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日本工業規格

JIS

 W

2909

-1982

航空機油圧系統及び非常

空気圧系統の試験通則

Test for Aircraft Hydraulic and Emergency Pneumatic Systems

1.

適用範囲

1.1

この規格は,MIL-H-5440 (JIS W 2914)  及び MIL-H-8891 の要求事項に従って設計された航空機油圧

系統,並びに MIL-P-5518 (JIS W 0604)  の要求事項に従って設計された航空機空気圧系統の試験に関する

要求事項及び試験方法について規定する。

参考  この規格の内容は,MIL-T-5522D (1) (1979-9-28)  に相当する。

2.

関連規格

2.1

この規格の関連規格を次に示す。これらの規格を使用するときは,最新版による。

仕様書 

Military 

MIL-H-5440

  Hydraulic Systems, Aircraft, Type I and II ; Design, Installation and Data Requirements

for

JIS W 2914  (航空機油圧系統の設計及び装備基準)

MIL-P-5518

  Pneumatic Systems, Aircraft ; Design, Installation and Data Requirements for

JIS W 0604  航空機空気圧系統の設計及び装備基準)

MIL-D-8706

  Data, and Tests, Engineering ; Contract Requirements for Aircraft Weapon Systems

MIL-F-8785

  Flying Qualities of Piloted Airplanes

MIL-H-8891

  Hydraulic Systems, Manned Flight Vehicles, Type III ; Design, Installation, and Data

Requirements for

MIL-B-8584

  Brake Systems, Wheel, Aircraft, Design of

規格 

Military 

MIL-STD-810

  Environmental Test Methods

出版物 

Navy Department Specification 

SD-24

    General Specification for Design and Construction of Aircraft

Vol. I Fixed Wing Aircraft

Vol. II Rotary Wing Aircraft

Air Force Systems Command Design Handbook 


2

W 2909-1982

AFSC DH 2

  Crew Stations and Passenger Accommodations

3.

試験の要求事項−新航空機  新シリーズの航空機は,初飛行前に,その 1 機以上について次の試験を

完了しなければならない。航空機シミュレータが利用できない場合には,シミュレータ試験は,実機で実

施すべきである。試験の要求事項及び方法を

表 に示す。


3

W 290

9-198

2

表 1  相互参照表(要求事項及び試験)

要求事項  (3)

試験方法  (4)

地上航空機

飛行

地上航空機

飛行

項目

シミュレータ

(3.1) 

グランドカート

(3.2) 

可変駆動

(3.3) 

エンジン運転

(3.4) 

飛行試験

(3.5) 

シミュレータ

(4.1) 

グランドカート

(4.2) 

可変駆動

(4.3) 

エンジン運転

(4.4) 

飛行試験

(4.5) 

保証圧力

3.1.1

3.2.1

4.1.1

4.2.1

系統機能

3.1.2

3.2.2

3.3.1

3.4.1

3.5.1

4.1.2

4.2.2

4.3.1

4.4.1

4.5.3

故障モード

3.1.3

3.3.2

3.5.2

4.1.3

4.3.2

4.5.4

任務輪郭

3.1.4

3.3.2

(

1

) 4.1.4

4.3.2

(

1

振動調査

3.1.5

3.3.3

3.4.2

3.5.4

4.1.5

4.3.3

4.4.2

4.5.6

圧力調査

3.1.6

3.2.3

3.3.4

3.5.6

4.1.6

4.2.3

4.3.4

4.5.3.1

ポンプリップル

3.1.7

3.2.4

3.3.5

3.4.4

4.1.7

4.2.4

4.3.5

4.4.3

系統温度

3.1.8

3.3.6

3.4.3

3.5.5

4.1.8

4.3.6

4.4.4

4.5.3.2

試験後検査

3.1.9

3.2.5

3.3.7

3.4.5

3.5.7

4.1.9

4.2.5

4.3.7

4.4.5

4.5.7

エンジン両立性

3.1.10

4.1.10

飛行前点検

3.5

4.5.1

タキシング試験

3.5

4.5.2

飛行能力

3.5.3

4.5.5

(

1

)

