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T 9269:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 1 

5 一般要求事項 ··················································································································· 2 

5.1 リスクマネジメントによる設計 ························································································ 2 

5.2 外観 ···························································································································· 2 

5.3 構造 ···························································································································· 2 

6 性能······························································································································· 3 

6.1 ベッド設置形の性能 ······································································································· 3 

6.2 床置き形の性能 ············································································································· 3 

7 試験条件························································································································· 3 

7.1 供試体及び試験環境 ······································································································· 3 

7.2 当て板 ························································································································· 3 

8 試験方法························································································································· 3 

8.1 ベッド設置形の試験方法 ································································································· 3 

8.2 床置き形の試験方法 ······································································································· 5 

9 検査······························································································································· 7 

10 表示 ····························································································································· 8 

11 取扱説明書 ···················································································································· 8 

附属書A(参考)設計における配慮事項 ··················································································· 9 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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福祉用具−ベッド用テーブル 

Assistive products-Bed table 

適用範囲 

この規格は,病院用ベッド又は介護用ベッドの上,並びに端座位1) で使用するためのテーブル(以下,

ベッド用テーブルという。)について規定する。ただし,ベッド用マットレスに直接置いて使用するテーブ

ルを除く。 

注1) 端座位とは,ベッドの端に,脚を下ろして腰かけることをいい,腰掛座位ともいう。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 6253-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第3部:デュロメータ硬さ 

JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門] 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102によるほか,次による。 

3.1 

ベッド設置形 

ベッド用テーブルのうち,ベッド本体に取り付けられたサイドレールの上に載せて使用する,ベッド用

テーブル。 

3.2 

床置き形 

ベッド用テーブルのうち,ベッド本体に取り付けずに使用する,ベッド用テーブル。 

3.3 

甲板 

テーブルの主作業面及び補助作業面として用いる構成部材。 

種類 

ベッド用テーブルの種類は,次による(図1を参照)。 

a) ベッド設置形 

b) 床置き形 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) ベッド設置形の例 

b) 床置き形の例 

図1−ベッド用テーブルの種類 

一般要求事項 

5.1 

リスクマネジメントによる設計 

リスクマネジメントによる設計は,次の項目について実施し,製造業者又は販売業者によって,実施手

順及び結果を文書化し保存しなければならない。また,関連する要因として附属書Aに例示した事項を,

設計において配慮することが望ましい。 

a) ベッドとの組み合わせ時に生じる隙間に,首,手及び足の指が挟まるリスク 

b) 衣服などが絡まるリスク 

c) 高さ及び甲板角度の調整時に,手の指が挟まるリスク 

d) キャスターにロックがついているものは,ロックが緩みテーブルが動くリスク 

e) 高さ調節機構が緩み,テーブルが不意に落下するリスク 

5.2 

外観 

外観は,次による。 

a) 外観の仕上げは良好で,機能に影響を与えるようなきず,くるい,接合部の外れなどの欠陥があって

はならない。 

b) 外部に現れるボルト,ナットなどの先端を含め,人体の触れる部分には,触れた場合に傷を生じるよ

うな突起,鋭い角,ささくれなどがあってはならない。 

c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢及び色調が均等で,塗りむら,垂れなどがあってはならない。 

