T 9267:2020
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 リスクマネジメントによる設計 ··························································································· 5
5 外観,材料及び構造 ·········································································································· 5
5.1 外観 ···························································································································· 5
5.2 材料 ···························································································································· 5
5.3 構造 ···························································································································· 5
6 性能······························································································································· 6
7 試験方法························································································································· 7
7.1 試験条件 ······················································································································ 7
7.2 安定性試験 ··················································································································· 7
7.3 静的強度試験 ················································································································ 9
7.4 分離脚強度及び接合・分離部強度試験··············································································· 10
7.5 耐久性試験 ·················································································································· 11
8 検査······························································································································ 11
9 表示······························································································································ 12
10 取扱説明書 ··················································································································· 12
附属書JA(参考)設計における配慮事項 ················································································· 14
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 16
T 9267:2020
(2)
まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
T 9267:2020
福祉用具−歩行補助具−多脚つえ
Assistive products for walking-Walking sticks with three or more legs
序文
この規格は,1999年に第1版として発行されたISO 11334-4を基とし,試験方法を明確にするために,
技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。
1
適用範囲
この規格は,歩行を補助する3本以上の分離脚と握部とで構成された多脚つえの安定性,静的強度,耐
久性などに関する要求事項及び試験方法について規定する。
ただし,3本以上の分離脚をもつつえであってもわき(腋)下若しくは前腕で支持するつえ,又は可動
