3.1.2
スイッチ
3.3.1.2.1
トグルスイッチ,押ボタンスイッチ,回転スイッチ及びレバーロックスイッチ トグルスイッ
チ,押ボタンスイッチ,回転スイッチ及びレバーロックスイッチは,MIL-STD-454 の要求事項 58 に従っ
て選定し,適用しなければならない。トグルスイッチは,MS 33630 に従って装備しなければならない。す
べてのトグルスイッチは,地上操作にだけ使用するものを除き,飛行中に接近できなければならない。
3.3.1.2.2
無線周波同軸スイッチ 無線周波同軸スイッチは,該当する場合には,MIL-STD-454 の要求事
項 58 に従わなければならない。MIL-HDBK-216 を手引きとして使用してもよい。環境遮へいされていな
い使用場所に装備する無線周波同軸スイッチは,耐湿性でなければならない。
3.3.1.2.3
スイッチの装備要求事項 スイッチをグループ分けして配置する際には,不適正な選択や不用
意な操作を防止するように注意を払わなければならない。4 個以上のスイッチを含む各スイッチ盤には,
後に 2 個の予備のスイッチを装備できる場所を設けておくように配慮しなければならない。この予備スイ
ッチ用の場所は,航空機実大模型検査のときの機器及び回路データによって決定しなければならない。
3.3.1.3
継電器 すべての継電器は,MIL-STD-454 の要求事項 57 に適合しなければならない。機上用電
子機器(MIL-E-5400 によるもの。
)に対しては,ハーメチックシール形の継電器だけを使用しなければな
らない。高度 15 200m (50 000ft) 未満で使用する航空機用電気機器[MIL-E-7080 (JIS W 2011) によるも
の。
]に対しては,ハーメチックシール形でない継電器を使用してもよい。
3.3.1.3.1
継電器の使用 継電器は,開閉信号源から離れているため,継電器を使用すれば安全率が向上
したり質量が軽減できるような回路を制御するのに使用しなければならない。また,継電器は,適正な大
きさや定格の手動制御スイッチが入手できない場合に十分な開閉容量を与えるため,又は手動制御スイッ
チでは容易に得られないような適正な動作シーケンスを与えるために使用しなければならない。
5
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3.3.1.3.2
継電器の装備 継電器は,バス又はケーブルをその端子に締め付けたとき,継電器に損傷的な
ひずみを生じることがないように装備しなければならない。継電器は,使用中に,指定された衝撃や振動
の条件に遭遇したとき,継電器の動作に影響がないような向きに取り付けなければならない。継電器の装
備は,端子が容易に検査できるか,又は継電器を試験や交換のために容易に取り外すことができるような
ものでなければならない。
3.3.1.3.2.1
差込形継電器は,それがソケットから緩まないように適正に(例えば,保持具又は同等の手
段を用いて)固定しなければならない。
3.3.1.3.2.2
金属ケース形継電器を絶縁材(例えば,ガラス繊維製の箱の中)に取り付ける場合には,ケ
ースの接地接続を施さなければならない。
[MIL-STD-454 の要求事項 1 及び MIL-B-5087 (JIS W 2009) の
無線周波干渉要求事項を参照のこと。
]
3.3.1.4
抵抗器 抵抗器は,MIL-STD-454 の要求事項 33 に適合しなければならない。
3.3.1.4.1
抵抗器の取付け 抵抗器は,温度変化に応じて膨張できるように,確実に取り付けなければな
らない。質量 14g (
2
1
oz)
以上の抵抗器は,リード線だけで支持してはならず,抵抗器本体を機械的に支持
しなければならない。質量 14g (
2
1
oz)
未満の抵抗器は,取付け端子までのリード線の長さを 6∼25mm (
4
1
∼
1in)
としなければならない。
3.3.1.5
電源レセプタクル 試験器材用レセプタクルは,直流電力若しくは交流電力又はその両方を供給
するため,MS 24435 に従って装備しなければならない。このレセプタクルは,適用する航空宇宙地上器材
(AGF)
をどの装備機器に接続するのにも,2.4m (8ft) を超える電源コードを必要としないように配置しな
ければならない。
3.3.1.5.1