5.3 

構造 

構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品がない場合は,その項目は適用しない。 

a) 木材を用いるベッド用テーブルにあっては,組立て後に,使用上有害な割れ,くるいなどの欠陥が生

じにくい構造とする。 

b) 各部の接合,組立てなどは良好で,緩み,がた,変形などがあってはならない。 

c) 取外し可能な部品及び部材は,確実に固定できなければならない。 

d) ねじ類,その他金属を用いて組み立てる場合には,結合部が容易に緩まない構造とする。 

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性能 

6.1 

ベッド設置形の性能 

ベッド設置形の性能は,表1による。 

表1−ベッド設置形の性能 

項目 

性能 

試験項目 

安定性 

転倒,浮き上がりなどしない。 

8.1.1 

静的強度 

使用上支障があると思われる異常がない。 

8.1.2 

6.2 

床置き形の性能 

床置き形の性能は,表2による。 

表2−床置き形の性能 

項目 

性能 

試験項目 

安定性 

転倒,浮き上がりなどしない。ただし,施
工が必要な製品には適用しない。 

8.2.1 

静的強度 

使用上支障があると思われる異常がない。 

8.2.2 

耐衝撃 

8.2.3 

試験条件 

7.1 

供試体及び試験環境 

試験は,一つの供試体を各試験において最も不利となる状態に調整し,箇条8の項目順どおりに実施す

る。 

試験は室温20 ℃±15 ℃で行う。 

7.2 

当て板 

当て板は,次による。 

a) 直径100 mmの円形の平板。 

b) 甲板縁部が立ち上がっているなどの理由によって,当て板を甲板面に対し水平に置くことができない

場合,使用する当て板の寸法を変更してもよいが,当て板の面積は,直径100 mmの円形の平板の面

積を超えてはならず,当て板の外端が甲板縁部からはみ出てはならない。 

試験方法 

8.1 

ベッド設置形の試験方法 

8.1.1 

ベッド設置形の安定性試験 

ベッド設置形の安定性試験は,次による。 

a) 供試体をサイドレールに,製造業者又は販売業者が指定する方法で取り付ける。 

b) 甲板長辺側の中央で,甲板の縁から50 mm離れた位置に7.2の当て板の中心が一致するように載せる

[図2 a) を参照]。 

c) 当て板に,当て板の質量を含め最大積載質量と同等のおもりを載せ,1分間放置したとき,供試体の

転倒,浮き上がりなど,使用上支障があると思われる異常の有無を確認する。 

なお,最大積載質量の表示が10 kg未満の場合には,10 kgのおもりを載せて試験を行う。 

d) 短辺側についてもb) と同様に当て板を配置し,c) の試験を行う[図2 b) を参照]。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) b) 又はd) で指定した部位よりも安定性が劣ると考えられる部位がある場合には,その部位について

も同様に試験を行う。 

f) 

長辺に身体に沿ったへこ(凹)みがある場合には,その辺及び対辺の両方について同様に試験を行う。 

サイドレール

50mm

おもり

当て板

サイドレール

50mm

おもり

当て板

a) 長辺側 

b) 短辺側 

図2−ベッド設置形の安定性試験 

8.1.2 

ベッド設置形の静的強度試験 

ベッド設置形の静的強度試験は,次による。 

a) 供試体をサイドレールに製造業者又は販売業者が指定する方法で取り付ける。 

b) 最も破損を起こしやすい部位に7.2の当て板の中心が一致するように載せ,当て板の質量を含め,最

大積載質量の2倍に相当する質量のおもりを載せる(図3を参照)。 

なお,最大積載質量の表示が10 kg未満の場合には,20 kgのおもりを載せて試験を行う。 

なお,最も破損を起こしやすい部位が特定できない場合には,甲板中央部とする。 

c) おもりを載せたままの状態で1時間放置した後,各部について使用上支障がある変形及び異常の有無

を目視によって確認する。 

d) 荷重を除去した状態で,各部について使用上支障がある変形及び異常の有無を目視によって確認する。 

サイドレール

おもり

当て板

図3−ベッド設置形の甲板への荷重試験 

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8.2 

床置き形の試験方法 

8.2.1 

床置き形の安定性試験 

床置き形の安定性試験は,次による。 

a) 試験床に供試体を静置し,甲板長辺側の中央で甲板の縁から50 mm離れた位置に7.2の当て板の中心

が一致するように載せる[図4 a) を参照]。 

b) 当て板に,当て板の質量を含め,最大積載質量と同等のおもりを載せ,1分間放置したとき,供試体

の転倒,浮き上がりなど,使用上支障があると思われる異常の有無を確認する。 

なお,最大積載質量の表示が10 kg未満の場合には,10 kgのおもりを載せて試験を行う。 

c) 短辺側についてもa) と同様に当て板を配置し,b) の試験を行う[図4 b),d) 及びe) を参照]。 

d) a) 又はc) で指定した部位よりも安定性が劣ると考えられる部位がある場合には,その部位について

も同様に試験を行う[図4 a) 及びc) を参照]。 

e) おもりを載せたときに供試体が移動するなどの理由によって,適切な試験結果が得られないと考えら

れるときには,ストッパを使用する。ストッパの機能をもたない場合には,試験結果に影響を及ぼさ

ないと考えられる高さ(キャスター直径の3/5以下程度)のストッパを設置し,試験を行う。 

ストッパ

50mm

おもり

当て板

50mm

ストッパ

おもり

当て板

a) 長辺側 

b) 短辺側 

図4−床置き形の安定性試験 

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ストッパ

50mm

当て板

おもり

50mm

ストッパ

おもり

当て板

c) 長辺側 

d) 短辺側 

ストッパ

50mm

おもり

当て板

e) 短辺側 

図4−床置き形の安定性試験(続き) 

8.2.2 

床置き形の静的強度試験 

床置き形の静的強度試験は,次による。 

a) 供試体を試験床に静置する。 

b) 最も破損を起こしやすい部位に7.2の当て板の中心が一致するように載せ,当て板の質量を含め,最

大積載質量の2倍に相当する質量のおもりを載せる(図5を参照)。 

なお,最大積載質量の表示が10 kg未満の場合には,20 kgのおもりを載せて試験を行う。 

なお,最も破損を起こしやすい部位が特定できない場合は,甲板中央部とする。 

c) おもりを載せたままの状態で1時間放置した後,各部について使用上支障がある変形及び異常の有無

を目視によって確認する。 

d) 荷重を除去した状態で,各部について使用上支障がある変形及び異常の有無を目視によって確認する。 

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おもり

当て板

   

