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日本工業規格

JIS

 W

0905

-1984

航空宇宙用非破壊検査員の

技量認定基準

Aerospace Nondestructive Inspection Personnel

Qualification and Certification

1.

適用範囲

1.1

この規格は,渦流探傷,浸透探傷,磁粉探傷,放射線透過及び超音波探傷の方法によって,航空宇

宙用材料や部品の検査を行う非破壊検査員の教育訓練及び技量認定に関する最小限度の要求事項について

規定する。

参考  こ の 規 格 の 内 容 は , MIL-STD-410D Notice 2 (1979-9-24) [Nondestructive Testing Personnel

Qualifica-tion and Certification (Eddy Current, Liquid Penetrant, Magnetic Particle, Radiographic and

Ultrasonic)]

に相当する。

1.2

用語の意味

1.2.1

技量認定 (Qualification)   この規格の要求事項に適合していること,すなわち,検査員の能力が

特定の技量水準(レベル)に対する最小限度の要求事項を満足していることを確認することをいう。

1.2.2

認定取得者 (Qualified personnel)   この規格の技量認定要求事項を満足した者をいう。

1.2.3

認定証明 (Certification)   技量認定を文書で証明することをいう。

1.2.4

認定委員 (Certifier)   技量認定要求事項を満足したことを証明する責任者として雇用者が指定し

た代表者をいう。

1.2.5

認定者 (Certifying agency)   技量認定を受ける検査員の雇用者をいう。

1.2.6

製造業者  非破壊検査を必要とする品目を,製造,修理又は検査する企業(製造業者,運航業者,

整備業者など)を総称する。

1.2.7

(削除)

1.2.8

外部機関 (Outside agency)   非破壊検査員の教育訓練及び技量認定のための非破壊試験役務に関

し,製造業者に対して責任をもつ組織をいう。

1.2.9

非破壊検査試験委員 (NDT examiner)   技量認定試験の準備,運営及び採点に関して責任をもつ製

造業者又は外部機関の従業員をいう。

試験委員は,技量認定対象となる当該検査方法のレベル III の認定取得者であってもよい。

1.2.10

発注者  製造業者又は外部機関に対して,非破壊検査を必要とする品目若しくは役務を発注するか,

又は非破壊検査業務に関して監督・監査する立場にある企業又は機関をいう。

1.2.11

経験 (Experience)   検査方法に関する業務や生産品の実際の検査に従事した時間をいう。

1.2.12

雇用者 (Employer)   非破壊検査業務に従事する検査員を雇用している製造業者をいう。


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2.

関連規格

2.1

この規格の関連規格を次に示す。これらの規格を使用するときは,最新版による。

出版物 

American Society for Nondestructive Testing (ASNT)

Recommended Practice No. SNT-TC-1A Personnel Qualification and Certification in Nondestructive

Testing

Question and Answer Book A

  Radiographic Test Method Level I, II, III

Question and Answer Book B

  Magnetic Perticle Test Method Level I, II, III

Question and Answer Book C

  Ultrasonic Test Method Level I, II, III

Question and Answer Book D

  Liquid Penetrant Test Method Level I, II, III

Question and Answer Book E

  Eddy Current Test Method Level I, II, III

3.