レセプタクルの装備 機器装備データによって,航空機内の同じ場所に同じ種類の電源レセプ
タクルを 2 個以上必要とする場合には,受注者は,次の条件を満足するならば,装備要求事項に適応する
最少個数のレセプタクルを装備すればよい。
(a)
電線サイズと回路保護器の定格が最大試験電力要求事項に適合していること。
(b)
周波数変動範囲が各機器に対して適切であること。
(c)
適用機器に関するレセプタクルの位置が適用図面の要求事項に適合していること。
(d)
レセプタクルが完全に識別されていること。
3.3.1.5.1.1
レセプタクルの位置 電子機器用接続箱が当該機器に十分に近い位置にあって,試験電源レ
セプタクルを呼び出している図面の要求事項を満足する場合には,レセプタクルは,接続箱の壁に装備し
なければならない。
3.3.1.5.1.2
レ セ プ タ ク ル の 識 別 各 電 源 レ セ プ タ ク ル に は ,“ 電 源 レ セ プ タ ク ル (POWER
RECEPTACLE)
”と表示しなければならない。このほか,識別表示には次の事項を含めなければならない。
レセプタクルが供給する電源の種類と電力値 (VA) 及び(交流電力が供給されるときは)周波数範囲を,
次の例のように示す。
例:
6
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3.3.1.6
電線,ケーブル及びコネクタ 電線及びケーブルの選定は,契約書で指定するとおりとしなけれ
ばならない。電気コネクタの選定は,MIL-STD-454 の要求事項 10 に従わなければならない。
3.3.1.6.1
配線,ケーブル,コネクタ及び接続箱の装備 相互接続用の配線,ケーブル及びコネクタは,
電磁適合性が損なわれないならば,個々の機器相互接続配線図若しくはケーブルアセンブリ(又はその両
方)並びに MIL-W-5088 (JIS W 2010) 及び MIL-B-5087 (JIS W 2009) に従って装備しなければならない。
MIL-W-5088 (JIS W 2010)
,MIL-B-5087 (JIS W 2009) 及び MIL-E-6051 と発注者が支給する適用図面の要
求事項との間に相違があるときは,図面の要求事項を優先させなければならない。
3.3.1.6.1.1
ケーブルの装備
3.3.1.6.1.1.1
ケーブルは,機器の取付けベースを貫通して経路を取ってはならず,また,振動絶縁装置の
作動を妨害しないように支持しなければならない。
3.3.1.6.1.1.2
ケーブルは,MIL-W-5088 (JIS W 2010) に従って,コネクタのサービス交換が容易にできる
よう,十分な長さをとって切断しなければならない。
3.3.1.6.1.2
コネクタの装備 与圧を維持するためにディスコネクト継手を必要とするような構造部材を
ケーブルが貫通している箇所又は生産組立てを容易にするために必要な箇所には,承認済みのコネクタを
装備しなければならない。これらのコネクタは,MIL-E-5400 の要求事項に従って,余分の接点を備えて
いなければならない。
3.3.1.6.1.3
接続箱 無線及びレーダ用の接続箱は,無線及びレーダ装置の相互接続と装備に必要なすべ
ての構成部品,電線端末及び回路保護装置をできる限り収容するように設置しなければならない。各接続
箱に収めた機能は,MIL-B-5087 (JIS W 2009),MIL-W-5088 (JIS W 2010) 及び MIL-E-6051 の個別要求事
項に従って,論理的な形で分離しなければならない。各接続箱は,飛行中整備又は地上整備のために接近
可能でなければならない。これらの接続箱には,無線及びレーダ装置に関係のない制御装置や回路を含ま
せてはならない。
3.3.1.6.2
無線周波伝送線路
3.3.1.6.2.1
同軸ケーブル 同軸ケーブルは,適用配線図で指定するか又は発注者が承認した種類のもの
でなければならない。
任意の機器からそのアンテナまでの間の同軸ケーブルと接続コネクタの減衰特性は,
3dB
を超えてはならない。機器からアンテナまでの同軸ケーブルと接続コネクタを選定する際には,減衰
特性に最大の配慮をしなければならない。周囲温度が 82℃ (180°F) を超えるような場所には,高温用同軸
ケーブルを装備しなければならない。(これらのケーブルと接続コネクタの技術情報については,
MIL-HDBK-216