部(ユニバーサルジョイントなど)をもつつえには,適用しない。
また,要求事項及び試験方法は,体重35 kg以上の使用者用に製造された3本以上の分離脚をもつつえ
の,日々の使用に基づいている。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 11334-4:1999,Walking aids manipulated by one arm−Requirements and test methods−Part 4:
Walking sticks with three or more legs(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門]
注記 対応国際規格:ISO 9999,Assistive products for persons with disability−Classification and
terminology(MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102によるほか,次による(図1〜図5参照)。
3.1
多脚つえ(walking stick with three or more legs)
3本以上の分離脚及び一つの握部があり,わき(腋)下又は前腕による支持部のないつえ。また,可動
2
T 9267:2020
部(ユニバーサルジョイントなど)をもつつえは含まない。
3.2
ハンドグリップ(handgrip)
つえを使用する際に通常手で握る部分。
3.3
アナトミックハンドグリップ(anatomic handgrip)
手の形状に合わせて握りやすく作られたハンドグリップ。
3.4
ハンドグリップ長さ(handgrip length)
手を置くハンドグリップの長軸方向に測った長さ(図4の記号1参照)。
注記 ハンドグリップの先端及び後端の位置が明確でない場合は,使用者の体重を支えるハンドグリ
ップ全体の長さがハンドグリップ長さとなる。
3.5
ハンドグリップ幅(handgrip width)
手を置くハンドグリップの最も太い部分の水平方向に測った長さ(図4の記号2参照)。
3.6
ハンドル(handle)
ハンドグリップが付いている部分。
3.7
脚端部(tip)
つえの脚が地面と接触する部分に取り付けたゴム製等の部品(図2の記号10参照)。
3.8
つえ高さ(walking-stick height)
ハンドグリップの最上点から脚端部の接地点までの垂直距離(図5の記号4参照)。
3.9
つえ奥行き(walking-stick depth)
歩行方向に水平に測った最大外径寸法(図5の記号3参照)。
3.10
つえ幅(walking-stick width)
歩行方向に直角に測った最大外径寸法(図5の記号2参照)。
3.11
固定装置(locking device)
つえ高さなどの調節機構をロックする部分。
3.12
最大使用者体重(maximum user weight)
製造業者が設定する,つえ使用対象者の許容最大体重。
3.13
シャフト(shaft)
つえの支柱部。上部のシャフトと下部の長さ調節部分とに分かれたものもある。
3
T 9267:2020
3.14
ハンドグリップ荷重参照点(handgrip reference point)
シャフト中心を鉛直方向に伸ばした線とハンドグリップとが交差する位置(図1参照)。
記号
1
負荷位置(ハンドグリップ荷重参照点)
図1−ハンドグリップ荷重参照点
3.15
つえ高さ調整具(walking-stick height adjustment device)
つえの高さ調節時に位置を設定するための道具。ボタン,差込み式などがある。
3.16
つえ高さ調整穴(walking-stick height adjustment hole)
つえの高さ調節時に位置を設定するための穴。
3.17
分離脚(leg)
シャフトに接合された又はシャフトから分離し床面に接触する脚。
3.18
荷重当具(grip loading pad)
金属又は硬い木で作られ,鋭い角がないハンドグリップに試験荷重をかける際に使用される当具(図3
参照)。
3.19
転倒角度(rollover angle)
安定性試験によって転倒する角度。
4
T 9267:2020
a) 3脚の例
b) 4脚の例
c) 5脚の例
記号
1
前方(進行方向)
2
ハンドグリップ
3
後方
4
シャフト(上部)
5
つえ高さ調整具
6
つえ高さ調整穴
7
シャフト高さ固定具
8
シャフト(下部)
9 ベース
10 脚端部
11 内側(体に近い側)前方分離脚
12 内側後方分離脚
13 外側(体から遠い側)前方分離脚
14 外側後方分離脚
15 外側分離脚
図2−多脚つえの例
単位 mm
記号
F
負荷方向
1
荷重面
2
荷重当具
3
傾斜台角度
図3−荷重当具及び当具を使用した負荷方法(例)
5
T 9267:2020
4
リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントによる設計は,多脚つえの使用によって発生が想定されるリスクについて実施し,
実施手順及び実施結果は,製造業者又は販売業者によって文書化され維持されなければならない。また,
福祉用具全般に想定されるハザード及び関連する要因にも配慮することが望ましい。それらを附属書JA
に例示する。
a) 多脚つえにおけるリスクマネジメントによる設計を,次の事項について実施しなければならない。
1) 製品の突起などによって衣服などが絡みつくリスク,製品の端部などが袖口に入り込むリスク,及
び製品の一部が身体を傷つけるリスク。
2) 製品を構成する部品の材料(表面の塗装,被膜,その他の表面処理を含む。)が人体に対して化学的