飛行試験に対しては,飛行能力試験が,任務輪郭試験の代わりになる。


4

W 2909-1982

3.1

シミュレータ試験  シミュレータのすべての配管及び構成部品の装備は,初飛行の機体の実際と同

じでなければならない。

〔すべてのチタン管は,MIL-H-5440 (JIS W 2914)  に規定するとおり,予応力をか

けなければならない。

3.1.1

構成部品を装備した状態で,シミュレータ油圧系統の保証圧力試験を実施しなければならない。系

統は,MIL-H-5440  (JIS W 2914)  又は MIL-H-8891 のいずれか該当する方の要求事項に従って試験しなけ

ればならない。

3.1.2

系統及び部分系統が設計目標を満足することを保証するため,シミュレータで系統機能試験を実施

しなければならない。非常作動を含むすべての正規の運用要求事項を,その最も不利な条件で実証しなけ

ればならない。

3.1.3

安全性の見地から重要な故障モード,又は故障モード・影響解析  (FMEA)  からはその影響を予測

できない故障モードを評価するため,初飛行前に,故障モード・影響試験を実施しなければならない。

3.1.4

すべての正規の任務を完遂できることを実証するため,任務輪郭試験を実施しなければならない。

この試験は,始動,タキシング,離陸,上昇,巡航,任務操縦,帰還飛行,着陸,タキシング,駐機及び

エンジン停止を含むものとする。

3.1.5

油圧系統によって生じる有害な共振状態が存在しないことを保証するため,シミュレータで振動調

査を実施しなければならない。

3.1.6

系統圧力のピークが設計仕様書の要求事項を超えないことを立証するため,シミュレータで圧力調

査を実施しなければならない。

3.1.7

いかなる装置によって造られる共振リップル周波数も油圧系統又は航空機に有害な破壊的影響の

原因とならないことを保証するため,ポンプリップル試験を実施しなければならない。ポンプ又は他のリ

ップル発生装置の正規速度の全範囲にわたって調査しなければならない。

3.1.8

解析データを有効にするため,シミュレータで系統温度を監視しなければならない。推定温度から

の偏差は,調査して解決しなければならない。温度包絡線の極限を試験するには,系統温度をシミュレー

タの限界まで上げて,それから飛行包絡線の極限までデータを外挿しなければならない。

3.1.9

各試験の終了時における系統の状態を判定するため,試験後検査を実施しなければならない。温度,

流体レベル,アキュムレータ圧力,溶解空気量,空気ボトル圧力などのデータを記録しなければならない。

予測値からの偏差は,調査して解決しなければならない。

3.1.10

エンジン両立性試験  エンジン装備の油圧構成部品及び系統は,エンジン試験装置,エンジン入口

制御試験装置,スラストリバーサ試験装置などのシミュレータで,関連のエンジン運転との両立性を実証

しなければならない。

3.2

新航空機グランドカート試験  地上試験用接続部を通して作動可能なすべての系統は,この試験中

に実証しなければならない。

3.2.1

構成部品を装備した状態で,航空機油圧系統の保証圧力試験を実施しなければならない。系統は,

MIL-H-5440

又は MIL-H-8891 のいずれか該当する方の要求事項に合わせて試験しなければならない。

3.2.2

機能試験を行って,すべての系統の満足な作動,及び指定のグランドカートとの両立性を実証しな

ければならない。

3.2.3

グランドカートの運転による系統圧力のピークが設計仕様書の要求事項を超えないことを確認す

るため,圧力調査を実施しなければならない。


5

W 2909-1982

3.2.4

グランドカートの運転によって発生する共振リップル周波数が油圧系統又は航空機に有害な破壊

的影響の原因とならないことを保証するため,ポンプリップル試験を実施しなければならない。その際,

系統ポンプと圧力管路フィルタとの間の油圧配管装備に特別の注意を払わなければならない。リップル発

生装置の正規速度の全範囲にわたって調査しなければならない。

3.2.5

試験後検査を実施して,構成部品,配管,構造などに漏れ又は破損がないかを判定しなければなら

ない。

3.3

航空機可変駆動運転  航空機の正規のポンプとほぼ同じ位置に,可変駆動ポンプを装備しなければ

ならない。この試験で,エンジン駆動ポンプによる航空機系統の正規作動を実証しなければならない。

3.3.1

機能試験を行って,始動,エンジン回転数の全範囲及び停止を試験しなければならない。すべての

系統を,すべての正規モード及び非常モードにわたって運転しなければならない。

3.3.2

飛行安全性が損なわれないことを実証するため,実機において,少なくとも 4.3.2 に列挙する任務

輪郭試験及び故障モード試験を実施しなければならない。

3.3.3

油圧系統及び構造の組合せから生じる異常な振動モードが存在するかどうかを判定するため,振動

調査を実施しなければならない。

3.3.4

可変駆動ポンプからの系統圧力ピークが設計仕様書の要求事項を超えないことを確認するため,圧

力調査を実施しなければならない。

3.3.5

いかなる装置によって造られる共振リップル周波数も油圧系統又は航空機に有害な破壊的影響の

原因とならないことを保証するため,ポンプリップル試験を実施しなければならない。その際,系統ポン

プと圧力管路フィルタとの間の油圧配管装備に特別の注意を払わなければならない。ポンプ又は他のリッ

プル発生装置の正規速度の全範囲にわたって調査しなければならない。

3.3.6

系統温度が,受注者の規定する温度限界内にあるかどうかを判定しなければならない。

3.3.7

試験後検査を実施して,構成部品,配管,構造などに漏れ又は破損がないかを判定しなければなら

ない。

3.4

航空機エンジンの運転  航空機エンジンの動力を使用して,すべての油圧系統の作動を実証しなけ

ればならない。

3.4.1

機能試験を行って,着陸装置又は地上で安全に実証できないその他の部分系統を除き,すべての系

統の満足な作動を実証しなければならない。

3.4.2

飛行試験のために計装した重要部分について,振動調査を実施しなければならない。

3.4.3

系統温度を監視して,解析予測温度を立証しなければならない。高温部分は,地上でのエンジン運

転中連続監視が必要である。

3.4.4

いかなる装置によって造られる共振リップル周波数も油圧系統又は航空機に有害な破壊的影響の

原因とならないことを保証するため,ポンプリップル試験を実施しなければならない。その際,系統ポン

プと圧力管路フィルタとの間の油圧配管装備に特別の注意を払わなければならない。ポンプ又は他のリッ

プル発生装置の正規速度の全範囲にわたって調査しなければならない。

3.4.5

試験後検査を実施して,構成部品,配管,構造などに漏れ又は破損がないかを判定しなければなら

ない。

3.5

航空機飛行試験  飛行試験は,適用規格(2.1 参照)に従い,かつ 4.5 で要求するとおりに実施しな

ければならない。航空機が飛行に適することを保証するため,4.5.1 及び 4.5.2 に従って,飛行前点検及び

タキシング試験を実施しなければならない。


6

W 2909-1982

3.5.1

機能試験  機能試験を行って,すべての部分系統が,系統が設計された飛行包絡線の極限内(すな

わち,系統が設計された最大対気速度での着陸装置の引き込み)で機能することを実証しなければならな

い。支援系統(非常用着陸装置,フラップ装置,操縦装置など)は,その設計した能力を実証しなければ

ならない。

3.5.2

飛行試験故障モード  冗長及び支援系統の適切性を実証するため,模擬故障モード試験を実施しな

ければならない。

3.5.3

飛行能力  系統設計を確認するため,系統が設計された重要な飛行包絡線を飛行すべきである。正

規の飛行包絡線は,基本設計を立証するため,飛行試験計画の初期に飛行すべきである。

3.5.4

振動  すべての飛行試験中,重要部分を計装し監視しなければならない。この重要部分は,シミュ

レータ及びエンジン試験によって決定する。

3.5.5

系統温度を監視して,解析予測温度を立証しなければならない。高温部分は,航空機の重要飛行包

絡線中に,連続監視が必要である。

3.5.6

種々の飛行試験中に,ピーク圧力を監視しなければならない。シミュレータ試験その他の地上試験

中に重要であることが判明した系統の部分は,連続調査のため計装しなければならない。

3.5.7

各飛行後に航空機の試験後検査を実施して,漏れ,損傷又は破損がないかを調べなければならない。

すべての異常は,次の飛行前に解決していなければならない。

3.6

資料の提出及び承認  特定の型式の航空機に関する資料の提出及び承認要求事項は,発注者との契

約によって規定するものとする。必要な代表的情報及び資料は,5.2 に記載する。資料は,MIL-D-8706 

は契約者資料要求リストのいずれか該当する方に従って提出しなければならない。

4.

試験方法

4.1

シミュレータ試験  この試験は,適用規格(2.1 参照)及び 3.1 の要求事項に従って実施しなければ

ならない。

次の地上支援器材を使用しなければならない。

(a)

油圧試験装置  油圧グランドカート又は同等の動力源を利用して,保証圧力試験を実施するのに十分

な圧力を供給し,また,操縦翼面を別の設定位置に動かすのに十分な流量を供給するようにしなけれ

ばならない。

(b)

外部電源供給  グランドカート又は同等の動力源によって,航空機の電力を供給しなければならない。

(c)

空気調和  試験中に航空機電子機器を冷却するため,空気調和を行わなければならない。更に,1 台

の NR-5B 形又は同等の地上空気調和カートを備えて,必要に応じ,航空機油圧系統を冷却するのに使

用しなければならない。

(d)

スイッチ箱その他の特殊器材  すべての要求作動を実施するのに必要な特殊器材を備えなければなら

ない。

シミュレータは,次の状態に置かなければならない。

(e)

シミュレータのサービス  リザーバに給油し,アキュムレータを充てんして,すべての系統を動作可

能にしなければならない。

(f)

シミュレータ電源系統  すべての電源が接続され,すべてのスイッチが正しい設定位置にあることを

確認する。

(g)

油圧系統の部分系統の構成  すべての系統を正しい設定位置にする。


7

W 2909-1982

4.1.1

保証圧力試験  各構成部品の接続の完全性を証明するため,3.1.1 に規定する保証圧力を油圧系統

に加えなければならない。圧力は,少なくとも 5 分間持続させなければならない。破損又は漏れの有無を

検査した後,系統圧力を正規圧力に戻さなければならない。すべての系統を別の設定位置にして,再び保

証圧力を加えなければならない。系統を検査した後,シミュレータを元の状態に戻す。

4.1.2

系統機能試験  この機能試験を実施するときには,系統は,次のとおりに構成しなければならない。

(1)

シミュレータ動力供給−シミュレータ用機器  試験装置(ポンプを含む。)は,航空機の実際の動力

系統と同じものとし,実機の場合と同様に,航空機の系統に接続しなければならない。すべての特殊

試験器材を取り付け,系統に改修が必要なときはそれを完了していなければならない。油圧系統は,

たまった空気を適切に抜き,リザーバには適用作動油を規定レベルまで満たさなければならない。す

べてのアキュムレータは,適正に充てんし,全系統,構成部品並びに取り付けたリンク及び機構は正

しく調整しなければならない。空気圧系統は,適正に潤滑し,すべての系統構成部品並びに取り付け

たリンク及び機構は正しく調整しなければならない。

(2)

シミュレータの試験器材  シミュレータには,次の試験器材を装備しなければならない。

(a)

航空機系統に正規に使用するものと同じタイプ及び数量のポンプ。

(b)

回転計を備えた可変速度駆動装置

(c)

ポンプを系統に接続するため,航空機装備と同じ配管を使用しなければならない。

(d)

校正ずみの圧力計(機械式又は電子式)

,流量計及び必要なその他の各種器材。

(e)

適当な温度指示器

(3)

分離系統  航空機が二つ以上の分離した系統を備えるように設計されている場合には,それらの系統

が互いに正しい関係で作動するような処置をとらなければならない。

(4)

人工負荷  フラップ,空気ブレーキ,操縦翼面補力又は機力操作系統のような何らかの機能の人工負

荷が必要な場合には,そのような負荷をかけるのに適切な装置を取り付け,校正すべきである。扉及

びふたが機体構造に与える予荷重を模擬する必要がある。

同期試験中には,

非対称負荷が必要である。

(5)

リザーバの圧力  リザーバの加圧は,航空機の装備と同じでなければならない。エンジン抽気の代わ

りに,圧縮空気を用いることができる。

4.1.2.1

正規系統試験  正規系統圧力を全油圧系統に加え,各切換弁及び制御式弁をその対応する機能の

少なくとも 2 完全サイクル作動させなければならない。更に,各制御ユニットは,半サイクル作動させ,

続いて,完全に逆方向に作動させなければならない。1 完全サイクルの定義は,下(閉)から上(開)

,次

いで最初の下(閉)に戻る機能の全行程であるとする。半サイクルの例としては,着陸装置の下げから上

げがある。

上記の作動は,両方向の作動を通して完遂しなければならない。上記の作動中に,次の事項を判定する

ため,検査を行わなければならない。

(a)

種々の機能が規格の要求事項に従って満足に完遂できるか。

(b)

すべての構成部品の動きは,滑らかで確実か。

(c)

リリーフ弁,作動自動終結装置,圧力制御器,スイッチ及び信号器,可聴その他の警報装置,並びに

同様な構成部品は,意図するとおりに機能するか。

(リリーフ弁は,いかなる構成部品の正規作動中に

も,流体をバイパスさせてはならない)

(d)

すべての指示装置は,規定どおりにそれぞれの構成部品の動きと共に機能し同調するか。

(e)

規定の機能圧力は,制御され,規定値を超えることはないか。これは,系統内のただ 1 箇所か又は多

数箇所で判定する必要があるかもしれない。しかし,地上試験において,飛行状態での圧力とは全く


8

W 2909-1982

異なる非現実的な圧力が得られるような箇所については,制御圧力の維持に関して大きい配慮を払う

必要はない。ただし,この非現実的圧力が設計保証圧力を超えるか,又は運用中に系統に有害な影響

を及ぼす場合は,この限りでない。圧力は,正規の系統圧力計,機械式の補助圧力計,又は適用でき

る場合は電子機器によって測定すればよい。

(試験手順を作成する際は,この項目及び使用する器材の

種類に正当な考慮を払わなければならない。5.3.1 参照)

(f)

すべての配管及び継手結合,並びに構成部品の外部シールに漏れがないか。構成部品の外部シールの

許容漏れ量は,受注者の試験計画書で定めなければならない(5.3.1 参照)

(g)

すべての流体管路の管継手及び構成部品は,過度の動きやこすれがないか。

(h)

機械式ロック及びラッチは,完全にかかっているか。

また,油圧の背圧によって不用意なアンロックを起こさないか。

(i)

該当する場合には,運動の全範囲にわたって,すべての可動部品に関するすきまは,隣接部品との衝

突が起こらないようなものであるか。

(押し合いや引っ張りが起こらないことを保証するため,伸縮接

続を用いるよう特別の考慮を払わなければならない。

(J)

模擬した正規の飛行作動条件,又は何らかの起こりうる不注意な操作が,系統の機能不良を発生させ

るか。

(k)