に概説されている。
)極端な低温状態によって損傷を受けるケーブルは,通常の動作中に
たわみが起こるような箇所に使用してはならない。
航空機製造業者が組み付けるケーブルは,発注者が承認した図面に従って準備し,更に装備の前後に導
通,絶縁,耐電圧及び接続が正しいかどうかについて試験しなければならない。
3.3.1.6.2.1.1
同軸ケーブルの経路 同軸ケーブルの経路は,不必要な屈曲を避けてできる限り直接的なも
のとし,また,固定された外板部分や固定された機器の主品目を取り外さなくても容易にケーブルを交換
できるように設計しなければならない。非与圧隔壁その他の非与圧構造部材を貫通して経路を取るケーブ
ルは,グロメットで保護するか,又は摩擦を防止するため適当なケーブルクランプを用いて確実に固定し
なければならない。ケーブルクランプは,ケーブルを変形させずにきちんとはまり合う寸法のもので,す
べての屈曲部の両端に配置しなければならない。
7
W 7202-1983
3.3.1.6.2.2
同軸コネクタ及びアダプタ 飛行中に接近できない場所に配置したすべての無線周波コネク
タ(バヨネットロック式のものを除く。
)には,適用図面に従って安全線を施さなければならない。信号損
失を生じるのを防止し,また,湿気の影響に対する感受性を軽減させるために,直角形のアダプタとコネ
クタを使用することは絶対最少限にとどめなければならない。ケーブルの径の 6 倍未満の端末曲げ半径を
避けるようにケーブル経路を取ることができない場合には,個別機器装備仕様書又は図面で使用を禁じて
いない限り,承認済みの直角形のプラグ又はアダプタを装備してもよい。直角形プラグは,直角形アダプ
タに比べて,接続部における無線周波の不連続と必要な継手の数を 3 から 2 に減らすことになるので,前
者を用いる方が望ましい。
これらのプラグに関する情報は,発注者から入手すればよい。
3.3.1.6.2.3
導波管 導波管及び導波管附属品は,MIL-STD-454 の要求事項 53 に従って選定しなければな
らない。すべての部品は,MIL-HDBK-216 及び MIL-HDBK-660 に従って組み合わせ,工作し,装備しな
ければならない。
3.3.1.7
アンテナ アンテナの設計,配置及び装備は,MIL-STD-877 の要求事項に適合しなければならな
い。
3.3.1.8
レードーム レードームの設計,構造及び試験は,MIL-R-7705 及び MIL-B-5087 (JIS W 2009) の
要求事項に適合しなければならない。
3.3.1.9
表示装置 陰極線指示器や類似の表示装置は,読取り性を最大にするためと動作中いつでも容易
に調整できるようにするため,操作員の正面に装備しなければならない。2 個以上の表示装置を一つの操
作場所に配置しようとする場合には,位置の選択優先権は,発注者が決定するものとする。
3.3.2
機器の保護
3.3.2.1
機器を通常の運用場所に置いたときに水や凝縮水分が集積する可能性があるような湿気のポケ
ット,壁,トラップ及び類似の箇所は,これを除去するか,又は適正に排水しなければならない。
3.3.2.2
水や航空機用流体の機器上への漏れや凝縮,過熱及び可燃性の蒸気や流体に対して,防護手段を
講じなければならない。
3.3.2.3
摩耗,乗員の動き,制御装置の不用意な操作,貨物の積込みや移動,武器や弾薬の積込み,薬き
ょう,クリップやソノブイの投下などによって生じることのある物理的損傷に対して,防護手段を講じな
ければならない。
3.3.2.4
機器は,他の機器や配線・配管に損傷を与えたり,又はそれらから損傷を受けたりしないように
装備しなければならない。
3.3.3
回路保護 回路の保護は,MIL-STD-454 の要求事項 8,37 及び 39 に従わなければならない。回路
保護装置の装備は,MIL-E-7080 (JIS W 2011) の規定に従わなければならない。
3.3.4
機器の取付け部 取付け部は,機体設計要求事項と機器の物理的特性に適応する強度と剛性を持っ
ていなければならない。これらの要求事項は,MIL-B-5087 (JIS W 2009) の電気的ボンディング要求事項
を満足しなければならない。
3.3.4.1
取付け金具 電子機器の取付けには,小ねじ又はボルトだけを使用しなければならない。取付け