危害(アレルギー,毒性など),表面温度変化などによる危害(やけどなど)を及ぼすリスク。
3) 製品を構成する部品(脚など)が隙間に挟まれるリスク。
b) 個別製品の設計においては,a) 以外に想定されるリスクはないか考慮し,あればリスクマネジメント
を実施する項目として付け加えなければならない。
c) リスクマネジメントによってリスクを低減させた後にも残るリスクは,残留リスクとして取扱説明書
等に示さなければならない。
5
外観,材料及び構造
5.1
外観
衣類を損傷したり,使用者に不快感を与えるばり,鋭いエッジ及び突起があってはならない。
5.2
材料
材料は,過度にたわ(撓)むものを使用してはならない。また,材料には調節・固定用部品(固定具,
ボタンなど)も含め,機構を考慮して想定される使用環境に耐え得る材料を選定するか,又は劣化を考慮
し必要な防せい(錆)処理を施さなければならない。
5.3
構造
構造は,次による。
a) ハンドグリップの幅は25 mm以上50 mm以下とし,長さは75 mm以上とする(図4参照)。ただし,
アナトミックハンドグリップにこの規格は適用しない。
b) ハンドグリップは取外しができるか,又は洗浄が容易でなければならない。
c) つえ高さ調節は,固定装置でロックをして使用中に緩んではならない。
d) つえ高さ調節があるものは,伸縮可能な最高位置をつえに表示する。
e) 伸縮機構,差込み部などのあるものは,容易にスライドできなければならない。
6
T 9267:2020
記号
1
ハンドグリップ長さ
2
ハンドグリップ幅
図4−ハンドル及びハンドグリップの詳細
a) 3脚の例
b) 4脚の例
c) 5脚の例
記号
1
ハンドグリップ長さ
2
つえ幅
3
つえ奥行き
4
つえ高さ
図5−寸法の定義
6
性能
性能は,表1による。
7
T 9267:2020
表1−性能
項目
要求性能
試験項目
安定性
右欄に規定する試験を実施し,その結果を表示・公表しなけれ
ばならない。ただし,内側及び全ての外側(図7に示す隣り合
う2脚の脚端部を結ぶ線を軸とし,3脚の場合は2か所,4脚
の場合は3か所存在する。)での表示転倒角度が0度であって
はならない。
7.2
静的強度
右欄に規定する試験を実施した結果,多脚つえに,安全を損な
う損傷及び亀裂又は破損があってはならない。また,使用上支
障のある変形を生じてはならない。
脚部がその脚端部を貫通してはならない。
7.3
分離脚強度及び接合・分
離部強度
右欄に規定する試験を実施した結果,分離脚及び接合・分離部
分に安全を損なう損傷,外れ及び亀裂又は破損があってはなら
ない。また,使用上支障のある変形を生じてはならない。
7.4
耐久性
右欄に規定する試験を実施した結果,多脚つえに,安全を損な
う損傷及び亀裂又は破損があってはならない。また,使用上支
障のある変形を生じてはならない。
脚部がその脚端部を貫通してはならない。
7.5
7
試験方法
7.1
試験条件
試験条件は,次による。
a) 試験は室温21 ℃±5 ℃で行う。
b) つえ高さは最高位置にして試験を行う。
c) 試験は安定性,静的強度,分離脚強度及び接合・分離部強度,耐久性の順に行い,全ての試験を1本
の供試体で行う。ただし,分離脚強度試験は脚端部を外して実施するので,予備の脚端部を再施工し
て耐久性試験を実施してもよい。
d) 試験前及び各試験後に確認した明白な欠損などは全て試験報告書に記入し,後の試験によって発生し
た異常と明確に区別する。
7.2
安定性試験
7.2.1
内側方向安定性試験
内側方向安定性試験は,次による。
a) 丁番と平行に高さ8 mmのストッパを取り付けた平らで傾斜可能な試験台を準備する(図6参照)。
b) 供試体を,進行方向に対し製造業者が意図する使用方向で使用者に近くなる2脚の脚端部をストッパ
に接触させ静置する。7.1 b) に規定するように,つえ高さは最高位置とする。また,この際,高さ調
節は製造業者が提供する取扱説明書の指示に従い,固定する。
c) 直接又は荷重当具を介してハンドグリップ荷重参照点に25 kg±0.5 kgのおもりを鉛直に負荷し,この
状態を維持する。
d) 負荷方法は,安定性試験に影響を与えない方法とする。
e) 試験台の傾斜角度を0度から増加させ,供試体が転倒する角度を測定し測定転倒角度として記録する。
測定転倒角度の小数点第1位を0.5度単位で切り捨てて表示転倒角度として公表する(例:0度≦測定
転倒角度<0.5度は0度,0.5度≦測定転倒角度<1.0度は0.5度と表示する。)。
8
T 9267:2020
記号
1
傾斜台角度
2
丁番の中心線と平行な線
3
3脚つえ
4
丁番の中心線
5
4脚つえ
6
5脚つえ
7
ストッパ
使用者側
(右手の場合)
a) 内側方向安定性試験(上方から)
(右手使用者の場合,手前が進行方向)
記号
F
負荷方向
1
負荷位置(ハンドグリップ荷重参照点)
2
傾斜台角度
3
ストッパ
b) 内側方向安定性試験(正面から)
図6−内側方向安定性試験
7.2.2
外側方向安定性試験
外側方向安定性試験は,次による。
a) 丁番と平行に高さ8 mmのストッパを取り付けた平らで傾斜可能な試験台を準備する(図7参照)。
b) 供試体を,製造業者が意図する使用方法で使用者から遠い側の隣り合う2脚の脚端部をストッパに接
触させ静置する。7.1 b) に規定するように,つえ高さは最高位置とする。また,この際,高さ調節は
製造業者が提供する取扱説明書の指示に従い,固定する。
c) 直接又は荷重当具を介してハンドグリップ荷重参照点に25 kg±0.5 kgのおもりを鉛直に負荷し,この
状態を維持する。
d) 負荷方法は,安定性試験に影響を与えない方法とする。
e) 試験台の傾斜角度を0度から増加させ,供試体が転倒する角度を測定し測定転倒角度として記録する。