作動温度及び周囲温度の値を記録すべきである。

4.1.2.2

流体レベル  シミュレータ試験の一部として,リザーバの次の状態を実証しなければならない。

(a)

低レベル  リザーバ内の流体を最低許容指示レベルに設定し,系統の最も大きいアキュムレータから

すべての充てんガスを抜き,すべての他のアキュムレータに最小量のガスを充てんしなければならな

い。できれば,リザーバ圧力は,正規圧力範囲の下限に設定すべきである。正規の作動順序で少なく

とも 1 回,制御を作動させるべきである。制御式弁は,正規の飛行作動を模擬するように設定すべき

であり,それによって最小量の流体がリザーバに戻ることになる。

“気体・液体接触”形リザーバに対

しては,ポンプの吸込み管路の開口部を点検して,開口部に覆いがしてなかったために系統に空気が

導入された可能性がないかを調べなければならない。

“気体・液体分離”形リザーバは,ポンプ入口圧

力が推奨最小値より低くならないことを確認するため,点検しなければならない。

また,該当する場合には,背面飛行状態又は零 の模擬を含めなければならない。

(b)

過給油試験  リザーバにあふれる状態まで給油する。タキシング,離陸,着陸から駐機及びエンジン

停止までの正規の作動順序を模擬しなければならない。リザーバその他の構成部品の破損は,記録し

なければならない。あふれた量までの流体の損失は許容される。

4.1.2.3

手動又は補助ポンプの作動  手動ポンプ又は補助ポンプによる作動が適用される場合には,試験

装置とシミュレータとの接続を外すべきであり,各機能は少なくとも 1 完全サイクル作動させなければな

らない。

4.1.2.1

のもとで記録又は検査した適用項目は,ここでも重複して実施すべきである。

(更に,もしリザー

バ間に誤った流体の移送があったときは,必要な是正処置をとるため,記録すべきである。

)系統の各部分

を作動させるのに必要な手動ポンプのサイクル数を記録しなければならない。ポンプを操作する力の大き

さは,ばねばかりで計測して記録しなければならない。

(ポンプ駆動用電動機が連続作動形でない場合は,

この試験において電動機駆動ポンプが過熱しないよう注意しなければならない。


9

W 2909-1982

4.1.2.4

非常作動  油圧又は空気圧系統によって正規に作動する品目について,すべての非常作動(機械

的又は他の方式)を試験しなければならない。その結果に基づき空気ボトルの再充てんなどを含め,正規

の作動状態に系統を抽気又は再設定するのに必要な整備に関して,意見を出さなければならない。自動的

に主系統圧力から非常系統圧力に変わる操縦翼面補力又は機力操作系統の場合には,主系統圧力を最も不

利なように減少させて,非常系統圧力に自動的に引き継がせなければならない。この切替え中の作動の滑

らかさと連続性について,系統を検査しなければならない。非常装備が航空機のある一つの機能を同時に

作動させる複式系統から成る場合は,その各系統は,対向系統を不作動状態(模擬)にして,当該機能を

作動させなければならない。作動させた機能は,最も過酷な作動条件(例えば,空気ボトルの最低圧力)

のもとで,設計要求事項内で性能を発揮しなければならない。

4.1.2.5

作動時間  前述の試験手順において,完全サイクル又は半サイクルの作動に要する時間を計測す

るための要求事項を定めなければならない。航空機のある種の機能に対しては,地上試験中にこのような

計測を行うことが望ましく,また必要である。地上で計測した時間は,風,慣性などの負荷がないため,

実際的ではない。しかし,試験手順を作成する際は,量産航空機と比較するため,この試験項目を考慮に

入れるべきである。

4.1.2.6

ブレーキ系統  タイプ IV のブレーキ系統(MIL-B-8584 の定義による。)が装備される場合には,

次の試験を実施しなければならない。

(a)

正規系統  試験は,油圧動力のある場合とない場合の両方の条件について満足なブレーキ作動を保証

するため,この両条件のもとで各ブレーキペダルを最小 25 回急速にポンプ作動させることを含んでい

なければならない。

(b)

非常系統  必要な非常作動ができることを実証しなければならない。

4.1.3

故障モード試験  シミュレータに対する故障モード試験では,次に指定する故障のすべてに対処で

きる油圧系統の能力を評価しなければならない。その他の故障モードは,航空機の開発中に判明するに従

い,評価しなければならない。

(a)

いずれかの系統における流体の損失

(b)

いずれかの系統における流体圧力の損失

(c)

いずれかの系統における流体圧力の動揺

(d)

油圧系統内の空気の影響

(e)

アキュムレータ圧力の損失

(f)

航空機仕様書で定義する模擬戦闘損傷許容能力

(g)

エンジン停止

(h)

すべての非常操作による作動

(i)

リリーフ弁の故障又はポンプ補償器の故障

4.1.4

任務輪郭試験  油圧系統シミュレータを,すべての予想任務輪郭に似せた手順で作動させなければ

ならない。必ず実施すべき試験は,次のとおりとし,これにもっと困難な任務輪郭での能力を実証するた

め,試験を追加するものとする。

(a)

離陸−最大速度任務要撃−着陸

(b)

アイドル及びタキシングでの最長時間を経過した後,フライトライン(列線)へ帰り,エンジン停止

(飛行中止モード)

(c)

正規の任務。離陸,飛行,着陸

(d)

乱流気象条件(一定制御作動)


10

W 2909-1982

(e)

該当する場合には,背面飛行(部分的)

(特殊試験で実証してもよい。

(f)

高高度飛行

(g)

該当する場合には,零 g(特殊試験で実証してもよい。

4.1.5

振動調査  系統の作動中に,異なるモードの作動によって油圧系統に生じる加速力のレベルを確認

するため,装備した配管及び構成部品について,目視データ及び計器測定データを収集しなければならな

い。回転構成部品の取付け部分及び高い慣性負荷を持つ系統に特に注意を払うべきである。更に,高周波

入力(自動操縦装置及び操縦系統のような)について,入念に検討しなければならない。

4.1.6

圧力調査  着陸装置系統などにおけるように,高い慣性負荷及び急速な系統の逆作動によって生じ

るような油圧系統のピーク圧力を測定するため,試験を実施しなければならない。試験は,最も不利な現

実的モードの作動のもとで実施しなければならない。

4.1.7

ポンプリップル試験  系統中の構成部品に発生する圧力のリップルの結果として,配管及び構成部

品に生じる最大応力を計測しなければならない。この手順は,油圧系統に有害な圧力脈動が存在しないこ

とを確認するため,始動及び停止を含むすべてのポンプ速度範囲,及び 2 台以上のポンプ作動を包含しな

ければならない。系統が適切な疲労寿命を持っていることを保証するため,各共振振動数で十分な時間,

共振状態を試験しなければならない。

4.1.8

系統温度試験  実際の作動温度を解析予測温度と比較するため,系統温度試験を実施しなければな

らない。すべての任務輪郭を実施し監視しなければならない。各任務の模擬に関して,比較しなければな

らない。この試験は,4.1.4 の任務輪郭試験と組み合わせてもよい。

4.1.9

試験後検査  各正式試験の後には,検査が必要である。油圧系統の状態を示すデータを記録しなけ

ればならない。停止後直ちに,次に示す最小限のデータを取り,初期値又は予測値と比較しなければなら

ない。

(a)

系統温度

(b)

リザーバのレベル

(c)

フィルタのボタン位置

(d)

アキュムレータのガス充てん圧力

(e)

ブレーキ系統の状態

(f)

すべてのアクチュエータの行程位置

(g)

記録した漏れ

(h)

フィルタ容器の内容物

(i)

流体の汚染レベル

(j)

空気ボトル内の圧力及び温度

(k)

発生した異常及び処置の一覧表

4.1.10

エンジン両立性試験  関連するエンジン機能に対する油圧構成部品及び系統の両立性試験を実施

するときには,シミュレータ及び試験装置は,次のとおりに構成しなければならない。

(a)

エンジン上の配管は,クランプの位置及び部品を含めて,実機と同じでなければならない。エンジン

から航空機構造に至る配管は,できる限り模擬しなければならない。

(b)

航空機の油圧構成部品だけを使用しなければならない。エンジンマウントは,実機と同じでなければ

ならない。

(c)

リザーバを加圧する方法は,実機と同じでなければならない。

4.1.10.1

試験の実施中に,次の事項を確認しなければならない。


11

W 2909-1982

(a)

全油圧系統の温度データを,エンジンに取り付けた配管及び構成部品に特別の注意を払って,収集し

なければならない。

(b)

異なるモードの作動によって油圧系統に生じる加速力のレベルを確認するため,配管及び構成部品の

振動を記録しなければならない。

(c)

ポンプの流量,温度及び圧力を,監視しなければならない。

(d)

すべての故障を報告し,故障の原因を解析しなければならない。構成部品及び管継手の漏れを判定し

なければならない。温度は,許容最高値を超えてはならない。

4.2

航空機グランドカート試験  この試験は,適用規格(2.1 参照)及び 3.2 の要求事項に従って実施し

なければならない。

次の地上試験器材の構成を利用しなければならない。

(a)

油圧試験装置  油圧グランドカートを利用して,保証圧力試験を行うのに十分な圧力,及び操縦翼面

を別の設定の位置に動かすのに十分な流量を供給するようにしなければならない。

(b)

外部電源供給  グランドカート又は同等の動力源によって,航空機の電力を供給しなければならない。

(c)

空気調和  試験中に航空機電子機器を冷却するため,空気調和を行わなければならない。更に,1 台

の NR-5B 形又は同等の地上空気調和カートを備えて,必要に応じ,航空機の油圧系統を冷却するのに

使用しなければならない。

(d)