部の下面に接近できない場合には,MS 21047 若しくは MS 21048 によるプレートナット又は発注者が承認
した同等品を使用しなければならない。
8
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3.3.4.1.1
取付け金具の強度 取付け用小ねじ又はボルトは,すべての正常及び非常状態において,航空
機に予想される最大加速度の下で機器を支持し,しかもすべての使用状態で予想し得る偶発的な誤用に耐
えるよう,十分な強度を持っていなければならない。乗員その他の人員がいる室内に配置した取付け金具
は,294m/s
2
(30G)
(持続時間 11±1ms)の衝撃又は 196m/s
2
(20G)
の静的負荷が航空機の三つの主軸方向
に加わったとき,これに耐えなければならない。
3.3.4.2
支持金具の強度 機体構造に機器を取り付けるための支持部材,ブラケット,ラック及びケーブ
ルクランプは,指定又は要求されたとおりの穴をあけたとき,3.3.4.1.1 の強度要求事項を満足しなければ
ならない。
3.3.4.3
取付け位置 機器は,その機器又は取付具を設計したときの取付け形態以外の形態で取り付けた
り装備したりしてはならない。受注者は,機器や取付具を航空機の正常な飛行姿勢における設計角度から
10
°以上傾けた角度で装備しようとする場合には,発注者の承認を受けなければならない。発注者の事前
承認を受けたときは,発注者支給の取付台の代替品として受注者供給の固定取付台を使用してもよい。こ
の承認は,受注者が提出する実証データに基づいて行うものとする。
3.3.5
電子装置の接近性 電子装置の装備は,電子機器の適正な動作を確保するために必要なその機器の
調整箇所,試験点,検査点,破壊装置,機器用ヒューズ,回路遮断器,計器などに容易かつ安全に接近で
きるように設計しなければならない。電子装置の接近性は,MIL-STD-454 の要求事項 36 に従わなければ
ならない。
3.3.6
機器の余裕空間 電子機器の各構成部品に対しては,適切な換気を確保するとともに,緩衝取付台
の動きが妨害されないこと並びに飛行前試験,交換及び飛行中の操作のために接近できることを保証する
ために,余裕空間を設けなければならない。各構成部品に対する余裕空間の要求事項は,次の要因に基づ
いて,機体受注者が決定しなければならない。
(a)
余裕空間は,構成部品の装備図に従って,また,飛行前試験,交換及び飛行中の操作のための接近性
並びに飛行機の基本設計で要求される適切な換気と冷却に対する特別要求事項に従って設けなければ
ならない。
(b)
承認図がない場合には,機体受注者は,個別機器の装備仕様書,ハンドブック,実大模型用機器,実
際の機器,専門業者図面,及び発注者が承認するその他の入手可能な資料を用いなければならない。
3.3.7
冷却 飛行中又は地上運用中に,各種の装備電子機器に対して規定された最大周囲温度を超えない
ことを保証するため,必要に応じて,冷却手段を講じなければならない。周囲温度が機器の非動作設計温
度又は 85℃ (185°F) (いずれか低い方)を超えないような手段を講じなければならない。
3.3.7.1
冷却分配 機器に直接供給する冷却媒体は,適用機器仕様書で規定する質量流量と温度のもので
なければならない。一つの共通プレナムチャンバから数個の機器に冷却媒体を供給する場合には,質量流
量に影響を及ぼすプレナムチャンバや分配装置の圧力損失と,プレナムチャンバ内での冷却媒体の温度上
昇とを考慮に入れなければならない。
3.3.7.2
非常冷却 機器及び機器室用の冷却系統が居住室用の冷房系統から分離している場合は,もし冷
却系統が故障したときには,任務を完遂するか,又は基地に“安全帰還”する(いずれか航空機仕様書で
要求される方)ために不可欠な空気冷却機器と液体冷却機器を適切に冷却するのに十分な量のラム空気を
供給しなければならない。
9
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3.3.8
与圧 与圧若しくは除湿又はその両方を必要とする 2 個以上の電子機器を同じ機体に装備する場
合には,受注者は,共通の供給源で要求事項を満足させることの可能性と実現性を調査しなければならな
い。1 個の機器の機能喪失が他の機器の機能喪失の原因にならないことを保証するような対策を講じなけ
ればならない。
3.3.9