測定転倒角度の小数点第1位を0.5度単位で切り捨てて表示転倒角度として公表する(例:0度≦測定
9
T 9267:2020
転倒角度<0.5度は0度,0.5度≦測定転倒角度<1.0度は0.5度と表示する。)。
f)
この試験を,図6のように全ての外側方向(隣り合う2脚の脚端部を結ぶ線を軸とする。)について実
施する。
記号
1
傾斜台角度
2
丁番の中心線と平行な線
3
3脚つえ
4
丁番の中心線
5
4脚つえ
6
5脚つえ
7
外側安定性試験を行う軸
8
ストッパ
図7−外側方向安定性試験
7.3
静的強度試験
静的強度試験は,次による。
a) 丁番と平行に高さ8 mmのストッパを取り付けた平らで傾斜可能な試験台を準備する。
b) 供試体を,進行方向に対し製造業者が意図する使用方向で傾斜可能な試験台に静置し,使用者から遠
い側を軸とし供試体が転倒する直前まで傾斜させる(図8参照)。ただし,この際,傾斜角度は最大
3.0度とする。また,7.1 b) に規定するようにつえ高さは最高位置とし,高さ調節は製造業者が提供す
る取扱説明書の指示に従い,固定する。
c) 直接又は荷重当具を介してハンドグリップ荷重参照点に,1 000 N±2 %の力を5秒以上の時間をかけ
て鉛直方向に負荷し,10秒以上保持する。ただし,最大使用者体重が100 kgでない場合,最大使用者
体重1 kg当たり10.0 N±2 %の力を試験力とする。この試験力は350 N±2 %を下回ってはならない。
試験荷重を負荷することによって供試体が転倒する場合には,試験台の傾斜を供試体が転倒しない角
度に調節してもよい。
d) 試験中供試体にずれ・回転・浮き上がりが発生する場合には,ストッパなどによってこれを防止して
もよい。
e) 試験後,目視,感触などによって表1の静的強度の項目に規定する要求性能を満たすことを確認する。
f)
静的強度試験は,試験台を傾斜させ試験荷重を鉛直にかけて行う方法又は供試体を水平面に置き試験
荷重を傾斜角度からかけて行う方法のいずれでもよい。
10
T 9267:2020
記号
1
傾斜台角度
2
丁番の中心線と平行な線
3
3脚つえ
4
丁番の中心線
5
4脚つえ
6
5脚つえ
7
ストッパ
使用者側(右手の場合)
a) 供試体の設置方法
(右手使用者の場合,手前が進行方向)
記号
F
負荷方向
1
負荷位置(ハンドグリップ荷重参照点)
2
傾斜台角度
3
ストッパ
b) 試験荷重の負荷位置及び負荷方向
図8−静的強度試験
7.4
分離脚強度及び接合・分離部強度試験
分離脚強度及び接合・分離部強度試験は,次による。
a) 分離脚に取り付けられている脚端部を外し,供試体を逆さまにし,シャフトの分離脚接合・分離部に
近い部分を固定する。
b) 分離脚端面の中央に450 N±2 %の力を5秒以上の時間をかけて鉛直方向に負荷し,10秒以上保持す
11
T 9267:2020
る(図9参照)。ただし,最大使用者体重が100 kgでない場合,最大使用者体重1 kg当たり4.5 N±2 %
の力を試験力とする。この試験力は157.5 N±2 %を下回ってはならない。
c) この試験を全ての分離脚において実施する。
d) 試験後,目視,感触などによって表1の分離脚強度及び接合・分離部強度の項目に規定する要求性能
を満たすことを確認する。
記号
F
負荷方向
1
接合・分離部
2
ベース
図9−分離脚強度及び接合・分離部強度試験
7.5
耐久性試験
耐久性試験は,次による。
a) 7.3 a),b) に規定するように供試体を静置し試験台を傾斜させる(図8参照)。7.1 b) に規定するよう
に,つえ高さは最高位置とする。また,この際,高さ調節は製造業者が提供する取扱説明書の指示に
従い,固定する。繰返し負荷によって供試体にずれ・回転・浮き上がりが発生する場合には,ストッ
パなどによってこれを防止してもよい。
b) 直接又は荷重当具を介して450 N±2 %の力をハンドグリップ荷重参照点に鉛直に20万回繰り返し負
荷する。ただし,最大使用者体重が100 kgでない場合,最大使用者体重1 kg当たり4.5 N±2 %の力
を試験力とする。この試験力は157.5 N±2 %を下回ってはならない。試験荷重を負荷することによっ
て供試体が転倒する場合には,試験台の傾斜を供試体が転倒しない角度に調節してもよい。
c) 繰返し負荷頻度は毎分60回を超えてはならない。
d) 試験中に供試体にずれ・回転が発生した場合には,試験を一時停止し規定の位置に戻した後,試験を
継続する。
e) 試験後,目視,感触などによって表1の耐久性の項目に規定する要求性能を満たすことを確認する。
f)
耐久性試験は,試験台を傾斜させ試験荷重を鉛直にかけて行う方法又は供試体を水平面に置き試験荷
重を傾斜角度からかけて行う方法のいずれでもよい。
8
検査
つえの検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,検査の項目は,それぞれ次の項目を箇条7及び目
視によって試験したとき,箇条5,箇条6,箇条9及び箇条10に適合したものを合格とする。
なお,形式検査及び受渡検査の,抜取検査の方式は,受渡当事者間の協議によって定める。
12
T 9267:2020
注1) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。
2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める
特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。
a) 形式検査項目
1) 外観
2) 構造
3) 性能
4) 表示及び取扱説明書
b) 受渡検査項目
1) 外観
2) 表示及び取扱説明書
9
表示