一般要求事項

3.1

実施要領書  この規格で指定された非破壊検査を実施する製造業者及び外部機関は,この規格の要

求事項に従い,非破壊検査員の教育訓練及び技量認定の管理と実施に関する実施要領書を制定しなければ

ならない。

3.1.1

規格との適合性  製造業者は,自社及び外部機関の検査員の技量認定計画がこの規格の規定に適合

していることを保証する責任をもつ。

3.1.2

規格に基づく技量認定  製造業者及び外部機関の検査員は,指定された非破壊検査を実施する前に,

この規格に従って教育訓練及び技量認定を受けておかなければならない。

3.2

技量認定  製造業者又は外部機関は,非破壊検査の技量認定計画書を整備して発注者が利用できる

ようにする責任をもつ。

3.3

技量認定の承認  発注者は,必要な場合には,製造業者又は外部機関の非破壊検査員技量認定計画

を審査し,承認しなければならない。

3.4

記録  製造業者及び外部機関は,検査員に対する教育訓練の概要と技量認定の記録を完全に維持管

理し,発注者が利用できるようにしておかなければならない。

3.5

外部機関  製造業者は,技量認定計画を作成するために外部機関を利用してもよい。

3.5.1

技量認定計画を作成する外部機関のレベルⅢの検査員は,その計画が該当する契約要求事項に適合

していることを保証するため,製造業者が使用する手順,規定及び仕様書について十分な知識をもってい

なければならない。

3.5.2

レベル III の非破壊検査役務を供給するすべての外部機関は,その役務がこの規格の要求事項を満

足していることを実証できなければならない。

3.6

検査員の技量認定に関する一般事項

3.6.1

技量認定レベル  検査員の技量認定には,3 段階のレベルを設けなければならない。

3.6.1.1

レベル 非破壊検査員  レベル I の検査員は,該当する非破壊検査方法の実際面,すなわち手順

に正確に従うことの重要さを知っており,レベル II 又は III の検査員が指定した方法を用いて操作行為に

属する検査作業を実施できなければならない。レベル I の検査員は,検査の前後に部品に対して行う清浄

化やその他の必要な表面調整作業について十分な知識をもっていなければならない。レベル I の検査員は,

材料,部品又は組立品に要求される検査のためのセットアップを行い,検査を実施することに熟練してい

なければならない。


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3.6.1.2

レベル II 非破壊検査員  レベル II の検査員は,レベル I の要求事項に加えて,対象とする検査方

法について,検査を指示し実施できる技量認定を取得しなければならない。レベル II の検査員はまた装置

のセットアップと校正を行い(必要な場合に)

,インジケーションを読み取って判断し,適用する規格や仕

様書及び発注者の文書と対照してこのインジケーションを評価できなければならない。レベル II の検査員

は,その検査方法の適用範囲と限界に十分に精通していて,自己の認定取得の範囲内で製品や部品に詳細

な技法を適用する能力をもっていなければならない。レベル II の検査員は,実際の理論に通じ,各種の技

法を利用するのに役立つ指導書や資料集に精通し,それを利用できなければならない。また,参照基準の

必要性とその限界を知っていなければならない。更に,その部品に用いた製作工程において発生が予想さ

れる欠陥の種類と発生箇所に精通していなければならない。

3.6.1.3

レベル III 非破壊検査員  レベル III の検査員は,レベル I とレベル II の要求事項に加えて,技法

を設定し,仕様書や規定を解釈し,使用すべき特性の検査方法や技法を指定し,更に,結果を判断する能

力をもっていなければならない。レベル III の検査員は,既存の規定や仕様書に基づいて結果を評価し,他

に利用できるものがない場合には,検査と合格判定基準を設定するのに必要な該当材料に関する技術上の

十分な実務経験をもっていなければならない。できれば,レベル III の検査員は,当該検査方法以外の四つ

の非破壊検査方法についても十分な知識をもっていなければならない。レベル III の検査員は,レベル I, II

及び III の検査員に対する技量認定試験の問題を作成し,試験を実施し,採点する能力をもっていなければ

ならない。レベル III の検査員は,個々の検査員が正しい手順を用いたかどうかを判定し,しかも不適正な

方法や技法を用いたことを見分けることができなければならない。

3.6.2

特定区分  レベル I の認定には,超音波探傷検査と渦流探傷検査に対して特定区分を設けてもよい。

この特定区分では,その検査員は,例えば,板,棒,押出材,鍛造品,管などのそれぞれに限定して,規

定要求事項に対し,部品の合格判定を行うことができる。特定の製品を検査するように訓練された検査員

は,特定の訓練や経験を積んでいない製品を検査するためには,追加の訓練を受けなければならない。認

定記録には,その検査員が特定の訓練や経験を積んだ製品を記載しなければならない。

3.7

教育訓練

3.7.1

技量認定を受けようとする者は,当該検査方法の理論と実務に精通するように,組織的な十分な教

育訓練を受けなければならない。

教育訓練計画には,受験者が専門職務で当面する基礎理論,製品,装置,操作手順及び検査技法,並び

に雇用者が用いる適用作業指導書,仕様書及び規定に関する講習を含めなければならない。

3.7.2

教育訓練と経験の最少時間を以下に規定する。

3.7.2.1

レベル I  レベル I の検査員は,3.6.1.1 に従って当該検査方法について十分な教育訓練を受け,

更に 3.10.1 に規定する当該試験に合格しなければならない。

3.7.2.1.1

レベル 特定区分  超音波探傷検査のレベル I 特定区分の技量認定を取得するためには,上述

のほかに合計 40 時間の教育訓練と 6 週間の実務経験を必要とする。渦流探傷検査のレベル I 特定区分の技

量認定を取得するためには,上述のほかに,12 時間の教育訓練と 2 週間の実務経験を必要とする。

3.7.2.2

レベル II  レベル II の検査員は,当該検査方法について,次に示すレベル I の経験と追加教育訓

練を完了していなければならない。

渦流探傷検査−6 か月の経験と 12 時間の追加教育訓練

磁粉探傷検査−1 か月の経験と 8 時間の追加教育訓練

浸透探傷検査−1 か月の経験と 8 時間の追加教育訓練

放射線透過検査−1 年の経験と 36 時間の追加教育訓練


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超音波探傷検査−1 年の経験と 36 時間の追加教育訓練