スイッチ箱その他の特殊器材  すべての要求作動を実施するのに必要な特殊器材を備えなければなら

ない。

(e)

ジャッキ  試験で要求されるとおりに航空機を持ち上げるため,適当なジャッキを用意しなければな

らない。

航空機は,次の状態に置かなければならない。

(f)

航空機のサービス  リザーバに給油し,アキュムレータを充てんして,すべての系統を作動可能にし

なければならない。

(g)

電源系統  すべての電源が接続され,すべてのスイッチが正しい設定位置にあることを確認する。

(h)

油圧系統の部分系統の構成  すべての系統を正しい設定位置にする。

4.2.1

保証圧力試験  各構成部品の接続の完全性を証明するため,3.2.1 に規定する保証圧力を油圧系統

に加えなければならない。圧力は,少なくとも 5 分間持続させなければならない。破損又は漏れの有無を

検査した後,系統圧力を正規圧力に戻さなければならない。すべての系統を別の設定位置にして,再び保

証圧力を加えなければならない。系統を検査した後,系統を最初の状態に戻す。

4.2.2

系統機能試験  この機能試験を実施するときは,指定のグランドカートを実行可能な最も短い配管

で航空機に取り付けなければならない。系統は,次のとおりに構成しなければならない。

(a)

構成  油圧系統は,たまった空気を適切に抜き,系統及びリザーバに適用作動油を規定のレベルまで

満たさなければならない。すべてのアキュムレータは,適正に充てんし,全系統,構成部品並びに取

り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。空気圧系統は,適正に潤滑し,すべて

の系統構成部品並びに取り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。航空機は適当

に持ち上げて,すべての油圧作動又は空気圧作動の機能又はユニットの完全な作動ができる場所に安

全に固定しなければならない。

(b)

試験器材  次の試験器材を航空機に装備しなければならない。

校正ずみの圧力計(機械式又は電子式)

,流量計及び必要なその他の各種器材。適当な温度指示器。

フラップ,空気ブレーキ,操縦翼面補力又は機力操作系統のような何らかの機能の人工負荷が必要な


12

W 2909-1982

場合には,そのような負荷をかけるのに適切な装置を取り付け,校正すべきである。

4.2.2.1

正規系統試験  正規の系統圧力を全装備に加え,各切換弁及び制御式弁をその対応する機能の少

なくとも 2 完全サイクル作動させなければならない。更に,各制御ユニットは,半サイクル作動させ,続

いて完全に逆方向に作動させなければならない。1 完全サイクルの定義は,下(閉)から上(開)

,次いで

最初の下(閉)に戻る機能の全行程であるとする。半サイクルの例としては,着陸装置の下げから上げが

ある。

上記の作動は,両方向の作動を通して完遂しなければならない。上記の作動の間に,次の事項を判定す

るため,検査を行わなければならない。

(a)

種々の機能が,規格の要求事項に従って満足に完遂できるか。

(b)

すべての構成部品の動きは,滑らかで確実か。

(c)

リリーフ弁,作動自動終結装置,圧力制御器,スイッチ及び信号器,可聴その他の警報装置並びに同

様な構成部品は意図するとおりに機能するか。

(リリーフ弁は,いかなる構成部品の正規作動中にも流

体をバイパスさせてはならない。

(d)

すべての指示装置は規定どおりに,それぞれの構成部品の動きと共に機能し,同調するか。

(e)

規定の機能圧力は,制御され,規定値を超えることはないか。これは,系統内のただ 1 箇所か又は多

数箇所で判定する必要があるかもしれない。しかし,地上試験において,飛行状態での圧力とは全く

異なる非現実的な圧力が得られるような箇所については,制御圧力の維持に関して大きい配慮を払う

必要はない。ただし,この非現実的圧力が設計保証圧力を超えるか,又は運用中に系統に有害な影響

を及ぼす場合は,この限りでない。圧力は,正規の系統圧力計,機械式の補助圧力計,又は適用でき

る場合は電子機器によって測定すればよい。

(試験手順を作成する際は,この項目及び使用する器材の

種類に正当な考慮を払わなければならない。5.3.1 参照)

(f)

すべての配管及び継手結合,並びに構成部品の外部シールに漏れがないか。構成部品の外部シールの

許容漏れ量は,受注者の試験計画書で定めなければならない(5.3.1 参照)

(g)

すべての流体管路,管継手及び構成部品は,過度の動きやこすれがないか。

(h)

機械式ロック及びラッチは,完全にかかっているか。

また,油圧の背圧によって不用意なアンロックを起こさないか。

(i)

運動の全範囲にわたって,すべての可動部品に関するすきまは,隣接部品との衝突が起こらないよう

なものであるか。

(押し合いや引っ張りが起こらないことを保証するため,伸縮接続を用いるよう特別

の考慮を払わなければならない。

(j)

すべての油圧作動又は空気圧作動の扉及びふたは,閉じた位置において,承認された受注者図面で与

えられる限界以内で,周囲面と同一面であるか。

(k)

フラップの動きは,負荷及び無負荷状態で同調するか。

また,フラップに余分の遊びがないか。同調試験中には,非対称負荷が必要である。

(l)

模擬した正規の飛行作動条件,又は何らかの起こりうる不注意な操作が,系統の機能不良を発生させ

るか。

(m)

作動温度(該当する場合)及び周囲温度の値を記録すべきである。

4.2.2.2

流体レベル  機能試験の一部として,リザーバの次の状態を実証しなければならない。

(a)

低レベル  リザーバ内の流体を最低許容指示レベルに設定し,系統の最も大きいアキュムレータから

すべての充てんガスを抜き,すべての他のアキュムレータに最小量のガスを充てんしなければならな

い。できれば,リザーバ圧力は,正規圧力範囲の下限に設定すべきである。正規の作動順序で少なく


13

W 2909-1982

とも 1 回,制御を作動させるべきである。制御式弁は,正規の飛行作動を模擬するように設定すべき

であり,それによって最小量の流体がリザーバに戻ることになる。

”気体・液体接触形リザーバに対し

ては,ポンプの吸込管路の開口部を点検して,開口部に覆いがしてなかったために,系統に空気が導

入された可能性がないかを調べなければならない。

“気体・液体分離”リザーバは,ポンプ入口圧力が

推奨最小値より低くならないことを確認するため,点検しなければならない。空気圧系統では,この

試験に相当するものはない。

(b)

過給油試験  リザーバにあふれる状態まで給油する。タキシング,離陸,着陸から駐機及びエンジン

停止までの通常の作動順序を模擬しなければならない。リザーバその他の構成部品の破損は,記録し

なければならない。あふれた量までの流体の損失は許容される。

4.2.2.3

手動又は補助ポンプの作動  手動ポンプ又は補助ポンプによる作動が適用される場合には,各機

能は,少なくとも 1 完全サイクル作動させなければならない。4.2.2.1 のもとで記録又は検査した適用項目

は,ここでも重複して実施すべきである。系統の各部分を作動させるのに必要な手動ポンプのサイクル数

を記録しなければならない。手動ポンプを操作するのに必要な力が過大であると思われる場合には,この

力の大きさをばねばかりで計測して記録しなければならない。ポンプ駆動用電動機が連続作動形でない場

合は,この試験において,電動機駆動ポンプが過熱しないよう注意しなければならない。

4.2.2.4

非常作動  油圧系統によって正規に作動するすべての非常機能を試験しなければならない。空気

ボトルの再充てんなどを含め,正規の作動状態に系統を抽気又は再設定するのに必要とした整備を記録し

なければならない。自動的に主系統圧力から非常系統圧力に変わる操縦翼面補力又は機力操作系統の場合

には,

主系統圧力を最も不利なように減少させて,非常系統圧力に自動的に引き継がせなければならない。

この切替え中の作動の滑らかさと連続性について,系統を検査しなければならない。非常装備が航空機の

ある一つの機能を同時に作動させる複式系統から成る場合は,その各系統は,対向系統を不作動状態(模

擬)にして,当該機能を作動させなければならない。作動させた機能は,最も過酷な作動条件(例えば,

空気ボトルの最低圧力)のもとで,設計要求事項内で性能を発揮しなければならない。

4.2.2.5

作動時間  前述の試験手順において,完全サイクル又は半サイクルの作動に要する時間を計測す

るための要求事項を定めなければならない。航空機のある種の機能に対しては,地上試験中にこのような

計測を行うことが望ましく,また必要である。地上で計測した時間は,風,慣性などの負荷がないため,

実際的ではない。しかし,試験手順を作成する際は,量産航空機と比較するため,この試験項目を考慮に

入れるべきである。

4.2.2.6

ブレーキ系統  タイプ IV のブレーキ系統(MIL-B-8584 の定義による。)が装備される場合には,

次の試験を実施しなければならない。

(a)

正規系統  試験は,油圧動力のある場合とない場合の両方の条件について満足なブレーキ作動を保証

するため,この両条件のもとで各ブレーキペダルを最小 25 回急速にポンプ作動させることを含んでい

なければならない。

(b)