この規格の全ての要求事項に適合したつえには,見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表
示しなければならない。表示箇所,スペースに制約がある場合には,少なくともa),c) 及びf) を表示し,
その他の事項は,必要なときに使用者が容易に把握できるような対応を行う。
a) 製品の名称又は型式番号
b) (この)規格番号
c) 製造業者若しくは輸入業者の名称又はその略号
d) 製造年月若しくは輸入年月又はその略号
e) 製造番号
f)
最大使用者体重
g) つえ高さ調節の最大伸縮位置
h) 表示転倒角度(内側,全ての外側)
10
取扱説明書
製造業者又は輸入業者は,製品出荷時に取扱説明書を添付しなければならない。取扱説明書には,次の
事項を記載する。
a) 製品の主要寸法,質量,材質など
b) 最大使用者体重
c) 転倒角度(内側,全ての外側)
d) 使用対象者
e) 使用方法,取扱上の注意
f)
調節方法
g) 使用上の注意,警告[坂道,不整地,路肩,階段・エスカレータなどで使用する場合の注意,摩耗・
劣化等による影響(例えば,脚端部,高さ調整部の摩耗)など]
h) 不適切な使い方への注意事項,警告
i)
腐食及び経年劣化を回避するための注意
j)
不具合発生時の処置方法,販売業者への連絡方法
k) その他必要と思われる事項
13
T 9267:2020
l)
製造業者名又は輸入業者名及びその住所,電話番号及びホームページアドレス又はファクシミリ番号
14
T 9267:2020
附属書JA
(参考)
設計における配慮事項
JA.1 福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例
福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例を示す。ただし,全てを網羅し
ているわけではなく,ハザード及び要因を特定する手助けとなる。
a) 可動部分(介助者,子供などが手,足,指などを挟み込む構造の存在)に関する危険性
例 高さ調節機能のあるつえのスライド部又は固定部近傍に指を置いた場合に挟まれてけがをしな
いか。
b) 接触アレルギー誘発性などに関する危険性
例 適切な表示がされているか。
c) 他の機器と併用される場合の不適合性
例 ベッドからの移乗を行う場合に問題はないか。
d) 廃棄物及び/又は福祉用具の廃棄による汚染
例 ごみとして燃やす場合などに有毒な物質を排出しないか。
e) 不適切な操作説明,例えば,
1) 複雑すぎる操作説明
2) 使いにくい,分かりにくい取扱説明書
例 専門用語を不必要に使っていないか。
f)
合理的に予見できる誤使用
例 前後又は左右を逆にして使った場合にも問題はないか。
g) 製品の寿命に関する適切な情報提供
例 一部の部品が他に比べて製品寿命が短いなどの場合
JA.2 多様なユーザに対する人間工学的検討項目
高齢者,障害者などの身体機能の低下によって多様なニーズをもつユーザに対する人間工学的検討項目
の例を示す。ただし,全てを網羅しているわけではなく,項目を特定する手助けとなる。
注記 JIS Z 8071の箇条7(人間の能力及び特性)などが参考となる。
a) 動作能力の低下,筋力の低下及び体力の低下による意図しない動き
例 自動車運転における道路標識認識の反応時間は19歳〜29歳に対し60歳以上は3倍以上(1.5
秒〜3.8秒)であった[1]。
b) 機器の操作力の低下
例 押す力は30歳代に対して60歳代はその約70 %であった[2]。
注記 JIS T 9241-2では,手指による操作は5 N,手又は腕による操作は105 N,足による操作は300
N,回転(ノブ)による操作は1.9 Nm以下としている。
c) 認知症を含む使用者の知的能力の低下及び短期記憶能力の低下した使用者による使用
例 短期記憶に関わる単語の再生は,20歳〜29歳では約14語であるのに対し,60歳以上では約7
語であった[3]。
15
T 9267:2020
d) 平衡を保ち転倒を避ける能力の低下した使用者による使用
例 閉眼における立位時の動揺軌跡は,20歳代に対し60歳代ではその約1.23倍であった [4]。
e) 色知覚能力の低下,視力の低下,聴覚機能の低下,触覚感度の低下などによる不十分な情報取得
例 近距離での生活視力は,35歳〜44歳が約1.05に対して65歳〜74歳では約0.53であった [5]。
注記 JIS S 0032,JIS S 0033,JIS S 0052などが参考となる。
参考文献
[1] 独立行政法人産業技術総合研究所・人間福祉医工学研究部門編 人間計測ハンドブック,P.770-771,
2003年9月,朝倉書店
[2] 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE 平成13-14年度人間特性計測データ)
[3] 佐藤方彦 監修:人間工学基準数値数式便覧,第1版3刷,P.169,1999年3月,技報堂出版
[4] 佐藤方彦 監修:人間工学基準数値数式便覧,第1版3刷,P.97,1999年3月,技報堂出版
[5] 独立行政法人産業技術総合研究所・人間福祉医工学研究部門編:人間計測ハンドブック,P.444,2003
年9月,朝倉書店
JIS T 9241-2 移動・移乗支援用リフト−第2部:移動式リフト
JIS Z 8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針
EN BS 12182:1999,Technical aids for disabled persons−General requirements and test methods
JIS S 0032 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法