人員の安全性 機器及び装備は,MIL-STD-454 の要求事項 1 に従って,人員が電撃を受けないよ
うに設計しなければならない。機器の接地開閉は,特に 115V 交流回路では行ってはならない。また,コ
ネクタには,接続を外したときに,活きているおす形ピンが残ってはならない。
3.3.9.1
MIL-STD-882
に規定するカテゴリ III 又は IV のすべての危険は,適正な設計変更を行って除去
するか,又は特別の操作手順によって管理しなければならない。
3.3.10
落雷防護及び電気的ボンディング すべての電子機器,関連構成部品及び器具の落雷防護と電気的
ボンディング及びそれに関する試験は,MIL-B-5087 (JIS W 2009) の規定に従わなければならない。
3.3.10.1
避雷器 避雷器は,MIL-A-9094 の規定に適合しなければならない。
3.3.10.2
静電放電器 静電放電器は,MIL-S-9129 の規定に適合しなければならない。
3.3.11
コンパス自差 電子機器の装備における構成部品,器具及び配線は,MIL-C-7762 に規定する値を
超える磁気コンパス自差を生じさせてはならない。
3.3.12
電磁適合性 スイッチ,継電器,電気機械装置などを含む電気・電子機器の装備と試験は,
MIL-E-6051
の要求事項に従わなければならない。
3.3.12.1
フィルタ フィルタは,MIL-F-15733 の要求事項に従わなければならない。フィルタは,
MIL-E-6051
の規定に適合することを保証するために必要であることを発注者に対して実証した場合にだ
け装備しなければならない。
3.3.13
衝撃及び振動 電子機器は,その機器の仕様書に規定する限界(仕様書に規定がないときは,
MIL-E-5400
に規定する限界)を超える衝撃や振動を受けることがないように装備しなければならない。
3.3.14
信頼性 MIL-STD-454 の要求事項 35 に規定する信頼性の原理と手法を適用しなければならない。
3.4
装備性能要求事項 装備したすべての電気・電子機器は,他のすべての関連機器と共に,運用任務
と機能的性能要求事項に関する適用仕様書で規定するとおりに動作させたとき,容認できる性能を発揮し
なければならない。
3.4.1
電子系統の性能は,その装備の設計,配置及び品質によって妥協させてはならない。機器の装備は,
操作が簡単なものでなければならない。
3.4.2
特定の場合には限界を超えるという実証試験データを受注者が提出して発注者の承認を受けない
限り,電子機器は,適用機器仕様書や装備資料に規定する限界を超える条件を受けることがないように取
り付け,装備し,配置しなければならない。
3.5
識別 電子機器は,秘扱いとして分類されない限り,主要構成部品の位置を識別するため,その品
名の型式呼称部分(例えば AN/APS-00)を隣接構造に表示しなければならない。表示用文字の大きさと表
示方法は,受注者が決定する実用的限界内になければならない。
3.5.1
受注者供給構成部品の識別 受注者は,次に示す種類の受注者供給電子機器構成部品で,発注者の
型式呼称又は品名を持っていないものの一覧表を,構成部品の機能の簡潔な説明を付けて,それらの品目
のうちのどれが AN 型式呼称を必要とするかの決定を求める要請と共に発注者に提出しなければならない。
発注者が AN 型式呼称を与えることを希望した場合には,受注者は,MIL-N-7513 による AN 型式呼称の
指定と MIL-STD-130 による銘板の承認とを要請しなければならない。
(a) MIL-C-6781
による制御盤
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(b)
アンテナ
(c)
同軸スイッチ
(d)
電子部品を含む結合機器
(e)
特殊取付け具
(f)
指示装置
AN
型式呼称を与えられない構成部品は,補給・整備の手順を容易にするのに適するように,明確な呼
び方を定め,それをはっきりと表示しなければならない。
3.6
ワークマンシップ ワークマンシップの詳細は,MIL-STD-454 の要求事項 9 に従わなければならな
い。
3.7
図面及び写真 受注者は,契約書で個別に要求される場合には,MIL-D-1000 で規定するとおりに,
用途を満足するカテゴリと形式で,図面や写真を作成しなければならない。
4.