更に,各受験者は,技量認定を取得するためには,3.10.2 に規定するレベル II の該当試験において合格

点を取らなければならない。

3.7.2.3

レベル III  レベル III の検査員は,当該検査方法について,次の実務経験期間をもっていなけれ

ばならない。

渦流探傷検査−2 年

磁粉探傷検査−1 年

浸透探傷検査−1 年

放射線透過検査−2 年

超音波探傷検査−2 年

更に,各受験者は,技量認定を取得するためには,3.10.3 に規定するレベル III の該当試験において合格

点を取らなければならない。

3.7.3

教育訓練課程の要領は,各検査方法ごとに文書で示さなければならない。詳細な教科要領が必要で

あり,SNT-TC-1A Question and Answer Book の該当部分を参考にして作成してもよい。教育するつもりが

ない科目は,詳細教科要領に載せてはならない。教科要領には,教材として用いる出版物を示さなければ

ならない。

3.7.4

教育訓練には,教材が理解されたことを保証するため,必要な試験を含めなければならない。

3.7.5

一つの検査方法に対する教育訓練は,適用できる場合を除いては,他の検査方法の技量認定に流用

することは認められない。

3.7.6

事前の教育訓練  受験者は,以前に受けた教育訓練に関係なく,技量認定試験を受ける前には,次

の科目について追加講習を受けなければならない。

標準化と校正

使用する検査装置の操作

特定の検査手順

検査結果の判断と評価

安全対策

適用する規定,仕様書及び規格

3.8

経験  作業経歴として以前に他の会社の検査部門において非破壊検査の経験があることが明らかな

場合には,受験者に,

以前に認定されたその特定の非破壊検査方法のレベルに対する能力を判定するため,

試験を課すことがある。

3.9

試験

3.9.1

身体条件と技量を確認するための試験は,四つの部分で構成しなければならない。三つのレベルの

それぞれに対する試験問題は,

3.6

の要求事項を満足するに必要な知識と熟練度のレベルを代表するもので

なければならない。

3.9.2

基礎学科,専門学科及び実技の試験問題の一覧表は,発注者の審査を受けられるようにしておかな

ければならない。試験は,該当する認定レベル名称で区別しなければならない。試験問題は,3.10 に規定

する試験時間中にだけ受験者に見せるようにしなければならない。

3.9.3

視力検査

3.9.3.1

次の最低基準を満足する裸眼視力又は矯正視力を保証する検査。

近距離視力 (30cm) :少なくとも片眼が視力 0.7 以上であること。


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色覚:検査員は,検査工程で使用する色彩を識別できなければならない。