非常系統  必要な非常作動ができることを実証しなければならない。

4.2.3

ピーク圧力試験  着陸装置系統などにおけるように,高い慣性負荷及び急速な系統の逆作動によっ

て生じるような油圧系統のピーク圧力を測定するため,試験を実施しなければならない。試験は,最も不

利な現実的モードの作動のもとで実施しなければならない。


14

W 2909-1982

4.2.4

ポンプリップル試験  系統中の構成部品に発生する圧力のリップルの結果として,配管及び構成部

品に生じる最大応力を計測しなければならない。この手順は,油圧系統に有害な圧力脈動が存在しないこ

とを確認するため,始動及び停止を含むすべてのポンプ速度範囲を包含しなければならない。系統が適切

な疲労寿命を持っていることを保証するため,各共振振動数で長い時間共振状態を試験しなければならな

い。

4.2.5

試験後検査  各正式試験の後には,試験後検査が必要である。油圧系統の状態を示すデータを記録

しなければならない。停止後直ちに,次に示す最小限のデータを取り,初期値又は予測値と比較しなけれ

ばならない。

(a)

系統温度

(b)

リザーバのレベル

(c)

フィルタのボタン位置

(d)

アキュムレータのガス充てん圧力

(e)

ブレーキ系統の状態

(f)

すべてのアクチュエータの行程位置

(g)

記録した漏れ

(h)

フィルタ容器の内容物

(i)

流体の汚染レベル

(j)

空気ボトル内の圧力及び温度

(k)

発生した異常及び処置の一覧表

4.3

新航空機可変駆動作動試験  この試験は,適用規格(2.1 参照)及び 3.3 の要求事項に従い,また次

の航空機構成及び装備した試験器材を用いて実施しなければならない。

(a)

航空機の構成−可変駆動  航空機の正規のポンプとほぼ同じ位置に,可変駆動の航空機ポンプを装備

しなければならない。油圧系統は,たまった空気を適切に抜き,系統及びリザーバには適用作動油を

規定のレベルまで満たさなければならない。すべてのアキュムレータは適正に充てんし,全系統,構

成部品並びに取り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。空気圧系統は,適正に

潤滑し,

すべての系統構成部品並びに取り付けたリンク及び機構は,

正しく調整しなければならない。

航空機は適当に持ち上げて,すべての油圧作動又は空気圧作動の機能又はユニットの完全な作動がで

きる場所に安全に固定しなければならない。

(b)

試験器材  校正ずみの圧力計(機械式又は電子式),流量計及び必要なその他の各種器材。適当な温度

指示器。フラップ,空気ブレーキ,操縦翼面補力又は機力操作系統のような何らかの機能の人工負荷

が必要な場合には,そのような負荷をかけるのに適切な装置を取り付け,校正すべきである。

4.3.1

機能試験  機能試験は,次の試験で構成しなければならない。

4.3.1.1

正規系統試験  正規の系統圧力を全装備に加え,各切換弁及び制御式弁をその対応する機能の少

なくとも 2 完全サイクル作動させなければならない。更に,各制御ユニットは,半サイクル作動させ,続

いて完全に逆方向に作動させなければならない。1 完全サイクルの定義は,下(閉)から上(開)

,次いで

最初の下(閉)に戻る機能の全行程であるとする。半サイクルの例としては,着陸装置の下げから上げが

ある。

上記の作動は,両方向の作動を通して完遂しなければならない。上記の作動の間に,次の事項を判定す

るため,検査を行わなければならない。

(a)

種々の機能が,規格の要求事項に従って満足に完遂できるか。


15

W 2909-1982

(b)

すべての構成部品の動きは,滑らかで確実か。

(c)

リリーフ弁,作動自動終結装置,圧力制御器,スイッチ及び信号器,可聴その他の警報装置,並びに

同様な構成部品は意図するとおりに機能するか。

(リリーフ弁は,いかなる構成部品の正規作動中にも

流体をバイパスさせてはならない。

(d)

すべての指示装置は,規定どおりに,それぞれの構成部品の動きと共に機能し,同期するか。

(e)

規定の機能圧力は,制御され,規定値を超えることはないか。これは,系統内のただ 1 箇所か又は多

数箇所で判定する必要があるかもしれない。しかし,地上試験において,飛行状態の圧力とは全く異

なる非現実的な圧力が得られるような箇所については,制御圧力の維持に関して大きい配慮を払う必

要はない。ただし,この非現実的圧力が設計保証圧力を超えるか又は運用中に系統に有害な影響を及

ぼす場合は,この限りでない。圧力は,正規の系統圧力計,機械式の補助圧力計,又は適用できる場

合は電子機器によって測定すればよい。

(試験手順を作成する際は,この項目及び使用する器材の種類

に正当な考慮を払わなければならない。5.3.1 参照)

(f)

すべての配管及び継手結合,並びに構成部品の外部シールに漏れがないか。構成部品の外部シールの

許容漏れ量は,受注者の試験計画書で定めなければならない(5.3.1 参照)

(g)

すべての流体管路,管継手及び構成部品は,過度の動きやこすれがないか。

(h)

機械式ロック及びラッチは,完全にかかっているか。また,油圧の背圧によって不用意なアンロック

を起こさないか。

(i)

運動の全範囲にわたって,すべての可動部品に関するすきまは,隣接部品との衝突が起こらないよう

なものであるか。

(押し合いや引張りが起こらないことを保証するため,伸縮接続を用いるよう特別の

考慮を払わなければならない。

(j)

すべての油圧作動又は空気圧作動の扉及びふたは,閉じた位置において,承認された受注者図面で与

えられる限界以内で周囲面と同一面であるか。

(k)

フラップの動きは,負荷及び無負荷状態で同調するか。また,フラップに余分の遊びがないか。同調

試験中には,非対称負荷が必要である。

(l)

模擬した正規の飛行作動条件,又は何らかの起こり得る不注意な操作が,系統の機能不良を発生させ

るか。

(m)

作動温度(該当する場合)及び周囲温度の値を記録すべきである。

4.3.1.2

流体レベル  機能試験の一部として,リザーバの次の状態を実証しなければならない。

(a)

低レベル  リザーバ内の流体を最低許容指示レベルに設定し,系統の最も大きいアキュムレータから

すべての充てんガスを抜き,すべての他のアキュムレータに最小量のガスを充てんしなければならな

い。できれば,リザーバ圧力は,正規圧力範囲の下限に設定すべきである。正規の作動順序で少なく

とも 1 回,制御を作動させるべきである。制御式弁は,正規の飛行作動を模擬するように設定すべき

であり,それによって最小量の流体がリザーバに戻ることになる。

“気体・液体接触”形リザーバに対

しては,ポンプの吸込管路の開口部を点検して,開口部に覆いがしてなかったために系統に空気が導

入された可能性がないかを点検しなければならない。

“気体・液体分離”形リザーバは,ポンプ入口圧

力が推奨最小値より低くならないことを確認するため,点検しなければならない。空気圧系統に関し

ては,この試験に相当するものはない。

(b)

過給油試験  リザーバにあふれる状態まで給油する。タキシング,離陸,着陸から駐機及びエンジン

停止までの通常の作動順序を模擬しなければならない。リザーバその他の構成部品の破損があっては

ならない。あふれた量までの流体の損失は許容される。


16

W 2909-1982

4.3.1.3

手動又は補助ポンプの作動  手動ポンプ又は補助ポンプによる作動が適用される場合には,各機

能は,少なくとも 1 完全サイクル作動させなければならない。4.3.1.1 のもとで記録又は検査した適用項目

は,ここでも重複して実施すべきである。更に,該当する場合には,リザーバ間に誤った流体の移送があ

ったときは,必要な是正処置をとるため,記録すべきである。系統の各部分を作動させるのに必要な手動

ポンプのサイクル数を記録しなければならない。手動ポンプを操作するのに必要な力が過大であると思わ

れる場合には,この力の大きさをばねばかりで計測して記録しなければならない。ポンプ駆動用電動機が

連続作動形でない場合は,この試験において,電動機駆動ポンプが過熱しないよう注意しなければならな

い。

4.3.1.4

非常作動  油圧系統によって正規に作動するすべての非常機能を試験しなければならない。空気

ボトルの再充てんなどを含め,正規の作動状態に系統を抽気又は再設定するのに必要とした整備を記録し

なければならない。自動的に主系統圧力から非常系統圧力に変わる操縦翼面補力又は機力操作系統の場合

には,主系統圧力を突然に減少させて,非常系統圧力に自動的に引き継がせるよう特別の考慮を払わなけ

ればならない。この切替え中の作動の滑らかさと連続性について,系統を検査しなければならない。非常

装備が航空機のある一つの機能を同時に作動させる複式系統から成る場合は,その各系統は,対向系統を

不作動状態(模擬)にして,当該機能を作動させなければならない。作動させた機能は,最も過酷な作動

条件(例えば,空気ボトルの最低圧力)のもとで,設計要求事項内で性能を発揮しなければならない。

4.3.1.5

作動時間  前述の試験手順において,完全サイクル又は半サイクルの作動に要する時間を計測す

るための要求事項を定めなければならない。航空機のある種の機能に対しては,地上試験中にこのような

計測を行うことが望ましく,また必要である。地上で計測した時間は,風,慣性などの負荷がないため,

実際的ではない。しかし,試験手順を作成する際は,量産航空機と比較するため,この試験項目を考慮に

入れるべきである。

4.3.1.6

ブレーキ系統  タイプ IV のブレーキ系統(MIL-B-8584 の定義による。)が装備される場合には,

次の試験を実施しなければならない。

(a)

正規系統  試験は,油圧動力のある場合とない場合の両方の条件について満足なブレーキ作動を保証

するため,この両条件のもとで,各ブレーキペダルを最少 25 回急速にポンプ作動させることを含んで

いなければならない。

(b)

非常系統  必要な非常作動ができることを実証しなければならない。

4.3.2

任務輪郭試験及び故障モード試験  この二つの試験は,適用規格(2.1 参照)及び 3.3.2 の要求事項

に従って実施しなければならない。

4.3.2.1

任務輪郭試験  油圧系統は,すべての予想任務輪郭に似せた手順で作動させなければならない。

必ず実施すべき試験は,次のとおりとし,これにもっと困難な任務輪郭での能力を実証するため,試験を

追加するものとする。

(a)

離陸−最大速度任務要撃−着陸

(b)

アイドル及びタキシングでの最長時間を経過した後,フライトライン(列線)へ帰り,エンジン停止

(飛行中止モード)

(c)

正規の任務。離陸,飛行,着陸

(d)

乱流気象条件(一定制御作動)

(e)

該当する場合には,背面飛行(部分的)

(特殊試験で実証してもよい。

(f)

高高度飛行

(g)

該当する場合には,零 g(特殊試験で実証してもよい。


17

W 2909-1982

(h)

アキュムレータ圧力の損失

(i)

航空機仕様書で定義する模擬戦闘損傷許容能力

(j)

エンジン停止

(k)

すべての非常操作による作動

(l)

リリーフ弁の故障又はポンプ補償器の故障

4.3.2.2.