JIS S 0033 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−年齢を考慮した基本色領域に基づく色の組合せ
方法
JIS S 0052 高齢者・障害者配慮設計指針−触覚情報−触知図形の基本設計方法
16
T 9267:2020
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 9267:2020 福祉用具−歩行補助具−多脚つえ
ISO 11334-4:1999,Walking aids manipulated by one arm−Requirements and test
methods−Part 4: Walking sticks with three or more legs
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 わき下若しくは前腕で
支持するつえ,又は可
動部(ユニバーサルジ
ョイントなど)をもつ
つえは除く。
1
わき下又は前腕で支持す
るつえを除く。
変更
可動部をもつつえは機能・性能が異
なることからこれらも除く。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
2 引用規格
3 用語及び
定義
3.3 アナトミックハン
ドグリップ
3
−
追加
ISO規格には記載がない。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
−
3.10 telescoping members 削除
差込み部細部の名称をJISに追加。
明確化を目的とするもので,技術的
差異はない。
−
3.12 最大使用者体重
製造業者が設定する,
つえ使用対象者の許容
最大体重。
3.12 user weight
body mass of the person
using the product as a
technical aid
変更
本文では許容最大体重を示すため
に使用されているため,明確化のた
めに修正した。技術的差異はない。
−
3.13 シャフト
−
追加
多脚つえの例の細部の名称を追加。
明確化を目的とするもので,技術的
差異はない。
−
3.14 ハンドグリップ
荷重参照点
−
追加
試験方法の明確化を目的とするも
ので,技術的差異はない。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
3.15 つえ高さ調整具
−
追加
同上
−
3.16 つえ高さ調整穴
−
追加
同上
−
3.17 分離脚
−
追加
同上
−
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
17
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義(続き)
3.18 荷重当具
−
追加
試験に使用する道具の名称を追加。
この当具の使用を本文で選択的に
規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
3.19 転倒角度
−
追加
安定性試験の用語を追加。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
4 リスクマ
ネジメント
による設計
製品の設計に際してリ
スク分析を行い,リス
クマネジメントを行
う。
残留リスクは取扱説明
書などに記載。
−
−
追加
ISO規格には規定がない。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
5 外観,材
料及び構造
5.1 外観
4
4.5 Finish
一致
−
−
5.2 材料 たわ(撓)み,
防せい(錆)性の規定。
−
追加
ISO規格には規定がない。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
5.3 構造 a) グリップ
の最低長さを規定。
4.1 Handgrip
変更
ISO規格には(長さ)規定がない。 国際規格の見直しの際,提案を行
う。
5.3 構造 b)
4.1 Handgrip
一致
−
−
−
4.2 Leg section and tips
脚端部の径
削除
安全性の観点から規定の必要がな
い。
5.3 構造 c)
4.3 Adjusting devices
変更
分かりやすい記述に変更した。技術
的差異はない。
−
5.3 構造 d)
4.3 Adjusting devices
一致
−
−
5.3 構造 e)
4.3 Adjusting devices
変更
分かりやすい記述に変更した。技術
的差異はない。
−
−
4.3 Adjusting devices シ
ャフトの最下部における
床面からの距離(120 mm
以上)
削除
−
リスクマネジメントによって対応
が可能であると考え,国際規格の
見直しの際,削除提案を行う。
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
18
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 外観,材
料及び構造
(続き)
−
4.4 Materials リサイク
ル材料の耐久性
削除
−
リサイクル材料の耐久性は,耐久
性試験で確認することが検討可
能。国際規格の見直しの際,バー
ジン材の使用に関する規格を削除
することが合意されている。
−
4.4 Materials 生体適合
性
削除
−
リスクマネジメントとして参考規
定とできるか,今後の検討課題と
する。
−
4.5 Finish 皮膚及び衣服
への着色
削除
−
評価の一般化が困難であることを