3.9.3.2

視力検査は,医療有資格者の管理の下で行わなければならない。検査員は,レベル I(特定区分

を含む。

,II 及び III とも,技量認定時と認定証明発効日から 1 年目及び以後毎年,規定の視力検査に合格

しなければならない。

検査の結果は,認定証明の有効期間中,とじ込み整理して,保管しなければならない。

付図(認定記録

用紙)のシート 1 参照のこと。

3.9.4

基礎学科試験

3.9.4.1

基礎学科試験は,該当検査方法に関する検査理論を含むものでなければならない。

3.9.4.2

試験問題の作成に関して,試験委員は,該当検査方法を取り扱った適切な正誤判定問題,多岐選

択問題,記入式問題及び計算問題を出題しなければならない。

3.9.4.3

基礎学科試験の実施に当たっては,SNT-TC-1A Question and Answer Book の該当部分やその他の

出版物に記載されている問題,解答及び引用事項を参考にするとよい。

3.9.5

専門学科試験

3.9.5.1

レベル I, II 及び III の専門学科試験は,受験者が当該検査方法で使用する装置,操作手順及び検

査技法を含むものでなければならない。レベル I, II 及び III の専門学科試験には,雇用者が用いる仕様書や

規定についての問題を含めなければならない。

3.9.6

実技試験

3.9.6.1

レベル I, II 又は III の受験者は,必要な検査装置に精通し,それを操作できることを試験委員に

対して実証する。実際の製品を代表する少なくとも 1 個の選定された供試品を検査する。

3.10

試験の実施

3.10.1

レベル I

3.10.1.1

基礎学科試験  試験委員が承認した 30∼50 題の筆記問題。この試験は,参考資料を見ないで解

答させなければならない。

3.10.1.2

専門学科試験  雇用者と試験委員が承認した 15∼25 題の口頭又は筆記で解答する問題で,参考

資料を見ないで解答させなければならない。

3.10.1.3

実技試験  雇用者と試験委員が承認し,雇用者の手順要求事項と特定製品に関係する 1 個以上の

試料について,該当する検査を行わせ,その熟練度を実証する。

3.10.2

レベル II

3.10.2.1

基礎学科試験  試験委員が承認した 30∼50 題の筆記問題。この試験は,参考資料を見ないで解

答させなければならない。

3.10.2.2

専門学科試験  雇用者と試験委員が承認した 15∼25 題の口頭又は筆記問題で,参考資料を見な

いで解答させなければならない。

3.10.2.3

実技試験  雇用者と試験委員が承認した供試品について,該当する検査を行わせ,得られた結果

を評価させて,その熟練度を実証する。この実技試験には,幾通りもある検査技法と雇用者の手順書上の

要求事項の理解度を確かめるため,少なくとも 10 項目の異なる確認点を含めるべきである。

3.10.3

レベル III

3.10.3.1

基礎学科  基礎学科に関しては,次のいずれかで,当該検査方法を取得することを要求事項とす

る。

(a)

公共機関による認定試験で取得した認定証明。

(b)

雇用者が行う試験によって取得した認定証明。


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(c)

雇用者の顧客が認める外部機関が行う試験によって取得した認定証明。

(d)

公共機関が無試験で与えた認定証明(少なくとも 15 年間の教育訓練又は経験と個人的関与を含めて,

当該人が提出した証拠に基づいて授与したもの)

3.10.3.2

専門学科試験  雇用者と試験委員が承認し,筆記試験として実施する 15∼25 題の問題。この試

験は,参考資料を見ないで解答させなければならない。

3.10.3.3

実技試験  適用する検査方法を選定し,規定し,文書化し,実施することについての熟練度を実

証する。実技の熟練度の結果は,書類にして,要求があれば発注者に見せられるようにしておかなければ

ならない。この書類には,受験者が当該検査方法に関して作成した技術論文,技術報告書,手順書又は仕

様書を記載してもよい。この場合,書類には,その表題,報告書番号(もしあれば)及び日付だけを記載

しておけばよい。受験者がこのような文書を作成したことがない場合には,雇用者が製造している特定の

製品に関する仮定の例題について,作成させなければならない。各実技試験には,幾通りもある検査方法

と雇用者の手順書上の要求事項の理解度を確かめるため,

少なくとも 10 項目の確認点を含めるべきである。

3.10.3.4

レベル III 検査員の初回認定  レベル III の検査員を認定するのに外部機関を利用しない場合は,

受験者の管理者は,SNT-TC-1A を参考にして試験を準備し実施する責任を負わなければならない。この条

項は,ある一つの検査方法については最初のレベル III の検査員にだけ適用するものであって,この規格の

他の部分から逸脱することを認めるものではない。

3.11

試験の採点

3.11.1

試験の採点を行うのは,試験委員の責任とする。

3.11.2

基礎学科試験の成績は,100 点満点の点数  (Gg)  で示し,重み係数  (Wg) 0.3 を乗じなければならな

い。

3.11.3

専門学科試験の成績は,100 点満点の点数  (Gs)  で示し,重み係数  (Ws) 0.3 を乗じなければならな

い。

3.11.4

実技試験の成績は,100 点満点の点数  (Gp)  で示し,重み係数  (Wp) 0.4 を乗じなければならない。

3.11.5

総合点数  (Gc)  は,次のとおりに計算する。

Gc

=  (Gg×Wg)  +  (Gs×Ws)  +  (Gp×Wp)

例:100 点満点の点数による試験成績

基礎学科試験 87

(Gg)

×0.3 (Wg)

=26.1

専門学科試験 93

(Gs)

×0.3 (Ws)

=27.9

実技試験 93

(Gp)

×0.4 (Wp)

=37.2

総合点数  (Gc)

=91.2

3.11.6

合格には,80 点以上の総合点数が必要である。基礎学科,専門学科及び実技の各試験の点数は,

70

点以上でなければならない。

3.12

再試験に関する要求事項  試験を受けて不合格になった者は,少なくとも 30 日後に試験を受けるか,

又は再試験までに適当な追加訓練を受けたか,

若しくは自習を行ったという証拠を示さなければならない。

4.