品質保証条項
4.1
検査の責任 契約書又は注文書で特に指定のない限り,受注者には,ここに規定するすべての検査
要求事項を実施する責任がある。契約書又は注文書で特に指定された場合を除き,受注者は,発注者が不
承認としない限り,ここに規定する検査要求事項を実施するのに適するものであれば,自己の設備を用い
ても,他のいかなる設備を利用してもよい。発注者は,供給品及び役務が規定の要求事項に適合している
ことを保証するために必要とみなす場合には,仕様書に示されるいかなる検査をも実施する権利を留保す
る。
4.2
検査の種類 航空機における電子機器の装備に関連する必要な検査及び試験は,次のとおりに分類
しなければならない。
(a)
台上試験(4.2.1 参照)
(b)
飛行前試験(4.2.2 参照)
(c)
飛行試験(4.2.3 参照)
(d)
技術承認試験(カテゴリ I)
(4.2.4 参照)
4.2.1
台上試験 個々の電子機器は,機器が出荷や取扱い中又は構成部品の交換中に損傷を受けていない
か,また性能や動作に影響がなかったかを判定するため,及びその制御装置が適正に機能を果たし,基本
動作特性が規定の限界内にあることを確認するために,航空機に装備する前に,その装備作業場において
台上試験を行わなければならない。
4.2.2
飛行前試験 電子機器の装備が完了したものは,機器が適正に装備されていて,基本性能要求事項
を満足することを立証するため,必要に応じて試験し,調整しなければならない。飛行前試験は,すべて
のケーブル配線が満足な状態であること,一次電源が適切な状態であること,及びアンテナ装備に物理的
欠陥がないことを確かめ,更に,機器が受入最低基準を上回る動作をすることを保証するために,承認済
みの手順に従った試験や調整を行わなければならない。必要な場合には,互換性を向上させ,整備時間を
減少させるため,装備した機器の調整が最少で済むような厳格な要求事項を規定しなければならない。
4.2.3
飛行試験
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4.2.3.1
生産飛行試験 生産飛行試験は,電子系統全体が適正に機能を果たすことを立証するため,各航
空機について実施しなければならない。
生産飛行試験では,
技術承認飛行試験を簡略化した手順を用いて,
すべての個別機器と系統を点検しなければならない。一般に,このような試験は,アンテナパターン,電
磁適合性,機器の周囲温度,最大距離範囲などの量的検査は必要としないものとする。ただし,技術承認
飛行試験において,このような項目を生産航空機で管理することが十分にできないか,又は困難であるこ
とが証明された場合は,この限りでない。
4.2.4
技術承認試験(カテゴリ I) 技術承認試験は,地上試験と飛行試験(両方又はいずれか適用でき
るもの)で構成し,装備した機器が運用,任務安全性及び機能の各要求事項(運航点検を含む。
)に適応す
るような性能を発揮することを実証しなければならない。これらの試験には,系統の電気機械的両立性,
電気的ボンディングや放射線による危険,電磁干渉レベル,アンテナやレードームの性能,機器の周囲温
度レベル,並びに系統の安定性,整備性及び信頼性を含めなければならない。
合格限界を発注者が指定しない場合には,受注者が合格限界を提案して発注者の承認を受けなければな
らない。記録する個々の試験データの例としては,通信,航法及び敵味方識別装置の種々の相対方位にお
ける距離範囲,レーダの捜索及び追跡距離範囲,機器の正確度などがある。通常,技術承認試験は,生産
初号機及び発注者の指示に従って選定したその他の航空機について実施しなければならない。
4.3
試験手順 台上試験,飛行前試験及び飛行試験の実施手順は,一般には,試験仕様書,機器ハンド
ブック又は指示書の形で,発注者が提示する。必要な試験で発注者が手順を提示しないものについては,
受注者が手順を作成して発注者の承認を受けなければならない。受注者が管理できないような事情(例え
ば,発注者支給の試験器材や特殊地上設備の不足)によって,承認済みの手順で試験を実施できない場合
には,満足な機器の動作を保証するため,発注者が承認する代替手順に従って試験を行わなければならな
い。
4.4
使用者装備機器用取付け手段に対する試験 使用者側で装備する機器のための取付け手段を受注者
が装備しておくことを承認又は要請された場合には,受注者は,技術承認試験,飛行前試験及び飛行試験
を実施する各航空機に,そのような機器を仮装備しなければならない。受注者は,仮装備するのに必要な
機器の支給を発注者に要請しなければならない。
4.5
機器の故障 すべての機器は,完全に動作可能な状態で,又はその機器の承認済みの調整手順に従
って必要な調整を行えば動作可能となるような状態で,受注者の工場に到着すべきである。受注者の工場
に到着した機器が調整だけでは済まないような作業を必要とする場合には,不満足な状態で到着したもの
とみなさなければならない。受注者は,必要に応じ,電子管,水晶振動子,抵抗器,その他容易に交換可
能な部分組立品を交換したり,接続部の緩みやはんだ付け不良の手直しなどの小修理を行って,機器を動
作可能にしなければならない。発注者が指定した場合には,受注者は,不具合機器を是正するのに必要と
する大修理や大調整も行わなければならない。
4.5.1
機器の故障報告書 受注者は,不満足な状態で受注者の工場に到着した機器があったときは,その
故障報告書を作成して発注者に提出しなければならない。このような報告書の形式と提出頻度は,資料要
求事項一覧表で指定するとおりとしなければならない。
4.6
試験報告書 各機器に対して実施した試験の結果は,受注者が試験報告書に記録しなければならな
い。これらのデータは,関係する試験要求事項を簡素化したり改善したりするための提案を導き出すよう
な調査に関連して,受注者と発注者の代表とが検討できるように,受注者がこれを保存しなければならな
い。これらの試験報告書の写しは,通常,発注者や担当検査機関に送付する必要はない。
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5.