考慮して,国際規格の見直しの際,
削除提案を行う。
6 性能
表1 安定性
試験の実施と転倒角度
の表示・公表の実施と
を規定。ただし,いず
れか一方向での測定転
倒角度が0.5度以上で
あることを要求。
4.6 Stability 内側安定性
2度以上を要求
外側安定性5度(3脚の場
合),7.5度(4脚以上の場
合)以上を要求
変更
ISO規格の安定性要求性能値が実
状にそぐわないこと及び(適切な)
安定性のための転倒限界角度の設
定が困難であることから,各々のつ
えの転倒角度の表示・公表を要求事
項とした。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
表1 静的強度
4.2 Leg section and tips
4.7 Mechanical strength
and durability
一致
−
−
表1 分離脚強度及び接
合・分離部強度
−
−
追加
−
実使用調査で通常歩行プロセスに
おいて,一部の分離脚だけを接地
する動作があることが確認された
ため,各分離脚の強度試験を追加
した。国際規格の見直しの際,提
案を行う。
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
19
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 性能
(続き)
表1 耐久性
4
4.2 Leg section and tips
4.7 Mechanical strength
and durability
一致
−
−
−
4.7 Mechanical strength
and durability, separation
test
削除
−
安全性の観点から規定の必要がな
い。国際規格の見直しの際,提案
を行う。
7 試験方法 7.1 試験条件 a)
5
5.1 Testing environment
一致
−
−
7.1 試験条件 b)
5.1 Testing environment
一致
−
−
7.1 試験条件 c)
試験の実施順の規定
5.2 Sampling
変更
分離脚強度及び接合・分離部強度の
試験を追加し,separation testを削除
した。
試験の順番変更及び分離脚強度試
験における脚端部の取扱記述追加
に関して,国際規格の見直しの際,
提案を行う。
7.1 試験条件 d)
5.2 Sampling
一致
−
−
7.2.1 内側方向安定性
試験 a) ストッパの使
用
5.3.2 Procedure
変更
試験方法をより明確にした。国際
規格の見直しの際,提案を行う。
7.2.1 内側方向安定性
試験 b)
5.3.2 Procedure
一致
−
−
7.2.1 内側方向安定性
試験 c) 荷重方法,
5.3.1 Loading geometry
5.3.2 Procedure
選択
荷重当具を用いて荷重を負荷する
方法を選択的に規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
試験荷重値の表示
250 N±2 %
変更
試験の実用性を考慮して,単位をN
からkgに変更した。許容差を明確
にするため,基準値と単位をそろえ
た。
−
7.2.1 内側方向安定性
試験 d) 負荷方法
−
追加
−
試験方法をより明確にした。国際
規格の見直しの際,提案を行う。
7.2.1 内側方向安定性
試験 e) 表示転倒角度
として小数点第1位を
0.5度単位で切り捨て
る。
5.3.2 Procedure 小数点
第2位以下を切り捨てる。
変更
−
傾斜角度測定精度を考慮すると,
0.5度単位が適切であることから,
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
20
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試験方法
(続き)
7.2.2 外側方向安定性
試験 a) ストッパの使
用
5.4.2 Procedure
変更
−
試験方法をより明確にした。国際
規格の見直しの際,提案を行う。
7.2.2 外側方向安定性
試験 b)
5.4.2 Procedure
一致
−
−
7.2.2 外側方向安定性
試験 c) 荷重方法,試
験荷重値の表示
5.4.1 Loading geometry
5.4.2 Procedure
選択
荷重当具を用いて荷重を負荷する
方法を選択的に規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
250 N±2 %
変更
試験の実用性を考慮して,単位をN
からkgに変更した。許容差を明確
にするため,基準値と単位をそろえ
た。
−
7.2.2 外側方向安定性
試験 d) 負荷方法
−
追加
−
試験方法をより明確にした。国際
規格の見直しの際,提案を行う。
7.2.2 外側方向安定性
試験 e) 表示転倒角度
として小数点第1位を
0.5度単位で切り捨て
る。
小数点第2位以下を切り
捨てる。
変更
−
傾斜角度測定精度を考慮すると,
0.5度単位が適切であることから,
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
7.2.2 外側方向安定性
試験 f)
5.4.2 Procedure
一致
−
−
7.3 静的強度試験 a)
ストッパ
−
追加
−
試験方法をより明確にした。国際
規格の見直しの際,提案を行う。
7.3 静的強度試験 b)
試験台の傾斜角度:
供試体が転倒する直前
の角度(ただし,最大
は3.0度とする。)
5.6.2 Testing surface
試験台の内側(使用者側)
を3.0度上げる
変更
−
3.0度の傾斜では転倒するつえも