50mm

おもり

当て板

a) 最も破損しやすい位置の例(両端支持) 

b) 最も破損しやすい位置の例(片持支持) 

図5−甲板への荷重試験 

8.2.3 

耐衝撃試験 

耐衝撃試験は,次による。 

a) 平たん(坦)で剛性のある床面に厚さ2 mmのゴムマットを敷き,供試体を静置し,短端の片側を100 

mmもち上げ,自由落下させる(図6を参照)。 

なお,ゴムマットの硬さは,JIS K 6253-3に規定するタイプAデュロメータによってA85±5とす

る。 

b) この操作を10回繰り返し,キャスターを含む各部について使用上支障があると思われる異常の有無を

確認する。 

c) 試験は,供試体の両側について同様に行う。 

ゴムマット

100mm

ゴムマット

10 0mm 

図6−耐衝撃試験 

検査 

ベッド用テーブルの検査は,形式検査2) と受渡検査3) とに区分し,検査の項目は,それぞれ次の項目を

箇条7,箇条8及び目視によって試験したとき,箇条5,箇条6,箇条10及び箇条11に適合したものを合

格とする。 

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なお,受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協議による。 

注2) 製品の品質が,設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。 

3) 既に製品検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の出荷をする場合,必要と認める特

性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

a) 形式検査項目 

1) リスクマネジメントによる設計 

2) 外観 

3) 構造 

4) 性能 

5) 表示 

6) 取扱説明書 

b) 受渡検査(完成品検査)項目 

1) 外観 

2) 表示 

3) 取扱説明書 

10 表示 

製品の見やすい場所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 規格名称又は規格番号及び種類 

b) 製造年若しくは輸入年又はその略号 

c) 製造業者名若しくは輸入業者名又はその略号,及びその住所又は電話番号 

d) 製品名又は製品を特定できる品番 

e) 寸法,材質及び使用上の注意 

f) 

最大積載質量 

11 取扱説明書 

取扱説明書には,次の事項を記載しなければならない。 

a) 使用方法 

b) 取扱説明書を必ず読み,読んだ後の保管要領。 

c) 取扱い上の注意事項 

d) 各部の名称(図で示す。) 

e) 手入れの方法 

f) 

諸元表(各部の寸法,質量,材質,最大積載質量など) 

g) 製造業者,輸入業者又は販売業者の名称,住所,電話番号及びファクシミリ番号 

h) 使用場所で甲板の取付けなど最終組立てを行うものにあっては,組立て方法,分解方法及び注意 

i) 

使用上の注意・警告,保護部品が外れた場合などの注意事項 

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附属書A 

(参考) 

設計における配慮事項 

A.1 ベッド用テーブルに関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例 

ベッド用テーブルに関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例を,JIS T 9254を参考

に次に示す。ただし,全てを網羅しているわけではなく,ハザード及び要因を特定する手助けとなるよう

例示した。 

A.1.1 エネルギーのハザード及び関連する要因 

a) 機械的な力 

b) 可動部分[手,足,指,くび(頸)などの挟込み] 

c) 懸垂物体 

A.1.2 環境的なハザード及び関連する要因 

a) 指定された環境条件外での保管又は操作 

b) 偶発的な機械的損害 

A.1.3 ベッド用テーブルの使用に関連するハザード及び関連する要因 

a) 介助者などが手足又は指を挟み込む機構の存在 

b) ベッド及び周辺機器との組み合わせによるリスク 

c) 合理的に予見できる誤使用 

d) 未熟な要員による使用及び未訓練者による使用 

e) 単一故障状態での使用 

f) 

意図しない動き 

g) 使いにくい,まとまりのない取扱説明書 

h) 不適切な操作説明 

i) 

複雑すぎる操作説明 

j) 

不適切なラベリング 

k) 不適切な附属品の仕様書 

l) 

使用前点検についての不適切な点検仕様 

m) サービス及び保守の不適切な仕様 

A.1.4 不適切,不十分又は複雑すぎるユーザインタフェース(マン/マシンコミュニケーション) 

a) 勘違い及び判断の間違い 

b) ふとした間違い及び思い違い 

c) うっかりミス及び不注意による失敗(精神的又は肉体的) 

d) 曖昧又は不明瞭なベッド用テーブルの状態 

e) 不十分な視認性及び感触性 

A.1.5 機械的故障,保守及び老朽化によってもたらされるハザード及び関連する要因 

a) 保守後の機能点検を含めた保守仕様の欠如又は不適切さ 

b) 不適切な保守 

10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.2 その他設計における配慮事項 

使用する合板などは,日本農林規格(JAS)のホルムアルデヒド放散基準値F☆☆☆☆以上の材料を使用

することが望ましい。 

参考文献 JIS T 9254 在宅用電動介護用ベッド 

日本農林規格(JAS)合板