引渡し準備
5.1
この章は,この規格には適用しない。
6.
注記
6.1
用途 この規格は,通則であって,今日の大部分の飛行機設計で達成できることが知られている電
子装備の重要で望ましい特性を要求し,また航空機に従来見られたような重大な装備設計上の不具合を防
止するためのものである。
この規格は通則であって,新しい機体設計に現れる種々の特殊問題に適正に対処することはできないか
ら,機体受注者は,この規格,関連規格及びそれらを補足する装備・試験仕様書を絶えず検討して,もし
それらの規格や仕様書からの離反が簡素化,信頼性の向上,後方支援業務の改善,価格の低減又は運用改
善をもたらすと予測される場合には,そのような離反の提案を作成することを奨励する。
6.2
資料要求事項 この規格に基づく選定した資料の要求は,提案要請書,入札案内書又は契約書(い
ずれか該当するもの)に添付した受注者資料要求一覧表に記載するものとする。個々の調達業務に関連し
て受注者が必要とする仕様書,規格,図面及び出版物の写しは,発注者から又は発注者の指示に従って入
手すべきである。
6.3
荷ほどき及び損傷の機械的検査 発注者が支給するすべての機器は,出荷前に試験されている。こ
れらの機器は,注意して取り扱えば,再組立てしたときに,受入れ可能な動作状態に保つことができるも
のである。機器は,注意深く荷ほどきして,外観上の損傷や欠品がないかを検査すべきである。ほこりや
包装材料は,すべての機器から取り除くべきである。圧縮空気を用いるときは,機器に損傷を与えないよ
う,特別の注意を払うべきである。不満足な状態で受領した機器は,所定の指示に従って報告すべきであ
る。
6.4
用語の意味
6.4.1
機器 (Equipment) この規格で用いる機器という語は,単一部品,構成部品又は完成機器のいず
れかを指す場合もある。
6.4.2
第三種耐火性材料 (Flame-resistant material) 第三種耐火性材料とは,燃焼を助長しないような
材料,すなわち,火炎にさらされても容易に着火せず,また,火炎から離した後は,目に見える程には燃
焼したり炭化したりしないような材料をいう。
6.4.3
耐湿性材料 (Moisture-resistant material) 耐湿性材料とは,長時間高湿度状態にさらされても湿
気を吸収しないような材料をいう。
6.4.4
機能 (Function)[性能 (Performance)] 機能仕様書は,
(1)
製品の用途に対する完全な性能要求事項
(2)
必要なインターフェイスと互換性の特性
を規定するものである。これは,形状,はめあい及び機能を包含する。
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自動車 航空部会 航空機装備品専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
玉 井 浩
株式会社島津製作所
中 村 資 朗
運輸省航空局
佐 藤 進
郵政省電波監理局
藤 井 一 夫
防衛庁装備局
大 塚 至 毅
海上保安庁警備救難部
鈴 木 孝 雄
科学技術庁航空宇宙技術研究所
坂 本 吉 弘
通商産業省機械情報産業局
大久保 和 夫
工業技術院標準部
小宮山 勝 彦
株式会社小糸製作所
竹 内 誠一郎
東京芝浦電気株式会社
渡 辺 義 郎
横浜ゴム株式会社
林 駿 郎
住友精密工業株式会社
小 林 繁 雄
社団法人日本航空宇宙工業会
深 沢 泉
日本航空株式会社
堺 雅 晴
全日本空輸株式会社
宮 沢 朗
東亜国内航空株式会社
(事務局)
松 川 東 一
工業技術院標準部機械規格課
鈴 木 一 規
工業技術院標準部機械規格課