故障モード試験  航空機に対する故障モード試験では,少なくとも次に指定する故障のすべてに

対処できる油圧系統の能力を評価しなければならない。その他の故障モードは,航空機の開発中に判明す

るに従い,評価しなければならない。

(a)

いずれかの系統における流体の損失

(b)

いずれかの系統における流体圧力の損失

(c)

いずれかの系統における流体圧力の動揺

(d)

油圧系統内の空気の影響

4.3.3

振動調査  系統の作動中に異なるモードの作動によって油圧系統に生じる加速力のレベルを確認

するため,装備した配管及び構成部品について,目視データ及び計器測定データを収集しなければならな

い。回転構成部品の取付け部分,及び高い慣性負荷を持つ系統に特に注意を払うべきである。更に,高周

波入力(自動操縦装置及び操縦系統のような)について,入念に検討しなければならない。

4.3.4

ピーク圧力試験  着陸装置系統などにおけるように,高い慣性負荷及び急速な系統の逆作動によっ

て生じるような油圧系統のピーク圧力を計測するため,試験を実施しなければならない。試験は,最も不

利な現実的モードの作動のもとで,実施しなければならない。

4.3.5

ポンプリップル試験  系統中の構成部品に発生する圧力のリップルの結果として,配管及び構成部

品に生じる最大応力を計測しなければならない。この手順は,油圧系統に有害な圧力脈動が存在しないこ

とを確認するため,始動及び停止を含むすべてのポンプ速度範囲,及び 2 台以上のポンプ作動を包含しな

ければならない。系統が適切な疲労寿命を持っていることを保証するため,各共振振動数で十分な時間,

共振状態を試験しなければならない。

(振動要求事項に関しては,MIL-STD-810 を参照のこと。

4.3.6

系統温度試験  実際の作動温度を解析予測温度と比較するため,系統温度試験を実施しなければな

らない。すべての任務輪郭を実施し監視しなければならない。各任務の模擬に関して,比較しなければな

らない。この試験は,4.3.2.1 の任務輪郭試験と組み合わせてもよい。

4.3.7

試験後検査  各正式試験の後には,試験後検査が必要である。油圧系統の状態を示すデータを記録

しなければならない。停止後直ちに,次に示す最小限のデータを取り,初期値又は予測値と比較しなけれ

ばならない。

(a)

系統温度

(b)

リザーバのレベル

(c)

フィルタのボタン位置

(d)

アキュムレータのガス充てん圧力

(e)

ブレーキ系統の状態

(f)

すべてのアクチュエータの行程位置

(g)

記録した漏れ

(h)

フィルタ容器の内容物

(i)

流体の汚染レベル

(j)

空気ボトル内の圧力及び温度


18

W 2909-1982

(k)

発生した異常及び処置の一覧表

4.4

航空機エンジン運転試験  この試験は,適用規格(2.1 参照)及び 3.4 に従って,また,次の航空機

構成及び装備した試験器材を用いて実施しなければならない。

(a)

航空機の構成  油圧系統は,たまった空気を適切に抜き,系統及びリザーバには適用作動油を規定の

レベルまで満たさなければならない。すべてのアキュムレータは適正に充てんし,全系統,構成部品

並びに取り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。空気圧系統は,適正に潤滑し,

すべての系統構成部品並びに取り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。航空機

は,油圧作動又は空気圧作動の機能又はユニットの完全な作動ができる場所に安全に固定しなければ

ならない。

(b)

試験器材  校正ずみの圧力計(機械式又は電子式),流量計及び必要なその他の各種器材。更に,適当

な温度指示器。

4.4.1

機能試験  機能試験は,次の試験で構成しなければならない。

4.4.1.1

正規系統試験  正規系統圧力を全装備に加え,各切換弁及び制御式弁をその対応する機能の少な

くとも 2 完全サイクル作動させなければならない。更に,各制御ユニットは,半サイクル作動させ,続い

て完全に逆方向に作動させなければならない。1 完全サイクルの定義は,下(閉)から上(開)

,次いで最

初の下(閉)に戻る機能の全行程であるとする。航空機を危険にさらす着陸装置その他の系統は,予備試

験で試験して合格とすることができる。

上記の作動は,両方向の作動を通して完遂しなければならない。上記の作動の間に,次の事項を判定す

るため,検査を行わなければならない。

(a)

種々の機能が,規格の要求事項に従って満足に完遂できるか。

(b)

すべての構成部品の動きは,滑らかで確実か。

(c)

リリーフ弁,作動自動終結装置,圧力制御器,スイッチ及び信号器,可聴その他の警報装置,並びに

同様な構成部品は,意図するとおりに作動するか。

(リリーフ弁は,いかなる構成部品の正規作動中に

も流体をバイパスさせてはならない。

(d)

すべての指示装置は,規定どおりに,それぞれの構成部品の動きと共に機能し同調するか。

(e)

規定の機能圧力は,制御され,規定値を超えることはないか。これは,系統内のただ 1 箇所か又は多

数箇所で判定する必要があるかもしれない。しかし,地上試験において,飛行状態での値とは全く異

なる非現実的な圧力が得られるような箇所については,制御圧力の維持に関して大きい配慮を払う必

要はない。ただし,この非現実的圧力が,設計保証圧力を超えるか,又は運用中に系統に有害な影響

を及ぼす場合は,この限りでない。圧力は,正規の系統圧力計,機械式の補助圧力計,又は適用でき

る場合は電子機器によって測定すればよい。

(試験手順を作成する際は,この項目及び使用する器材の

種類に正当な考慮を払わなければならない。5.3.1 参照)

(f)

すべての配管及び継手結合,並びに構成部品の外部シールに漏れがないか。構成部品の外部シールの

許容漏れ量は,受注者の試験計画書で定めなければならない(5.3.1 参照)

(g)

すべての流体管路,管継手及び構成部品は,過度の動きやこすれがないか。

(h)

機械式ロック及びラッチは,完全にかかっているか。

また,油圧の背圧によって不用意なアンロックを起こさないか。

(i)

運動の全範囲にわたって,すべての可動部品に関するすきまは,隣接部品との衝突が起こらないよう

なものであるか。

(押し合いや引っ張りが起こらないことを保証するため,伸縮接続を用いるよう特別

の考慮を払わなければならない。


19

W 2909-1982

(j)

すべての油圧作動又は空気圧作動の扉及びふたは,閉じた位置において,承認された受注者図面で与

えられる限界以内で周囲面と同一面であるか。

(k)

フラップの動きは,同調するか。また,フラップに余分の遊びがないか。

(l)

模擬した正規の飛行作動条件,又は何らかの起こり得る不注意な操作が,系統の機能不良を発生させ

るか。

(m)

作動温度(該当する場合)及び周囲温度の値を記録すべきである。

4.4.1.2

流体レベル  機能試験の一部として,リザーバの次の状態を実証しなければならない。

(a)

低レベル  リザーバ内の流体を最低許容指示レベルに設定し,系統の最も大きいアキュムレータから

すべての充てんガスを抜き,すべての他のアキュムレータに最小量のガスを充てんしなければならな

い。できれば,リザーバ圧力は,正規圧力範囲の下限に設定すべきである。正規の作動順序で少なく

とも 1 回,制御を作動させるべきである。制御式弁は,正規の飛行作動を模擬するように設定すべき

であり,それによって最小量の流体がリザーバに戻ることになる。

“気体・液体接触”形リザーバに対

しては,ポンプの吸込管路の開口部を点検して,開口部に覆いがしてなかったために系統に空気が導

入された可能性がないかを調べなければならない。

“気体・液体分離”形リザーバは,ポンプ入口圧力

が推奨最小値より低くならないことを確認するため,点検しなければならない。空気圧系統に関して

は,この試験に相当するものはない。

(b)