認定試験

4.1

責任機関  すべてのレベルの非破壊検査員の認定証明については,雇用者が責任を負わなければな

らない。すべてのレベルの非破壊検査員の認定証明は,雇用者が自社の手順書に従って行わなければなら

ない。


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4.1.1

雇用者の随意によって,外部機関のレベル III の試験委員に認定のための訓練と試験業務を行わせ

てもよい。この場合でも,認定証明の責任は,雇用者が負わなければならない。

4.2

認定試験  雇用者は,すべての認定取得検査員の認定記録を認定証明の有効期間中保存しなければ

ならない。雇用者は,この認定記録を検査場で発注者が要求したとき見せられるようにしておかなければ

ならない。認定記録には,次の事項を記載しなければならない。

(a)

認定取得検査員の氏名

(b)

認定のレベル

(c)

制限事項(めがねの要否,特定区分対象製品等)

(d)

視力検査の結果

(e)

教育訓練

(f)

経験

(g)

各試験の成績

(h)

認定証明又は再認定証明の日付

(i)

認定証明の有効期限

(j)

認定試験委員の署名

(k)

外部機関が認定試験を実施したときは,その外部機関の代表者の署名

(l)

雇用者の認定委員の署名

備考  付図に示す認定記録用紙のシート 1 と 2 は,認定記録の一例である。

4.2.1

レベル I,レベル II 及びレベル III の検査員の技量認定を規定する雇用者の手順書には,次の事項

を含めなければならない。

(a)

教育訓練課程の概要

(b)

各教育訓練段階での必要な時間

(c)

該当する試験の説明

4.3

再認定

4.3.1

再認定  レベル I,レベル I の特定区分及びレベル II の検査員は,3 年を超えない間隔で,3.9 の規

定に従って再認定を受けなければならない。認定記録は,再認定の証拠を示すように改訂しておかなけれ

ばならない。

4.3.2

雇用者は,自己の判断によって随時検査員を再試験して,その認定証明を延長したり,又は無効に

することができる。

4.3.3

再認定(発注者の指定がある場合だけ)  レベル I,レベル I の特定区分及びレベル II の検査員は,

3

年を超えない間隔で,3.9 の規定に従い再認定を受けなければならない。更に,1 年を超えない間隔で,

3.9.6

及び 3.10.1.3 又は 3.10.2.3 で規定する実技要求事項を満足できることを実証しなければならない。認

定証明は,いつでも無効にすることができ,また,基礎学科試験と専門学科試験には合格しているが,実

技試験に合格しない検査員に交付することはできない。毎年実施する実技試験に合格したときだけ完全な

認定証明を交付することができる。


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付図  認定記録用紙(シート 1

非破壊検査員認定記録 


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付図  (続き)認定記録用紙(シート 2

非破壊検査員認定記録 

経験及び教育訓練の記録

航空規格原案作成委員会  構成表

氏名

所属

(委員長)

竹  中  規  雄

日本大学理工学部

土  屋  武  二

横浜ゴム株式会社航空部品事業部

渡  辺      修

通商産業省機械情報産業局航空機武器課

大久保  和  夫

通商産業省工業技術院標準部機械規格課

加  藤      晋

運輸省航空局技術部検査課

井  村      勇

海上保安庁警備救難部

瀬  倉  久  男

防衛庁装備局調達補給課

山  根  晧三郎

科学技術庁航空宇宙技術研究所

横  田  友  宏

日本定期航空操縦士会

中  西  正  義

社団法人日本航空技術協会

白  濱  洋  海

日本航空株式会社技術部技術企画室

佐  治  康  雄

全日本空輸株式会社整備本部技術部技術管理課

内  田  憲  夫

東亜国内航空株式会社整備本部技術部

藤  嶋  敏  夫

航空規格調査会

播  磨  克  彦

富士重工業株式会社航空機技術本部設計管理課

金  田  利  泰

三菱重工業株式会社名古屋航空機製作所第 2 技術部

久  米  健二郎

川崎重工業株式会社航空機事業本部航空機技術本部管理業務課

石  塚  伊左夫

石川島播磨重工業株式会社航空エンジン事業部技術 2 課

山  田  正  道

住友精密工業株式会社第 1 技術部

田      隆  吉

三菱電機株式会社電子システム業務部

竹  内  誠一郎

株式会社東芝特定機器部


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氏名

所属

立  石      弘

株式会社島津製作所航空機器事業部第 1 工場第 1 技術科

(事務局)

番  匠  敦  彦

社団法人日本航空宇宙工業会

小  林  繁  雄

社団法人日本航空宇宙工業会