あることを考慮し,国際規格の見
直しの際,提案を行う。
7.3 静的強度試験 c)
荷重方法
5.6.1 Loading geometry
選択
荷重当具を用いて荷重を負荷する
方法を選択的に規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
21
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試験方法
(続き)
7.3 静的強度試験 d)
ずれ・回転防止ストッ
パなどの規定。
−
追加
荷重を負荷し試験する際に,多脚つ
えの脚端部部分がずれないように,
ストッパなどの使用を許可した。
荷重を負荷する試験中の傾斜台上
の脚端部のずれ防止具の必要性を
考慮して,国際規格の見直しの際,
提案を行う。
7.3 静的強度試験 e)
5.6.4 Procedure
一致
−
−
7.3 静的強度試験 f)
異なる負荷のかけ方・
試験方法の許可
5.6.4 Procedure
−
選択
供試体を水平面に置き試験荷重を
傾斜角度からかけて行う方法を,選
択的に規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
7.4 分離脚強度及び接
合・分離部強度試験
−
−
追加
実使用試験時に確認された一部(1
脚又は2脚)の脚を接地して使用プ
ロセスに対応するため,分離脚強度
試験方法を規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
7.5 耐久性試験 a)
試験台の傾斜角度:
供試体が転倒する直前
の角度(ただし,最大
は3.0度とする。)
5
5.7.2 Testing surface
試験台の内側(使用者側)
を3.0度上げる
変更
−
3.0度の傾斜では転倒するつえも
あることを考慮し,国際規格の見
直しの際,提案を行う。
ずれ・回転防止ストッ
パなどの規定。
−
追加
ハンドグリップに荷重を負荷する
試験中に,多脚つえの脚端部部分が
ずれないように,ストッパなどの使
用を許可した。
荷重を負荷する試験中の傾斜台上
の脚端部のずれ防止具の必要性を
考慮して,国際規格の見直しの際,
提案を行う。
7.5 耐久性試験 b)
荷重方法
5.7.1 Loading geometry
選択
荷重当具を用いて荷重を負荷する
方法を選択的に規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
試験台の傾斜を供試体
が転倒しない角度に調
節してもよい。
−
追加
技術的差異はない。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
7.5 耐久性試験 c)
5.7.4 Loading frequency
一致
−
−
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
22
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試験方法
(続き)
7.5 耐久性試験 d)
試験中に供試体にず
れ・回転が発生した場
合には,試験を一時停
止し規定の位置に戻し
た後試験を継続する。
−
追加
試験中に供試体がずれた場合の対
応を規定した。
試験実施方法をより明確にした。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
7.5 耐久性試験 e)
試験結果確認作業
−
追加
−
試験結果の確認作業を追加。国際
規格の見直しの際,提案を行う。
7.5 耐久性試験 f)
異なる負荷のかけ方の
許可
−
選択
供試体を水平面に置き試験荷重を
傾斜角度からかけて行う方法を,選
択的に規定した。
国際規格の見直しの際,提案を行
う。
−
−
5.5 Separation test
削除
−
つえの実使用において,接合部・
スライド部を引っ張る方向に力が
加わることがないと考え削除した
8 検査
箇条5,箇条6,箇条9
及び箇条10に適合し
たものを合格とする。
−
−
追加
この規格の箇条5,箇条6,箇条9
及び箇条10の規定をまとめたも
の。この箇条特有の技術的差異はな
い。
JIS製品規格の標準的な箇条とし
て規定した。
9 表示
9 a)
6
6 c)
一致
−
−
9 b)(この)規格番号
−
追加
−
JIS製品規格の標準的な表示項目
として規定した。
9 c)
6 b)
一致
−
−
9 d) 製造年月若しくは
輸入年月又はその略号
6 d) month and year of
manufacture
変更
輸入年月又はその略号でも可とし
た。
JIS製品規格の標準的な表示項目
として規定した。
9 e) 製造番号
−
追加
−
JIS製品規格の標準的な表示項目
として規定した。
9 f)
6 a)
一致
−
−
9 g)
6 e)
一致
−
−
9 h) 表示転倒角度
−
追加
−
−
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0
23
T 9267:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
10 取扱説
明書
−
−
−
追加
−
JIS製品規格の箇条として規定し
た。国際規格の見直しの際,提案
を行う。
−
−
7
Test report
削除
−
−
附属書JA
(参考)
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11334-4:1999,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
6
T
9
2
6
7
:
2
0
2
0