過給油試験  リザーバにあふれる状態まで給油する。タキシング,離陸,着陸から駐機及びエンジン

停止までの通常の作動順序を模擬しなければならない。リザーバその他の構成部品に破損があっては

ならない。あふれた量までの流体の損失は許容される。

4.4.1.3

手動又は補助ポンプの作動  手動ポンプ又は補助ポンプによる作動が適用される場合には,各機

能は,少なくとも 1 完全サイクル作動させなければならない。4.4.1.1 のもとで記録又は検査した適用項目

は,ここでも重複して実施すべきである。更に,該当する場合には,リザーバ間に誤った流体の移送があ

ったときは,必要な是正処置をとるため,記録すべきである。系統の各部分を作動させるのに必要な手動

ポンプのサイクル数を記録しなければならない。手動ポンプを操作するのに必要な力が過大であると思わ

れる場合には,この力の大きさを,ばねばかりで計測して記録しなければならない。ポンプ駆動用電動機

が連続作動形でない場合は,この試験において,電動機駆動ポンプが過熱しないよう注意しなければなら

ない。

4.4.1.4

非常作動  油圧系統によって正規に作動するすべての非常機能を試験しなければならない。空気

ボトルの再充てんなどを含め,正規の作動状態に系統を抽気又は再設定するのに必要とした整備を記録し

なければならない。自動的に主系統圧力から非常系統圧力に変わる操縦翼面補力又は機力操作系統の場合

には,

主系統圧力を最も不利なように減少させて,非常系統圧力に自動的に引き継がせなければならない。

この切替え中の作動の滑らかさと連続性について,系統を検査しなければならない。非常装備が航空機の

ある一つの機能を同時に作動させる複式系統から成る場合は,その各系統は,対向系統を不作動状態(模

擬)にして,当該機能を作動させなければならない。作動させた機能は,最も過酷な作動条件(例えば,

空気ボトルの最低圧力)のもとで,設計要求事項内で性能を発揮しなければならない。

4.4.1.5

作動時間  前述の試験手順において,完全サイクル又は半サイクルの作動に要する時間を計測す

るための要求事項を定めなければならない。航空機のある種の機能に対しては,地上試験中にこのような

計測を行うことが望ましく,また必要である。地上で計測した時間は,風,慣性などの負荷がないため,

実際的ではない。しかし,試験手順を作成する際は,量産航空機と比較するため,この試験項目を考慮に

入れるべきである。


20

W 2909-1982

4.4.1.6

ブレーキ系統  タイプ IV のブレーキ系統(MIL-B-8584 の定義による。)が装備される場合には,

次の試験を実施しなければならない。

(a)

正規系統  試験は,油圧動力のある場合とない場合の両方の条件について満足なブレーキ作動を保証

するため,この両条件のもとで,各ブレーキペダルを最小 25 回急速にポンプ作動させることを含んで

いなければならない。

(b)

非常系統  必要な非常作動ができることを実証しなければならない。

4.4.2

振動調査  系統の作動中に異なるモードの作動によって油圧系統に生じる加速力のレベルを確認

するため,装備した配管及び構成部品について,目視データ及び計器測定データを収集しなければならな

い。回転構成部品の取付け部分,及び高い慣性負荷を持つ系統に特に注意を払うべきである。更に,高周

波入力(自動操縦装置及び操縦系統のような)について,入念に検討しなければならない。

4.4.3

ポンプリップル試験  系統中の構成部品に発生する圧力のリップルの結果として,配管及び構成部

品に生じる応力を検討するポンプリップル試験計画を提出しなければならない(5.3.1 参照)

。この手順は,

油圧系統に有害な圧力脈動が存在しないことを確認するため,始動及び停止を含むすべてのポンプ速度範

囲,及び 2 台以上のポンプ作動を包含しなければならない。系統が適切な疲労寿命を持っていることを保

証するため,

各共振振動数で十分な時間,

共振状態を試験しなければならない。

(振動要求事項に関しては,

MIL-STD-810

を参照のこと。

4.4.4

系統温度試験  実際の作動温度を解析予測温度と比較するため,系統温度地上試験を実施しなけれ

ばならない。

4.4.5

試験後検査  各正式試験の後には,試験後検査が必要である。油圧系統の状態を示すデータを記録

しなければならない。停止後直ちに,次に示す最小限のデータを取り,初期値又は予測値と比較しなけれ

ばならない。

(a)

系統温度(エンジン停止後も監視を続け,最高温度を記録すること。

(b)

リザーバのレベル

(c)

フィルタのボタン位置

(d)

アキュムレータのガス充てん圧力

(e)

ブレーキ系統の状態

(f)

アクチュエータの行程位置

(g)

記録した漏れ

(h)

フィルタ容器の内容物

(i)

流体の汚染レベル

(j)

空気ボトル内の圧力及び温度

(k)

発生した異常及び処置の一覧表

4.5

航空機飛行試験  この試験は,適用規格(2.1 参照)及び 3.5 に従って,また,次の航空機構成及び

装備した試験器材を用いて実施しなければならない。

(a)

航空機の系統構成  油圧系統は,たまった空気を適切に抜き,系統及びリザーバには適用作動油を規

定のレベルまで満たさなければならない。すべてのアキュムレータは適正に充てんし,全系統,構成

部品並びに取り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。空気圧系統は,適正に潤

滑し,すべての系統構成部品並びに取り付けたリンク及び機構は,正しく調整しなければならない。

(b)

航空機の計装  航空機は,すべての必要な圧力(該当するときは作動ピーク圧力又はサージ圧力),周

囲大気温度及び系統温度,作動時間,並びに個々の系統に必要なその他のデータを計測し記録(手動


21

W 2909-1982

又は自動のいずれか適用できる方で)するため,計装しなければならない。系統は,調整,正規の流

体レベル,空気抜きなどに関して,適正にサービスしなければならない。すべての特別構成部品,バ

イパス回路などを必要に応じて取り付け,適正で安全に機能するよう点検しなければならない。

“高振

動”区域と思われる航空機の部分は,監視して,加速力  (g)  及び振動レベルを自動的に記録しなけれ

ばならない。

4.5.1

飛行前点検  エンジンを運転状態にした後,タキシングを始める前に,適用できるすべての機能(着

陸装置を除く。

)を 1 完全サイクル作動させて,正しく作動することを確認しなければならない。この点検

の結果によって,航空機の飛行試験を継続することが適当かどうかを判定しなければならない。

4.5.2

タキシング試験  航空機は,安全で条件が許すならば,着陸速度に等しい速度までタキシングしな

ければならない。正規ブレーキ系統及び非常ブレーキ系統の両方とも使用しなければならない。ブレーキ

は,両系統とも満足に機能しなければならない。操向装置,及びタキシング又は離着陸の地上状態中に使

用する何らかの機能を備えている場合はそれらも,正規及び非常方式で作動させなければならない。これ

らの機能は,各適用系統のもとで満足に機能しなければならない。

4.5.3

機能飛行試験  飛行中に,以下に規定する該当機能を,正規油圧系統を用いて,次の各高度で 3

回作動させなければならない。

航空機は,

最大速度に近づかない控え目の速度で飛行しなければならない。

(a)

最低安全高度

(b)

航空機の個別仕様書に規定する運用上昇限度,又はそれよりも過酷な条件を示す中間高度。

備考  上述の試験に対して,機能の作動は,可能な場合には模擬運用任務の終了時に行うべきである。

いかなる場合でも,航空機は,試験に先立って,系統温度が安定するまで飛行すべきである。

4.5.3.1

圧力  作動圧力,ピーク圧力又はサージ圧力を計測しなければならない(使用した計測器を記録

しなければならない。

。すべての機能及び動力系統がその設計圧力限界内で機能するかどうかを判定する

こと。試験中に,油圧リザーバ過給圧力(該当する場合)

,飛行及び高度条件による加圧の変化,油圧ポン

プの入口圧力,出口圧力及びドレン又はバイパス圧力も点検するよう考慮しなければならない。非常空気

圧系統においては,貯蔵ガス圧力を測定しなければならない。

4.5.3.2

温度  系統中の,すべての重要点並びに予想最高温度点及び最低温度点での最高及び最低安定作

動温度を測定し,室内空気温度,機外空気温度及び航空機速度のような対応するデータと共に識別しなけ

ればならない。油圧系統においては,少なくともリザーバの入口及び出口温度,ポンプの出口及びバイパ

ス流体温度,並びに熱交換器の入口及び出口温度が重要と考えられるが,このほかに,大流量又は絞られ

た流れ,低い熱伝導条件,熱発生源機器に近接などの理由で重要と考えられる系統部分を追加する。非常

空気圧系統においては,貯蔵ガスの圧力と温度を測定しなければならない。温度が系統構成部品の設計温

度を超えないことを,種々の温度及び条件で遭遇すると予想される作動時間の割合を考慮して実証しなけ

ればならない。記録した温度は,38℃ (100°F)  の標準高温日に換算し,

表 に示す記録表に記入しなけ

ればならない。

4.5.3.3

作動時間  すべての機能の作動時間は,それぞれの場合について,平均予想設計条件をできるだ

け実際的に再現する飛行条件のもとで測定しなければならない。次の特定の作動について,次のとおりに

作動時間を点検しなければならない。

(a)

地上近くの高度における設計離陸指示対気速度 (IAS) において,エンジンの離陸回転数及び飛行姿勢

を代表する流量条件で,着陸装置の引込み。着陸装置系統全体の温度は,この試験時に−29℃  (−20°

F)

より高くなければならない。これは,必要ならば,飛行中に脚の出し入れを繰り返して着陸装置を

暖めることによって達成できる。実際の周囲大気温度及び適用油圧系統温度を測定しなければならな


22

W 2909-1982

い。種々の着陸装置構成要素(主脚,前脚,尾輪など)の作動順序を記録しなければならない。時間

は,脚操作レバーを操作した時から,脚が上がってロックし,すべてのフェアリング扉が閉じた時ま

でとすべきである。

(b)

正規系統を用いて,正規の進入時のエンジン回転数のもとで,プラカード指示対気速度 (placard IAS)

で脚を出さなければならない。系統温度及び着陸装置構成要素の作動順序を記録しなければならない。

時間は,脚操作装置を操作した時から,すべての脚が下がってロックした時までとすべきである。


23

W 290

9-198

2

表 2  地上試験及び飛行試験の油圧系統最高温度

地上運転

エンジン停止

外気温度      ℃

飛行時間

外気温度      ℃

温度  ℃

温度  ℃

浸せき温度  ℃

流体

総時間

流体

ポンプ

回転

総時間

高度

外気温

流体

総時間

測定箇所

室構造

部材

室内空

(

1

) (

2

)

(

3

)

室構造

部材

室内空

(

1

)

(

2

)

rpm

マッハ

(

3

)

m

(ft)

室構造

部材

室内空

(

1

)

(

2

)

(

3

)

リザーバ

ポンプ圧力配管

アキュムレータ

………………

………………

………………

(

1

)

記録値

(

2

) 38

℃ (100°F)  標準高温日への換算値

(

3

)

最高温度での総時間

38

℃ (100°F)  標準高温日温度への換算に受注者が用いた方法:

(用いた方法を述べる。


24

W 2909-1982

4.5.3.4

対称揚力及び抗力装置  一緒に作動するように設計された 2 個以上の翼面又はパネルから成るす

べての油圧又は空気圧作動装置は,飛行中に,同期作動に関して試験しなければならない。装置は,個々

のパネル又は翼面に最大安全非対称負荷を誘起するような横滑りその他の状態にある間に,作動させなけ

ればならない。いかなる装置の非同期作動も,測定しなければならない。

4.5.3.5

操縦翼面補力又は機力操作系統  すべてのこのような系統は,正規出力のもとで安全で滑らかに

作動することを保証するため,飛行姿勢,速度及び高度のすべての可能な極眼のもとで作動させなければ

ならない。バイパス弁,系統閉上弁及び系統閉止装置,又は作動を正規系統から非常系統に切り替える自

動装置は,それらが適切に作動することを点検するため,また,航空機が系統出力の変化中及び変化後に

操縦可能であることを証明するため飛行中に,正規系統の故障を模擬して作動させなければならない。

MIL-F-8785

の規定に適合することを示さなければならない。

4.5.3.6

流体レベル  “気体・液体接触”形リザーバに対しては,ポンプの吸込管路の開口部を点検して,

開口部に覆いがしてなかったために系統に空気が導入された可能性がないかを調べなければならない。

“気体・液体分離”形リザーバに対しては,最小ポンプ入口圧力を計測しなければならない。この試験は,

リザーバの最低許容流体レベルで実施しなければならない。この条件を模擬するには,まず流体を最低許

容レベルまで抜き,次いでアキュムレータから 4.4.1.2 で行ったのと同じように空気を抜くか,又は安全飛

行条件で許されるだけの量から該当アキュムレータの半分の量まで空気を抜くべきである。

4.5.3.7

起こり得る機能不良  すべての制御式弁の作動を点検して,機能不良を起こす可能性がないかを

調べなければならない。例えば,各制御ユニットのようなものは,不完全半サイクル作動させ,続いて完

全に逆方向に作動させなければならない。この作動は,両方向の作動を通して完遂しなければならない。

4.5.3.8

手動又は補助ポンプの作動  手動又は補助ポンプを使用して,適用条件のもとで,すべての指定

機能を作動させなければならない。必要ならば,この試験のために動力ポンプをバイパスさせてもよい(ポ

ンプ出口をリザーバにバイパスさせるため,方向制御弁を用いてもよい。

4.5.3.9

非常系統の作動  すべての非常系統によって,すべての適用機能を少なくとも 1 回作動させなけ

ればならない。すべての空気圧作動の機能は,空気ボトルの圧力が作動不能な圧力以下に下がるまでに作

動させることのできる連続サイクル数について,点検しなければならない。これは,4.5.3 で述べる両方の

高度,及びその他の適用条件で,実施しなければならない。同時に作動する多重系統によって作動する機

能に関しては,各系統を,他の系統が故障(模擬)した状態で試験しなければならない。多重系統によっ

て作動する機能は,設計上の冗長性の最低レベルについて作動させなければならない。

4.5.3.10

自立油圧系統  電動サーボ作動パッケージによって駆動される銃駆動装置,レーダ駆動装置及び

その他のこの種の外部搭載物系統の試験に関しては,この規格で規定する試験の該当部分を適用しなけれ

ばならない。

4.5.3.11

零又は負の重力に対する性能  すべての該当系統について,航空機の設計包絡線内の レベルで,

その満足な性能を実証しなければならない。ただし,解析によってこれらのレベルでの性能が重要でない

と証明されるならば,この限りでない。

4.5.4

故障モード  油圧系統が規定の故障に対処できる能力を評価するため,飛行中に,故障モードを模

擬しなければならない。

4.5.5

飛行能力  油圧系統にとって重要な飛行条件に関して,油圧系統の満足な作動を実証しなければな

らない。次の条件を考慮しなければならない。

(a)

タキシング

(b)

離陸


25

W 2909-1982

(c)

上昇

(d)

巡航

(e)

実用上昇限度

(f)

最大速度

(g)

該当する場合は,背面飛行

(h)

アイドル降下

(i)

乱流

(j)

着陸

(k)

該当する場合は,ホバリング

(l)

貨物取扱い,機器の操作

(m)

自転

4.5.6

振動調査  系統の作動中に,種々のモードの作動によって油圧系統に生じる加速力のレベルを確認

するため,選定した配管及び構成部品の装備において,計器測定データを収集しなければならない。高速

度構成部品及び高い慣性負荷を持つ系統に特別の注意を払わなければならない。更に,高周波入力(自動

操縦装置及び操縦系統のような)について入念に検討しなければならない。

4.5.7

飛行後検査  各飛行試験後には,飛行後検査が必要である。油圧系統の状態を示すデータを記録し

なければならない。停止後直ちに,次に示す最小限のデータを取り,初期値又は予測値と比較しなければ

ならない。

(a)

系統温度

(b)

リザーバのレベル

(c)

フィルタのボタンの状態又は位置

(d)

アキュムレータのガス充てん圧力

(e)

ブレーキ系統の状態

(f)

すべてのアクチュエータの行程位置

(g)

記録した漏れ

(h)

フィルタ容器の内容物

(i)

流体の汚染レベル

(j)

空気ボトル内の圧力及び温度

(k)

発生した異常及び処置の一覧表

5.

注記

5.1

用途  この規格は,航空機の油圧系統及び非常空気圧系統の試験方法を決定するのに用いるもので

ある。

5.1.1

適用  この規格で要求される油圧系統又は非常空気圧系統の試験は,装着した系統で実施する。こ

のように試験した油圧系統若しくは空気圧系統又は部分系統が,実用試験又は量産航空機に装備される前

に変更され,

しかもその内容が受注者又は発注者の意見で再試験を必要とするようなものである場合には,

そのような再試験を実施しなければならない。

5.2

契約担当者のための情報  契約又は注文書には,次の事項を指定すべきである。

(a)

この規格の表題,番号及び発行年

(b)

要求する資料の項目(5.3 参照)


26

W 2909-1982

5.3

契約質料の要求事項  この規格で要求される提出資料は,5.3.1 及び 5.3.2 に示される。

5.3.1

試験手順書の作成及び提出

5.3.1.1

作成  受注者は,特定の航空機に適用する個別試験手順書を,この規格で要求するすべての地上

試験及び飛行試験を包含するようにして,作成しなければならない。試験手順書には,また,使用する試

験器材の種類,用途又は機能,及び使用制限,並びに所要の試験を実施するために,系統に必要なすべて

の特別な手順又は改修をも記載しなければならない。現在の航空機における系統は,しばしば,機能があ

まりにも複雑で多様化されているので,あらゆる設計に標準試験手順を使用できないことがある。各受注

者は,その個々の航空機の油圧及び空気圧系統に対して,個別の試験手順を開発することができる。

ここに記述するか又は提案するものとは異なる方法又は試験を使用する場合には,既知の標準手順と比

較するため,それについて簡潔に記述して提出しなければならない。

5.3.1.2

承認  受注者の個別試験手順書は,資料提出要求事項に従って,使用者に提出して承認を受けな

ければならない。

5.3.2

報告書の作成  受注者は,資料提出要求事項に従い,試験した機器及び得られた結果を十分に詳述

した最終報告書を提出しなければならない。この報告書は箇条形式とし,各試験の配列順序及び項目の見

出しは,この規格及び発注者が承認した受注者の試験手順書に,できる限り合わせるべきである。この報

告書には,

表 に示す温度データを記載しなければならない。要求された試験を実施しない場合には,報

告書の一部として,立証データを提出しなければならない。

自動車  航空部会  航空機装備品専門委員会  構成表

氏名

所属

(委員会長)

玉  井      浩

株式会社島津製作所産業機械事業部

米  本  恭  二

運輸省航空局

佐  藤      進

郵政省電波監理局

大  塚  至  毅

海上保安庁警備救難部

藤  井  一  夫

防衛庁装備局

鈴  木  孝  雄

科学技術庁航空宇宙技術研究所

坂  本  吉  弘

通商産業省機械情報産業局

大久保  和  夫

工業技術院標準部

正  木  方  夫

日本航空株式会社技術部

小  堺  朝  毅

全日本空輸株式会社整備本部

宮  沢      朗

東亜国内航空株式会社航務整備部門

竹  内  和  男

社団法人日本航空宇宙工業会技術部

竹  内  誠一郎

東京芝浦電気株式会社小向工場

渡  辺  義  郎

横浜ゴム株式会社航空部品工場

林      駿  郎

住友精密工業株式会社技術開発部

小宮山  勝  彦

株式会社小糸製作所航空部品製造部

(事務局)

松  川  東  一

工業技術院標準部機械規格課

鈴  木  一  規

工業技術院標準部機械規格課